この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の本約款および重要事項説明書によります。なお、当社は、あらかじめ変更後の本約款等の内容および その効力発生時期を当社WEBサイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
電気需給約款
( 低 圧 )
東京電力管内
2018 年 12月 12 日実施株式会社横浜環境デザイン
目次
Ⅰ x x 1
1. 適用 1
2. 変更 1
3. 定義 1
4. 単位および端数処理 3
Ⅱ 契約について 4
5. 電気需給契約の単位 4
6. 電気需給契約の要件 4
7. 需給契約申込方法 4
8. 需給契約の成立 4
9. 供給の開始 4
10. 供給の単位 5
11. 供給電気方式、供給電圧および周波数 5
12. 契約の期間 5
13. 承諾の限界 5
Ⅲ 契約種別および電気料金 6
14. 契約種別 6
15. 電気料金 6
Ⅳ 電気料金算定および電気料金支払い 6
16. 電気料金適用開始日 6
17. 電気料金の算定期間 6
18. 使用電力量の計量および検針 6
19. 電気料金の算定 7
20. 電気料金支払義務ならびに支払期日 8
21. 電気料金その他の支払方法 9
22. 延滞利息 10
Ⅴ 使用および供給 10
23. 適正契約の保持 10
24. 需要場所への立入りによる業務の実施 10
25. 電気の使用にともなうお客さまの協力 11
26. 供給の停止 11
27. 供給停止の解除 12
28. 供給停止期間中の料金 12
29. 違約金 12
30. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 12
31. 損害賠償の免責 13
32. 設備の賠償 13
Ⅵ 契約の変更および終了 13
33. 電気需給契約の変更手続き 13
34. 電気需給契約の終了 14
35. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算
............................................................................................................................................ 14
36. 解約 14
37. 電気需給契約の終了後の債権債務 15
Ⅶ 工事および工事費の負担金 15
38. 供給設備の工事費負担金 15
39. 計量器等の取付け 15
Ⅷ 保 安 16
40. 調査に対する協力 16
41. 保安等に対する協力 16
Ⅸ そ の 他 17
42. 反社会的勢力との関係の遮断 17
43. お客さまの個人情報の共同利用 17
44. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項 18
45. 準拠法 18
46. 管轄裁判所 18
47. 本約款の実施期日 18
別表 19
Ⅰ x x
1. 適用
当社はこの電気需給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)により、お客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の需給条件を定め、本約款に基づき電気を提供いたします。
2. 変更
(1) 当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂その他系統連系の要件等技術的な事項または需給契約に関する手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合、消費税等の税率が変更された場合、燃料費の高騰等により約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款および重要事項説明書を変更することがあります。
この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の本約款および重要事項説明書によります。なお、当社は、あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を当社WEBサイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務に係る消費税等相当額を支払うものといたします。
(3) 本約款等の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行なうことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合、当社WEBサイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合には、当社WEBサイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法により行ない、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ 上記にかかわらず、本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合に は、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことといたします。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100 ボルトに換算した値をいいます。
(6) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(8) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(9) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(10) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(14) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の6 月 30 日までの期間をいいます。
(15) 託送供給等約款
一般送配電事業者が電気事業法(平成 26 年6 月18 日改正)第 18 条に従い、供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(16) 一般送配電事業者
電気事業法第2 条第1 項第9 号に定める事業者で、お客さまの供給地点において託送供給等を行なう事業者をいいます。
(17) 小売電気事業者
電気事業法第2 条第1 項第3 号に定める事業者をいいます。
(18) 需給契約
本約款にしたがい需給契約書が作成されている場合には、需給契約書を契約の内容とする、当社とお客さまとの電気の供給に関する契約をいいます。
(19) 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気を供給するために行なう接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(20) 接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所におい て、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(21) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行なうために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給に関する契約をいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。ただし、30分ごとの使用電力量の単位は最小値までといたします。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、延滞利息については、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたしま
す。
Ⅱ 契約について
5. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし1 需要場所につき、1 電気需給契約を結びます。
6. 電気需給契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、所轄の一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し、一般送配電事業者からの給電司令に従っていただきます。
7. 需給契約申込方法
(1) お客さまが当社との電気需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認の上、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって原則として当社WEBサイトから申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
契約種別、既存の契約電力会社名、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、本約款等で用いる供給地点を指します。)、需要場所、契約電流、および料金の支払方法等
(2) お客さまが、転居等により当社と新たに電気の需給契約を締結される場合で、電気の需給契約の成立前に電気の使用を開始した場合は、電気の使用を開始した日を需給開始日といたします。
8. 需給契約の成立
(1) 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、本約款 7(需給契約申込方法)(2)の場合には電気の使用を開始した日に成立したものとみなします。ただし、一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由 によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の 日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたし ます。
(2) お客さまと当社との間で契約が成立した場合、本約款等その他当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点についてあらかじめ承諾していただきます。
9. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまとの間で電気需給契約が成立し、当社への契約変更手続きが完了したときには、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(2) お客さまが他の小売電気事業者または取次事業者(以下、「小売事業者等」といいます。)との需給契約を終了し、当社との需給契約に変更される場合の需給開始日は、当社がお客さまから申込みをいただいた後、当社と当該他の小売事業者等および一般送配電事業者において変更手続きを経たのち、すみやかに当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(3)お支払いを口座振替にされた場合、口座振替依頼書をご返送いただき金融機関へ口座の登録が完了後当社への契約変更手続きを行います。契約変更手続きが完了後、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(4) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
(5) (4)において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10. 供給の単位
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび1 計量をもって電気を供給いたします。
11. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
12. 契約の期間
(1) 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1 年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了日の1ヶ月前までに、お客さままたは当社から別段の書面による意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(3) 契約期間満了日の1ヶ月前までに、お客さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の書面による意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了により終了いたします。
13. 承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金(他の電気需給契約(契約の効力が消滅しているものを含みます。)に基づく電気料金を含みます。)の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別および電気料金
14. 契約種別
契約種別は別表第7 表(契約種別)の通りといたします。
15. 電気料金
電気料金は、契約種別ごとに以下の通りといたします。
(1) おうちプラン
別表第1 表(電力料金表)の基本料金および電力量料金、別表第3 表(燃料費調整額)の燃料費調整額ならびに別表第4 表(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(2) おみせプラン
別表第1 表(電力料金表)の基本料金および電力量料金、別表第3 表(燃料費調整額)の燃料費調整額ならびに別表第4表(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(3) おうち発電所プラン
別表第1 表(電力料金表)の基本料金および電力量料金、別表第3 表(燃料費調整額)の燃料費調整額ならびに別表第4表(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
Ⅳ 電気料金算定および電気料金支払い
16. 電気料金適用開始日
電気料金は、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合およびお客さま都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、原則として本約款9(供給の開始)に定める需給開始日から適用いたします。
17. 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただ し、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
18. 使用電力量の計量および検針
使用電力量の計量は以下のとおり行います。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される 30 分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 次の場合には、当社は託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者との協議によっ
て使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された電力量といたします。
イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
ロ 一般送配電事業者が検針を行わなかった場合
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表第5 表(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議により算定いたしま す。
(4) (1)の記録型計量器の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
イ 検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日(一般送配電事業者の供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められま す。)において各月ごとに一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
ロ 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがありま す。なお、この場合であっても、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
ハ 一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、イにかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行ったものとみなされます。
ニ 一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、イにかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
(5) 当社は、検針の結果を原則として、当社WEBサイト上のお客さまのページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。
19. 電気料金の算定
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 ヶ月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ その他当社が適当と判断した場合
(2) 電気料金は,電気需給契約ごとに別表第1 表(電力料金表)に規定される各プランの
料金単価を適用して算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
20. 電気料金支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの支払義務が発生する日は、原則として検針日といたします。ただし、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
(2) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付いたします。
(3) お客さまの電気料金の支払期日は、次のイからニの場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して30 日目の日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または降り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申し立てを受け、または自ら申し立てを行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) (3)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から7 日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して7 日以内といたします。
ロ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して7 日以内といたします。
(5) お客さまが、(3)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、申し出た日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(6) 支払期日および支払期限が日曜日または銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日および支払期
限を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに1 日延伸いたし、以下同様といたします。
21. 電気料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費等負担金相当額その他についてはその都度、当社が指定する以下の方法により支払っていただきます。
イ 口座振替(お客さまの指定する口座から当社が指定する収納代行業者を通じて当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。)
ロ クレジット引き落とし(当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて当社の口座へ払い込む方法をいいます。)
ハ コンビニエンスストア払い込み(当社が指定したコンビニエンスストアへの支払いを通じて当社の口座へ払い込む方法をいいます。)
(2) お客さまによる料金の支払いについては、前項各号の場合につき、それぞれ以下の時点で当社に対する支払いがなされたものとします。ただし、前項各号にもとづき支払われた金額が当社の口座に払い込まれたときに、それぞれ以下の時点に遡って、当社に対する支払いがなされたものとします。
イ 前項イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされた時点。
ロ 前項ロにより支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれた時点。
ハ 前項ハにより支払われる場合は、料金が当社の指定したいずれかのコンビニエンスストアへ支払われた時点。
(3) (1)イからハの方法で指定した期日までにお支払いいただけなかった料金を、お客さまが当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法により支払われる場合には、当社が指定した様式(以下「払込票」といいます。)によるものといたします。
また、当社が払込票を発行する場合は、1 通につき、発行手数料(200円(税抜))を発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。
(8) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
22. 延滞利息
(1) お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の本契約にもとづき発生する金銭債務の支払を行われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金に年10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。また、延滞通知手数料
(300 円(税抜))を合算して請求させていただくことがございます。
Ⅴ 使用および供給
23. 適正契約の保持
当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとし て、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変 更するものとします。
24. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務また
は当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
25. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用するものといたしま す。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、お客さまは、一般送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
26. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者でない者が需要場所において、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
ニ 本約款24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事
業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ホ 本約款25(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合
(3) お客さまがその他本約款に反した場合には、一般送配電事業者により電気の供給を停止されることがあります。
(4) 本条(1)、(2)および(3)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
27. 供給停止の解除
本約款26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
28. 供給停止期間中の料金
本約款26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、基本料金の半額相当額を停止期間中の日数につき日割計算をして、電気料金を算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
29. 違約金
(1) お客さまが本約款26(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 ヶ月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
30. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、一般送配電事業者から事前に通知を受けた場合は、xxxxにその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
31. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または本約款36(解 約)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
32. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
33. 電気需給契約の変更手続き
(1) 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また申込みがあったときは、当社はその申込み事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(2) 相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
34. 電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、1ヶ月前までに当社に通知していただきます。この場合、電気需給契約は当該廃止希望日において終了し、当社は、原則として、当該廃止希望期日に需給を終了させるのに必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(3) 本約款36(解約)によって、当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は終了するものといたします。
35. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の
精算
(1) 以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合で精算を求められない場合は協議させていただきます。
イ お客さまが契約電力または契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合
ロ お客さまが契約電力または契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電力または契約容量を減少しようとされる場合
ハ 契約電力または契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
ニ 契約電力または契約容量を増加された後に、お客さまが契約電力または契約容量を減少しようとされる場合
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力もしくは契約容量を変更しまたは電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきま す。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
36. 解約
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、お客さまに解約の15日前までに解約予定日を記載して解約予告を通知いたします。
イ 電気料金の支払期日を15日経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
ロ [本約款/託送供給等約款/電気供給約款]によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(遅延利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
ハ 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
ニ 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
ホ 本約款に反した場合
ヘ 本約款26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合
ト 破産手続の開始、再生手続の開始、更生手続の開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続の申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
(2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものといたします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨を当社WEBサイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知するものといたします。
(3) (1)または(2)にかかわらず、お客さまが、本約款34(電気需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は終了するものといたします。
37. 電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、遅延利息、又はその他この契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
38. 供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、配電設備もしくは特別供給設備を新設または増設し、または供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は当該電力会社から請求された費用をお客さまより申し受けます。
39. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の2 次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置
(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として当社および一般送配電事業者の所有とし、当社および一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の
2次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、本条(1)によりお客さまが施設した設備については、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これにともない新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまより申し受けます。
Ⅷ 保 安
40. 調査に対する協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者(一般送配電事業者の委託を受けた登録調査機関(経済産業大臣の登録を受けた調査機関をいいます。)が存在する場合には、当該登録調査機関を含みます。)に通知していただきます。
41. 保安等に対する協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が
当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
42. 反社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各項のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、直ちに、本契約を解除することができるものといたします。当社は、次の各項の規定に基づき本契約を解除する場合には、お客さまに対して一切の損害賠償責任を負いません。なお、本項において、(1)に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11 年法律第147 号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11 年法律第136号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ イからニに類する者
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ 自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または自身の関係者が反社会的勢力等である旨を伝えたとき
ハ 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず反社会的勢力等に帰属していると判明したとき
43. お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人データを共同で利用することがあります。個人データの共同利用の範
囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
44. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
45. 準拠法
本約款等に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
46. 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については横浜地方裁判所をもって第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
47. 本約款の実施期日
本約款は 2018 年 4 月 1 日より施行するものとします
別表
第 1 表 電力料金表
(1) おうちプラン
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 30A | 1 契約 | 842.40 | |
40A | 1,123.20 | |||
50A | 1,404.00 | |||
60A | 1,684.80 | |||
電力量料金 | 0kWh 超過 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 18.00 |
120kWh 超過 300kWh まで | 第 2 段階 | 24.00 | ||
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 26.00 |
(2) おみせプラン
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 280.80 | ||
電力量料金 | 0kWh 超過 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 18.00 |
120kWh 超過 300kWh まで | 第 2 段階 | 24.00 | ||
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 26.00 |
(3) おうち発電所プラン
区分 | 単位 | 料金単価 | |
基本料金 | 平均使用量 400kWh 以下 | 1 契約 | 950.00 |
平均使用量 401kWh 以上 | 1 契約 | 1,500.00 | |
電力量料金 | ピーク時(13:00~16:00) | 1kWh | 45.00 |
xx昼間(7:00~23:00) | 32.00 | ||
その他季昼間(7:00~23:00) | 30.00 | ||
300kWh 超過分(23:00~7:00) | 13.00 |
第 2 表 事務手数料
(1) 事務手数料 お客さまが電気料金及び使用電力量の明細の郵送によるお知らせを希望した場合、事務手数料 200 円(税抜)をお支払いいただきます。
(2) 法人事務手数料 法人のお客さまがご契約される場合、法人事務手数料 2,000 円(税抜)をお支払いいただきます。
第 3 表 燃料費調整額
株式会社横浜環境デザインが毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量を乗じた金額を適用します。
第 4 表 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4 月の検針日から翌年の4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 ヶ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 表 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 (1)過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ 前 3 ヶ月間の月間使用電力量による場合
前 3 ヶ月間の月間使用電力量/前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数 (2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。 (5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
第 6 表 日割り計算の基本算定
(1)日割り計算の基本算定は、次のとおりとします。イ 基本料金を日割りする場合
1 ヶ月の該当料金×(日割計算対象日数/検針期間の日数)ロ 電力量料金を日割りする場合
① おうちプラン
第1 段階料金適用電力量=120キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間の日数) なお、第1 段階料金適用電力量とは、最初の120 キロワット時までの1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間の日数) なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第3 段階料金適用電力量=300 キロワット時超過分×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
なお、第3 段階料金適用電力量とは、300 キロワット時をこえた1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
② おみせプラン
第1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間の日数) なお、第1 段階料金適用電力量とは、最初の120 キロワット時までの1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
なお、第2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第3 段階料金適用電力量=300 キロワット時超過分×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
なお、第3 段階料金適用電力量とは、300 キロワット時をこえた1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
③ おうち発電所プラン
料金の算定期間の各時間帯別の使用電力量により算定いたします。ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分して得た値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(電気料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
第 7 表 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | おうちプラン |
おみせプラン |
おうち発電所プラン |
(1) おうちプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
②1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。
ハ 最大需要容量
最大需要容量が6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが当社との電気需給契約を締結する直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面を提示しまたは、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面を提示することによって行うものといたします。
ただし、お客さまの電気使用量等データを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。
(2) おみせプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①契約容量が6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50 キロボルトアンペア未満であること。
②1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計
(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすること
があります。ハ 契約容量
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約容量に準じるものといたします。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
(3) おうち発電所プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 50 キロボルトアンペア未満であること。
②1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。
ハ 最大需要容量
最大需要容量が50 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが当社との電気需給契約を締結する直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面を提示しまた は、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面を提示することによって行うものといたします。
ただし、お客さまの電気使用量等データを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。