第1 条 本協会は、一般社団法人日本オンラインクレーンゲーム事業者協会(英語名:Japan Online Crane Game Business Association 略称:JOCA)と称する。
一般社団法人日本オンラインクレーンゲーム事業者協会 定款第1章 総則
(名称)
第1 条 本協会は、一般社団法人日本オンラインクレーンゲーム事業者協会(英語名:Japan Online Crane Game Business Association 略称:JOCA)と称する。
(事務所)
第 2 条 本協会は、主たる事務所をxx県xx市に置く。
(支部)
第 3 条 本協会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
(事業と目的)
第 4 条 本協会は、消費者保護を最優先に掲げ、オンラインクレーンゲーム事業者及び関連事業者の相互の連携、協力によりオンラインクレーンゲームサービスの健全な環境の維持と発展を目的とし、次の事業を行う。
(1)オンラインクレーンゲーム事業者の運営基準となる、運営ガイドライン、各規程の策定と順守活動
(2)オンラインクレーンゲーム適格認証制度の創設及び認証マーク取得に関する支援並びに同認証制度の実施及び運用
(3)消費者保護に向けた協会加盟事業者の知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(4)消費者の相談窓口の設置
(5)監督官庁、関連政府機関、関連団体との円滑連携を図る為の事業者窓口機能
(6)消費者へのオンラインクレーンゲームサービスの安全な事業者の情報提供と啓蒙活動
(7)前各号の事業に附帯する諸事業
第2章 社員
(法人の構成)
第 5 条 当法人は、当法人の事業に賛同する次の会員によって構成するものとし、会員のうち、次に掲げる要件を備える事業者であって、次条の規程により正会員資格を取得した者をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 オンラインクレーンゲームサービスを提供する事業者であること
(2)賛助会員 オンラインクレーンゲーム関連事業者であること
(会員資格の取得)
第 6 条 本協会の会員になろうとする者は、本協会が別に定めるところにより申込みをし、理事会又は理事会が指定する機関の承認を受けなければならない。
(会員の義務)
第 7 条 会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、本協会が別に定める入会金及び年会費(いずれも税別)を支払うものとする。なお、入会金及び年会費の額は、本協会の理事会決議により変更することができるものとする。
2 会員は、本協会又は本協会の指定する者から運営事業又は提供サービスに関して事実関係等の調査の依頼を受けた場合、これに応じるよう努めなければならない。
3 会員は、運営事業又は提供するサービスに関して、会員自身又は会員のユーザーの違法行為その他の事実を認知した場合は、本協会に対して速やかに報告するよう努めなければならない。
(任意退会)
第 8 条 会員は、本協会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本協会に対して予告する必要があるものとし、前条に定める義務は免れることはできないものとする。また、会員は、退会した場合であっても既に支払った入会金及び年会費は返還されないことについて予め同意する。
(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき
(2)総社員が同意したとき
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき
第3章 社員総会
(構成)
第 11 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第 12 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第 13 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 14 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 総社員の議決権の10分の1以上議決権を有する社員は、代表理事に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(議長)
第 15 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議決権)
第 16 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第 17 条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 社員総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合に、その社員は社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第 18 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置)
第 19 条 本協会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第 20 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところによる、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及び本定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法定で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 23 条 理事の任期は2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時のいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。
2 監事の任期は2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時のいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 24 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 25 条 理事は、無報酬とする。ただし、監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として、支給することができる。
第5章 理事会
(構成)
第 26 条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 27 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第 28 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 29 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 30 条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第 31 条 本協会の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 32 条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を得て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 33 条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第
1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 34 条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第1項第5号に記載するものとする。
(剰余金)
第 35 条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及解散
(定款の変更)
第 36 条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 37 条 本協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 38 条 本協会が清算をする場合において存する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第 39 条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない理由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
1 本定款は、本法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年2月末日までとする。
3 本協会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次の通りとする。設立時理事 xxxx xxxx xxx
設立時代表理事 xxxx設立時監事 xxxx
4 設立時の社員及び住所は次の通りとする。
設立時社員 | xx | xx |
設立時社員 | xx | xx |
設立時社員 | xx | x |
5 本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人法その他の法令に従う。
令和3年3月4日
令和4年5月23日改定