4 NTT ドコモは、本条第1項に基づいて当社より譲り受けた本サービスの利用料金にかかる債権を、債権回収業者等のドコモが指定する事業者に再譲渡することができる ものとし、契約者はこれに同意するものとします。 5 契約者の責めに帰すべからざる事由により、契約者が本サービスまたはドコモ光回線を全く利用できない状態が24時 間以上継続して生じた場合、契約者は、ドコモ光約款の定めに従い、本サービスまたはドコモ光を全く利用できなかった時間(24の倍数に限ります)に対する合算料金の支払...