Contract
05.09.28 最終改正
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人静岡大学教職員就業規則(以下「教職員就業規則」という。)第 28 条第2項及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則(以下「有期雇用
教職員就業規則」という。)第 24 条第2項に基づき、年俸制の適用を受ける教員(以下
「年俸制Ⅰ型適用教員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 年俸制Ⅰ型適用教員の給与に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において年俸制とは、職務遂行に対する対価としての給与を一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の単位で管理するものをいう。
2 この規程において基本月額とは、基本年俸の額の12分の1の額をいう。
3 この規程において支給月額とは、一の月に、年俸制Ⅰ型適用教員に支給すべき基本月額及び諸手当の合計額をいう。
(年俸制Ⅰ型適用教員)
第4条 年俸制Ⅰ型適用教員は、次の各号のいずれかに掲げる教員(ただし、国立大学法人静岡大学年俸制Ⅱ型適用教員給与規程を適用する教員を除く。)とする。
(1)年俸制を適用する旨を明示した職の募集に対し、応募したこと等により当該職に採用された者。
(2)本学が年俸制の適用が適当であると認めた職にある者であって、年俸制の適用について同意し、年俸制に切替えを行った者。
(給与の区分)
第5条 年俸制Ⅰ型適用教員の給与は、基本年俸及び諸手当とする。
2 諸手当は、国立大学法人静岡大学教職員給与規程(以下「教職員給与規程」という。)第4条に定める手当のうち、次の手当とする。
(1)扶養手当
(2)管理職等手当
(3)住居手当
(4)通勤手当
(5)特殊勤務手当
(6)時間外労働手当
(7)深夜労働手当
(8)特別貢献手当
3 年俸制Ⅰ型適用教員には、期末手当、勤勉手当、退職手当その他前項に定める手当以外の手当については支給しない。
(支給日)
第6条 年俸制Ⅰ型適用教員の給与は、基本月額を教職員給与規程第6条第1項に定める毎月の給与の支給日に支給する。
2 諸手当(通勤手当及び特別貢献手当を除く。)は、教職員給与規程第6条第1項に準じて支給する。
3 通勤手当は、教職員給与規程第6条第3項に準じて支給する。
4 特別貢献手当は、教職員給与規程第6条第4項に準じて支給する。
(給与の支払)
第7条 一の月に、年俸制Ⅰ型適用教員に支給すべき給与は、その全額を現金で直接支払うものとする。ただし、法令又は協定に基づき、給与から控除すべき金額がある場合には、当該教員に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2 年俸制Ⅰ型適用教員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、本人から請求があったときは、第6条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を当該月の日割により速やかに支払う。
(1)本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産、病気、災害及び葬儀の費用に充てるとき
(2)本人又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合
(3)その他学長が特に必要と認めた場合
3 年俸制Ⅰ型適用教員が給与の全部又は一部につき自己の指定する預金口座又は貯金口座への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
4 前3項に規定するもののほか、給与の支払に関し必要な事項は、別に定める。
(基本年俸の決定方法等)
第8条 基本年俸の額は、基本年俸額表(別表第一)に定めるとおりとする。
2 新たに年俸制Ⅰ型適用教員となる者の基本年俸の額は、学歴、資格、経験年数等を基礎に、業績及び職責等を総合的に評価・判断し、年俸格付委員会の議を経て決定する。
3 年俸制Ⅰ型適用教員の基本年俸は前年度の業務実績評価の結果に基づき、年俸評価委員会の議を経て基本年俸を決定する。
4 基本年俸額表は、教職員給与規程の改定状況のほか、国家公務員の給与の状況及び大学の財務状況等を勘案し、これを改定することがある。
(手当)
第9条 年俸制Ⅰ型適用教員の諸手当は、次の各号に定めるところにより支給する。
(1)扶養手当は、教職員給与規程第15条及び扶養手当支給細則を準用し支給する。この場合において、教職員給与規程第15条及び扶養手当支給細則第3条中「教育職基本給表(一)の適用を受ける教員でその職務の級が5級以上であるもの」を「教授」と読み替えて適用するものとする。
(2)管理職等手当は、教職員給与規程第16条及び管理職等手当支給細則を準用し支給する。なお、管理職等手当支給細則を準用するにあたり、同細則別表1の2教育職基本給
表(一)のxx職務の級欄の「5級」を「教授」、「4級」を「准教授」と読み替えて適用するものとする。
(3)住居手当は、教職員給与規程第18条及び住居手当支給細則を準用し支給する。
(4)通勤手当は、教職員給与規程第19条及び通勤手当支給細則を準用し支給する。
(5)特殊勤務手当は、教職員給与規程第21条及び特殊勤務手当支給細則を準用し支給する。
(6)時間外労働手当は、教職員給与規程第22条を準用し支給する。
(7)深夜労働手当は、教職員給与規程第23条を準用し支給する。
(8)特別貢献手当は、教職員給与規程第28条の2を準用し支給する。ただしこの場合において、教職員給与規程第28条の2第2項中「第31条から第33条の2まで及び第
34条の2」とあるのは、「国立大学法人静岡大学年俸制適用教員給与規程第10条から第13条まで及び第15条」と読み替える。
(休職者の給与)
第10条 年俸制Ⅰ型適用教員が業務上の傷病又は通勤による傷病により、教職員就業規則 第23条第1項第1号(有期雇用教職員の場合は、有期雇用教職員就業規則第20条第1 項第1号)の規定に基づき、長期休養を要する場合に該当して休職を命ぜられた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の定めるところに従い、休業補償給付若しくは傷病補償年金又は休業 給付若しくは傷病年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支 給する。
2 年俸制Ⅰ型適用教員が前項の傷病以外の傷病により、教職員就業規則第23条第1項第1号(有期雇用教職員の場合は有期雇用教職員就業規則第20条第1項第1号)の規定に基づき、休職を命ぜられた場合には、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、基本月額、扶養手当及び住居手当の100分の80を支給し、その他の手当については支給しない。
3 年俸制Ⅰ型適用教員が教職員就業規則第23条第1項第2号(有期雇用教職員の場合は、有期雇用教職員就業規則第20条第1項第2号)の規定による休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、基本月額、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給し、その他の手当については支給しない。
4 教職員就業規則第23条第1項第3号、第5号又は第6号(有期雇用教職員の場合は、有期雇用教職員就業規則第20条第3号、第5号又は第6号)の規定による休職の場合には、その休職期間中、基本月額、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給し、その他の手当については支給しない。ただし、教職員就業規則第23条第1項第
3号(有期雇用教職員の場合は、有期雇用教職員就業規則第20条第1項第3号)の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害によると認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 教職員就業規則第23条第1項第4号及び第8号(有期雇用教職員の場合は、有期雇用
教職員就業規則第20条第1項第4号)の規定による休職期間については、給与を支給しない。
6 第2項から第4項までの規定による基本月額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とする。
(育児休業等の給与)
第11条 国立大学法人静岡大学教職員育児休業等規程により育児休業等をする年俸制Ⅰ型適用教員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1)育児休業期間については、給与を支給しない。
(2)育児短時間勤務の承認を受けて勤務する年俸制Ⅰ型適用教員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の基本月額は、その者の受ける基本年俸の号給に応じた基本月額に、国立大学法人静岡大学教職員育児休業等規程第12条の規定により承認された1週間当たりの勤務時間を国立大学法人静岡大学教職員労働時間等に関する規程第3条に限定する1週間当たりの所定労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(3)育児短時間勤務職員の管理職等手当の額は、その者が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合に受けることとなる手当の額に、算出率を乗じて得た額とする。
(4)育児短時間勤務職員においては、第9条第6号の規定は、「国立大学法人静岡大学教職員労働時間等に関する規程に定める所定の労働時間を超えて勤務することを命じられた教職員には、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる率を乗じて得た時間外労働手当を支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第2号に掲げる勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日におけるxxの勤務時間との合計が 7 時間 45 分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間あたりの給与額に、100分の100を乗じて得た額とする。」と読み替える。
(5)年俸制Ⅰ型適用教員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない
1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(6)前各号に規定するもののほか、育児休業等の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(介護休業等の給与)
第12条 国立大学法人静岡大学教職員介護休業等に関する規程により介護休業をする年俸制Ⅰ型適用教員の給与については、その期間の勤務しない1時間について第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 年俸制Ⅰ型適用教員が労働時間の短縮の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、介護休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(自己啓発等休業の給与)
第13条 国立大学法人静岡大学教職員自己啓発等休業規程により自己啓発等休業をする
年俸制Ⅰ型適用教員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1)自己啓発等休業の期間については、給与を支給しない。
(2)前号に規定するもののほか、自己啓発等休業の給与に関し必要な事項については、別に定める。
(基本月額の半減)
第14条 年俸制Ⅰ型適用教員が国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程第8条の規定に基づき承認された病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇の期間(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき、基本月額の半額を減ずる。ただし、同条第1項各号に掲げる場合を除く。
(長期欠勤の給与)
第15条 年俸制Ⅰ型適用教員が月の初日から末日まで全日数にわたって欠勤した場合は、基本月額及び諸手当を支給しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 年俸制Ⅰ型適用教員の勤務1時間当たりの給与額は、基本月額を1か月の平均所定労働時間数で除して得た額とする。
(給与の減額)
第17条 年俸制Ⅰ型適用教員が所定労働時間の一部又は全部を勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、前条に規定する勤務1時間あたりの給与額(円未満四捨五入)にその勤務しない時間数を乗じて得た額を基本月額から減額して支給する。ただし、給与期間において勤務すべき全時間数を勤務しないとき は、第15条の規定により基本月額を全額支給しない。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、当該月における勤務しなかった時間数の合計である。なお、合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。
(日割計算)
第18条 新たに年俸制Ⅰ型適用教員として採用になった者には、その日から給与を支給し、新たに年俸制の適用者となったこと等により、基本給月額から年俸制における基本月額となるなどの異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。
2 年俸制Ⅰ型適用教員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの給与を支給する。
3 年俸制Ⅰ型適用教員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、第9条第3号に規定する管理職等手当の支給について準用する。
(端数計算)
第19条 勤務1時間につき支給する時間外労働手当及び深夜労働手当並びに第11条、第12条及び第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第20条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(審査の申立て)
第21条 この規程による年俸額の決定に不服のある年俸制Ⅰ型適用教員は、学長に対し不服審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあったときは、学長は、これを審査しなければならない。
3 前項の審査の結果、年俸制適用教員の基本年俸を修正する必要があると認められる場合には、学長は当該教員の基本年俸を修正するものとする。
4 前各項に定めるもののほか、審査の申立て及び審査の実施に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人静岡大学年俸制運用細則(以下「年俸制運用細則」という。)による。
(この規則により難い場合の措置)
第22条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、年俸制Ⅰ型適用教員の給与に関し必要な事項は、別に定める年俸制運用細則による。
附 則
この規程は、平成26年 12月24日から施行する。附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行し、令和4年3月1日から適用する。附 則
この規程は、令和5年9月28日から施行する。
別表第一 (第8条関係)
基本年俸額表
号 | 年俸 | (月額) |
1 | 2,400,000 | 200,000 |
2 | 2,520,000 | 210,000 |
3 | 2,640,000 | 220,000 |
4 | 2,760,000 | 230,000 |
5 | 2,880,000 | 240,000 |
6 | 3,000,000 | 250,000 |
7 | 3,120,000 | 260,000 |
8 | 3,240,000 | 270,000 |
9 | 3,360,000 | 280,000 |
10 | 3,480,000 | 290,000 |
11 | 3,600,000 | 300,000 |
12 | 3,720,000 | 310,000 |
13 | 3,840,000 | 320,000 |
14 | 3,960,000 | 330,000 |
15 | 4,080,000 | 340,000 |
16 | 4,200,000 | 350,000 |
17 | 4,320,000 | 360,000 |
18 | 4,440,000 | 370,000 |
19 | 4,560,000 | 380,000 |
20 | 4,680,000 | 390,000 |
21 | 4,800,000 | 400,000 |
22 | 4,920,000 | 410,000 |
23 | 5,040,000 | 420,000 |
24 | 5,160,000 | 430,000 |
25 | 5,280,000 | 440,000 |
26 | 5,400,000 | 450,000 |
27 | 5,520,000 | 460,000 |
28 | 5,640,000 | 470,000 |
29 | 5,760,000 | 480,000 |
30 | 5,880,000 | 490,000 |
31 | 6,000,000 | 500,000 |
32 | 6,120,000 | 510,000 |
33 | 6,240,000 | 520,000 |
34 | 6,360,000 | 530,000 |
35 | 6,480,000 | 540,000 |
36 | 6,600,000 | 550,000 |
37 | 6,720,000 | 560,000 |
38 | 6,840,000 | 570,000 |
39 | 6,960,000 | 580,000 |
40 | 7,080,000 | 590,000 |
41 | 7,200,000 | 600,000 |
42 | 7,320,000 | 610,000 |
43 | 7,440,000 | 620,000 |
44 | 7,560,000 | 630,000 |
45 | 7,680,000 | 640,000 |
46 | 7,800,000 | 650,000 |
47 | 7,920,000 | 660,000 |
48 | 8,040,000 | 670,000 |
49 | 8,160,000 | 680,000 |
50 | 8,280,000 | 690,000 |
号 | 年俸 | (月額) |
51 | 8,400,000 | 700,000 |
52 | 8,520,000 | 710,000 |
53 | 8,640,000 | 720,000 |
54 | 8,760,000 | 730,000 |
55 | 8,880,000 | 740,000 |
56 | 9,000,000 | 750,000 |
57 | 9,120,000 | 760,000 |
58 | 9,240,000 | 770,000 |
59 | 9,360,000 | 780,000 |
60 | 9,480,000 | 790,000 |
61 | 9,600,000 | 800,000 |
62 | 9,720,000 | 810,000 |
63 | 9,840,000 | 820,000 |
64 | 9,960,000 | 830,000 |
65 | 10,080,000 | 840,000 |
66 | 10,200,000 | 850,000 |
67 | 10,320,000 | 860,000 |
68 | 10,440,000 | 870,000 |
69 | 10,560,000 | 880,000 |
70 | 10,680,000 | 890,000 |
71 | 10,800,000 | 900,000 |
72 | 10,920,000 | 910,000 |
73 | 11,040,000 | 920,000 |
74 | 11,160,000 | 930,000 |
75 | 11,280,000 | 940,000 |
76 | 11,400,000 | 950,000 |
77 | 11,520,000 | 960,000 |
78 | 11,640,000 | 970,000 |
79 | 11,760,000 | 980,000 |
80 | 11,880,000 | 990,000 |
81 | 12,000,000 | 1,000,000 |
82 | 12,120,000 | 1,010,000 |
83 | 12,240,000 | 1,020,000 |
84 | 12,360,000 | 1,030,000 |
85 | 12,480,000 | 1,040,000 |
86 | 12,600,000 | 1,050,000 |
87 | 12,720,000 | 1,060,000 |
88 | 12,840,000 | 1,070,000 |
89 | 12,960,000 | 1,080,000 |
90 | 13,080,000 | 1,090,000 |
91 | 13,200,000 | 1,100,000 |
92 | 13,320,000 | 1,110,000 |
93 | 13,440,000 | 1,120,000 |
94 | 13,560,000 | 1,130,000 |
95 | 13,680,000 | 1,140,000 |
96 | 13,800,000 | 1,150,000 |
97 | 13,920,000 | 1,160,000 |
98 | 14,040,000 | 1,170,000 |
99 | 14,160,000 | 1,180,000 |
100 | 14,280,000 | 1,190,000 |
号 | 年俸 | (月額) |
101 | 14,400,000 | 1,200,000 |
102 | 14,520,000 | 1,210,000 |
103 | 14,640,000 | 1,220,000 |
104 | 14,760,000 | 1,230,000 |
105 | 14,880,000 | 1,240,000 |
106 | 15,000,000 | 1,250,000 |
107 | 15,120,000 | 1,260,000 |
108 | 15,240,000 | 1,270,000 |
109 | 15,360,000 | 1,280,000 |
110 | 15,480,000 | 1,290,000 |
111 | 15,600,000 | 1,300,000 |
112 | 15,720,000 | 1,310,000 |
113 | 15,840,000 | 1,320,000 |
114 | 15,960,000 | 1,330,000 |
115 | 16,080,000 | 1,340,000 |
116 | 16,200,000 | 1,350,000 |
117 | 16,320,000 | 1,360,000 |
118 | 16,440,000 | 1,370,000 |
119 | 16,560,000 | 1,380,000 |
120 | 16,680,000 | 1,390,000 |
121 | 16,800,000 | 1,400,000 |
122 | 16,920,000 | 1,410,000 |
123 | 17,040,000 | 1,420,000 |
124 | 17,160,000 | 1,430,000 |
125 | 17,280,000 | 1,440,000 |
126 | 17,400,000 | 1,450,000 |
127 | 17,520,000 | 1,460,000 |
128 | 17,640,000 | 1,470,000 |
129 | 17,760,000 | 1,480,000 |
130 | 17,880,000 | 1,490,000 |
131 | 18,000,000 | 1,500,000 |
132 | 18,120,000 | 1,510,000 |
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