2.当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
セーフティパック(プレミアム)利用規約
エックスモバイル株式会社
第1条(本サービスの内容)
「セーフティパック(プレミアム)」(以下「本サービス」といいます。)は、エックスモバイル株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、「セーフティパック(プレミアム)利用規約」(以下
「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの詳細は別紙に定めるものとします。
第2条(本サービスの利用)
本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾した お客様を「本サービス利用者」といいます。
①本規約の内容。
②本サービスの利用にあたり、本規約以外の契約約款(以下総称して「追加約款」といいます。)が適用される場合があることと、その内容。なお、追加約款の適用がある場合は、その内容を別紙 1 にて定めます。
③本規約(追加約款を含みます。)の内容が、次条で定める利用契約の内容となること。
第3条(利用料金)
1.本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、別紙 1 に定める料金とします。
2.本サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との合算請求、クレジットカード決済、又は金融機関による口座振替等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3.本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約(以下「利用契約」といいます。)が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
4.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
5.本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第4条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく料金その他の債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、1 年を 365 日とする年率 14.6%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については 365 日当たりの割合とし、閏年に属する日については 366日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第5条(お問い合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第6条(本サービス・規約の変更)
1.当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービス利用者は本料金その他提供条件において、変更後の規約の適用を受けるものとします。
2.当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
第7条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行
為。
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
⑦ 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為。
⑧ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
⑨ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
⑩ 利益目的で自己の事業において利用する行為。
⑪ 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
⑫ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載
又は掲載する行為。
⑬ 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑭ 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為。
⑮ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
⑯ 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
⑰ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
⑱ 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
⑲ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を
与える行為又は与えるおそれがある行為。
⑳ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
㉑ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第8条(xxxxの禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第9条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第10条(通知)
1.当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知が Web サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
3.本サービス利用者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
① 本サービスを提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
⑧ 法令の規定に基づく場合。
⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。
第12条(免責等)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
5.当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第13条(報告義務)
1.本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期
間等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします
3.本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第14条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第15条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密
情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第16条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず
直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるも
のとします。
① 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。
② 本サービス利用者が、第 7 条に定める行為を行ったとき。
③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑨ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判
明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑬ 本サービス利用者が第 13 条に違反したとき。
⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
⑰ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第17条 (サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、
廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第18条(解約)
本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。
第19条(利用開始日)
当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第20条(期限の利益の喪失)
本サービス利用者が、第 16 条第 1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第21条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(適用関係及びxxxxの原則)
本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。
第23条(法令等の遵守)
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約(追加約款を含みます。)を
遵守するものとします。
以上
2024 年 7 月 1 日 制定
別紙 1
■本サービスの詳細
本別紙は、当社が本サービス利用者に提供する「セーフティパック(プレミアム)」に適用します。
1.本サービスの内容
本サービスは「AdLock 3 台版」及び「データ復旧安心サービス<マルチデバイス>」に「通信端末修理費用保険」の特典を組み合わせたサービスであり、「AdLock 3 台版」、「データ復旧安心サービス<マルチデバイス>」及び特典の「通信端末修理費用保険」のうちいずれかのみ解約、解除することはできません。
◇「AdLock3 台版」
1.本サービス利用者のスマートフォン、タブレット、PC 等の当社が指定する端末において表示される広告をブロックし非表示にするサービスです。本サービス利用者が「AdLock 3 台版」を利用する場合、別紙 2 に定めるイクス株式会社が定める「エンドユーザーライセンス契約書」が追加約款として適用
されます。また、本規約第 22 条の定めによらず、本規約の内容と「エンドユーザーライセンス契約書」の内容が矛盾・抵触する場合は「エンドユーザーライセンス契約書」の内容を優先するものとします。
2.「AdLock 3 台版」の利用可能な端末は 1 ライセンスにつき 3 端末を上限とします。
3.「AdLock 3 台版」をご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームページ等を必ずご確認ください。
◇「データ復旧安心サービス<マルチデバイス>」別紙 3 の内容が適用されます。
◇「通信端末修理費用保険」(特典)別紙 4 の内容が適用されます。
2.本料金(月額、税込)
1,100 円/契約
以上
別紙 2
エンドユーザーライセンス契約書
本エンドユーザーライセンス契約書は、AdLock xxx Web サイト(xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxx/)に掲載されている内容を機械翻訳したものです。xxx Web サイトと本ページとの間に差異がある場合、xxx Web サイトの内容が優先します。
ご注意ください:
AdLock (以下、本ソフトウェア) をインストールまたはその他の方法で使用する前に、本エンド ユーザー ライセンス契約をよくお読みください。
本エンド ユーザー ライセンス契約は、AdLock アプリケーションをお客様のデバイスにインストールした瞬間から発効し、両当事者にとって法的に有効になります。
ソフトウェアの権利は、著作xxおよび国際条約によって保護されていることを覚えておく必要があります。このエンド ユーザー ライセンス契約の条件に従わなかった場合、あなたを裁判にかけた り、会社から訴訟を起こされたりする理由になることがあります。
このエンド ユーザー ライセンス契約を締結することで、あなたは、この種の契約を締結することを可能にする、あなたが所在する国の法律に基づいて必要な範囲内で民間人としての能力を有していることを確認したものとみなされます。
1. 用語の定義
1.1. エンドユーザー使用許諾契約書 とは、本エンドユーザー使用許諾契約書を意味し、ライセンサーが本ソフトウェアをコンピュータにインストールし、定められた期間内に使用する非独占的な権利を送信し、エンドユーザーがこれを承諾することを意味します。
1.2. ライセンス とは、ライセンサーがエンドユーザーに有償で提供する、指定された期間内または期間制限なしにソフトウェアをインストールして使用する限定的な(非独占的な)権利を意味しま す。
1.3. ライセンサー とは、当社を意味します。
1.4. 会社 とは、スロバキア共和国の現行法に基づいて正式に登録されている Hankuper s.r.o.を意味し、所在地はスロバキア共和国です。スロバキア共和国の現行法に基づいて正式に登録されており、所在地は Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxx, 000 00, Xxxxxxxx です。
1.5. コンピュータ とは、情報を処理するためのソフトウェア駆動のデバイスを意味し、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、スマートフォン、またはソフトウェアを使用して動作し、ソフトウェアがインストールされているその他の電子デバイスを含みます。
1.6. ソフトウェア とは、xxx.xxxxxx.xxx からダウンロードした様々なバージョンの Adlock ソフトウェア製品を意味し、権利者はライセンサーとなります。
1.7. エンドユーザー とは、自分自身の使用のためにコンピュータにインストールするために本ソフトウェアを購入した個人および/または法人を意味し、本エンドユーザー使用許諾契約書では、エンドユーザーは、適用される前置詞を付けて「あなた」とも呼ばれます。
1.8. 無料版 とは、ソフトウェアの有用な特性を実証し、評価できるようにするため、また、エンドユーザーがより長い期間ソフトウェアを使用する必要性についての決定を採用できるようにするために、エンドユーザーに 14 日を超えない期間、無料でライセンスされたソフトウェアの種類を意味します。
1.9. アップデート とは、ライセンサーがソフトウェアに適用するすべての変更、修正、強化、修正などを意味します。
2.ライセンス
2.1. 無料版をダウンロードした場合、本ソフトウェアの活動 (作業モード) は自動的に終了し、その
有用な特性を評価する目的に限って、限られた期間だけ本ソフトウェアを使用することができます。
フリーバージョンを他の目的で使用することは禁止されています。1 台のコンピュータに複数回ダウンロード (インストール) することはできません。ソフトウェアの自由版の使用は、エンドユーザーライセンス契約の第 4 条に定められた制限に従うものとします。
無料版は「現状のまま」提供されており、欠陥、エラー、不具合が含まれている可能性があります。無料版の使用は、本エンド ユーザー ライセンス契約に定められた保証と責任の規定に従うものとします。
2.2. ライセンスの期間は、本ソフトウェアの起動日の該当する時間と分に開始されます。
2.3. 購入したライセンスで許可されている以上の数のデバイスに AdLock をインストールしたり、使用したりすることは禁止されています。
2.4. 本ソフトウェアを有効にした後、エンドユーザーライセンス契約の条件に従って、お客様のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用する権利があります。
2.5. ライセンスの期間中、お客様は、ライセンサーによってリリースされ、会社の Web サイトまたはその他のオンライン サービスでダウンロード用に提供されるすべてのソフトウェア アップデートをインストールする権利があります。ダウンロードしたソフトウェア アップデートは、ソフトウェアの不可欠な部分であり、このエンド ユーザー ライセンス契約の条件に従います。
2.6. ライセンスの有効期間中は、インターネットを介してライセンサーのテクニカル サポートを利用することができます。ライセンサーの Web サイトでチケットを提出するか、AdLock アプリケーションを介してリクエストを送信することができます。
2.7. 技術サポートは、本ソフトウェアの無料版をインストールして使用するエンドユーザーには提供されません。
2.8. ライセンス許諾者は、ライセンスを購入したが利用可能なソフトウェア アップデートをインストールしていないエンド ユーザーに対して、技術サポートが利用可能であることを保証しません。
3. ライセンスの取得
3.1. 本ソフトウェアのライセンス取得は、ライセンサーのオフィシャルパートナーである PayPro
Global, Inc.から行われます。購入条件の詳細については、payproglobal.com を参照してください。
3.2. 本ソフトウェア(無料版を除く)は、ライセンス認証を必要とします。無料版のアクティベーションは自動的に行われ、エンドユーザーによる追加のアクションは必要ありません。
ソフトウェアのアクティベーションは、アプリケーションにアクティベーションコードを入力することで行われます。
3.3. www.adlock.com にリクエストをすることで、ライセンスを管理することができます。登録されたユーザーからのリクエストのみが処理されます。
3.4. お客様がコンピュータを変更したり、コンピュータにインストールされているソフトウェアに変更を加えたりした場合、お客様はライセンサーにソフトウェアの再有効化を要求することができま
す。この権利を付与するかどうかの決定は、ライセンサーのテクニカルサポートサービスが独自の裁量で採用します。この場合、ライセンサーは、先に取得したライセンスの有効性を判断するために、あらゆる手段と手順を用いて検証する権利を留保します。お客様がライフタイムライセンスを購入された場合、本条項で規定された権利は使用できません。
3.5. ライフタイムライセンスとは、キーの有効化日から 10 年間のことを指します。
4. エンドユーザー権限の制限
4.1. いかなる場合でも、以下の行為を禁止し、行わないことに同意するものとします。
4.1.1 本ソフトウェアのコピーを第三者に販売、レンタル、リース、または譲渡すること。第三者とは、エンドユーザーであるユーザー以外の個人および/または法人を意味します。
4.1.2 コピー、変更、他言語への翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、ソース コードの抽出、ソース コードの完全または部分的な分析 (逆アセンブル)、ソフトウェアおよび/またはソフトウェアの一部であるソフトウェア ファイルの縮小、およびソフトウェア ファイルの数式、アルゴリズム、順序などを調べるためのソフトウェア ファイルのその他の操作の実行
。
4.1.3 自分の行為を通じて、ファイル名の変更を含め、本ソフトウェアを構成するソフトウェア ファイルを変更したり、その変更を促進したりしています。
4.1.4. 著作権や著作権表示の属性を含む、ソフトウェアやソフトウェア ファイルからのメッセージ
やショートカットの削除、変更、不明瞭化
。
4.1.5. 「改造」、「ハック」、「チート」、「スクリプト」、「ボット」、「自動化プログラム」、またはデータを傍受してソフトウェアとライセンス許諾者に危害を加える可能性のあるサードパーティ製プログラムを含むがこれらに限定されない、本ソフトウェアと相互作用する可能性のあるその他の無許可のソフトウェアを適用すること。
4.2. ユーザーは、ユーザーがいる国の法律の下でそのような違法な目的のために本ソフトウェアを使用すること、およびそのような国の法律の下で犯罪またはその他の犯罪とみなされる行為を行うことを禁止されています。
4.3. お客様は、コンピュータのハードディスク容量を変更したり、1 つの無料版の有効期間を超える期間、無料版を複数回インストールすることを可能にするようなコンピュータのその他の操作を行うことを禁止されています。
4.4. お客様がエンドユーザーライセンス契約の第 4 条に定められた制限に違反した場合、ライセンサーはライセンスの有効性を一方的に終了させ、お客様に対して訴訟を含む財産上の請求を行う権利を有します。
この条項に規定されたライセンスの終了は、ライセンスが早期に終了した期間の金銭的な補償金を支払う義務をライセンサーに課すものではありません。
エンド ユーザー ライセンス契約の条項に違反したことに関連してライセンスが終了した場合、ライセンサーは将来、他のコンピュータを含むいかなる種類のライセンスの提供を拒否することができます。
5. 知的財産権
5.1. ライセンスを受け取る際には、本ソフトウェアに対する知的財産権を受け取ることはできません。
5.2. 本ソフトウェア(本ソフトウェアに埋め込まれた画像、写真、アニメーション、動画、音声、音楽、テキスト、フォントなどを含むが、これらに限定されない)に関するすべての知的財産権は、ライセンサーが所有しています。
5.3. お客様は、ライセンサー(当社)が所有するいかなる名称、ロゴ、商標、モデル、サンプル、およびそれらに類似する名称、ロゴ、商標、モデル、サンプルについても、本ライセンスの全期間およびその満了または早期終了後は使用せず、使用権を主張しないことに同意するものとします。
5.4. 本ソフトウェアには、国際的な著作権協定によって保護された商業秘密およびその他の機密情報が含まれており、本ソフトウェアのファイル、コード、数式、接続の組み合わせなどの情報が含まれています(ただし、これらに限定されません)。これらの情報を第三者に開示することは、ライセンサーの知的財産権の侵害となります。
5.5. 本エンドユーザーライセンス契約は、お客様に知的財産権を付与するものではありません。
6. 保証と責任
6.1. ライセンサーはソフトウェアを「現状のまま」提供し、品質保証もなく、将来の保証もありません。
6.2. ライセンサーは、本ソフトウェアの機能がユーザーの要件や期待を満たすという直接的または間接的な保証を放棄し、本ソフトウェアの完全性、保守性、信頼性についての保証を提供しないことを宣言します。
6.3. テクニカル サポート サービスまたはライセンサーの他の従業員が口頭または書面で行ったアドバイスや相談は、保証とはみなされません。
6.4. ライセンサーは、お客様が他のプログラム、ソフトウェア類似品を含むソフトウェア システムをダウンロードしてインストールした結果、ソフトウェアが破損したり、操作不能になったりしないことを保証するものではありません。これらの行為は、お客様自身の責任で行われ、お客様が唯一の責任を負うものとします。
6.5. お客様は、ライセンサーが本ソフトウェアの使用によって生じた、物質的(金銭的)損害、非金
銭的損害、事業活動やその他の作業の中断、コンピュータからのデータベースやその他の情報の損 失、エンドユーザーのダウンタイム、他のデバイスやアプリケーションへの損害など、いかなる損害についても責任を負わないことに同意するものとします。
6.6. お客様は、ソフトウェアの使用に直接または間接的に関連する直接的または間接的なコスト、重大な損害、逸失利益、逸失ビジネス、他の個人および/または法人との契約の終了、およびソフトウェアの作業の誤りによって生じる可能性のある損害について、たとえライセンサーがそのような誤りおよび損失、費用、利害関係者の請求の可能性を知らされていたとしても、ライセンサーは責任を負わないことに同意するものとします。
6.7. 本エンドユーザー使用許諾契約書に定められたライセンサーの責任制限が無効である国および法域において、ライセンサーは、エンドユーザーが本使用許諾書を取得するための費用として支払った金額の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。
7. エンドユーザー使用許諾契約の法律と管轄裁判所
7.1. 本エンドユーザー ライセンス契約の条件の実施に関連するすべての法的関係は、スロバキア共和国の法律およびスロバキア共和国が批准し、確立された手順に従って実施されている国際条約に従うものとします。
7.2. すべての紛争は、交渉によって解決されます。合意に至らなかった場合、関係当事者は、スロバ
キア共和国の法律に従って、そのような紛争を検討する権限を与えられたスロバキア共和国の裁判所
に申請する権利を有します。
このような管轄権に同意し、スロバキア共和国の裁判所による最終決定に従うことを約束します。
8. エンドユーザーライセンス契約の期間
8.1. エンドユーザーライセンス契約のいずれかの条項またはそのいくつかの条項が何らかの理由で無効(無効)と判断された場合、エンドユーザーライセンス契約の他のすべての条項および部分は法的拘束力を有するものとします。
8.2. ライセンサーは、エンドユーザーによる事前または事後の承認なしに、エンドユーザーライセン
ス契約の変更や追加を行う一方的な権利を有します。
8.3. あなたは、そのような変更や追加を行うライセンサーの権利を無条件に認めるものとします。
8.4. エンドユーザーライセンス契約の変更や追加は、ライセンサーの公式ウェブサイト
(www.adlock.com)に掲載された時点で発効し、お客様を法的に拘束するものとします。エンドユーザーライセンス契約の変更に同意しない場合は、翌日までに本ソフトウェアの使用を中止しなければなりません。
お客様が本ソフトウェアを継続して使用することは、そのような変更に同意したものとみなされます。
9. その他
9.1. 本ソフトウェアは、著作権および国際協定に関する法律によって保護されています。あなたは、エンドユーザー使用許諾契約が、あなたが締結した他の書面による契約と同じ法的有効性を有することに同意します。エンド ユーザー ライセンス契約に違反した場合、確立された手順に従って責任を問われることがあります。
9.2. エンドユーザー使用許諾契約書は、いくつかの言語で利用可能な場合があります。エンド ユーザー ライセンス契約書の英語版と他の言語の版との間には、解釈の相違や相違があるかもしれません。同質性を確保し、曖昧さを回避するために、英語版が優先されます。
連絡先情報:
本契約に関する質問がある場合、または何らかの理由で権利者に連絡することを希望する場合は、当社のカスタマーサポートサービスにご連絡ください。
Web サイト: adlock.com
住所: Špitálska 53, Bratislava, 811 01, Slovakia
別紙 3
モバイルデータ復旧サービス利用規約
第 1 条(本利用規約の目的)
本利用規約は、お客様と AOS データ株式会社(以下、「弊社」といいます。)との間の、「データ復旧安心サービス」(以下、「サービス」といいます。)及びこれに基づき AOS データ復旧サービスセンターが提供するデータ復旧サービス(以下、本規約において「データ復旧サービス」といいます。)に関する条件を規定するものです。
第 2 条(データ復旧安心サービスの内容)
本サービスは、お客様のパソコン(他にスマートフォン、外付けハードディスクなど)のデータに障害が発生した場合に、弊社が費用の全部または一部を負担することにより、データ復旧サービスをご提供するサービスです。
第 3 条(本利用規約の適用)
お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。
第 4 条(対象製品)
本サービスは、ご契約されたお客様が所有するパソコン・スマートフォンなどの端末を対象とします。
対象機器は、パソコン、外付け HDD、タブレット、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォ
ン、携帯電話、SD、microSD、USB メモリなどとなります。
対象外機器は、サーバー、ワークステーション、NAS、TV 番組録画用 HDD、ゲーム機、音楽プレーヤ
ーなどとなります。
第 5 条(データ障害の種類)
データ復旧サービスの対象となるデータ障害は以下のとおりです。 1.論理障害
データ障害のうち、データを管理するファイルシステムの破損や、削除によるデータの喪失などのデータ障害をいいます。ただし iOS の場合は初期化や削除などの誤操作による障害を除きます。 2.物理障害
データ障害のうち、記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)自体に、機械的または電気的な障害が発生したものをいいます。
第 6 条(データ復旧サービスの内容)
1.データ復旧サービスの依頼先は、弊社が運営する AOS データ復旧サービスセンターのみとします。
2.データ復旧サービスは、論理障害もしくは物理障害につき年 2 回まで無償でご利用いただけます。
3.データ復旧サービスをご利用の際に発生する送料については、それぞれ送付する側の負担とします。
4.本サービスの提供場所は、日本国内とします。
第 7 条(データ復旧サービスの品質)
弊社は、データ復旧サービスの提供にあたり、その保有設備、技術および人員にて最大限の努力を行いますが、データの完全な復旧を保証するものではなく、最善努力の結果復旧の不可能なものについてはその責を負いません。
第 8 条(サービス保証期間)
弊社は、以下のサービス保証期間内に対象製品について申込みを行ったお客様に対して、データ復旧サービスを提供します。
①開始日:対象製品の購入日(他に、契約開始日、ユーザー登録日など)。
②終了日:対象製品の期間満了日
第 9 条(データ復旧サービスの利用方法)
データ復旧サービスの利用方法は以下のとおりです。
1.データ復旧サービスのお申込みの際には、「データ復旧サービスお申込書・同意書」(以下、「お申込書」といいます。)別紙の「同意事項」等に記載された内容に同意の上、登録済みの対象製品にお申込書及び購入証明書(レシート等購入日を証明できるもの)を添えて弊社指定の方法で申込を行ってください。
2.データ復旧サービスのご利用は、本利用規約に基づき行うものとします。
3.データ復旧作業が完了した対象製品は、原則として、お申込書にお客様が記載いただいた連絡先まで送付元の送料負担にてお届けします。
第 10 条(データ復旧期間)
弊社は、お客様が発送された対象製品が弊社に到達してから、データ復旧作業完了後の発送まで、原則として 7 営業日で対応します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7 営業日以上の日数を要する場合がありますので、予めご了承下さい。
①論理障害において、障害の程度が重い場合
②物理障害の場合
③お客様の都合により、データ復旧作業完了後の対象製品の返却日の日程変更等が生じた場合
④天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
⑤コンピュータウィルス、スパイウェア等による大規模障害、特定製品の不具合等に起因する大規
模障害など、④以外の事由により復旧依頼が急激に増加した場合
第 11 条(データ復旧サービスを受ける際の注意点)
データ復旧サービスをご利用頂くには、次に掲げる制限事項、確認事項を事前によくお読みの上、お申し込み下さい。
1.データ復旧サービスの内容およびサービスレベルは、AOS データ復旧サービスセンターにより有償
で提供されているものと同じです。
2.データ復旧サービスは、データの復旧を保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があることをあらかじめご了承ください。
3.データ復旧サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法の規定に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
4.著作権にかかわるデータ(音楽データ、映像関連データ等)については、データ復旧サービスの申込みをもってお客様がその利用に関する正当な権利を有していることを保証したものとみなします。
5.データ復旧作業の際には、装置から記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)を取り出すために解体する場合がありますが、その場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
6.記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)に物理的な障害がある場合は、記録媒体の開封または取り外しを行う場合があります。
その場合は、本来の装置としての機能が消失することをご了承ください。
7.復旧データは、2TB までは無償でデータ容量に応じた記憶媒体に記録して納品します。なお、2TBを超えるデータ復旧をご希望される場合、復旧費用は無償ですが媒体の費用のみお客様にご負担いただきます。
8.データ復旧作業は、弊社において初期調査を行ったうえで、お客様に対して障害の内容(論理ないし物理)・程度、データ復旧の可否および納品用媒体などの料金の見積もりを報告した後、お客様にご了承頂いた場合に実施します。なお、初期調査結果の報告書を受け取った後にデータ復旧サービスをキャンセルされた場合にも、無料のデータ復旧サービスを 1 回利用したものとカウントさせていただきます。
9.本サービスの内容は記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)の復旧であり、装置本体の修理は含みません。装置本体修理のご依頼については、メーカー様のサポートセンターへお問い合せください。
第 12 条(適用除外サービス)
次に掲げるサービスについては、本サービスの対象外といたします。
①不具合原因の調査・解析、装置の修理および OS の復旧
②対象製品の原状回復(データ喪失前または障害発生前の状態に戻すこと)
③iPhone4S 以降の削除データの復旧
④パソコンの OS、アプリケーション、システム情報の復旧
⑤破損しているデータの修復および復旧
⑥デジタル放送の録画データの復旧
⑦暗号化されたデータの復旧
⑧家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機などのデータの復旧
⑨データ消去装置またはデータ消去ソフトで消去したデータの復旧
⑩内蔵、外付けを問わず、お客様が自ら増設された記憶装置内のデータの復旧
⑪クラウド等対象製品以外の場所に保存されているデータの復旧
⑫日本語及び英語以外が使用言語のデータの復旧
⑬日本国外へのサービスの提供
⑭アカウント情報の復旧
⑮対象製品の廃棄
⑯その他、AOS データ復旧サービスセンターで実施していないサービス全般
第 13 条(個人情報の取り扱い)
本サービスにおける個人情報の取り扱いについては、「AOS データ株式会社 プライバシーポリシー」(https://www.aosdata.co.jp/privacy-policy/)の記載に準ずるものとします。
第 14 条(免責事項)
本サービス提供における弊社の責任範囲は以下のとおりといたします。
1.弊社は、本サービスの提供に起因して発生したデータの喪失、データの機能性の喪失、ソフトウェアの喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益についての責任は負いません。また、対象機器内の全てのソフトウェアとデータファイルのバックアップはお客様の責任で行うものとします。
2.本サービス提供に伴う弊社の責任範囲内でお客様が損害を被った場合は、お客様は直接かつ現実に生じた損害につき弊社に対して賠償を請求できるものとします。ただし、その額は本サービスの対価としてお客様が支払った額を超えないものとします。
第 15 条(サービス利用の停止)
弊社は、お客様が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、事前にお客様に連絡することなく
直ちに本サービスの利用を停止できるものとします。
①データ復旧サービス受付時のお客様情報に虚偽が発覚した場合
②お客様が本規約のいずれかに違反した場合
③お客様が法令に反する行為を行った場合
④お客様が対象製品を第三者に譲渡した場合
⑤お客様もしくは第三者が対象製品に不当な改造またはメーカー保証対象外となる改造を施した場合
第 16 条(規約の変更)
弊社は、本規約内容を変更する必要が生じた場合は、予告なく本規約を変更することができるものとします。
第 17 条(準拠法および合意管轄)
本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和 6 年 7 月 1 日 制定
別紙 4
通信端末修理費用保険(特典)
1.概要
サービス「セーフティパック(プレミアム)(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以 下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡 れ等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」と いいます。)、保険契約者を株式会社セールスパートナー、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、 生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理 費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から 5 年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から 5 年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日
として 1 年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 被保険者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コント
ローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理
費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌々月 1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 被保険者あたり 1 年(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌々月 1 日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | |
スマートフォン | スマートウォッチ |
フィーチャーフォン(ガラホを含みます。) | ゲーム機 |
ノートパソコン | モバイルルーター |
タブレット端末(タブレット PC を含みます。) |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 | 免責金額 |
スマートフォン | |||
フィーチャーフォン(ガラホを含 | |||
みます。) | |||
タブレット端末(タブレット PC | 修理可能:最大 10 万円 | ||
を含みます。) | (※2) 修理不能:最大 2 万 5 千円 | 保険金の支払回数 は制限なし(※4) | 3 千円(※5) |
ノートパソコン | |||
(※3) | |||
スマートウォッチ | |||
ゲーム機 | |||
モバイルルーター |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、本サービスの利用契約開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に端末数、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、制限なしとします。なお同一事故による求償は 1 度きりとします。
※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 | |
② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの | |
「修理可能」 | |
の場合 | ③ 損害状況・損害品の写真 |
④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認 | |
できる領収書や帳票などの証憑) | |
「修理不能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの |
③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 ④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※6) ⑤ 損害状況・損害品の写真 ⑥ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ) |
(※6)事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)本サービス利用契約開始日の翌々月 1 日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSE マークを取得していない通信端末機器の場合
(14)対象端末を家族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
(17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の
送料および費用支払時の事務費用等)
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
(27)紛失・置き忘れおよびその間に生じた損害
(28)日本国外で発生した事故による損害
以上