Paid 利用規約(メンバー用)
Paid 利用規約(メンバー用)
改訂:2018.11.1
本規約は、株式会社ラクーンフィナンシャル(以下「当社」といいます。)が提供する Paid をご利用いただく際に、買主として Paid を利用する Paid メンバーに適用されます。Paid の利用を希望する方は、本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、Paid にお申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
第 1 章 総則
第 1 条 (目的)
本規約は、当社が提供する Paid に関し、Paid メンバーが当該サービスを利用する際の手続を定めることにより、加盟企業とPaid メンバーとの間におけるPaid を利用した商品等の代金決済の利便性を高め、もって、両者間における商取引の円滑化を図ることを目的とします。
第 2 条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1) 「Paid」
当社が加盟企業のPaid メンバーに対する取引代金債権を譲り受けることにより、当該取引代金の決済を行うサービス
(2) 「加盟企業」
当社が加盟企業として Paid の利用を認めた法人又は個人
(3) 「Paid メンバー」
本規約第 3 条に基づき、当社が Paid メンバーとして Paid の利用を認めた法人又は個人
(4) 「Paid メンバーID」
本規約第 3 条に基づき、当社が Paid メンバーに対して付与する各 Paid メンバーを識別するための番号・記号等
(5) 「Paid メンバーパスワード」
本規約第 4 条に基づき、Paid メンバーが設定する各 Paid メンバーを識別させるための番号・記号
(6) 「商品等」
加盟企業とPaid メンバー間の取引対象である商品又は役務
(7) 「売買契約等」
加盟企業と Paid メンバー間で締結される商品の売買契約又は役務提供契約その他の取引契約の総称
(8) 「売掛債権等」
加盟企業と Paid メンバー間の売買契約等に係る取引代金債権及びこれに付帯する一切の債権の総称
(9)「申込対象債権」
売掛債権等のうち、加盟企業が当社に対し譲渡の申込みを行った各債権又はその総称
(10)「適格債権」
加盟企業による売掛債権等の譲渡申込み時点において以下に掲げる要件を満たす債権 【1】 支払方法 期日一括払い
【2】 その他の条件
1.Paid メンバーとの間で行った真正な取引に係る債権であること
2.Paid メンバーにとって営業のための取引に係る債権であること
3.加盟企業が知る限り、Paid メンバーに以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
(ア)支払停止、支払不能又は債務超過
(イ)Paid メンバーが振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
(ウ)差押、仮差押の申立て又は滞納処分
(エ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
(オ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
4.Paid メンバーが架空名義、なりすまし又は反社会的勢力等へ該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと
5.有価証券の売買に係る債権でないこと
6.有効に存在し、かつ加盟企業に有効に帰属する債権であること
7.既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
8.他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けていないこと
9.手形又は小切手が振り出されていないこと
10.譲渡禁止特約が付されていない又は解除されていること
11.加盟企業に対する抗弁が主張されていないこと
12.法令又は公序良俗に反する取引に係る債権でないこと
13.Paid を利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含むがこれに限られません。)、Paid メンバーに不利益となる差別的な取扱いをした取引に係る債権でないこと
(11)「譲渡債権」
申込対象債権のうち、当社が譲り受けた債権
(12)「譲渡日」
当社が加盟企業からの譲渡申込みに対して承諾の通知をし、各譲渡債権を譲り受けた日
(13)「譲渡代金支払い期日」
当社が加盟企業に毎月譲渡債権の代金を支払う期日として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された日
(14)「加盟企業集計期間」
当社が加盟企業から譲渡日に譲り受けた債権について、各譲渡代金支払い期日の支払対象となる債権を集計する期間として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された期間
(15)「譲渡債権履行期日」
Paid メンバーが譲渡債権に係る債務を履行する期日として、Paid メンバーと当社の間で合意し、各 Paid メンバー専用の管理画面に表示された日
(16)「Paid メンバー集計期間」
Paid メンバーが譲渡債権履行期日に履行する債務について、各譲渡債権履行期日の履行対象となる債権を集計する期間として、Paid メンバーと当社が合意し、各 Paid メンバー専用の管理画面に表示された期間
(17)「反社会的勢力等」
以下のいずれか一つにでも該当する法人又は個人 ・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者(公序良俗に反する団体の関係先を含む。)
・集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 5 項に定義される性風俗特殊営業を行う者及びこれらのために貸室部分等を利用させる者
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
・貸金業法第 24 条第 3 項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
(18)「本規約等」
本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアルの総称
(19)「営業日」
当社の営業日をいい、土曜、日曜、国民の祝日及び当社がウェブサイト上において、あらかじめ休業日と指定した日、以外の日
(20)「下請法」
下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)第 2 章 利用申込み
第 3 条 (利用申込み手続)
Paid メンバーとしての利用を希望される法人又は個人は、本規約等の内容を承認の上、当社ウェブサイト上に必要事項を入力し、又は申込書に必要事項を記入するなど当社所定の方法により、申込みをしていただきます。なお、加盟企業を通じて申込みをしていただく場合、当該法人又は個人に代わって加盟企業が提供した必要事項は正確かつxxであるものとみなし、当社は、必要事項が正確かつxxでなかったことによって当該法人又は個人に生じた損害等について責任を負いません。
2 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、Paid の利用を承諾する場合には、当社所定の方法により Paid メンバーID を付与します。本項に基づく Paid メンバーID の付与をもって、Paid メンバーは、本規約等に基づき、Paid メンバーとしての利用を開始することができます。
3 当社は、第 1 項に基づき申込みをされた法人又は個人が以下の各号のいずれかに該当する場合には、Paid メンバーとしての利用を承諾しないことがあります。
(1) 当社所定の方法によらないで申込みをされた場合。
(2) 申込みをされた法人又は個人について、架空名義、なりすまし等により、実在しないこと若しくは申込名義とは異なる者による申込みであること又はそれらの疑いがあると当社が判断した場合。
(3) 当社より、申込みをされた法人又は個人について、申込みに係る権限を調査するため、当該申込みをされた方に来社や必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
(4) 申込みをされた法人又は個人が反社会的勢力等であり、又はその疑いがあると当社が判断した場合。
(5) 当社より、申込みをされた法人又は個人が反社会的勢力等に該当するか否かに関する調査に必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
(6) 本規約第 17 条に基づきPaid の利用を停止されたことがある場合。
(7) その他当社が定める基準によりご利用いただけないと判断された場合。
4 第 2 項の審査にあたり、当社は、第 1 項の申込みを行った法人又は個人について、信用調査機関等に照会することがあります。申込みをされた方が個人である場合には、個人情報の保護に関する法律を遵守し、当社のプライバシー・ステートメントに従います。
第 4 条 (Paid メンバーパスワードの設定等)
Paid メンバーは、前条第 1 項に基づく申込みにあたり、Paid を利用する際の Paid メンバーパスワードとして任意の番号・記号を申し出ることにより、Paid メンバーパスワードを設定します。
2 Paid メンバーは、Paid メンバーID 及びPaid メンバーパスワードを自らの責任をもって管理するものとします。当社は、Paid メンバーID 及び Paid メンバーパスワードが使用されて、Paid が利用された場合には、第三者による利用であっても当該 Paid メンバーによる利用として取り扱い、これによって Paid メンバーに生じた損害等について責任を負いません。
第 5 条 (法人の Paid メンバーと従業員等の関係)
従業員等の個人が自らの所属する法人の名義で本規約第 3 条に基づく申込みを行ない、当社の承認を得た場合には、Paid の利用は全て当該法人が行ったものとみなします。
2 前項の定めにかかわらず、従業員等の個人が Paid メンバーである法人の了承を得ずに申込みを行い若しくは Paid を利用した場合又はPaid メンバーである法人の了承の範囲を超えて Paid を利用した場合であって、当社が当該 Paid メンバーである法人から本規約等に基づく譲渡債権に係る債務の履行等を受けることができなかった場合には、当社は、当該行為を行った個人に対し、当社が被った損害を請求することができるものとします。ただし、これによって当社が当該 Paid メンバーである法人に対する請求権を放棄するものではありません。また、当社は、本項に定める行為により、当該行為を行った個人及び Paid メンバーである法人との間に生じた紛争について一切責任を負いません。
3 前項に定める従業員等の行為が判明した場合には、当社は、Paid の利用を停止することができるものとします。
第 6 条 (利用限度枠の設定・変更)
Paid メンバーは、本規約第 3 条第 2 項に基づく Paid メンバーID の付与と同時に当社が Paid メンバーごとに設定し、通知する利用限度枠の範囲内で、Paid を利用して加盟企業から商品等を購入することができます。
2 当社は、Paid メンバーの信用状態が変化したとき等当社が必要と認めた場合又は Paid メンバーから申し出があり当社が承認する場合には、前項の利用限度枠を増額又は減額することができるものとします。
第 3 章 債権譲渡の承諾
第 7 条 (売掛債権の譲渡承諾等)
Paid メンバーは、加盟企業との間で締結した商品等の売買契約等に基づく売掛債権等のうち、加盟企業がPaid を利用して決済を行う対象として当社に譲渡の申込みをした債権について、加盟企業が当社に対し譲渡することを承諾します。
2 当社は、加盟企業から売掛債権等の譲渡の申込みに対し、承諾した場合には、その都度直ちに、加盟企業及び当該債権の支払人となる Paid メンバーに対し、加盟企業に代わって当該譲渡債権の内容及び債権譲渡の通知をします。
3 Paid メンバーは、前項の通知内容を確認の上、異議があるときは、当該通知を受領した日の翌営業日中に当社に対し、当社所定の方法により異議を申し出るものとします。かかる期間内に異議の申し出がない場合には、当該債権譲渡を異議なく承諾したものとし、本規約第 9 条第 1 項に基づき、当社に対し、譲渡債権に係る債務を履行します。
4 Paid メンバーは、前項の期間内に異議の申し出をしなかった場合には、当該債権に係る支払を拒むことができる事由について、当社に主張することができないものとします。
5 Paid メンバーから第 3 項に基づく異議の申し出があった場合には、当社は、加盟企業に対し異議の内容を通知するとともに、当該債権の内容を調査します。
6 前項に定める場合のほか、当社は、申込対象債権又は譲渡債権が適格債権であるか否かの調査をすることができるものとします。
7 前 2 項に基づく調査の結果、適格債権でないなど当社が債権譲渡の解除が必要だと判断したときは、当社は、当該債権譲渡を解除することができるものとします。
第 8 条 (調査への協力)
前条第 3 項に基づく異議の申し出があった場合その他当社が申込対象債権又は譲渡債権の内容を調査するために必要であると判断した場合には、当社は、Paid メンバーに対し、申込対象債権又は譲渡債権に関する帳票等の提出又は事情の説明を求めることができるものとし、Paid メンバーは、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとします。
第 9 条 (譲渡債権に係る債務の履行)
Paid メンバーは、当社が各譲渡日に加盟企業から譲り受けた債権のうち、前月の Paid メンバー集計期間に譲り受けた債権(ただし、当該 Paid メンバー集計期間中に債権譲渡が解除され、本規約第 11条に基づきPaid メンバーに通知されたものを除く。)について、翌月の譲渡債権履行期日に、当社に対 し、譲渡債権に係る債務の履行として、譲渡債権の額面相当額を当社が指定する銀行口座に振り込む方法又は口座振替の方法により支払います。銀行口座に振り込む方法による場合の振込手数料は、 Paid メンバーの負担とします。
2 前項にかかわらず、Paid メンバーに対し、本規約第 17 条各号の事由が生じた場合、当社はPaid メンバーに対し、譲渡債権に係る債務の履行として、直ちに譲渡債権の額面相当額の支払を請求することができます。ただし、この場合、Paid メンバーは、当社が Paid メンバーに通知することなく提携する保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとし、以後、当該保証会社に対して支払を行うものとします。
3 Paid メンバーは、譲渡債権に係る債務について、本規約第 13 条に基づく場合を除き、加盟企業に対する反対債権をもって相殺又は差し引き計算をしないものとします。
第 10 条 (現金担保の提供)
当社は、Paid メンバーから本規約第 6 条第 2 項に基づく利用限度枠の増額の申し出があり、当社が承認する場合等当社が必要と認めた場合は、Paid メンバーに対し、次のとおり、当社が Paid メンバーに対して現在及び将来有する譲渡債権を担保することを目的として、担保金の預託を求めることができるものとします。
(1) 預託金額 当社より別途指定する金額
(2) 現金担保提供日 当社より別途指定する日
(3) 担保提供期間 (ア)始期 前号の現金担保提供日
(イ)終期 Paid メンバーが Paid の利用を終了し、その時点において負担する譲渡債権の弁済が完了したとき
(4) 担保提供方法 当社が指定する銀行口座に振り込む方法なお、振込手数料は、Paid メンバーの負担とします。
(5) 担保たる現金の返還
第 3 号イの終期が到来したときは、当社は、Paid メンバーに対し、第 1 号により預託を受けた金額から未履行の譲渡債権に係る債務の額を控除した金額を Paid メンバーの指定する銀行口座に振り込む方法により返還します。この場合の振込手数料は、当社の負担とします。
2 当社は、前項に基づき預託を受けた金額から、本規約第 9 条に基づく譲渡債権に係る債務その他本規約に基づきPaid メンバーが負担する債務のうち、弁済期の到来したものに充当することができるものとします。この場合、当社は、Paid メンバーに対し、充当の対象債権とその金額をあらかじめ通知するものとします。
第 11 条 (譲渡契約の解除)
当社は、本規約第 7 条第 2 項に基づく譲渡債権の通知後、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、加盟企業に対して通知することにより、対象となる債権について債権譲渡契約を解除し又は解除しないで譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
(1) 譲渡債権が適格債権の要件を欠くことが判明した場合。
(2) 適格債権の要件(ただし【2】の 3 を除く。)に抵触する事実が発生した場合。
(3) 譲渡債権の支払人である Paid メンバーから当該譲渡債権について本規約第 7 条第 3 項に基づく異議の申し出があった場合。
(4) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、譲渡債権の支払人である Paid メンバーが譲渡債権を履行することができないことが明らかである場合。
(5) 前各号に該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
2 前項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、当該譲渡債権の支払人である Paid メンバーに対し、その旨を通知します。この場合、Paid メンバーは、加盟企業との間で別途決済しなければなりません。ただし、解除時点において、当社が既に Paid メンバーから当該債権に係る債務の支払を受けていた場合には、当社は、本規約第 13 条第 3 項に定める方法により、当社が受領した金額を返還します。
第 12 条 (売買契約等に関する紛争等)
Paid メンバーは、商品等に瑕疵があった場合その他売買契約等に関連して加盟企業との間で生じた紛争については、Paid メンバーの費用と責任において加盟企業との間で解決します。
第 13 条 (返金処理等)
前条及び本規約第 7 条第 4 項の定めにかかわらず、Paid メンバーは、商品の返品その他の事由により売買契約等を解除した場合等、加盟企業から売買代金等の全部又は一部の返還を受ける必要がある場合であって、当該加盟企業がこれを承認して次項の手続を行った場合には、当社を通じて返金を受けることができます。ただし、当社は、各加盟企業集計期間毎に、各加盟企業が返金に応じることができ
る上限額を設ける場合があります。
2 Paid メンバーは、前項の返金を希望する場合には、加盟企業を介して当社に対し、返金対象となる取引の Paid メンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 当社は、各加盟企業集計期間毎に、第 1 項ただし書の上限額を定めた場合には当該金額の範囲内で前項の返金対象となる取引に係る債権譲渡契約が解除されたものとして受け付け、各 Paid メンバーから受領した売買代金等の全部又は一部に相当する金銭を返還します。ただし、当社及び Paid メンバーは、相手方に通知することにより、本項に基づく返還債務と本規約第 9 条に基づく譲渡債権に係る債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社が本規約第 5 条第 3 項、第 17 条又は第 18 条第 2 項に基づきPaid の利用を停止した場合には、本条に基づく返金を受けることはできません。この場合、返品その他の事由については、売買契約等の相手方である加盟企業との間で解決していただきます。
第 14 条 (下請法)
Paid メンバーは、本規約第 7 条第 2 項に基づき譲渡債権として通知を受けた債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、別紙 Paid 下請法特約が適用されることを承諾し、通知を受けた債権が当該特約に違反すると判断した場合には、同条第 3 項に定める異議を申し出るものとします。
第 15 条 (譲渡・質入の禁止)
Paid メンバーは、本規約等に基づき当社に対して有する権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は質権設定等の担保に供することはできません。また、本規約等に基づく Paid メンバーの地位及び権利についても同様とします。
第 4 章 その他
第 16 条 (Paid の一時停止)
当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、Paid メンバーに事前に通知することなく、Paidの提供を一時停止することができます。
(1) システム障害等により緊急にシステムの修繕、点検又は更新を行う場合。
(2) 停電その他の不可抗力により、Paid を提供することが困難な場合。
(3) その他当社が Paid の提供の一時停止が必要と判断した場合。
2 前項に定める場合のほか、定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合その他技術上又は営業上の理由により、Paid メンバーに対して事前に通知することにより、Paid の提供を一時停止することができます。
3 前 2 項に基づき、Paid の提供を一時停止したことにより、Paid メンバーに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第 17 条 (利用の停止)
Paid メンバーに次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当社は、何ら催告を要することなく、当該 Paid メンバーの Paid の利用を停止することができます。
(1) 本規約等に違反した場合。
(2) 譲渡債権に係る債務その他 Paid メンバーが当社に対して負担する債務の履行を遅滞し、当社からの相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履行しなかった場合又は譲渡債権に係る債務の履行を 2 回以上遅滞した場合。
(3) 支払停止、支払不能又は債務超過となった場合。
(4) Paid メンバーが振りだした手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5) 差押、仮差押又は滞納処分を受けた場合。
(6) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始があった場合。
(7) 当社又は他の Paid メンバー若しくは加盟企業の業務を妨げ又はその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合。
(8) 当社の運営する他のサービスにおいて会員資格を喪失した場合。
(9) 本規約第 3 条第 3 項各号に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合。
(10)その他当社が定める基準によりご利用いただけないと判断した場合。第 18 条 (有効期間等)
Paid メンバーとして利用できる期間は 1 年とします。ただし、Paid メンバー又は当社が期間満了の 1 か月前までに当社所定の方法により更新しない旨の通知をしない場合には、1 年間更新するものとし、以後も同様とします。
2 前項の定めにかかわらず、Paid メンバーは、1 か月前に当社所定の方法により当社に申し出ることにより、Paid の利用を終了することができます。この場合、当社は、申し出を受領してから 1 か月以内の当社が指定する日をもって、当該 Paid メンバーとしての利用を停止し、Paid の提供を終了します。
第 19 条 (サービスの廃止)
当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情により、Paid を廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社所定の方法により Paid メンバーに通知します。
第 20 条 (サービス終了後の処理等)
前 3 条又は本規約第 5 条第 3 項に基づき、Paid メンバーに対する Paid の提供が終了した場合であっても、終了日において本規約第 7 条第 2 項に従い当社が譲渡債権としてPaid メンバーに通知した債権については本規約が適用されるものとし、Paid メンバーは、本規約第 9 条に基づき、当社に対し、当該債権に係る債務の履行として譲渡債権の額面相当額を支払うものとします。
第 21 条 (免責事項)
Paid メンバーが Paid に関する手続を行うに際し使用した Paid メンバーID、Paid メンバーパスワードその他の情報を、当社が本規約第 3 条に基づき登録された情報と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めた場合には、偽造、変造、盗用等の事故があっても、Paid メンバーによる Paid の利用とみなし、これによって生じた損害等について責任を負いません。
2 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による Paid の遅滞、停止、データの消失又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざんにより Paid メンバーに生じた損害について責任を負いません。
3 当社は、加盟企業と Paid メンバーとの間の売買契約等に関連して加盟企業、Paid メンバー又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
4 当社は、本規約等に基づき、Paid を利用したこと又は利用することができなかったことによって Paid メンバーに生じた損害について責任を負いません。
第 22 条 (遅延損害金)
Paid メンバー又は当社が本規約等に基づく債務の履行を遅滞したときは、支払い期日の翌日から支払の日まで、年 6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割り計算した金額の遅延損害金を支払うものとします。
第 23 条 (秘密保持)
Paid メンバー及び当社は、適用法令又は裁判所若しくは行政官庁の命令・指示に基づき必要とされる場合を除き、Paid に関して知り得た Paid メンバー及び当社の営業上、技術上その他一切の情報を秘密情報として厳重に管理するとともに、当事者の承諾なく第三者に開示しないものとし、Paid を利用する目的以外のために使用しないものとします。ただし、(1)Paid の利用申込み時点において既に公知となっていた情報、(2)Paid の利用開始後に Paid メンバー又は当社の義務違反によらずして公知となった情報、(3)Paid の利用開始後に Paid メンバー又は当社が自ら取得した情報、(4)Paid の利用開始後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報については、この限りではありません。
2 前項の定めにかかわらず、当社は、本規約第 3 条第 4 項に定める場合には、Paid メンバーに関する情報を信用調査機関に提供することができるものとします。
3 第 1 項の規定は、Paid 終了後も効力を有するものとします。第 24 条 (個人情報の取扱い)
当社は、Paid の提供にあたり取得する Paid メンバーに関する個人情報を当社が別途定めるプライバシー・ステートメントに従って取り扱います。
第 25 条 (商標その他の知的財産等)
Paid に関する特許、商標等の知的財産権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産xx」といいます。)は、当社に帰属します。
2 当社は、Paid メンバーに対し、Paid を利用する範囲内において Paid に関する知的財産xxを使用することを許諾するものとし、Paid メンバーは、当該範囲を超えて当該知的財産xxを使用しないものとします。
3 Paid メンバーは、Paid を利用するにあたり、当社又は第三者の知的財産xxを侵害してはならないものとします。
第 26 条 (当社からの連絡)
当社は、Paid の提供にあたり必要な事項の連絡のために、本規約第 3 条の利用申込み時に届け出ていただいた電子メールの送信先(加盟企業を通じて届け出ていただいたものを含みます。)に対して、メールをお送りすることがあります。
2 Paid メンバーは、前項の送信先について、当社からお送りする連絡に係るメールを受信可能な状態にしておく必要があります。
3 Paid メンバーが前項に違反した場合、当社は、当社からのメールを送信した時点で Paid メンバーに到達したものとみなします。
第 27 条 (届出事項の変更等)
Paid メンバーが本規約第 3 条に基づき当社に届け出た住所、商号(氏名)、連絡先、決済口座その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合には、Paid メンバーは、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。
2 前項の届け出がないために、当社からの通知、送付書類等が延着又は不着となった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 28 条(お問い合わせ先)
Paid についてのお問い合わせは、当社ウェブサイトより、相談窓口までお問い合わせください。第 29 条 (本規約等の変更)
当社は、本規約等の変更に際し、当社所定の予告期間をもって変更内容を当社ウェブサイトに掲示します。
2 前項に定める予告期間が経過した時点で、Paid メンバーは、当該変更内容を承認したものとします。
第 30 条 (合意管轄)
Paid メンバーと当社との間における Paid に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 31 条 (準拠法)
本規約等に関する準拠法は、すべて日本国法とします。以上
添付
別紙.Paid 下請法特約
別紙
Paid 下請法特約
本特約は、Paid 利用規約(以下「本規約」といいます。)に付随し、加盟企業及び Paid メンバーが下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号。以下「下請法」といいます。)の適用対象となる取引について Paid を利用する際に、加盟企業、Paid メンバー及び当社の三者間において適用されます。
下請法の適用対象となる取引について Paid の利用を希望する方は、本規約及び本特約並びにこれらに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、 Paid にお申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
第 1 条 (定義)
本特約において使用する用語の定義は、本規約に定めるとおりとするほか、次のとおりとします。
(1) 「支払い期日」 申込対象債権について、加盟企業とPaid メンバーとの間の約定において、Paidメンバーが加盟企業に対して現金、手形の交付その他の方法により決済手段を提供することとされている日
(2) 「決済期日」 申込対象債権について、加盟企業と Paid メンバーとの間の約定において、Paidメンバーが加盟企業に対して提供した決済手段につき現実に決済することとされている日
第 2 条 (譲渡適格債権)
加盟企業が当社に譲渡する債権が下請法の適用対象となる取引に係る債権である場合には、当該譲渡債権は、加盟企業からの当社への譲渡の申込み時点において、本規約第 2 条の適格債権の条件に加え、以下の条件を満たすものとします。
(1) 加盟企業が当該取引に係る給付を受領した日から起算して、次回の譲渡代金支払期日が 60日以内にあること
(2) 支払期日が次回の譲渡代金支払期日以降であること
(3) 決済期日が支払期日から 120 日以内(繊維業の場合は 90 日以内)であること
2 加盟企業は、申込対象債権として譲渡申込みをした債権が申込み時点において、本規約第 2 条の適格債権の条件及び前項各号の条件を全て満たすことを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用(以下「損害等」といいます。)を賠償する責任を負います。ただし、加盟企業は、譲渡債権に係る Paid メンバーの資力の担保責任を負いません。
第 3 条 (当社による譲渡契約の解除に関する特約)
本規約に基づき譲渡された債権が下請法の適用対象となる取引に係る債権である場合には、当社は、 Paid メンバーから異議の申し出があったこと及び天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、譲渡債権の支払人である Paid メンバーが譲渡債権を履行することができないことが明らかであることを理由として、債権譲渡契約の解除をしてはならないものとします。
第 4 条 (加盟企業による譲渡契約の解除)
譲渡債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、加盟企業は、当該債権についてPaid メンバーが当社に弁済する日の3日前に限り、当社に通知することにより、当該債権の譲渡を解除することができます。
2 加盟企業は、前項の解除を希望する場合には、当社に対し、解除の対象となる取引の Paid メンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 第 1 項に基づき、債権譲渡契約を解除した時点で加盟企業が当該解除された契約に係る譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、かかる譲渡代金の返還については、各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。
4 加盟企業が当社との間の債権譲渡契約を解除した場合には、当社は、支払人である Paid メンバーに対し、その旨を通知します。
5 第 1 項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟企業及び Paid メンバーは、当該債権について、両者間で別途決済しなければなりません。この場合、Paid メンバーは、その支払期日に加盟企業に対し、手形その他の相当な決済手段を提供するものとします。ただし、解除時点において、当社が既にPaid メンバーから当該債権に係る債務の支払を受けていた場合には、当社は、本規約に定める方法により、当社が受領した金額を返還します。
第 5 条 (下請法の遵守等)
加盟企業及び当社は、譲渡対象債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、同法を遵守するものとし、以下の各号に従います。
(1) 支払期日から決済期日までの期間は、下請法等の法令の定める範囲内とすること。
(2) 加盟企業は、Paid メンバーが下請法第 9 条に基づくxx取引委員会の調査に際し下請代金の支払状況に関する報告をする必要がある場合、当社が Paid メンバーに対して調査に必要な限度で譲渡代金の支払状況を報告することを承諾すること。
2 Paid メンバー及び当社は、譲渡債権として通知を受けた債権が下請法の適用対象である取引に係る債権である場合には、同法を遵守するものとし、以下の各号に従うこととします。
(1) 支払期日から決済期日までの期間は、下請法等の法令の定める範囲内とすること。
(2) Paid メンバーは、下請法第 9 条に基づくxx取引委員会の調査に際し下請代金の支払状況に関する報告をする必要がある場合、当社に対し、加盟企業に対する譲渡代金の支払状況につき調査において求められた限度で報告を求めることができること。
(3) Paid メンバーは、加盟企業が加盟企業の責めによらない事由により当社から譲渡代金の支払を受けられなかった場合、加盟企業に対し、当社に代わって自らその全額を支払うこと。
3 前項第3 号に基づき、Paid メンバーが当社に代わって加盟企業に対し、譲渡代金を支払ったときは、当社の Paid メンバーに対する当該譲渡代金相当額の支払債務と Paid メンバーの当社に対する譲受債権の履行債務とは対当額にて相殺されたものとします。
4 加盟企業は、1 年間に Paid を利用した取引の全てが下請法の適用対象である取引であった場合には、速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
以上