株式会社 Looop
【基本約款】
株式会社 Looop
目次
33. 本支管および整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担 24
I. 総則
(1) 本約款は、当社が、ガス小売事業者(第 3 条(25)に定義する。)としての株式会社 CD エナジーダイレクト(以下、「CDE」といいます。)が行うガス供給の取次をする際に適用されるガス料金その他の供給条件を定めます。
(2) 本約款は、料金等のサービス内容ごとに当社が定める個別の約款(以下、「個別約款」といいます。)、ガス料金種別定義書および重要事項説明書(Looop ガス)(以下、これらを総称して
「ガス取次約款等」といいます。)に定める条件をみたすお客様と当社が、当社によるお客様に対するガスの供給について合意したときに適用いたします。本約款に定める事項についてガス取次約款等に異なる定めがある場合は、当該事項については本約款によらず、ガス取次約款等の規定を適用するものといたします。
(3) 本約款およびガス取次約款等に定めのない事項は、必要に応じて本約款およびガス取次約款等の趣旨に則り、その都度お客様と当社との協議によって定めるものとします。なお、お客様には、必要に応じて、一般ガス導管事業者(第 3 条(24)に定義する。)と協議を行っていただくことがあります
(1) 当社は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款(第 3 条(26)参照)が改定された場合、 CDE の定めるガスの供給および使用にかかる約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合、当社は本約款を変更することがあります。この場合、特段の事情がない限り、料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の本約款およびガス取次約款等が適用されるものとします。なお、当社は、本約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
(2) 本約款を変更する場合(次項に規定する場合を除く)において、ガス事業法その他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については、原則として、当社所定のウェブサイト等に掲載する方法その他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
(3) 本約款等を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス需給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、ガス事業法その他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については、これを行わないものとします。
(4) 当社は、他のガス小売事業者の料金が改定された場合や、一般ガス導管事業者の託送約款等の改定、CDE の原料調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、次の手順に従い、ガス需給契約における新たな基本料金や従量料金の単価を定めることがで
きるものします。
イ) 当社は、事前に新たな単価およびその適用開始日(以下、「本適用開始日」といいます。)を書面、インターネット上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法によりお客様に通知いたします。
ロ) お客様は、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の 10 日前までに、当社に対してご解約のお申し出をいただくことで、ガス需給契約を解約することができます。この場合、ガス需給契約は本約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって終了するものとし、お客様が当該需要場所(第 3 条(27)に定義する。)にかかるガスの供給および使用に関する契約を新たに締結しない限り、閉栓いたします。
ハ) ロに定める期限までに、お客様よりご解約のお申し出がない場合は、お客様は新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日の翌日より新たな単価を適用いたします。
3. 用語の定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
―熱 量―
(1) 「熱量」
標準状態(摂氏 0 度および圧力 101.325 キロパスカルの状態)のもとにおける乾燥したガス
1立方メートルの総熱量をいいます。お客様に供給するガスは、ガス事業法およびこれに基づく命令(以下、「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 「標準熱量」
ガス事業法令で定められた方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 「最低熱量」
お客様に供給するガスの熱量の最低値をいいます。
―圧 力―
(4) 「圧力」
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 「最高圧力」
お客様に供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 「最低圧力」
お客様に供給するガスの圧力の最低値をいいます。
―ガス工作物―
(7) 「ガス工作物」
ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます(本条(9)から(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたるものとします。)。
―供給施設―
(8) 「供給施設」
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
―導 管―
(9) 「本支管」
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱われます。
① 不特定多数の人および原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10) 「供給管」
本支管から分岐して、お客様が所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 「内管」
本条(10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
代表的な例
(12) 「ガス遮断装置」
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます(ガスの供給確保のため本支管に設置されるバルブを含みません。)。
―導管以外の供給施設―
(13) 「整圧器」
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 「昇圧供給装置」
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) 「ガスメーター」
料金算定の基礎となるガスの使用量(以下、「使用量」といいます。)を計量するために用いられる一般ガス導管事業者が指定する計量器をいいます。
(16) 「マイコンメーター」
ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するガスメーターをいいます。
(17) 「メーターガス栓」
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、境界線お客様資産 (ガスメーターを除く)お客様資産 (ガスメーターを除く)一般ガス導管事業者の資産供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
―ガス機器―
(18) 「ガス機器」
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、 ガス機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
―その他の定義―
(19) 「ガス需給契約」
本約款に基づきお客様と当社の間で締結するガスの供給および使用に関する契約をいいます。
(20) 「ガス工事」
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(21) 「検針」
使用量を算定するために、ガスメーター等の指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
(22) 「消費税等相当額」
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(23) 「消費税率」
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(24) 「一般ガス導管事業者」
ガス事業法第 2 条第 6 項に定める一般ガス導管事業者のうち、お客様に適用される Looop ガス料金種別定義書(以下「定義書」といいます)の適用条件に記載された事業者をいいます。
(25) 「ガス小売事業者」
ガス事業法第 2 条第 3 項に定めるガス小売事業者をいいます。
(26) 「託送供給約款」
一般ガス導管事業者がガス事業法第 48 条に従い定める託送供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(27) 「需要場所」
お客様がガスを使用する場所をいい、1 構内をなすものは 1 構内を、また、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所としますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等 1 建物内に 2 以上の住戸がある住宅
各 1 戸が独立した住居と認められる場合には、各 1 戸を 1 需要場所とします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。 イ) 各戸が独立的に区画されていること
ロ) 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ) 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1 構内または 1 建物に 2 以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を 1 需要場所とします。
③ 施設付住宅
1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(28) 「スイッチング」
同一の需要場所かつ同一のお客様に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者が変更されることをいいます。
4. 日数の取り扱い
本約款および定義書おいて、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
II. 契約の申込み
(1) お客様が新たにガスの需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款、ガス取次約款等および託送供給約款におけるお客様に関する事項を承諾し、またガスの供給に必要なお客様の情報を当社、CDE、一般ガス導管事業者およびガス小売事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) ガス需給契約は、お客様から当社に対する申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3) 本条(1)に定める申し込みによるガス使用に伴いガス工事を必要とする場合には、お客様は一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款(以下、「ガス工事約款」といいます。)に基づき、一般ガス導管事業者にガス工事を申込んでいただきます。
(4) 当社が必要と認めたときは、お客様の氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申込んでいただくほか、お客様の氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記簿謄本等、個人の場合は自宅住所を示す住民票等とします。)を提示していただくことがあります。
(5) お客様から当社に対する申込みは、当社指定の様式によって書面またはインターネットにおいて行っていただきます。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話等 による申込みを受け付けることがあります。
(6) 当社は、法令、ガスの製造供給能力、ガス工作物の状況、料金の支払い状況(当社の他の契約の料金支払状況を含みます。)、その他の状況を考慮し、申込みを承諾することが適当でないと判断した場合には、申込みを承諾しないことがあります。
6. ガス需給契約書の作成
当社はガスの供給に関する必要な事項について、特段の事情がない限り、ガス供給契約書を作成しないものとし、お客様はこれに承諾するものとします。
7. 契約期間
(1) ガス需給契約の契約期間は、料金適用開始日から 1 年間といたします。
(2) 前項に定める契約期間は、いずれかの当事者から相手方に対して需給契約の有効期間満了日の 10 日前までに定めるお客様からの申し出による需給契約の解約通知がなされていない場合は、自動的に 1 年間延長されるものとし、以後も同じとします。
(3) 期間の定めのあるガス需給契約が更新される場合において、ガス事業法 第 14 条に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第 15 条に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、CDE および当社の名称および住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
8. 供給の開始
(1) 一般ガス導管事業者所定の手続きが完了しない場合には、ガスの供給は開始されません。
(2) 当社は、お客様のガス需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客様と協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、速やかにガスを供給いたします。
III. 契約種別及び料金
契約種別に関する詳細事項は、定義書にて定めます。
10. 料金等
料金に関する詳細事項は、定義書にて定めます。
IV. 料 金 等
料金は、新たにガスの使用を開始した日または 24 条の規定により供給を再開した日から適用いたします。
ただし、お客様が当社との間で締結していたガス需給契約の種別を変更(割引制度の新規適用、変更および適用除外を含みます。)する場合は、料金適用開始日は変更後の初回定例検針日の翌日(初回検針日が第 12 条(2)の①の場合は初回検針日を含みます。)とし、初回定例検針日までの期間については、従前の契約の契約条件に基づき料金を算定いたします。
12. 検針日
―検針の手順―
(1) お客様は、あらかじめ定めた日に毎月 1 度一般ガス導管事業者による検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を受けていただきます。定例検針を行う日は以下の手順により定められます。
① 検針区域の設定
効率的に検針できるよう、一定の区域が設定されます。
② 定例検針を行う日の設定
検針区域ごとに検針の基準となる日が設定され、休日等を考慮のうえ検針を行う日が定められます。
(2) お客様には、前項に定める定例検針日の他、次に定める日に、CDE または一般ガス導管事業者による検針を受けていただきます。
ただし、CDE または一般ガス導管事業者が託送供給の実施に支障がなく、検針を行う必要がないと判断した場合は、この限りではありません。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客様の申込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合、④の場合およびスイッチングによる場合を除きます。)
② 解約を行った日(スイッチングによる解約の場合を除きます。)
③ 第 23 条の規定によりガスの供給を停止した日
④ 第 24 条の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ その他一般ガス導管事業者が必要と認めた日
―検針の省略―
(3) お客様が新たにガスの使用を開始した場合は、直後の定例検針が行われないことがあります。
(4) ガス需給契約が第 27 条(1)または同条(3)の規定により解約される場合は、解約の期日直前の定例検針が行われないか、またはすでに行われた解約の期日直前の定例検針を行われなかったものとされることがあります。
(5) 本条(2)③の供給停止に伴う検針日から本条(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間によっては、行われた検針のいずれも行われなかったものとされることがあります。
(6) お客様の不在または災害および感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針されない場合があります。
13. 計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は切り捨てられ、使用量に含みません。
(3) 第 14 条(9)または(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
14. 使用量の算定
(1) 当社または CDE は、前回の検針日および今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読み等により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間
の使用量といたします。
(2) 前項の「検針日」とは、次の日をいいます(本条(3)、(7)および第 17 条(1)において同じ)。
① 第 12 条(1)、(2)①から④および⑥の日であって、検針を行った日。
ただし、あらかじめ一般ガス導管事業者が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることがあります。
② 本条(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 本条(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3) 本条(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②および③の場合を除きます。)
② 新たにガスの使用を開始した場合または第 24 条の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始または再開の日から次の検針日までの期間
③ 第 23 条の規定によりガスの供給を停止した日に第 24 条の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
―お客様が不在の場合の使用量算定等―
(4) 当社または CDE は、お客様が不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2=M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5) 前項で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を 次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) 当社または CDE は、お客様が不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合において、そのお客様の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客様が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は 0 立方メートルといたします。
② お客様の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7) 当社は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、お客様が不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0 立方メートルといたします。
―災害および感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等―
(8) 当社または CDE は、災害および感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に一般ガス導管事業者が検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、本条(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損または滅失等が判明した場合には、本条(10)または(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9) 当社または CDE は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客様と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前 3 か月分を超えない範囲内で、別表第 1 の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10) 当社または CDE は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損または滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前 3 か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量または取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客様と協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11) 当社または CDE は、災害等によりガスメーターが破損または滅失して使用量が不明であるお客様が多数発生し、使用量算定についてお客様との個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は前項に定める基準により算定することがあります。
なお、お客様より申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。
(12) 当社または CDE は、第 21 条(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第 2 の算式により使用量を算定いたします。
ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
15. 使用量のお知らせ
ガス使用量は、一般ガス導管事業者から当社または CDED に通知があった後、前条の規定により各月ごとに算定し、当社はその使用量をお客さまにインターネット上での開示その他当社が適当と認める方法によりすみやかにお知らせいたします。
16. 料金の算定および申し受け
―料金の算定方法―
(1) 当社は、定義書の料金表を適用して、前条の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額をいい、別表第 3、別表第 4、別表第 5 および定義書においても同様とします。)を算定いたします。
ただし、ガス工事約款の規定により、お客様が 1 需要場所に 2 個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客様から申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを 1 個として、料金を算定いたします(本条(4)および(5)の場合も同様といたします。)。
―料金算定期間および日割計算―
(2) 当社は、次項の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1 料金算定期間を「1 か月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。
ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下または 36 日以上となった場合
② 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
③ 解約等を行った場合(スイッチングによる解約の場合を除きます。)で、料金算定期間が
29 日以下または 36 日以上となった場
④ 第 23 条の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36
日以上となった場合(第 12 条(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 第 24 条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36
日以上となった場合(第 12 条(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 第 23 条(1)の規定によりガスの供給を中止しまたはお客様に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。
ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4) 前項①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 4 によるものとし、同項⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 5 によるものとします。
―端数処理―
(5) 当社は、料金について、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
―適用料金の事前のお知らせ―
(6) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金および単位料金(定義書の料金表における基準単位料金または定義書の規定により算定される調整単位料金)を、インターネット上での開示その他当社が適当と認める方法により、あらかじめお客様にお知らせし、お客様が料金を算定できるようにいたします。
17. 料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限
(1) お客様の料金の支払義務は、次の各号にかかげる日に発生いたします。
① 原則として、検針日の属する月の末日(第 12 条(2)①、④、⑤および第 14 条(8)の場合を除きます。)
② 第 14 条(9)、(10)または(11)後段の規定(同条(8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 第 14 条(8)前段または(11)前段の規定(同条(8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、第 15 条により使用量をお知らせした日
(2) お客様へのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
(3) 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客様の閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客様の閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客様へのご請求を行ったものといたします。
(4) お客様は、前項の定めにかかわらず料金その他の請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客様は当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(5) 支払期日は請求を行った月の翌月末日といたします。ただし、請求を行った月の翌月末日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
18. 料金の精算等
(1) 当社は、第 14 条(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と第 14 条 (9)、(10)または(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第 21 条(2)で定める標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合には、別表第 6 の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果 1 円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
19. 料金の支払方法
(1) ガス料金の支払いは、特段の事情がない限り、当社との電気供給契約における電気料金の支払いと同一の方法により電気料金とガス料金をまとめてお支払いいただきます。
(2) 前項の定めにかかわらず、事由のいかんを問わず、ガス料金の支払いについて前項に定める方法でガス料金を支払うことができない場合は、お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、当該クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下、「クレジットカード払い」といいます。)によって、お支払いいただきます。
ただし、当該支払いの費用はお客様の負担といたします。
(3) ガス料金は、クレジット会社から、当社が指定した金融機関等に立替払いがなされたときに、お客様の当社に対する支払いが完了したものといたします。
(4) 当社は、必要に応じて、クレジット会社に対してお客様の信用確認を行います。
(5) 当社は、前項の結果、信用確認が取れない場合、すみやかにお客様にお知らせし、支払期日までに、新たに信用確認の取れるクレジットカード払いの必要情報を当社に申し出ていただきます。また、信用確認の取れなかった該当請求料金は当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払期日までにお支払いいただきます。
(6) 工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いいただきます。その時の支払いに伴う費用は、お客様の負担といたします。
(7) 当社は、領収書および支払証明書は、発行しないものといたします。
(8) 当社は、本条(2)にかかわらず、弁護士もしくは弁護士法人(以下、「弁護士等」といいます。)または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、弁護士等または債権回収会社が指定した様式を使用し、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合 (3)にかかわらず、弁護士等または債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
V. 検 査
(1) お客様は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができ、当社から CDE を介して一般ガス導管事業者にその請求を行います。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。次項において同じ。)はお客様のご負担となります。
ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は一般ガス導管事業者の負担となります。
(2) お客様は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客様のために設置されるガス遮断装置または整圧器およびガスメーター以外のガス計量器等については当社および CDE を介して一般ガス導管事業者に、ガス機器については当社を介して CDE に、それぞれ法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客様のご負担となります。
(3) 前二項に規定する検査を行った場合には、当社はその結果を速やかにお客様にお知らせいたします。
(4) お客様は、一般ガス導管事業者が本条(1)および(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
VI. 供 給
(1) CDE は、次に規定する熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。
なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、別表第 7 の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、CDE の類別は 13Aであるため、ガス機器は、13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量 45 メガジュール
最低熱量 44 メガジュール
圧 力 最高圧力 2.5 キロパスカル
最低圧力 1.0 キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
ガスグループ 13A
燃焼性の類別(旧呼称)…13A
(3) CDE は、前項に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客様と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 当社は、本条(2)に規定するガスの熱量等および前項の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客様が損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
22. 供給または使用の制限等
(1) 当社、CDE または一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、またはお客様に使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害および感染症の流行等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合(そのおそれがあると認めた場合を含みます。)
③ ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事実施(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第 37 条(1)の処置がとられた場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上またはガスの安定供給上必要があると認めた場合(第 37 条(4)の処置をとる場合を含みます。)
⑧ ガスの供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合(そのおそれがあると認めた場合を含みます。)
⑨ お客様が託送供給約款またはその他の関連する規定に違反し、その旨警告されても改めない場合
(2) 当社、CDE または一般ガス導管事業者は、前条(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合および前項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、またはお客様に使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、またはその他の適切な方法でお知らせいたします。
23. 供給停止
当社、CDE または一般ガス導管事業者は、お客様が次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社、CDE または一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
① 第 39 条各号にかかげる当社、CDE または一般ガス導管事業者の係員の作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
② ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
③ 第 3 条(10)の境界線内の一般ガス導管事業者のガス工作物を故意または重過失により損傷しまたは失わせて、当社、CDE または一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合
④ 第 37 条(5)、第 38 条(4)および(5)の規定に違反した場合
⑤ その他本約款および定義書に違反し、その旨を警告しても改めない場合
24. 供給停止の解除
前条の規定により供給を停止した場合において、お客様がその理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたことを当社が確認できた場合は、供給を再開いたします。
なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客様またはお客様の代理人に立ち会っていただきます。
25. 供給制限等の賠償
当社、CDE または一般ガス導管事業者が解約をし、または供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客様または第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
26. 名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客様のガス需給契約に関する全ての権利および義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。
(2) 前項の場合においても、前に使用されていたお客様とのガス需給契約が消滅している場合には、第 5 条(1)の規定によって申し込んでいただきます。
27. ガス需給契約の解約
(1) お客様が、スイッチング以外の事由により需給契約を解約する場合は、ガスの供給停止を希望される日の 10 日前までにあらかじめ解約希望日を示したうえ、当社に解約の通知をしていただきます。この場合、特段の事情がない限り、その希望日をもってガス需給契約の解約の期日といたします。ただし、お客様がガスの供給停止を希望される日の 10 日前までに当該通知をしなかった場合、協議の上、ガス需給契約の解約の期日を決定させていただきます。
(2) お客様が、スイッチングにより需給契約を解約する場合は、スイッチング後のガス小売事業者が一般ガス導管事業者およびCDE を介して当社にその旨の通知をするものといたします。この場合、特段の事情がない限り、CDE がその通知を受領した直後の定例検針日をもってガス需給契約の解約の期日といたします。
(3) お客様が当社に解約の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等、明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、CDE がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓その他ガス の供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。
なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに第 24 条によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(4) 当社は、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客様に通知することによって、ガス需給契約を解約することがあります。
(5) お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客様についてガス需給契約の解約をする場合があります。この場合には、解約の 15 日前までにお客様に対して解約通知をいたします。
① 第 23 条の規定によってガスの供給を停止されたお客様またはガスの供給を停止されていなくても第 23 条の規定に該当するお客様が、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消されない場合
② 支払期日を 15 日経過してもお客様が料金その他の債務(違約金、工事費負担金その他電気供給約款(すでに終了しているものを含みます。)から生ずる金銭債務を含みますがこれらに限りません。)を支払われない場合
③ お客様が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
④ お客様が破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
⑤ お客様が強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
⑥ お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
⑦ お客様がその他ガス取次約款等に違反した場合
28. 契約消滅後の関係
(1) ガス需給契約期間中に当社とお客様との間に生じた料金その他の債権および債務は、ガス需給契約が解約されても、消滅いたしません。
(2) 一般ガス導管事業者は、ガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
VII. ガス工事
ガス工事は、一般ガス導管事業者の定める託送供給約款、最終保障供給約款および別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者が以下のように取り扱います。
29. ガス工事の申し込み
(1) ガスを新たに使用するためまたはガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、一般ガス導管事業者が別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者にガス工事の申し込みをしていただきます(一般ガス導管事業者が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2) 前項に定めるガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管またはガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客様のため、本条(1)のガス工事を一般ガス導管事業者に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客様として取り扱います。
(4) ガスメーターの決定、設置
① 一般ガス導管事業者は、本条(1)の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客様が設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、本条(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量または使用頻度が少ないもの
ロ) 暖房機器または温水機器等がそれぞれ 2 個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客様と一般ガス導管事
業者との協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 一般ガス導管事業者は、1 需要場所につきガスメーター1 個を設置いたします。なお、一般ガス導管事業者が特別の事情があると判断したときには、1 需要場所につきガスメーターを 2 個以上設置することがあります。
⑤ 一般ガス導管事業者は、お客様と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
30. ガス工事の承諾義務
(1) 一般ガス導管事業者は、前条に定めるガス工事の申し込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、当該申し込みを承諾いたします。
(2) 一般ガス導管事業者は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能または著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が法律、命令、条例または規則によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難または保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的または能力的原因により、一般ガス導管事業者の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3) 一般ガス導管事業者は、本条(2)によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客様にお知らせいたします。
31. ガス工事の実施
―ガス工事の施工者等―
(1) ガス工事は、一般ガス導管事業者が施工いたします。
ただし、次項に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2) ガス工事のうち、お客様が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で 0.1 メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が 16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物
(ガス事 業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅または一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓または内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ 前①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3) お客様がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客様
と承諾工事人との間で定めていただくこととし、一般ガス導管事業者はこれに関与いたしません。また、その工事に関して後日補修が必要となったときまたはお客様が損害を受けられたとき等には、お客様と承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、一般ガス導管事業者はこれに関与いたしません。
―気密試験等―
(4) 一般ガス導管事業者が施工した内管およびガス栓を一般ガス導管事業者がお客様に引き渡すにあたっては、一般ガス導管事業者はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管およびガス栓を承諾工事人がお客様に引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、一般ガス導管事業者が必要と認めた場合には、一般ガス導管事業者が内管の気密試験を行うことがあります。
(6) 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、または前項の気密試験に合格しない場合、お客様は、補修が完了するまで当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
―供給施設等の設置承諾―
(7) 一般ガス導管事業者は、第 3 条(10)の境界線内において、お客様のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客様は、その場所が借地または借家であるときは、あらかじめ当該土地および建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても一般ガス導管事業者は責任を負いません。
(8) 一般ガス導管事業者が、お客様のために私道に導管を埋設する場合には、お客様に私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9) 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業者または承諾工事人が供給施設を設置した場合、xxx第 3 条(10)の境界線内に一般ガス導管事業者所定の標識を掲げさせていただきます。
32. 内管工事に伴う費用の負担
―供給施設の所有区分と工事費―
(1) 内管およびガス栓はお客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。
(2) 内管およびガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは一般ガス導管事業者が留保するものとし、お客様は当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、一般ガス導管事業者はその旨の表示を付すことがあります(本条(4)、(6)および(8)において同じ。)。
(3) 内管およびガス栓の工事に要する費用の額は、一般ガス導管事業者が、工事の種類および工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に 必要となる付帯工事費、夜間工事費および休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管およびガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費お
よび諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1 個当たりまたは 1 箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、一般ガス導管事業者の事業所等に掲示しています。
イ) 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手およびその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ) 労務費は、歩掛および賃率に基づき算出いたします。
ハ) 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費および工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
ニ) 設計監督費は、設計費、見積事務費および監督費の合計額に基づき算出いたします。 ホ) 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費および間接経費の合計額に基づき算出いた
します。
② 次の各号に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法または材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用に 基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
イ) 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ) 特別な設備の組み込みを必要とする場合または特別な建築物等で実施する工事
ハ) 一般ガス導管事業者が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で一般ガス導管事業者が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客様が提供する工事
(4) お客様のために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。
(5) 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6) お客様の申し込みによりそのお客様のために設置される整圧器は、お客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。
(7) 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8) お客様の申し込みにより設置される昇圧供給装置はお客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。
(9) 前項定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10) ガスメーターは一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客様に負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、一般ガス導管事業者の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。
(11) 供給管は一般ガス導管事業者の所有とし、これに要する工事費は、一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客様の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客様に負担
していただきます。
―工事材料の提供と工事費算定―
(12) 一般ガス導管事業者は、お客様が提供する工事材料を用いて内管およびガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 一般ガス導管事業者は、お客様が工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。お客様が工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費 算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客様に負担していただきます。
② 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業者が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客様が提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。) をお客様に負担していただきます。
③ ②のお客様が提供する工事材料とは、次のすべての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ一般ガス導管事業者と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ) ガス事業法令および一般ガス導管事業者の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ) 一般ガス導管事業者が指定する講習を修了した者により、一般ガス導管事業者が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
―修繕費の負担―
(13) お客様所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取り替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税相当額を加えたものといたします。)はお客様に負担していただき、一般ガス導管事業者所有の供給施設の修繕費は一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
33. 本支管および整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担
―工事負担金―
(1) 本支管および整圧器(前条(6)に定めるお客様の申し込みによりそのお客様のために設置される整圧器を除きます。以下、本項および第 34 条(2)において同じ。)は一般ガス導管事業者の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当 額を加えたものを工事負担金としてお客様に負担していただきます。なお、一般ガス導管事業者が設置した本支管および整圧器は、他のお客様がガスの供給を受けるためにも使用いたします。
① ガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の新設工事を行う場合においてお客様の予定使用量に必要な大きさの本支管および整圧器(託送供給約款で定める本支管および
整圧器のうち、お客様の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額。
② ガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管および整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管および 既設整圧器の帳簿価額(消費税相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申し込みに伴う本支管および整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費および②の入取替工事費の合計額が託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額
―複数のお客様から申し込みがあった場合の工事負担金の算定―
(2) 複数のお客様からガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管および整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、一般ガス導管事業者が同時に設計および見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客様と一般ガス導管事業者が協議のうえ、1 つの工事として取り扱うことがあります。
(3) 前項に定める場合、一般ガス導管事業者が同時に設計および見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客様についての託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客様に負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれのお客様別に割り振り、算定いたします。
(4) 本条(2)の「1 つの工事」とは、同時になされた全てのお客様の申し込みについて、一般ガス導管事業者が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5) 複数のお客様から共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管および整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申し込みを 1 つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6) 前項に定める場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお 客様についての託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客様に負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客様ごとの算定を行いません(本条(8)、(9)において同じ。)。
(7) 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管および整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、本条(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8) 前項に定める場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額の合計額を超えるときは、その
差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。
―宅地分譲地の場合の工事負担金算定―
(9) 一般ガス導管事業者は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに 3 年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。 ただし、既築の建物が予定される区画数に対して 50 パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管および整圧器の新設・入取替工事費が、3 年経過後のガスの使用予定者についての託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。この場合、3 年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の 50 パーセ
ントを超えるものとし、特段の事情がある場合は、その 30 パーセント以上とすることができます
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに 3 年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。
34. 工事費等の申し受けおよび精算
(1) 一般ガス導管事業者は、前条によりお客様に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2) 一般ガス導管事業者は、前条によりお客様に負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管および整圧器の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3) 一般ガス導管事業者は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に 39 および 40 の規定により算定した工事費および工事負担金(以下「工事費 等」といいます。)を全額申し受けます。
(4) 一般ガス導管事業者は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後にお客様の申し出により導管の延長・口径または材質その他工事に要する材料の変更および特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額または労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
VIII. 保 安
(1) 内管およびガス栓等、ガス工事約款の規定によりお客様の資産となる第 3 条(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客様の責任において管理していただきます。
(2) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、前項に定める供給施設について次項に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客様の承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客様が一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
(3) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客様の承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客様にお知らせいたします。
36. 周知および調査義務
(1) CDE または一般ガス導管事業者は、お客様に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) CDE は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客様の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客様にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) CDE は、前項に定めるお知らせにかかるガス機器について、ガス事業法令の定めるところにより、必要に応じて再び調査することがございます。
37. 保安に対するお客様の協力
(1) お客様は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。
(2) 当社は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客様に CDE または一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客様は、第 35 条(3)および第 36 条(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社、CDE および一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客様の構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) 当社、CDE および一般ガス導管事業者は、お客様が CDE および一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設若しくは第 21 条(2) に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) 一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客様の敷地内の供給施設の管理等についてお客様と協議させていただくことがあります。
(8) お客様は、需要場所で使用される機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
38. お客様の責任
(1) お客様は、第 36 条(1)の規定により CDE または一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客様は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(3) お客様は、圧縮ガス等を併用する場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客様の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客様に負担していただきます。
(4) お客様は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 第 21 条(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
⑤ 一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客様は、ガス事業法第 62 条に基づき、所有および占有するガス工作物に関して、以下の事項について遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること。
② 技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力すること。なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、お客様が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されること
があります。
IX. そ の 他
当社、CDE および一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客様の承諾を得て、係員をお客様の供給施設またはガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客様の求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 検査および調査のための作業
③ 一般ガス導管事業者の供給施設の設計、施工または維持管理に関する作業
④ 託送供給にかかるガスの不正使用防止のための検査、確認作業
⑤ 解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑥ 第 22 条または第 23 条の規定による供給または使用の制限、中止または停止のための作業
⑦ ガスメーターの法定検定期間満了等による取替えの作業
⑧ その他保安上の理由により必要な作業
40. お客様に関する情報の取扱い
(1) CDE は、当社および一般ガス導管事業者に第 36 条(2)に定める調査の結果等を調査後遅滞なく提供いたします。
(2) 消費段階における事故が発生した場合、当社は事故現場で把握したお客様の情報を一般ガス導管事業者から CDE を介して提供を受けます。
41. 反社会的勢力の排除
(1) お客様は、ガス需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客様は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、お客様が前二項のいずれかまたは両方に違反した場合、お客様に対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちにガス需給契約を解約することができるものとし、お客様は、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
42. 専属的合意管轄裁判所
ガス需給契約にかかわる訴訟については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
43. 本約款の実施期日
本約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
以上
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V= V1×(100-A)
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V= V1×(100+A)
100
(備 考)
Vは、14(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量 Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動または遅動の割合(パーセント
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V= V1×(101.325+P)
101.325+0.981
(備 考)
Vは、14(12)の規定により算定する使用量
Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
調整単位料金の適用基準調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、前年 8 月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日) に属する料金
算定期間の料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 3 月1日から 3 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、前年 10 月から 12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 4 月1日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ
たっては、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に
あたっては、当年 5 月から 7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定に
あたっては、当年 6 月から 8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に
あたっては、当年 7 月から 9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
料金の日割計算(1) 料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、定義書の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨て
(2) 定義書の料金表における基準単位料金または定義書の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、定義書における適用基準と同様といたします。
料金の日割計算(2)料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、定義書の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨て
(2) 定義書の料金表における基準単位料金または定義書の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、定義書における適用基準と同様といたします。
標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
D= F×(C-A)
C
(備 考)
Dは、18(3)の規定により算定する金額 Fは、16 の規定により算定した従量料金 Cは、21(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]
MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表にかかげる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表にかかげる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
K= ΣAi Σ(𝝰iAi)
{2.5CO2+N2-3.77O2
100-4.77O2
2
+ [ N2-3.77O2 ] }
100-4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
水素 | 一 酸 化 炭 素 | メ タ ン | エタン | エチレン | プロパン | プ ロ ピ レ ン | ブ タ ン | ブ テ ン | その他の 炭化水素 | |
si fi | 282 1.00 | 100 0.781 | 36 8.72 | 41 16.6 | 66 11.0 | 41 24.6 | 47 21.8 | 38 32.7 | 47 28.5 | 40 38.3 |
ai | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量および比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式]
WI=H/√a WI=ウォッベ指数
a=ガスの空気に対する比重 H=単位当たりのガスの熱量
燃焼性の種類 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最 小 値 | 最 x x | x 小 値 | 最 大 値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 52.8 | 35 | 47 |
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガ スグループの対応は、以下の表のとおりといたします。