Contract
別紙5-1
公募対象公園施設(防災物品倉庫)使用貸借契約書(案)
大阪市(以下「甲」という。)と認定計画提出者の代表構成員たる●●並びに構成員たる
●●及び●●(以下総称して「乙」という。) は、「xx公園整備運営事業基本協定書」第
9条第3項に基づく以下使用貸借物件において、次の条項により使用貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
( 使用貸借物件)
第1条 乙は、次の物件( 以下「本物件」という。) を甲に無償にて使用させる。
2 乙は、第5条に定める使用貸借期間の初日に、本物件を甲に現状有姿にて引渡したものとする。
所 在 | 区分 | 数量(m2) | 備 考 |
xxxxxxxxxx 0 xx x x | 建物 | 30 ㎡かつ 60 ㎥以上 ※提案内容 | ・鉄骨造2階建( 提案された施設部分)を記載 ・本契約は、公園施設設置許可を条件として効力 を 発 す る も の と す る。 |
( 善管注意義務)
第2条 甲は、善良な管理者としての注意をもって本物件を使用しなければならない。
( 使用目的)
第3条 甲は、本物件を地域の防災物品の保管としてのみ使用しなければならない。
( 禁止用途)
第4条 甲は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和 23 年法律第 122 号) 第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
2 甲は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77
号。)第2 条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がそ
の活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 甲は、本物件を政治的用途・宗教的用途に供してはならない。
4 甲は、本物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
5 甲は、本物件を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
( 使用貸借期間)
第5条 使用貸借期間は、令和〇年〇月〇日( 供用開始日)から令和〇年〇月〇日( 提案期間満了日) までとする。
( 経費の負担)
第6条 本物件の維持保存のため通常必要とする経費は乙の負担とする。
2 本物件にかかる電気等の経費は乙の負担とする。
( 契約不適合責任)
第7条 乙は、本物件について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合、その一切の責任を負う。
( 禁止事項)
第8条 甲は、あらかじめ書面により乙へ報告しなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
( 1) 使用借権の譲渡又は本物件の転貸
( 2) 本物件の原形の変更( 建物の主要構造部に影響があるものは除く)
.
( 滅失又はき損等)
.
第9条 甲は、本物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占拠されたときは、直ちにその
状況を乙に報告しなければならない。
.
2 甲は、甲の責任に帰すべき事由により、本物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占
拠されたときは、乙の指示に従い甲の負担において、これを原状に復旧しなければならない。
( 届出義務)
第 10 条 乙又はその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、これを甲に届け出なければならない。
( 1) 住所、氏名等に変更があったとき
( 2) 相続又は会社の合併等により包括承継があったとき
( 実地調査等)
第 11 x xは、本物件について随時その状況を実地に調査し、甲に対して必要な報告又は
資料の提出を求めることができる。この場合において、甲は、その調査を拒み、妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
( 契約解除)
第 12 条 乙は、甲が本契約の条項に違反したときは、甲に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に甲が是正しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、乙に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に乙が是正しないときは、本契約を解除することができる。
3 甲は、第7条の規定により、本物件が本契約の内容に適合しない場合、乙に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に乙が是正しないときは、本契約を解除することができる。
4 同条第2項及び第3項の場合、乙の責任と費用負担により、原状回復(公募対象公園施設等の整備工事前の倉庫と同等仕様・規模) を行うものとする。乙が原状回復を行わないときは「xx公園整備運営事業実施協定書( 以下「協定書」という。)」第 91 条第2項を準用して、甲が乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、この場合、原状回復に要した費用の取り扱いは同条3項を準用し協定書第 53 条第3項及び第4項を適用する。
( 損害賠償)
第 13 条 前条第1項の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、乙は、甲に対し賠償を請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は、乙に対し賠償を請求することができる。
( 費用負担)
第 14 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 疑義の決定)
第 15 条 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
( 裁判管轄)
第 16 条 本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1
通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪市浪速区〇〇丁目〇番〇号大阪市
契約担当者 xxxx 〇〇 〇〇
乙
事業者
( 代表構成員)住所○○○ 会社名○○○
代表者名○○○
( 構成員)住所○○
会社名○○○ 代表者名○○○
( 構成員) 住所○○○
会社名○○○ 代表者名○○○
特 記 仕 様 書
1、乙は、本物件について火災保険に加入し、その料金を支払わなければならない。
別紙5―2
公募対象公園施設(xx地域集会所)使用貸借契約書(案)
大阪市(以下「甲」という。)と認定計画提出者の代表構成員たる●●並びに構成員たる
●●及び●●(以下総称して「乙」という。) は、「xx公園整備運営事業基本協定書」第
9条第2項( イ) に基づく以下使用貸借物件において、次の条項により使用貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
( 使用貸借物件)
第1条 乙は、次の物件( 以下「本物件」という。) を甲に無償にて使用させる。
2 乙は、第5条に定める使用貸借期間の初日に、本物件を甲に現状有姿にて引渡したものとする。
所 在 | 区 分 | 数量(m2) | 備 考 |
xxxxxxxxxx 0 xx x x | 建物 | ●●㎡ →条件: 132 ㎡以上 ※ 提案内容 | ・鉄骨造2階建( 提案された施設部分)を記載 ・本契約は、公園施設設置許可を条件として効力を発するもの とする。 |
【公募対象公園施設内に防災物品倉庫スペースを確保する提案をした場合は、上記に加え防災物品倉庫スペース 30 ㎡かつ 60 ㎥以上の確保が必要になります。】
( 善管注意義務)
第2条 甲は、善良な管理者としての注意をもって本物件を使用しなければならない。
( 使用目的)
第3条 甲は、本物件を地域集会施設としてのみ使用しなければならない。
( 禁止用途)
第4条 甲は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和 23 年法
律第 122 号) 第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
2 甲は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77号。)第2 条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 甲は、本物件を政治的用途・宗教的用途に供してはならない。
4 甲は、本物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
5 甲は、本物件を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
( 使用貸借期間)
第5条 使用貸借期間は、令和〇年〇月〇日( 供用開始日)から令和〇年〇月〇日( 提案期間満了日) までとする。
( 経費の負担)
第6条 第3条における使用目的のため通常必要とする経費は甲の負担とし、本物件の維持保存のため通常必要とする経費は乙の負担とする。
2 本物件にかかる電気、ガス、水道及び電話等の経費は甲の負担とする。
3 乙は、本物件に乙の負担により使用料メータ等を設置するなど、前項の電気・ガス・水道及び電話等の経費を明確にしなければならない。
( 契約不適合責任)
第7条 乙は、本物件について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合、その一切の責任を負う。
( 禁止事項)
第8条 甲は、あらかじめ書面により乙へ報告しなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
( 1) 使用借権の譲渡又は本物件の転貸
( 2) 本物件の原形の変更( 建物の主要構造部に影響があるものは除く)
2 甲は、あらかじめ書面により乙の承認を得なければ、使用目的を変更することができない
.
( 滅失又はき損等)
.
第9条 甲は、本物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占拠されたときは、直ちにその
状況を乙に報告しなければならない。
.
2 甲は、甲の責任に帰すべき事由により、本物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占
拠されたときは、乙の指示に従い甲の負担において、これを原状に復旧しなければならない。
( 届出義務)
第 10 条 乙又はその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、これを甲に届け出なければならない。
( 1) 住所、氏名等に変更があったとき
( 2) 相続又は会社の合併等により包括承継があったとき
( 実地調査等)
第 11 条 乙は、本物件について随時その状況を実地に調査し、甲に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、甲は、その調査を拒み、妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
( 契約解除)
第 12 条 乙は、甲が本契約の条項に違反したときは、甲に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に甲が是正しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、乙に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に乙が是正しないときは、本契約を解除することができる。
3 甲は、第7条の規定により、本物件が本契約の内容に適合しない場合、乙に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に乙が是正しないときは、本契約を解除することができる。
4 同条第2項及び第3項の場合、乙の責任と費用負担により、原状回復(公募対象公園施設等の整備工事前の地域集会施設と同等仕様・規模) を行うものとする。乙が原状回復を行わないときは「xx公園整備運営事業実施協定書( 以下「協定書」という。)」第 91 条第2項を準用して、甲が乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、この場合、原状回復に要した費用の取り扱いは同条3項を準用し協定書第 53 条第3項及び第4項を適用する。
( 損害賠償)
第 13 条 前条第1項の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、乙は、甲に対し賠償を請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は、乙に対し賠償を請求することができる。
( 費用負担)
第 14 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 疑義の決定)
第 15 条 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
( 裁判管轄)
第 16 条 本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪市浪速区〇〇丁目〇番〇号大阪市
契約担当者 xxxx 〇〇 〇〇
乙
事業者
( 代表構成員)住所○○○ 会社名○○○
代表者名○○○
( 構成員)住所○○
会社名○○○ 代表者名○○○
( 構成員) 住所○○○
会社名○○○ 代表者名○○○
特 記 仕 様 書
1、乙は、本物件について火災保険に加入し、その料金を支払わなければならない。
別紙5―3
公園外施設(防災物品倉庫)使用貸借契約書(案)
大阪市(以下「甲」という。)と認定計画提出者の代表構成員たる●●並びに構成員たる
●●及び●●(以下総称して「乙」という。) は、「xx公園整備運営事業基本協定書」第
9条第3項に基づく以下使用貸借物件において、次の条項により使用貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
( 使用貸借物件)
第1条 乙は、次の物件( 以下「本物件」という。) を甲に無償にて使用させる。
2 乙は、第5条に定める使用貸借期間の初日に、本物件を甲に現状有姿にて引渡したものとする。
所 | 在 | 区 分 | 数量(m2) | 備 考 | ||
大阪市浪速区〇〇 | 目 | 番 | 号 | 土地 | ●●㎡ ※ 提案内容 | |
建物 | 30 ㎡かつ 60 ㎥以上 ※ 提案内容 | ●造( 提案された施設部分を記載) |
【防災物品倉庫スペースを独立して確保する提案をした場合は、土地建物について使用貸借契約を締結していただきます。防災物品倉庫を移設する提案をした場合は、土地について、使用貸借契約を締結していただきます。】
( 善管注意義務)
第2条 甲は、善良な管理者としての注意をもって本物件を使用しなければならない。
( 使用目的)
第3条 甲は、本物件を地域の防災物品の保管としてのみ使用しなければならない。
( 禁止用途)
第4条 甲は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和 23 年法
律第 122 号) 第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
2 甲は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77号。)第2 条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 甲は、本物件を政治的用途・宗教的用途に供してはならない。
4 甲は、本物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
5 甲は、本物件を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
( 使用貸借期間)
第5条 使用貸借期間は、令和〇年〇月〇日( 供用開始日)から令和〇年〇月〇日( 提案期間満了日) までとする。
( 経費の負担)
第6条 本物件の維持保存のため通常必要とする経費は乙の負担とする。
2 本物件にかかる電気等の経費は乙の負担とする。
( 契約不適合責任)
第7条 乙は、本物件について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合、その一切の責任を負う。
( 禁止事項)
第8条 甲は、あらかじめ書面により乙へ報告しなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
( 1) 使用借権の譲渡又は本物件の転貸
( 2) 本物件の原形の変更( 建物の主要構造部に影響があるものは除く)
.
( 滅失又はき損等)
.
第9条 甲は、本物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占拠されたときは、直ちにその
状況を乙に報告しなければならない。
.
2 甲は、甲の責任に帰すべき事由により、本物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占
拠されたときは、乙の指示に従い甲の負担において、これを原状に復旧しなければならない。
( 届出義務)
第 10 x xxxその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、これ
を甲に届け出なければならない。
( 1) 住所、氏名等に変更があったとき
( 2) 相続又は会社の合併等により包括承継があったとき
( 実地調査等)
第 11 条 乙は、本物件について随時その状況を実地に調査し、甲に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、甲は、その調査を拒み、妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
( 契約解除)
第 12 条 乙は、甲が本契約の条項に違反したときは、甲に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に甲が是正しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、乙に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に乙が是正しないときは、本契約を解除することができる。
3 甲は、第7条の規定により、本物件が本契約の内容に適合しない場合、乙に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に乙が是正しないときは、本契約を解除することができる。
4 同条第2項及び第3項の場合、乙の責任と費用負担により、原状回復(公募対象公園施設等の整備工事前の倉庫と同等仕様・規模) を行うものとする。乙が原状回復を行わないときは「xx公園整備運営事業実施協定書( 以下「協定書」という。)」第 91 条第2項を準用して、甲が乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、この場合、原状回復に要した費用の取り扱いは同条3項を準用し協定書第 53 条第3項及び第4項を適用する。
( 損害賠償)
第 13 条 前条第1項の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、乙は、甲に対し賠償を請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は、乙に対し賠償を請求することができる。
( 費用負担)
第 14 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 疑義の決定)
第 15 条 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
( 裁判管轄)
第 16 条 本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪市浪速区〇〇丁目〇番〇号大阪市
契約担当者 xxxx 〇〇 〇〇
乙
事業者
( 代表構成員)住所○○○ 会社名○○○
代表者名○○○
( 構成員)住所○○
会社名○○○ 代表者名○○○
( 構成員) 住所○○○
会社名○○○ 代表者名○○○
特 記 仕 様 書
1、乙は、本物件について火災保険に加入し、その料金を支払わなければならない。
別紙5―4
公園外施設(xx地域集会所)使用貸借契約書(案)
大阪市(以下「甲」という。)と認定計画提出者の代表構成員たる●●並びに構成員たる
●●及び●●(以下総称して「乙」という。) は、「xx公園整備運営事業基本協定書」第
9条第2項( ウ) に基づく以下使用貸借物件において、次の条項により使用貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
( 使用貸借物件)
第1条 乙は、次の物件( 以下「本物件」という。) を甲に無償にて使用させる。
2 乙は、第5条に定める使用貸借期間の初日に、本物件を甲に現状有姿にて引渡したものとする。
所 | 在 | 区 分 | 数量(m2) | 備 考 | ||
大阪市浪速区〇〇 | 目 | 番 | 号 | 土地 | ●●㎡ ※ 提案内容 | |
建物 | ●●㎡ →条件: 132 ㎡以上 ※ 提案内容 | ・鉄骨造●階建( 提案された施設部分)を記載 |
【防災物品倉庫スペースを代替施設内に確保する提案をした場合は、上記に加え防災物品倉庫スペース 30 ㎡かつ 60 ㎥以上の確保が必要になります。】
( 善管注意義務)
第2条 甲は、善良な管理者としての注意をもって本物件を使用しなければならない。
( 使用目的)
第3条 甲は、本物件を地域集会施設としてのみ使用しなければならない。
( 禁止用途)
第4条 甲は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和 23 年法
律第 122 号) 第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
2 甲は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77号。)第2 条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 甲は、本物件を政治的用途・宗教的用途に供してはならない。
4 甲は、本物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
5 甲は、本物件を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
( 使用貸借期間)
第5条 使用貸借期間は、令和〇年〇月〇日( 供用開始日)から令和〇年〇月〇日( 提案期間満了日) までとする。
( 経費の負担)
第6条 第3条における使用目的のため通常必要とする経費は甲の負担とし、本物件の維持保存のため通常必要とする経費は乙の負担とする。
2 本物件にかかる電気、ガス、水道及び電話等の経費は甲の負担とする。
3 乙は、本物件に乙の負担により使用料メータ等を設置するなど、前項の電気・ガス・水道及び電話等の経費を明確にしなければならない。
( 契約不適合責任)
第7条 乙は、本物件について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合、その一切の責任を負う。
( 禁止事項)
第8条 甲は、あらかじめ書面により乙へ報告しなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
( 1) 使用借権の譲渡又は本物件の転貸
( 2) 本物件の原形の変更( 建物の主要構造部に影響があるものは除く)
2 甲は、あらかじめ書面により乙の承認を得なければ、使用目的を変更することができない
.
( 滅失又はき損等)
.
第9条 甲は、本物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占拠されたときは、直ちにその
状況を乙に報告しなければならない。
.
2 甲は、甲の責任に帰すべき事由により、本物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占
拠されたときは、乙の指示に従い甲の負担において、これを原状に復旧しなければならない。
( 届出義務)
第 10 条 乙又はその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、これを甲に届け出なければならない。
( 1) 住所、氏名等に変更があったとき
( 2) 相続又は会社の合併等により包括承継があったとき
( 実地調査等)
第 11 条 乙は、本物件について随時その状況を実地に調査し、甲に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、甲は、その調査を拒み、妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
( 契約解除)
第 12 条 乙は、甲が本契約の条項に違反したときは、甲に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に甲が是正しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、乙に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に乙が是正しないときは、本契約を解除することができる。
3 甲は、第7条の規定により、本物件が本契約の内容に適合しない場合、乙に対して是正措置の催告をし、正当な理由なく3か月以内に乙が是正しないときは、本契約を解除することができる。
4 同条第2項及び第3項の場合、乙の責任と費用負担により、原状回復(公募対象公園施設等の整備工事前の地域集会施設と同等仕様・規模) を行うものとする。乙が原状回復を行わないときは「恵美公園整備運営事業実施協定書( 以下「協定書」という。)」第 91 条第2項を準用して、甲が乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、この場合、原状回復に要した費用の取り扱いは同条3項を準用し協定書第 53 条第3項及び第4項を適用する。
( 損害賠償)
第 13 条 前条第1項の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、乙は、甲に対し賠償を請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は、乙に対し賠償を請求することができる。
( 費用負担)
第 14 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 疑義の決定)
第 15 条 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
( 裁判管轄)
第 16 条 本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪市浪速区〇〇丁目〇番〇号大阪市
契約担当者 浪速区長 〇〇 〇〇
乙
事業者
( 代表構成員)住所○○○ 会社名○○○
代表者名○○○
( 構成員)住所○○
会社名○○○ 代表者名○○○
( 構成員) 住所○○○
会社名○○○ 代表者名○○○
特 記 仕 様 書
1、乙は、本物件について火災保険に加入し、その料金を支払わなければならない。