(2)「携帯電話事業者」とは、当社とワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者(株式会社 NTT ドコモ及びソフトバンク株式会社)をいいます。
ロケットモバイル通信サービス 利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社 IoT コンサルティング(以下「当社」といいます。)が運営するロケットモバイル通信サービス(以下「当サービス」といいます。)利用規約(以下「本規約」といいます。)の利用に関する条件を、当サービスを利用する会員と当社との間で定めるものです。
第xx 総則
第 1 条(定義)
本規約において、次の用語は、それぞれ次に定める意味を有します。
(1)「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カードには、標準 SIM カード、microSIM カード nanoSIM カードの 3 つの SIM カード種別が含まれるものとします。
(2)「携帯電話事業者」とは、当社とワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者(株式会社 NTT ドコモ及びソフトバンク株式会社)をいいます。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(5)「契約者回線」とは、当サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(6)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省
令第 15 号)第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(7)「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器をいいます。
(8)「付加機能サービス」とは、当社が別紙「ロケットモバイル通信サービス料金表」(以下「別紙料金表」といいます。)で定める各種サービスをいいます。
(9)「回線交換サービス」とは、当社が提供する回線交換方式による通信サービスをいいます。
(10)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(11)「国際電気通信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービス等を提供する事業者をいいます。
(12)「国際アウトローミング」とは、国際電気通信事業者等が、本 SIM カードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。なお、国際アウトローミングは、回線交換サービスにより利用できるものであり、ワイヤレスデータ通信により利用することはできません。
(13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令
の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第 2 条(本規約の構成等)
本規約以外に、当サイトによって公表している全ての規定、規則、注意事項、お知らせ等の記載は、本規約の一部を構成します。但し、各種規則等に本規約と異なる定めがある場合には、各種規則等が優先して適用されます。
第 3 条(当サービスの内容)
当サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者には、当サービスとして、回線交換サービスをあわせて提供します。
当サービスは、ロケットモバイルポイントサービス会員規約のオプションサービスであり、ロケットモバイルポイントサービス会員規約の会員のみが利用できるサービスです。
第 4 条(当サービス及び付加機能サービスの申込及び利用開始)
1.当サービスの利用契約は、当サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、当社所定の手続きに従い、当サービスへの申込を行い、当社が当該希望者を当サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.当社は、当サービスへの申し込みを希望する方が、次の各号に該当する又は該当するおそれがあると判断した場合、申込を承認しないことができるものとします。
(1)未xx者、xx被後見人、被保佐人、又は被補助人のいずれかの場合に、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないとき
(2)第 24 条第 1 項に定める利用停止事由に該当するおそれがあるとき
(3)当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがある方 (4)暴力団等の反社会的勢力又はその関係者の方
(5)過去に当サービスの利用の登録を取り消されたことがある方 (6)過去に本規約に違反する行為を行った方
(7)その他、当社が何らかの合理的理由によって不適当と判断した方
3.当社は、契約者が申込み、当社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
4.当サービス及び付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となる当サービス及び
付加機能サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
第 5 条(携帯電話事業者との接続契約)
契約者は、当サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、当サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。現在の携帯電話事業者の定める約款は、Xi サービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第二章 当サービス
第 6 条(通信区域)
1.当サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。当サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部、xxx電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、当サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づ
き総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、若しくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、当サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 9 条(通信時間の測定)
当サービスにかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 7 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 10 条(通信速度等)
1.当社が当サービス上に定める通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、当サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、当サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 11 条(回線交換サービス)
1. 当社は、回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換サービスを提供します。
2. 回線交換サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね3kHz の帯域の音👉その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/s デジタル通信モード | 回線交換方式により 64kb/s 以下で符号、 音👉その他の音響又は映像の伝送を行うためのもの |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送 (当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。) を行うためのもの |
第 12 条 (契約者識別番号の付与)
1. 当社は、回線交換サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、
1の契約回線に対して1つ付与します。
2. 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
3. 契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者に対する契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第 13 条 (回線交換サービスの携帯電話・PHS 番号ポータビリティ)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)の適用を希望する場合は、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
第 14 条(回線交換サービスの禁止行為)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。本条は、ロケットモバイルポイントサービス会員規約において禁止する行為に加えて、回線交換サービスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。
(1)故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいま す。)を発生させ、又は連続的に多数の呼を発生させるなど、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為。
(2)第三者又は当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サービスの運営を 妨げる行為。
(3)回線交換サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音👉もしくは録音音👉等を用 いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為、又は商業的宣伝や勧誘などを目的 とした回線への発信を誘導する行為。
(4)回線交換サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音
👉もしくは録音音👉等を用いて、第三者が嫌悪感を抱く又はその恐れのある通信をする行為。
第 15 条(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等)
1. 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、当社に申込み、当社の承諾を得たときは、回線交換サービスにおいて、国際アウトローミングを利用することができま す。
2. 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したとき(契約者以外の者が契約者回線を利用したときを含みます。)は、料金表第 8 表に定める国際アウトローミング利用料の支払を要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。
3. 外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
4. 第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができません。
5. 前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
6. 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の 1 の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます。)について、限度額(以下この条において「利用停止目安 額」といいます。)を設定します。
7. 当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
8. 当社は、前 2 項の規定によるほか、特定の 24 時間における国際アウトローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたときを当社が確認したときは、契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
9. 契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払を要します。
10. 国際アウトローミングの営業区域その他の提供条件については、規約別表 7、規約別表 8、料金表第 8 表(国際アウトローミング利用料)に定めるところによりま す。
第 16 条 (国際電気通信事業者等へのサービスの契約者情報の通知)
当社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、回線交換サービスの提供を受ける契約者の氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等を当該事業者に通知することがあります。
第三章 本 SIM カード
第 17 条(本 SIM カード)
1.当サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、契約者のうち回線交換サービスの提供を受ける契約者については、当社が契約者に貸与するものであり、回線交換サービスの提供を受けない契約者については、携帯電話事業者が契約者に貸与するものです。
2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、契約者以外の第三者に使用させ、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
3.契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
4. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
6.契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カー
ドが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙料金表第 7 表(SIMカード損害金)に規定する損害金を当社に支払うものとします。
7.契約者は、本 SIM カードの利用料金を、当サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
8.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、当サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
9.契約者は、当サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本 SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び契約期間中か契約終了後かを問わず、紛失、破損した場合、別紙料金表第 7 表(SIM カード損害金)に規定する損害金を当社に支払うものとします。
第 18 条(切替)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本 SIM カードの切替(種別の異なる SIMカードへの切替とします。以下同じとします。)の申込を行うことができるものとします。
2.本 SIM カードの切替に際して、契約者が切替後の本 SIM カードを受領しない場合、当社は、契約者が受領しなかったことを確認した時点をもって、本 SIM カードの切替申込を取り消すことができるものとします。
3.契約者は、切替後の本 SIM カードの受領日後、当社が定める期日までに切替前の本 SIM カードを別途当社が指定する住所宛に自らの費用負担により返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、切替のための費用のほか、別紙料金表第 7 表(SIM カード損害金)に規定する損害金を当社に支払うものとします。
第 19 条(自営端末機器)
1.契約者は、自営端末機器及びその他当サービスを利用するために必要となる設備については、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
3.契約者は、当サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での当サービスの利用をできないものとします。
4.当社は、前項の場合において、契約者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 20 条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
第 21 条(契約者識別番号の登録等)
1. 当社は、次の場合には、回線交換サービスの提供を受ける契約者の本 SIM カードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1)本 SIM カードを貸与するとき
(2)その他本 SIM カードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき
(3)その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合
2. 契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が携帯電話事業者に取次ぎます。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 22 条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、当サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社、携帯電話事業者又は協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 7 条(通信利用の制限)又は第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者又は協定事業者の約款により通信利用を制限するとき。
(4)その他、不測の事態により当社が当サービスの提供を中断する必要があると判断したとき。
2.当社は、前項に基づき利用の中断した場合において、契約者に損害賠償及び不利益が発生した場合でも、当社はその責任を負わず、当サービスの料金の全部又は一部のご返金もいたしません。
第 23 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、当サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じです。)を行います。
2.前項に基づき、当サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.当サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.当サービスの利用の一時中断があっても、当サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
5.当社は、本条に基づく当サービスの提供の停止について、損害賠償又は当サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 24 条(利用停止)
1.当社は、当サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当サービスの提供を停止することがあります。
(1)当サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第 19 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(5)当社の業務又は当サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6)当サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(7)当サービスが違法な態様で使用されたとき。
(8)第 43 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(9)第 18 条(切替)第2項に定める切替後の本 SIM カードを受領しなかったとき。
(10)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく当サービスの提供の停止があっても、当サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
3.当社は、本条に基づく当サービスの提供の停止について、損害賠償又は当サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 25 条 (当社による利用契約の解除)
1.当社は、前条第 1 項の規定により当サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第 26 条(解約)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、当サービスの利用契約を解約(携帯電話番号ポータビリティによる電話番号の転出を含むものとし、以下同じとします。)することができるものとします。なお、ロケットモバイルポイントサービス利用規約その他の当社が別途定めるポイントサービスの解約については別途解約手続きが必要となります。
2.前項に定める解約手続きに基づく当サービスの提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。
(1)解約手続きが完了したときを終了時点とする。
(2)解約手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
3.前項の定めにかかわらず、携帯電話番号ポータビリティによる電話番号の転出の場合は、当サービスの提供終了時点は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日となります。この場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。
4.本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって当サービスを解約するものとします。
第五章 料金
第 27 条(料金)
1. 契約者は、別紙料金表に基づき、基本使用料、通信料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料、付加機能サービス料等の当サービスの料金を支払う義務を負うも
のとします。
2. 国際アウトローミングの利用に係る料金(以下「国際アウトローミング利用料」といいます。)は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は国際アウトローミング利用料について支払う義務を負うものとします。
3. 当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 SIMカードを当社に返却しない場合の SIM カード損害金は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 28 条(基本使用料等の支払義務)
1.当サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第 1 表(基本使用料)、第 2 表(通信料)、第 3 表(付加機能サービス料)及び第 6 表(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により当サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料及びユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは次のとおりとします。
(1)利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
事由 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、当サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上 その状態が連続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当サービスについての料金 |
(2)契約者は、次の場合を除き、当サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 29 条(通信料の算定)
1.当サービスの契約者は、次の通信について、第 9 条(通信時間の測定)の規定により
測定した通信時間、情報量又は通信回線と料金表第 2 表(通信料)の規定とに基づい
て算定した料金の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 回線交換サービス | 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以 外の者が行った通信を含みます。以下同じとします。) |
2 ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
2.契約者は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第 1 表(基本使用料)の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
第 30 条(最低利用期間型プラン)
1.当社は、別途定める最低利用期間型の料金プラン(以下「最低利用期間型プラン」といいます。)について、最低利用期間を設定することができるものとします。最低利用期間は、最低利用期間型プランの利用開始日から最低利用期間型プラン毎に当社が定める期間とします。
2.契約者が、最低利用期間型プランについて、最低利用期間内に解約する場合、最低利用期間内解約金として当社が別途定める解約金が発生するものとし、別紙料金表第 4 表
(最低利用期間型プランに係る解約金)に規定する料金の支払いを要します。
3.第 18 条(切替)に定める本 SIM カードの切替手続きの実施後における、最低利用期間型プランの契約期間は、当該切替前の最低利用期間型プランの契約期間を引き継ぐものとします。
4.第 22 条(提供の中断)に基づく本サービスの提供の中断があっても、最低利用期間型プランの最低利用期間に変更はありません。(本サービスの提供の中断の間、最低利用期間の進行が停止するものではありません。)
5.第 23 条(契約者からの請求による利用の一時中断)に基づく本サービスの利用の一時中断があっても、最低利用期間型プランの契約期間に変更はありません。(本サービスの利用の一時中断の間、最低利用期間の進行が停止するものではありません。)
6.第 24 条(利用停止)に基づく本サービスの提供の停止があっても、最低利用期間型プランの最低利用期間に変更はありません。(本サービスの提供の停止の間、最低利用期間の進行が停止するものではありません。)
契約者は、最低利用期間型プランの最低利用期間中、プラン変更をすることはできないものとします。
第 31 条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、当サービスに係る契約の申込又は手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 5 表(手続に関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。但し、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消があったときは、この限りで
はありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 32 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額。)を割増金として支払うものとします。
第 33 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第六章 損害賠償
第 34 条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造又は変更を要することとなる場合であっても、当該改造等に要する費用については負担しません。
第 35 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第 36 条(修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。但し、24 時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
第 37 条(保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証いたしません。
2.当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては当サービスに瑕疵のないことを保証いたしません。
第 38 条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、当サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第 39 条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします。)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 40 条(情報の収集)
当社は、当サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当 社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとし ます。
第 41 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、又は前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 42 条(発信者番号通知等)
1. 契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
2. 前項の規定にかかわらず、発信者は当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。
3. 契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります。)であって、発信者番号
(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします。)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
4. 当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、当該規定により責任を負います。
第 43 条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします。)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 44 条(相互接続番号案内)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、当社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する電話番号等の案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
第 45 条(番号案内料等の支払義務等)
1. 相互接続番号案内を利用した契約者回線(その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。)の契約者は、料金表第 9 表(番号案内料等)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信 料」といいます。)の支払いを要します。
2. 番号案内料及び番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料及び番号案内接続通信料については、通信料とみなして取り扱います。
第 46 条(時報サービス)
1. 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、電話番号117による時報サービスを利用することができます。
2. 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3. 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4. 契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
第 47 条(当サービスの廃止)
1.当社は、当サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により当サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 48 条(個人情報)
当社は、契約者から取得した個人情報の管理については、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取扱うものとします。
第 49 条(本規約の変更)
1.当社は、契約者に事前に通知することなく、本規約又は当サイトのサービス内容を変更することがあり、契約者はこれに異議無く同意するものとします。また当社は、この変更に起因する契約者が被った不利益、損害については、一切の責任を負わないものとします。
2.当社が本規約を変更した場合、当サイト及び当サービスの利用条件については、変更後の本規約を適用するものとします。変更後の本規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社のウェブサイト上に表示し又は電子メールにより告知した時点よ
り、効力を生じます。
3.本規約の変更について、当サイトに表示し又は電子メールにて告知後、当社が特別に定める場合を除いて、会員が 1 週間以内に退会手続を行わない場合、変更後の本規約を承諾したものとします。
第 50 条(当サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、当サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 51 条(会員への通知方法)
当社から契約者に対する通知は、当社のウェブサイトに掲載し、又は契約者情報に登録されている電子メールアドレスに通知する方法により行います。
第 52 条(譲渡禁止等)
契約者は、本規約に基づいて当サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第 53 条(無効規約の分離)
本規約のいずれかの規定が、当社と契約者との間で適用される法令等により無効とされる場合であっても、本規約のほかの規定には影響しないものとします。
第 54 条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
第 55 条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で当サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 56 条(協議)
当社及び契約者は、当サービス又は本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
附則:本規約は 2016 年 5 月 16 日から実施します。
2016 年 7 月 25 日 一部改訂
2018 年 5 月 11 日 一部改訂
2018 年 7 月 18 日 一部改訂