Contract
オンライン用 2020年4月改定版
契約概要
3.保険金を条件付きでお支払いできる治療費
1
お支払い条件 | |
外部寄生虫の駆除費用 | 毛包虫(アカラス・ニキビダニ)、皮膚疥癬 (ひふかいせん)の駆除の場合 ただし、ミミヒゼンダニ・耳ダニによる皮膚疥癬はお支払いしません。 |
停留睾丸の 摘出費用 | 腫瘍化(もしくはそれを疑う所見)があり、 その治療として実施した場合 |
乳歯遺残の 抜歯費用 | 乳歯遺残が直接的な原因となった傷病が あり、その治療として実施した場合 |
臍ヘルニア・そけい ヘルニアの治療費 | 病化(腹膜炎や壊死等)しており、その治療 として実施した場合 |
※以下については、病院の診断内容と一般xxx情報等により総合的に保険金支払の可否を判断いたします。
●この「契約概要」は、ペット医療費用保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。
ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご承諾のうえ、お申し込みくださるようお願い申し上げます。
●この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくはペット医療費用保険普通保険約款および特約条項等をご参照ください。なお、ご不明な点につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
商品の仕組み
1.名称 ペット医療費用保険(愛称:げんきナンバーわん)
2.商品の仕組み
この商品は、日本国内で家庭用として飼育される犬または猫
(以下「ペット」といいます)を対象とした保険です。ご契約のペットがケガまたは病気(注1)によって診療を受け、被保険者(ペットの飼い主をいいます。以下同様とします)が支払った治療費(注2)の一定割合を補償します。
(注1)「ケガまたは病気」とは、約款上の「傷害または疾病」のことを指します。
(注2)治療費とは、当社の約款に定める「保険金を支払わない場合」に定められている項目を除いた費用をいいます。保険金のお支払い対象とならない治療費等がありますので、詳しくは、「補償の内容 2.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)」をご参照ください。
〈プランとお支払いする保険金〉
補償割合(保 | 保険金額 険金支払限度額) | お支払いする保険金 | |
プラン70 | 70% | 70万円 | ・治療費(注3)×70% ・70万円が上限 |
プラン50 | 50% | 50万円 | ・治療費(注3)×50% ・50万円が上限 |
(注3)治療費とは、当社の約款に定める「保険金を支払わない場合」に定められている項目を除いた費用をいいます。保険金のお支払い対象とならない治療費等がありますので、詳しくは、
「補償の内容 2.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)」をご参照ください。
2.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
4.付帯される特約およびその概要
契約者からの申し出がない限り、毎年契約を継続(終身)
保険金額=治療費×補償割合
この保険制度上、ケガ・病気にあたらないもの | ●臍ヘルニア・そけいヘルニア・停留睾丸・乳歯遺残(不正咬合を含みます) ※病化し、その治療である場合は保険金のお支払い対象となります。 ●交配・妊娠・出産(死産を含みます)・帝王切開・早産・流産・人工流産またはこれらによって生じたケガ・病気 ●治療を伴わない介護やリハビリテーション 費用 |
予防医療 等 | ●健康診断、症状を伴わず実施の検査 ●疾病予防のための検査・投薬 ●予防接種(ワクチン接種) ●健康体に行われた処置(肛門腺しぼり、爪切り、耳そうじ、まつげ抜き等) ●マイクロチップの挿入 |
この保険制度上、治療に該当しないもの | ●断尾・断耳 ●声帯除去 ●美容整形手術(歯列矯正を含みます) ●爪切除(狼爪切除を含みます) ●避妊手術・去勢手術 ●歯石除去 ※歯周病治療と合わせて行う歯石除去は保険金支払の対象に含みます。 ●xx死 |
この保険制度上、治療目的であっても対象外のもの | ●健康補助食品・サプリメント(獣医師が治療目的で処方したものを含む)、処方食、医薬部外品 ●漢方、温熱・温泉療法、酸素療法、オゾン療法、寒冷療法、中国医学(鍼灸を含みます)、インド医学、ハーブ療法、減感作療法、ホメオパシー、ホモトキシコロジー、アロマセラピー、免疫療法等の代替医療 ●自宅で使用するシャンプー・イヤークリーナー・スキンコンディショナー等(医薬品を含みます) ※獣医師が通常の治療の一環として、動物病院で行った薬浴は保険金のお支払い対象となります。 ●ノミ・ダニ等の外部寄生虫の除去・駆除費用 ※毛包虫(アカラス・ニキビダニ)、皮膚疥癬の駆除費用についてはお支払いする場合があります。 |
治療付帯費用 | ●カウンセリング料、相談料、指導料、紹介料 ●ペットホテル料、ペット預かり料、ペットの移送費 ●各種証明書類の作成費用・送料 ※保険金請求に必要な診断書等の作成費用は保険金のお支払い対象となります。 ●医薬品の送料 ●葬儀費または埋葬費等ペットの死後に要した費用 |
名称 | 概要 |
特定疾病補償対象外特約 | 以下のいずれかの傷病の告知があった場合に付帯され、その傷病が免責(保険金のお支払い対象外)となります。また、以下の傷病以外にも加入審査によって、保険証券、継続証等に記載された傷病が免責(保険金のお支払い対象外)となります。 ①心疾患(弁膜症・不整脈・雑音・先天性心奇形等) ②椎間板ヘルニア ③股関節形成不全 ④膝蓋骨脱臼 ⑤犬糸状虫症(フィラリア症) ⑥レッグ・ペルテス(大腿骨頭壊死症) ⑦巨大結腸症 ⑧白内障 ⑨緑内障 ⑩妊娠 ⑪腫瘍・腫瘤〔(皮膚のできもの等)現在消失しているものを除く〕 ※椎間板ヘルニア、股関節形成不全、膝蓋骨脱臼、レッグ・ペルテス(大腿骨頭壊死症)、白内障、緑内障については、保険期間の開始前に既に発症していた部位に限らず、保険期間の開始後に発症した異なる部位についても、免責となります。 ※腫瘍・腫瘤については、保険期間の開始前に既に発症していた良性の腫瘍・腫瘤が免責となりますが、保険期間の開始後に発症した良性の腫瘍・腫瘤については、免責となりません(保険金のお支払い対 象となります)。 |
保険料分割払特約 | この特約を付加することで年払保険料を分割して月払で払い込むことができます。全て の月払契約に付帯されます。 |
クレジットカードによる保険料支払に 関する特約 | 保険料をクレジットカードで払い込むための特約であり、全てのクレジットカード払契約 に付帯されます。 |
保険契約の継続に関する特約 | 保険契約の継続について定めた特約であり、年払契約は年払契約用、月払契約は分 割払契約用があります。 |
通信販売に関する特約 | 保険契約を通信販売(郵送またはウェブサイト)により申し込むための特約であり、全ての 通信販売契約に付帯されます。 |
契約者・被保険者等の行為によるもの | ●契約者・被保険者等の故意・重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって生じたケガ・病気 ●契約者・被保険者等の精神障害、泥酔状態、心神喪失、薬物依存等によって生じたケガ・病気 ●契約者・被保険者・獣医師等の不正行為による保険金請求 ●動物愛護及び管理に関する法律等に反する不適切な飼育・管理のために生じた ケガ・病気 |
自然災害等によるもの | ●地震・噴火・津波・風水害等の自然災害によって生じたケガ・病気 ●戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・核燃料物資等によって生 じたケガ・病気 |
既往症 等 | ●初年度契約の保険期間の初日において既に生じていたケガ・病気(既往症) ●待機期間中に生じた病気 |
予防可能な感染症 | ●以下の感染症。ただし、その疾病の発症日がその予防措置(予防接種・予防薬の投薬など)の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。 犬パルボウイルス感染症、犬ジステンパーウイルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、犬レプトスピラ感染症、フィラリア感染症、猫汎白♛球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎および猫白♛病ウイルス感染症 |
保険期間:1年
始期 満了
補償の内容
1.お支払事由とお支払いする保険金
お支払事由 (2 (1 (2 | 被保険者の負担した治療費(注3)が、以下の(1)・ )・(3)の全てに当てはまる場合 )ご契約のペットがケガまたは病気を被ったことによる治療費であること )保険期間中(1年間)に日本国内の動物病院においてなされた治療による治療費であること (3)臨床xxx上、一般的に認められている診断または治療処置方法で要した治療費であること(具体的には、①診察料(再診料を含みます)、②時間外診料、③検査料、④処置料、⑤手術料、⑥入院料、⑦薬剤料、⑧材料(包帯・ギプス等)、⑨医療器具使用料、⑩保険金請求に必要な診断書 等の作成料 等をいいます) |
お支払いする 保険金 | 治療費(注3)×補償割合 ※保険証券に記載された保険金額を限度 |
5.保険期間および待機期間
この保険契約の保険期間は1年間です。保険期間初日の午前
初年度契約に限り、保険金をお支払いできない(保険の対象とならない)以下の待機期間があります。
0時から保険期間最終日の午後4時までとなります。
!
保険期間の初日 30日
90日
病気 × × 30日間
〇 31日目以降に発症した
病気が対象
がん × × 90日間
91日目以降に
〇 発症したがんが対象
ご注意
判定期間
!
・原則として、健康体であることが条件となります。
・お引受けに当たっては、告知内容等に対する引受審査を行います。引受審査の結果によっては、お引受けをお断りしたり、特定の病気についての保険金をお支払い対象外とすることを条件(特定疾病補償対象外特約)にお引受けする場合があります。(審査結果の内容について開示することはできません。)
・引受審査は、当社に契約申込書、告知書が届いた段階で行います。そのため、ご契約を申し込まれた場合で、保険契約をお引き受けできないペットであったことが当社で判明したときは、ご契約が成立せず、既に払い込まれた保険料を全額返還させていただくことがあります。
ご注意
6.保険契約の継続
(1)この保険には「保険契約の継続に関する特約」が付加されています。特にお申し出がないかぎり、原則としてご契約は自動的 に継続となり、終身にわたって補償を続けることができます。継続時のお手続き方法等は以下の通りです。
・「保険期間の終了月の2ヵ月前の初日」までに、次年度の継続契約についての案内書類が送付されますので、「継続の中止」や「契約内容の変更」を希望される場合は、「保険期間の終了月の1ヵ月前の初日」までにその書面にてお申し出ください。申し出をされなかった場合は、この案内書類に記載の契約内容で、ご契約が自動的に継続となります。
・ペットの年齢が上がることにより保険料は変更になる場合があります。
・商品改定等により、保険料・補償内容が変更となったり、自動的にご契約が継続とならないことがあります。
・保険期間の終了する以前に開始した治療について、保険期間の終了を過ぎて継続して治療がなされた場合は、原則として保険金のお支払いはできません。ただし、継続契約の締結がなされ、かつ、継続契約の保険料のお払込みがあった場合は、継続契約の補償内容で保険金をお支払いします。
※保険期間の途中で加入プランを変更することはできませんが、継続時にはお申し出により変更できる場合があります。ただし、保険金額が引き上げとなる場合は、所定の審査が必要となります。
!
ご注意
(2)継続契約無事故割引制度
2020年4月1日以降に、ご契約または継続されたご契約が、所定の期間(注4)無事故で保険金の支払対象となる請求が なかった場合、その翌年度の継続時の保険料を5%割引します。
(実際の割引は、2021年4月以降の継続後に開始となります。)
(注4)判定期間は、1年目は7ヵ月間で2年目以降は1年間になります。
※1年目とは、割引制度の判定対象となった最初の年をいいます(新契約であれば初年度、継続契約であれば当制度適用後初めての年度を指します)。
※判定期間は1年目だけが7ヵ月で、その後は1年間になります。
※商品改定等により、判定期間や割引率等は変更となることがあります。
7.引受条件
ご加入できるペット | ! ご加入できないペット ご注意 |
①日本国内のご家庭で飼育される犬または猫 かつ ②以下の年齢の犬または猫 ※保険期間の初日時点の満年齢 新規加入年齢生後45日以上満7歳以下 | ①ペットショップ・ブリーダー等が売買目的で飼育する犬または猫 なお、売買後の犬または猫は、ご加入できます。 ②闘犬または競争犬等の興行目的で飼育される犬または猫 ③警察犬・麻薬犬・救助犬または狩猟犬等の職業犬 ただし、盲導犬・聴導犬・介助犬等の身体障害者補助犬は、ご加入できます。 ④ブリーダー等が繁殖を目的として飼育する犬または猫 現在は愛玩動物または伴侶動物として飼育する犬または猫を含みます。 ⑤過去に、次の病気と診断されたり、治療を受けたことのある犬または 猫(新規加入時に限ります) ●悪性腫瘍(ガン) ●腎不全 ●糖尿病 ●肝不全・肝硬変 ●副腎皮質機能低下症・亢進症 ●甲状腺機能低下症・亢進症 ●免疫介在性溶♛性貧♛ ●巨大食道症(食道拡張症) ●膵外分泌不全 ●猫伝染性腹膜炎 ●猫白♛病ウイルス感染症 ●猫免疫不全ウイルス感染症 ●特発性てんかん ●水頭症 |
(1)ご加入できるペットとできないペット
(2)保険金額
保険契約 保険契約の始期日 の始期日
保険契約の始期日
判定期間 1年間
割引制度適用期間
割引制度適用期間
判定期間
7ヵ月
4年目
3年目
2年目
1年目
加入プランにより保険金額が決まります。「商品について」の画面等でご確認ください。
(3)保険料
加入プラン、加入タイプ(小型犬、中型犬、大型犬、特大犬または猫)およびペットの年齢等により、保険料が決まります。
「商品について」の画面等でご確認ください。
(4)契約者および被保険者
契約者 | 保険契約上のさまざまな権利を有すると同時に義務を負う方で、日本国内に居住する方に限られます。 保険料は契約者が払い込みます。 |
被保険者 | 日本国内に居住するペットの飼い主の方で、保険金は被保険者が請求し、受け取ります。なお、当社では、ご契約時の契約者と被保 険者は同一の方とさせていただきます。 |
※暴力団等の反社会的勢力の構成員等、または反社会的勢力と一定の関係を有する方等については、保険契約をお引受けできません。
保険料の払込期間および払込方法(手段・回数)
(1)保険料の払込期間は、1年間です。
(2)保険料の払込手段は、クレジットカードのみとなります(保険料領収証は、発行しておりません)。
(3)保険料の払込回数は、年1回払い込む年払と、毎月払い込む月払があります(1年間に払い込む保険料総額は、年払のほうが月払より少なくなります)。
解約返戻金、満期返戻金および契約者配当金
◆当社(ペット&ファミリー損害保険株式会社)の保険に関する苦情またはご相談窓口
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
0000-000-000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
※電話受付時間:平日の午前9時~午後5時
(土日・祝日および12/30~1/4を除きます)
(1)この保険契約をご解約(解除)される場合は、契約者ご本人より当社までお申し出ください。なお、ご解約(解除)の条件によっては、当社の定めるところにより保険料を返還(注5)または未払込保険料を請求させていただくことがあります。
(2)保険料を返還する場合は、すでに払い込まれた保険料のうち未経過期間分を返戻します。
なお、月払契約は原則として返還する保険料はありません。
(3)この保険契約には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
(注5)返還される保険料(解約返戻金)があっても、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額になります(解約返戻金がない場合もあります)。
当社は2020年2月25日(火)より本社所在地が上記のとおりとなります。
・旧本社所在地x000-0000 xxxxxxxxxxx00x0x
※電話番号に変更はございません。
ペットがケガまたは病気で治療を受けた場合の手続等
当社提携動物病院においては、窓口精算が利用できます
クーリングオフ(ご契約のお申し込みの撤回または解除)
1.クーリングオフができる場合
ご契約のお申し込み後であっても、ご契約をお申し込みいただいた日またはこの書面の受領日のいずれか遅い日を起算日としてその日を含めて8日以内であれば、クーリングオフができます。ただし、継続契約の場合は、クーリングオフができません。
2.クーリングオフの連絡方法
クーリングオフをする場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に当社の本社宛に必ず郵便(葉書または封書)にて、ご連絡ください。なお、ご契約をお申し込みいただいた取扱代理店では、クーリングオフのお申し出を受け付けることができません。
<宛て先>
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
ペット&ファミリー損害保険株式会社 クーリングオフ受付係行
※2020年2月末日までに発送される場合はつぎの住所に送付願います。
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x0x
<記載必要事項>
①ご契約をクーリングオフする旨の内容
②ご契約を申し込まれた方の住所、氏名、捺印、電話番号
③ご契約を申し込まれた年月日
④ご契約を申し込まれた保険の内容(加入プラン、加入タイプ、保険期間、証券番号、取扱代理店名)
3.クーリングオフによる保険料の返還
クーリングオフをされた場合は、既に払い込まれた保険料の返還の手続を当社よりご連絡し、手続終了後にお返しします。また、取扱代理店または当社は、クーリングオフによる損害賠償または違約金は、一切請求いたしません。
保険責任開始期
保険責任は、保険期間の初日の午前0時に開始します。ただし、保険期間が開始した後でも、初年度契約の初日において既に生じていたケガ・病気、ならびに待機期間中に生じていた病気については、保険金をお支払いできません(注1)。
(注1)待機期間については、2ページ「契約概要」の「補償の内容 5.保険期間および待機期間」をご覧ください。
告知義務および通知義務等
1.ご契約締結時の注意事項(告知義務等)
(1)契約者および被保険者には、ご契約締結時に、保険契約上の重要な事項として当社がご質問した事項について、正しくご回答いただく義務(告知義務)があります。ペット医療費用保険契約申込書、告知書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
(2)告知内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除(解約)となったり、保険金をお支払いできないことがあります。
●この「注意喚起情報」は、ペット医療費用保険のお申し込みをいただくに際して、お客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご承諾のうえ、お申し込みくださるようお願い申し上げます。
●この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくはペット医療費用保険普通保険約款および特約条項等をご参照ください。なお、ご不明な点につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(3)暴力団等の反社会的勢力の構成員等、または反社会的勢力と一定の関係を有する方等については、ご契約の締結はできません。ご契約締結後に、当該関係に関する事実が判明した場合は、ご契約が解除(解約)となるとともに、保険金をお支払いできません。
2.ご契約締結後の注意事項(通知義務)
ペットが、愛玩動物または伴侶動物ではなく、つぎのような目的での飼育に変更となった場合は、契約者ご本人より必ず当社へご通知ください。この場合は、保険期間の中途でご契約は解除となります。
ペットショップ・ブリーダー等の売買目的(売買後は除きます)もしくは繁殖目的、闘犬・競争犬等の興行目的、または警察犬・麻薬犬・救助犬・狩猟犬等の職業犬(ただし、盲導犬・聴導犬・介助犬等の身体障害者補助犬は除きます)
3.その他、ご契約締結後の当社へのご連絡事項
ご契約内容に以下の変更等が生じた場合は、契約者ご本人より必ず当社までご連絡ください。
①同種の補償を受けられる他の保険会社等(少額短期保険会社を含みます)の保険契約を締結される場合
②契約者・被保険者の氏名・住所・住居表示・ペットの名前に変更があった場合
③ペットを譲渡した場合・ペットが死亡した場合
主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
1ページ「契約概要」の「補償の内容 2.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)」をご覧ください。
また、ほかにも以下のような保険金をお支払いできない場合があります。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき
②保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結したとき
③つぎのような重大事由により当社が保険契約を解除したとき
・保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
・保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、暴力団等の反社会的勢力に該当すると認められること。
1.ペットがケガまたは病気で治療を受けた場合の手続
当社提携動物病院における窓口精算を除きます
被保険者
動物病院で治療を受けられたら、治療費用をいったん全額お支払いください。その際、診療明細書付領収証を必ずお受け取りください。
被保険者
保険金請求書に必要事項を記入し、診療明細書付領収証の原本とともにペット&ファミリー損害保険へお送りください。
ペット&ファミリー
お支払対象となる保険金支払額を算出し、被保険者の指定口座へお振込みします。
被保険者
お受け取り
(1)被保険者は、治療を開始した日から30日以内に当社までご連絡ください。
(2)被保険者よりご請求いただいた保険金は、特別な場合を除き、請求完了日から20日以内に、指定口座へ振込みます。
(3)保険金のご請求の内容によっては、診断治療証明書やワクチン接種証明書等他の書類のご提出をお願いすることがあります。
(4)ご送付いただいた保険金請求書の内容に不備等があると、保険金のお支払いが遅れる場合があります。
(5)動物病院または他の保険会社等へ問い合わせさせていただく場合があります。
2.当社による調査等
(1)当社では、健全な業務運営確保のために治療内容調査、当社指定の獣医師によるペットの診察を行う場合があります。
(2)被保険者が請求する治療費用(保険金)が、xxxの水準に照らした平均的な治療費用の金額から相当に乖離している場合は、治療を受ける動物病院の変更をお願いすることがあります。
!
注意喚起情報
当社提携動物病院における窓口精算について以下の点にご注意ください。
1.窓口精算とは
窓口精算とは、当社が提携する動物病院にて受診された場合に、被保険者が負担された治療費のうち保険が適用される金額(保険の対象となる治療費×補償割合)をあらかじめ控除した上で、残りの金額を窓口でお支払いいただく制度です。この場合、被保険者が当社へ保険金請求の手続きをする必要はありません。
2.窓口精算が利用できない主な場合
以下のような場合などは、当社提携動物病院において窓口精算が利用できないことがあります。その場合は、当社に直接保険金をご請求ください。
・初年度契約の始期日からその日を含めて30日以内に診療を受けた場合
・保険証券に記載の保険金額から過去の保険金支払額を差し引いた残額が当社の定める窓口精算可能残額を下回っている場合
・保険契約が有効でない場合(保険料が払い込まれていないなど) など
3.当社提携動物病院への保険金の直接支払いについて 窓口精算を利用の場合は、保険金相当額を、当社から当社提携動物病院へ支払います。
4.窓口精算の後に保険料の未払い等により保険契約が解除等となった場合
この場合は、窓口精算により控除された金額(保険金相当額)について、契約者または被保険者へご請求させていただくこととなりますので予めご了承ください。
ご注意
保険料の払込猶予期間および保険契約の失効等の取扱い
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(1)保険料は、契約申込書に記載の払込期日までにお払込みください。
(2)初回保険料が初回保険料払込期日までに払い込まれない場合は、保険契約が取消しとなり、保険期間の開始後に発生または発病したペットのケガまたは病気については、保険金をお支払いできないことがあります。
(3)月払の場合、第2回目以降の分割保険料が払込期日までに払い込まれず、かつ、払込期日の翌月末日においても払い込まれなかった場合は、保険契約が解除(解約)となり、払込期日後に発生または発病したペットのケガまたは病気については、保険金をお支払いできないことがあります。
(4)当社が保険料を領収する前に発生または発病したペットのケガまたは病気については、保険金のお支払い前に未払込保険料(未経過期間分の保険料を含みます)をお払込みいただくことがあります。
(5)この保険契約は、保険期間中にペットが死亡した場合、失効します(効力を失います)。年払契約の場合、未経過期間に対する保険料を返還します。
ご注意
解約返戻金
2ページ「契約概要」の「解約返戻金、満期返戻金および契約者配当金」をご覧ください。
同種の補償を受けられる他の保険会社の保険契約に加入している場合のご注意
同種の補償を受けられる他の保険会社等(少額短期保険会社を含みます)の保険契約がある場合、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した保険金の支払責任額の合計が、「負担した治療費」を超えるときは、以下の金額を保険金としてお支払いします。そのため、「負担した治療費」を超える保険金のお支払いはありません。
①他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金が支払われた場合
被保険者の負担した治療費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額
同一のペットについて同種の補償を受けられる保険契約の件数は、他の保険会社等(少額短期保険会社を含みます)で 1件、当社で1件が上限となります。
ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
!
ご注意
(3)当社が保険引受リスクを適切に分散するために再保険を行う場合、再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約のお引受け、ご契約の継続・維持管理、保険金等のお支払いに関する利用のために、当該業務上必要な個人情報を当該再保険会社へ提供する場合
(4)当社の業務上必要な範囲で、外部の情報処理業者、取扱代理店等の委託先へ個人情報を提供する場合
(5)法令に基づく場合
3.個人データの安全管理
個人データは、正確性保持に努め、これを安全に管理いたします。なお、当社の個人情報の取扱いに関する詳細は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、当社までご照会ください。
保険料控除
この保険契約は、生命保険料または損害保険料を払い込まれた場合に受けられる所得控除(生命保険料控除または損害保険料控除)の対象になりません。
保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社である当社の経営が破綻した場合等には、保険金、返還保険料等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。引受保険会社が破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。万が一、当社が破綻した場合の保険金、返還保険料等は80%(破綻時から3ヵ月以内に発生した保険事故による保険金は100%)まで補償されます。なお、今後の法改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
個人情報取扱いに関する説明事項
1.当社が取得するお客様に関する個人情報の利用目的
当社が取得するお客様に関する個人情報は、以下の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当社が取得する個人情報には、お客様からご提出いただく一切の書類(ペット医療費用保険契約申込書、告知書等の審査関係書類およびその他の付属書類を含みます)に表記された個人情報を含みます。
(1)各種保険契約のお引受け、ご契約の継続・維持管理、保険金等のお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・ご提供、ご契約の維持管理
◆指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808[ナビダイヤル(有料)]
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時
(土日・祝日および12/30~1/4を除きます)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホーム
ページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
◆当社(ペット&ファミリー損害保険株式会社)の保険に関する苦情またはご相談窓口
〒110-0015 xxx台東区東xx四丁目27番3号
0000-000-000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
※電話受付時間:平日の午前9時~午後5時
(土日・祝日および12/30~1/4を除きます)
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、各種商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の第三者提供の制限
当社は、業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供しません。提供する場合は、以下に限定されます。
(1)保険金等のお支払い等に際し、診察等を行った動物病院等に業務上必要な照会を行う場合
当社は2020年2月25日(火)より本社所在地が上記のとおりとなります。
・旧本社所在地〒113-0033 xxx文京区xx三丁目34番3号
※電話番号に変更はございません。
する場合
(2)保険契約の締結、契約内容の変更、支払保険金の査定、保険金支払の拒否等を判断するために、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社(少額短期保険業者を含む)とともに保険契約に関する所定の情報を共同で利用
<ご覧いただくにあたっての注意事項>
■本文中の(注)のある用語については、その条文の末尾でご説明しています。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
ペット | 愛玩動物または伴侶動物(コンパニオンアニマル)として、家庭で飼育・管理されている犬または猫および身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)に定める盲導犬、聴導犬、介助犬などの身体障害者補助犬をいい、保険証券等記載のものをいいます。ただし、次の①から ③までのいずれかに該当する犬または猫は除きます。 ①売買を目的として飼育・管理されている犬または猫 ②闘犬、狩猟犬、競争犬、災害救助犬または警察犬等、愛玩動物または伴侶動物とすること以外の目的で飼育・管理されている犬または猫 ③ブリーダー等において繁殖を目的として飼育・管理されているまたは飼育・管理されていた犬または猫 (現在は愛玩動物または伴侶動物として飼育・管理 されている犬または猫を含みます) |
傷害 | ペットが急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸引、吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)中毒症状 中毒症状には、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。また、有毒物質を継続的に吸引、吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状も含みません。 |
疾病 | 臨床xxx上、ペットの身体の状態が病気であると診断 される身体の障害であって、傷害以外の場合をいいます。 |
治療 | 入院、通院または手術による獣医師の治療をいい、臨床xxxの判断に従い、ペットの健康回復に必要な臨床xxx的措置(注)をいいます。 (注)臨床xxx的措置 xxxの水準に照らして、その範囲および種類に関して臨床xxx上一般的に認められている診断と治療方法に相当するものであることを要し、その措置の必要性、妥当性および適合性につき当会社が認めたものに限ります。また、ペットの身体の健康状態の維持またはその減退の防止のために必要な措置を含みます。 |
動物病院 | 動物病院、犬猫病院または動物クリニックであって、 獣医師の管理下にある施設をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和 24 年法律第 186 号)に基づく獣医師の免許を交付されている者をいいます。ただし、保険契約者または被保険者が獣医師である場合は、保険契約者 または被保険者以外の獣医師をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下に おいて治療に専念させることをいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、ペットを動物病院に通わせるなど、入院または手術以外の治療を受けさせること をいいます。 |
手術 | ペットに対して治療のために行う切開・切除等の行為を いいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者で、この保険の 補償を受けられる方をいいます。 |
治療費用 | 被保険者がペットの治療のために負担した治療費のうち、臨床xxx上、一般に認められている診断または治療処置方法で要した診察料、時間外診料、検査料、処置料、手術料、入院料、薬剤料、材料または医療器具使用料等 をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書または告知書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます(注)。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
用語 | 定義 |
初年度契約 | 継続契約以外の保険契約をいいます。 |
継続契約 | この普通保険約款に基づく保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とする同一のペットにかかる保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日 保険契約が保険期間の終了日前に解除されていた場合には、その解除日をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき 保険金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約におけるペットと同一の犬または猫について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約 をいいます。 |
無効 | 保険契約の効力が契約締結時から生じなかったものと なることをいいます。 |
失効 | 保険契約が効力を失い終了することをいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は日本国内でペットが身体障害(傷害または疾病をいいます。以下同様とします。)を被り、その直接の結果として、日本国内の動物病院でペットに対して治療がなされた場合に、被保険者が治療費用を負担することによる医療費用損害について、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、保険期間中に保険証券等記載のペットにつき治療がなされた場合に保険金を支払います。ただし、初年度契約の保険期間の始期においてすでに発生していた身体障害については、保険金を支払いません。
(2) 治療がこの保険契約の保険期間の終期を過ぎてなされた場合は、当会社は保険金を支払いません。ただし、継続契約の締結がなされ、かつ、継続契約の保険料支払があった場合で、その継続契約の保険期間中に継続治療がなされたときには、当会社はその継続契約の支払責任として保険金を支払います。
(3) (1) の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合には、治療の原因となった身体障害が次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
①身体障害が悪性腫瘍(注1)以外の疾病の場合には、保険期間の初日からその日を含めて 30 日以内に発症した疾病による身体障害
②身体障害が悪性腫瘍(注1)の場合には、保険期間の初日からその日を含めて 90 日以内に発症した悪性腫瘍(注1)による身体障害
(注1)悪性腫瘍とは、ガンをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、ペットに生じた次の①から⑧までのいずれかに該当する身体障害の治療に対しては、保険金を支払いません。
①次のア.からカ.までのいずれかに掲げる者の故意もしくは重大な過失によって生じた身体障害または自殺行為、犯罪行為もしくは闘争行為によって生じた身体障害。ただし、ウ.については、その者が保険金の一部の受取人である場合には、その者が受け取るべき金額についてのみ保険金を支払いません。
ア.保険契約者またはその代理人(注2)イ.被保険者またはその代理人
ウ.被保険者以外の保険金を受け取るべき者またはその代理人(注3)エ.被保険者の配偶者
オ.被保険者と生計を共にする同居の親族
カ.被保険者と生計を共にする別居の未婚の子
(注2)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
② ①ア . からカ . までのいずれかに掲げる者の精神障害、泥酔状態、心神
喪失または薬物依存等による行為によって生じた身体障害。ただし、ウ.については、その者が保険金の一部の受取人である場合には、その者が受け取るべき金額についてのみ保険金を支払いません。
ペット医療費用保険普通保険約款および特約条項
③動物愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)またはその他の法令に反する不適切な飼育または管理のために、ペットに生じた身体障害
④地震、噴火、津波または風水害等の自然災害によって生じた身体障害
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注4)によって生じた身体障害
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
⑥核燃料物資(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた身体障害
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって生じた身体障害
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた身体障害
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する治療に対しては、保険金を支払いません。
①ペットの不妊・去勢手術、断耳・断尾、声帯除去、歯石除去(注7)、爪切除(注 8)、美容整形手術、その他健康体に施す外科手術
(注7)歯周病治療と合わせて行う歯石除去は保険金支払の対象に含みます。
(注 8)爪切除には狼爪切除を含みます。
②ペットの交配、妊娠、出産(死産を含む)、帝王切開、早産、流産、人工流産またはこれらによって生じた身体障害に対する治療。
③次にかかげる疾病およびこれらに起因する疾病に対する治療。ただし、その疾病の発症日がその予防措置の有効期間内(注9)であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。
犬パルボウイルス感染症、犬ジステンパーウイルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス 2 型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、犬レプトスピラ感染症、フィラリア感染症、猫汎白♛球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎および猫白♛病ウイルス感染症
(注9)予防措置の有効期間は、ワクチン接種証明書等に記載の期間となります。
④停留睾丸、乳歯遺残(不正咬合を含む)、臍ヘルニア、鼠径ヘルニアに対する治療
⑤初年度契約の保険期間の始期においてすでに発生していた先天性異常または遺伝性の疾患に対する治療
⑥健康体に行われた処置(注 10)、健康体に行われた検査(注 11)
(注 10)健康体に行われた処置とは、身体障害の治療目的に該当しない耳道の洗浄、肛門腺しぼり、除毛、抜毛等をいいます。
(注 11)健康体に行われた検査には、健康体を想定した検査後に症状原因または診断名が確定した場合を含みます。
⑦治療を伴わない介護やリハビリテーションに係る費用
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する治療、検査、処置等に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
①ワクチン接種費用、その他疾病予防のための検査、投薬もしくは予防接種費用または定期健診もしくは予防的検査のための費用
②健康補助食品・サプリメント(注 12)、処方食または医薬部外品のための費用
(注 12)健康補助食品・サプリメントには、獣医師が治療目的で処方した場合を含みます。
③入浴費用(注 13)、自宅で使用するシャンプー(注 14)、イヤークリーナー(注 14)、スキンコンディショナー(注 14)等のための費用ただし、獣医師が通常の治療の一環として動物病院において行った薬浴は、保険金を支払います。
(注 13)入浴費用には、シャンプー代を含みます。
(注 14)医薬品を含みます。
④漢方、温熱・温泉療法、酸素療法、オゾン療法、寒冷療法、中国医学(鍼灸を含む)、インド医学、ハーブ療法、減感作療法、ホメオパシー、
ホモトキシコロジー、アロマセラピーまたは免疫療法等の代替的処置による治療のための費用
⑤ペットホテル料、ペット預かり料、ペットの散歩料またはペットの移送費
⑥マイクロチップの挿入費用
⑦xx死のための費用
⑧葬儀費または埋葬費等ペットの死後に要した費用
⑨各種証明書類の文書作成費用(注 15)
ただし、保険金請求のために作成した診断書および領収書等の作成費用については、保険金を支払います。
(注 15)文書作成費用には、当該文書の送料を含みます。
⑩医薬品の送料
⑪カウンセリング料、相談料、指導料、紹介料
⑫ノミ、ダニ等の外部寄生虫の除去・駆除費用
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、次の①から④までのいずれかに掲げる者の不正行為によってなされた保険金の請求に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者またはその代理人
②被保険者またはその代理人
③被保険者以外の保険金を受け取るべき者またはその代理人
④獣医師
第8条(保険金の支払額)
当会社は、被保険者が負担した治療費用から、第4条(保険金を支払わない場合-その1)から第7条(保険金を支払わない場合-その4)に定める保険金を支払わない場合にあてはまる治療費用を差し引いた金額(以下、「医療費用損害の額」といいます。)に対して、保険証券記載の補償割合を乗じた額を保険金として支払います。
ただし、第三者より支払われた賠償金がある場合は、医療費用損害の額からその額を差し引くものとします。
第9条(保険金の支払限度額)
当会社が支払うべき保険金の金額は、保険証券記載の保険金額を限度とします。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約等について他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が医療費用損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金が支払われた場合
医療費用損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 11 条(他の身体障害の影響)
(1) 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が加重された場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する医療費用損害の額に保険証券記載の補償割合を乗じた額を支払います。
(2) 正当な理由がなく、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がペットの治療を怠ったことにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が加重された場合も、(1) と同様の方法で支払います。
第 12 条(治療期間の短縮)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって治療が延長したときは、短縮できたと認められる期間に生じた治療費用に対しては、保険金を支払いません。
第3章 基本条項
第 13 条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券または保険契約継続証にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1) の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第 14 条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者または被保険者になる者が、告知事項で告げた事実により引受審査を行い、保険契約者の同意を得て、特定疾病補償対象外特約の付帯を行うことがあります。
(3) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) この保険契約が継続契約である場合には、ペットの身体障害の発生の有無については、告知すべき事項としません。ただし、この保険契約の支払条件が継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、告知すべき事項とします。
(5) (3) の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (3) に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることがなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(3) に規定する告げなかった事実もしくは告げた事実と異なることを知りまたは過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、ペットが身体障害を被る前に、告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申し出を受けた場合において、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が訂正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(3) の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または初年度契約の保険契約締結時から
5年を経過した場合。ただし、(4) のただし書きの規定により、身体障害の発生の有無について告知を受けたときは、解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合またはこの保険契約の保険契約締結時から5年を経過した場合とします。
(6) 告知事項のうち、(3) に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることが当会社の危険測定に関係のないものであった場合には、(3) の規定は適用しません。
(7) (3) の規定による解除が治療を開始した後になされた場合であっても、第 23 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。また、この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(8) (7) の規定は、(3) に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることに基づかずに発生した身体障害については適用しません。
第 15 条(保険契約者の住所変更)
(1) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。この通知があった場合は、その住所または通知先を保険証券記載の住所または通知先とします。
(2) 保険契約者が (1) の規定による通知をしなかった場合は、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第 16 条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注 16)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(注 16)告知事項の内容に変更を生じさせる事実とは、告知事項のうち、ペットが愛玩動物または伴侶動物とすることを目的として飼育・管理されなくなったことに限ります。
(2) (1) の事実が発生した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2) の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の医療費用損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1) の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した医療費用損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 17 条(保険契約の無効)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1) の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 18 条(保険契約の失効)
保険期間中にxxxが死亡した場合には、この保険契約はその効力を失います。
第 19 条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害が発生した後に (1) の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 20 条(ペットの年齢の誤りによる保険契約の取消し)
(1) 保険契約申込書に記載されたペットの年齢に誤りがあった場合で、初年度契約の契約締結日における実際の年齢が当会社の定めた「この保険契約を締結することができる年齢」の範囲外であったとき、当会社は保険契約を取り消すことができるものとします。
(2) (1) の規定により取消しとなる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1) の規定に該当しなかった場合には、保険契約を取消しとせず、実際の年齢に基づいた保険料に訂正します。
第 21 条(保険契約者による解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注 17)することができます。
(注 17)解除には別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解除する場合を含みます。
第 22 条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき。
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1) の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の医療費用損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した医療費用損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 23 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 24 条(保険料の返還または請求)
(1) 当会社は、次に従い、保険料を返還または請求します。
該当する規定 | 返還または請求 する場合 | 返還または請求する額 |
①第 14 条(告知義務)(3) | 当会社が保険契約を解除した場合 | (次の算式により算出した額を返還します。) |
既経過月数 既に払い (注 18)込まれた × 1- 保険料 12 | ||
②第 14 条(告知 | 第 14 条(告知義 | 変更前の保険料と変更後の保 |
義務)(5)③ | 務)(1) により告 | 険料との差額を返還または請 |
げられた内容が事 | 求します。 | |
実と異なる場合に | ||
おいて、告知事項 | ||
についての訂正の | ||
申出を当会社が承 | ||
認し、かつ、保険 | ||
料を変更する必要 | ||
がある場合 | ||
③第 16 条(通知 義務)(2) | 当会社が保険契約 を解除した場合 | (次の算式により算出した額を 返還します。) |
既経過月数 既に払い (注 18)込まれた × 1- 保険料 12 | ||
④第 17 条(保険契約の無効) (1) | 保険契約が無効の場合 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。 |
⑤第 18 条(保険 契約の失効) | 保険契約が失効と なる場合 | (次の算式により算出した額を 返還します。) |
既経過月数 既に払い (注 18)込まれた × 1- 保険料 12 | ||
⑥第 19 条(保険契約の取消し) (1) | 当会社が保険契約を取り消した 場合 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。 |
⑦第 20 条(ペットの年齢の誤りによる保険契約 の取消し)(1) | 当会社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 |
⑧第 20 条(ペッ | 年齢について訂正 | 変更前の保険料と変更後の保 |
トの年齢の誤り | し、かつ、保険料 | 険料との差額を返還または請 |
による保険契約 | を変更する必要が | 求します。 |
の取消し)(3) | ある場合 | |
⑨第 21 条(保険契約者による解除) | 保険契約者が保険契約を解 除(注 19)した場合 | (次の算式により算出した額を返還します。) 既経過月数 既に払い (注 18)込まれた × 1- 保険料 12 |
⑩第 22 条(重大事由による解除) | 当会社が保険契約を解除した場合 | (次の算式により算出した額を返還します。) 既経過月数 既に払い (注 18)込まれた × 1- 保険料 12 |
(注 18)既経過月数
1か月に満たない期間は 1 か月とします。
(注 19)解除
解除には、別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解除する場合を含みます。
(2) (1)②または⑧の規定により保険料が請求となる場合、保険契約者は、当会社が請求した日の属する月の翌月末日までに追加保険料を
一時に払い込まなければなりません。
(3) (2) の規定により保険契約者が追加保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約の保険期間の開始日以降にペットが被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。なお、保険契約の保険期間の開始日から追加保険料の払込期日までにペットが被った身体障害に対して保険金の支払いを受けるときは、その支払いを受ける前に、保険契約者は、追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。ただし、支払うべき保険金が追加保険料を超える場合で、支払うべき保険金から追加保険料を差し引くことについての被保険者の申し出があったときは、追加保険料を差し引いた保険金を被保険者に支払います。
第 25 条(治療を開始したときの連絡)
(1) ペットが身体障害を被り治療を開始したときは、保険契約者または被保険者は、その開始した日からその日を含めて 30 日以内に身体障害の状況およびその程度ならびに他の保険契約等の有無および内容(注 20)を当会社に連絡しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときは、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害またはペットの身体障害の調査に協力しなければなりません。
(注 20)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その旨を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく
(1) の規定に違反した場合、または (1) に定める書面もしくは書類に事実と異なることを記載し、または書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 26 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、ペットに対する治療がなされ、被保険者が治療費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに定める書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金請求書兼同意書
②保険証券または保険契約継続証
なお、異動承認書の写しがある場合は、異動承認書の写しを含みます。
③治療費用の支払いを証明する領収書(明細付)または明細書
④当会社所定の診断治療証明書または身体障害の程度を証明する獣医師の診断書
⑤本人確認書類等
⑥その他当会社が第 29 条(保険金の支払時期)(1) に定める事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注 21)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注 21)配偶者は、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3) の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または医療費用損害の額等に関し、保険契約者または被保険者に対して、(2) に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
①保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく (5) の規定に違反した場合
②保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく (2)、(3) または (5) の書類に事実と異なる記載をした場合
③保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく (2)、(3) または (5) の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
第 27 条(当会社の指定獣医師または検査機関等による診察等の要求)
当会社は、第 25 条(治療を開始したときの連絡)の連絡または第
26 条(保険金の請求)の請求を受けた場合、身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当会社が費用を負担して、当会社の指定する獣医師によるペットの診察または検査機関等によるペットの病理組織検査もしくは死体の検案を行うことを求めることができます。
第 28 条(当会社による動物病院変更の要求)
当会社は、第 26 条(保険金の請求)の請求を受けた場合において、次の①および②の事由を満たすときは、保険契約者または被保険者に対して、治療を受ける動物病院の変更を求めることができます。
①被保険者が保険金を請求する治療費用が、治療を受けた時点のxxxの水準に照らした平均的な治療費用の額から相当に乖離していること。
②治療を受ける動物病院を変更することにより、①の状態の解消が見込まれること。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注 22)からその日を含めて 20 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、医療費用損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、医療費用損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、医療費用損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注 22)請求完了日とは、被保険者が第 26 条(保険金の請求)
(2) および (3) の規定による手続を完了した日をいいます。以下同様とします。
(2) (1) の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1) の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 22)からその日を含めてそれぞれ次の①から④までに定める延長後の日数(注 23)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①身体障害発生の状況、身体障害発生の原因となった事故等を確認するために、警察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果を得る必要がある場合 180 日
②身体障害の内容、身体障害発生の原因となった事故、身体障害の発生と身体障害発生の原因となった事故との関係等を確認するために、動物病院、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果を得る必要がある場合 90 日
③災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において、身体障害発生の状況やその程度等の確認のために必要な調査を行う場合 60 日
④災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合 60 日
(注 23)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3) 当会社が必要な確認(注 24)をするための調査を行うにあたり、
保険契約者、被保険者が正当な理由なくその調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 25)には、これにより調査が遅延した期間については、(1) または (2) の期間に算入しないものとします。
(注 24)(1)の①から⑤までの事項の確認をいいます。
(注 25)第 26 条(保険金の請求)(5) の規定による必要な協力または第27 条(当会社の指定獣医師または検査機関等による診察等の要求)の規定による診察等を行わなかった場合を含みます。
(4) (1) または (2) の規定による日数を超えて保険金をお支払いする場合は、その日を含め所定の利息を付けて、保険金を支払います。
(5) (1) または (2) の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 30 条(時効)
(1) 保険金請求権は、第 26 条(保険金の請求)(1) に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(2) 保険料の返還を請求する権利は、第 24 条(保険料の返還または請求)に定める返還事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
(1) 被保険者がペットの身体障害について治療費用を負担することにより医療費用損害が生じた結果、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区分 | 移転する債権の限度額 |
①当会社が医療費用損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
②当会社が医療費用損害の額の一部を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得 損害の額のうちした債権の額 - 保険金が支払わ れていない額 |
(2) (1) の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、(1) の規定により当会社が取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 32 条(保険契約者または被保険者の変更)
(1) 保険契約者は、保険契約締結の後、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1) の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
(4) 権利および義務が移転したあとの保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(5) (4) の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(6) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
(7) 保険契約締結の後、被保険者がペットを第三者に譲渡した場合、保険契約者は、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(8) 保険契約者(注 26)または被保険者を変更した場合には、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券および承認した異動承認書の写しの通知をもってこれに代えることができます。
(注 26)保険契約者には、その権利および義務の移転を受ける者を含みます。
第 33 条(保険契約の継続)
(1) 保険期間の終了に際し、当会社は、保険契約の終了する日より起算して2か月前の日の属する月の初日までに保険契約の継続に関する内容をお知らせする通知書を送付します。
(2) 当会社は、保険契約の終了する日より起算して1か月前の日の属する月の初日までに保険契約者より継続の取り止めまたは契約条件の変更などの書面による意思表示がない場合には、継続前と同一の契約条件にて継続契約をお引き受けします。この場合、継続前の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。なお、継続契約に適用する保険料は、継続契約の保険期間の初日におけるペットの年齢や体重等の条件にもとづき継続時の保険料率により計算します。また、継続後の保険契約には継続時の普通保険約款および特約を適用します。
ただし、継続時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、継続契約のお引き受けはしません。この場合、継続の取扱に準じて 当会社の定める他の保険でお引き受けします。
(3) 保険契約を継続しようとする場合において、保険証券もしくは保険契約継続証に記載された事項または異動承認を受けた事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、保険契約の終了する日より起算して1か月前の日の属する月の初日までに、書面をもってこれを当会社に告知しなければなりません。この場合の告知については、第 14 条(告知義務)の規定を適用します。
(4) 第 13 条(保険責任の始期および終期)(3) の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(5) 保険契約を継続しようとする場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第 34 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 35 条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
特定疾病補償対象外特約
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)から第7条(保険金を支払わない場合-その4)までに該当する場合のほか、ペットの身体障害が保険証券または保険契約継続証に記載された疾病によるときは、保険金を支払いません。
(2) 保険証券または保険契約継続証に当該疾病を補償対象外とする日付の指定がある場合は、その日以降になされた治療に対する保険金は支払いません。
保険料分割払特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割し たものをいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の申込時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までに当会社に払い込まなければなりません。
第3条(第1回分割保険料領収前にペットが被った身体障害)
保険期間が始まった後でも、当会社は、第2条(分割保険料の払込方法)に規定する第1回分割保険料を領収する前にペットが被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-分割保険料不払の場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払い込むことを怠った場合は、当会社は、その払込期日以後にペットが被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 第2回目以降の分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにペットが被った身体障害に対して被保険者が保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は、払い込みを怠っていた分割保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①払込期日の属する月の翌月末日までに、保険契約者からその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
②払込期日までに、保険契約者からその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下のこの条において、「次回払込期日といいます。」)までに、保険契約者から次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1) の規定による解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ効力を生じます。
①(1)①の規定による解除の場合は、当該分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日
②(1)②の規定による解除の場合は、次回払込期日
第6条(保険料の返還の特則-解除・失効の場合)
当会社は、普通保険約款第 14 条(告知義務)(3)、第 16 条(通知義務)
(2) もしくは第 22 条(重大事由による解除)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合、第 21 条(保険契約者による解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合、または第 18 条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効した場合には、普通保険約款第 24 条(保険料の返還または請求)(1) の規定にかかわらず、既に払い込まれた保険料の総額が既経過期間(注 1)に対応する分割保険料の総額を上回るときに限り、その差額を返還します。
(注 1)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第7条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が普通保険約款第 24 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その全額を当会社に一時に払い込まなければなりません。
(2) (1) の規定により保険料が請求となる場合、保険契約者は、当会社が請求した日の属する月の翌月末日までに追加保険料を払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が (2) の追加保険料の払込みを怠った場合(注 2)は、当会社は、保険契約の保険期間の初日以降にペットが被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
(注 2)追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) 保険契約者は、追加保険料領収前の身体障害に対して保険金の支払いを受ける場合は、その支払いを受ける前に、追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。ただし、支払うべき保険金が追加保険料を超える場合で、支払うべき保険金から追加保険料を差し引くことについての被保険者の申し出があったときは、追加保険料を差し引いた保険金を被保険者に支払います。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
クレジット カード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
会員規約等 | クレジットカードの利用条件等を定めた規約をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
この保険契 約の保険料 | 保険契約締結の際に支払うべき保険料または保険契 約締結後に支払うべき保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
初回保険料 | 次の保険料をいいます。 ア.この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場合は第1回分割保険料 イ.ア以外の場合は、保険料 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1) 当会社は、この特約により、クレジットカードを使用して、保険契約者がこの保険契約の保険料を支払うことを承認します。
(2) (1) にいう、保険契約者とはカード会社との間で締結した会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
(3) 次条以下の規定は、クレジットカードを使用したこの保険契約の保険料の支払ごとに適用します。
第2条(保険料領収前に生じた身体障害の取扱い)
(1) 保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して支払う旨の申し出があった場合には、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の支払を承認します。
(2) 保険契約者が、この保険契約の保険料の支払にクレジットカードを使用した場合には、当会社が (1) の承認を行った時(注)以後、普通保険約款および他の特約に定める保険料領収前にペットが被った身体障害の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)当会社が (1) の承認を行った時
保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。
(3) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、(2) の規定にかかわらず、普通保険約款および他の特約に定める保険料領収前にペットが被った身体障害の取扱いに関する規定を適用するものとします。
①当会社がカード会社からこの保険契約の保険料を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対して支払うべき保険料の全額を既に支払っている場合は、(2) の規定に従い、普通保険約款および他の特約に定める保険料領収前にペットが被った身体障害の取扱いに関する規定を適用しないものとします。
②会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1) 第2条(保険料領収前に生じた身体障害の取扱い)(3)①に規定するこの保険契約の保険料を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの保険契約の保険料を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1) の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第2条(保険料領収前に生じた身体障害の取扱い)(2) の規定を適用します。
第4条(保険契約の取消し-初回保険料不払の場合)
保険契約者が第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2) の保険料の支払を怠った場合で、初回保険料払込期日の属する月の末日までに、保険契約者から初回保険料の払込みがないときには、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を取り消すことができます。
第5条(保険料の返還の特則)
(1) 普通保険約款および他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次の①または②のいずれかの領収を確認した後に保険料を返還します。
①カード会社から当会社に支払われるべき保険料の全額
②第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(1)の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額
(2) (1)①に規定する保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対して支払うべき保険料の全額を既に支払っているときは、当会社は、その額を領収したものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
保険契約の継続に関する特約(年払契約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
通知書 | 継続契約をこの保険契約と同一の契約内容でお引き受けする旨を記載した書面をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
継続契約 | この保険契約の保険期間の終了日を保険期間の開始 日とする保険契約をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
普通保険約款 | ペット医療費用保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続)
(1) 当会社は、この保険契約の終了する日から起算して2か月前の日の属する月の初日までに、保険契約者に通知書を送付します。
(2) 当会社は、(1) に規定する通知書に継続する契約の内容を記載します。
(3) この保険契約の終了する日から起算して1か月前の日の属する月の初日までに、保険契約者より継続の取り止めまたは次の①から④に定める契約条件の変更などの書面による意思表示がない場合には、当会社は、(2) に規定する通知書の内容で継続契約をお引き受けするものとします。この場合、継続前の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。
①保険料払込方法
②保険料払込回数
③加入するプラン(保険金額および補償割合)
④ペットの種類が犬の場合、ペットの体重
(4) (3) の規定によりこの保険契約の継続契約をお引き受けした場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第3条(継続契約の保険料および保険料の払込方法)
(1) 継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2) 継続契約の保険料の払込期日は、この保険契約の保険期間の終了する日とし、保険契約者は、払込期日までにその保険料を払い込むものとします。
(3) (2) の規定にかかわらず、次の①から③までのすべての条件を満たす場合には、第2条(保険契約の継続)(4) の規定による保険証券等に記載の期日を払込期日とし、指定口座から当会社の口座に振り替えることにより、またはクレジットカードを使用することにより、継続契約の保険料の払込みを行うものとします。
①当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を口座振替またはクレジットカードにより払い込むことについて合意があること
②口座振替の指定口座が提携金融機関に設定されていること、またはクレジットカードが提携クレジットカード会社の発行するものであり、その有効性等を確認できること
③当会社所定の保険料口座振替依頼手続きが完了していること、または保険契約者からクレジットカードの有効性等を確認するための情報の提供がなされていること
第4条(保険金を支払わない場合-継続契約の保険料不払の場合)
保険契約者が第3条(継続契約の保険料および保険料の払込方法)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込みを怠ったときは、当会社は、継続契約の保険期間の初日の午後4時以降にペットが被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険契約の取消し-継続契約の保険料不払の場合)
保険契約者が第3条(継続契約の保険料および保険料の払込方法)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を取り消すことができます。
第6条(継続契約に適用される保険料)
(1) 継続契約の保険料は、継続契約の保険期間の初日における、次の①から③までの条件によって計算します。
なお、次の③の条件については、継続前契約の終了する日から起算して1か月前の属する月の初日までに、保険契約者より書面による変更の意思表示があった場合に限り、継続契約の保険期間の初日における条件とみなし、計算するものとします。
①ペットの年齢
②加入するプラン(保険金額および補償割合)
③ペットの種類が犬の場合、ペットの体重
(2) この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以降に保険期間が開始する継続契約から改定後の保険料率を適用します。
第7条(継続契約に適用される特約)
(1) この保険契約が第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約と同一の条件で継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2) (1) の規定にかかわらず、第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約と異なる条件で継続された場合には、各継続契約ごとに、保険証券等に記載された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(1) 第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書に記載した事項または保険証券等に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、保険期間が終了する日から起算して1か月前の日の属する月の初日までに、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(2) (1) の規定による告知に関する普通保険約款第 14 条(告知義務)の規定の適用については、それぞれ次の①から③までの通り読み替えて適用します。
①普通保険約款第 14 条(告知義務)(3) および (5)②の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の際」
②同条 (3)、(5)③および (6) の規定中「告知事項」とあるのは「告知事項および保険証券等に記載された事項」
③同条 (5)③の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
保険契約の継続に関する特約(分割払契約用)
<用語の定義>
用語 | 定義 |
通知書 | 継続契約をこの保険契約と同一の契約内容でお引き受けする旨を記載した書面をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
継続契約 | この保険契約の保険期間の終了日を保険期間の開始 日とする保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券等記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
普通保険約款 | ペット医療費用保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険料分割払特約を付帯した保険契約で、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続)
(1) 当会社は、この保険契約の終了する日から起算して2か月前の日の属する月の初日までに、保険契約者に通知書を送付します。
(2) 当会社は、(1) に規定する通知書に継続する契約の内容を記載します。
(3) この保険契約の終了する日から起算して1か月前の日の属する月の初日までに、保険契約者より継続の取り止めまたは次の①から④に定める契約条件の変更などの書面による意思表示がない場合には、当会社は、(2) に規定する通知書の内容で継続契約をお引き受けするものとします。この場合、継続前の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。
①保険料払込方法
②保険料払込回数
③加入するプラン(保険金額および補償割合)
④ペットの種類が犬の場合、ペットの体重
(4) (3) の規定によりこの保険契約の継続契約をお引き受けした場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第3条(継続契約の分割保険料および保険料の払込方法)
(1) 継続契約の分割保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2) 保険契約者は、継続契約の分割保険料を払込期日までに払い込むものとします。
(3) (2) の規定にかかわらず、次の①から③までのすべての条件を満たす場合には、第2条(保険契約の継続)(4) の規定による保険証券等に記載の期日を払込期日とし、指定口座から当会社の口座に振り替えることにより、またはクレジットカードを使用することにより、継続契約の保険料の払込みを行うものとします。
①当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を口座振替またはクレジットカードにより払い込むことについて合意があること
②口座振替の指定口座が提携金融機関に設定されていること、またはクレジットカードが提携クレジットカード会社の発行するものであり、その有効性等を確認できること
③当会社所定の保険料口座振替依頼手続きが完了していること、または保険契約者からクレジットカードの有効性等を確認するための情報の提供がなされていること
第4条(保険金を支払わない場合-継続契約の分割保険料不払の場合)
保険契約者が第3条(継続契約の分割保険料および保険料の払込方法)の継続契約の分割保険料について、その継続契約の分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込みを怠った場合で、その継続契約の分割保険料が第1回分割保険料のときは、当会社は、継続契約の保険期間の初日の午後4時以降にペットが被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険契約の取消し-継続契約の保険料不払の場合)
保険契約者が第3条(継続契約の分割保険料および保険料の払込方法)の継続契約の分割保険料について、その継続契約の分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込みを怠った場合で、その継続契約の分割保険料が第1回分割保険料のときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を取り消すことができます。
第6条(継続契約に適用される保険料)
(1) 継続契約の保険料は、継続契約の保険期間の初日における、次の①から③までの条件によって計算します。
なお、次の③の条件については、継続前契約の終了する日から起算して1か月前の属する月の初日までに、保険契約者より書面による変更の意思表示があった場合に限り、継続契約の保険期間の初日における条件とみなし、計算するものとします。
①ペットの年齢
②加入するプラン(保険金額および補償割合)
③ペットの種類が犬の場合、ペットの体重
(2) この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以降に保険期間が開始する継続契約から改定後の保険料率を適用します。
第7条(継続契約に適用される特約)
(1) この保険契約が第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約と同一の条件で継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2) (1) の規定にかかわらず、第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約と異なる条件で継続された場合には、各継続契約ごとに、保険証券等に記載された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(1) 第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書に記載した事項または保険証券等に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、保険期間が終了する日から起算して1か月前の日の属する月の初日までに、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(2) (1) の規定による告知に関する普通保険約款第 14 条(告知義務)の規定の適用については、それぞれ次の①から③までの通り読み替えて適用します。
①普通保険約款第 14 条(告知義務)(3) および (5)②の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の際」
②同条 (3)、(5)③および (6) の規定中「告知事項」とあるのは「告知事項および保険証券等に記載された事項」
③同条 (5)③の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
当会社は、通知書等に記載された保険料(注)の払込期限までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(注)保険料
この保険契約に、保険料分割払特約が付帯されている場合は、第1回分割保険料とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
通知書等 | 第1条(保険契約の申込み)(1) に規定する通知書または引受内容等を記載した書面(保険証券を含みます)および保険契約確認画面をいい、次の①から④までの事項を記載するものとします。 ①保険料 ②保険料の払込方法および保険料払込みに必要な事項 ③当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項 ④口座振替により保険料払込みを行なう場合、保険料の払込期限 |
第1条(保険契約の申込み)
当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の①または②の方法により保険契約の申込みをすることができるものとし、当会社は、その申込みを受けた場合には、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、それぞれ下表に定める手続を行います。
申込方法 | 引受けを行う場合の当会社の手続 |
①保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付する こと。 | 通知書または引受内容等を記載した書面(保険証券を含みます) を保険契約者に送付します。 |
② インターネット(注)の専用 ウェブサイト上の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、保険契約確認画面の内容を確認し、これらを送信すること。 | 保険契約者に対して引受内容等 を通知します。 |
(注)インターネット
イントラネットおよびエクストラネットを含みます。
第2条(保険料および保険料の払込方法)
保険契約者は、通知書等に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第3条(保険契約の取消し-保険料不払の場合)
PF-A-11 200401