Contract
1 (募集型企画旅行契約)
ご旅行条件(抜粋)お申し込み前に必ずお読み下さい。(募集型企画旅行契約)
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第 12 条の 5 の定めるところの契約書面の一部になります。)
表)取消料
(1) この旅行は、ジェイアールバス関東株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行です。この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2) 募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行のお申込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊
機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 (旅行のお申込み)
(1) 当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記のお申込金又は旅行代金の全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約金の一部として取扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様には、お申込み時に申し出下さい。可能な範囲内で当社はこれに応じます。
○お申込金(お一人様につき)
1万円未 満 | 1 万円以上 3 万円 未満 | 3 万円以上 6 万円未 満 | 5 万円以上 10 万円 未満 | 10 万円以上 |
3,000 円 | 6,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 | 旅行代金 20% |
※ただし、特定コースにつきましは、別途パンフレットに定めるところによります。
(2)当社は電話、郵送、ファクシミリその他通信手段によるお申込みを受け付けます。この場合当社が
予約の時点で契約は成立しておらず、当社が予約の旨を通知した後、予約申込みの翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間に申込書と申込金を提出されない場合は、当社はお申込がなかったもの として取扱います。
3 (お申込み条件)
(1)20 歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行目的を有する旅行については、年齢・資格その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(3)お客様のご都合により別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(4)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の書面が必要です。
4 (契約の成立)
(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前 2 項(1)表の申込金を受領したときに成立するものとします。 (2)旅行者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他反社会勢力であると認められるとき。
(3)旅行者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
5 (確定書面(最終日程表)の交付)
(1)当社は、前項に定める契約成立後速やかに、お客様に旅行の日程、旅行サービスの内容その他旅行条件及 び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しいたします。契約書面はパンフレット、本旅行条件により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関等も名称が確定されていない場合には、利用予定の宿泊施設及び表示上重要な運輸機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのっぼて 7 日目に当たる日以降のお申込に関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しいたします。
(3)第 4 項に定める契約成立後に手配状況の確認を希望する問い合せがあったときは、確定書面のお渡し前であっても
当社は敏速かつ適切にこれに応じます。
取り消し日(出発日を含まず) | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算して20日前~8日前 (日帰り旅行10日前~8日前) 旅行開始日の前日から起算して7日前~2日前旅行開始日の前日 旅行開始日当日 旅行開始後及び無連絡不参加 | 旅行代金の 20% 旅行代金の 30% 旅行代金の 40% 旅行代金の 50% 旅行代金の100% |
13 (当社による旅行契約の解除)
当社は、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(一部例示)
(1)旅行代金を期日場までにお支払いただけない場合。
(2)旅行者が第4条第2号及び第3号のいずれかに該当することが判明したとき。 (3)病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
14 (当社の責任)
(1)当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第 4 条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生日の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生日の翌日から起算して、国内旅行にあっては 14 日以内、海外旅行にあっては 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
15 (特別補償)
当社は、前条(1)項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償
規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
16 (旅程保証)
(1)当社は、下表に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第 27 条第 1 項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 管公署の命令ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
二 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に 15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるとき、当社は、変更補償金を支払いません。
1件あたりの率(%)
6 (旅行代金のお支払いと適用)
(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、14 日目にあたる日より前にお支払い下さい。又基準日以降のお申込の場合は、申込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(2)お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレットに旅行代金と表示した金額、プラス追加代金として表示した金額、マイナス割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額はお申込金、取消料及び変更補償金の額を算出する際の基準となります。
(3) 参加されるお客様のうち、時に注釈のない場合は、旅行開始時に満 12 歳以上はおとな代金、満 5 歳以上
12 歳未満の方はこども代金(航空機利用の場合は、3 歳以上 12 歳未満)を適用いたします。
(4)旅行代金は、各コース毎に表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
7 (旅行代金に含まれるもの)
(1)旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道・バス等交通機関(フリータイム、自由行動、集合場所までの交通費・解散後の費用を除く)の運賃
(2)旅行日程に明示した入園・拝観・見学等の観光
(3)旅行日程に明示した宿泊・食事・その他旅程による団体行動中(フリータイム、自由行動を除く)料金(4)前項の (1)、(2)、(3)における消費税
(5) 団体行動中の心付け
(6)添乗員同行コースの添乗員の同行費用、
※上記の費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
8 (旅行代金に含まれないもの)
変更補償金の支払いが必要となる変更
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他旅行の目的地の変更
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
旅行開始前
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.5
旅行開始後
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
5.0
前 5 項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金。(規定の重量、容量、個数を超える部分について)
(2)クリーニング代、電報電話料金、その他追加飲料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。 (3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー等(別途料金の小旅行)の料金。
(4)別途希望によりお一人部屋を使用される場合の追加料金。
(5)旅行行程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等記載される箇所・区間の入場料・交通費。 (6)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
9 (旅行内容の変更)
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、輸送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、管公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10 (旅行代金の額の変更)
募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条件において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されいている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
(1) 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
(2) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11 (お客様の交代)
(1)当社と募集型企画旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができ ます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。 (お一人様あたり 5,000 円の手数料で交代できます。)
(2)旅行契約上の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
12 (お客様からの旅行契約の解除)
(1)お客様は、いつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて、旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金) から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみでまかなえないときは、その差額を申し受けます。
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用いたします。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)第4号に掲げる輸送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は、1泊の中で複数生じた場合にあっても、 1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6)第9号に掲げる変更については、第1号から8号までの率を適用せず第9号によります。
17 (旅行者の責任)
(1)旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
(2)旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 (3)旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
18 (個人情報の取り扱いについて)
(1)当社は、旅行申込みの歳に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
旅行企画・実施
ジェイアールバス関東株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
(社)全国旅行業協会保証社員 xxx知事登録第 2-2797 号
◆旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。このご旅行契約に関し、担当からの説明にご不明な点がございました、遠慮なく営業所旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
国内旅行業取扱管理者 xx xx