Contract
1.用語の意義
この保険の概要
第1条 用語の意義
13.保険契約者
第29条 保険契約者の代表者
第30条 保険契約者の変更
5年ごと配当付定期保険
第31条 保険契約者の住所の変更
2.保険金の支払
14.年齢の計算その他の取扱
第2条 保険金の支払
第3条 保険金の支払に関する補則
第4条 保険金の免責事由に該当した場合の取扱
第5条 保険金支払方法の選択
第6条 保険金の請求、支払時期および支払場所
3.保険料払込の免除
第7条 保険料払込の免除
第8条 保険料払込免除の請求
第32条 年齢の計算
第33条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
15.契約者配当金の割当および支払
第34条 契約者配当金の割当
第35条 契約者配当金の支払
16.時効
第36条 時効
4.当会社の責任開始期
17.被保険者の業務、転居および旅行
第9条 当会社の責任開始期
第37条 被保険者の業務、転居および旅行
5.保険料の払込
第10条 保険料の払込
第11条 保険料の払込方法(経路)
第12条 年一括払保険料の前納
第13条 月払保険料の一括払
18.保険契約の更新
第38条 保険契約の更新
19.管轄裁判所
第39条 管轄裁判所
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
20.契約内容の登録
第14条 猶予期間および保険契約の失効
第40条 契約内容の登録
7.保険契約の復活
21.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第15条 保険契約の復活
8.保険契約の無効および取消
第16条 保険金不法取得目的による無効
第17条 詐欺による取消
第41条 死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則
9.告知義務および保険契約の解除
22.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第18条 告知義務
第19条 告知義務違反による解除
第20条 保険契約を解除できない場合
第21条 重大事由による解除
第42条 第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
10.解約および解約返還金
23.契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合の特則
第22条 解約および解約返還金
第23条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
第43条 契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合の特則
11.契約内容の変更
24.契約日が平成24年10月1日以前の保険契約における高度障害保険金の代理請求
第24条 保険金額の減額
第25条 保険期間の短縮
第44条 契約日が平成24年10月1日以前の保険契約における高度障害保険金の代理請求
12.保険金の受取人
25.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第26条 保険金の受取人の代表者
(ご参考)
ご契約者の便宜のため、各条文の下に主な参照条文をかかげてあります。
第27条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第28条 遺言による死亡保険金受取人の変更
第45条 電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
(この保険の概要)
(2015年5月21日改正)
5年ごと配当付定期保険
この保険は定期保険であって、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。なお、死亡保険金額および高度障害保険金額は同額です。
給付の内容 | |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。 |
高度障害保険金 | 被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態に該当したときに支払います。 |
保険料払込の免除 | 被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態に該当したときに その後の保険料の払込を免除します。 |
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
保険金 | 死亡保険金および高度障害保険金をいいます。 |
責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、 復活の取扱が行われた保険契約においては最後の復活の際の責任開始期をいうものとします。 |
契約応当日 | 毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日 をいうものとします。 |
⇒●責任開始期――第9条 ●復活――第15条
2.保険金の支払
第2条(保険金の支払)
この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金を支払う場合(以下「支払事由」 といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場 合(以下「免責事由」といいます。) | |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 保 険 金 額 | 死亡保険金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(表1)に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、その障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みま す。 | 被 保 険 者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
⇒●責任開始期――第1条
5年ごと配当付定期保険
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
対象となる高度障害状態
両眼の視力を全く永久に失ったもの
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
備考
(1) 視力は、万国式試視力表により、1眼ずつ、矯正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、つぎの(ア)から(エ)までのうち3つ以上の状態に該当し、その回復の見込がない場合
(ア) いずれの口唇音についても発音ができない状態 (イ) いずれの歯舌音についても発音ができない状態 (ウ) いずれの口蓋音についても発音ができない状態 (エ) いずれの喉頭音についても発音ができない状態
口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |
歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、 しゅ、し、ざ行音、じゅ |
口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、 ん |
喉頭音 | は行音 |
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部の摘出により発音ができない場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、口腔(舌を含みます。)の運動障害または欠損により、流動食以外のものは摂取できない状態(流動食を摂取できない状態も含みます。)で、その回復の見込のない場合をいいます。
「終身常に介護を要するもの」とは、つぎの1から8までの項目すべてについて、それぞれつぎに定める行為が自分ではできず、常に他人の介護を要する状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
項目 | 行為 |
1.食物 の摂取 | はし、スプーン、フォーク等を使用して食物を 口の中に運ぶこと |
2.排便 | 洋式便器に座った状態で排便すること(便器に 座るまでの行為は含みません。) |
3.排尿 | 洋式便器に座った状態で排尿すること(便器に 座るまでの行為は含みません。) |
4.排便および排尿の 後始末 | 排便および排尿後に身体の汚れたところを拭き取ること |
5.衣服 の着脱 | ボタンのない肌着および下着を着たり脱いだ りすること |
6.起居 | 横になった状態から起き上がり、座位を保つこ と |
7.歩行 | 立った状態から歩くこと |
8.入浴 | 一般家庭浴槽に出入りすること |
5年ごと配当付定期保険
備考 | |
両上肢を手関節以上で失ったもの | (1) 「上肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 上肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 上肢の3大関節(肩関節、肘関節および手関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 (2) 「下肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 下肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 下肢の3大関節(股関節、膝関節および足関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 |
両上肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢の運 動機能を全く永久に失ったもの | |
両下肢を足関節以上で失ったもの | |
両下肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1下肢の運 動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節 以上で失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢の運動機 能を全く永久に失ったもの | |
1上肢の運動機能を全く永久に失い、かつ、1下肢 を足関節以上で失ったもの |
対象となる高度障害状態
第3条(保険金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第2条(保険金の支払)の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
3.高度障害保険金の受取人を被保険者(第2項の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。
4.死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
5.第4項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第4項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
6.第4項および第5項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
7.当会社が高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、被保険者が高度障害状態(表1)に該当した時に消滅したものとみなします。
8.死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
9.被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後に高度障害状態(表1)に該当した場合でも、当会社が、保険契約の締結または復活の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(第20条(保険契約を解除できない場合)に規定する保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因として高度障害状態に該当したものとみなして、第2条の高度障害保険金の支払に関する規定を適用します。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
10.保険期間の満了日(更新限度となる最後の保険期間の満了日をいいます。以下本項において同じ。)に、高度障害状態
(表1)のうち回復の見込がないことのみが明らかでない場合でも、その後もその障害の状態が継続し、回復の見込がないことが明らかになったときは、保険期間の満了日に高度障害状態に該当したものとみなして第2条の規定を適用します。ただし、保険期間の満了日後に新たに生じた原因により、回復の見込がないこととなった場合を除きます。
11.第10項の規定により高度障害保険金が支払われる場合で、保険期間の満了に伴う契約者配当金の支払がすでに行われているときは、当会社は、支払うべき高度障害保険金からその金額を差し引くものとします。
⇒●保険金の支払、高度障害状態――第2条 ●保険金の請求――第6条
第4条(保険金の免責事由に該当した場合の取扱)
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返還金の払戻はありません。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
⇒●保険金の支払、保険金の免責事由、高度障害状態――第2条 ●責任開始期――第1条
5年ごと配当付定期保険
第5条(保険金支払方法の選択)
保険契約者(保険金の支払事由発生後はその保険金の受取人)は、保険金の一時支払にかえて、当会社の定める取扱にもとづき、すえ置支払または年金支払を選択することができます。
第6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.本条の規定により保険金の請求を受けた場合、保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第2条(保険金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
第2号および第3号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
⇒●保険金の支払事由――第2条
第7条(保険料払込の免除)
5年ごと配当付定期保険
1.次表の保険料の払込を免除する場合に該当したときは、当会社は、つぎに到来する第10条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。ただし、次表の保険料払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合のいずれかに該当するときは保険料の払込を免除しません。
保険料の払込を免除する場合(以下「保険料払込の免除 事由」といいます。) | 保険料払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除 しない場合 |
被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(表2)に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害の状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の保険料払込の免除事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 地震、噴火または津波 (8) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって身体障害の状態(表2)に該当した場合には、当会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、その原因によって身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払込を免除します。
3.保険料の払込が免除された場合には、当会社は、以後第10条に定める払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後、つぎの各号の取扱に関する規定は適用しません。
(1) 保険金額の減額
(2) 保険期間の短縮
⇒●責任開始期、契約応当日――第1条 ●保険金額の減額――第24条
●保険期間の短縮――第25条
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
5年ごと配当付定期保険
対象となる身体障害の状態
備考 | |
1眼の視力を全く永久に失ったもの | (1) 視力は、万国式試視力表により、1眼ずつ、矯正視力について測定します。 (2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 (3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみ なしません。 |
両耳の聴力を全く永久に失ったもの | (1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。 (2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、 1―4(a+2b+c)の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解 しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。 |
脊柱に著しい奇形または著しい運動障 害を永久に残すもの | (1) 「脊柱に著しい奇形を永久に残すもの」とは、脊柱の奇形が通常の衣服 を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上で回復の見込のない場合をいいます。 (2) 「脊柱に著しい運動障害を永久に残すもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 頸椎について、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された状態で、 その回復の見込のない場合 |
1上肢を手関節以上で失ったもの | (1) 「上肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 上肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 上肢の3大関節(肩関節、肘関節および手関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 (2) 「下肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 下肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 下肢の3大関節(股関節、膝関節および足関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 (3) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 関節について、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 |
1上肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | |
1下肢を足関節以上で失ったもの | |
1下肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | |
1手の5手指を失ったもの | 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。 |
1手の第1指(母指)および第2指(示 指)を含んで4手指を失ったもの | |
10手指の用を全く永久に失ったもの | 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 手指の末節の2分の1以上を失った場合 ② 手指の中手指節関節または近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合 |
10足指を失ったもの | 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 |
1.保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに当会社に通知してください。
2.保険契約者は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、保険料払込の免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項から第7項までの規定を準用します。
5年ごと配当付定期保険
⇒●保険料払込の免除事由――第7条
4.当会社の責任開始期
第9条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.第1項により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
4.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
⇒●告知――第18条
5.保険料の払込
第10条(保険料の払込)
1.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回次表の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第11条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間
(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
半年一括払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
年一括払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2.第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が第1項の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日までに保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日までに保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、第14条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
7.月払の保険契約が保険金額の減額等によって当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を年一括払または半年一括払に変更します。
8.年一括払契約または半年一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返還金を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に支払います。
(1) 保険契約の消滅。ただし、第4条(保険金の免責事由に該当した場合の取扱)第2項、第16条(保険金不法取得目的による無効)または第17条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
(2) 保険金額の減額
(3) 保険料払込の免除事由
9.第8項の規定は、年一括払契約および半年一括払契約の第1回保険料について準用します。 10.保険料の払込が免除されている保険契約については、第8項の規定は適用しません。
11.月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第8項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
12.第11項の規定は、月払契約の第1回保険料について準用します。
第2回目の保険料の払込期月 | 第3回目の保険料の払込期月 | |
月払 | 2015年6月1日~2015年6月30日 | 2015年7月1日~2015年7月31日 |
半年一括払 | 2015年11月1日~2015年11月30日 | 2016年5月1日~2016年5月31日 |
年一括払 | 2016年5月1日~2016年5月31日 | 2017年5月1日~2017年5月31日 |
参考
たとえば、契約日が2015年5月1日の保険契約の場合、第2回目および第3回目の保険料の払込期月は保険料の払込方法(回数)ごとにそれぞれ次表のとおりとなります。
5年ごと配当付定期保険
⇒●契約応当日――第1条 ●保険契約の消滅――第2条、第22条
●保険金の支払事由――第2条 ●保険料払込の免除事由――第7条
第11条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と当会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(4) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第2項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第12条(年一括払保険料の前納)
1.年一括払契約の場合、保険契約者は、将来の年一括払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.第1項の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、当会社の定める取扱にもとづき、次期(保険契約が更新される場合には更新時を含みます。)以後の年単位の契約応当日ごとに、その残額を年一括払保険料の払込にxx充当します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
⇒●契約応当日――第1条
第13条(月払保険料の一括払)
1.月払契約の場合、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
2.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第14条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法(回数) | 猶予期間 |
月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年一括払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月の契約応当日が 2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
年一括払 |
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除
参考
たとえば、契約日が2015年5月1日の保険契約の場合、第2回目の保険料の払込期月と猶予期間は保険料の払込方法(回数)ごとにそれぞれ次表のとおりとなります。
保険料の払込方法(回数) | 第2回目の保険料の払込期月 | 第2回目の保険料の払込の猶予期間 |
月払 | 2015年6月1日~2015年6月30日 | 2015年7月1日~2015年7月31日 |
半年一括払 | 2015年11月1日~2015年11月30日 | 2015年12月1日~2016年1月1日 |
年一括払 | 2016年5月1日~2016年5月31日 | 2016年6月1日~2016年7月1日 |
5年ごと配当付定期保険
⇒●払込期月――第10条 ●契約応当日――第1条 ●解約返還金――第22条
●保険金の支払事由――第2条 ●保険料払込の免除事由――第7条
7.保険契約の復活
第15条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、保険契約の復活を請求することができます。
2.保険契約の復活を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.保険契約の復活を当会社が承諾したときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、保険料期間がすでに到来している未払込保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
4.保険契約の復活を行う場合、当会社は第3項に定める未払込保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)から復活後の保険契約上の責任を負います。
5.保険契約の復活を行う場合、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
⇒●保険契約の失効――第14条
8.保険契約の無効および取消
第16条(保険金不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第17条(詐欺による取消)
保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
第18条(告知義務)
当会社が、保険契約の締結または復活の際、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
⇒●責任開始期――第9条 ●復活――第15条
第19条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第18条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.当会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
3.第2項の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態(表1)または身体障害の状態(表2)が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払い、または保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
⇒●保険金の支払事由、高度障害状態――第2条
●保険料払込の免除事由、身体障害の状態――第7条 ●解約返還金――第22条
第20条(保険契約を解除できない場合)
5年ごと配当付定期保険
当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に規定する行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条
(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じたときを除きます。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⇒●責任開始期――第1条 ●保険金の支払事由――第2条 ●保険料払込の免除事由――第7条
第21条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(保険料払込の免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の保険金(保険料払込の免除を含みます。)の請求に関し、その受取人(保険料払込の免除の請求については保険契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第4号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第
1号から第5号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(第1項第4号の事由にのみ該当した場合で、第1項第4号の事由に該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金。以下本号において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
(2) 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料払込の免除事由による保険料払込の免除を行いません。また、すでにその保険料払込の免除事由により保険料の払込を免除していたときは、当会社は、保険料の払込を免除しなかったものとします。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人について第2項第1号の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
⇒●保険金の支払事由――第2条 ●保険料払込の免除事由――第7条 ●解約返還金――第22条
10.解約および解約返還金
第22条(解約および解約返還金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金を請求することができます。
5年ごと配当付定期保険
2.解約返還金は、経過年月数(保険料払込中の保険契約において経過年月数が保険料の払込年月数をこえている場合は払込年月数)により計算します。
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
第23条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、保険金の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、当会社が保険金を支払うべきときは、つぎの各号のとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、保険金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、保険金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を保険金の受取人に支払います。
⇒●解約――第22条 ●保険金の支払事由――第2条
11.契約内容の変更
第24条(保険金額の減額)
1.保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、当会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.保険金額の減額をしたときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
⇒●解約――第22条
第25条(保険期間の短縮)
1.保険契約者は、保険期間と保険料払込期間が同一の保険契約について、当会社の定める取扱にもとづき、保険期間を短縮することができます。
2.保険期間の短縮をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.保険期間の短縮をするときは、当会社の定めた方法で計算した差額金を授受し、その後の保険料を改めます。
4.契約日または直前の更新日後2年未満のときは、保険期間の短縮は取り扱いません。
⇒●契約日――第9条 ●更新日――第38条
12.保険金の受取人
第26条(保険金の受取人の代表者)
1.保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
1.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
5年ごと配当付定期保険
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
第28条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第27条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
13.保険契約者
第29条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第30条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第31条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
14.年齢の計算その他の取扱
第32条(年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月をこえるものは1年とします。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
⇒●契約日――第9条 ●契約応当日――第1条
第33条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、つぎのとおり取り扱います。 (ア) 実際の契約年齢にもとづいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料の超過分があるときは、当会社は、これ
を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者はこれを当会社に払い込んでください。
(イ) 前(ア)の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生後で、保険金が支払われる場合、保険金の受取人に保険料の超過分を支払い、または支払うべき保険金から保険料の不足分を差し引きます。
(2) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、つぎのとおり取り扱います。 (ア) 保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、当会社か
らの支払金があるときは、すでに払い込まれた保険料からその金額を差し引きます。
(イ) 前(ア)の規定にかかわらず、契約日においては最低契約年齢に足りなかったものの、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして、第1号と同様に取り扱います。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別にもとづいて保険料を改め、第1項第1号の規定を準用して取り扱います。
⇒●契約年齢――第32条 ●契約日――第9条
15.契約者配当金の割当および支払
5年ごと配当付定期保険
第34条(契約者配当金の割当)
1.当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
(1) つぎの事業年度中に、つぎの(ア)または(イ)のいずれかの日(以下「5年ごとの契約応当日等」といいます。)が到来する保険契約。ただし、5年ごとの契約応当日等が保険契約の有効中に到来する場合に限ります。
(ア) 契約日(保険契約が更新された場合には更新日)から5年ごとに到来する年単位の契約応当日 (イ) 更新日
(2) つぎの事業年度中に、保険期間の満了日の翌日が到来する保険契約。ただし、保険契約が更新される場合を除きます。
(3) つぎの事業年度中に消滅(保険期間が満了して消滅する場合を除きます。以下本項において同じ。)するつぎの保険契約。この場合、消滅の事由が(イ)に該当するときは、(ア)に該当するときよりも下回る金額を割り当てるものとします。
(ア) 死亡保険金または高度障害保険金の支払によって消滅する場合には、契約日および直前の5年ごとの契約応当日等からその日を含めて1年以上経過して消滅する保険契約
(イ) 死亡保険金または高度障害保険金の支払以外の事由によって消滅する場合には、契約日からその日を含めて2年以上経過して消滅(直前の5年ごとの契約応当日等からその日を含めて1年以内に消滅する場合を除きます。)する保険契約。ただし、保険金額の減額により保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
2.第1項のほか、契約日(保険契約が更新された場合には直前の更新日)から所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても契約者配当金を割り当てることがあります。
⇒●契約応当日――第1条 ●契約日――第9条
●保険契約の更新、更新日――第38条 ●保険契約の消滅――第2条、第22条
●死亡保険金・高度障害保険金の支払――第2条
第35条(契約者配当金の支払)
1.第34条(契約者配当金の割当)第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度に到来する
5年ごとの契約応当日等の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り、つぎの各号のとおり支払います。
(1) つぎの事業年度に到来する5年ごとの契約応当日等から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したとき、または保険契約者から請求があったときに支払います。
(2) 第1号の規定によって支払う契約者配当金は、死亡保険金または高度障害保険金を支払うときはその保険金の受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。
2.第34条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険期間の満了時に保険契約者に支払います。ただし、保険期間の満了日までの保険料が払い込まれていることを要します。
3.第34条第1項第3号の規定によって割り当てた契約者配当金は、死亡保険金または高度障害保険金を支払うときは保険金とともにその受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。ただし、保険料払込中の保険契約にあっては、消滅する直前の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれていることを要します。
4.第34条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める取扱にもとづき支払います。
5.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
⇒●契約応当日――第1条 ●保険契約の消滅――第2条、第22条
●死亡保険金・高度障害保険金の支払――第2条
16.時効
第36条(時効)
保険金、解約返還金、契約者配当金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
17.被保険者の業務、転居および旅行
第37条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、当会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
第38条(保険契約の更新)
1.この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間の満了日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 契約日から保険期間の満了日までの期間が30年のとき
(2) 保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が75歳のとき
(3) 保険期間を歳満期で定めたとき
3.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は、当会社の定める取扱にもとづき、短期の保険期間に変更して更新します。
(1) 契約日から更新後の保険期間の満了日までの期間が30年をこえるとき
(2) 更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が75歳をこえるとき
4.第3項の規定により更新後の保険契約の保険期間が5年未満となる場合には、保険契約の更新は取り扱いません。
5.更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第10条(保険料の払込)ならびに第14条(猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第4項の規定を準用します。この場合、更新後の保険契約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
6.保険契約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日からその日を含めて計算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
(2) 更新後の保険契約には、更新日における普通保険約款および保険料率が適用されます。
(3) 第2条(保険金の支払)、第7条(保険料払込の免除)および第20条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(4) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、当会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
(5) 当会社は、新たな保険証券を交付しません。
⇒●契約日――第9条 ●年齢の計算――第32条
5年ごと配当付定期保険
19.管轄裁判所
第39条(管轄裁判所)
1.この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、第1項の規定を準用します。
20.契約内容の登録
第40条(契約内容の登録)
1.当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.第1項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
5年ごと配当付定期保険
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
21.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第41条(死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則)
1.官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下
「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、請求に必要な書類(別表1)に加え、つぎの各号の書類を必要とします。
(1) 死亡退職金等の受給者が死亡保険金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。)
(2) 保険契約者である団体が第1号の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類
2.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の高度障害保険金の全部またはその相当部分を弔慰金等として被保険者に支払うときは、高度障害保険金の請求の際、請求に必要な書類(別表1)に加え、被保険者が高度障害保険金の請求内容を了知していることがわかる書類を必要とします。
22.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第42条(第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則)
1.保険契約の締結の際、第1回保険料または第1回保険料充当金(以下「第1回保険料等」といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込む場合、それぞれつぎに定める時に当会社が第1回保険料等を受け取ったものとします。
(1) 当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社が、クレジットカードの有効性および第1回保険料等が利用限度額内であること等の確認を行った時(当会社所定の利用票(以下「利用票」といいます。)を使用するときは、利用票を作成した時)
(2) 当会社の指定するデビットカード(以下「デビットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社所定の端末機(以下「端末機」といいます。)にデビットカードを読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力した際に、口座引落確認を表す電文が表示された時
2.第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれにも該当するときは、第1回保険料等の払込はなかったものとします。
(1) 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を受け取ることができないこと
(2) クレジットカード発行会社が、クレジットカードの名義人(クレジットカード発行会社の会員規約等により、クレジットカード利用にもとづく支払債務を負う者を含みます。)から保険料相当額を受け取ることができないこと
3.第1項第1号に定める方法により第1回保険料等が払い込まれた場合で、当会社が保険契約の申込を承諾したときは、当会社が責任を開始する日を保険契約者に通知します。ただし、利用票を作成した場合を除きます。
4.保険契約に特約を中途付加する場合または保険契約に付加されている特約について当会社所定の金額の払込を要する変更を行う場合で、その際に払い込むべき金額を、クレジットカードまたはデビットカードにより払い込むときは、その払込について、第1項から第3項までの規定を準用します。
⇒●責任開始期――第1条、第9条
23.契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合の特則
第43条(契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合の特則)
契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 本普通保険約款中「年一括払」とあるのは「年払」と、「半年一括払」とあるのは「半年払」と読み替えます。
(2) 第10条(保険料の払込)第8項から第10項までの規定は適用しません。
(3) 第10条第11項および第12項の規定は、年払契約および半年払契約について準用します。
(4) 第22条(解約および解約返還金)第2項の規定にかかわらず、解約返還金は、保険料の払込年月数により計算します。
⇒●保険契約の更新――第38条
24.契約日が平成24年10月1日以前の保険契約における高度障害保険金の代理請求
第44条(契約日が平成24年10月1日以前の保険契約における高度障害保険金の代理請求)
契約日が平成24年10月1日以前の保険契約における高度障害保険金の代理請求については、つぎの各号のとおり取り扱います。
5年ごと配当付定期保険
(1) 高度障害保険金の受取人が高度障害保険金を自ら請求できないつぎのいずれかに該当する特別な事情があるときは、第2号に定める者が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、高度障害保険金の受取人の代理人として高度障害保険金を請求することができます。ただし、高度障害保険金の受取人が法人である場合を除きます。
(ア) 高度障害保険金の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合 (イ) その他前(ア)に準じる状態であると当会社が認めた場合
(2) 第1号の規定により高度障害保険金の受取人の代理人として高度障害保険金を請求することができる者はつぎの者とします。ただし、故意に高度障害保険金の支払事由を生じさせた者または故意に高度障害保険金の受取人を第1号 (ア)または(イ)に定める状態に該当させた者を除きます。
(ア) この保険契約に付加されている特約において指定代理請求人があらかじめ指定されているときは、その者。ただし、請求時において、被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限ります。
(イ) 前(ア)に該当する者がいない場合には、請求時において、被保険者と同居しまたは生計を一にしている死亡保険金受取人(第3条(保険金の支払に関する補則)第4項および第5項の規定により死亡保険金受取人となった者を除きます。)
(3) 指定代理請求人の指定もしくは変更または死亡保険金受取人の変更が行われた場合には、つぎのとおりとします。 (ア) 指定代理請求人の指定または変更が行われた場合、指定または変更前に支払事由が生じた高度障害保険金につい
ては、第1号および第2号の規定による請求は取り扱いません。
(イ) 死亡保険金受取人の変更が行われた場合、変更前に支払事由が生じた高度障害保険金については、変更後の死亡保険金受取人による高度障害保険金の受取人の代理人としての請求は取り扱いません。
(4) 本条の規定により高度障害保険金を請求する場合、第2号(イ)に該当する死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
(5) 本条の規定により高度障害保険金を請求する場合には、高度障害保険金のすえ置支払または年金支払は取り扱いません。
(6) 本条の規定により当会社が高度障害保険金を高度障害保険金の受取人の代理人に支払ったときは、その後高度障害保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
(7) 本条の規定により高度障害保険金の請求を受けた場合、高度障害保険金の支払時期および支払場所については、第
6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
(8) すえ置かれた高度障害保険金については本条の規定は適用しません。
25.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第45条(電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則)
1.保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法)により、保険契約の申込および告知をすることができるものとします。
2.第1項のほか、当会社は、別表1に定める請求書類について、書面に代えて電磁的方法により提出することを認めることがあります。
3.保険契約に特約を中途付加する場合または保険契約に付加されている特約について請求書類を提出する場合、第1項および第2項の規定を準用します。
5年ごと配当付定期保険
(1) 保険金、保険料払込の免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死亡保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 保険料払込の免除 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 当会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
4 | 高度障害保険金の代理請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 高度障害保険金の受取人が高度障害保険金を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (4) 被保険者および代理人の戸籍抄本 (5) 代理人の住民票と印鑑証明書 (6) 被保険者または代理人の健康保険証の写し (7) 最終の保険料払込を証する書類 (8) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 当会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての当会社所定の告知書 |
2 | 解約および解約返還金 | (1) 当会社所定の解約および解約返還金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る保険金の受取人の印鑑証明書(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・保険期間の短縮 | (1) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 当会社への通知による 死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
必 要 書 類 | ||
6 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(ただし、遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
7 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
8 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 当会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、 1の請求については、当会社の指定した医師に被保険者の診断を行わせることがあります。 |
5年ごと配当付定期保険
対象となる不慮の事故とは表Aの定義による急激かつ偶発的な外来の事故とします。ただし、表Aの定義をすべて満たす場合であっても、表Bに掲げるものは対象となる不慮の事故に該当しません。
5年ごと配当付定期保険
表A 急激・偶発・外来の定義
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性または持続性 が認められるものは該当しません。) |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者の故意にもとづかず、かつ、被保険者にとって予見できな いことをいいます。 |
外来 | 事故および事故の原因が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因する外因等 身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
表B 不慮の事故に該当しないもの
1.軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合 における、その軽微な外因 |
2.疾病の診断、治療 を目的としたもの | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、処置および医薬品等の使用による有害作用(い ずれも患者の行った場合を含みます。) |
3.疾病による障害の 状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温、気圧の変化等および環境的要因によるもの | つぎに掲げるもの (1) 気象条件による過度の高温(熱中症(日射病、熱射病)等の原因となったもの) (2) 高圧、低圧および気圧の変化(高山病、航空病、潜水病等の原因となったもの) (3) 食料、水分の不足(飢餓、脱水症等の原因となったもの) (4) 身体の動揺(乗り物酔い等の原因となったもの)、騒音、振動 |
5.過度の肉体行使、 運動 | 過度の肉体行使、レクリエーションその他の活動における過度の運動 |
6.化学物質、薬物の作用、飲食物の摂取等 | つぎに掲げるもの (1) 接触皮膚炎の原因となった洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質の作用 (2) アレルギー、皮膚炎等の原因となった外用薬の作用または薬物接触 (3) 細菌性の食中毒またはアレルギー性、中毒性の胃腸炎もしくは大腸炎等の原因となった飲食物等の摂取 |
7.処刑 | 司法当局の命令により執行されたすべての処刑 |
備 考
該当例 | 非該当例 |
つぎのようなものは、表Aの定義をすべて満たす場合に、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・転落、転倒 ・火災 ・溺水 ・窒息 | つぎのようなものは、表Aの定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・公害 ・職業病の原因となったもの ・自殺および自傷行為 ・感染症 ・疾病の症状に起因する入浴中の溺水 |
備 考
責任開始期以後の疾病
「責任開始期以後の疾病」とは、その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前につぎのいずれにも該当しない場合をいいます。
(1) 被保険者が医師の診療を受けたことがある場合
(2) 被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがある場合
(3) 被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合
5年ごと配当付定期保険