Contract
公私連携保👉所型認定こども園の設置及び運営に関する協定書
(案)
令和4年12月
厚真町・社会福祉法人みつわ福祉会
協 定 書
厚真町(以下「甲」という。)と社会福祉法人みつわ福祉会(以下「乙」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第
77号。以下「認定こどもxx」という。)第33条において読み替えられる児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項の公私連携保育所型認定こども園(以下「公私連携認定こども園」という。)の設置及び運営について、法に定めるもののほか、必要な事項について協定を締結する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本協定は、法第56条の8第2項の規定により、甲が乙を公私連携保育法人として、指定するために必要な事項を定める。
(相互協力)
第2条 甲及び乙は、互いに協力し、公私連携認定こども園を適正かつ円滑に設置及び運営するために本協定を誠実に履行しなければならない。
(定義)
第3条 本協定において、用語の意義は法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第
65号。以下「支援法」という。)に定めるところによる。
(基本的事項)
第4条 乙は、各種関係法令等及び本協定を遵守し、公私連携認定こども園を設置運営するものとする。
2 乙は、甲が行う保育行政を理解し、厚真町子ども・子育て支援事業計画と整合を図るとともに、計画の推進に積極的に協力するものとする。
3 乙は、第6条に規定する開園日に支障なく公私連携認定こども園を開園するため、甲と十分な協議を行い必要な人材確保や運営資金などの準備を整えなければならない。
(名称及び所在地)
第5条 本協定の目的となる公私連携認定こども園の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 社会福祉法人みつわ福祉会
公私連携保育所型認定こども園 宮の森こども園
(2)所在地 北海道勇払郡厚真町字上厚真258番地7
(開園日)
第6条 公私連携認定こども園の開園日は、令和6年4月1日とする。
(実施する事業)
第7条 乙が、公私連携認定こども園で行う業務は次のとおりとする。
(1)認定こどもxx第2条第6項に規定される認定こども園の整備、管理及び運営に関する業務
(2)認定こどもxx第3条第2項第2号に規定する保育に関する業務
(3)認定こどもxx第2条第12項に規定する子育て支援事業
(4)支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、甲が指定する事業
(5)その他、甲が定める事業及び甲乙協議のうえ実施する事業第2章 保育等に関する基本的事項
(基本的事項)
第8条 乙は、次に掲げる事項に留意し、保育等を提供するものとする。
(1)公私連携認定こども園への移行に伴う既存の厚真町宮の森こども園(以下「公立認定こども園」という。)の在園児への影響が最小限になるよう努め、現在の教
育・保育指導内容の継続に配慮すること。
(2)特色のある教育・保育の提供に努めることし、その目的や費用負担等の内容について、事前に甲と協議を行うこと。
(3)特別な支援を必要とする子どもの受け入れ体制を整えるとともに、甲や厚真町教育委員会、その他関係機関と連携を図ること。
(4)年間行事については、甲が公立認定こども園において現に行う行事を基本とし、行事の改廃や新たな行事に取り組む場合は保護者を含め協議を行うこと。
(5)保護者の宗教等の多様性に配慮し、誤解を招くような宗教的な行事や行為は行わないこと。ただし、一般的な行事については制限をしない。
(6)保護者等からの苦情については、責任者を定め解決処理の仕組みを整備すること。
(7)甲や厚真町教育委員会が主催する行事、会議等へは積極的に参加すること。
(8)より良い教育・保育活動を行うため、常に教育・保育内容の向上に努めること。
(保護者の子育て支援・地域の子育て支援)
第9条 乙は、子どもの発達や育児などについて、保護者と共通理解が得られるよう保護者への情報提供に努めるとともに、保育ニーズを把握するための取組を行い、乙が行う事業に反映するよう努めること。
(運営経費等)
第10条 利用者負担額は、厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例(平成23年条例第14号)及び厚真町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関す
る規則(平成29年規則第14号)に基づき算出した額とし、乙が徴収するものとする。
2 利用者負担額のほか、保育において提供される便宜に要する費用について、事前に保護者から了承を得ることとし、乙が徴収するものとする。
3 乙が実施する子ども・子育て支援事業の利用者負担額は、甲と協議し、あらかじめ保護者説明を行い、同意を得たうえで決定するものとし、乙が徴収するものとする。
4 甲が指定する地域子ども・子育て支援事業については、甲乙間の委託契約により決定する。
5 公私連携認定こども園の専用部分に係る光熱水費や施設の保守点検など維持管理に関する経費は乙の負担とする。
6 公私連携認定こども園への移行に伴う変更手続きは、原則、乙が行うこととし、その経費については乙が負担とするものとする。
(職員の派遣)
第11x xは、公私連携認定こども園の安定的運営を図るため、甲にその業務に従事する職員の派遣を要請した場合、甲は、必要に応じて公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第29号)第4条の規定に基づき、乙に職員(以下「派遣職 員」)を派遣するものとする。
2 甲は、派遣職員に給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給するものとし、それ以外の甲が定める手当等については、甲の例規に基づき、乙が派遣職員に支給するものとする。
3 乙は、派遣職員の役職に応じて、乙の給与規定により算出した人件費相当額から、派遣職員に直接支給した手当等の額を差し引いた額を甲に支払うものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 乙は、個人情報の取扱いについては、厚真町個人情報保護条例(平成13年条例第14号)の規定を遵守するとともに、乙が定める規定等に基づき適切な管理を行わなければならない。
2 乙の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第3章 必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項
(設備等の貸付け及び譲渡)
第13条 公私連携認定こども園を設置するにあたり必要な土地及び設備等については、法第56条の8第4項並びに厚真町財産条例(平成9年条例第3号)の規定を適用し、次のとおり取り扱うものとする。
(1)用地、園舎及び遊具・付帯設備(xxx発電設備と付属する受給電設備は除く)
等(以下「施設等」という。)については、本協定の有効期間に公私連携型保育所等の教育及び保育等を行う目的のために使用することに限り、乙に有償で貸付けることとし、甲乙間で賃貸借契約を締結するものとする。
(2)貸付けた施設等の修繕や改修等については、甲の許可を得たうえで乙の負担と責任において適時適切に行うものとする。ただし、大規模改修については、甲乙の協議により行うものとする。
(3) 乙は、施設等について、善良な維持管理(施設設備の点検、事故防止等)の義務を負うものとする。
(4) 甲が公立認定こども園において現に使用している備品のうち、甲乙協議のうえ合意したものについては、開園時に甲から乙へ無償譲渡する。ただし、譲渡した備品は、園内で使用するものとし、甲の承認を受けた場合を除き、その使用可能な期間中は、他者に貸し付けたり売り払いしたりしてはならないものとし、破損や故障の場合の修繕や買換えの経費は、乙の負担とする。
(5) 令和6年4月1日に開園するにあたり必要な備品の購入や施設整備等は、令和
5年度中に乙が行うものとし、その経費については乙の負担とする。なお、乙は施設を整備するときには、整備の内容及び工期等について、甲と事前調整を行い、許可を受けて行うものとする。
(6) 公私連携認定こども園の運営に係る光熱水費、通信運搬費及び負担金等については、原則、名義を甲から乙に変更し、料金は乙が負担するものとする。
(7) 公私連携認定こども園との合築施設である厚南子育て支援センター及び厚南児童会館との共用部分(園庭、駐車場及び一部電気設備)については、甲がこれまでどおり利用できるものとし、乙は、当該合築施設の運営に支障が無いよう配慮すること。また、共有部分の維持管理は乙が行うこととし、当該施設の使用に係る経費負担割合は別に定めるものとする。
(8) 建物の火災保険については、乙が負担するものとする。
(9) 乙は、天災地変その他の事故等により、施設等を滅失し、または毀損したときは、速やかに甲に報告しなければならない。また、公私連携認定こども園の運営にあたり、造作や付属物件の設置及び撤去等、施設等の現状を変更するときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
(10)公私連携認定こども園を運営・整備するにあたっての費用に対し、国・北海道の補助制度及び甲が定める要綱に基づき、補助金を交付する。なお、補助金額は、甲の予算の範囲とし、予算は、厚真町議会の議決を前提とする。
第4章 協定の期間等
(協定の期限)
第14条 本協定の有効期限は、協定締結の日から令和16年3月31日までとする。なお、その後の協定の有効期限等については、有効期限満了前に甲乙協議のうえ決定す る。
(変更及び解除)
第15条 甲又は乙が本協定の内容の変更又は解除を申し出た場合は甲乙協議の上、必要に応じて本協定の変更又は解除を行うものとする。
2 乙は、公私連携認定こども園を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の1年前までに前項の協定の解除を甲に申し出るものとする。
第5章 協定に違反した場合の措置
(協定に違反した場合の措置)
第16条 甲は、法第56条の8第7項の規定により、公私連携認定こども園の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、乙若しくは公私連携認定こども園の園長に対して、必要な報告を求め、又は甲の職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 甲は、乙が正当な理由なく本協定に従った運営を行っていないと認めるときは法第5
6条の8第10項の規定により勧告を行うことができる。
3 甲は、乙が前号の規定による勧告に従わないときは、法第56条の8第11項の規定により、甲は公私連携保育法人の指定を取り消し、本協定を解除することができる。
4 乙は、指定の取り消し処分を受けたときは、法第35条12項の規定による廃止の認可を北海道知事に申請しなければならない。
5 乙は、前項の規定による廃止の承認の申請をしたときは、当該申請の日前一月以内に保育等を受けていた者であって、当該廃止の日以後においても引き続き当該保育等に相当する保育等の提供を希望する者に対し、必要な保育等が継続的に提供されるよう、他の保育所及び認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第6章 その他設置及び運営に関し必要な事項
(その他設置及び運営に関し必要な事項)
第17条 本協定に定めるもののほか、厚真町公私連携保育法人募集要項(令和4年8月)及び厚真町公私連携保育所型認定こども園運営条件等を遵守するものとする。
(移行準備・共同保育・引継ぎ)
第18条 乙は、公私連携認定こども園への移行に際し、説明会等を開催し保護者や地域住民から理解が得られるよう努めるものとする。
2 乙は、甲から公立認定こども園の現状の教育・保育内容等の引継ぎを受け、子どもたち一人ひとりの状況把握や信頼関係の構築を図るため、甲が公立認定こども園で実施する共同保育業務を受託するものとする。
(三者協議会)
第19条 乙は、公私連携認定こども園の教育、保育内容及び運営に関することについて協議するため、保護者、甲及び乙で構成する三者協議会を設置するものとする。
(原状回復義務)
第20条 乙は、第16条第3項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった設備等を原状に復し、無償譲渡された備品も含め、甲に返還しなければならない。ただし、甲の承認を受けたときはこの限りでない。
(損害賠償)
第21条 乙は、本協定に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 乙は、公私連携認定こども園の運営にあたり、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(重要事項の変更)
第22条 乙は、公私連携認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項の変更を行うときは、事前に甲に届出なければならない。
上記協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 北海道勇払郡厚真町京町120番地厚真町長
(乙) xxxxxxxxxxxxxx000xx2社会福祉法人みつわ福祉会
理事長