Contract
静岡県公立大学法人職員兼業規程
平成 19 年 4 月 1 日 規程第5号改正 平成 23 年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、静岡県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 33条第2項の規定に基づき、静岡県公立大学法人職員(静岡県職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13 年静岡県条例第59 号)第2条に基づき法人に派遣された者を除く。)の兼業について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次の各号に掲げる職を兼ねることをいう。
(1) 商業、工業、金融業等、利潤を得て、これらを構成員に配分することを主目的とする企業体で、商法上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員の職またはその事業の職
(2) 医療法人、社会福祉法人、学校法人、放送大学学園、公益法人、その他法律に規定する法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職
(3) 職員が自己の名義で、商業、工業、金融業を経営する職(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)
(4) 公立又は私立の学校、専修学校、各種学校、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人及び放送大学学園等の教育施設等における教育に関する事業又は事務の職
(5) 独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(以下「独立行政法人等」という。) の職又はその事業の職
(6) 法律、法令、条例等により、国または地方公共団体の行政機関に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職またはこれらに準ずる非常勤の職もしくは当該機関に必要に応じて置かれている職(以下「審議会等の職」)
(7) その他理事長が必要と認めた職
2 この規程において「教員」とは、就業規則第2条第2項に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。
(営利企業の役員兼業)
第3条 営利企業の役員兼業は、原則として許可しない。ただし、次に掲げる役員兼業については、理事長の許可を受けて従事することができる。
(1) 技術移転事業者の役員(監査役を除く。)、顧問または評議員等(以下「役員等」という。)を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)
(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)
(3) 株式会社または有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)
(技術移転兼業)
第4条 この規程において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成 10 年法律第 52 号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。)を実施するものをいう。
2 理事長の許可を受けて技術移転兼業を行う教員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属および職名
(2) 技術移転事業者の名称
(3) 技術移転事業者の役員等としての職務内容
(4) 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 技術移転事業者から受領した報酬および金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類および価額ならびにその受領の事由
3 理事長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した教員を、技術移転事業者との間に、物品購入等契約関係その他特別な利害関係等(以下「特別な利害関係等」という。)がある業務に従事させてはならない。
(研究成果活用兼業)
第5条 この規程において「研究成果活用企業」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、教員の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。
2 理事長の許可を受けて研究成果活用兼業を行う教員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属および職名
(2) 研究成果活用企業の名称
(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 研究成果活用企業から受領した報酬および金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類および価額ならびにその受領の事由
3 理事長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間は、当該研究成果活用兼業に従事した教員を、研究成果活用企業との間に特別な利害関係等がある業務に従事させてはならない。
(監査役兼業)
第6条 理事長の許可を受けて監査役兼業を行う教員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を 1 年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属および職名
(2) 株式会社等の名称
(3) 株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等
(4) 株式会社等から受領した報酬および金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類および価額ならびにその受領の事由
2 理事長は、監査役兼業の終了した日から2年間は、当該監査役兼業に従事した教員を、株式会社等との間に特別な利害関係等がある業務に従事させてはならない。
(営利企業の兼業)
第7条 営利企業の兼業は、当該職員の職務に密接な関連があり、法人の公共的・社会的役割を全うする上で必要と認められる職を兼ねる場合または事業もしくは業務に従事する場合で、次に掲げる兼業を除き、これを許可しない。
(1) 公的な要素が強く、事業内容が営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものではない場合。
(3) 法人が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(4) 教育施設、研修所および研修会等または文化講座等の非常勤講師で従業員教育または社会教育の一環として考えられる場合
(5) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究および研究開発をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)を行う場合
(6) 公益性が強く、法令(条例を含む。)等で学識研究者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(7) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(8) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(9) 営利企業の経営および法務に関する助言を行う場合 (10)その他理事長が必要と認める場合
(自営の兼業)
第8条 自営の兼業は、当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものである場合を除き、これを許可しない。ただし、職員が農業等の事業または不動産もしくは駐車場の賃貸の事業を営む場合はこの限りでない。
(兼業の許可)
第9条 兼業をしようとする職員は、あらかじめ別記様式による兼業従事許可申請書(兼業先から別記様式の兼業依頼状による依頼がない場合には、必要事項が記載されている任意様式の依頼状を添付した申請書)を理事長に提出して、許可を受けなければならない。
2 理事長は許可を与える際、あらかじめ部局長の意見を聴くことができる。
(許可期間)
第 10 条 兼業を許可する期間は、原則1年以内とする。ただし、法令等に任期の定めがある職に就く場合は当該任期及び理事長が必要と認めた場合はその期間を限度として許可することができる。
2 前項の許可期間は、更新することができる。
(許可の基準)
第 11 条 兼業の許可を与える場合は、次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとす
る。
(1) 職員の職務と許可を受けようとする事業もしくは事務または地位との間に特別な利害関係が生じないことまたは生じるおそれがない場合
(2) 兼業に従事することにより、職務の遂行に支障が生じない場合
(3) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行xxx能率に悪影響が生じない場合
(4) 兼業により、職務のxx性および信頼性の確保に支障が生じない場合
2 大学等の入学試験の準備を目的として設置もしくは開講されている予備校またはこれに類する教室、塾、講座等の講師として講義を行う場合は、これを許可しない。
(勤務時間の取扱い)
第 12 条 兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外とする。ただし、理事長が必要と認めたものについては職務専念義務の免除を受けて、勤務時間内に行うことができる。
第 13 条 職員は、次に掲げる各号のいずれかに該当する兼業については、第9条の規定にかかわらず、あらかじめ別記様式による兼業従事届出書(兼業先から別記様式の兼業依頼状による依頼がない場合には、必要事項が記載されている任意様式の依頼状を添付した届出書)を理事長に提出し受理された場合には、理事長の許可を受けたものとみなす。
(1) 1日限りの場合
(2) 1週間以内で、総従事時間数が8時間未満の場合
2 理事長は、前項の届出が第 11 条の許可基準に該当しないことが判明するなど必要と認める場合には、兼業に従事させず、または従事する日等の変更を求めることができる。
(許可の制限)
第 14 条 理事長は、この規程により許可した兼業について、職員の職務に支障が生じると判断する場合には、当該兼業を制限することができる。
(許可の取消し)
第 15 条 理事長は、この規程により許可した兼業が、第 11 条に規定する基準に適合しなくなったと認める場合または、当該許可に係る申請内容が事実と相違すると認める場合は、その許可を取り消すものとする。
(兼業の報告)
第 16 条 理事長は、必要に応じて、許可を与えた職員に対して、兼業の実施状況の報告を求めることができる。
(その他)
第 17 条 この規程に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、別に定める。附 則
1 この規程は、平成 19 年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前において、既に許可を受けている兼業については、この規程により許可を受けたものとみなす。
附 則
この規程は、平成 23 年4月1日から施行する。
別 記 様 式 兼 業 x x 状(①兼業従事許可申請書 ・ 許可書)(②兼業従事届出書)
静岡県立大学長 様 貴学下記職員に兼業を依頼したいので、御同意くださるようお願いします。団体名: 代表者: | 文書番号: 年 月 日 | ||
兼業先団体の所在地:〒 担当部署、担当者、連絡先電話番号: | |||
HPアドレス: | 兼業(勤務)先所在地:〒 | ||
事業内容: | 勤務態様:□ 毎 曜日 時 分~ 時 分 □(年・月・期間内・週)につき 回 □ その他( ) 1回あたり 時間 | ||
兼業予定期間: 年 月 日 から 年 月 日 まで | |||
兼業従事者 氏名: 職名: 所属: | |||
報酬:□ 無 □ 有 (月・日・回・時間)につき 円 その他( ) 旅費:□ 無 □ 有 | |||
兼業先の役職名: 兼業先の職務内容: | |||
本依頼状に対する静岡県立大学長の回答 □要 □不要 | |||
当該兼業依頼状について開示請求があった場合、開示して差し支えのあるものについてチェックしてください。: □団体名(代表者名・事業内容を含む) □役職名 □職務内容 | |||
※兼業従事者記入欄 《許可申請の場合には①に、届出の場合には②に○を付けること。》 | |||
静岡県公立大学法人理事長 様 上記兼業に従事したいので、《 ①許可を申請します。 ②届け出ます。 》 なお、兼業先までの往復時間は約 時間 分程度です。 上記兼業は、静岡県公立大学法人職員兼業規程第 11 条第1項各号のいずれにも該当し、また、同条第2項に規定する予備校等の講師として従事するものでないことを誓約します。 年 月 日 氏 名 | |||
○静岡県公立大学法人職員兼業規程第 11 条 兼業の許可を与える場合は、次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。 (1) 職員の職務と許可を受けようとする事業もしくは事務または地位との間に特別な利害関係が生じないことまたは生じるおそれがない場合 (2) 兼業に従事することにより、職務の遂行に支障が生じない場合 (3) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行xxx能率に悪影響が生じない場合 (4) 兼業により、職務のxx性および信頼性の確保に支障が生じない場合 2 大学等の入学試験の準備を目的として設置もしくは開講されている予備校またはこれに類する教室、塾、講座等の講師として講義を行う場合は、これを許可しない。 | |||
※所属部局長記入欄(届出の場合には、記入不要) | |||
上記の兼業は、当該教員の本務の遂行等に支障がないものと認めます。 年 月 日 所属部局の長 | |||
※事務記入欄 | 事務受付日 年 月 日 | 許可番号・許可日 第 号 年 月 日 | |
静岡県公立大学法人職員兼業規程第9条第1項に基づき、上記の兼業を理事長の委任により許可します。なお、この許可を受けて従事する業務は、法人の業務に優先するものではありませんので、念のために申し添えます。(従事期間: 年 月 日~ 年 月 日、従事時の服務:職務専念義務免除・勤務時間外) 静岡県立大学長 |