Contract
(趣 旨)
第1 国立大学法人熊本大学で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名通知を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人熊本大学会計規則、国立大学法人熊本大学会計事務取扱規則、国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則( 以下「契約事務取扱規則」という。) 及び国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者( 以下「競争加入者」という。)は、契約事務取扱規則第
8条及び第9条の規定に該当しない者であって、国立大学法人熊本大学契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第
8条中、特別の理由がある場合に該当する。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告又は公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札公告において指定した期日までに、その者の見積る入礼金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
(入札保証金に代わる担保)
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 利付国債 | 債権金額 |
イ | 銀行又は、契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)(以下「銀 行等」という。)の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を入札保証金納付書に添えて提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が利付国債であるときは、あらかじめ当該利付国債を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、国立大学法人熊本大学運営基盤管理部財務課長に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のイに規定する銀行等の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して提出しなければならない。
第8 競争加入者は、第5から第7までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が利付国債であるときは、利付国債の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第9 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには、当該契約に係る保険証券を提出しなければならない。
第10 競争加入者は第3ただし書の場合において入札保証金の納付を免除された理由が、銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには、当該契約保証予約証書を提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後にこれを還付するものとする。
(入札保証金の帰属)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、本学に帰属するものとする。
(入札)
第13 競争加入者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第14 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入礼金額を意図的に開示してならない。
4 第2項及び前項の入札金額には、入札保証金の金額等(利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。
(入札辞退)
第15 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第16 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第17 競争加入者は、契約事務取扱規則第8条及び第9条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とする
ことはできない。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第8条中、特別の理由がある場合に該当する。
(入札場の自由入退場の禁止)
第18 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。
第19 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競
争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第21 競争加入者又はその代理人は、契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第22 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第23 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第24 競争加入者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び工事名称を表記し、入札公告に公示に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第25 入札書は書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約責任者あての親展で提出しなけれ
ばならない。
第26 前項の入札書は、入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第27 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第28 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場会は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第29 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第30 契約責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第31 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書及び指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
二 請負に付される工事の表示、入礼金額の記載又は記録のない入札書
三 競争加入者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名) の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
四 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名) 、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書( 記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名) 又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
五 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書六 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
七 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
八 所定の入札保証金、入札保証金に代わる担保を納付又は提出しない者の提出した入札書九 入札公告において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十 xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十一 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第32 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第33 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(本学契約事務取扱規則第27条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第34 予定価格が1千万円を越えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第35 予定価格が1千万円を越えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(本学契約事務取扱規則第27条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第37 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第38 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第39 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(契約保証金)
第41 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上(当該契約が政府調達協定対象工事及び「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は100分の30以上)の契約保証金又は、契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
第42 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これを契約保証金納付書に添えて納付しなければならない。
第43 第41に規定する契約保証金に代わる担保の種類、価値は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に 相当する金額 |
ウ | 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の 発行する債券 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本固有鉄道法第1条の規定により設立された日本固有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話 公社が発行した債券でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 契約責任者が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に 相当する金額 |
キ | 銀行が振り出し又は支払を保証した小切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行等が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によっ て割り引いた金額) |
ケ | 銀行等に対する定期預金債権 | 債券証書記載の債権金額 |
コ | 金融機関等の保証 | 保証金額 |
第44 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これを契約保証金納付書に添付して、提出しなければならない。
第45 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債券に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を契約保証金納付書に添付して、契約責任者に提出しなければならない。
第46 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のコに規定する金融機関等の保証であるときは、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して契約責任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第44、第45及び第46に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を契約保証金納付書に添付して、提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、第41ただし書きの場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
第49 契約の相手方は、第41ただし書きの場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、公共工事履行保証証券による保証を付することによるものであるときは、当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
第50 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の国庫帰属)
第51 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第52 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第53 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第 2 号様式
入札辞退書
工事名:
このたび、都合により入札を辞退いたします。
平成 年 月 xx x x 学 御中
競争加入者
印