案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額(円) 随意契約理由(根拠法令) 担当部署(問合せ先) 令和3年度狩口地域センター共用部分等維持管理業務 R3.4.1 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 6,934,000 狩口地域センターの共用部分の維持管理業務を遂行するにあたっては、専有部分の管理業務と一体的に行うこ とが必要であり、専有部分の貸付先である神戸すまいまちづくり公社に委託することが効率的である。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当)...
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 (根拠法令) | 担当部署 (問合せ先) |
令和3年度狩口地域センター共用部分等維持管理業務 | R3.4.1 | 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 | 6,934,000 | 狩口地域センターの共用部分の維持管理業務を遂行するにあたっては、専有部分の管理業務と一体的に行うことが必要であり、専有部分の貸付先である神戸すまいまちづくり公社に委託することが効率的である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6497) |
狩口地域センター屋上防水ほか改修工事設計委託業務 | R3.5.10 | 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 | 2,302,000 | 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第21条において、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用が定められてお り、外郭団体は規定される条件を備えている。また、確実な業務の執行を図るため、株主の意向及び会社の採算性重視の観点から、受託した公共工事の事業変更、休止等を余儀なくされる危険性がない神戸すまいまちづくり公社が適している。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6497) |
令和3年度神戸市特定優良賃貸住宅事業の終了に係る問い合わせ窓口運営業務 | R3.4.1 | 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 | 5,581,400 | 特定優良賃貸住宅の管理は法令により市が定める基準に該当する民間管理法人や地方住宅供給公社等が行うこととされており、本市では神戸すまいまちづくり公社及びその指導を受ける民間管理法人が実施してきた。 平成30年度末の特定優良賃貸事業終了後も供給者、入居者、官公署等からの問い合わせへの対応等が必要になるが、住宅の管理実 績、民間管理法人の指導実績があり、文書やデータの有効活用が可能である神戸すまいまちづくり公社に窓口を設け、効率的に実施できるようにすることが最も合理的であるため (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6498) |
【R4.4追記】 神戸市住み替え支援事業に関する広報業務 | R3.6.1 | ㈱マック | 14,080,000 | 本業務の内容から、企画内容・創造性等を評価して契約の相手方を決定する必要があり、公募型プロポーザル方式で契約相手を選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6498) |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 (根拠法令) | 担当部署 (問合せ先) |
令和3年度神戸市住み替え支援事業に係る SUUMOを利用した広告業務委託 | R3.9.17 | ㈱リクルート | 1,650,000 | SUUMOは住宅情報サイトとして認知度が高く、また今年度移住促進 PR事業をSUUMO内で実施するため、本業務についてもSUUMOの媒体を使用することで、住み替え検討者に対し、一体的かつ効率的な広報が可能である。また、SUUMOを活用した広告に関しては、株式会社リクルートが運用しているため、同社に依頼することSUUMOへの申込調整等一切の事務処理を適切に処理することができるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6498) |
令和3年度神戸市住宅新築資金等貸付金貸付業務における債権の分類・整理・催告業務 | R3.9.24 | 弁護士法人 OneAsia弁護士 xx xx | "@55,000×60件 (予定) =3,300,000 | 当該委託業務は、自治体の私債権回収について,財産や相続・破産などの状況把握や差し押さえなどの法的な回収手続き、支払い能力が乏しい債務者など債権回収困難案件への対応方法など、専門的な知識と豊富な経験が不可欠である。契約相手先が所属する大阪弁護士会は、全国に先駆けて「行政連携センター」を2013年に設置し、自治体職員への債権回収に関する研修や、他の自治体の債権回収業務などの実績があり、高い専門性を持って自治体の債権回収に積極的に取り組んでいる。契約相手先は、行政連携センターにおいて中心的な役割を担っており、高い専門性を有しているため、迅速かつ正確な履行が期待でき、業務の委託は他には考えられないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6501) |
令和3年度サービス付き高齢者向け住宅登録等業務 | R3.4.1 | 公益財団法人 兵庫県住宅建築総合セン ター | 3,113,000 | (公財)兵庫県住宅建築総合センターは、兵庫県が設立した住宅、建築の総合指導機構であり、xx性・中立性が守られ、かつ建築に関する技術的、専門的な知識・経験のある団体である。また、当センターは神戸市及び兵庫県のサービス付き高齢者向け住宅の指定登録機関であり、当業務実績のある唯一の団体であり、当業務を遂行する能力を有している事業者は当センターのほかに存在しない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6503) |
令和3年度神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」運営等業務 | R3.4.1 | 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 | 395,849,000 | 当業務は、住まいに関し、相談・情報提供・普及啓発等を総合的に実施するものである。相談業務は、秘密厳守・xx性・中立性が求められ、また、建築・不動産・消費生活・法律・福祉など横断的な対応が必要となる。このため営利を目的とする団体は委託になじまない。当業務を円滑・弾力的かつ継続的に業務を遂行する能力と意思がある事業者は神戸すまいまちづくり公社のほかに存在しない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6503) |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 (根拠法令) | 担当部署 (問合せ先) |
インターネット広告を利用した空き家・空き地活用に関する広報に係る委託業務 | R3.4.1 | ㈱トライアウト | 5,995,000 | 本業務の内容から、企画内容・創造性等を評価して契約の相手方を決定する必要があり、公募型プロポーザル方式で契約相手を選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局政策課 (℡:078-595-6736) |
令和3年度「区分所有建物(xx住宅)維持管理方法及び再整備構想案作成業務」 | R3.5.27 | ㈱コー・プラン | 2,453,000 | 本業務は、平成28年度から区分所有者等の権利関係の整理や意向調査、建て替え等にかかる事業手法にかかる課題整理等を踏まえた上で、区分所有者等の合意形成に向け、信頼関係を維持しつつ進める必要があるため、前年度から継続して当該調査・検討業務を実施している委託先に引き続き委託を行う必要がある。 (地方自治法施行令第167条2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅整備課 (℡:078-595-6506) |
令和3年度区分所有建物(市営xxx住宅・xx第一住宅)再整備事業化に向けた権利者調整業務 | R3.5.26 | ㈱キューブ | 4,994,000 | 本業務は、平成29年度から区分所有者等の権利関係の整理や意向調査、建て替え・売却にかかる事業手法の検討、修繕・改修にかかる課題整理等を踏まえた上で、区分所有者等の合意形成に向け、信頼関係を維持しつつ進める必要がある。また、令和2年度にはxx第一住宅・店舗複合ビル再整備事業の優先交渉権者を決定し、事業化に向けた関係者の協議が進められており、令和3年度に売買契約を結ぶためにも、前年度から継続して当該権利者調整業務を実施している委託先に引き続き委託を行う必要があるため。 (地方自治法施行令第167条2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅整備課 (℡:078-595-6506) |
須磨区xx台維持管理に関する測量調査設計業務 | R3.4.14 | 応用地質㈱ | 52,338,000 | 当地域において平成30年に発生した土砂災害以降、当該地の斜面の目視調査を定期的に実施しており、今年に入り斜面の変状が確認された。早期に業務を行う必要があることから、平成30年の災害復旧工事の調査設計業務及び目視調査を行ったことがあり、当該地の地形・地質等を熟知している当該業者への委託が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅整備課 (℡:078-595-6510) |
xxx住宅耐震改修工事設計見直し業務 | R3.8.2 | ㈱エーアンドディ設計企画 | 2,475,000 | 耐震補強のために閉塞が必要となる住戸に対する移転手続きの過程で、一部閉塞住戸の見直しが必要となった。「xxx住宅耐震改修工事設計業務」の耐震診断及び、耐震補強計画の見直しであり、同一の構造設計者に委託する必要があるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅建設課 (℡:078-595-6527) |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 (根拠法令) | 担当部署 (問合せ先) |
令和3年度神戸市営住宅募集業務 | R3.4.1 | 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 | 141,752,000 | 市営住宅募集業務における抽選・審査の中立・xx性について、公社が業務を行うことで、一定の信頼性が確保されている。また、昭和56年10月以降、募集業務を(旧)住宅供給公社に委託している が、住宅の選定・調整・審議会などの資料作成・運営・制度改善の提案に加え、平成23年度の導入以降よりxxで適正な募集業務を実施するため制度変更を行っている「ポイント方式」の結果分析・検証など、審査業務にとどまらない内容を市と密接に連携しながら遂行するため、住宅供給公社の機能を引き継ぐ神戸すまいまちづくり公社以外にない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
xx地域福祉センター下斜面地防災工事(変更契約) | R3.8.13 | 神戸電鉄㈱ | 101,129,600 | 当該地は線路敷に近接しており、架空線に重要な高圧配線があるなど、施工に関して特別の配慮が必要であり、専門性の高い施工管理が求められる。当該地に近接する線路の所有者である本事業者でなければ、安全かつ効率的に業務を完遂できない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
神戸市営住宅総合管理システム運用保守業務 | R3.4.1 | ㈱日立システムズ 関西支社 | 30,822,000 | 「神戸市営住宅総合管理システム」は、当該業者が神戸市向けに開発した独自のシステムである。そのため、今回の運営保守業務を他社が行う場合、プログラムの解析・変更・調整等の作業に膨大な時間と経費が発生することや、既存機能の安定を確保することが困難になることが見込まれる。よって、本システムを熟知している当該業者への委託が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
神戸市営住宅総合管理システム所得税法等改正対応改修業務 | R3.4.1 | ㈱日立システムズ 関西支社 | 32,142,000 | 「神戸市営住宅総合管理システム」は、当該業者が神戸市向けに開発した独自のシステムである。そのため、今回の改修業務を他社が行う場合、プログラムの解析・変更・調整等の作業に膨大な時間と経費が発生することや、既存機能の安定を確保することが困難になることが見込まれる。よって、本システムを熟知している当該業者への委託が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
神戸市営住宅総合管理システムDV等支援管理機能追加業務 | R3.4.1 | ㈱日立システムズ 関西支社 | 22,836,000 | 「神戸市営住宅総合管理システム」は、当該業者が神戸市向けに開発した独自のシステムである。そのため、今回の管理機能追加業務を他社が行う場合、プログラムの解析・変更・調整等の作業に膨大な時間と経費が発生することや、既存機能の安定を確保することが困難になることが見込まれる。よって、本システムを熟知している当該業者への委託が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 (根拠法令) | 担当部署 (問合せ先) |
神戸市営住宅総合管理システム目的外使用住戸に係る管理機能追加業務 | R3.6.1 | ㈱日立システムズ 関西支社 | 40,932,100 | 「神戸市営住宅総合管理システム」は、当該業者が神戸市向けに開発した独自のシステムである。そのため、今回の管理機能追加業務を他社が行う場合、プログラムの解析・変更・調整等の作業に膨大な時間と経費が発生することや、既存機能の安定を確保することが困難になることが見込まれる。よって、本システムを熟知している当該業者への委託が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
住宅管理システムにおける出力帳票の発行者名修正業務 | R3.9.8 | ㈱日立システムズ 関西支社 | 3,630,000 | 「神戸市営住宅総合管理システム」は、当該業者が神戸市向けに開発した独自のシステムである。そのため、今回の修正業務を他社が行う場合、プログラムの解析・変更・調整等の作業に膨大な時間と経費が発生することや、既存機能の安定を確保することが困難になることが見込まれる。よって、本システムを熟知している当該業者への委託が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
市営住宅使用料等コンビニエンスストア収納代行業務の委託 | R3.4.1 | ㈱電算システム | 6,820,000 月額:基本料金 15,000円+取扱手数料@57円×取扱件数+税 | 当該事業者は、税・国民健康保険料等のコンビニエンスストア収納代行業務に関し多くの自治体からの受注実績がある。また、x x、当課の新住宅管理システム委託事業者と的確な連携がとれており、非常に安定した業務運営を行っている。ゆえに当該事業者への委託が最も効率的であり、経費削減にも寄与すると考える。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
民事執行事件に係る強制執行関連業務委託 | R3.4.1 | ㈱近畿商事 | 4,235,000 | 神戸地方裁判所において恒常的に業務を行っているのは株式会社近畿商事と西神総業有限会社の2社しかおらず、両者とも市内に本社及び断行後の残置物の保管場所を有している。 また、本業務は専門かつ特殊な業務であるとともに、住民の生命にも関わりかねない業務であることから、業務に関する豊富な実績と経験及び関係法令に熟知・精通していることが求められる。以上より、上記2社に委託するほかない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
民事執行事件に係る強制執行関連業務委託 | R3.4.1 | 西神総業㈲ | 4,235,000 | 神戸地方裁判所において恒常的に業務を行っているのは株式会社近畿商事と西神総業有限会社の2社しかおらず、両者とも市内に本社及び断行後の残置物の保管場所を有している。 また、本業務は専門かつ特殊な業務であるとともに、住民の生命にも関わりかねない業務であることから、業務に関する豊富な実績と経験及び関係法令に熟知・精通していることが求められる。以上より、上記2社に委託するほかない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局住宅管理課 (℡:078-595-6541) |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 (根拠法令) | 担当部署 (問合せ先) |
建築指導部GIS保守業務 | R3.4.1 | ㈱日本インシーク 神戸支店 | 1,045,000 | 「建築指導部GIS](「神戸市建築確認情報セルフ検索システム」含む)は、当該事業者が神戸市向けに開発した独自システムである。そのため、今回の保守業務(小規模改修等を含む)を他社が行う場合、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等、密接不可分な関係にある保守契約であるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局建築指導部建築調整課課 (℡:078-595-6547) |
(仮称)新中央区総合庁舎他建設工事設計意図伝達他業務(その2) | R3.4.1 | ㈱日本設計 関西支社 | 62,359,000 | 設計意図伝達業務は「工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する業務」であることから、設計業務を受託したものしか行い得ない業務である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡:078-595-6580) |
三宮図書館仮移転整備工事設計業務 | R3.4.1 | ㈱いるか設計集団 | 12,540,000 | 神戸市建築工事設計監理外注委員会における、指名型簡易プロポーザルの提案内容の審査結果による順位に基づき、見積合わせを行 う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡:078-595-6580) |
【R4.3追記】 (仮称)新鈴蘭台西町保育所新築工事設計業務 | R3.4.16 | ㈱いるか設計集団 | 30,470,000 | 神戸市建築工事設計監理外注委員会における、公募型簡易プロポーザルの提案内容の審査結果による順位に基づき、見積書を徴取し、予定価格を下回っていたため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡: 078-595-6580) |
【R4.3追記】 こうべ小学校校舎増築他工事 設計業務(実施設計) | R3.5.7 | xx設計・新日本設備計画設計共同体 代表者(株)xx設計 | 68,475,000 | 当業務は前業務に基づいて実施する業務であり、当業務と前業務は一体の業務として、公募型簡易プロポーザルの提案内容の審査により委託先を選定しているため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡: 078-595-6580) |
本庁舎1号館特定天井脱落対策工事設計見直し業務 | R3.5.27 | ㈱日建設計 大阪オフィス | 8,470,000 | 本業務は平成27年度に実施した「本庁舎1号館玄関ロビー・議場吊天井脱落対策工事設計業務」について、現状が当初想定と異なること、照明のLED化を行うために設計内容の見直しを行うものであ り、本業務を行うにあたり、当初設計業務と同一の業者に委託させることは、当初設計の内容を理解し、円滑の業務を遂行する上で不可欠である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡:078-595-6580) |
xx小学校校舎棟増築他工事設計意図伝達業務 | R3.5.21 | ㈱xx設計 | 5,394,400 | 設計意図伝達業務は「工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する業務」であることから、設計業務を受託したものしか行い得ない業務である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡:078-595-6580) |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 (根拠法令) | 担当部署 (問合せ先) |
【RR4.3追記】 (仮称)xx駅前立体駐輪場(西D)・ロータリー整備工事設計業務 <実施設計> | R3.6.1 | xx設計・繁建築構造設計事務所設計共同体 代表者(株)xx設計 | 16,424,100 | 当業務は前業務「(仮称)xx駅前立体駐輪場(西D)・ロータ リー整備工事設計業務<基本設計>」に基づいて実施する業務であり、当業務と前業務は一体の業務として、公募型簡易プロポーザルの提案内容の審査により委託先を選定しているため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡: 078-595-6580) |
神戸市臨床研究情報センターエントランス ホール天井脱落対策工事修正設計業務 | R3.6.10 | ㈱エーアンドディー設計企画 | 2,420,000 | 本業務は令和元年度に実施した「神戸臨床研究情報センターエントランスホール天井脱落対策工事実施設計業務」について、施設所管課の要望により変更が生じた修正設計を行うものであり、本業務を行うにあたり、当初設計業務と同一の業者に委託させることは、当初設計の内容を理解し、円滑の業務を遂行する上で不可欠である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡:078-595-6580) |
(仮称)新中央区総合庁舎他建設工事設計見直し業務 | R3.9.15 | ㈱日本設計 関西支社 | 8,360,000 | 本業務は新庁舎のレイアウト変更に伴い、既設計を基にした設計見直し業務である。そのため、当初契約と同一の契約先が引続き業務を行うことが、既設計の内容を把握し円滑に業務を遂行する上で不可欠である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当) | 建築住宅局技術管理課 (℡:078-595-6580) |