( 低圧 卒 FIT )
電気受給(買取) 約款
( 低圧 卒 FIT )
2019年 11 月 1 日実施
株式会社坊っちゃん電力
Ⅰ 総則
1. 適用
(1) 当社はこの電気受給(買取)約款(以下「本約款」)により、電気受給契約者または利用者(以下「お客さま」)が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備にxxx発電設備を電気接続し、同地点にて当該発電設備から発生する電力のうちお客さまが自ら消費する電力を除いた電力(以下「受給電力」)を、一般送配電事業者が維持及び運用する受給設備を介して当社が買取する契約(以下「受給契約」)の条件を定め、これにより電気を受給いたします。
(2) 本約款は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」)の適用期間が終了した、発電出力が 10kW未満のxxx発電設備に対して適用されます。
(3) 本約款は、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除き、別表(供給区域)に適用いたします。
2. 変更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページでの開示により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この場合には、お客様から電気を受給及び買取する条件は変更後の約款によります。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。本約款にて定めのない言葉は、託送供給等約款または再エネ特措法によるものといたします。
(1) 電力受給
本約款に基づき、お客さまが当社に供給した電力を、当社が受電することをいいます。
(2) xxx発電設備
xxxエネルギーを電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(3) 発電出力
お客さまのおxxx発電設備が発電できる定格発電出力(キロワット)をいいます。本約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とします。なお、パワーコンディショナーを複数台設置している場合においては、それぞれ系列のxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値とします。
(4) 買取電力量
受給契約に基づきxxx発電設備でお客さまが発電し、当社が受給する電力量(キロワット時)をいいます。
(5) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(6) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(7) 受給設備
一般送配電事業者がxxx発電設備で発電された電力を受電し、または電気事業を遂行するにあたって必要なすべての電気工作物をいいます。
(8) 併設設備
お客さまが一般送配電事業者の電力系統に連系する自家用発電設備等の内、xxx発電設備以外のものをいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 託送供給等約款
一般送配電事業者が電気事業法(平成26年6月18日改正)第18条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 発電出力の単位は 0.1 キロワット(kW)とし、その端数は切り捨ていたします。
(2) 買取電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 買取料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨ていたします。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまとの当社との協議により定めるものといたします。
Ⅱ 契約について
6. 受給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし 1 発電場所につき、1 受給契約を結びます。
7. 受給契約申込方法
お客さまが当社との受給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また受給契約の成立は、お客さ
まの申込みを当社が承諾した時点といたします。
8. 旧買取事業者等との受給契約解除手続き
旧買取事業者等との受給契約の廃止手続きは当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧買取事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
9. 受給の開始
(1) 受給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの受給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に受給を開始いたします。
(2) 受給開始日は原則として再エネ特措法の適用期間満了日の翌日またはそれ以降の検針日といたします。
(3) 受給開始を予定していた日にやむをえず電気を受給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、あらたに受給開始日を定め通知いたします。
10. 契約の期間
契約の期間は、受給開始日を初日として、最初に到来する3月の検針日の前日までといたします。契約期間満了までに電気受給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。なお、受給契約に伴う電力買取単価等の買取条件に変更がある場合には、当社は契約期間満了の 1 ヶ月前までに翌契約期間の条件を、当社ホームページその他当社が適当と判断する方法で通知するものとし、お客さまから別段の意思表示がない場合は、当該条件に更新できるものといたします。
11. 電気方式または標準周波数等
電気方式、周波数、標準電圧、責任分界点及び財産分界点は、託送供給等約款で定めによるものといたします。
12. 承諾の限界
当社の受給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の受給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、受給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別および買取料金
13. 契約種別および買取料金等
契約種別および買取料金は、別表のとおりといたします。
Ⅳ 買取料金算定および買取料金支払い
14. 電気料金適用開始日
電気料金は、本約款に別段の定めがない限り、原則として、受給開始日から適用
いたします。
15. 買取料金の算定期間
(1) 買取料金の算定期間は、前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の受給を開始した場合の買取料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、受給契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さ まに計量日をお知らせしたときは、買取料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の受給を開始した場合の買取料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、受給契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
16. 買取電力量の計量
買取電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 買取電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の買取電力量を用いて当社が月間買取電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の買取電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって買取電力量を正しく計量できない場合の買取電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
17. 買取料金支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまに支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて支払いが可能となった日とします。ただし、本約款 16(2)の場合は、買取料金の算定期間の買取電力量が協議によって定められた日といたします。また、受給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて支払いが可能となった日とします。
(2) お客さまへの通知は、支払義務が発生する月の翌月に行います。
(3) 当社は、買取料金その他支払額を、当社が構築した WEB サイト(支払額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに支払額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまに通知を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに支払額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に支払額を送付します。
(4) お客さまは、別途買取料金その他支払額に係る通知書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(5) お客さまの買取料金は、当社が通知を行った月の期日までにお支払いたします。
18. 買取料金の支払方法
買取料金は、お客さまが指定する金融機関の口座に振込むことにより支払います。受給契約と同一地点において、当社と需給契約がある場合、使用料金と買取料金を相殺させて頂きます。
Ⅴ 使用および供給
19. 適正契約の保持
当社は、本約款に係るお客さまのxxx発電設備等または併設設備が受給契約または託送供給等約款に反する状態であると判断した場合には、お客さまは当社または一般送配電事業者の求めに応じ、すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。お客さまが当社または一般送配電事業者の求めに応じない場合、当社が合理的に適性と判断する時期にさかのぼって、当社合理的に適性と判断する内容に変更できるものとし、当社が定める方法によって料金の精算を行うものといたします。
20. 発電場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地、建物またはxxx発電設備設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 受給地点の計量器等発電場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の受給を防止するために必要なお客さまの受給を防止するために必要なお客さまのxxx発電設備および併設設備その他電気工作物の確認もしくは検査
(3) 計量値の確認
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって、受給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
21. 受給の停止、制限または中止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の受給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ お客さまの発電場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者に損害を与えた場合
ハ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ニ 本約款 20 に反して、一般送配電事業者の係員の立ち入りによる業務を正当な理由なく拒否された場合
ホ その他託送供給等約款または本約款の定めに反する場合
(2) 一般送配電事業者は電力の需給調整や非常天災等の理由により、託送供給等約款に基づき電気の受給を制限または中止することがあります。
22. 受給停止の解除
本約款 21 によって電気の受給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の受給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
23. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた受給開始日に電気を受給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款 21 によって電気の供給を停止した場合、または本約款 29 によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 当社の責とならない理由により買取電力量が減少し、お客さまが受けた損害について、当社は賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
24. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、発電場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
25. 受給契約の変更手続き
(1) お客さまがxxx発電設備または併設設備の全部もしくは一部の変更、当該制御方法の変更、または配線形態を変更する場合、お客さまはその時期を明らかにした上であらかじめ当社にその旨を申し出るものといたします。
(2) 相続その他の原因によって、受給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
26. 受給契約の終了
(1) お客さまが受給契約を終了しようとする場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期日に受給を終了させるのに必要な処置を行います。なお、買取事業者への変更に伴う廃止の場合には、受給廃止期日は変更後の買取事業から通知された受給開始期日と同一といたします。
(2) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、受給契約は受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
27. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、受給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、当社はその旨および解約期日をお客さまに通知いたします。
(1) お客さまが本約款 21 によって電力受給を停止された場合
(2) お客さまが本約款 19 に定める適正契約へ変更に応じない場合
(3) お客さまが本約款 20 に基づく発電場所への立ち入り業務に対し正当な理由なく拒否した場合
(4) お客さまが本約款 29 に基づく工事費負担金等、その他本約款に基づき支払いを要することとなった債務を支払わない場合
(5) 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) 本約款に反した場合
(7) お客さまが本約款 26(1)による当社への通知なしに、移転等の理由により当社に電気を供給していないことが明らかな場合には、その事実が明らかとなった日に受給契約を終了させるものといたします。
28. 受給契約の終了後の債権債務
受給契約期間中に生じた買取料金その他債権債務は、受給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
29. 受給設備等の工事費負担金
お客さまが電気の供給開始や供給方法等を変更する際、受給設備および電力系統等を施設する必要がある場合、その他一般送配電事業者が工事を必要と判断した場合において、託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその工事費負担金等相当額を支払っていただきます。なお当社は原則として当該工事費負担金等は工事着手前にお客さまより申し受けます。ただし、工事完成後に当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき工事費負担金等を請求された場合には、すみやかにお客さまと工事費負担金等相当額を清算するものといたします。
Ⅷ その他
30. 反社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客 さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができる。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」という。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第 136 号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会
的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき
2甲及び乙は、前項の規定に基づき本契約を解除する場合には、相手方当事者に対して一切の損害賠償責任を負わない。
31. お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
32. 発電バランシンググループの設定
当社は、託送供給等約款の定めにより発電バランシンググループを設定します。受給契約に係るお客さまのxxx発電設備は、原則として当社の当該発電バランシンググループに属させ、発電契約の作成等、託送供給等約款に基づく手続きを行うものとします。
33. 非化石価値の帰属
受給契約に係るお客さまのxxx発電設備にて発電される電気の非化石価値は、全て当社に帰属するものといたします。
34. 発電記録等の提出
当社は、本約款 32 に伴う手続きを行う上で必要に応じ、お客さまのxxx発電設備および併設設備の発電量の記録、点検の記録、運転状況に関する記録等をお客さまに提出いただきます。
35. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
36. 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については松山地方裁判所、もしくは、xx簡易裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
37. 本約款の実施期日
本約款は 2019 年 11 月 1 日より施行するものとします。
別表
第 1 表 供給区域
区域の名称 | 対象となる地域 |
東北エリア | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新 潟県 |
関東エリア | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神 奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
関西エリア | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市xxを除く)、 奈良県、和歌山県、xx県(三方xx浜町以西)、岐阜県(xx郡関ケ原町の一部) |
中国エリア | 鳥取県、島根県(隠岐諸島[島後、中ノ島、西ノ島および知夫里島]を除きます。)、兵庫県のうち赤穂市xx、香川県のうち小豆郡、香川xx島町、愛媛県のうちxx郡、 今治市の一部(xx町、宮窪町、伯方町、xx町、大三 島町、関前) |
四国エリア | 徳島県、高知県、香川県(中国電力の供給エリアを除くエ リア。)、愛媛県(中国電力の供給エリアを除くエリア。) |
九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿 児島県 |
第 2 表 契約種別および買取料金
プラン名 | 買取価格(税込) | |
(1) | あんしん点検プラン | 9 円/kWh |
(2) | スタンダードプラン | 10 円/kWh |
(3) | スタンダード+プラン | 11 円/kWh |
(4) | プレミアムプラン | 12 円/kWh |
(5) | プレミアム MAX プラン | 13 円/kWh |
(1) あんしん点検プラン
指定業者でxxx点検を 1 回行います。
プレミアム分(-1 円/kWh)の買取は、受給開始から 2 年経過後の3月の検針日の前日までとさせて頂きます。
(2) スタンダードプラン
(3) スタンダード+プラン
坊っちゃんプランへ加入して頂きます。
(4) プレミアムプラン
指定業者で小型蓄電池を設置して頂きます。
プレミアム分(+2 円/kWh)の買取は、受給開始から 2 年間とさせて頂きます。
(5) プレミアム MAX プラン
指定業者で蓄電池を設置して頂きます。
プレミアム分(+3 円/kWh)の買取は、受給開始から 2 年間とさせて頂きます。