Contract
クラウドPBXサービス契約約款
(ctcクラウドPBXサービス)
2022年8月10日
中部テレコミュニケーション株式会社
第6条 第1種クラウドPBXサービス及び第2種クラウドPBXサービスの区分 9
第9条 第1種クラウドPBX申込を行うことができる者の条件 11
第14 条 第1種契約者が行う第1種クラウドPBX契約の解除 12
第16 条 破産等による第1種クラウドPBX契約の解除 12
第24 条 第2種クラウドPBX申込を行うことができる者の条件 13
第29 条 第2種契約者が行う第2種クラウドPBX契約の解除 14
第33 条 付加機能における固定通信番号及びIP通信番号 16
第54 条 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務 22
第61 条 協定事業者が定める相互接続音声通信の料金等の滞納措置 23
第74 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行 28
第76 条 契約者からの電気通信設備の設置場所の提供等 29
第86 条 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 31
20 音声通信アダプタ、音声ルーター、端末設備又は端末ソフトウェアの提供 38
第1章 総則
(約款の運用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、このクラウドPBXサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりクラウドPBXサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、クラウドPBXサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係るWeb サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
音声通信 | インターネットプロトコルにより音響(映像情報通信により伝送交換される音響を除きます。)を伝送交換する通信 |
クラウドPBX電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
クラウドPBXサービス | クラウドPBX電話網を使用して行う電気通信サービス |
外線通信 | クラウドPBXサービスのうち、固定通信番号またはIP通信番号を使用して行う通信 |
サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりクラウドPBXサービスを提供する当社の事業所 |
サービス取扱所 | クラウドPBXサービスの契約事務を行う当社の事務所 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法第86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をしたものをいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33 条第9項若しくは同条第10 項又は第34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
クラウドPBX契約 | 当社からクラウドPBXサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とクラウドPBX契約を締結している者 |
第1種クラウドPBX契約 | 当社から第1種クラウドPBXサービスの提供を受けるための契約 |
第1種契約者 | 第1種クラウドPBX契約を締結している者 |
第1種クラウドPBX申込 | 第1種クラウドPBX契約の申込み |
第1種申込者 | 第1種クラウドPBX契約の申込みをした者 |
第2種クラウドPBX契約 | 当社から第2種クラウドPBXサービスの提供を受けるための契約 |
第2種契約者 | 第2種クラウドPBX契約を締結している者 |
第2種クラウドPBX申込 | 第2種クラウドPBX契約の申込み |
第2種申込者 | 第2種クラウドPBX契約の申込みをした者 |
契約者回線 | クラウドPBX契約に基づいて、サービス取扱局に設置される交換設備等 (交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等のあるサービス取扱局内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(相互接続点との間に設置されるものを除きます。) |
他社契約者回線 | 当社以外の電気通信事業者が提供する電話サービスの用に供している電気通信回線 |
契約者回線等 | 契約者回線、当社が必要により設置する電気通信設備と当社が別に定める電気通信設備と相互接続点及びその他当社が必要に設置する電気通信設備 |
クラウドPBX利用回線 | 当社が別に定める電気通信回線であって、クラウドPBX契約に係るもの |
IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
電気通信番号 | 電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号その他符号 |
固定通信番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第1号に規定する電気通信番号 |
IP通信番号 | 番号規則別表第6号に規定する電気通信番号 |
IP電話設備 | 当社及び協定事業者が設置する電気通信設備であって、IP通信番号により識別されるもの |
端末設備 | クラウドPBX利用回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備(クラウドPBX利用回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。) |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
利用の一時中断 | クラウドPBXサービス又は付加機能に係る電気通信設備等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすること |
サービス利用権 | 契約者がクラウドPBX契約に基づいてクラウドPBXサービスの提供を受ける権利 |
サービスを全く利用できない状態 | クラウドPBX契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 |
契約者識別符号 | 契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、クラウドPBX契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの |
クラウドPBX装置 | クラウドPBX契約に規定する通信を行うことができるようにするために、当社がサービス取扱局に設置する装置 |
オンネットグループ | 契約者からあらかじめ申出のあった、相互に通信を行うことができるグループ |
拠点識別番号 | 拠点を特定する番号であって契約者が管理するもの |
拠点内線番号 | 拠点識別番号の配下の番号であって契約者が管理するもの |
オンネット番号 | 拠点識別番号と拠点内線番号との組合せであって、同一のオンネットグループに係る利用回線等への通信に利用される番号 |
音声通信アダプタ | クラウドPBX利用回線の終端と自営電気通信設備との間に設置して、クラウドPBXサービスに係る通信ができるようにするために使用する装置及びそれに準ずるもの |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則 (平成14 年6 月19 日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
オリジナルメッセージ | 契約者が作成し、あらかじめ当社の指定する音声応答装置に登録するメッセージ |
電話会議室 | クラウドPBX電話網を介して接続し、多地点間で通信を行うグループ |
CTCモバイル約款 | 当社のCTCモバイル(LTE)通信サービス契約約款又はCTCモバイル (5G)通信サービス契約約款 |
au約款 | KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0通信サービス契約約款、povo2.0通信サービス契約約款及びau(LTE)通信サービス契約約款又はau(5G)通信サービス契約約款 |
UQm約款 | KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社の UQ mobile 通信サービス契約約款又はUQ mobile 通信サービスⅡ契約約款 |
CTCモバイル契約者回線 | CTCモバイル約款に定める契約者回線(LTEシングルのものを除きます。)又はCTCモバイル(5G)通信サービス契約約款に定める契約者回線(5Gシングルのものを除きます) |
au契約者回線 | au約款に定める契約者回線(povo1.0通信サービス若しくはpo vo2.0通信サービス、5Gサービス、LTEサービス又はローミングに係るものであって5Gシングル又はLTEシングルのものを除きます。) (注)この欄に定める「契約者回線」には、KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービス(電気通信事業報告規則(昭和63 年郵政省令第46 号。)に定める仮想移動電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信回線を含みます。 |
UQm契約者回線 | UQm約款に定める契約者回線(UQ mobile 通信サービス契約約款に定める契約者回線については、デュアルサービス又はローミングにかかるものに限ります。) |
CTCモバイル契約者回線等 | CTCモバイル契約者回線、au契約者回線又はUQm契約者回線 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
2 各用語のうち、この約款に定めのないものについては、クラウドPBX利用回線に係る契約約款に定めるところによります。
第4条 クラウドPBXサービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 クラウドPBXサービスの種類等
第5条 当社が提供するクラウドPBXサービスには、次の種類があります。
クラウドPBXサービスの種類 | クラウドPBXサービスの内容 |
第1種クラウドPBXサービス | 第2種クラウドPBXサービス以外のもの |
第2種クラウドPBXサービス | クラウドPBX利用回線がビジネスコミュファサービス契約約款に定める 1の第Ⅰ種ビジネスコミュファサービスの契約者回線であって、オンネット番号の割当が当該回線に限定されるもの |
(第1種クラウドPBXサービス及び第2種クラウドPBXサービスの区分)
第6条 当社が提供する第1種クラウドPBXサービス及び第2種クラウドPBXサービスには、次の区分があります。
区分 | x x |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 音声通信アダプタを使用して、クラウドPBXサービスを利用できるもの |
第3章 クラウドPBXサービスの提供区間等
第7条 当社のクラウドPBXサービスは、当社が別記1に定める提供区間等において提供します。
第4章 契約
第1節 第1種クラウドPBXサービスに係る契約
第8条 当社は、1のオンネットグループにつき1の第1種クラウドPBX契約を締結します。この場合に、第
1種契約者は、1のクラウドPBX契約につき1人に限ります。
2 前項の場合、当社は、1の契約ごとに1の契約者識別符号を割当てます。
第9条 第1種クラウドPBX契約の申込みを行うことができる者は、当社が別に定めるクラウドPBX利用回線を別に契約する者又はクラウドPBX利用回線に係る契約申込みを行う者に限ります。
第10 条 第1種クラウドPBX契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書に記載し、サービス取扱所に提出していただきます。
(1)第1種クラウドPBXサービスの種類
(2)オンネット番号の数
(3)クラウドPBXアクセス回線の終端の場所又はクラウドPBX利用アクセス回線の契約内容等
(4)その他契約申込内容を特定するために必要な事項
第11 条 当社は、第1種クラウドPBX申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種クラウドPBX申込を承諾しない場合があります。
(1)申込みのあった第1種クラウドPBXサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第1種申込者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下同じとします。)でないとき。
(3)第1種申込者が第1種クラウドPBXサービスを利用するために必要な音声通信アダプタ及び当社が別に定めるソフトウェアを使用しない、又は使用しないおそれがあるとき。
(4)第1種申込者が第1種クラウドPBXサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)第1種申込者または第1種申込者が指定する者が第1種クラウドPBX利用回線契約者(第1種クラウド PBX契約の申込みとともに、クラウドPBX利用回線に係る契約の申込みがあった場合は、そのクラウド PBX利用回線に係る契約の申込みをした者を含みます。以下本条において同じとします。)と同一でないとき。
(6)第1種申込者が当社の電気通信サービスの利用を停止をされたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(7)第1種申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(8)第75 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(9)その第1種契約者の名義が法人でないとき。
(10)その他第1種クラウドPBXサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
第12 条 当社は、第1種契約者からオンネット番号を指定していただきます。
2 第1種契約者は、オンネット番号に係る拠点識別番号及び拠点内線番号を設定することができます。
3 第1種契約者は、オンネット番号を変更することができます。
4 オンネット番号の桁数等は、1のオンネット番号グループごとに当社がそのオンネットグループの第1種契約者と協議して定めます。この場合において、第1種契約者が設定可能なオンネット番号の桁数その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
5 当社は、第1種契約者から請求があったときは、1のクラウドPBX契約に複数のオンネット番号を提供します。この場合において、契約者が利用できるオンネット番号の数は当社が別に定めるところによります。
第13 条 第1種契約者は別記2(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、クラウドPBXサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第14 条 第1種契約者は、第1種クラウドPBX契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法によりサービス取扱所に書面により通知していただきます。
第15 条 当社は、次の場合には、第1種クラウドPBX契約を解除することがあります。
(1)第37 条(利用停止)の規定によりクラウドPBXサービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)第1種クラウドPBXサービスのクラウドPBX利用回線に係る契約の解除又は細目又は区別の変更に伴い、第9条(第1種クラウドPBX申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。
2 当社は、第1種契約者が第37 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1種クラウドPBXサービスの利用停止をしないでその第1種クラウドPBX契約を解除することがあります。
3 クラウドPBX利用回線に関して次の事項に該当する場合に、第1種クラウドPBX契約を解除することがあります。
(1)第1種クラウドPBX契約の申込みをした者が、クラウドPBX利用回線の契約を締結している者と同一でないことについて、その事実を知ったとき。
(2)そのクラウドPBX利用回線が、移転により第1種クラウドPBXサービスの提供区域外となったとき。
4 当社は、前3項の規定する場合のほか、別記3の規定により、契約者の住所若しくは居所の変更に届出があった場合又は当社がその変更を知った場合は、その第1種クラウドPBX契約を解除することがあります。
5 当社は、前4項の規定にかかわらず、契約者が、第11 条(第1種クラウドPBX申込の承諾)第2項に定める事由が発生したときは、当社は何ら催告を要せず、直ちに、その第1種クラウドPBX契約を解除することがあります。
第16 条 当社は、第1種契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその第1種クラウドPBX契約を解除します。
第17 条 当社は、第1種契約者から請求があったとき(別記2及び3に定める変更を含みます。)は、第10 条(第
1種クラウドPBX申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11 条(第1種クラウドPBX申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第18 条 第1種契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、クラウドPBX利用回線を使用することができない場合においては、第1種クラウドPBXサービスを利用する
ことができません。
第19 条 第1種クラウドPBX申込に基づき、当社が定める日をもって第1種クラウドPBXサービスの提供を開始した日とします。
第20 条 削除
第21 条 オンネットグループに係るクラウドPBX利用回線相互間の通信については、発信元のオンネット番号を着信先に通知します。
第22 条 第1種クラウドPBX契約に係るその他の提供条件について、別記2、3及び5から8に定めるところによります。
第2節 第2種クラウドPBXサービスに係る契約
第23 条 当社は、1のPBXクラウドPBX利用回線につき1の第2種クラウドPBX契約を締結します。この場合において、第2種契約者は、1のクラウドPBX契約につき1人に限ります。
第24 条 第2種クラウドPBX契約の申込みを行うことができる者は、当社が別に定めるクラウドPBX利用回線を別に契約する者又はクラウドPBX利用回線に係る契約申込みを行う者に限ります。
第25 条 第1種クラウドPBX契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書に記載し、サービス取扱所に提出していただきます。
(1)クラウドPBXサービスの種類
(2)オンネット番号の数
(3)その他契約申込内容を特定するために必要な事項
第26 条 当社は、第2種クラウドPBX申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種クラウドPBX申込を承諾しない場合があります。
(1)申込みのあった第2種クラウドPBXサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第2種申込者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下同じとします。)でないとき。
(3)第2種申込者が第2種クラウドPBXサービスを利用するために必要なボイスハードウェア、ファームウェア及び当社が別に定めるソフトウェアを使用しない、又は使用しないおそれがあるとき。
(4)第2種申込者が第2種クラウドPBXサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)第2種申込者が第2種クラウドPBX利用回線契約者(第2種クラウドPBX契約の申込みとともに、クラウドPBX利用回線に係る契約の申込みがあった場合は、そのクラウドPBX利用回線に係る契約の申込みをした者を含みます。以下本条において同じとします。)と同一でないとき。
(6)第2種申込者が当社の電気通信サービスの利用を停止をされたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(7)第2種申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(8)第75 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(9)その第2種契約者の名義が法人でないとき。
(10)その他第2種クラウドPBXサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
第27 条 当社は、第2種契約者からオンネット番号を指定していただきます。
2 第2種契約者は、オンネット番号に係る拠点識別番号及び拠点内線番号を設定することができます。
3 第2種契約者は、オンネット番号を変更することができます。
4 オンネット番号の桁数等は、1のオンネット番号グループごとに当社がそのオンネットグループの第2種契約者と協議して定めます。この場合において、第2種契約者が設定可能なオンネット番号の桁数その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
5 当社は、第2種契約者から請求があったときは、1のクラウドPBX契約に複数のオンネット番号を提供します。この場合において、契約者が利用できるオンネット番号の数は当社が別に定めるところによります。
第28 条 第2種契約者はサービス利用権を譲渡することはできません。
第29 条 第2種契約者は、第2種クラウドPBX契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法によりサービス取扱所に書面により通知していただきます。
第30 条 当社は、次の場合には、第2種クラウドPBX契約を解除することがあります。
(1)第37 条(利用停止)の規定によりクラウドPBXサービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)第2種クラウドPBXサービスのクラウドPBX利用回線に係る契約の解除又は細目又は区別の変更に伴い、第 24 条(第2種クラウドPBX申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。
2 当社は、第2種契約者が第37 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種クラウドPBXサービスの利用停止をしないでその第2種クラウドPBX契約を解除することがあります。
3 クラウドPBX利用回線に関して次の事項に該当する場合に、第2種クラウドPBX契約を解除することがあります。
(1)第2種クラウドPBX契約の申込みをした者が、クラウドPBX利用回線の契約を締結している者と同一でないことについて、その事実を知ったとき。
(2)そのクラウドPBX利用回線が、移転により第2種クラウドPBXサービスの提供区域外となったとき。
4 当社は、前3項の規定する場合のほか、別記3の規定により、契約者の住所若しくは居所の変更に届出があった場合又は当社がその変更を知った場合は、その第2種クラウドPBX契約を解除することがあります。
5 当社は、前4項の規定にかかわらず、契約者が、第26 条(第2種クラウドPBX申込の承諾)第2項に定める事由が発生したときは、当社は何ら催告を要せず、直ちに、その第2種クラウドPBX契約を解除することがあります。
第31 条 破産等によるクラウド第2種PBX契約の解除、第2種クラウドPBX契約内容の変更、クラウドPB X利用回線による制約、第2種クラウドPBXサービスの提供開始日、オンネット番号及び第2種契約者の発信番号通知については、第1種クラウド契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、第2種クラウドPBX契約に係るその他の提供条件について、別記2、3及び5から
8に定めるところによります。
第5章 付加機能
第32 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第1表(料金)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、クラウドPBXサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した契約者が、第37 条(利用停止)の規定によりクラウドPBXサービスの利用停止をされている、又は当社が行うクラウドPBX契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(4)付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表に特段の定めがあるときもしくは別記3の規定により、契約者の住所若しくは居所の変更に届出があった場合又は当社がその変更を知った場合は、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 付加機能の利用の請求に基づき、当社が別に定める日をもって付加機能の提供を開始した日とします。
4 当社は、付加機能を利用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第33 条 付加機能における固定通信番号は、料金表に定める固定通信番号追加機能の契約ごとに、固定通信番号を当社は別に定める方法により付与します。
ただし、第79 条(番号ポータビリティ)の規定による場合は、この限りではありません。
2 付加機能におけるIP通信番号は、料金表に定めるIP通信番号追加機能の契約ごとに、IP通信番号を当社は別に定める方法により付与します。
3 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、付加機能における電気通信番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、付加機能における電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを付加機能の契約者にお知らせします。
第33 条の2 クラウドPBX契約者は、そのクラウドPBX契約者に係る付加機能における電気通信番号又はI P通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第34 条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第35 条 当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から、クラウドPBX契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があった場合には、付加機能を廃止します。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第6章 利用中止及び利用停止
第36 条 当社は、次の場合には、クラウドPBXサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第42 条(音声通信利用等の制限)の規定により、音声通信利用を中止するとき。
(3)特定のクラウドPBX利用回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に音声通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定によりクラウドPBXサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第37 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのクラウドPB Xサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったクラウドPBXサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのクラウドPBXサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。 (2)第75 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)クラウドPBX利用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サ-ビスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をクラウドPBX利用回線から取りはずさなかったとき。
(4)クラウドPBX利用回線に係る他契約約款の規定によりそのクラウドPBX利用回線が利用停止となったとき。
2 当社は、前項の規定によりクラウドPBXサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。ただし、前項第2号により、クラウドPBXサービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第38 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、契約者がクラウドPBXサービスを全く利用することができなくなったときは、クラウドPBXサービスの接続休止(クラウドPBXサービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのクラウドPBXサービスについて、契約者からクラウドPBX契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりクラウドPBXサービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのクラウドPBXサービスに係るクラウドPBX契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを契約者にお知らせします。
第7章 通信
第1節 音声通信の種類等
第39 条 音声通信(外線通信に限ります。)の種類は、料金表に定めるところによります。
第40 条 クラウドPBXサービスに係る音声通信の総合品質は、その音声通信の提供を受けているクラウドPB X利用回線の利用形態等により変動することがあります。
第41 条 相互接続点を経由する通話(以下、「相互接続音声通信」といいます。)は、当社が相互接続協定に基づき別に定めた音声通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続音声通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第2節 通信利用の制限
第42 条 当社は、クラウドPBXサービスに係る通信(音声通信及びオンネット通信をいいます。以下この条において同じとします。)が著しくふくそうし、クラウドPBXサービスに係る通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用しているクラウドPBXサービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによるクラウドPBXサービスに係る通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等へのクラウドP BXサービスに係る通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することなった時は、通信が着信者に着信しないことがあります。
3 当社は、契約者がクラウドPBXサービスを長時間継続的に利用した場合において、当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす恐れがあるときはその利用を中断することがあります。
第43 条 前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への音声通信の利用を制限することがあります。
第44 条 契約者は、コールバックサービス(クラウドPBX利用回線から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で国際通信を行ってはなりません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、契約者がコールバックの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
第45 条 契約者は、その使用する端末設備等の種類又は通信先が使用する端末設備等の種類によって、クラウド PBXサービスの一部を利用することができないことがあります。
2 当社は、前項に規定する事象について、第51 条(基本料金の支払義務)及び第67 条(責任の制限)の規定にかかわらず、その料金の支払い義務の免除又は損害の賠償を行いません。
第46 条 当社は、クラウドPBXサービスが契約者の期待どおりの音声通信等に関する品質を有すること及び接続が中断されないことを保証しません。
第3節 通信時間の測定等
第47 条 音声通信に係る通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
第48 条 契約者は、当社が通信時間の測定等のためにその音声通信の明細を記録することを承諾していただきます。
第49 条 契約者が行う音声通信については、当社が別に定めるところにより、発信側の契約者の電気通信番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の音声通信については、この限りではありません。
(1)音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2)発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている電気通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)
(3)契約者が、自らのソフトウェアの設定を行うことにより通知しない設定を行ったとき(音声通信の発信に先立ち「186」をダイヤルした場合を除きます。)
(4)その他当社が別に定める場合
2 前項の規定に係わらず、番号規則別表第12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号に対して行う通信については、その発信固定通信番号等(発信固定通信番号、その通信の発信元に係る契約者の氏名若しくは名称、
並びに住所若しくは居所をいいます。)を着信先のクラウドPBX利用回線等へ通知することがあります。
3 前項の場合において、IP通信番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、第67 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)契約者は、本条の規定等により通知を受けた電気通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信 者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第50 条 当社が提供するクラウドPBXサービスの料金は、基本料金及び利用料金とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するクラウドPBXの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供するクラウドPBXサービスの態様に応じて、基本料、付加機能使用料、付帯サービスに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を合算したものとします。
(注2)本条第2項に規定する工事費は、工事費及び付帯サービスに関する工事当社が提供するクラウドPBXサービスの態様に応じて、基本料、付加機能使用料、付帯サービスに係る工事に関する費用を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
第51 条 契約者は、その契約に基づいて当社がクラウドPBXサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりクラウドPBXサービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合には、契約者は、その期間中の基本料金を支払っていただきます。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、クラウドPBXサービスを利用できなかった期間中の基本料金を支払っていただきます。
区分 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのクラウドPBXサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのクラウドPBXサービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのクラウドP BXサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのクラウドPB Xサービスについての料金 |
3 種類の変更に伴って、クラウドPBXサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりクラウドPBXサービスを利用しなかった場合であって、そのオンネット番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのクラウド PBXサービスについての料金 |
4 クラウドPBXサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのクラウドPB Xサービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第52 条 契約者は、音声通信について、当社が測定した通信時間と料金表の規定とに基づいて算定した利用料金を支払っていただきます。
2 相互接続音声通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第5節(相互接続音声通信の料金の取扱い等)に規定するところによります。
3 契約者は、利用料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第53 条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の完了前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、これをお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第54 条 契約者は、第33 条(付加機能における固定通信番号及びIP通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表に規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
第55 条 契約者は、クラウドPBXサービスに係る附帯サービスの申込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
第56 条 契約者は、クラウドPBXに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(手続きに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
第57 条 当社は、この約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
第3節 料金の計算方法等
第57 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第4節 割増金及び遅延損害金
第58 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
第59 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 相互接続音声通信の料金の取扱い等
第60 条 契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続音声通信に関する料金を支払っていただきます。
2 前項の場合において、相互接続音声通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
第61 条 当社は、契約者が、第60 条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)の規定により、協定事業者が定める相互接続音声通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、そのクラウドPBX利用回線の電話番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知することがあります。
第62 条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は債権譲渡の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するクラウドPBXサービスの料金とみなして取扱します。
第9章 保守
第63 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者(クラウドPBX利用回線を介して他社の電気通信設備に接続する場合に限ります。)は、総合品質を維持していただきます。
第64 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして頂きます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
第65 条 当社は、当社が必要と判断したときは、当社が別に定める端末設備等を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定により端末設備等を変更する場合は、当社が別に定める方法により、そのことを契約者に通知します。
3 契約者は、前2項の規定により端末設備等が変更されたときは、その使用する端末設備等を速やかに変更するものとします。
第66 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第42 条(音声通信利用等の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるもの |
を除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2条に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失したクラウドPBX利用回線について、暫定的にそのオンネット番号又は電気通信番号を変更することが有ります。
第10 章 損害賠償
第67 条 当社は、クラウドPBXサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、そのクラウドPBXサービスが全く利用できない状態(そのクラウドPBX契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、クラウドPBXサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのクラウドPBXサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本料金)又は料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する定額利用料
(2)料金表第1表第2(利用料金)に規定する利用料(クラウドPBX電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月における1日平均の利用料金 (前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりクラウドPBXサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、その定めによるところによります。
(注1)第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、クラウドPBXサービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日平均の通信とします。
(注2)第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
第68 条 当社は、クラウドPBXサービスに係る電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、その損害が当社の責めに帰すべき理由によるものでないとき、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第11 章 データ等の取扱い
第69 条 第67 条(責任の制限)の規定にかかわらず、当社は、当社の電気通信設備に保存されたデータ等が、滅失、毀損若しくは漏洩した場合又は滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合は、これにより契約者又は第三者に発生した直接又は間接の損害について、原因の如何を問わず如何なる責任も負わないものとします。
第70 条 当社は、当社の電気通信設備の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又はクラウドPBXサービスの維持運営のため、当社の電気通信設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することがあります。
第71 条 第69 条(データ等の取扱い)に規定するほか、当社は第14 条(第1種契約者が行う第1種クラウドP BX契約の解除)、第15 条(当社が行う第1種クラウドPBX契約の解除)、第16 条(破産等による第1種クラウドPBX契約の解除)、第29 条(第2種契約者が行う第2種クラウドPBX契約の解除)、第30 条(当社が行う第2種クラウドPBX契約の解除)又は第31 条(その他の提供条件)のクラウドPBX契約の解除があったときは、当社の電気通信設備に保存されているデータ等を削除します。この場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した直接又は間接の損害について一切の責任を負わないものとします。
第12 章 雑則
第72 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した契約者にお知らせします。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第73 条 クラウドPBX契約の申込みの承諾を受けた者(当社が、付加機能による電気通信番号又はIP通信番号を割当てた者に限ります。)は、別記17 に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款及び料金xxの規定に基づいて、その電気通信事業者と別記17 に定める利用契約を締結したことになります。
ただし、クラウドPBX契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により、利用契約を締結したクラウドPBX契約の申込みの承諾を受けた者は、そのクラウドP BX利用回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款及び料金xxに基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、そのクラウドPBX契約の申込みの承諾を受けた者は、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款及び料金xxに基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第74 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を超過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第75 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、音声通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的としたクラウドPBX利用回線への発信を誘導する行為を行わないこと。
(5)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信を行わないこと。
(6)違法に、又は公序良俗に反する態様で、クラウドPBXサービスを利用しないこと。
(7)クラウドPBXサービス契約に係るクラウドPBX利用回線の契約を締結している場所と異なる場所で端末設備を利用しないこと。
(8)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がクラウドPBX契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(9)当社がクラウドPBX契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (10)自営端末設備又は自営電気通信設備において、音声通信品質を損なうおそれがある設定の変更等の行為を
行わないこと。
(11)クラウドPBX契約に係るクラウドPBX利用回線の契約を締結している場所と異なる場所で端末設備等を利用しないこと。
(12)固定通信番号にて発信又は着信する端末設備、又は自営端末設備、若しくは自営電気通信設備をクラウド PBXの終端と同一の構内又は同一の建物内から移動しないこと。
(13)通話品質を維持するために、クラウドPBX利用回線に当社が別に定める付加機能を契約すること。 (14)違法に、又は公序良俗に反する態様で、クラウドPBXサービスを利用しないこと。
(15)当社にクラウドPBXサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(16)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(17)当社が提供する端末設備等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
3 契約者は、前2項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
4 契約者は、当社から割当てられたIPアドレス、契約者識別符号及び暗証符号(別記に定める機能の提供によって、ID及びパスワードを割当てたものを含みます。以下、「契約者識別符号等」とします。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
5 契約者が前項の規定に反し、クラウドPBXサービスに関する当社の業務遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は契約者識別符号等の変更その他当社が別に定める必要な措置をとる場合があります。
6 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が別に定める場合はこの限りではありません。
第76 条 当社が提供する電気通信設備のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がクラウドPBX利用回線の一端(クラウドPBX利用回線に係るもの及び相互接続点に係るものを除きます。)に接続する電気通信設備を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社がクラウドPBX契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
3 契約者は、当社が提供する電気通信設備のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担により特別な設備を設置して頂きます。
第77 条 当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(協定事業者からの請求について、その協定事業者とクラウドPBXサービスを利用するために必要な契約を締結しているものに限ります。)の氏名、住所及び電気通信番号をその協定事業者に通知することがあります。
第78 条 契約者は、当社がクラウドPBXサービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者から必要な契
約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第79 条 契約者が、クラウドPBXサービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティの申込みをした場合において、その協定事業者から契約者に付与された固定通信番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社のクラウドPBXサービスの提供を受けることができるようにします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1)番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき
(2)契約者が協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき (3)協定事業者の業務の遂行上支障があるとき
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき
第80 条 当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、固定通信番号を電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)別に定めるところは、別記12 から別記14 に定めるところによります。
第81 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める固定通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については固定通信番号の案内は行いません。
第82 条 当社は、当社の番号情報(電話帳記載又は電話番号案内に必要な情報(第80 条(電話帳への掲載)及び第81 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行うこととなった固定通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号)」等の法令に違反して番号情報を目的外に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
第83 条 契約者(付加機能による固定番号の提供を受けている者に限ります。この条において同じとします。)は、クラウドPBX利用回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 相互接続番号案内への接続は固定通信番号の利用に限ります。
(注)当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び株式会社KDDIエボルバとします。
第84 条 契約者は、相互接続番号案内を利用の都度、料金表第1表第2(利用料金)に規定する相互接続番号案内への着信に係るもの料金の支払いを要します。
2 契約者は、そのクラウドPBX利用により契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内への着信に係るもの料金についても、当社に責任を負わなければなりません。
第85 条 契約者(付加機能による固定番号の提供を受けている者に限ります。この条において同じとします。)は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電報サービスを利用することができます。
2 契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を当社が協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の規定により当社が協定事業者から譲り受けた債権額は、協定事業者の料金表の定めに基づき算定した額とし、その他の取扱いについては、この約款の定めるところによります。
(注)当社が別に定める協定事業者は西日本電信電話株式会社とします。
(天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス)
第86 条 当社が別に定める協定事業者の天気予報サービスとの接続を提供します。
区分 | 内容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
2 当社が別に定める協定事業者の時報サービスとの接続を提供します。
区分 | 内容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
3 契約者の固定通信番号での発信に限り、当社が別に定める協定事業者の災害用伝言ダイヤルサービスとの接続を提供します。
区分 | 内容 | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
4 天気予報サービス及び時報サービスは、1の通話について、天気予報又は時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、一定の時間をもって、その通話を打ち切ります。
(注1)本条第1項の当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(注2)本条第2項の当社が別に定める協定事業者はKDDI株式会社とします。
(注3)本条第3項の当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
第87 条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、固定通信番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、クラウドPBXサービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第88 条 クラウドPBXサービスの提供又は利用にあたり、別記5から9の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第89 条 当社は、この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。
1 クラウドPBXサービスの提供区間
当社のクラウドPBXサービスは、次に掲げる区間において提供します。
(1)クラウドPBX利用回線の終端相互間
(2)クラウドPBX利用回線の終端と相互接続点との間
(3)クラウドPBX利用回線の終端又は相互接続点との分界点(当社が別に定める当社の電気通信サービスに係る電気通信設備との間のものに限ります。)との間
(4)当社の付加機能に係る電気通信番号の提供は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県(富士川以西)、xx県
市町村の区域
(5)(1)から(3)の場合において、当社は、クラウドPBX利用回線(付加機能による固定通信番号の提供を受けているものを除きます。)から緊急通報に関する電話番号(110、118 又は 119 番)への音声通信、057
0等への音声通信、その他当社が別に定める音声通信は提供しません。
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかにサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
5 自営端末設備の接続
(1)契約者は、そのクラウドPBX利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのクラウドPBX利用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条
で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72 条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和60 年郵政省令第28 号。以下「工事担任者規則」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。 (7)契約者は、そのクラウドPBX利用回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを
当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、クラウドPBX利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をクラウドPBX利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、そのクラウドPBX利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのクラウドPBX利用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70 条第1項第
2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。 (7)契約者は、そのクラウドPBX利用回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのこ
とを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
クラウドPBX利用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
10 契約者の禁止行為
契約者は、クラウドPBXサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれがある行為 (2)他人に無断で広告、宣伝若しくは文書等を送付又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為 (4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為 (10)イントラネット光電話サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 (13)違法賭事行為
(14)音声通信等の利用において、双方に発信の意思がない通信を発生させる行為
(15)契約者識別符号等、その他法人に属する情報をWeb サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、その情報が属する法人の錯誤等により意図に反して取得する行為又はおそれのある行為
(16)当社が提供しないソフトウェアを使用する行為 (17)その他法令に違反する行為
(18)(1)から(17)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
11 音声通信が利用できない通信の相手先
(1)当社が別に定める地域において、緊急通報に関する電気通信番号を利用した通信
(2)事業者識別番号(電気通信番号規則別表第10 号に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信
(3)その他当社が定める通信
12 電話帳の普通掲載
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 契約者又はその契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1ウ クラウドPBX利用回線の終端のある場所(契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社がクラウドPBX利用回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
13 電話帳の掲載省略
(1)当社は、12(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、クラウドPBX利用回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、12(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
(2)当社は、(1)の場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
14 電話帳の重複掲載
(1)当社は、契約者から、普通掲載のほか、12(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
15 同一番号の移転調査
(1)当社は、契約者から要請があったときは、同一番号の移転可否について調査をします。
(2)契約者は、同一番号の移転調査の要請をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(手続きに関する料金)に定める費用を支払っていただきます。
16 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件 (2)電気的条件 (3)論理的条件
17 他の電気通信事業者との利用契約の締結
別に定める電気通信事業者 | 別に定める利用契約 |
KDDI株式会社 | 電話サービス契約約款に規定する第2種一般電話等契約 |
東日本電信電話株式会社 | 電話サービス契約約款、電報サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービス契約約款、電報サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 電話等サービス契約約款に規定する第2種一般電話等契約 |
18 総合品質
(1)当社は、IP通信番号総合品質として下記の通り定めます。ア 総合音声伝送品質値(R値) 50超
イ 伝送遅延 400ms未満
(2)当社は、固定通信番号総合品質として下記の通り定めます。ア 総合音声伝送品質値(R値) 80超
イ 伝送遅延 150ms未満
19 クラウドPBX機能
機 能 | x x | ||
ア | 内線電話機能 | 所属オンネットグループ内で、拠点内線番号又はオンネット番号を利用して行う端末設備間の音声通信(以下、「内線通信」といいます。)を行う機能 | |
イ | 発信番号表示機能 | クラウドPBX利用回線へ通知される発信番号(発信元の電気通信番号、拠点内線番号その他当社が別に定める番号とします。)を受信することができるようにする機能 | |
ウ | 発信者番号非通知機能 | クラウドPBX利用回線からダイヤルして行う音声通信について、そのクラウドPBX利用回線に係る電気通信番号を着信先へ通知しないようにする機能 | |
備考 | ア 通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。イ 番号規則別表第12号に規定する緊急通報に係る電気通信番号をダイヤルして行う通信については、第49 条(発信固定通信番号通知)第2項の 規定によります。 | ||
エ | 発信電気通信番号変換機能 | 端末設備から発信する際の固定通信番号又はIP通信番号をダイヤルする外線プレフィックス毎に変換する機能 | |
オ | 発信規制機能 | 端末設備から発信する通信を、契約者があらかじめ指定した条件に基づいて規制することができる機能 | |
カ | 複数番号設定機能 | 端末設備に設定する固定通信番号又はIP通信番号を複数設定できる機能。 | |
キ | 識別リンギング機能 | 端末設備への着信時、その通信が内線通信と外線通信のいずれであるかを識別し、鳴動音を変更できる機能 | |
ク | 代表機能 | 1以上の端末設備について、それらの端末設備を代表する固定通信番号、IP通信番号又は拠点内線番号(以下「内線代表番号」といいます。)を定め、その内線代表番号により着信があった場合に、通話中でないいずれか1の端末設備に接続することができる機能 | |
ケ | ダイヤルイン機能 | 契約者が端末設備に設定した固定通信番号又はIP通信番号へ着信を可能とする機能 | |
コ | マルチライン機能 | 1以上の端末設備について、それらの端末設備を代表する固定通信番号、IP通信番号又は拠点内線番号(以下「マルチライン番号」といいます。)を定め、そのマルチライン番号により着信があった場合に、複数の端末設備にて、着信状態、通話中状態、保留状態を共有し、保留状態他において、他端末設備で応答ができる機能 | |
サ | 自動転送機能 | その端末設備に着信する通信を、契約者があらかじめ指定した条件に基づいて、契約者があらかじめ指定した別の固定通信番号、IP通信番号又は拠点内線番号に自動的に転送することができる機能 | |
備考 | 契約者があらかじめ指定することのできる転送の条件には、次の種類があります。 (ア)あらかじめ指定した時間帯に着信したとき (イ)通信中に着信したとき (ウ)着信に応答しないとき (エ)着信したとき(無条件に自動的に転送するもの。) (オ)端末設備による音声通信が不可能なとき | ||
シ | 手動転送機能 | その端末設備に着信する通信を、その着信に応答後、端末設備のフックボタン等の操作により、他の固定通信番号、IP通信番号又は拠点内線番号に転送す |
ることができる機能 | |
ス 短縮ダイヤル機能 | 特定の通信の相手先への呼び出しを、短縮番号(クラウドPBX装置に登録された当社が定める桁数の数字であって、契約者があらかじめ指定したものをいいます。)をダイヤルすることにより行えるようにする機能であって、オンネットグループ内にある端末設備の全部が、この機能を共通に利用することができる機能 |
セ 保留機能 | 音声通信を行っている端末設備を操作することにより、保留音を送出し保留状態とすることができる機能 |
ソ コールパーク | その端末設備が行っている音声通信が保留状態にある場合に、他の端末設備を操作することにより、保留状態にある音声通信との接続が可能となる機能 |
タ コールウェイティング | 音声通信を行っている端末設備への着信時、割り込み着信音を送出し、端末設備の操作により応答できる機能 |
チ コールピックアップ | 契約者があらかじめ指定したグループ(以下「ピックアップグループ」といいます。)に属する端末設備に着信した場合、当該ピックアップグループに属する他の端末設備又はあらかじめ指定した他のピックアップグループに属する端末設備を操作することにより、着信した通信と接続することが可能な機能 |
ツ コンサルテーションホールド | その端末設備の通話中に他の端末設備と打合せ通話を行い、打合せ終了後、端末設備の操作等により、元の通話に戻ることができる機能 |
テ 迷惑電話防止 | 以下のいずれかの設定を利用可能とする機能 (1)契約者が予め迷惑電話番号データベースに登録した電気通信番号からの着信時に着信を自動的に拒否できる機能 (2)契約者が予め迷惑電話番号データベースに登録した電気通信番号からの着信のみ許可し、登録していない電話番号からの着信を自動的に拒否できる機能 |
ト 非通知着信拒否 | そのクラウドPBX利用回線へ発信電気通信番号が通知されない着信に対し て、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に対応する機能 |
ナ 時間帯切替機能 | 指定した曜日、祝日、休日、時間帯に着信した呼を契約者が予め設定した転送先に接続するまたは予め設定したアナウンスへ接続する機能 |
ニ Webカスコン機能 | 契約者がWebブラウザーを利用して、この表のアからナに規定するクラウド PBX機能の設定及び変更を可能とする機能 |
ヌ リモート接続機能 | (1)クラウド利用回線に割当てたオンネット番号を利用して、一時的にインターネット回線を介してクラウドPBX装置に接続し、内線通信もしくは外線通信を行うことができる機能 (2)当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を利用して、インターネットを介してクラウドPBX装置に接続し、内線通信を行うことができる機能 |
備考 クラウドPBX機能のその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
20 音声通信アダプタ、音声ルーター、端末設備又は端末ソフトウェアの提供
(1)当社は、契約者から請求があったときは、次のとおりクラウドPBX契約に係る音声通信アダプタ、音声ルーター、端末設備又は端末ソフトウェア(以下、「音声通信アダプタ等」といいます。)を提供します。
(2)当社は、契約者から請求があったときは、音声通信アダプタ等を提供します。この場合、契約者は、料金
表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(3)当社は、契約者から請求があったときは、音声通信アダプタ等の設置若しくは移転、音声通信アダプタ等に係る変更又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、契約者は、料金表第3表に規定する工事費の支払いを要します。
(4)音声通信アダプタ等を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
(5)音声通信アダプタ等に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(6)契約者が音声通信アダプタ等を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
(7)当社は、当社が設置した音声通信アダプタ等を善良な管理者の注意をもって本サービス契約者に保管していただきます。
(8)端末設備の提供については、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
(9)当社は、契約者から請求があったときは、その端末設備の提供を解除すると同時に、当社が提供していた端末設備の所有権を契約者に移転します。
(10)前項に定める所有権の移転が完了した後、その端末設備に瑕疵のあることを発見しても、契約者はその端末設備に係る損害の賠償を行わないものとします。
(11)音声通信アダプタ等に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
21 クラウドPBXサービスに係る端末設備等の販売
(1)当社は、契約者から請求があったときは、端末設備を販売します。この場合において、販売する端末設備の種類及び価格は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定めるところによります。
(2)当社は、契約者から請求があったときは、端末設備の利用の開始に係る工事を行います。この場合、契約者は、料金表第3表に規定する工事費の支払いを要します。
(3)当社が販売する端末設備の引渡については、当社の費用と責任において、契約者の指定する場所に送付するものとします。
(4)契約者の指定する場所への送達の完了を以って、引渡が完了されたものとします。
(5)契約者による端末設備の販売に係る料金の支払いを当社が確認した時点で、当社が販売する端末設備の所有権は当社から契約者に移るものとします。
(6)(1)から(5)までに規定するほか、端末設備の販売等に係る代金の支払方法、消費税相当額の加算及び延滞利息については料金xxxの規定に準じて取り扱い、その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
1 クラウドPBX契約に関する料金、工事に関する費用、附帯サービスに関する料金及び手続きに関する料金は、このクラウドPBXサービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその契約に基づいて支払っていただく料金を、料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、利用料金について料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金及び附帯サービスに関する料金のうち月額で定める料金(オンネット番号利用料及び音声通信アダプタ等の提供に係る料金を除きます。以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にクラウドPBXサービス、付加機能又は附帯サービスの提供の開始があったとき。 (2)料金月の初日以外の日にクラウドPBX契約の解除、付加機能又は附帯サービスの廃止があったとき。 (3)料金月の初日にクラウドPBXサービス、付加機能又は附帯サービスの提供を開始し、その日にその契約の
解除又は付加機能又は附帯サービスの廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第39 条(基本料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 3の規定に基づく起算日の変更があったとき。
5 4の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金、工事に関する費用及び附帯サービスに関する料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 契約者は、料金、工事に関する費用及び附帯サービスに関する料金について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い等)
9 当社は、特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2料金月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(注)当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第51 条(基本料金の支払義務)から第53 条(工事費の支払義務)までの規定、第60 条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相
当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
ただし、料金表に定める国際通信に係る利用料については、この限りではありません。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
(音声通信に係る料金等の合算請求)
13 当社は、音声通信に係る料金その他の債権(料金表に定める基本料金を除きます。)について、その契約者回線に係るクラウドPBX利用回線に係る料金その他の債権と合算して一括して請求します。
第1表 料金
第1 基本料金
1 第1種クラウドPBXサービスに係るもの
1-1 適用
区分 | 内容 |
(1)クラウドPBX契約に係るの料金の適用 | 当社は、1のクラウドPBX契約ごとに1の月額基本料を適用します。 |
(2)オンネット番号に係る料金の適用 | 当社は、1のオンネット番号ごとに1のオンネット番号利用料を適用します。 |
(3)付加機能を提供した場合の付加機能使用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、1-2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 |
(4)ユニバーサルサービスに係る料金の適用 | 当社は、1-2(料金額)に規定する付加機能に係る電気通信番号について、1の電気通信番号ごとに1-2(料金額)に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月 19日総務省令第64号)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。)を適用します。 |
(5) 電話リレーサービスに係る料金の適用 | 当社は、1-2(料金額)に規定する付加機能に係る電気通信番号について、1の電気通信番号ごとに1-2(料金額)に規定する電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年12月1日施行)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。)を適用します。 |
(6) ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料の日割り料金に係る適用 | (1)ユニバーサルサービス料の日割り料金額は、以下の数式を用いて算定された値を適用します。 ユニバーサルサービス料の料金額及び電話リレーサービス料の料金額の合算額(以下 「負担金合算額」といいます。)の日割り額× (ユニバーサルサービス料/負担金合算額) (2)電話リレーサービス料の日割り料金額は、以下の数式を用いて算定された値を適用します。 負担金合算額の日割り額×(電話リレーサービス料/負担金合算額) |
1-2 料金額
1―2-1 利用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
月額基本料 | 1のクラウドPBX契約ごとに | 5,000円(5,500円) |
オンネット番号利用料 | 1のオンネット番号ごとに | 500円(550円) |
1-2-2 付加機能利用料
区分 | 単位 | 料金額(1機能ごとに月額) | |
(1)固定通信番号追加機能 | クラウドPBX利用回線に固定通信番号を付与する機能 | 追加する1の固定通信番号ごとに | 100円(110円) |
備考 | ア 追加した固定通信番号に関する取り扱いは、第33条(付加機能における固定通信番号及びIP通信番号)、第33条の2(固定通信番号及びIP通信番号の変更) 、第49条(電気通信番号通知)、第66条(修理又は復旧の順位)、第77条(契約者の氏名等の通知)、第79条(番号ポータビリティ)及び第87条(契約者に係る情報の利用)の通りとします。 イ 当社は1のクラウドPBX回線に追加できる固定通信番号又はIP通信番号の上限を100に定めます。 | ||
(2)IP通信番号追加機能 | クラウドPBX利用回線にIP通信番号を付与する機能 | 追加する1のI P通信番号ごとに | 100円(110円) |
備考 | ア 追加した固定通信番号に関する取り扱いは、第33条(付加機能における固定通信番号及びIP通信番号)、第33条の2(固定通信番号及びIP通信番号の変更) 、第49条(電気通信番号通知)、第66条(修理又は復旧の順位)、第77条(契約者の氏名等の通知)及び第87条(契約者に係る情報の利用)の通りとします。 イ 当社は1のクラウドPBX回線に追加できる固定通信番号又はIP通信番号の上限を100に定めます。 | ||
(3)複数同時通信機能 (追加チャネルサービス) | 1のクラウドPBX利用回線において、同時に外線通信を行うことのできるチャネルの数を追加する機能 | 追加する1の通信チャネルごとに | 400円(440円) |
備考 | ア 当社は1のクラウドPBX回線に追加できるチャネルの上限を16に定めます。 | ||
(4)定型メッセージアナウンス機能 | 当社が作成し、あらかじめ当社の指定する音声応答装置に登録したメッセージを自動的に送出する機能 | 1のクラウド PBX契約ごとに | 1,000円 (1,100円) |
備考 | ア メッセージ送出時の通話料は発信者に対して請求されません。 | ||
(5)オリジナルメッセージアナウンス機能 | オリジナルメッセージを自動的に送出する機能 | 1のクラウド PBX契約ごとに | 4,000円 (4,400円) |
備考 | ア メッセージ送出時の通話料は発信者に対して請求されません。イ オリジナルメッセージ数は5を上限とします。 ウ オリジナルメッセージ数が上限に達した場合は、契約者は、オリジナルメッセージ追加機能よりオリジナルメッセージ数を追加することが出来るものとします。 エ オリジナルメッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
(6)オリジナルメッセージ追加機能 | オリジナルメッセージを追加する機能 | 1のオリジナルメッセージごと | 1,000円 (1,100円) |
備考 | ア オリジナルメッセージ数が上限に達した場合に適用されます。 イ オリジナルメッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別 |
に定めるところによります。 | |||
(7)留守番電話機能 | 1のオンネット番号、固定通信番号又はI P通信番号に着信した通話のメッセージの録音又は再生及び1のオンネット番号、固定通信番号又はIP通信番号への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能 | 1のオンネット番号ごとに | 300円(330円) |
備考 | ア | 留守番電話機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
(8)電話会議機能 (簡易電話会議サービス) | 電話機等を、クラウドPBX電話網を介して接続し、多地点間での通信を提供する機能 | 1の電話会議室ごと | 500円(550円) |
備考 | ア | 電話会議機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
(9)IVR 機能 (簡易 IVR サービス) | 利用者があらかじめ指定した着信回数の割合で振り分け、契約者があらかじめ指定した複数の特定電気通信回線へ接続する機能 | 1の固定通信番号もしくは IP通信番号ごとに | 1,500円 (1,650円) |
備考 | ア | IVR機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
(10)通話録音機能 | 音声通信について、発着双方の電気通信回線を接続して音声通信を利用できる状態にした後又は当社電話交換局の交換取扱者が 、音声通信が設定されたことを請求者に告げた後、速やかに、その音声通信の発着双方の通信当事者に宛てて告知した上で、クラウドPBX電話網内の電気通信設備においてその音声通信を当社が別に定める様式の電子ファィル(以下この表において「録音ファイル」といいます。)として記録し、当社が別に定める方法により、録音ファイルを本サービスの提供を受ける第1種契約者が取得する機能 | 1のオンネット番号ごとに | 500円(550円) |
備考 | ア | 通話録音機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
(11)録音ファイル保存サーバ保守機能 | 録音ファイル保存サーバにおいて機器故障が発生した場合に機器交換を行う機能(本項において本機能といいます) | 1の録音ファイル保存サーバ | 10,000円 (11,000円) |
備考 | アイ | 本機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。本機能は、初期加入時のみお申し込みが可能です。 |
ウ 本機能は、当社の提供する設備のみに適用されます。 |
1-2-3 ユニバーサルサービス料
料金種別 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/
1-2-4 電話リレーサービス料
料金種別 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注)電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次の通りです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/
2 第2種クラウドPBXサービスに係るもの
2-1 適用
区分 | 内容 |
(1)クラウドPBX契約に係るの料金の適用 | 当社は、1のクラウドPBX契約ごとに1の月額基本料を適用します。 |
(2)オンネット番号に係る料金の適用 | 当社は、割当てるオンネット番号の数が10を超えて1のオンネット番号ごとに1のオンネット番号利用料を適用します。 |
(3)付加機能を提供した場合の付加機能使用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2-2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 |
(4)ユニバーサルサービスに係る料金の適用 | 当社は、2-2(料金額)に規定する付加機能に係る電気通信番号について、1の電気通信番号ごとに2-2(料金額)に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月 19日総務省令第64号)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。)を適用します。 |
(5) 電話リレーサービスに係る料金の適用 | 当社は、1-2(料金額)に規定する付加機能に係る電気通信番号について、1の電気通信番号ごとに1-2(料金額)に規定する電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年12月1日施行)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。)を適用します。 |
(6) ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料の日割り料金に係る適用 | (1)ユニバーサルサービス料の日割り料金額は、以下の数式を用いて算定された値を適用します。 ユニバーサルサービス料の料金額及び電話リレーサービス料の料金額の合算額(以下 「負担金合算額」といいます。)の日割り額× (ユニバーサルサービス料/負担金合算額) (2)電話リレーサービス料の日割り料金額は、以下の数式を用いて算定された値を適用します。 負担金合算額の日割り額×(電話リレーサービス料/負担金合算額) |
2-2 料金額
2―2-1 利用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
月額基本料 | 1のクラウドPBX契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
オンネット番号利用料 | 1のオンネット番号ごとに | 500円(550円) |
2-2-2 付加機能利用料
区分 | 単位 | 料金額(1機能ごとに月額) | |
(1)固定通信番号追加機能 | クラウドPBX利用回線に固定通信番号を付与する機能 | 付与する固定通信番号の数が1 0を超えて追加する1の固定通信番号ごとに | 100円(110円) |
備考 | ア 追加した固定通信番号に関する取り扱いは、第33条(付加機能における固定通信番号及びIP通信番号)、第33条の2(固定通信番号及びIP通信番号の変更) 、第49条(電気通信番号通知)、第66条(修理又は復旧の順位)、第77条(契約者の氏名等の通知)、第79条(番号ポータビリティ)及び第87条(契約者に係る情報の利用)の通りとします。 イ 当社は1のクラウドPBX回線に追加できる固定通信番号又はIP通信番号の上限を100に定めます。 | ||
(2)IP通信番号追加機能 | クラウドPBX利用回線にIP通信番号を付与する機能 | 付与するIP通信番号の数が1 0を超えて追加する1のIP通信番号ごとに | 100円(110円) |
備考 | ア 追加した固定通信番号に関する取り扱いは、第33条(付加機能における固定通信番号及びIP通信番号)、第33条の2(固定通信番号及びIP通信番号の変更) 、第49条(電気通信番号通知)、第66条(修理又は復旧の順位)、第77条(契約者の氏名等の通知)及び第87条(契約者に係る情報の利用)の通りとします。 イ 当社は1のクラウドPBX回線に追加できる固定通信番号又はIP通信番号の上限を100に定めます。 | ||
(3)複数同時通信機能 (追加チャネルサービス) | 1のクラウドPBX利用回線において、同時に外線通信を行うことのできるチャネルの数を追加する機能 | 10を超えて追加する1の通信チャネルごとに | 400円(440円) |
備考 | ア 当社は1のクラウドPBX回線に追加できるチャネルの上限を16に定めます。 | ||
(4)定型メッセージアナウンス | 当社が作成し、あらかじめ当社の指定する音声応答装置に登録したメッセージ | 1のクラウド PBX契約ご | 1,000円(1,100円) |
機能 | を自動的に送出する機能 | とに | |
備考 | ア | メッセージ送出時の通話料は発信者に対して請求されません。 | |
(5)オリジナルメッセージアナウンス機能 | オリジナルメッセージを自動的に送出する機能 | 1のクラウド PBX契約ごとに | 4,000円(4,400円) |
備考 | ア メッセージ送出時の通話料は発信者に対して請求されません。イ オリジナルメッセージ数は5を上限とします。 ウ オリジナルメッセージ数が上限に達した場合は、契約者は、オリジナルメッセージ追加機能よりオリジナルメッセージ数を追加することが出来るものとします。 エ オリジナルメッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
(6)オリジナルメッセージ追加機能 | オリジナルメッセージを追加する機能 | 1のオリジナルメッセージごと | 1,000円(1,100円) |
備考 | ア オリジナルメッセージ数が上限に達した場合に適用されます。 イ オリジナルメッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
(7)留守番電話機能 | 1のオンネット番号、固定通信番号又はI P通信番号に着信した通話のメッセージの録音又は再生及び1のオンネット番号、固定通信番号又はIP通信番号への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能 | 1のオンネット番号ごとに | 300円(330円) |
備考 | ア | 留守番電話機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
(8)電話会議機能 (簡易電話会議サービス) | 電話機等を、クラウドPBX電話網を介して接続し、多地点間での通信を提供する機能 | 1の電話会議室ごと | 500円(550円) |
備考 | ア | 電話会議機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
(9)IVR 機能 (簡易 IVR サービス) | 利用者があらかじめ指定した着信回数の割合で振り分け、契約者があらかじめ指定した複数の特定電気通信回線へ接続する機能 | 1の固定通信番号もしくは IP通信番号ごとに | 1,500円(1,650円) |
備考 | ア | IVR機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
(10)通話録音機能 | 音声通信について、発着双方の電気通信回線を接続して音声通信を利用できる状態に | 1のオンネット番号ごとに | 500円(550円) |
した後又は当社電話交換局の交換取扱者が 、音声通信が設定されたことを請求者に告げた後、速やかに、その音声通信の発着双方の通信当事者に宛てて告知した上で、クラウドPBX電話網内の電気通信設備においてその音声通信を当社が別に定める様式の電子ファィル(以下この表において「録音ファイル」といいます。)として記録し、当社が別に定める方法により、録音ファイルを本サービスの提供を受ける第2種契約者が取得する機能 | |||
備考 | ア 通話録音機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
(11)録音ファイル保存サーバ保守機能 | 録音ファイル保存サーバにおいて機器故障が発生した場合に機器交換を行う機能(本項において本機能といいます) | 1の録音ファイル保存サーバ | 10,000円 (11,000円) |
備考 | ア 本機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。イ 本機能は、初期加入時のみお申し込みが可能です。 ウ 本機能は、当社の提供する設備のみに適用されます。 |
2-2-3 ユニバーサルサービス料
料金種別 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/
2-2-4 電話リレーサービス料
料金種別 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注)電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次の通りです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/
第2 利用料金
種 類 | x x |
1 オンネット通信 | (ア)クラウドPBX利用回線間の音声通信 (イ)当社がIP電話サービス契約約款、光電話サービス契約約款、光電話集合単体サービス契約約款、オフィス光電話サービス契約約款、光電話プラスサービス契約約款及びビジネスコミュファ光電話サービス契約約款で提供するIP利用回線との音声通信 (ウ)クラウドPBX利用回線から当社が別に定める協定事業者のサービスへの音声通信 (エ)クラウドPBX利用回線からサービス接続点への音声通信 (オ)クラウドPBX利用回線から加入電話等設備(固定通信番号及びIP通信番号を用いてKDDI株式会社の契約約款等に基づき提供される電気通信サービ ス(KDDI株式会社より提供される電気通信サービスを使用して当社が行う電気通信サービスであって当社が別に定めるものを含みます。)に係る電気通信回線であって、当社が別に定めるものに限ります。)への音声通信 |
2 オフネット通信 | オンネット通信及び国際通信以外の通信 |
3 国際通信 | クラウドPBX利用回線から当社が別に定める電気通 信事業者(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介した本邦外の国若しくは地域への音声通信 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1)音声通信の種類 | 音声通信(外線通信に限ります。以下、この表において同じとします。)には次の種類があります。 |
(2)音声通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ 当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時間については測定しないものとします。 |
(3)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料金は、次のとおりとします。 (ア)前12料金月の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった期間の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があっ |
たと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)ア以外の場合 把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額 | |
(4)音声通信に関する料金の減免 | 次の音声通信については、第52条(利用料金の支払義務)第1項にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 (1)緊急通報に関する電気通信番号(110,118又は119番)への音声通信 |
(5)選択制による通話料金の月極割引の適用 (タイプⅠ) | ア 当社は、契約者から請求があったときは、CTCモバイル契約者回線等への通信料を料金月単位に累積し、その累積した通信料(以下この欄において「月間累積通信料」といいます。)の額から、その月間累積通信料の額に14%を乗じて得た額を割引く取扱い(以下この欄において「本割引」といいます。)を行います。 イ 本割引を選択する契約者は、当社が別に定める方法により、当社に申し出ていただきます。 ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、これを承諾します。 エ 本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日(以下この欄において「承諾日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、契約者からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本割引は継続するものとします。 なお、承諾日において、クラウドPBXサービスの提供が開始されていない場合は、クラウドPBXサービスの提供開始日より本割引の提供を開始することとします。 オ 本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当社がクラウドPBXサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本割引は継続するものとします。 カ 当社は、次に該当する場合、本割引は終了したものとします。 (ア) 本割引の取扱いを受けているクラウドPBX利用回線に係るクラウドPBX契約の解除があったとき。 キ 月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 |
(6)選択制による通話料金の月極割引の適用 (タイプⅡ) | ア 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める携帯・自動車電話事業者への通信料を料金月単位に累積し、その累積した通信料(以下この欄において 「月間累積通信料」といいます。)の額から、その月間累積通信料の額に11%を乗じて得た額を割引く取扱い(以下この欄において「本割引」といいます。)を行います。 (注)「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備」は、CT Cモバイル契約者回線等に係る加入電話等設備以外の加入電話等設備とします。以下、この欄において同じとします。 イ 本割引を選択する契約者は、当社が別に定める方法により、当社に申し出ていただきます。 ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、これを承諾します。 エ 本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日(以下この欄において「承諾日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、契約者からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本割引は継続するものとします。 なお、承諾日において、クラウドPBXサービスの提供が開始されていない場合は、クラウドPBXサービスの提供開始日より本割引の提供を開始することとしま |
す。 オ 本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当社がクラウドPBXサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本割引は継続するものとします。 カ 当社は、次に該当する場合、本割引は終了したものとします。 (ア) 本割引の取扱いを受けているクラウドPBX利用回線に係るクラウドPBX契約の解除があったとき。 キ 月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 | |
(7)CTCモバイル契約者回線等への通信に対する定額料の適用 | ア 当社は、当社が別に定める方法により契約者から請求があったときは、そのクラウドPBX利用回線ごとに、CTCモバイル契約者回線等への通信に対する定額料の適用(その契約回線からCTCモバイル契約者回線等への通信に関する通信料にかえて、そのクラウドPBX利用回線に係る通信チャネルの数に下表に規定する1の通信料チャネルごとの定額料を乗じて得た額を適用する取扱いをいいます。以下この欄において「本定額適用」といいます。)を行います。 イ 本定額適用に関する定額料は、そのクラウドPBX利用回線に係る通信チャネルの数(料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本定額適用が終了した場合は、その日時点の数とします。)にアに定める定額料を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、アに規定する申出があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、これを承諾します。 エ 本定額適用は、アに規定する申出につき当社が承諾した日(以下この欄において 「承諾日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、契約者からの本定額適用の終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本定額適用は継続するものとします。 なお、承諾日において、クラウドPBXサービスの提供が開始されていない場合は、クラウドPBXサービスの提供開始日より本定額適用の提供を開始することとします。 オ 本定額適用の終了の申出があった場合は、申出があったことを当社がサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本定額適用は継続するものとします。 カ 当社は、次に該当する場合、本定額適用は終了したものとします。 (ア) 本定額適用の取扱いを受けているクラウドPBX利用回線に係るクラウドP BX契約の解除があったとき。 キ 本定額適用を受けている契約者は、1の料金月を通じてCTCモバイル契約者回線等への通信を全く行わなかった場合又は1の料金月の日数に満たない期間の利用の場合であっても、アに規定する定額料を支払っていただきます。 ク 定額料については、日割は行いません。 ケ 当社は、本定額適用を受けているそのクラウドPBX利用回線からCTCモバイル契約者回線等への通信について、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合、そのクラウドPBX利用回線について、本定額適用を廃止することがあります。この場合において、当社はこのことをあらかじめ契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 コ 当社は、契約者が本定額適用を受けているクラウドPBX利用回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、そのクラウドPBX利用回線について本定額適用を廃止することがあります。 |
単 位 | 定額料 |
1の通信チャネルごとに月額 | 300円(330円) |
(8)相互接続番号案内に係る料金の適用 | ア 相互接続番号案内に係る料金額は、当社及び協定事業者のサービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、2(料金額)オ(相互接続番号案内に係るもの )に定める額を適用します。 イ 相互接続番号案内に係る料金の免除に係る取り扱い及び相互接続番号案内に係る料金額の支払いを要しない場合の取り扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
2 料金額
(1)オフネット通信に係るもの
ア イ、ウ、エ、オ及びカ以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
オフネット通信のうちイ、ウ、エ、オ及びカ以外のオフネット通信に係るもの | 1音声通信につき180秒までごとに | 8円(8.8円) |
イ 携帯・自動車電話事業者への発信に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
オフネット通信のうち携帯・自動車電話事業者への発信に係るもの | 1音声通信につき60秒までごとに | 18円(19.8円) |
ウ 削除
エ IP電話設備に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
オフネット通信のうちIP電話設備への着信に係るもの | 1音声通信につき180秒までごとに | 8円(8.8円) |
オ 相互接続番号案内に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
相互接続番号案内に係るもの | 1の電話番号案内ごとに | 200円(220円) |
カ 災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの | 1音声通信につき180秒までごとに | 30円(33円) |
(2)国際通信に係るもの
区 | 分 | 料金額 (1の通信ごとに、 60秒までごとに) | |||
取 | 扱 | 地 | 域 | ||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20円 | |||
アジア2 | 台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30円 | |||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラーム国、マレーシア | 48円 | |||
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦共和国、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人民民主共和国 | 80円 |
アジア5 | アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 | 90円 |
アジア6 | 東ティモール | 127円 |
アジア7 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 130円 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8円 |
アメリカ2 | アメリカ領ヴァージン諸島、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルト・リーコ | 40円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルティニク | 32円 |
アメリカ4 | オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントxxxxxxx・xxxx、ドミニカ国、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラット | 92円 |
アメリカ5 | メキシコ合衆国 | 78円 |
アメリカ6 | フォークランド諸島 | 230円 |
オセアニア1 | ハワイ | 8円 |
オセアニア2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キーリング諸島、サイパン、ニュージーランド | 40円 |
オセアニア3 | アメリカ領サモア、キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ツバル、トンガ王国、ニューカレドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | 56円 |
オセアニア4 | トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国 | 64円 |
オセアニア5 | ノーフォーク島、パプアニューギニア独立国 | 80円 |
オセアニア6 | ソロモン諸島、ナウル共和国 | 160円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国 | 22円 |
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 | 48円 |
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦 | 64円 |
ヨーロッパ4 | モンテネグロ、コソボ共和国 | 142円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン | 72円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 | 90円 |
アフリカ3 | ニジェール共和国、トーゴ共和国、南スーダン共和国 | 128円 |
アフリカ4 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 257円 |
インマルサット2 | インマルサット-M(インド洋)、インマルサット-M(大西洋西)、インマルサット-M(大西洋東)、インマルサット-M(太平洋) | 364円 |
インマルサット3 | インマルサット-B(インド洋)、インマルサット-B(大西洋西)、インマルサット-B(大西洋東)、インマルサット-B(太平洋) | 308円 |
インマルサット4 | インマルサット-ミニM/F(インド洋)、インマルサット-ミニM/F(xxxx)、インマルサット-ミニM/F(大西洋東)、インマルサット-ミニM/F(太平洋)、インマルサットBGA N | 250円 |
インマルサット5 | インマルサットBGANHSD | 686円 |
イリジウム | イリジウム | 378円 |
スラーヤ | スラーヤ | 273円 |
第2表 工事に関する費用
第1 工事費
工事の区分 | x x |
ア 利用の開始に係る工事費 | クラウドPBXサービスの利用開始に係る工事を要する場合に適用します。 |
x xxネット番号の利用開始又は変更に係る工事 | オンネット番号の利用開始もしくは変更に係る工事(契約者が行う番号変更に係る工事を除きます)を行う場合に適用します。 |
ウ 付加機能に係る工事 | (ア)付加機能の利用の開始、一時中断若しくは再利用の場合に適用します。 (イ)クラウドPBXサービスの利用の開始に係る工事 と付加機能に係る工事を同日に行う場合、付加機能に係る工事費の支払いを要しません。 |
エ 固定通信番号の登録等に係る工事 | 契約者からの請求があった場合、当社は固定通信番号又はIP通信番号の変更に係る工事を実施します。この場合、1の工事ごとに適用します。 |
オ 番号ポータビリティに係る工事 | 第79条(番号ポータビリティ)に関する登録又は登録の解除に係る工事に適用します。 |
1 適用
工事費の適用 | |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなるサービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 工事の適用区分 | 工事の適用区分は次のとおりとします。 |
(3) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 | |
利用の開始に係る工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(1,100円) | |
オンネット番号の利用開始又は変更に係る工事 | 1のオンネット番号ごとに | 500円(525円) | |
付加機能に係る工事 | (1)固定通信番号追加機能 | 1設定ごとに | 100円(110円) |
(2)IP通信番号追加機能 | 1設定ごとに | 100円(110円) | |
(3)複数同時通信機能 | 1設定ごとに | 1,000円(1,100円) | |
(4)定型メッセージアナウンス機能 | 1の工事ごとに | 3,000円(3,300円) | |
(5)オリジナルメッセージアナウンス機能 | 1の工事ごとに | 3,000円(3,300円) | |
(6)オリジナルメッセージ追加機能 | 1の工事ごとに | 3,000円(3,300円) |
(7)留守番電話機能 | 1の工事ごとに | 3,000円(3,300円) | |
(8)電話会議機能 (簡易電話会議サービス) | 1の工事ごとに | 3,000円(3,300円) | |
(9)IVR 機能 (簡易IVR サービス) | 1の工事ごとに | 3,000円(3,300円) | |
(10)通話録音機能 | 1の工事ごとに | 3,000円(3,300円) | |
1の設定変更ごとに | 3,000円(3,300円) | ||
固定通信番号の登録等に係る工事 (番号変更手数料) | 1の固定通信番号ごとに | 2,000円(2,200円) | |
番号ポータビリティに係る工事 (番号ポータビリティ工事費) | 1の固定通信番号ごとに | 2,000円(2,200円) | |
備考 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、xx工事又はxx引込み工事など特別な工事を要する場合には実費を支払っていただきます。 |
第3表 附帯サービスに関する料金
第1 電話帳掲載料
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 電話帳掲載料の適用 | 電話帳掲載料の適用については、別記 14(電話帳の重複掲載)の規定のとおりとします。 |
(2) 電話帳掲載料の減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、電話帳掲載の態様等を勘案して、その掲載料の額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
区分 | 単 位 | 料金額 |
重複掲載料 | 1掲載ごとに月額 | 50円(55円) |
備考 協定事業者が定める電話帳掲載期間内は、重複掲載料を支払っていただきます。ただし、クラウドPBX契約を解除した場合はこの限りではありません。 |
第2 音声通信アダプタ等の提供に係る料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1)音声通信アダプタ等の提供に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者について、2(料金額)、3(音声通信アダプタ等の利用の開始に係る工事費)及び4(音声通信アダプタ等の変更等に係る工事費)に規定する料金を適用します。 イ 当社は、音声通信アダプタ等の提供に係る料金を料金xxxの規定に準じて取り扱います。 |
(2)音声通信アダプタ等の保守の区別に係る料金の適用 | 当社は、音声通信アダプタ等の提供に係る料金を適用するにあたって、次表のとおり保守の区別を定めます。 区別 内容 センドバック 契約者が当社の端末設備の設置を行うもの オンサイト 当社が当社の端末設備の修理、復旧又は設置を行うもの |
(3)工事費の減額適用 | 当社は、3(音声通信アダプタ等の利用の開始に係る工事費)及び4(音声通信アダプタ等の変更等に係る工事費)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(4)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 端末設備(2 料金額に定めるものをいいます。以下、この欄にて同じとします。)の提供には、最低利用期間があります。 イ 前項の最低利用期間は、端末設備の提供を開始した日から起算して24 ヶ月とします。 ウ 契約者は、最低利用期間内に端末設備の提供の解除があった場合は、第55 条(附帯サービスの支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金額に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
2 料金額
1台ごとに月額
区分 | 単位 | 使用料 | |||
保守の区別 | |||||
端末設備 | IP電話機 | センドバック | 1台あたり | 500円 (550円) | |
IP多機能電話機 | センドバック | 1台あたり | 1,000円 (1,100円) | ||
SIPターミナルアダプタ | センドバック | 1台あたり | 300円 (330円) | ||
音声ルーター | オンサイト | 1台あたり | 1,000円 (1,100円) | ||
音声通信アダプタ | 音声インタフェースがFXOのもの | 通信チャネルが4チャネルのもの | オンサイト | 1台あたり | 2,000円 (2,200円) |
音声インタフェースがFXSのもの | 通信チャネルが4チャネルのもの | オンサイト | 1台あたり | 2,000円 (2200円) |
音声インタフェースが基本インタフェース(B RI)のもの | 通信チャネルが4チャネルのもの | オンサイト | 1台あたり | 2,000円 (2,200円) | |
音声インタフェースが一次群インタフェース(PRI)のもの | オンサイト | 1台あたり | 5,400円 (5,940円) | ||
音声インタフェースがSIPインタフェースのもの | オンサイト | 基本料 | 1台あたり | 8,000円 (8,800円) | |
加算額 | 追加chあたり | 500円 (550円) | |||
放送設備と接続するもの | オンサイト | 1台あたり | 2,000円 (2,200円) | ||
端末ソフトウェア | PC ソフトフォン | - | 1台あたり | 500円 (550円) | |
PC-FAX ソフト | - | 1台あたり | 500円 (550円) |
3 音声通信アダプタ等の利用の開始に係る工事費
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
端末設備に係る工事 | IP電話機 | 1台あたり | 8,000円 (8,800円) |
IP多機能電話機 | 1台あたり | 8,000円 (8,800円) | |
SIPターミナルアダプタ | 1台あたり | 8,000円 (8,800円 | |
音声ルーターに係る工事 | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
音声通信アダプタに係る工事 | 音声インタフェースがFXOのもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) |
音声インタフェースがFXSのもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
音声インタフェースが基本インタフェース (BRI)のもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
音声インタフェースが一次群インタフェース(PRI)のもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
音声インタフェースがSIPインタフェースのもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
放送設備と接続するもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) |
端末ソフトウェア | PC ソフトフォン | 1台あたり | 3,000円 (3,300円) |
PC-FAX ソフト | 1台あたり | 3,000円 (3,300円) |
4 音声通信アダプタ等の変更等に係る工事費
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
端末設備に係る工事 | IP電話機 | 1台あたり | 8,000円 (8,800円 |
IP多機能電話機 | 1台あたり | 8,000円 (8,800円 | |
SIPターミナルアダプタ | 1台あたり | 8,000円 (8,800円 | |
音声ルーターに係る工事 | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
音声通信アダプタに係る工事 | 音声インタフェースがFXOのもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) |
音声インタフェースがFXSのもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
音声インタフェースが基本インタフェース (BRI)のもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
音声インタフェースが一次群インタフェース(PRI)のもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
音声インタフェースがSIPインタフェースのもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
放送設備と接続するもの | 1台あたり | 25,000円 (27,500円) | |
端末ソフトウェア | PC ソフトフォン | 1台あたり | 3,000円 (3,300円) |
PC-FAX ソフト | 1台あたり | 3,000円 (3,300円) |
第3 端末設備等の販売等に係る料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1)端末設備の販売等に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者について、端末設備の販売等に係る料金を適用します。 イ 当社は、端末設備の販売等に係る料金を料金xxxの規定に準じて取り扱います。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
端末設備 | IP電話機 | 1台あたり | 13,600円(14,960円) |
IP多機能電話機 | 1台あたり | 22,500円(24,750円) | |
SIPターミナルアダプタ | 1台あたり | 8,000円(8,800円) | |
電源装置 | IP電話機用のもの | 1台あたり | 1,500円(1,650円) |
IP多機能電話機用のもの | 1台あたり | 2,000円(2,200円) | |
録音ファイル保存サーバ | 16GB | 1台あたり | 1,000,000円 (1,100,000円) |
3 音声通信アダプタ等の利用の開始に係る工事費
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
端末設備に係る工事 | IP電話機 | 1台あたり | 8,000円(8,800円) |
IP多機能電話機 | 1台あたり | 8,000円(8,800円) | |
SIPターミナルアダプタ | 1台あたり | 8,000円(8,800円) |
第4表 手続きに関する料金
第1 同一番号の移転調査料
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 同一番号移転可否情報調査料の適用 | 協定事業者(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に限ります)が総務省から割り当てを受けた固定通信番号を同一番号で移転する際に必要となる、同一番号移転可否情報調査の手続きに適用します。 |
(2) 手続きに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して、その手続きに関する料金の額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
区分 | 単 位 | 料金額 |
同一番号移転可否情報調査料 | 1調査ごとに | 1,000円(1,100円) |
(実施期日)
1 この約款は、平成30 年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成30年5月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成30年10月10日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成31年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、令和元年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、令和元年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかったクラウドPBX サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、令和元年8月1日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかったクラウドPBX サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は、2020年9月25日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は、2020年11月6日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は、2021年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかったクラウドPBX サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は、2021年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかったクラウドPBX サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は、2021年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかったクラウドPBX サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年12月3日から実施します。
(地域電話帳発刊終了に伴う経過措置)
2 協定事業者(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に限ります)が発行する地域電話帳の発行終了に伴い、次の各号を適用します。
(1)当社が別に定める日より、契約者からの地域電話帳に係る新規契約の申込受付を終了します。
(2)契約者は地域電話帳の最終発行日から起算し12か月後の料金月まで料金表第3表(附帯サービスに関する料金)第1(電話帳掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
(3)当社は地域電話帳の最終発行日から起算し12か月後の料金月をもって、契約者との地域電話帳に係る契約を終了するものとする。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年8月10日から実施します。