アマチュア選手は、所属クラブに対し、B リーグが定めるアマチュア選手誓約書に署名し提出することとする。なお、当該クラブは本書のほか、当該選手との間で諸手当について確認した書式の写しすべてを B リーグに提出しなければならない。 プロ選手は、所属クラブとの間に、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)が定める選手統一契約書を締結するこ ととする。なお、当該クラブは選手統一契約書のほか、当該選手と締結したすべての契約書の写しを B リーグに提出しなければならない。
第1章 選手契約
第1節 総則
第1条 [目的]
本規程は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下「Bリーグ」という)の会員たるクラブ(以下「Bクラブ」という)およびその選手の契約と登録等に関する事項について定める。
第2条 [契約区分]
選手の契約区分は次の各号のとおりとする
①アマチュア選手
②プロ選手
第3条 [アマチュア選手]
アマチュア選手とは、その所属クラブとの書面による誓約を有しており、報酬または利益を目的とすることなくプレーする者をいい、交通費、宿泊費、備品手当、食事手当、保険料、その他クラブが必要と認めた手当以外を受理してはならない。また、各手当の金額は当該経費として厳正、常識的な水準でなければならない。
第4条 [プロ選手]
プロ選手とは、その所属クラブとの書面による契約を有しており、当該選手のバスケットボール選手としての活動の対価として、当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。ただし、ここでの「バスケットボール選手としての活動」とは、プレーヤーとして試合に出場し、そのためにトレーニングを行い、付随して広報活動、ファンサービス、社会貢献活動を行うものを指す。
第 5 条 [新人選手]
新人選手とは、協会の基本規程第 99 条にいう外国籍選手に該当せず、かつ国内リーグ(NBL、bj リーグ、NBDL、B3)および海外リーグ(NBA Summer League 含
む)の在籍経験がなく、当該シーズンに初めてB リーグにリーグ登録された選手をいう。なお、2015-16 シーズンの NBL、bj リーグ、NBDL にてアーリーエントリー制度を利用して登録された選手はB リーグ 2016-17 シーズンは新人選手として扱う。さらに、特別指定選手については、上記に基づき新人選手として扱われるシーズンにおいて、B1 および B2 リーグ戦の1シーズンの出場試合数が当該選手の所属するチームの行った試合の半分以下の場合、当該シーズンの翌シーズンも新人選手として扱うものとし、以後も同様とする。但し、特別指定選手が、インジュアリーリストに登録されていた期間を除き、1 シーズンのすべてにわたってリーグ登録された場合は、当該特別指定選手は当該シーズンまで新人選手として扱うものとし、翌シーズン以後は新人選手として扱わないものとする。
第 6 条 [アマチュア選手誓約]
アマチュア選手は、所属クラブに対し、B リーグが定めるアマチュア選手誓約書に署名し提出することとする。なお、当該クラブは本書のほか、当該選手との間で諸手当について確認した書式の写しすべてを B リーグに提出しなければならない。
第 7 条 [プロ選手契約]
プロ選手は、所属クラブとの間に、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)が定める選手統一契約書を締結することとする。なお、当該クラブは選手統一契約書のほか、当該選手と締結したすべての契約書の写しを B リーグに提出しなければならない。
第 8 条 [プロ選手契約の原則]
プロ選手及び当該選手と契約を締結する B クラブは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければならない。
①契約は尊重されなければならない
②契約は正当事由がある場合には、解除することができる
③正当事由のない契約の解除の場合、損害賠償が支払われるべきであり、かかる損害賠償は当該契約において予め規定することができる。
④正当事由のない契約の解除の場合、違反当事者に対して、懲罰を科すことができるものとする。
第 9 条 [契約年数]
契約の最長期間は3年間とし、最短期間は原則として当該契約の効力発生日から、シーズン終了時までとする。なお、シーズン終了時とは、6月末日をさす。
第 10 条 [選手の報酬等]
(1)B クラブは、プロ契約選手に対し、第 7 条に基づき B リーグに提出した契約書 に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2)B クラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
(3)B1、B2 クラブの基本選手年棒については、以下のとおりとする
①B1:最低年棒は 300 万円(税別)、新人選手のみ上限 460 万円(税別)とする。
②B2:最低年棒は 240 万円(税別)、新人選手のみ上限 460 万円(税別)とする。
(4)新人選手のインセンティブ給については、以下のとおりとする。
①クラブが支払うことのできるインセンティブ給は、出場給(公式戦に出場した場合に、1試合ごとに支払われる報酬)とxx給(公式戦において所属クラブがxxした場合に、1試合ごとに支払われる報酬)のみとする。
②出場給の上限は 5 万円(税別)/試合とし、xx給の上限は 8 万円(税別)/試合とする。
(5)新人選手において、複数年の契約を締結した場合の基本年棒については、前 2 項の上限額が契約期間中適用されるものとする。
第2節 契約更新
第 11 条 [契約更新通知期限]
B クラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思およびその契約条件を、シーズン終了の 7 日後までに書面により通知しなければならない。当該期日までに契約更新通知がなかった場合、当該 B クラブに契約更新の意思が無いものとみなし、当該B クラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しなければならない。なお、ここでいうシーズン終了日とは、当該 B クラブの B リーグ公式戦(チャンピオンシッ
プおよびプレーオフを含む)終了日をさす。
第 12 条 [自由交渉選手リスト]
(1)B クラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、B クラブは所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。
①所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
②所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合
③所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合
(2)いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。
第 13 条 [契約交渉期限]
B クラブは、契約更新通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、契約更新通知期限から 2 週間後に設定される契約交渉期限までに、新たな契約の条件についての交渉を終えなければならない。契約交渉期限までに更新通知に対する選手からの回答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみなされる。
第 14 条 [選手契約の締結]
B クラブと選手が新たな契約の条件について合意した場合、両当事者は、すみやかに当該契約を締結し、B クラブは、締結したすべての契約書の写しを B リーグに提出しなければならない。
第 15 条 [自由交渉選手リストへの登録]
(1)契約交渉期限までに B クラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないことが確定した場合、B クラブは、ただちに当該選手を自由交渉選手リストに登録しなければならない。
(2)契約交渉期限までに契約更新の最終合意に至らなかった場合でも、選手と B クラブの合意があれば、自由交渉選手リストへの申請を延期することができる。ただし、申請を延期できる期日は、現行契約の満了日までとする。
(3)自由交渉選手リストへの登録申請は「自由交渉選手リスト申請書」により行う。
(4)自由交渉選手リストに登録された選手は、所属元クラブへの通知なくして、自
由に他クラブと契約交渉および契約締結することができる。
(5)自由交渉選手リストに登録された選手がいずれかの B クラブと契約を締結した場合、当該 B クラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申請を「自由交渉選手リスト取消申請書」により行うものとする。
(6)自由交渉選手リストに登録された選手が自由交渉選手リストからの抹消を希望した場合、所属元クラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申請を行うものとする。
第3節 移籍
第 16 条 [移籍の手続き]
(1)選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元クラブから登録抹消され、移籍先クラブが登録申請をし、協会の承認を得なければならない。
(2)前項により移籍元クラブが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、協会は、移籍を希望する選手の申請に基づき移籍元クラブの承諾に変わる決定をなすことができる。
第 17 条 [アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合]
アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先クラブへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元クラブは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わ
ず、当該移籍に関し対価を請求することができない。
第 18 条 [アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合]
アマチュア選手が、プロ選手として移籍先クラブへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元クラブは、当該移籍について異議を申し立てることができない。
第 19 条 [プロ選手がプロ選手として移籍する場合]
プロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図するクラブは、下記のとおりとする。
①契約期間満了後の移籍の場合、移籍先クラブは、当該プロ選手との交渉に入る前に書面により当該プロ選手のその時点で在籍するクラブに通知しなければならない。但し、当該プロ選手が自由交渉選手リストに登録されている場合を除く。なお、移籍先クラブは、当該プロ選手がその時点のクラブとの契約が満了したか、または満了前
6ケ月間に限り、該当プロ選手と契約交渉および契約締結をすることができるものとする。
②プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先クラブと移籍元クラブとが移籍に伴う補償について合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。この場合の補償については、クラブ間での交渉により決定される。
第 20 条 [プロ選手の期限付移籍]
(1)プロ選手は、選手と関連するクラブとの間の書面による合意により他のクラブに期限付移籍されることができ、その場合移籍先クラブ、移籍元クラブ、該当選手とは、三者間契約を締結するものとする。なお、併せて該当選手と移籍先クラブは所定の期限付移籍契約書を締結する。
(2)期限付移籍に際して、移籍元クラブおよび選手自身の書面による同意なしに、移籍先クラブは選手を第三のクラブに移籍させる権利を有しない。
(3)期限付移籍の移籍期間は、最短1ケ月から最長移籍元クラブと当該選手との原契約満了日までとする。
(4)移籍元クラブは、移籍先クラブへ補償金を請求することができ、その金額は移籍元クラブと移籍先クラブとの交渉によって決定される。
第4節 移籍金
(2015-16 シーズン終了後の移籍にのみ適用)
第 21 条 [目的]
本節は、B1、B2、B3 クラブの各クラブによる戦力の保持と、移籍した選手に替わる選手の獲得コストを鑑みた B クラブへの補償として導入する移籍金について定める。
第 22 条 [対象]
本節の移籍金は次の各号を適用の対象とし、選手契約の契約期間中の移籍か否かにかかわらず発生する。なお、いずれも所属リーグは 2016-17 シーズンの所属をさすものである。
①B2 リーグ所属クラブから B1 リーグ所属クラブへの移籍
②B3 リーグ所属クラブから B1 リーグ所属クラブへの移籍
③B3 リーグ所属クラブから B2 リーグ所属クラブへの移籍
第 23 条 [移籍金の算定]
移籍する当該選手の 2015-16 シーズンにおける基本報酬金額と、所属元クラブが
2016-17 シーズン契約交渉時において提示した最終提示金額のいずれか低い金額を移籍金とする。
第 24 条 [移籍金上限額]
移籍金の上限額は 500 万円(税別)とし、前条にて算定した金額が 500 万円(税別)を超える場合は、500 万円(税別)を移籍金とする。
第 25 条 [移籍金の対象選手]
本節の移籍金の対象は、2015-16 シーズン終了時まで移籍元クラブへ所属した日本人のプロ選手を対象とし、2015-16 シーズンにてアマチュア選手や外国籍選手の場合は対象外とする。
第5節 支度金
第 26 条 [目的]
本節は、B クラブが新規採用した選手および移籍した選手に対して支払うことができる、支度金の上限額について定める。
第 27 条 [支度金支給上限額]
支度金支給上限額は、下図のとおりとする。なお、いずれの金額も消費税を含むものとする。
(単位: 万円)
費用/支払対象 | 独身者 | 妻帯者(配偶者のみ) | 妻帯者(同居扶養家族有) |
住居費 | 80( 1DK) | 100( 2DK) | 150( 3LDK) |
子ども用品等 | 0 | 0 | 50 |
家具等 | 電化製品 | 100 | |
その他の家具等 | 100 | ||
自動車 | 100 | ||
合計 | 380 | 400 | 500 |
第 28 条 [支給時期]
支度金を支払う場合は、次の各号のとおりとする。
①初めてプロ契約選手として、統一契約を締結するとき。
②移籍によりプロ契約選手を新たに獲得するとき。ただし、支度金に該当する費用が伴う場合のみ。
第 29 条 [支払対象区分]
支度金の支払対象は、次の各号のとおりとする。
①独身者
②妻帯者(配偶者のみ)
③妻帯者でかつ同居の扶養家族がいる場合
第 30 条 [支度金該当費目]
支度金の該当費目は、次の各号のとおりとする。
①住居費
②家具等
③子供用品等
④自動車
第 31 条 [その他]
B クラブは、新規採用した選手および移籍により獲得した選手に対し、支度金のほか、引越し費用および引越しに関わる交通費、宿泊費の実費を支給することができる。
第6節 2015-16 シーズン終了後の選手契約
第 32 条 [契約交渉]
2015-16 シーズンの選手契約満了後の移籍については、移籍先クラブが B リーグの平成 28 年3月2日理事会終了後から移籍交渉をできることとし、この場合移籍元クラブへの通知は不要とする。
第 33 条 [契約期間満了後の保有権]
現行選手契約満了後については、現行契約クラブに一切の保有権はなく、選手は自由に移籍を選択することができるものとする。
第 34 条 [移籍金]
第 4 節に規定する移籍金が適用されるものとする。
第 35 条 [自由交渉選手リスト]
(1)B クラブは、当該クラブおよび選手に下記の事由が発生した場合、当該選手を自由交渉選手リストへ公示する。
①B クラブが、所属選手との契約更新の意思がない場合
②B クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新しないことが確定した場合
③B クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合
(2)前項により、B クラブが自由交渉選手リストへ公示する場合、B クラブは当該選手の現行シーズンにおける基本年俸および 2016-17 シーズン交渉における最終提示金額を記載し、所定の申請書をリーグへ提出する。
第 36 条 [移籍金の確定]
移籍先クラブは、当該選手の移籍にかかる移籍金額をリーグに確認し、移籍元クラブへ支払うものとする。
第 37 条 [自由交渉選手リストの抹消]
自由交渉選手リストへ公示された選手と契約を締結したクラブは、締結した統一契約書、個別契約書と合わせ、自由交渉選手リスト抹消申請書をリーグへ提出し、当該選手の公示を抹消する。
第 38 条 [選手移籍契約締結リリース解禁日]
契約締結解禁日
設定無
再契約
契約締結解禁日
設定無
移籍
契約締結解禁日
当該クラブの双方がシーズン終了後より 解禁
統一契約書・ 個別契約書の写しの提出/自由交渉選手リ スト 抹消申請書
リ ーグ問合せにより移籍金確定
所属元クラブとの交渉ステータスにより 移籍金は未定
随時実施可/クラブへの通知不要
他クラブへの移籍契約締結
移籍金確定
移籍xx確定
他クラブ所属選手との移籍交渉
B クラブが、 他クラブ所属の選手aとの移籍交渉パターン
自由交渉選手x xx 公示申請書の提出
契約決裂・ 契約期間満了
統一契約書・ 個別契約書の写しの提出/自由交渉選手リ スト 抹消申請書
元所属クラブとの再契約締結
自由交渉選手リ スト 公示申請書の提出
クラブの契約更新の意思なし
自由交渉選手リスト
随時実施
自クラブ所属選手との契約交渉
統一契約書および個別契約書の写しの提出
契約更新・ 契約締結
A クラブの、 所属する 選手aとの契約更新パターン
選手移籍に関する報道発表およびクラブ発表は、別途定める選手移籍契約締結リリース解禁日以降とする。なお、契約更新に関するリリースについては、各クラブ毎に実施できるものとする。
第2章 選手登録
第1節 選手登録
第 39 条 [選手登録]
(1) B クラブは、協会の基本規程第 104 条[選手登録の手続き]の定めるところにより、協会への選手登録を行わなければならない。
(2)協会に登録されている選手に限り公式試合に出場することができ、未登録の選手を公式試合に出場させてはならない。
第 40 条 [再登録の禁止]
選手は、原則同一シーズン内で2回以上同一クラブへのリーグ登録ができない。
第 41 条 [登録区分]
(1)協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。
①アマチュア選手
②プロ選手
(2)選手は、前項に従いプロ選手またはアマチュア選手のいずれかとして協会に登録しなければならない。なお、登録した選手は、協会およびB リーグの諸規則に従う。
第 42 条 [登録人数]
(1)クラブの選手登録人数は、次の各号の要件を満たすものとする。
①B1 クラブのアマチュア選手は2名以内とする。
②B2 クラブのプロ選手は5名以上とする。
(2)クラブの選手登録人数は、B1 および B2 クラブいずれも 10 名から 13 名とする。
第 43 条 [外国籍選手と帰化選手]
外国籍選手および帰化選手(満 16 歳となった後に国籍法に基づく帰化によって日本国籍を取得した選手をいう。以下同じ)の登録人数は、1クラブ合計3名以内とする。ただし、帰化選手は1名以内とする。
第 44 条 [インジュアリーリスト]
(1)シーズン中に怪我の診断を受けた選手は、同時に2名までインジュアリーリストに登録することができる。
(2)インジュアリーリストに登録する場合は、インジュアリーリスト登録申請書と医師の診断書をリーグへ提出することで、当該選手との契約を保持したまま、一時的にリーグ登録を抹消することができる。
(3)インジュアリーリストに登録された選手は、当該登録から 30 日間は再びリーグ登録することができない。
(4)インジュアリーリストを抹消し、当該選手を再びリーグ登録する場合は、インジュアリーリスト抹消申請書をリーグへ提出することとする。
第 45 条 [特別指定選手]
全日本大学バスケットボール連盟および全国高等学校体育連盟バスケットボール部所属選手ならびに、満 22 歳以下の選手を対象に、個人の能力に応じた環境を提供することを目的に特別指定選手として認定する。
第 46 条 [特別指定選手の対象]
B クラブは、当該シーズン 3 月 31 日時点で満 16 歳以上(ただし中学校在学選手を
除く)満 22 歳以下の選手を特別指定選手として認定できる。なお、当該選手については、4 月 1 日以降当該シーズン終了までは、特別指定選手の認定を外れることはないものとする。
第 47 条 [特別指定選手の条件]
特別指定選手は次の各号の条件を満たすものとする。
①日本国籍を有すること
②協会の基本規程第 99 条にいう外国籍選手ではないこと
③健康であることを証明されていること
第 48 条 [特別指定選手のリーグ登録人数]
クラブは第 43 条に規定した登録数に加えて、シーズン中に特別指定選手を2名までリーグ登録することができる。この場合、当該選手が全日本大学バスケットボール連盟または全国高等学校体育連盟バスケットボール部に選手登録している場合も、所属チームへの登録のまま B リーグの公式戦に出場することができるものとする。
第 49 条 [特別指定選手の契約区分]
特別指定選手の契約区分は次の各号のとおりとする。
①全日本大学バスケットボール連盟または全国高等学校体育連盟バスケットボール部に選手登録された選手との契約は、アマチュア契約のみとする。この場合、クラブは所属元と選手(未xxの場合は保護者同伴)の三者合意を得て、所定の申請書をリーグへ提出することとする。
②いずれのチームにも所属していない選手との契約は、アマチュア契約またはプロ契約のいずれも可とする。
第2節 選手登録手続き
第 50 条 [選手登録の方法]
(1)協会への選手登録は、協会の基本規程に基づき、アマチュア選手およびプロ選手のいずれも B クラブが登録申請をもって行う。
(2)B クラブは、所属選手との契約に用いた統一契約書および誓約書、ならびに個別契約書の全ての写しをリーグへ提出するものとする。
第 51 条 [選手の登録期間最終日]
B クラブは、登録期間最終日の翌日以降、選手のリーグ登録が出来ないこととする。なお、登録期間最終日は、当該シーズンの 2/3 終了時を基準とし、2月末日と定める。
第 52 条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第 53 条〔施 行〕
本規程は、平成 28 年 5 月 11 日から施行する。
〔改 正〕平成 28 年 12 月 7 日