EDA ソフトウェア補足条項
EDA ソフトウェア補足条項
本 EDA ソフトウェア補足条項(以下「EDA 条項」という。)は、EDA としてオーダーに特定された製品(以下「EDA ソフトウェア」という。)のみに関して、お客様と SISW の間のエンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。)を修正するものです。本 EDA 条項は EULA 及びその他の適用される補足条項と共に、両当事者間の契約(以下「本契約」という。)として成立します。
1. 定義 本条項で用いられる用語は、EULA に定義されている意味を有します。以下に追加の定義は、本 EDA 条項に適用されます。
(a)「権限を有する代理人」とは、お客様の事業所内で業務を行う者(EDA の競合他社の従業員及び業務委託者を除く)であり、お客様の社内業務を請負人として支援するため、EDA ソフトウェアへのアクセスを必要とする者を意味します。
(b)「xxユーザー」とは、お客様の従業員、及び権限を有する代理人のことを意味します。ライセンスが 1 つ以上のサイトを含む対象地域に対して付与された場合は、xxユーザーにはお客様の子会社の従業員及び権限を有する代理人も含まれます。
(c)「お客様の子会社」とは、お客様によって支配される法人(EDA の競合他社を除く)を意味します。この定義において「支配」とは、法人の議決権のある株式の 50% 超を直接又は間接的に所有することを意味します。
(d)「EDA の競合他社」とは、エレクトロニック・デザイン・オートメーション・ソリューションの開発、マーケティング、 販売、又は提供を業とする個人又は法人を意味します。このようなソリューションには、アプリケーションソフトウェア、知的財産、組み込み製品、あるいはそれらに関連するコンサルティングやサポートサービスが含まれますが、上記に限定 されません。
(e)「Site」とは、xxユーザーによる EDA ソフトウェアの使用が許可されている、お客様の単一の物理的な場所を意味します。xxユーザーの正式且つ通常の勤務地がライセンスの使用を許諾されたSite であることを条件として、当該ユーザーによるその Site 以外の場所からの EDA ソフトウェアの臨時的な使用(当該ユーザーの居住地、空港、ホテルなどからの使用など)は、当該 Site での使用と同等と考え、Site 制限の定めに準拠しているとみなされます。
(f)「対象地域」とは、お客様が EDA ソフトウェアをインストールして使用することを許諾されている、オーダーで指定された Site 又は地理的領域を意味します。対象地域がオーダー又は本契約の他の部分で指定されていない場合、対象地域は EDA ソフトウェアがインストールされた Site になります。
2. ライセンス・タイプ 個々の EDA ソフトウェア製品に関して、以下のライセンス・タイプが提供される場合があります。オーダーに記載された特定の製品に関して、追加のライセンス・タイプが指定される場合があります。個々のライセンスは、オーダーに指定する期間において、対象地域でxxユーザーのみが使用することができます。異なる対象地域が指定されて使用許諾されている EDA ソフトウェアについては、ライセンスは個別のサーバにインストールし、管理を維持する必要があります。
2.1. 「Backup」ライセンスとは、お客様のバックアップ又はフェイルセーフ用のインストールの冗長性をサポートする目的にのみ付与されるライセンスを意味します。
2.2. 「Floating」ライセンスとは、常に、オーダーに記載されたxxユーザーの上限数に限定されるライセンスを意味します。オーダーに別途の指定がない限り、当該ライセンスは、一度に単一のxxユーザーの 1 セッションでの使用に制限され ます。
2.3. 「Node-Locked」ライセンスとは、オーダーで許諾された Site にある 1 台のワークステーションに制限され、一度に単一のxxユーザーによる 1 セッションでの使用に制限されるライセンスを意味します。Node-Locked ライセンスには、この制限を管理するためのハードウェアのロック装置又はドングルが付属する場合があります。ハードウェアのロック装置又はドングルは、新規ライセンスファイルを発行することなく、対象地域内で他のワークステーションに自由に移送することができます。
2.4. 「Perpetual」又は「Extended」ライセンスとは、無期限に延長されるライセンスを意味します。Perpetual ライセンスには、保守サービスが含まれません。
2.5. 「Subscription」又は「Term」ライセンスとは、オーダーに特定する期間限定ライセンスを意味します。オーダーに別途記載されている場合を除き、Subscription ライセンス料金には保守サービスが含まれています。
2.6. 「Test/QA」ライセンスとは、継続的なインストールのカスタマイズ、サポート及びテストのサポートに対してのみ付与されるライセンスを意味し、本番環境又はその他の目的で使用することはできません。
3. その他の権利と制限
3.1 お客様の子会社及び第三者によるオーダー、支払いの責任 お客様の子会社は、該当するオーダーで本契約が参照されている場合に限り、自社内で使用するために本契約に基づくオーダーを締結することができます。お客様は、お客様の子会社による不履行の際に義務を履行することに同意します。お客様が代理として第三者を指定してオーダーの提出及び/又は支払いを行わせる場合、当該第三者による不履行の際にはお客様が支払い責任を負います。
3.2 税 EULA に本条に反する定めがあったとしても、お客様は、源泉徴収税又はその他の税をすべて負担し、それらを支払額から控除することなく、全額の支払いを行うものとします。本契約の下での支払いに課される上記すべての税は、全てお客様の責任です。
3.3 追加的な使用制限 特定の EDA ソフトウェアのライセンスの使用は、一定の処理能力(ジョブを処理するために使用するコア数など)に制限されることがあり、複数のライセンスを組み合わせることで、各ライセンスの処理能力を 1 人又は複数のxxユーザーが利用することができます。これらの制限はドキュメンテーションに明記されています。
3.4 ベータ・コード
3.4.1. 特定の EDA ソフトウェアの一部又は全部には、実験用及び評価用のコード(アルファ又はベータ・コード、以下総称して「ベータ・コード」という。) が含まれる場合があります。これらのコードは、SISW の明示的な許可なしには使用できません。SISW が許可する場合、SISW はお客様に、SISW が指定する限定された期間に、ベータ・コードを無償でテスト・評価するための実験的使用に関する一時的、譲渡不可、非独占的ライセンスを付与します。SISW は自らの裁量で、ベータ・コードをいかなる形式でも商用にリリースしないことを選択する場合があります。
3.4.2. SISW がお客様にベータ・コードの使用を許可した場合、お客様は、SISW が指示する通常の環境下でベータ・コードを無償で評価・テストし、SISW にフィードバックを提供することに同意します。
3.4.3. お客様は、ベータ・コードを機密として扱い、ベータ・コード(そこで用いられている方法及び概念を含む)に対するアクセスを、SISW がその使用を許可したベータ・コードの試験を行うお客様の従業員及びお客様のロケーションにのみ制限することに同意します。お客様は、評価書、お客様のベータ・コードの評価の期間中又はその後に XXXX が考案又は創作する全ての発明、又は製品の改良、修正もしくは開発物も、お客様からのフィードバックに一部又は完全に基づくものを含めて、SISW の独占的財産となることに同意します。SISW は、当該所有物に対する独占的な権利、権原、及び権益を有します。本 3.4.3 条の規定は、本契約の解除後も存続するものとします。
3.5 専用ファイルの使用と保護 EDA ソフトウェアにより又は EDA ソフトウェアのために作成されたログ・ファイル、データ・ファイル、ルール・ファイルならびにスクリプト・ファイル(以下「本ファイル」という。)はスタンダード・ベリフィケーション・ルール・フォーマット(「SVRF」)及び Tcl ベリフィケーション・フォーマット(「TVF」)を含みますが、それらに限りません。SVRF 及び TVF はプロセス・ルールを表現する SISW が独占的に所有する言語及び営業機密であり、SISW の秘密情報であるか、機密情報を含みます。お客様は EDA 競合他社を除いた第三者と本ファイルを共有することができますが、本ファイルの機密性を同種の機密情報と同等の注意義務を以って保護すること(但し注意義務の程度は合理的に必要とされる善良なる管理者の注意を下回らないものとする)を書面で同意していることを条件とします。お客様は、SVRF 又は TVF を含む本ファイルを EDA ソフトウェア上でのみ使用することができます。いかなる事があってもお客様はEDA ソフトウェア又は本ファイルを使用又は使用することを許可して何らかの形でEDA ソフトウェアと競合する製品の開発、強化、又は販売促進を行ってはなりません。本項の規定は、本契約の終了後も存続します。
3.6 責任に対する追加の制限 本契約に本条に反する定めがある場合でも、本契約に規定された責任のすべての制限は、本契約の下での SISW の知的財産権の侵害に対する賠償義務に適用されるものとします。ただし、本条の規定は、XXXX が自らの裁量と費用負担で訴訟における抗弁を継続することを妨げません。本契約に規定されたすべての免責事項は、 SISW のライセンサーに関しても適用されるものとします。SISW のライセンサーは、本契約の下でのいかなる損害に対しても責任を負いません。
3.7 第三受益者 Microsoft Corporation は、本EDA 条項に基づきライセンスが付与されるEDA ソフトウェアに関して、本条項に定める義務の履行を強制する権利を有する本契約の第三受益者です。