(2) 当社又は当社グループ会社若しくは道内都市ガス事業者とガス使用契約又は EMINEL プラン契約を締結していること。また、道内都市ガス事業者とガス使用契 約を締結している場合には、事前に道内都市ガス事業者より余剰電力買取の契約を申し込むことについて同意を得ていること。
ガスマイホーム発電余剰電力買取規約 (2021年9月1日実施)
1.本規約について
当社が実施するガスマイホーム発電余剰電力買取(以下、「余剰電力買取」といいます。)は、家庭用コージェネレーションシステムからの発電余剰電力を買い取るものであり、本規約は、余剰電力買取の適用条件、手続き等を定めるものです。
2.用語の定義
本規約に基づく契約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1) 「家庭用コージェネレーションシステム」(以下、「ガスマイホーム発電」といいます。)とは、ガスを一次エネルギーとして、ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する、ガスマイホーム発電の定格発電出力(機器容量)が0.5キロワット以上5キロワット以下の家庭用の熱電併給システムをいいます。
(2) 「発電余剰電力」とは、ガスマイホーム発電からの発電電力のうち、お客さまが消費する電力を上回った電力のことをいいます。
(3) 「買電」とは、当社がお客さまより買取を行った発電余剰電力のことをいいます。
(4) 「当社グループ会社」とは、北ガスジェネックス(株)をいいます。
(5) 「道内都市ガス事業者」とは、旭川ガス(株)・岩見沢ガス(株)・帯広ガス(株)・釧路ガス(株)・滝川ガス(株)・苫小牧ガス(株)・美唄ガス(株)・室蘭ガス(株)をいいます。
3.適用条件
お客さまが、余剰電力買取を希望する地点と同一の需要場所において、次の全ての条件を満たす場合には、本規約にご承諾いただいた上で、当社に対し余剰電力買取の契約を申し込むことができます。
(1) 当社と電力需給契約を締結しており、電気料金のお支払い方法が口座振替又はクレジット決済であること。
(2) 当社又は当社グループ会社若しくは道内都市ガス事業者とガス使用契約又は EMINEL プラン契約を締結していること。また、道内都市ガス事業者とガス使用契約を締結している場合には、事前に道内都市ガス事業者より余剰電力買取の契約を申し込むことについて同意を得ていること。
(3) 別途当社が定める余剰電力買取の対象機種を設置し使用していること。なお、対象機種のメーカー及び品名は、ガスマイホーム発電の発電ユニットにて規定いたします。
(4) ガスマイホーム発電からの発電余剰電力量が、一般送配電事業者が設置する電力量計で計量でき、他の電力供給設備(発電出力が10キロワット未満のxxx発電設備及び蓄電容量が 20 キロワットアワー以下の家庭用蓄電設備を除く。)からの供給電力が当該電力計の計量値に含まれないこと。
(5) ガスマイホーム発電が発電余剰電力の買取が可能な設定で設置され、一般送配電事業者が定める系統連系技術基準に適合した接続になっており、かつ託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守していること。
(6)当社ホームページ上の会員制サイト(北ガスマイページ TagTag)に登録していること。
4.申し込み
(1) 余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、当社所定の様式により当社に申し込んでいただきます。また、あわせて当社が一般送配電事業者に提出する系統連系手続き及び発電量調整供給に関する書類作成に協力していただきます。
(2) 当社は申し込み承諾後に、一般送配電事業者に対し系統連系手続き及び発電量調整供給に関する申請を行います。申請に当たり、お客さまは、お客さまの情報を提供することに承諾したものといたします。
(3) 当社は一般送配電事業者と協議の上、発電余剰電力の買取開始日を定めます。なお、天候、電気の需給状況等の
事情、その他やむを得ない事情によって、あらかじめ定めた買取開始日に発電余剰電力の買取を開始できないことが明らかになった場合、改めて当社及び一般送配電事業者と協議の上、買取開始日を定めます。
(4) 余剰電力買取の実施に際し、系統連系等にあたって一般送配電事業者より費用を請求される場合、その費用はお客さま負担といたします。
5.契約の成立及び期間
(1) 余剰電力買取の契約は4(2)に定める当社がお客さまの申し込みを承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、契約成立日から発電余剰電力の買取開始日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日までといたします。なお、契約期間満了日の3か月前までにお客さま又は当社から契約の延長を行わない旨の申し出がない場合は、契約はさらに満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日まで延長するものとし、以降これにならうものといたします。
6.機器の設定
(1) 余剰電力買取の実施に必要なガスマイホーム発電の設定は、当社又は当社の委託を受けた北ガスジェネックス(株)、道内都市ガス事業者にて実施いたします。お客さまでの設定はできません。
(2) ガスマイホーム発電のご使用開始と同時に申し込みいただく場合、設定費用は無償となります。移転、解約等により余剰電力買取を停止する際、ガスマイホーム発電の設定変更については有償となります。設定費用は、別表2に定める
「余剰電力買取 作業料金一覧表」によります。
7.買電量の計量
買電量は一般送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が一般送配電事業者から入手するものといたします。
8.買電額の算定
(1) 買電額は一般送配電事業者が計量する毎月の買電量を元に、当該月の「基準単価×買電量±燃料費調整単価×買電量」により算定いたします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
(2) 基準単価並びに燃料費調整単価は、別表1に定める「余剰電力買取 買取単価表」に従うものといたします。
(3) 買電額の算定期間は次のとおりといたします。
① 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間。
② 新たに余剰電力買取を開始又は再開した場合、その開始日又は再開日から次の検針日の前日までの期間。
③ 余剰電力買取の契約が停止又は解約した場合、直前の検針日から停止日又は解約日の前日までの期間。
なお、停止日から再開日までの期間等から、当社が①の期間で算定すべきと判断した場合は②、③に関わらず①の期間で算定いたします。
9.買電額のお支払い
(1) 買電額は、毎年4月末日までにその前月以前1年間分を合算して、お客さまが指定する金融機関口座へ振り込むものといたします。なお、当社は、買電額について利息を付しません。
(2) 買電量及び買電額は、当社ホームページ上の会員制サイト(北ガスマイページ TagTag)にてお知らせいたします。
(3) お客さまより金融機関口座の指定が無い場合、買電額の振り込みを留保させていただく場合があります。
(4) 当社のガス使用契約、電力需給契約又はEMINEL プラン契約の料金を支払期限日までにお支払いいただけなかった場合、買電額の振り込みを留保させていただく場合があります。
10.設置確認等
当社は、ガスマイホーム発電の設置・使用状況を確認させていただく場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、敷地及び住宅への立ち入りを承諾していただきます。
11.契約内容等の変更
(1) 口座情報の変更等、お客さまの情報に変更がある場合は、速やかに当社所定の方法で、当社までご連絡ください。ただし名義変更については、3(1)で締結した電力需給契約の名義変更が認められた場合に、電力需給契約約款(低圧)に準じて行うことができるものといたします。
(2) ガスマイホーム発電を取り外す場合等、3に定める適用条件を満たさなくなる場合は、必ず変更前に当社までご連絡ください。
12.買取の停止
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は余剰電力買取を一時的に停止することができます。なお、余剰電力買取の停止後、次の各号のいずれにも該当せず、余剰電力買取を再開できることとなった場合には、当社と一般送配電事業者で協議の上、再開日を定めます。
① 一般送配電事業者の都合により、電気の供給が制限又は停止された場合。
② お客さまが一般送配電事業者の定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。
③ エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が余剰電力買取を一時的に停止させていただくと判断した場合。
(2) 当社は、買取の停止に当たり、お客さまのガスマイホーム発電に買取を停止するための適当な処置を実施するものとし、その際、必要に応じてお客さまにご協力いただきます。なお、停止理由が(1)②の場合には、ガスマイホーム発電の処置に関わる費用は有償であり、別表2で定める「余剰電力買取 作業料金一覧表」によるものといたします。
(3) 買取の停止は、(1)①~②に該当する場合、当該事項が判明した時点で速やかに実施いたします。(1)③に該当する場合、書面にて停止の3か月前にお知らせいたします。
13.契約の解約
(1) お客さまは任意に余剰電力買取の契約を解約することができます。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は余剰電力買取の契約を解約することができるものといたします。
① お客さまが本規約に違反した場合、又は当社に虚偽の申請を行った場合。(3の適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)
② その他お客さまが、当社が不適切と判断する行為を行った場合。
③ 買取の停止期間の継続、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が余剰電力買取の契約を解約させていただくと判断した場合。
(3) 余剰電力買取の契約を解約するに当たり、解約理由が(1)の場合は、お客さまは当社所定の方法にて解約を申請いただきます。また、解約理由に関わらず一般送配電事業者に対して系統連系及び発電量調整供給の解約に伴う手続きに協力していただきます。
(4) 契約の解約手続きは、(1)及び(2)①~②については当該事項が判明した時点で速やかに実施いたします。(2)③については書面にて解約の3か月前にお知らせした上で実施いたします。
(5) 当社は一般送配電事業者との協議の上、余剰電力買取の契約解約日を定めます。ガスマイホーム発電を引き続きお使いの場合は、当社はお客さまのガスマイホーム発電において、契約を解約するための適当な処置を実施するものとし、その際、必要に応じてお客さまに協力していただきます。なお、解約理由が(2)①~②の場合のガスマイホーム発電の処置に係る費用は有償とし、別表2で定める「余剰電力買取 作業料金一覧表」によります。
(6) 余剰電力買取の終了日は、余剰電力買取の契約が解約された日といたします。
14.買取の停止、契約の解約に係る手続きにご協力いただけない場合の対応
お客さまに、12に定める買取の停止、13に定める契約の解約に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事業者との系統連系及び発電量調整供給の解約に係る手続きの実施、お客さまのガスマイホーム発電の適当な処置(お客さまの敷地及び住宅への立ち入りも含む)をいたします。
15.契約の解約に伴う買電額の精算
お客さまが、13(2)①~②及び14に定める事由に該当する場合、その事由が発生した日以降の買取単価を0円/kW hとして取り扱う場合があります。なお、買取単価を0円/kWhとして取り扱うこととなった場合において、買取単価を0円/ kWhとして取り扱う前に、その事由が発生した日以降分の買電額を既に振り込みしていた場合、0円/kWhとして取り扱った場合の金額との差額分を返金していただくことがあります。
16.譲渡等
お客さまは、この余剰電力買取により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、もしくは承継し、その権利を担保に供してはならないものといたします。
17.規約の変更
(1) 当社は、本規約(別表1、別表2を含みます。)の内容を変更できるものといたします。この場合、締結中の余剰電力買取の契約における料金その他の条件は、変更後の規約によります。
なお、当社は、本規約を変更する際には、実施日の1か月前までに(2)の方法でお客さまにお知らせするものといたします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本規約の変更を承諾したものとみなします。
(2) 本規約を変更する場合は、お客さまに当社ホームページを通じて掲示する方法、又は書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断した方法によりその内容を通知いたします。当社ホームページへ掲示する方法により通知する場合には、当社ホームページへの掲示をもって通知が到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面により通知する場合は、原則として余剰電力買取の申し込み時に提示された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。
(3) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、買取単価を変更いたします。
18.その他お客さまのご協力事項
(1) ガスマイホーム発電に関する取材、取材内容のカタログ・ホームページ等への掲載、余剰電力買取のPR等をお客さまにお願いする場合があります。また、商品やイベント案内等のお知らせを送付させていただく場合があります。
(2) 一般送配電事業者が定める系統連系技術基準及び託送供給等約款に変更がある場合は、変更後の扱いを遵守していただきます。
19.当社の免責事項
次の各号に定める事項の場合、当社は一切の法的又は金銭的責任を負わないことといたします。
(1) 地震等の天災や戦争、暴動等による非常事態が発生し、余剰電力買取の継続が困難になった場合。
(2) ガスマイホーム発電の故障や経年劣化等、ガスマイホーム発電の本体に起因する事由、また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。
(3) 一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量及び買電額のお知らせ並びに買電額の振り込
みが遅延した場合。
(4) お客さまが本規約を遵守しないことにより、法的責任や損害等が生じた場合。
(5) その他、当社の責めによらない理由により、法的責任や損害等が生じた場合。
20.反社会的勢力の排除
(1) お客さま及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること。
② 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること。
(2) お客さま及び当社は、(1)の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、余剰電力買取の契約を解約することができるものといたします。
(3) 本条の規定により余剰電力買取の契約が解約された場合には、解約された者は、解約により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができないものといたします。
21.個人情報の取り扱い
(1) 当社が定めるプライバシーポリシーに従います。
(2) 上記に加え、関連法令、官公庁及び一般送配電事業者からの指示に従い、当社はお客さまの情報を報告できるものといたします。
22.お問い合わせ先
当社へのお問い合わせ先は次の通りです。北ガスお客さまセンター
電話番号:0570-008800(ナビダイヤル)
(平日9時~19時、土日祝日9時~17時)
※上記ナビダイヤルがご利用できない場合は、011-792-8110までおかけください。
23.その他
(1) 余剰電力買取への申し込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お客さま負担といたします。
(2) 今後、法令等の新設又は改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得できるようになった場合は、この権利は、全て当社に帰属するものとし、対価は別表1に定める基準単価に含むものといたします。
(3) 余剰電力買取による光熱費メリットは、お客さまの住まい方、使用されている設備機器、ガス料金又は電気料金の変動等により変わるため、当社が保証するものではありません。
(4) その他、本規約に定めのない事項、又は本規約によりがたい事項は、その都度お客さまと当社との協議により定めます。
【別表1】余剰電力買取 買取単価表
1.適用
本買取単価表は、当社が実施する余剰電力買取の買取単価を定めるものです。
2.買取単価
基準単価及び燃料費調整単価は次のとおりです。
基準単価 | 13.24円/kWh |
燃料費調整単価 | 当社の電力需給契約約款(低圧)別表2「燃料費調整」により算定いたしま す。(燃料費調整単価は毎月変動します。) |
備 考 | (1) 消費税等相当額を含みます。 (2) 買電額算定にあたって月毎に定める買取単価は、当社の電力需給契約約款(低圧)に定める請求月分、燃料費調整単価適用請求月に準ずるものといたします。 |
※消費税率とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
※規約の8(1)で算定される買電額に含まれる消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税相当額及び地方税法の規定により課される地方消費税相当額)は下式により算定いたします。
買電額に含まれる消費税等相当額(1円未満の端数切り捨て)=買電額×消費税率/(1+消費税率)
3.変更
買取単価に変更がある場合は、規約の17(2)に従い、お客さまに告知させていただきます。告知時に当社が定める期日までにお客さまからのお申し出がない場合は、変更に承諾したものとみなします。
【別表2】余剰電力買取 作業料金一覧表
1.適用
本作業料金一覧表は、当社が実施する余剰電力買取について移転解約等で発生する作業料金を定めるものです。
2.作業料金
作業料金は次のとおりです。
基本料 | 【平日】2,200円 【土日祝日】2,750円 |
技術料 | 3,960円 |
備 考 | (1) 基本料に技術料を加算した金額を作業会社よりご請求いたします。 (2) 基本料・技術料には、消費税等相当額を含みます。 |