ETC コーポレートカード利用規定
ETC コーポレートカード利用規定
第 1 条(目的)
1 この利用規定(以下「本規定」という)は、フェリー・ロード協同組合(以下「組合」という)の組合員(以下「組合員」という)が組合と東日本高速道路株式会社(以下「NEXCO」という)との契約に基づき、NEXCO から組合に貸与されるxx・多頻度割引が適用される ETC コーポレートカード(以下「本カード」という)を利用するにあたり、遵守すべき事項を定めたものである。
2 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社(以下「三会社」という)が定める「ETC コーポレートカード利用約款」、
「ETC コーポレートカードの利用に係るプライバシーポリシー」及び別に定める特約全てと、三会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」という)及び公社などが定める「ETC システム利用規程」、「ETC システム利用規程実施細則」(以下、併せて「ETC 利用規程」という)と本規定で異なる定めがある場合には、本規定が優先する。
第 2 条(遵守事項)
1 組合員は、ETC コーポレートカード利用約款、ETC コーポレートカードの利用に係るプライバシーポリシーを承諾及び遵守し、本規定に定めのない事項については、ETC コーポレートカード利用約款が適用されることを承諾する。
2 組合員は、本カードの利用に際し、ETC を利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC 利用規程を遵守する。
3 組合員は、善良なる管理者の注意をもって本カード及びカード情報を管理しなければならない。
第 3 条(本カードの貸与)
組合は、NEXCO から貸与された本カードを組合員に貸与する。
第 4 条(本カードの利用範囲)
1 本カードは、ETC の利用を前提としたxx・多頻度割引制度を利用するための専用カードである。
2 本カードの利用対象道路は、ETC 利用規程における ETC システムを利用できる有料道路とする。また、本カードの取扱方法は各道路管理者が指定する方法による。
3 本カードを利用できる者は、法人ならびに個人事業主である組合員、その役員、従業員(以下、併せて「本カード利用者」という)とする。
4 組合員は、本カードを本カード利用者以外に貸与、譲渡及び担保の提供預託などに利用するなどして、本カードの占有を第三者に移転することは一切できない。
第 5 条(本カードの有効期限)
1 本カードの有効期限は、NEXCO が指定するものとし、本カード上に表示された月の末日までとする。なお、有効期限が過ぎた場合、本カードを利用することはできない。
2 組合は、NEXCO から有効期限が更新された本カードの貸与を受けた場合、組合員に対し直ちにそれを貸与する。
第 6 条(利用料金の請求)
1 組合は、組合員に対し、毎月 1 日から末日までの本カードの利用料金と組合が定める諸費用について請求書などにて請求する。
2 前項の請求額は、NEXCO より示された利用料金明細及び組合における事務処理経費などに基づくものとする。
第 7 条(利用料金の支払方法)
1 組合員は、前条で請求された金額を、組合が定める方法で支払う。
2 組合員は、組合が前条の請求、回収及びこれに関する一切の業務手続を第三者に委託することを予め承諾する。
第 8 条(紛失、盗難など)
1 組合員は、本カードの紛失、盗難、詐取、横領などに起因する第三者の不正利用によって生じた代金その他、組合員及び組合の損害全てを負担しなければならない。
2 組合員は、本カードにおいて紛失、盗難、詐取、横領などがあった場合、直ちに、その旨を最寄りの警察署に届け出るとともに、組合に組合の定める方法により届け出なければならない。
3 組合員が前項の手続を行った場合で、その事情が紛失または盗難であった場合に限り、組合員は組合が加入している保証制度(以下「保証制度」という)の限度でその負担を免除される。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、組合員は損害額全額を負担しなければならない。
(1)組合員または本カード利用者の故意または重大な過失によって、本カードの紛失または盗難が生じた場合
(2)組合員または本カード利用者の不正利用による場合
(3)組合員または本カード利用者が本規定及び ETC コーポレートカード利用約款に違反している状況において、本カードの紛失または盗難が生じた場合
(4)紛失、盗難、詐取、横領、その他の届出の内容が虚偽である場合
(5)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に、紛失または盗難が生じた場合
(6)本カードの紛失または盗難の届出を組合が受理した日が、保証制度の適用日を経過した場合
(7)本カードの紛失または盗難の被害額が、保証制度の限度額を超える場合は、保証制度の限度額を超過した金額
(8)組合員が組合の請求する書類を提出しなかった場合、または組合などの行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合
(9)その他、保証制度で担保されない損害の場合
第 9 条(届出義務)
組合員は、以下に掲げる変更が生じたときは、この旨を遅滞なく組合の定める方法により組合に届け出なければならない。
(1)届出を行った車両番号、車載器管理番号、組合員の所在地、その他組合への登録事項の変更
(2)組合員の商号、氏名、所在地、その他組合員にかかる届出事項の変更
(3)料金請求先の名称、その他料金請求にかかる届出事項の変更
(4)その他、組合が届出を求める諸変更
第 10 条(再発行)
1 組合員は、本カードが紛失、盗難、滅失、磁気不良を含み毀損した場合または本カードの記載事項を変更した場合、本カードの再発行を依頼することができる。また、毀損した本カードについては、組合への返却を行わなければ再発行を依頼できない。
2 組合員は、前項に基づく本カードの再発行に際し、再発行にかかる手数料を負担する。
第 11 条(返却)
1 組合員は、本カードの一部の利用の必要がなくなった場合、本カードを組合の定める方法により組合に返却しなければならない。
2 組合員は、本カードに登録している車両または車載器を売却などにより所有しなくなった場合、直ちに本カードを組合の定める方法により組合に返却しなければならない。
第 12 条(遅延損害金)
1 組合員は、本規定にかかる金銭の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、当該弁済金に対し年 14.6%(1 年を 365 日とする)の割合による遅延損害金を組合に支払わなければならない。
2 組合員は、前項の遅延により、組合が書面にて支払いを督促した場合、書面の送付に要した費用を負担しなければならない。
第 13 条(支払いの保証)
1 組合は、必要と認めた場合、組合員に対し、本カードの利用料金に応じて支払いの保証を求めることができる。
2 前項に定める支払いの保証は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1)保証金の預託
(2)銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合または農業協同組合を連帯保証人とした支払保証書の提出
(3)代表もしくはその他の者及び企業を連帯保証人とした連帯保証書の提出
3 組合は、本カードの利用料金などの遅延が生じた場合、前項 1 号の保証金を未払金に充当することができる。
4 組合員は、組合から保証の求めがあった場合、組合が指定する期日までに組合が指定した方法により保証を行わなければならない。
第 14 条(追加保証)
1 組合は、必要と認めた場合、組合員に対し、本カードの利用料金に応じて支払いの追加保証を求めることができる。
2 組合員は、組合から追加保証の求めがあった場合、組合が指定する期日までに組合が指定した方法により追加保証を行わなければならない。
第 15 条(割引の適用)
1 組合員は、本カードを本カード上に表示された車両番号を有する車両において利用した場合に限り、六会社及び公社などから高速道路など利用料金額に対するxx・多頻度割引の適用を受ける。
2 組合は、前項の割引に応じて、組合員に対し所定の割引率を適用する。
第 16 条(割引停止及び利用停止)
組合は、次の各号に該当する場合、組合員の本カード全部について割引もしくは利用を停止する。
(1)本カード利用料金が、地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似する自然現象により著しく低下した場合
(2)カード取扱道路管理者の通行料金にかかる割引の適用条件などの変更及び停止があった場合
(3)本カードの有効期限が過ぎた場合
(4)組合員による本カード利用料金が、組合の基準を下回り、組合が必要と判断した場合
(5)組合員が ETC コーポレートカード利用約款に定める割引停止及び利用停止要件に該当する行為をした場合、もしくは六会社から注意または警告を受けた場合
第 17 条(解約)
組合員は、本カードの全てを利用する必要がなくなった場合、本カードの全てを組合の定める方法により組合に返却することで、本カードの貸与契約を解約できる。
第 18 条(解除)
1 組合員に次の各号に掲げる事由が生じた場合、組合は、組合員に対し何ら催告することを要せず通知のみで本カードを利用停止または、本カード貸与契約を解除できる。
(1)本規定上の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となる場合
(2)本カード以外の当組合との取引の一についてでも期限の利益を喪失し、またはその規定に違反した場合
(3)本規定に基づく債務の支払いを 1 回でも怠った場合
(4)本カードを含む組合から貸与されたカード及びサービス全ての利用額が、利用限度額を超過した場合
(5)本カードの利用条件を逸脱して、これを利用した場合
(6)死亡した場合
(7)営業を休止、廃止もしくは解散した場合
(8)一般に支払いを停止した場合、または手形、小切手の不渡りを発生させた場合
(9)他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受けた場合、または破産、民事再生、特別清算、会社更生などの手続開始の申立てがあった場合
(10)営業の継続が困難であると客観的事実に基づき組合が判断した場合
(11)組合を脱退した場合及び除名された場合
(12)組合員資格を喪失した場合
(13)所在不明になり、組合からの連絡が不能になった場合
2 前項の定めにより本カードの貸与契約が解除された場合、組合は本カードの利用停止手続を行い、組合員は直ちに本カードを組合へ返却しなければならない。
第 19 条(規定の改定)
1 組合は、必要と認めた場合に本規定を随時改定することができるものとし、改定を行った場合、改定規定を組合のホームページに速やかに公開する。
2 組合は、ETC コーポレートカード利用約款、ETC コーポレートカードの利用に係るプライバシーポリシー及びETC 利用規程が改定された場合、改定規定を組合のホームページに速やかに公開する。
3 改定日以降、組合員が何らの異議も申立てず本カードを利用した場合には、組合員は、本規定の変更を承諾したものとみなされるものとする。なお、組合員が何らかの異議を申立てた場合、本カードの貸与契約解約の意思表示とみなし、解約手続完了までの間は、改定前の本規定を引続き適用する。
第 20 条(個人情報の取扱い)
1 組合は、個人情報保護規定にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、組合員の個人情報を厳重に保護する。
2 組合は、xx・多頻度割引サービスを組合員に提供するために、本カード利用申込書などで、組合員名、担当者名、住所、電話番号、車両番号、車載器管理番号、ETC コーポレートカード番号、保証内容、請求金額、割引金額などの必要な個人情報を収集する。
3 組合は、収集した組合員に関する個人情報を、次の場合以外には利用しない。
(1)xx・多頻度割引サービスを提供するために利用する場合
(2)xx・多頻度割引サービスの提供に付随する業務に利用する場合
(3)本カードに関する印刷物、宣伝物の送付など、営業案内のために利用する場合
(4)本カードのマーケティング活動、商品開発のために利用する場合
(5)本カード以外の印刷物、宣伝物の送付などを外部から受託して行うために利用する場合
(6)道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
(7)組合員からの問合せ及び苦情に回答する場合
(8)組合員に対する権利の行使や義務の履行を行う場合
4 組合は、組合員に関する個人情報を、次の場合を除き、組合員自身の同意なしに第三者に開示、提供しない。
(1)本カードにより有料道路事業者が管理する道路を組合員が利用し、所定のサービスを受けるために、有料道路事業者に必要最低限の情報を提供する場合
(2)xx・多頻度割引サービスの実施に必要な事務を委託するために、個人情報保護を誓約した事務処理会社に必要最低限の情報を提供する場合
(3)組合員了承の上で第三者に提供する場合
(4)個人情報保護法以外の法令により開示を求められた場合
(5)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(6)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難である場合
(7)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受け法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
5 組合は、本カードに関して、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力し、必要がなくなった情報は、速やかに消去または破棄する。また、個人情報の紛失、破壊、改竄、または漏洩の防止など個人情報の適切な管理を行う。
6 個人情報の処理を行う職員、あるいは行った職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせるなど、不当な目的に利用しない。
7 組合は必要な事務を委託するために事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約などにおいて、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止など、組合員の個人情報の漏洩がないように必要な事項を取り纏め、適切な管理を行う。
8 組合は、自らが保有する個人情報の存在、概要などを明らかにする。また、組合員自身からの個人情報の開示申出があったときは、業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合を除き、遅滞なくこれを組合員に開示する。
9 組合は、個人情報を適正に管理するため、事務局⾧を個人情報保護管理者とする。
10 組合は、個人情報の利用、提供、開示または個人情報の訂正などの申出に関する意見、その他の個人情報の取扱いに関する意見に対して、適切かつ迅速な対応に努める。
11 組合員の個人情報に関する手続の問合せについては、本部事務局で受付け、個人情報保護管理責任者を事務局⾧とする(受付時間:組合営業時間内 TEL:011—398—3021 F♙X:011—207—3022)。
第 21 条(協議事項など)
本規定に定めのない事項及び本規定の各条項につき生じた疑義については、xxxxの原則に則り、組合、組合員の間で別途協議のうえ、これを決定、解決するものとする。
第 22 条(合意管轄裁判所)
組合員は、本規定に関する全ての紛争は札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
附則
1 この規定は、2019 年 12 月 1 日から適用する。
2 2007 年 3 月 1 日付けETCコーポレートカード利用規定は、本規定の適用をもって廃止する。
ETC マイレージカード利用規定
第 1 条(目的)
1 この利用規定(以下「本規定」という)は、フェリー・ロード協同組合(以下「組合」という)の組合員(以下「組合員」という)が組合とETC カード発行会社(以下「カード発行会社」という)との間の契約に基づきカード発行会社から組合に貸与される ETC カード(組合と組合員との間では「ETC マイレージカード」と呼称し、本規定では以下「本カード」という)を利用するにあたり、遵守すべき事項を定めたものである。
2 カード発行会社が定める本カードに関する規約、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「五会社」という)、首都高速道路株式会社、及び公社などが定める「ETC システム利用規程」、「ETC システム利用規程実施細則」(以下、併せて「ETC 利用規程」という)、五会社が定める「ETC マイレージサービス利用規約」、「ETC マイレージサービスプライバシーポリシー」と本規定で異なる定めがある場合には、本規定が優先する。
第 2 条(遵守事項)
1 組合員は、五会社が定めるETC マイレージサービス利用規約、ETC マイレージサービスプライバシーポリシーを承諾及び遵守し、本規定に定めのない事項については、カード発行会社が定める本カードに関する規約及び ETC マイレージサービス利用規約が適用されることを承諾する。
2 組合員は、本カードの利用に際し、ETC を利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC 利用規程を遵守する。
3 組合員は、善良なる管理者の注意をもって本カード及びカード情報を管理しなければならない。
第 3 条(本カードの貸与)
組合は、カード発行会社から貸与された本カードを組合員に貸与する。
第 4 条(本カードの利用範囲)
1 本カードは、ETC の利用を前提とした ETC マイレージサービスを利用するための専用カードである。
2 本カードの利用対象道路は、ETC 利用規程における ETC システムを利用できる有料道路とする。また、本カードの取扱方法は各道路管理者が指定する方法による。
3 本カードを利用できる者は、法人ならびに個人事業主である組合員、その役員、従業員(以下、併せて「本カード利用者」という)とする。
4 組合員は、本カードを本カード利用者以外に貸与、譲渡及び担保の提供預託などに利用するなどして、本カードの占有を第三者に移転することは一切できない。
第 5 条(本カードの有効期限)
1 本カードの有効期限は、カード発行会社が指定するものとし、本カード上に表示された月の末日までとする。なお、有効期限が過ぎた場合、本カードを利用することはできない。
2 組合は、カード発行会社から有効期限が更新された本カードの貸与を受けた場合、組合員に対し直ちにそれを貸与する。
第 6 条(利用料金の請求)
1 組合は、組合員に対し、毎月 1 日から末日までの本カードの利用料金と組合が定める諸費用について請求書などにて請求する。
2 前項の請求額は、カード発行会社より示された利用料金明細及び組合における事務処理経費などに基づくものとする。
第 7 条(利用料金の支払方法)
1 組合員は、前条で請求された金額を、組合が定める方法で支払う。
2 組合員は、組合が前条の請求、回収及びこれに関する一切の業務手続を第三者に委託することを予め承諾する。
第 8 条(紛失、盗難など)
1 組合員は、本カードの紛失、盗難、詐取、横領などに起因する第三者の不正利用によって生じた代金その他、組合員及び組合の損害全てを負担しなければならない。
2 組合員は、本カードにおいて紛失、盗難、詐取、横領などがあった場合、直ちに、その旨を最寄りの警察署に届け出るとともに、組合に組合の定める方法により届け出なければならない。
3 組合員が前項の手続を行った場合で、その事情が紛失または盗難であった場合に限り、組合員はカード発行会社の保証制度(以下「保証制度」という)の限度でその負担を免除される。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、組合員は損害額全額を負担しなければならない。
(1)組合員または本カード利用者の故意または重大な過失によって、本カードの紛失または盗難が生じた場合
(2)組合員または本カード利用者の不正利用による場合
(3)組合員または本カード利用者が本規定及び諸規定に違反している状況において、本カードの紛失または盗難が生じた場合
(4)紛失、盗難、詐取、横領、その他の届出の内容が虚偽である場合
(5)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に、紛失または盗難が生じた場合
(6)本カードの紛失または盗難の届出を組合が受理した日が保証制度の適用日を経過した場合
(7)本カードの紛失または盗難の被害額が保証制度の限度額を超える場合は、保証制度の限度額を超過した金額
(8)組合員が組合の請求する書類を提出しなかった場合、または組合などの行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合
(9)その他、保証制度で担保されない損害の場合
第 9 条(届出義務)
組合員は、以下に掲げる変更が生じたときは、この旨を遅滞なく組合の定める方法により組合に届け出なければならない。
(1)届出を行った車両番号、車載器管理番号、組合員の所在地、その他組合への登録事項の変更
(2)組合員の商号、氏名、所在地、その他組合員にかかる届出事項の変更
(3)料金請求先の名称、その他料金請求にかかる届出事項の変更
(4)その他、組合が届出を求める諸変更
第 10 条(再発行)
1 組合員は、本カードが紛失、盗難、滅失、磁気不良を含み毀損した場合または本カードの記載事項を変更した場合、本カードの再発行を依頼することができる。また、毀損した本カードについては、組合への返却を行わなければ再発行を依頼できない。
2 組合員は、前項に基づく本カードの再発行に際し、再発行にかかる手数料を負担する。
第 11 条(返却)
1 組合員は、本カードの一部の利用の必要がなくなった場合、本カードを組合の定める方法により組合に返却しなければならない。
2 組合員は、本カードに登録している車両または車載器を売却などにより所有しなくなった場合、直ちに本カードを組合の定める方法により組合に返却しなければならない。
第 12 条(遅延損害金)
1 組合員は、本規定にかかる金銭の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、当該弁済金に対し年 14.6%(1 年を 365 日とする)の割合による遅延損害金を組合に支払わなければならない。
2 組合員は、前項の遅延により、組合が書面にて支払いを督促した場合、書面の送付に要した費用を負担しなければならない。
第 13 条(支払いの保証)
1 組合は、必要と認めた場合、組合員に対し、本カードの利用料金に応じて支払いの保証を求めることができる。
2 前項に定める支払いの保証は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1)保証金の預託
(2)銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合または農業協同組合を連帯保証人とした支払保証書の提出
(3)代表もしくはその他の者及び企業を連帯保証人とした連帯保証書の提出
3 組合は、本カードの利用料金などの遅延が生じた場合、前項 1 号の保証金を未払金に充当することができる。
4 組合員は、組合から保証の求めがあった場合、組合が指定する期日までに組合が指定した方法により保証を行わなければならない。
第 14 条(追加保証)
1 組合は、必要と認めた場合、組合員に対し、本カードの利用料金に応じて支払いの追加保証を求めることができる。
2 組合員は、組合から追加保証の求めがあった場合、組合が指定する期日までに組合が指定した方法により追加保証を行わなければならない。
第 15 条(マイレージ ID 及びパスワード)
1 組合は、マイレージ登録完了後にマイレージ事務局から発行されたマイレージ ID 及びパスワード(以下「ID」という)を、必要に応じて組合員に対し通知する。
2 組合員は、通知された ID を、自己の責任において厳重に管理する。
3 組合員は、組合から通知された ID を、組合員自身の利用明細の閲覧とマイレージポイントの累積照会をするためにのみ用いるものとし、登録内容の変更及びパスワードの変更などは組合へ届け出ることによって行う。
4 組合は、組合の責によらない第三者への ID 情報の漏洩、組合員による登録内容の変更、パスワードの変更により組合員に損害が発生した場合、その責を負わない。
第 16 条(解約)
組合員は、本カードの全てを利用する必要がなくなった場合、本カードの全てを組合の定める方法により組合に返却することで、本カードの貸与契約を解約できる。
第 17 条(解除)
1 組合員に次の各号に掲げる事由が生じた場合、組合は、組合員に対し何ら催告することを要せず通知のみで本カードを利用停止または、本カード貸与契約を解除できる。
(1)本規定上の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となる場合
(2)本カード以外の当組合との取引の一についてでも期限の利益を喪失し、またはその規定に違反した場合
(3)本規定に基づく債務の支払いを 1 回でも怠った場合
(4)本カードを含む組合から貸与されたカード及びサービス全ての利用額が、利用限度額を超過した場合
(5)本カードの利用条件を逸脱して、これを利用した場合
(6)死亡した場合
(7)営業を休止、廃止もしくは解散した場合
(8)一般に支払いを停止した場合、または手形、小切手の不渡りを発生させた場合
(9)他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受けた場合、または破産、民事再生、特別清算、会社更生などの手続開始の申立てがあった場合
(10)営業の継続が困難であると客観的事実に基づき組合が判断した場合
(11)組合を脱退した場合及び除名された場合
(12)組合員資格を喪失した場合
(13)所在不明になり、組合からの連絡が不能になった場合
2 前項の定めにより本カードの貸与契約が解除された場合、組合は本カードの利用停止手続を行い、組合員は直ちに本カードを組合へ返却しなければならない。
第 18 条(規定の改定)
1 組合は、必要と認めた場合に本規定を随時改定することができるものとし、改定を行った場合、改定規定を組合のホームページに速やかに公開する。
2 組合は、カード発行会社が定める本カードに関する規約、ETC マイレージサービス利用規約、ETC マイレージサービスプライバシーポリシーが改定された場合、改定規定を組合のホームページに速やかに公開する。
3 改定日以降、組合員が何らの異議も申立てず本カードを利用した場合には、組合員は、本規定の変更を承諾したものとみなされるものとする。なお、組合員が何らかの異議を申立てた場合、本カードの貸与契約解約の意思表示とみなし、解約手続完了までの間は、改定前の本規定を引続き適用する。
第 19 条(個人情報の取扱い)
1 組合は、個人情報保護規定にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、組合員の個人情報を厳重に保護する。
2 組合は、ETC マイレージサービスを組合員に提供するために、本カード利用申込書などで、組合員名、担当者名、住所、電話番号、車両番号、車載器管理番号、ETC マイレージカード番号、保証内容、請求金額、割引金額などの必要な個人情報を収集する。
3 組合は、収集した組合員に関する個人情報を、次の場合以外には利用しない。
(1)ETC マイレージサービスを提供するために利用する場合
(2)ETC マイレージサービスの提供に付随する業務に利用する場合
(3)本カードに関する印刷物、宣伝物の送付など、営業案内のために利用する場合
(4)本カードのマーケティング活動、商品開発のために利用する場合
(5)本カード以外の印刷物、宣伝物の送付などを外部から受託して行うために利用する場合
(6)道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
(7)組合員からの問合せ及び苦情に回答する場合
(8)組合員に対する権利の行使や義務の履行を行う場合
4 組合は、組合員に関する個人情報を、次の場合を除き、組合員自身の同意なしに第三者に開示、提供しない。
(1)本カードにより有料道路事業者が管理する道路を組合員が利用し、所定のサービスを受けるために、有料道路事業者に必要最低限の情報を提供する場合
(2)ETC マイレージサービスの実施に必要な事務を委託するために、個人情報保護を誓約した事務処理会社に必要最低限の情報を提供する場合
(3)組合員了承の上で第三者に提供する場合
(4)個人情報保護法以外の法令により開示を求められた場合
(5)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(6)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難である場合
(7)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受け法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
5 組合は、本カードに関して、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力し、必要がなくなった情報は、速やかに消去または破棄する。また、個人情報の紛失、破壊、改竄、または漏洩の防止など個人情報の適切な管理を行う。
6 個人情報の処理を行う職員、あるいは行った職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせるなど、不当な目的に利用しない。
7 組合は必要な事務を委託するために事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約などにおいて、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止など、組合員の個人情報の漏洩がないように必要な事項を取り纏め、適切な管理を行う。
8 組合は、自らが保有する個人情報の存在、概要などを明らかにする。また、組合員自身からの個人情報の開示申出があったときは、業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合を除き、遅滞なくこれを組合員に開示する。
9 組合は、個人情報を適正に管理するため、事務局⾧を個人情報保護管理者とする。
10 組合は、個人情報の利用、提供、開示または個人情報の訂正などの申出に関する意見、その他の個人情報の取扱いに関する意見に対して、適切かつ迅速な対応に努める。
11 組合員の個人情報に関する手続の問合せについては、本部事務局で受付け、個人情報保護管理責任者を事務局⾧とする(受付時間:組合営業時間内 TEL:011—398—3021 F♙X:011—207—3022)。
第 20 条(協議事項など)
本規定に定めのない事項及び本規定の各条項につき生じた疑義については、xxxxの原則に則り、組合、組合員の間で別途協議のうえ、これを決定、解決するものとする。
第 21 条(合意管轄裁判所)
組合員は、本規定に関する全ての紛争は札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
附則
1 この規定は、2019 年 12 月 1 日から適用する。
2 2007 年 3 月 1 日付け ETC マイレージカード利用規定は、本規定の適用をもって廃止する。
給油カード利用規定
第 1 条(目的)
1 この利用規定(以下「本規定」という)は、フェリー・ロード協同組合(以下「組合」という)の組合員(以下「組合員」という)が組合と燃料会社(以下「カード発行会社」という)との間の契約に基づきカード発行会社から組合に貸与される「給油カード」(組合と組合員との間では「給油カード」と呼称し、本規定では以下「本カード」という)を利用するにあたり、遵守すべき事項を定めたものである。
2 カード発行会社が定める本カードに関する規約と本規定で異なる定めがある場合には、本規定が優先する。
第 2 条(遵守事項)
1 組合員は、カード発行会社が定める本カードに関する規約を承諾及び遵守し、本規定に定めのない事項については、カード発行会社が定める本カードに関する規約が適用されることを承諾する。
2 組合員は、善良なる管理者の注意をもって本カード及びカード情報を管理しなければならない。
第 3 条(本カードの貸与)
組合は、カード発行会社から貸与された本カードを組合員に貸与する。
第 4 条(本カードの利用範囲)
1 本カードは、ガソリン・軽油など燃料を給油するための専用カードである。
2 本カードを利用できる者は、法人ならびに個人事業主である組合員、その役員、従業員(以下、併せて「本カード利用者」という)とする。
3 組合員は、本カードを本カード利用者以外に貸与、譲渡及び担保の提供預託などに利用するなどして、本カードの占有を第三者に移転することは一切できない。
第 5 条(本カードの有効期限)
1 本カードの有効期限は、カード発行会社が指定するものとし、本カード上に表示された月の末日までとする。なお、有効期限が過ぎた場合、本カードを利用することはできない。
2 組合は、カード発行会社から有効期限が更新されたカードの貸与を受けた場合、組合員に対し、直ちにそれを貸与する。
第 6 条(利用料金の請求)
1 組合は、組合員に対し、毎月 1 日から末日までの本カードの利用料金と組合が定める諸費用について請求書などにて請求する。
2 前項の請求額は、カード発行会社より示された利用料金明細及び組合における事務処理経費などに基づくものとする。
第 7 条(利用料金の支払方法)
1 組合員は、前条で請求された金額を、組合が定める方法で支払う。
2 組合員は、組合が前条の請求、回収及びこれに関する一切の業務手続を第三者に委託することを予め承諾する。
第 8 条(紛失、盗難など)
1 組合員は、本カードの紛失、盗難、詐取、横領などに起因する第三者の不正利用によって生じた代金その他、組合員及び組合の損害全てを負担しなければならない。
2 組合員は、本カードにおいて紛失、盗難、詐取、横領などがあった場合、直ちに、その旨を最寄りの警察署に届け出るとともに、組合に組合の定める方法により届け出なければならない。
3 組合員が前項の手続を行った場合で、その事情が紛失または盗難であった場合に限り、組合員はカード発行会社の保証制度(以下「保証制度」という)の限度でその負担を免除される。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、組合員は損害額全額を負担しなければならない。
(1)組合員または本カード利用者の故意または重大な過失によって、本カードの紛失または盗難が生じた場合
(2)組合員または本カード利用者の不正利用による場合
(3)組合員または本カード利用者が本規定及び諸規定に違反している状況において、本カードの紛失または盗難が生じた場合
(4)紛失、盗難、詐取、横領、その他の届出の内容が虚偽である場合
(5)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に、紛失または盗難が生じた場合
(6)本カードの紛失または盗難の届出を組合が受理した日が保証制度の適用日を経過した場合
(7)本カードの紛失または盗難の被害額が保証制度の限度額を超える場合は、保証制度の限度額を超過した金額
(8)組合員が組合の請求する書類を提出しなかった場合、または組合などの行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合
(9)その他、保証制度で担保されない損害の場合
第 9 条(届出義務)
組合員は、以下に掲げる変更が生じたときは、この旨を遅滞なく組合の定める方法により組合に届け出なければならない。
(1)届出を行った車両番号、組合員の所在地、その他組合への登録事項の変更
(2)組合員の商号、氏名、所在地、その他組合員にかかる届出事項の変更
(3)料金金請求先の名称、その他料金請求にかかる届出事項の変更
(4)その他、組合が届出を求める諸変更
第 10 条(再発行)
1 組合員は、本カードが紛失、盗難、滅失、磁気不良を含み毀損した場合または本カードの記載事項を変更した場合、本カードの再発行を依頼することができる。
2 組合員は、前項に基づく本カードの再発行に際し、再発行にかかる手数料を負担する。
第 11 条(返却)
組合員は、本カードの一部の利用の必要がなくなった場合、組合が必要とする場合において、本カードを組合の定める方法により組合に返却しなければならない。
第 12 条(遅延損害金)
1 組合員は、本規定にかかる金銭の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、当該弁済金に対し年 14.6%(1 年を 365 日とする)の割合による遅延損害金を組合に支払わなければならない。
2 組合員は、前項の遅延により、組合が書面にて支払いを督促した場合、書面の送付に要した費用を負担しなければならない。
第 13 条(支払いの保証)
1 組合は、必要と認めた場合、組合員に対し、本カードの利用料金に応じて支払いの保証を求めることができる。
2 前項に定める支払いの保証は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1)保証金の預託
(2)銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合または農業協同組合を連帯保証人とした支払保証書の提出
(3)代表もしくはその他の者及び企業を連帯保証人とした連帯保証書の提出
3 組合は、本カードの利用料金などの遅延が生じた場合、前項 1 号の保証金を未払金に充当することができる。
4 組合員は、組合から保証の求めがあった場合、組合が指定する期日までに組合が指定した方法により保証を行わなければならない。
第 14 条(追加保証)
1 組合は、必要と認めた場合、組合員に対し、本カードの利用料金に応じて支払いの追加保証を求めることができる。
2 組合員は、組合から追加保証の求めがあった場合、組合が指定する期日までに組合が指定した方法により追加保証を行わなければならない。
第 15 条(解約)
組合員は、本カードの全てを利用する必要がなくなった場合、本カードの全てを組合の定める方法により組合に返却することで、本カードの貸与契約を解約できる。
第 16 条(解除)
1 組合員に次の各号に掲げる事由が生じた場合、組合は、組合員に対し何ら催告することを要せず通知のみで本カードを利用停止または、本カード貸与契約を解除できる。
(1)本規定上の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となる場合
(2)本カード以外の当組合との取引の一についてでも期限の利益を喪失し、またはその規定に違反した場合
(3)本規定に基づく債務の支払いを 1 回でも怠った場合
(4)本カードを含む組合から貸与されたカード及びサービス全ての利用額が、利用限度額を超過した場合
(5)本カードの利用条件を逸脱して、これを利用した場合
(6)死亡した場合
(7)営業を休止、廃止もしくは解散した場合
(8)一般に支払いを停止した場合、または手形、小切手の不渡りを発生させた場合
(9)他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受けた場合、または破産、民事再生、特別清算、会社更生などの手続開始の申立てがあった場合
(10)営業の継続が困難であると客観的事実に基づき組合が判断した場合
(11)組合を脱退した場合及び除名された場合
(12)組合員資格を喪失した場合
(13)所在不明になり、組合からの連絡が不能になった場合
2 前項の定めにより本カードの貸与契約が解除された場合、組合は本カードの利用停止手続を行い、組合員は直ちに本カードを組合へ返却しなければならない。
第 17 条(規定の改定)
1 組合は、必要と認めた場合に本規定を随時改定することができるものとし、改定を行った場合、改定規定を組合のホームページに速やかに公開する。
2 組合は、カード発行会社が定める本カードに関する規約が改定された場合、改定規定を書面などにて速やかに公開する。
3 改定日以降、組合員が何らの異議も申立てず本カードを利用した場合には、組合員は、本規定の変更を承諾したものとみなされるものとする。なお、組合員が何らかの異議を申立てた場合、本カードの貸与契約解約の意思表示とみなし、解約手続完了までの間は、改定前の本規定を引続き適用する。
第 18 条(個人情報の取扱い)
1 組合は、個人情報保護規定にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、組合員の個人情報を厳重に保護する。
2 組合は、給油カード利用のサービスを組合員に提供するために、本カード利用申込書などで、組合員名、担当者名、住所、電話番号、車両番号、給油カード番号、保証内容、請求金額、割引金額などの必要な個人情報を収集する。
3 組合は、収集した組合員に関する個人情報を、次の場合以外には利用しない。
(1)本カードのサービスを提供するために利用する場合
(2)本カードのサービスの提供に付随する業務に利用する場合
(3)本カードに関する印刷物、宣伝物の送付など、営業案内のために利用する場合
(4)本カードのマーケティング活動、商品開発のために利用する場合
(5)本カード以外の印刷物、宣伝物の送付などを外部から受託して行うために利用する場合
(6)各サービスステーション(以下「SS」という)利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
(7)組合員からの問合せ及び苦情に回答する場合
(8)組合員に対する権利の行使や義務の履行を行う場合
4 組合は、組合員に関する個人情報を、次の場合を除き、組合員自身の同意なしに第三者に開示、提供しない。
(1)本カードにより SS 運営事業者が管理する SS を組合員が利用し、所定のサービスを受けるために、SS 運営事業者に必要最低限の情報を提供する場合
(2)本カードのサービスの実施に必要な事務を委託するために、個人情報保護を誓約した事務処理会社に必要最低限の情報を提供する場合
(3)組合員了承の上で第三者に提供する場合
(4)個人情報保護法以外の法令により開示を求められた場合
(5)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(6)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難である場合
(7)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受け法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
5 組合は、本カードに関して、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力し、必要がなくなった情報は、速やかに消去または破棄する。また、個人情報の紛失、破壊、改竄、または漏洩の防止など個人情報の適切な管理を行う。
6 個人情報の処理を行う職員、あるいは行った職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせるなど、不当な目的に利用しない。
7 組合は必要な事務を委託するために事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約などにおいて、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止など、組合員の個人情報の漏洩がないように必要な事項を取り纏め、適切な管理を行う。
8 組合は、自らが保有する個人情報の存在、概要などを明らかにする。また、組合員自身からの個人情報の開示申出があったときは、業務の遂行に著しい
支障を及ぼす場合を除き、遅滞なくこれを組合員に開示する。
9 組合は、個人情報を適正に管理するため、事務局⾧を個人情報保護管理者とする。
10 組合は、個人情報の利用、提供、開示または個人情報の訂正などの申出に関する意見、その他の個人情報の取扱いに関する意見に対して、適切かつ迅速な対応に努める。
11 組合員の個人情報に関する手続の問合せについては、本部事務局で受付け、個人情報保護管理責任者を事務局⾧とする(受付時間:組合営業時間内 TEL:011—398—3021 F♙X:011—207—3022)。
第 19 条(協議事項など)
本規定に定めのない事項及び本規定の各条項につき生じた疑義については、xxxxの原則に則り、組合、組合員の間で別途協議のうえ、これを決定、解決するものとする。
第 20 条(合意管轄裁判所)
組合員は、本規定に関する全ての紛争は札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
附則
1 この規定は、2019 年 12 月 1 日から適用する。
2 2008 年 2 月 1 日付け給油カード利用規定は、本規定の適用をもって廃止する。