(6)インターネット予約をご利用の方には、必要に応じて取引条件書・行程表等を電子メールによりPDFファイル形式で送付する場合があります。その場合には、必ずその ファイルの保存をお願いします。
日本旅行業協会正会員
4.契約書面および確定書面(旅行日程表・最終確認書)
(1) 契約書面とは、1.パンフレット 2.本旅行条件説明書 3.旅行契約締結年月日を証する書面(ただし、第3項(8)の通信契約のときを除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表と最終確認書のことをいいます。
(2) 当社らは、旅行契約成立後、速やかにお客様に契約書面をお渡しします。(お申込みの時点で募集広告、パンフレット又はホームページ等に掲載して既にお渡ししている場合があります。募集広告、パンフレット又はホームページに本旅行条件書の記載内容が全て記載されていない場合には、本旅行条件書を併せて契約書面とします。また、ホームページの場合は、プリントアウトでお渡ししたものとみなす場合があります。)
(3) 当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスは、本項(1)の確定書面に記載するところによります。
(4) 当社らは、お客様に集合時刻・場所、旅行日程、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報および行程表をお渡しします。
(5) 確定書面は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。年末年始およびゴールデンウイーク等の特定時期に出発するコースについては、旅行開始日の間際にお渡しすることがありますが、原則として、旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します。ただし、お客様の旅行のお 申込みが旅行開始日の前日から起算して7日以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(6)インターネット予約をご利用の方には、必要に応じて取引条件書・行程xxを電子メールによりPDFファイル形式で送付する場合があります。その場合には、必ずそのファイルの保存をお願いします。
5.旅行代金
(1) 参加されるお客様のうち、特に表示のない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満6歳以上12歳未満の方はこども代金になります。こどもの方の食事内容はおとなと異なる場合がございます。満6歳未満の幼児の方は、宿泊、食事、入浴等について実費がかかる場合がございます。(バスの座席の確保が必要な場合はこども代金が必要です。)
(2) 旅行代金は、当社らの指定する期日(特に指定がなければ、当社らがお客様に旅行代金を請求した日の翌日から起算して3日以内)までにお支払いいただきます。
(3) お支払いいただく旅行代金は、募集広告又はパンフレットに記載した旅行代金プラス本項(7)の追加代金となります。この合計金額は第2項
(4)の申込金、第8項の取消料・違約料、第14項の変更補償金の額の算出基準となります。
(4) 旅行代金には消費税等を含みます。
(5) 旅行代金に含まれるもの
1.旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃(コースによっては等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)
2.旅行日程に含まれる送迎バスなどの料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所間及び都市間の移動バス料金。ただし旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除 きます。)
3.旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
4.旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料
5.旅行日程に明示した食事の料金(ただし飲物代は含まれません。)・税・サービス料
6.添乗員又はスタッフ付コースの添乗員又はスタッフの同行費用
7.パンフレット等で旅行代金に含まれると表示したもの
※「第5項(5)の1~7」の運賃・料金・経費をお客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
(6) 旅行代金に含まれないもの
本項(5)に記載のもののほかは、特に表示のない場合には旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1.超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
2.飲物代、クリーニング代、電話、電報料、旅館のxx・ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費など個人的性質の諸費用及びそれに 伴う税・サービス料
3.障害・疾病に関する治療費
4.お客様のご希望によりお一人部屋を使用する場合の追加料金
5.希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
6.ご自宅から集合出発地までの交通費・宿泊費、及び解散地からご自宅までの交通費・宿泊費
(7) 追加代金
以下に記載するものは旅行代金に追加する代金となります。
(あらかじめ旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます)。
1.航空会社の選択
2.航空便の選択
3.航空機の等級の選択
4.宿泊ホテル指定の選択
5.部屋の等級アップに関するグレードアップ追加料金
6.1人部屋追加代金
7.パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」等と称する食事又は一部の小旅行がついている追加代金
8.延泊による宿泊代金
9.その他パンフレット等で「○○○追加代金」と称するもの。
6.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延・目的地空港の変更等) その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由等を説明して、旅行日程・旅行サービス内容その他の募集型企画旅
行契約の内容を変更することがあります。ただし緊急の場合において、やむを得ない時は変更後に説明いたします。
7.旅行代金の額の変更
(1) 当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減額することがあります。
(2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3) 当社は、第6項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
※本項(3)の費用には、当該契約内容の変更のために、その提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料・違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。
※本項(3)において、費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は旅行代金の額の変更をいたしません。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
8.旅行契約の解除・取消料・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除
1.お客様による解除
ア.お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様への署名なくして取消料の支払いを受けます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって下記に当たる日 | 旅行開始日の | 旅行開始後 | |||||
取消日及び変更日 | 21日前まで | 20~15日前 (日帰りは11日前) | 14~8日前 (日帰りは10~8日前) | 7~2日前 | 前日 | 当日 | |
航空機利用 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
その他のプラン | 無料 | 10% | 20% | 40% | 50% | 100% |
※旅行開始後および無連絡の不参加によるお取消しは、旅行代金の100%を申し受けます。
※取消料の対象となる旅行代金とは、募集広告・パンフレット・ホームページ記載の旅行代金に第5項(7)の追加代金を加えた合計額です。
※宿泊を伴う旅行の場合、その取消料とは別にご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
※お客様のご都合による出発日の変更は、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を申し受けます。
イ.当社の責任とならない各種ローンの取扱上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いいただきます。
ウ.ご変更及びお取り消しにつきましては、営業時間内にお申し込みの販売店にお申し出ください。営業時間外のFAX、メール等でのお申し出は翌営業日の取
り扱いとさせていただきます。
a.当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第14項の表左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。 b.第7項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施 が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第4項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
オ.当社は「本項(1)の1.のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻し いたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、「本項(1)の1のエ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受してい る旅行代金 (又は申込金)全額を払い戻しいたします。
2.当社による旅行契約の解除
ア.当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認めたとき。 c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を当社に求めたとき。 e.お客様の人数が最少催行人数に満たないとき。特に表示のない場合は25名です。契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかの ぼって、13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。 f.スキー・スノーボードを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが 極めて大きいとき。 g.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅 行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 h.通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレッジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカー ド会員規約に従って決済できなくなったとき。
イ.お客様が第5項(2)に規定する期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したもの とします。この場合において、お客様は当社に対し、本項に規定する取消料と同額の違約料を支払わなければなりません。
(2) 旅行開始後の解除
1.お客様による解除
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.お客様の責に帰すべき事由によらずパンフレットに記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、
「本項(1)の1 のア」の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合にお いて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他既に 支払い、またこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものではないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払 い戻しいたします。
2.当社による旅行契約の解除
ア.当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他旅程管理を行う者等の指示への違背、これらの者又は同行するほかの旅行者の対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の 継続が不可能となったとき。
イ.「本項(2)の2のアのa又はc」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたしま す。
9.当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するため、当社の指示に従わなければなりません。
10.保護措置の実施
当社は旅行中のお客様が疾病・障害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
11.当社の責任
(1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責 に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止や、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更その他当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は本項
(1)の責任を負いません。
(3) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名様につき15万円を限度として賠償いたします(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)。
12.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、パンフレットに記載された旅行サービスについて、記載された内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客さまが、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
13.特別補償
(1) 当社は第11項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体・生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
1.死亡保障として1500万円
2.入院見舞金として入院日数(3日以上)により2万円~20万円
3.通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。
4.携行品にかかる損害補償金は、お客様1名様につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2) 当社が、第11項の責任を負うことになったときは、本項の補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書 (通帳及び現金支払機用カードを含みます。) 、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(4) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん
(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるとき は、当社 は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(5) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(6) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
14.旅程保証
(1) 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。ただし、次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
1.天災地変
2.戦乱
3.暴動
4.官公署の命令
5.運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
6.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
7.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な処置
8.第8項の規定により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更
9.募集広告又はパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合で、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合
※サービスの提供が行われているのにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を 支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社が支払う変更補償金の額は、お客様1名様に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%乗じて得た額を限度とします。また、当社が支払う変更補償金の額がお客様1名様に対して1募集型企画旅行につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことが
あります。
(4) 変更保証金の支払いが必要となる変更
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載 内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
15.オプショナルツアー
(1) 当社が企画・実施し、パンフレット等に記載する小旅行(以下「当社企画・実施のオプショナルツアー」といいます。)に対する第13項の特別補償の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
(2) オプショナルツアーの主催者が当社以外の現地旅行会社等である旨を明示している場合で、お客様が別料金をお支払いいただき任意に参加を希望されるときは現地旅行会社等が別途定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(3) 当社は、現地旅行会社等が主催するオプショナルツアー参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。また、当社の旅程保証の対象とはなりません。
(4) 当社は、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「単なる情報提供」として参加可能なスポーツ等を紹介する場合があります。この場合、当社は、当該スポーツ等への参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。
16.旅行条件・旅行代金の基準日
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
17.国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療 、移送 等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
18.その他
(1) 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(2) お客さまが個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸 用、お客さまの怪我、疾病等に発生に伴う諸 用、お客さまの不注意による荷 物紛失・忘れ物回収に伴う諸 用、別行動手配に要した諸 用、お客様の過失による器物破損、傷害に伴い発生した諸 用が生じたとき は、それらの 用はお客さ まにご負担いただきます。
(3) お客さまのご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の 交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(4) ご集合時間は厳守してください。ご集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。このご集合時間とは、あくまで参加者にご集合いただく時間で あって、実際にバス等にご案内する時間ではありません。
(5) 災害、天候、工事、事故等に伴い発生する道路渋滞により予定時間通りに運行できない場合があります。
(6) 本項(5)の場合をはじめ、事故や悪天候による道路事情その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が 生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(7) 宿泊利用施設は、特に表示のない場合は和室又は洋室又は和洋室となります。また、お部屋にバス・トイレがつく場合がございます。
(8)パンフレットおよび確定書面(最終日程表)のバス乗車下車ルートは、予告なく変更する場合がございます。
(9) 出発保証日については、人数によりタクシー・小型バス運行で、ガイド(及び添乗員・ツアーメイト)は、同行しない場合がございます。なお、出発の14日前(日帰りは10日前)にどなたもお申し込みが無ければ、旅行を取り止める場合がございます。
(10)本旅行条件書内でのパンフレットとは、ホームページも含めます。
(11)パンフレット、ホームページ等に使用した風景写真は、イメージとして使用したものもありますので、お客様が旅行される時季に必ずしもご覧になれる風景とは限 りません。また、料理写真・客室写真等は一例であり、実際とは異なる場合があります。
(12) バス車内は禁煙とさせていただいておりますのでご協力をお願いいたします。
(13) 特に表示のないプランについては、添乗員は同行いたしません。
(14) バスとは、大型、中型、小型バスのことをいい、当社の都合により予告なく、バスのタイプ変更、及び、座席の変更をすることがございます。
(15) バス旅行において利用するバスは、両備バス(両備ホールディングス(株)所有のバス)又は当社提携バス会社となります。
(16) お客様の荷物、お土産等については、お客様の責任において管理をお願いします。当社は責任を負いません。
(17) 法令により、高速道路上のシートベルト着用が義務付けられておりますのでご協力ください。また、バスガイドも着席案内となりますので、ご理解をお願い致しま す。
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