本社 〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 TEL:03-5424-0101(大代表)
ご契約者の皆さまへ
平成22年10月
建設工事保険
普通保険約款・特約条項集
本社 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 TEL:00-0000-0000(大代表)
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建設工事
このたびは弊社の建設工事保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
心より厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。
必ずご一読いただき、保険証券とともに大切に保管してください。
目次
ページ
Ⅰ.普通保険約款・特約条項一覧表 1
Ⅱ.普通保険約款 3
建設工事保険普通保険約款 3
Ⅲ.特約条項 17
ご契約にセットされる特約条項について 17
Ⅳ.保険会社等の連絡・相談・苦情窓口 65
Ⅰ.普通保険約款・特約条項一覧表
名 称 | ページ |
建設工事保険普通保険約款 | 3 |
植物に関する特約条項 | 19 |
一事故の定義に関する特約条項 | 19 |
損害賠償責任補償特約条項 | 19 |
水災危険補償特約条項 | 27 |
地震危険補償特約条項 | 27 |
地震損害縮小支払特約条項 | 28 |
地震火災危険補償特約条項 | 28 |
地震火災損害縮小支払特約条項 | 29 |
一部使用による火災危険補償特約条項 | 29 |
保険料分割払特約条項 | 30 |
年間包括特約条項 | 31 |
保険料確定特約条項 | 35 |
特別費用補償特約条項 | 36 |
荷卸危険補償特約条項 | 36 |
輸送・荷卸危険補償特約条項 | 36 |
メインテナンス期間に関する特約条項 〔ビジット・メインテナンス〕 | 37 |
メインテナンス期間に関する特約条項 〔リミテッド・メインテナンス〕 | 37 |
雪災危険補償特約条項 | 38 |
湧水の止水・排水費用補償特約条項 | 39 |
メインテナンス期間に関する特約条項 〔フル・メインテナンス〕 | 39 |
一部使用による総合危険補償特約条項 | 40 |
工事用仮設備・機械器具補償特約条項 | 41 |
支払限度額に関する特約条項A | 42 |
支払限度額に関する特約条項B | 43 |
建設工事総合補償特約条項 | 44 |
引渡後損害賠償責任補償特約条項 | 49 |
共通支払限度額特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 51 |
共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用) | 51 |
工事現場内建設用工作車危険補償特約条項 (損害賠償責任補償特約用) | 51 |
管理財物の範囲に関する特約条項 (損害賠償責任補償特約用) | 53 |
管理財物追加特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 54 |
− 1 −
名 称 | ページ |
漏水危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 54 |
被保険者間交差責任補償特約条項 (損害賠償責任補償特約用) | 55 |
保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項 | 55 |
建設工事総合補償特約条項(個別契約用) | 56 |
決算期間等精算特約条項 | 59 |
被保険者の範囲に関する特約条項 (損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用) | 60 |
保険金額に関する特約条項 | 61 |
住宅金融支援機構特約火災保険等との調整に関する特約条項 | 61 |
縮小支払特約条項 | 62 |
テロ行為損害補償対象外特約条項 | 62 |
共同保険に関する特約条項 | 62 |
− 2 −
Ⅱ.普通保険約款
建設工事保険普通保険約款
全てのご契約に本約款が適用されます。
名 称 | 適 用 さ れ る 場 合 | ページ |
第1章 補償条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 4 |
第2章 基本条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 7 |
− 3 −
建設工事保険普通保険約款
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において、不測かつ突発的な事故(以下「事故」といいます。)によって保険の目的について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、本条(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の目的が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3)当会社は、本条(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害の額の算定)に規定する損害の額に含まれないものをいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(損害保険金、臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除
きます。
ひょう じん
③ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。
ただし、保険の目的または保険の目的を収容する建物が台風、
ひょう ひょう
ひょう
旋風、暴風、暴風雨、突風、雹その他の風災または雹災によって直接破損したために事故が生じた場合を除きます。
④ 寒気、霜、氷(雹を除きます。)または雪
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
はん
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難による損
害
② 残材調査の際に発見された紛失または不足による損害
③ 保険の目的が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
④ 工事用仮設材として使用されるxx、くい、H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
⑤ 保険の目的の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化
(4)当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
保険の目的の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
② 湧水の止水または排水の費用
第3条(保険の目的の範囲)
(1)この保険契約における保険の目的は、工事現場における次のいずれかに該当する物とします。
保険証券記載の工事の目的物
② 上記に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
③ 上記または②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備(以下「工事用仮設物」といいます。)
じゅう
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
⑤ 工事用材料および工事用仮設材
(2)本条(1)の③から⑤までに掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場合には、保険の目的に含まれません。
(3)次に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
② 航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
第4条(保険金額)
保険金額は、保険証券記載の工事にかかわる請負契約金額(支給
材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の目的に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引きます。以下「請負金額」といいます。)により定めるものとします。
第5条(損害の額の算定)
(1)当会社が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、損害の生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用(以下「復旧費」といいます。)によって定めます。
じゅう
(2)本条(1)の復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品については、これらの物の損害が生じた地および時における価額によって定めます。
(3)保険契約者または被保険者が支出した第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用は、これを損害の額に含めるものとします。
(4)次に掲げる費用は復旧費に含まないものとします。
仮修理費。ただし、本修理の一部をなすものと認められる費用については、復旧費に含めます。
② 排土・排水費用。ただし、復旧費の一部をなすものと認められる費用については、復旧費に含めます。
③ 工事内容の変更または改良による増加費用
④ 保険の目的の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止期間もしくは手待ち期間の手待ち費用
(5)損害の生じた保険の目的につき残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額を本条(1)から(4)までの規定による損害の額から差し引いた残額をもって損害の額とします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して、
1回の事故につき、保険金額を限度とし、第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額から保険証券記載の控除額(以下「控除額」といいます。)を差し引いた残額を損害保険金として、支払います。
(2)保険金額が請負金額より低い場合は、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
第5条(損害の額の算定)
保険金額
損害保険
の規定による損害の額 − 控除額 × 請負金額 = 金の額
(3)当会社は、第1条(1)の損害保険金の20%に相当する額を、第1条(2)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(4)本条(3)の場合において、当会社は、本条(3)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
(5)当会社は、第1条(1)の損害保険金の6%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第1条(3)の残存物取片づ
け費用保険金として、支払います。
(6)本条(5)の場合において、当会社は、本条(5)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。ただし、保険期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
(2)当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間中であっても、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時をいいます。以下同様とします。)に終わります。
(3)本条(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(保険契約締結に際して、当会社が提出を求めた書類がある場合は、これを含みます。以下同様とします。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、事故による損害の発生前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から
5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
保険証券記載の施工者を変更すること。
② 工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
③ 設計、仕様または施工方法を著しく変更すること。
④ 上記から③までのほか、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生すること。
(2)本条(1)の事実がある場合(本条(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、本条
(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険の目的の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の目的を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に関する権利および義務を保険の目的の譲受人に移転させるときは、本条(1)の規定にかかわらず、保険の目的の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が本条(2)の規定による承認をする場合には、第14条
(保険契約の失効)の規定にかかわらず、本条(2)の権利および義務は、保険の目的が譲渡された時に保険の目的の譲受人に移転します。
第12条(保険の目的の調査および事故の予防)
(1)当会社は、いつでも保険の目的または工事現場を調査することができます。
(2)本条(1)の調査の際、事故発生のおそれが大であると認められる場合は、当会社は、保険契約者、被保険者または工事現場責任者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、正当な理由がなく本条(1)の調査を拒否した場合または本条(2)の請求を拒否した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(3)の規定は、本条(3)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険の目的が譲渡された場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
(2)保険契約締結の後、保険期間の中途において、請負金額に変更が生じた場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知して、保険金額の調整につき承認を請求しなければなりません。
第17条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することはできません。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 上記および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保
険者が、上記および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)本条(1)の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、本条(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第19条(保険契約の解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、第9条(1)の事実が生じた場合におけ
る、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)本条(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)
第16条(保険金額の調整)(2)の承認をする場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
第24条(保険料の返還-解除の場合)
第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の目的の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-解約の場合)
(1)第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表1に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間が
1年を超える場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、法令その他これに準ずる命令に基づく工事の目的物の取壊し、譲渡または移転により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の目的について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生を当会社に直ちに通知し、また他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)
を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の目的について損害が生じた場合は、当会社は、保険の目的または工事現場を調査することができます。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、本条(2)の調査前に、損害の発生および拡大を防止するために必要な限度を超えて損害を修理し、またはその状態を変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が本条(1)の通知をした後、当会社が7日以内に調査を行わない場合または保安上必要と認められる場合を除きます。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)または本条(3)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第
1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第2条
(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第7条(保険責任の始期および終期)(4)または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、その費用を第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額に含めるものとします。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が正当な理由がなく本条(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表2に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金また
は共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)本条(1)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および第1条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第1条(1)の損害保険金の額は、本条(1)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、本条(1)の規定をおのおの別に適用します。
第29条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金の請求書
② 損害見積書および事故現場写真
③ 保険の目的の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が第30条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が第29条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条(2)において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(請負金額を含みます。)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要
な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
本条(1)のから④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② 本条(1)のから④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 60日
④ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 保険の目的が特殊な技術、工法等により建設されている場合、保険の目的が極めて高額な損害を被った場合、同一工事現場内に所在する多数の保険の目的が同一事故で広範囲にわたる損害を被った場合等、事故形態が特殊である場合において、本条
(1)のから④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)本条(2)に掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条
(2)に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、本条(2)に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第31条(時効)
保険金請求権は、第29条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第32条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第33条(保険金額の復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
第34条(残存物)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。ただし、第5条(損害の額の算定)(5)の規定が適用された残存物については、当会社の意思表示にかかわらず、被保険者の所有に属するものとします。
第35条(保険期間の延長)
(1)工事の目的物の引渡しの時が保険期間満了後となることが明らかになった場合は、保険契約者は、保険期間満了前に、その旨を当会社に通知し、保険期間の延長につき承認を請求することができます。
(2)本条(1)の承認をする場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した追加保険料を請求することができます。
(3)本条(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険期間の延長の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および特約条項に従い、保険金を支払います。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
別表2 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 | 損害の額から控除額(他の保険契約等に、この保険契約の控除額よりも低いものがある場合は、これらの控除額のうち最も低い額とします。)を差し引いた残額 |
2 | 第1条( 2) の臨時費用保険金 | 1回の事故につき100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。) |
3 | 第1条( 3) の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
Ⅲ.特約条項
ご契約にセットされる特約について
以下の各特約条項については、「適用される場合」に該当する場合にそれぞれ適用されます。
特約条項名称 | 適用される場合(保険証券面上の表示) | ページ |
植物に関する特約条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 19 |
一事故の定義に関する特約条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 19 |
損害賠償責任補償特約条項 | 特約条項欄に「10:損害賠償責任補償特約」と表示がある場合 | 19 |
水災危険補償特約条項 | 特約条項欄に「20:水災危険補償特約」と表示がある場合 | 27 |
地震危険補償特約条項 | 特約条項欄に「31:地震危険補償特約」と表示がある場合 | 27 |
地震損害縮小支払特約条項 | 特約条項欄に「32:地震損害縮小支払特約」と表示がある場合 | 28 |
地震火災危険補償特約条項 | 特約条項欄に「33:地震火災危険補償特約」と表示がある場合 | 28 |
地震火災損害縮小支払特約条項 | 特約条項欄に「34:地震火災損害縮小支払特約」と表示がある場合 | 29 |
一部使用による火災危険補償特約条項 | 特約条項欄に「40:一部使用による火災危険補償特約」と表示がある場合 | 29 |
保険料分割払特約条項 | 特約条項欄に「50:保険料分割払特約」と表示がある場合 | 30 |
年間包括特約条項 | 特約条項欄に「51:年間包括特約」と表示がある場合 | 31 |
保険料確定特約条項 | 特約条項欄に「52:保険料確定特約」と表示がある場合 | 35 |
特別費用補償特約条項 | 特約条項欄に「53:特別費用補償特約」と表示がある場合 | 36 |
荷卸危険補償特約条項 | 特約条項欄に「54:荷卸危険補償特約」と表示がある場合 | 36 |
輸送・荷卸危険補償特約条項 | 特約条項欄に「55:輸送・荷卸危険補償特約」と表示がある場合 | 36 |
メインテナンス期間に関する特約条項〔ビジット・メインテナンス〕 | 特約条項欄に「56:メインテナンス期間に関する特約(ビジット・メインテナンス)」と表示がある場合 | 37 |
メインテナンス期間に関する特約条項〔リミテッド・メインテナンス〕 | 特約条項欄に「57:メインテナンス期間に関する特約(リミテッド・メインテナンス)」と表示がある場合 | 37 |
雪災危険補償特約条項 | 特約条項欄に「58:雪災危険補償特約」と表示がある場合 | 38 |
湧水の止水・排水費用補償特約条項 | 特約条項欄に「59:湧水の止水・排水費用補償特約」と表示がある場合 | 39 |
メインテナンス期間に関する特約条項〔フル・メインテナンス〕 | 特約条項欄に「60:メインテナンス期間に関する特約(フルメインテナンス)」と表示がある場合 | 39 |
− 17 −
特約条項名称 | 適用される場合(保険証券面上の表示) | ページ |
一部使用による総合危険補償特約条項 | 特約条項欄に「61:一部使用による総合危険補償特約」と表示がある場合 | 40 |
工事用仮設備・機械器具補償特約条項 | 特約条項欄に「62:工事用仮設備・機械器具補償特約」と表示がある場合 | 41 |
支払限度額に関する特約条項A | 特約条項欄に「63:支払限度額に関する特約A」と表示がある場合 | 42 |
支払限度額に関する特約条項B | 特約条項欄に「64:支払限度額に関する特約B」と表示がある場合 | 43 |
建設工事総合補償特約条項 | 特約条項欄に「65:建設工事総合補償特約(エコノミー)」、「66:建設工事総合補償特約(スタンダード)」または「67:建設工事総合補償特約(スペシャル)」と表示がある場合 | 44 |
引渡後損害賠償責任補償特約条項 | 特約条項欄に「68:引渡後損害賠償責任補償特約」と表示がある場合 | 49 |
共通支払限度額特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「69:共通支払限度額特約(賠償特約用)」と表示がある場合 | 51 |
共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「70:共通支払限度額特約(引渡後賠償特約用)」と表示がある場合 | 51 |
工事現場内建設用工作車危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「71:工事現場内建設用工作車危険補償特約(賠償特約用)」と表示がある場合 | 51 |
管理財物の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「72:管理財物の範囲に関する特約(賠償特約用)」と表示がある場合 | 53 |
管理財物追加特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「73:管理財物追加特約(賠償特約用)」と表示がある場合 | 54 |
漏水危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「74:漏水危険補償特約(賠償特約用)」と表示がある場合 | 54 |
被保険者間交差責任補償特約条項(損害賠償責任補償特約用) | 特約条項欄に「75:被保険者間交差責任補償特約(賠償特約用)」と表示がある場合 | 55 |
保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項 | 特約条項欄に「76:保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約」と表示がある場合 | 55 |
建設工事総合補償特約条項(個別契約用) | 特約条項欄に「77:建設工事総合補償特約(個別契約用)」と表示がある場合 | 56 |
決算期間等精算特約条項 | 特約条項欄に「5N:決算期間等精算特約」と表示がある場合 | 59 |
被保険者の範囲に関 する特約条項(損害賠償責任補償特約・引渡 後損害賠償責任補償特 約用) | 賠償責任基本支払限度額欄に表示がある場合 | 60 |
保険金額に関する特約条項 | 工事の請負金額がない場合または確定していない場合 | 61 |
住宅金融支援機構特約火災保険等との調整に関する特約条項 | 住宅金融支援機構等の特約火災保険が締結され、この保険契約が解除されなかった場合 | 61 |
縮小支払特約条項 | 工事物件の縮小支払割合の表示がある場合 | 62 |
テロ行為損害補償対象外特約条項 | 工事物件の保険金額が15億円以上の契約の場合。ただし、被保険者が個人の場合を除きます。 | 62 |
共同保険に関する特約条項 | 分担会社、分担割合欄に保険会社名および分担割合の表示がある場合 | 62 |
− 18 −
植物に関する特約条項
当会社は、建設工事保険普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。以下同様とします。)の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災によって
7日以内に枯死した場合は除きます。
一事故の定義に関する特約条項
第1条(一事故の定義)
建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯された特約条項の適用について、台風、暴風雨、
はん ひょう
高潮、洪水、内水氾濫、雹災、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、保険期間中72時間以内に生じた事故を1回の事故とみなします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
損害賠償責任補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の工事の遂行または工事の遂行のために保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において被保険者が所有、使用もしくは管理する施設もしくは設備に起因する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、保険責任の期間中に発生した他人の身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。以下同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
第2条(適用地域)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が、保険証券記載の適用地域(以下「適用地域」といいます。)内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)当会社は、第1条の損害賠償責任に関する訴訟が、適用地域外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、 取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏
が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
③ 官公庁による差押え、収用または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
はん
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ
⑥ 原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の使用、貯蔵または運搬中に生じたラジオアイソトープの原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。以下同様とします。)または下請負人(その使用人を含みます。)が、工事に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れによる土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊
ウ.地下水の増減
いつ
いつ
⑥ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出に起因する損害賠償責任
⑦ 施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任。ただし、急激かつ突発的な事故による排水または排気に起因する場合を除きます。
⑨ じんあい、臭気または騒音に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶もしくはxx運搬用具、機関車、自動車の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み卸し作業を除きま
す。)に起因する損害賠償責任
⑪ 工事の目的物の損壊自体に基づく損害賠償責任
⑫ 工事の目的物の引渡し(工事の目的物の引渡しを要しない場合にはその工事の完成とします。)または工事の放棄の後のその結果(被保険者が工事現場に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は工事の結果とみなしません。)に起因する損害賠償責任
⑬ 被保険者の占有を離れ工事現場外にある財物に起因する損害賠償責任
⑭ 被保険者が、身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
⑮ 被保険者または第三者が廃棄したものを原因として生じた身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
(3)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、アスベスト、アスベストの代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して身体の障害または財物の損壊が生じたことにより、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
いっ
(4)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染物質の排出、流出、溢出または漏出(以下「排出等」といいます。)に起因する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等が急激かつ偶然なものである場合を除きます。汚染物質とは、固体状、液体状もしくは気体状の、または熱を帯びた刺激物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、石油、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
(5)当会社は、法令の規定により浄化命令が出された場合等理由がいかなる場合でも、汚染浄化に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(4)ただし書きに該当する場合において、被保険者が汚染物質の排出等に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。汚染浄化とは、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等をいいます。
(6)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が行う塗装業務のために使用する塗料またはその他の塗装用材料が塗装作業中に飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任。ただし、容器等の落下または転倒に伴い塗料またはその他の塗装用材料が飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任を除きます。
② 塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の内容または塗料の色、特性等の塗料の選択の誤りによって生じた損害賠償責任
③ 塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体を損壊したことによって生じた損害賠償責任
第4条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う損害の範囲は、次のとおりとします。 損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただ
し、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)のに規定する損害の発生または拡大の防止および第6条
(1)の④に規定する被保険者の他人に対する損害賠償請求権の保全もしくは行使のために必要または有益な費用
③ 緊急措置費用
上記②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 示談協力費用
第7条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、当会社に協力するために直接要した費用
⑤ 争訟費用・示談交渉費用
被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した費用
第5条(保険責任の限度)
当会社が1回の事故につき保険金を支払うべき保険金の額は、次のおよび②の金額の合計額とします。
第4条(損害の範囲)のから③までについては、その額が保険証券記載の控除額(以下「控除額」といいます。)を超過する場合に限り、その超過額を保険証券記載の支払限度額(以下
「支払限度額」といいます。)を限度として保険金を支払います。
② 第4条の④および⑤についてはその全額を支払います。ただし、第4条のの損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、第4条の⑤の費用は支払限度額の第4条のの損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とし
ます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)の有無および内容(既に他の保険契約から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 上記から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
本条(1)のに違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)の⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の
③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の協力に応じない場合は、当会社は、本条(1)の規定は適用しません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等が
ないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)本条(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に控除額の適用がある場合には、そのうち最も低い控除額を差し引いた額とします。
第9条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権
(第4条(損害の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下本条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合
(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)のまたは④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(4)支払限度額が、本条(2)の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第4条の②から
⑤までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金の請求書
② 公の機関が発行する事故を証明する罹災証明書、事故証明書等の書類
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸
失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 財物の損壊に係る事故の保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が第10条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次のいずれかに該当する特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数
(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過
する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
本条(1)のから④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② 本条(1)のから④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 60日
⑤ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損害発生事由が、過去の判例に照らして特殊な損害賠償事故である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償事故である場合、損害が広範囲にわたり同一事故による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、事故形態が特殊である場合において、本条(1)のから④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)本条(2)に掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条
(2)に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、本条(2)に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第12条(時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して
弁済されるものとします。
第14条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
水災危険補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
はん
(1)当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(2)の④の規定にかかわらず、高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって保険の目的について生じた損害に対して、この特約条項に従い、損害保険金を支払います。
(2)本条(1)の場合において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。
第2条(普通保険約款に掲げる費用保険金等の適用除外)
この特約条項においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および(3)に規定する費用保険金ならびに第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。
第3条(特約保険料の返還-特約条項解約の場合)
普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者がこの特約条項を解約した場合は、当会社は、普通保険約款第25条(保険料の返還−解約の場合)の規定にかかわらず、特約保険料から既経過期間に対し当会社の定める特別短期料率によって計算した特約保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
地震危険補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(2)の③の規定にかかわらず、地震によって保険の目的について生じた損害に対して、この特約条項に従い、損害保険金を支払います。
(2)本条(1)の場合において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
地震の際における保険の目的の紛失または盗難の損害
② 地震による破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体もしくは蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)によって生じた損害
③ 地震による津波、洪水その他の水災によって生じた損害
第3条(普通保険約款に掲げる費用保険金等の適用除外)
この特約条項においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および(3)に規定する費用保険金ならびに第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。
第4条(2以上の地震の取扱い)
普通保険約款第6条(保険金の支払額)の適用について、保険期間中において、72時間以内に生じた2以上の地震は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第5条(普通保険約款等との関係)
(1)普通保険約款第30条(保険金の支払時期)(2)については、以下のとおり適用します。
④の後ろに⑤として以下の条項を追加します。
「⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 365日」
② ⑤を⑥に変更します。
(2)この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
地震損害縮小支払特約条項
第1条(縮小支払額)
当会社がこの保険契約に付帯された地震危険補償特約条項によって支払うべき損害保険金は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金の支払額)(1)および
(2)の規定によって算出した損害保険金の額に保険証券記載の割合を乗じた額とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
地震火災危険補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(2)の③の規定にかかわらず、保険の目的について地震によって生じた火災および延焼の損害に対して、この特約条項に従い、損害保険金を支払います。
(2)本条(1)の場合において、当会社は、消防または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。
第2条(普通保険約款に掲げる費用保険金等の適用除外)
この特約条項においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および(3)に規定する費用保険金ならびに第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害防止費用に関
する規定は、これを適用しません。
第3条(2以上の地震の取扱い)
普通保険約款第6条(保険金の支払額)の適用について、保険期間中において、72時間以内に生じた2以上の地震は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第4条(普通保険約款等との関係)
(1)普通保険約款第30条(保険金の支払時期)(2)については、以下のとおり適用します。
④の後ろに⑤として以下の条項を追加します。
「⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 365日」
② ⑤を⑥に変更します。
(2)この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
地震火災損害縮小支払特約条項
第1条(縮小支払額)
当会社がこの保険契約に付帯された地震火災危険補償特約条項によって支払うべき損害保険金は、建設工事保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金の支払額)(1)および(2)の規定によって算出した損害保険金の額に保険証券記載の割合を乗じた額とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
(1)普通保険約款第30条(保険金の支払時期)(2)については、以下のとおり適用します。
④の後ろに⑤として以下の条項を追加します。
「⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 365日」
② ⑤を⑥に変更します。
(2)この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
一部使用による火災危険補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(3)の③の規定にかかわらず、保険の目的である工事の目的物が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用による火災、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体もしくは蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)によってその使用部分に生
じた損害に対して、この特約条項に従い、損害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害がその使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場合には、保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
保険料分割払特約条項
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数で分割した保険料であり、保険証券記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、分割保険料を次表に定める期日までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 日 |
第1回分割保険料 | この保険契約の締結時 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険証券記載の払込期日(注) |
(注)以下「払込期日」といいます。
第4条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
保険契約者が分割保険料を第3条(分割保険料の払込み)に定める期日までに払い込まなかった場合には、当会社は、次表に掲げる事故による損害、費用または損失に対しては、保険金を支払いません。
区 分 | 事 故 |
第1回分割保険料の払込みがなかった場合 | 保険期間の初日以後、第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故 |
② 第2回目以降の分割保険 | その分割保険料を払い込むべき払込 |
料の払込みがなかった場合 | 期日の翌日以後に生じた事故。ただ |
し、保険契約者が、その払込期日の | |
属する月の翌月末までにその分割保 | |
険料を払い込んだ場合は、この規定 | |
を適用しません。 |
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が本条(1)の追加保険料を払い込まなかった場合
(注1)は、当会社が追加保険料を領収する前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただし、この特約が付帯された普通保険約款(注2)またはその他の特約(注3)にこれと異なる規定がある場合は、この規定を適用しません。
(注1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)以下 「普通保険約款」 といいます。
(注3)以下、普通保険約款とあわせて 「普通保険約款等」 といいます。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)次表のまたは②の解除事由に該当する場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次表に定める時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
解 除 事 由 | 解除の効力が生じる時 |
払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき 分割保険料の払込みがない場合 | 払込みのなかった分割保険料の払込期日 |
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 次回払込期日 |
(注)以下この②において「次回払込期日」といいます。
(2)本条(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款等の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款等の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
年間包括特約条項
第1条(対象工事)
(1)保険契約者は、被保険者が行う保険証券記載の工事(以下「対象工事」といいます。)のすべてを、当会社の建設工事保険の対象とし、当会社はこの特約条項に従い、保険金を支払います。
(2)次に掲げる工事は、この特約条項の対象工事から除外するもの
とします。
土木工事を主体とする工事
② 鋼構造物を主体とする工事
③ 建物の基礎工事、付帯工事のみを施工する工事
④ 分解、解体または取片づけ工事
⑤ 1請負工事の請負金額が50億円を超える工事物件
⑥ 共同施工方式による共同企業体工事(以下「共同施工JV工事」といいます。)。ただし、この保険契約がこの特約条項または建設工事総合補償特約条項が付帯された当会社との保険契約の継続契約(建設工事普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に基づく当会社との保険契約の保険期間終了日(保険期間終了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。)を保険期間の開始日とし、保険契約者を同一とする保険契約をいいます。以下同様とします。)であって、かつ、平成22年10月1日以降を保険始期として締結された場合においては、平成22年10月1日以降の最初の継続契約の始期日までに着工した共同施工JV工事は対象工事とします。
第2条(保険責任期間)
(1)この特約条項による当会社の保険責任期間は、次のとおりとします。
対象工事ごとの保険責任は、工事期間(請負契約上の工事期間をいい、延長された場合にはその期間を含みます。以下 「工事期間」といいます。)の初日とします。また、工事期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材については、特約条項を付帯した場合を除き、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。ただし、保険期間の初日より前に着工された工事の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。
② 対象工事ごとの保険責任は、保険期間の末日の午後4時またはその工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時とします。)のいずれか早い時に終わります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、引渡後損害賠償責任補償特約条項(以下「引渡後賠償特約」といいます。)が付帯されている場合、引渡後賠償特約第1条(保険金を支払う場合)(2)にかかわらず、引渡後賠償特約にかかわる当会社の保険責任期間は、次のとおりとします。
対象工事ごとの保険責任は、各対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)に始まります。ただし、保険期間の初日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)している場合には、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。
② 対象工事ごとの保険責任は、保険期間の末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の初日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その
工事が完成した時とします。)している場合には、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)から12か月を経過した日の午後
4時に終わります。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、メインテナンス期間に関する特約条項〔ビジット・メインテナンス〕、メインテナンス期間に関する特約条項〔リミテッド・メインテナンス〕またはメインテナンス期間に関する特約条項〔フル・メインテナンス〕(以下「メインテナンス特約」といいます。)が付帯されている場合、メインテナンス特約第1条(保険金を支払う場合)(2)にかかわらず、メインテナンス特約にかかわる当会社の保険責任期間は、次のとおりとします。
対象工事ごとの保険責任は、各対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)または各対象工事のメインテナンス期間の初日のいずれか遅い時に始まります。ただし、保険期間の初日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)している場合には、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。
② 対象工事ごとの保険責任は、保険期間の末日の午後4時または各対象工事のメインテナンス期間の末日のいずれか早い時に終わります。ただし、メインテナンス期間は、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)から12か月を超えないものとします。
第3条(保険金額)
保険金額は、対象工事ごとに、普通保険約款第4条(保険金額)に規定する請負金額によって定めます。
第4条(暫定保険金額)
(1)保険期間中の対象工事の請負金額の総額を暫定保険金額とします。
(2)保険期間中に予定される対象工事の完成工事高の総額が本条
(1)に定める暫定保険金額を超えることが明らかになった場合は、保険契約者は遅滞なく暫定保険金額を増額しなければなりません。
第5条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、第4条(暫定保険金額)(1)に規定する暫定保険金額に基づき算出した保険料を暫定保険料として、当会社に支払うものとします。
(2)第4条(2)の規定に従い、暫定保険金額を増額する場合は、保険契約者は、増額する暫定保険金額に基づく所定の追加保険料を当会社に支払うものとします。
(3)普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(4)および第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務の場合)
(4)の規定にかかわらず、当会社は、暫定保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。また、本条
(2)の追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しても、保険金を支払いません。
第6条(通知)
保険契約者は、保険期間終了後直ちに保険期間内の対象工事を取りまとめ、対象工事の完成工事高の総額を当会社に通知しなければなりません。
第7条(台帳の備置および帳簿の閲覧)
(1)保険契約者は、対象工事に関し、工事の名称、場所、建物構造、開始日、終了日(引渡日)、請負金額(完成工事高)、発注者等を記載した台帳を保険期間中および保険期間終了後1年間備えるものとします。
(2)当会社は、いつでも必要と認めた場合は本条(1)の台帳を閲覧することができます。
第8条(確定保険料および保険料の精算)
当会社は、保険期間終了後、第6条(通知)の通知または第7条
(台帳の備置および帳簿の閲覧)の規定により当会社が閲覧した書類に基づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と確定保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)に過不足がある場合は、その差額を精算します。
第9条(保険金の支払額)
(1)当会社は、それぞれの対象工事について、保険金額を超えては、損害保険金を支払いません。
(2)それぞれの対象工事の保険金額が第3条(保険金額)に規定する保険金額に不足するときは、当会社は、その不足する割合によって損害保険金を削減します。
(3)保険証券記載の控除額は、対象工事ごとに適用されるものとします。
第10条(保険料の返還または請求-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第21条(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、第8条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第8条の最低保険料の規定は適用しません。
第11条(保険料の返還または請求ー解除の場合)
普通保険約款第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の目的の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第24条(保険料の返還ー解除の場合)の規定にかかわらず、第8条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第8条の最低保険料の規定は適用しません。
第12条(保険料の返還または請求ー解約の場合)
普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場合は、普通保険約款第25条(保険料の返還ー解約の場合)の規定にかかわらず、第8条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第8条の最低保険料の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他
の特約条項の規定を適用します。
保険料確定特約条項
第1条(保険料算出の基礎)
(1)この保険契約において保険料を定めるために用いる「請負契約金額」および「完成工事高」とは、それぞれ次のとおりとします。 請負契約金額
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が着工した対象工事の請負契約金額(消費税を含みます。)の合計金額をいいます。
② 完成工事高
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が計上した売上高の税込総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
(2)この保険契約においては、被保険者が保険期間中に請負う工事の請負契約金額または完成工事高が本条(1)に定める請負契約金額または完成工事高を著しく上回りもしくは下回る蓋然性がある場合、その他本条(1)の規定を適用することが適当でない特別な事情がある場合にはこの特約条項は付帯できないものとします。また、上記にいう蓋然性がある場合においてこの特約条項を付帯したときには、この特約条項は無効とし、 この特約条項が付帯されていなかったものとして総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、第10条(保険料の返還または請求−失効の場合)、第11条(保険料の返還または請求ー解除の場合)、第 12条(保険料の返還または請求ー解約の場合)、年間包括特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、第10条(保険料の返還または請求−失効の場合)、第11条(保険料の返還または請求−解除の場合)、第12条(保険料の返還または請求−解約の場合)、建設工事総合補償特約条項第7条(確定保険料および保険料の精算)、第17条(保険料の返還または請求−失効の場合)、第18条(保険料の返還または請求−解除の場合)、第19条(保険料の返還または請求−解約の場合)または建設工事保険総括契約特約書(以下「総括契約特約書」といいます。)中の「確定保険料および保険料の精算」、「保険料の返還または請求−失効の場合」、「保険料の返還または請求−解除の場合」、「保険料の返還または請求−解約の場合」の規定を適用します。
第2条(暫定保険金額の増額の省略)
この保険契約においては、建設工事保険普通保険約款(以下 「普通保険約款」といいます。)第16条(保険金額の調整)(2)、総括契約特約条項第4条(暫定保険金額)(2)、年間包括特約条項第4条
(暫定保険金額)(2)および建設工事総合補償特約条項第3条(暫定保険金額)(2)ならびに総括契約特約書中の「暫定保険金額」の規定を適用しません。
第3条(保険料の精算の省略)
この保険契約においては、第1条(保険料算出の基礎)(2)の規定を適用して保険料を領収する場合を除き、総括契約特約条項第
8条(確定保険料および保険料の精算)、第10条(保険料の返還または請求−失効の場合)、第11条(保険料の返還または請求ー解除の場合)、第12条(保険料の返還または請求ー解約の場合)、年間包括特
約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、第10条(保険料の返還または請求−失効の場合)、第11条(保険料の返還または請求−解除の場合)、第12条(保険料の返還または請求−解約の場合)、建設工事総合補償特約条項第7条(確定保険料および保険料の精算)、第17条(保険料の返還または請求−失効の場合)、第18条(保険料の返還または請求ー解除の場合)、第19条(保険料の返還または請求ー解約の場合)または総括契約特約書中の「確定保険料および保険料の精算」、「保険料の返還または請求−失効の場合」、「保険料の返還または請求−解除の場合」、「保険料の返還または請求−解約の場合」の規定を適用しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
特別費用補償特約条項
第1条(特別費用)
(1)当会社は、この特約条項に従い、急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業、休日勤務、夜間勤務による割増賃金および突貫工事に要する材料費等を建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(損害の額の算定)(1)に規定する復旧費に算入します。
(2)本条(1)の支払保険金は、普通保険約款第5条の規定に基づき算定された損害保険金の30%と1,000万円のいずれか低い額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
荷卸危険補償特約条項
第1条(保険責任の始期)
工事用材料および工事用仮設材についての当会社の保険責任は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
7条(保険責任の始期および終期)(1)ただし書きの規定にかかわらず、工事現場において輸送用具から保険の目的の荷卸作業を開始した時をもって始まるものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
輸送・荷卸危険補償特約条項
第1条(保険責任の始期)
当会社の保険責任は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)(1)ただし書きの規定にかかわらず、保険の目的の陸上輸送用具への荷積作業を開始した時をもって始まるものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反し
ないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
メインテナンス期間に関する特約条項
〔ビジット・メインテナンス〕
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)および第7条
(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中については、被保険者(「発注者」を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣または過失による不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した保険の目的(以下 「保険の目的」といいます。)について生じた損害に対して、この特約条項に従い、保険金(損害保険金、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(2)本条(1)のメインテナンス期間は、保険証券記載の期間のとおりとし、保険の目的の引渡しの時から12か月を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯されたその他の特約条項に規定する保険金を支払わない損害のほか、被保険者が法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(控除額)
この特約条項にかかる控除額は、保険証券記載の控除額または普通保険約款第5条(損害の額の算定)に規定する損害額の20%のいずれか高い額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
メインテナンス期間に関する特約条項
〔リミテッド・メインテナンス〕
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)および第7条
(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中については、不測かつ突発的な次に掲げる事故によって引渡しの完了した保険の目的(以下「保険の目的」といいます。)について生じた損害に対して、この特約条項に従い、保険金(損害保険金、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
被保険者(「発注者」を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣または過失による事故
② 保険の目的についてその引渡し前の工事期間中に工事現場に
おいて発生した施工の欠陥による事故
(2)本条(1)のメインテナンス期間は、保険証券記載の期間のとおりとし、保険の目的の引渡しの時から12か月を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯されたその他の特約条項に規定する保険金を支払わない損害のほか、次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の目的の施工の欠陥に起因する事故によって生じた損害
③ 消耗、磨耗、腐食、侵食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害
第3条(控除額)
この特約条項にかかる控除額は、保険証券記載の控除額または普通保険約款第5条(損害の額の算定)に規定する損害額の20%のいずれか高い額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
雪災危険補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(1)の④の規定にかかわらず、寒気、霜、氷または雪(以下「雪災」といいます。)による不測かつ突発的な事故によって保険の目的について生じた損害に対して、この特約条項に従い、損害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損害のほか、雪災に起因して保険の目的について生じた、次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損
害
② コンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害
③ 除雪費用。ただし、損害の生じた保険の目的の修理のために要する除雪費用を除きます。
第3条(普通保険約款に規定する費用保険金等との関係)
この特約条項においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および(3)に規定する費用保険金ならびに第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。
第4条(読替規定)
当会社は、この保険契約においては、普通保険約款第2条(保険
じん
せん
ひょう
金を支払わない場合)(1)の③の規定を、「③ 風、雨、雪、 雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、 保険の目的または保険の目的を収容する建物が台風、旋風、暴風、暴風雨、
ひょう ひょう
突風、雹その他の風災、雹災または雪災によって直接破損したために第1条(保険金を支払う場合)(1)または雪災危険補償特約条項第1条(保険金を支払う場合)の事故が生じた場合を除きます。」と読み替えて適用します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
湧水の止水・排水費用補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(4)の②の規定にかかわらず、保険の目的の基礎工事または掘削工事に起因して湧水が発生した場合、湧水の止水または排水のために支出した費用に対して、この特約条項に従い、損害保険金を支払います。
第2条(普通保険約款に規定する費用保険金等との関係)
この特約条項においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および(3)に規定する費用保険金ならびに第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
メインテナンス期間に関する特約条項
〔フル・メインテナンス〕
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)および第7条
(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中については、不測かつ突発的な次に掲げる事故によって引渡しの完了した保険の目的(以下「保険の目的」といいます。)について生じた損害に対して、この特約条項に従い、保険金(損害保険金、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
被保険者(「発注者」を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣または過失による事故
② 保険の目的についてその引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥による事故
③ 保険の目的の設計、材質または工場製作の欠陥による事故
(2)本条(1)のメインテナンス期間は、保険証券記載の期間のとおりとし、保険の目的の引渡しの時から12か月を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯されたその他の特約条項に規定する保険金を支払わない損害のほか、次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害
か し
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の目的の瑕疵または欠陥によって生じた損害
③ 消耗、磨耗、腐食、侵食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害
④ 第1条(2)に規定するメインテナンス期間終了後30日以内に普通保険約款第26条(事故の通知)(1)に規定する通知が行われなかった損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
はん
火災または爆発による事故
② 暴風雨、高潮、洪水、氾濫、落雷、冷害、氷害、雪害またはこれらに類似の自然変象
(3)当会社は、この特約条項で保険金を支払うべき損害が生じた場合、その損害が生じた工事の目的物および保険の目的であるその工事目的物と同種、同仕様の工事の目的物について、その損害の発生日以降、同一の欠陥に起因する事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(控除額)
この特約条項にかかる控除額は、保険証券記載の控除額または普通保険約款第5条(損害の額の算定)に規定する損害額の20%のいずれか高い額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
一部使用による総合危険補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(3)の③の規定にかかわらず、保険の目的である工事の目的物が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用に起因する不測かつ突発的な事故によってその使用部分に生じた損害に対して、この特約条項に従い、保険金(損害保険金、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。)を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害がその使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場合には、保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
工事用仮設備・機械器具補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険証券記載の工事現場において、不測かつ突発的な事故によって本条(2)に規定する保険の目的について生じた損害に対して、この特約条項に従い、損害保険金を支払います。
(2)この特約条項の保険の目的とは、建設工事保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険の目的の範囲)
(3)のの規定にかかわらず、保険証券添付の工事用仮設備・機械器具明細書(以下「明細書」といいます。)に記載のものをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
保険期間開始前に、既に保険の目的に存在し、かつ、保険契約者、被保険者または工事現場責任者が知っていた欠陥に起因する損害
② 保険の目的の電気的または機械的事故に起因してその機械・設備に直接生じた損害
③ 保険の目的に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 法令に定められた資格を持たない者または酒に酔って正常な運転・操作ができないおそれがある状態の者が保険の目的を運転・操作している間に生じた損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当するものが保険の目的に含まれている場合、または保険の目的の一部を構成している場合は、そのものに生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、同一事故により保険の目的の他の部分と同時に被った損害に対しては、保険金を支払います。
履帯、無限軌道、キャタピラ、タイヤ排土板(カッティングエッジ・エンドビットを含みます。)、スカリファイヤ(シャンク・ディッパーを含みます。)、バケット(ディッパーを含みます。)、ローラーその他作業時において常時地面等に接すべき部品
② フォーク、すき、刃、つめ、ブレード、ライナ
③ ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、スチームハンマ、エアハンマ、バイブロハンマ、パイルドライバ、ドリルのビット、ケーシングチューブ、ベルト、レール、スクリーン
④ 材質が陶磁器、ガラス、コンクリート、れんが、ゴム、カーボン、木、合成樹脂であるもの
⑤ 電球、ブラウン管、真空管その他これらに類似のxx類
⑥ ワイヤー、ロープ、ノズル、タイヤ(チューブを含みます。)、ベルト、ワイヤロープ、チェーンおよびその他の消耗品
⑦ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒等
第3条(保険金額)
(1)明細書記載のこの特約条項の保険金額(以下「保険金額」といいます。)は、普通保険約款第4条(保険金額)の規定にかかわらず、保険の目的と同種・同能力の新規の機械・設備の価額(輸送費、組立費および必要があれば関税を含みます。)から使用による減価を差し引いた額(以下「保険価額」といいます。)にて定めます。
(2)本条(1)の保険金額は、その機械・設備ごとに定めます。
第4条(損害の額の算定)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって算定します。
(2)保険の目的の損傷を修繕することができる場合においては、 保険の目的を損害発生直前の状態に復するために必要な修繕費をもってその損害額とします。
(3)本条(1)または(2)の損害額は、損害を被ったその機械・設備ごとに算出します。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の1回の事故につき、第4条(損害の額の算定)の規定による損害の額から明細書記載の控除額(以下「控除額」といいます。)を差し引いた残額を損害保険金として支払います。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超過する場合は、保険価額をもって限度とします。
(2)保険金額が保険価額より低い場合は、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
第4条(損害の額の算定)
保険金額
損害保険
の規定による損害の額 − 控除額 × 保険価額 = 金の額
第6条(普通保険約款に規定する費用保険金等との関係)
この特約条項においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および(3)に規定する費用保険金ならびに第27条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に規定する損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。
第7条(保険金支払後の保険契約)
第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合は、普通保険約款第33条(保険金額の復元)の規定にかかわらず、保険金額からその支払った額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
支払限度額に関する特約条項A
第1条(保険金の支払額)
(1)当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金の支払額)(1)および(2)の規定によって算出した損害保険金の額が、1回の
事故につき保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超える場合には、支払限度額をもって、当会社の支払う損害保険金の額とします。
(2)当会社は、この特約条項に従い、本条(1)によって算出した損害保険金の額の20%に相当する額を、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(3)当会社は、この特約条項に従い、本条(1)によって算出した損害保険金の額の6%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を普通保険約款第1条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
第2条(他の特約条項との関係)
第1条(保険金の支払額)の規定は、この保険契約に付帯された損害賠償責任補償特約条項、引渡後損害賠償責任補償特約条項、水災危険補償特約条項、地震危険補償特約条項、地震火災危険補償特約条項、一部使用による火災危険補償特約条項、一部使用による総合危険補償特約条項、メインテナンス期間に関する特約条項および工事用仮設備・機械器具補償特約条項によって支払うべき保険金に対しては、これを適用しません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
支払限度額に関する特約条項B
第1条(保険金の支払額)
(1)当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金の支払額)(1)および(2)の規定によって算出した損害保険金の額が、1回の事故につき保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超える場合には、支払限度額をもって、当会社の支払う損害保険金の額とします。ただし、保険期間中を通じて当会社が支払う損害保険金の総計は、保険証券記載の保険期間中の支払限度額を超えないものとします。
(2)当会社は、この特約条項に従い、本条(1)によって算出した損害保険金の額の20%に相当する額を、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(3)当会社は、この特約条項に従い、本条(1)によって算出した損害保険金の額の6%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を普通保険約款第1条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
第2条(他の特約条項との関係)
第1条(保険金の支払額)の規定は、この保険契約に付帯された損害賠償責任補償特約条項、引渡後損害賠償責任補償特約条項、水災危険補償特約条項、地震危険補償特約条項、地震火災危険補償特約条項、一部使用による火災危険補償特約条項、一部使用による総合危険補償特約条項、メインテナンス期間に関する特約条項および工事用仮設備・機械器具補償特約条項によって支払うべき保険金に
対しては、これを適用しません。
第3条(保険料の返還)
(1)普通保険約款第21条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(2)に規定する保険契約の失効の場合において、当会社は、既経過期間中に保険金を支払うべき事故による損害が発生していたときには、その保険金相当額に対する保険料は返還しません。
(2)普通保険約款第24条(保険料の返還−解除の場合)に規定する保険契約の解除の場合において、当会社は、既経過期間中に保険金を支払うべき事故による損害が発生していたときには、その保険金相当額に対する保険料は返還しません。
(3)普通保険約款第25条(保険料の返還−解約の場合)に規定する保険契約の解約の場合において、当会社は、既経過期間中に保険金を支払うべき事故による損害が発生していたときには、その保険金相当額に対する保険料は返還しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
建設工事総合補償特約条項
第1章 総括契約に関する条項
第1条(対象工事)
(1)保険契約者は保険契約者が日本国内で行う工事(本条(2)に掲げる工事を除きます。以下「対象工事」といいます。)のすべてを当会社の建設工事保険の対象とし、当会社は、この特約条項に従い、保険金を支払います。
(2)次に掲げる工事は、この保険契約の対象から除外するものとします。
解体、撤去、分解または取片づけ工事
② 土木工事を主体とする工事
③ 鋼構造物を主体とする工事。ただし、建物および付帯工事(電気工事、衛生工事、空気調和工事、ガス・水道工事、その他外構工事等をいいます。以下同様とします。)は除きます。
④ 建物の基礎工事、付帯工事のみを施工する工事
⑤ 1請負工事の請負金額が30億円を超える工事
⑥ 共同施工方式による共同企業体工事(以下「共同施工JV工事」といいます。)。ただし、この保険契約がこの特約条項または年間包括特約条項が付帯された当会社との保険契約の継続契約(建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に基づく当会社との保険契約の保険期間終了日(保険期間終了日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。)を保険期間の開始日とし、保険契約者を同一とする保険契約をいいます。以下同様とします。)であって、かつ、平成22年10月1日以降を保険始期として締結された場合においては、平成22年10月1日以降の最初の継続契約の始期日までに着工した共同施工JV工事は対象工事とします。
第2条(各工事の保険責任期間)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)の規定にかかわらず、各工事の保険責任の始期および終期は次の
とおりとします。
保険責任の始期は、各工事の工事期間(請負契約上の工事期間をいい、延長された場合にはその期間を含みます。以下 「工事期間」といいます。)の初日とします。ただし、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日より前に工事期間が開始している場合には、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)とします。また、工事期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材については、 この特約条項を適用する契約に付帯される保険責任について定めた特約条項によります。
② 保険責任の終期は、各工事期間の末日の午後4時またはその工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)のいずれか早い時とします。ただし、保険期間の末日後も継続して工事を行う場合には、保険期間の末日の午後4時とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第12条(メインテナンス期間中の修補作業による損害賠償責任)ならびに第14条(特約条項)
(3)の引渡後損害賠償責任補償特約条項およびメインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)についての各工事の保険責任の始期および終期は次のとおりとします。
保険責任の始期は、各工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)とします。ただし、保険期間の初日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)している場合には、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)とします。
② 保険責任の終期は、保険期間の末日の午後4時とします。ただし、保険期間の末日より前に工事の目的物の引渡しが完了(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)している場合には、工事の目的物の引渡しの時
(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)から12か月を経過した日の午後4時とします。
(3)この保険契約においては、第14条(3)の引渡後損害賠償責任補償特約条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の保険責任期間の規定およびメインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)第1条(保険金を支払う場合)(2)のメインテナンス期間の規定は、これを適用しません。
第3条(暫定保険金額)
(1)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1か年間)において、保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(支給材料の金額が算入されていない場合は、その金額を加算します。以下同様とします。)の総額を暫定保険金額とします。
(2)保険期間内に、保険契約者が行っている対象工事の完成工事高の総額が本条(1)に規定する暫定保険金額を著しく超えることが明らかになった場合は、保険契約者は、遅滞なく、保険期間内に行う工事の予定完成工事高の総額に基づき、暫定保険金額を増額しなければなりません。
第4条(暫定保険料)
(1)保険契約締結時に、第3条(暫定保険金額)(1)に規定する暫定保険金額に基づき所定の保険料を計算し、保険契約者は、これを暫定保険料として当会社に支払うものとします。
(2)第4条(2)の規定に従い、暫定保険金額を増額する場合は、保険契約者は、増額する暫定保険金額に基づく所定の追加保険料を当会社に支払うものとします。
(3)普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(4)および第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(4)の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後でも、暫定保険料または追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。本条(2)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払いを怠った場合も、また同様とします。
第5条(通知)
保険契約者は、保険期間終了後15日以内に、保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1か年間)において、保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高の総額を当会社に通知しなければなりません。
第6条(台帳の備置および閲覧)
(1)保険契約者は、対象工事に関し、工事の名称、場所、建物構造、開始日、終了日(引渡日)、請負金額、発注者等を記載した台帳を保険期間中および保険期間終了後1年間備えるものとします。
(2)当会社は、いつでも必要と認めた場合は本条(1)の台帳を閲覧することができます。
第7条(確定保険料および保険料の精算)
(1)保険契約終了後、第5条(通知)、第6条(台帳の備置および閲覧)または第16条(帳簿の閲覧)の規定により当会社が閲覧した書類に基づき確定保険料を算出し、保険契約者は、これを遅滞なく当会社に支払うものとします。
(2)当会社は、第4条(暫定保険料)の暫定保険料と、本条(1)に従い算出した確定保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)に過不足がある場合は、その差額を精算します。
第2章 保険金の支払に関する条項
第8条(保険金の支払額)
(1)当会社は、それぞれの対象工事について、1回の事故につき、普通保険約款第4条(保険金額)に規定する保険金額を超えては、損害保険金を支払いません。ただし、第14条(特約条項)(3)のメインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金については、 普通保険約款第4条に規定する保険金額または500万円のいずれか低い額を超えては、損害保険金を支払いません。
(2)保険証券記載の控除額は、1回の事故につき、それぞれの対象工事ごとに適用されるものとします。
第9条(保険金の支払額計算の特則)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知した完成工事高の総額が、第3条(暫定保険金額)(1)に規定する暫定保険金額の実際の金額に不足して
いる場合には、その不足する割合により第8条(保険金の支払額)の保険金を削減します。
第10条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の20%に相当する額を、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、 支払います。ただし、1回の事故につき、500万円を限度とします。
(2)本条(1)の場合において、普通保険約款別表2他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額のxx2 「1回の事故につき 100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。)」とあるのは、 「1回の事故につき500万円(他の保険契約等に、限度額が 500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。)」と読み替えるものとします。
第11条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(5)の規定にかかわらず、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を普通保険約款第1条(3)残存物取片づけ費用保険金として支払います。
第12条(メインテナンス期間中の修補作業による損害賠償責任)
(1)当会社は、第14条(特約条項)(3)に規定する場合においては、第14条(2)の損害賠償責任補償特約条項(以下この条において「賠償特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のほか、被保険者(「発注者」を除きます。以下この条において同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う引渡しの完了した保険の目的の修補作業に起因する偶然な事故によって、第2条(各工事の保険責任期間)(2)に規定する保険責任期間内に発生した他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または財物(工事の目的物を除きます。)の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。)に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、賠償特約およびこの条の規定に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、本条(1)の規定にかかわらず、賠償特約第2条(保険金を支払わない場合)ならびに第14条(3)の引渡後損害賠償責任補償特約条項第3条(保険金を支払わない場合)および第4条(事故の発生防止)(2)に規定する損害または費用のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、 保険金を支払いません。 修補作業の結果に起因する損害賠償責任を負担することに
よって被る損害
② 被保険者が第2条(2)に規定する保険責任期間以前に行った作業の結果に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害
第13条(引渡遅延による代替建物賃借費用保険金)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第14条(特約条項)(1)に掲げる特約条項に規定する事故によって保険の目的が損害を受けた結果、保険の目的の引渡しが請負契
約書に記載された引渡日より遅延したことにより発注者に生じた代替建物の賃借費用に対して、代替建物賃借保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(2)本条(1)の場合において、当会社は、本条(1)の規定によって支払うべき代替建物賃借費用保険金と普通保険約款第6条(保険金の支払額)、第9条(臨時費用保険金支払額)および第10条
(残存物取片づけ費用保険金の支払額)の規定によって支払うべき臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または損害保険金との合計額が保険金を超える場合でも、これを支払います。
第3章 特約条項に関する条項
第14条(特約条項)
(1)保険証券面上に「建設工事総合補償(エコノミー)」と記載がある場合、または建設工事総合補償プラン欄中「エコノミー(工事物件)」に○印がある場合には、次に掲げる特約条項が付帯されるものとします。
水災危険補償特約条項
② 雪災危険補償特約条項
③ 特別費用補償特約条項
④ 輸送・荷卸危険補償特約条項
⑤ 保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項
(2)保険証券面上に「建設工事総合補償(スタンダード)」と記載がある場合、または建設工事総合補償プラン欄中「スタンダード
(工事物件+賠償責任(基本))」に○印がある場合には、 本条(1)に掲げる特約条項のほか、次に掲げる特約条項が付帯されるものとします。
損害賠償責任補償特約条項
② 工事現場内建設用工作車危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
③ 漏水危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
④ 管理財物の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑤ 管理財物追加特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑥ 共通支払限度額特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑦ 被保険者間交差責任補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑧ 被保険者の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用)
(3)保険証券面上に「建設工事総合補償(スペシャル)」と記載がある場合、または建設工事総合補償プラン欄中「スペシャル(工事物件+賠償責任(基本+引渡後))」に○印がある場合には、本条
(1)および(2)に掲げる特約条項のほか、次に掲げる特約条項が付帯されるものとします。
引渡後損害賠償責任補償特約条項
② 共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用)
③ メインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)
第4章 その他
第15条(工事現場外の特則)
この保険契約における工事現場は、対象工事の目的物が建築される各工事場所をいい、その工事の工事用仮設建物または資材置場等
が、その工事場所から離れて設置されている場合であっても、その工事専用のものであればそれを含みます。
第16条(帳簿の閲覧)
当会社は、必要があると認めた場合は、第6条(台帳の備置および閲覧)に規定する台帳の他、保険契約者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
第17条(保険料の返還または請求-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第21条(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、第7条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第7条の最低保険料の規定は適用しません。
第18条(保険料の返還または請求ー解除の場合)
普通保険約款第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の目的の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第24条(保険料の返還ー解除の場合)の規定にかかわらず、第7条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第7条の最低保険料の規定は適用しません。
第19条(保険料の返還または請求ー解約の場合)
普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場合は、普通保険約款第25条(保険料の返還ー解約の場合)の規定にかかわらず、第7条(確定保険料および保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、第7条の最低保険料の規定は適用しません。
第20条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および第14条(特約条項)に掲げる特約条項の規定を適用します。
引渡後損害賠償責任補償特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)の⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに起因して、保険責任期間中に生じた偶然な事故(以下「事故」といいます。)により発生した他人の身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。以下同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が引渡した保険証券記載の工事の目的物(引渡しを要しない場合には、完成させた工事の目的物を含み、以下「工事の目的物」といいます。)
② 被保険者が行った保険証券記載の工事(以下「工事」といいます。)の結果
(2)本条(1)の保険責任期間とは、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)の規定にかかわらず、工事の目的物の引渡し(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事の完成とします。)の時から12か月とします。
(3)同一の原因により発生した一連の事故は、発生場所、発生時期および損害賠償請求者の数等のいかなる場合でも1回の事故とみなし、最初の事故がこの特約条項の保険責任期間中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(適用地域)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が、保険証券記載の適用地域(以下「適用地域」といいます。)内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)当会社は、第1条の損害賠償責任に関する訴訟が、適用地域外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償特約第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
工事の目的物の性質もしくは欠陥または工事の欠陥による工事の目的物の滅失、損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)自体(工事の目的物の一部の性質または欠陥によるその工事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)に基づく損害賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引き渡した工事の目的物または行った工事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が工事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
④ 工事の目的物が意図された効能または性能を発揮できなかったことによる損害賠償責任
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、工事の目的物の長時間にわたる使用により、有害作用が蓄積した結果生じた身体の障害に起因する損害賠償責任
第4条(事故の発生防止)
(1)被保険者は、工事の目的物の欠陥に基づく事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大(同種の事故の発生を含みます。)を防止するため、遅滞なく、工事の目的物(工事の目的物が他の財物の一部となっている場合にはその財物全体を含みます。以下同様とします。)について、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(以下「回収措置」といいます。)を講じなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が支出したと否とを問わず、工事の目的物の回収措置が講じられた場合に、その措置に要したすべての費用
(これらの費用が損害賠償金として請求された場合には、それを含みます。)およびその措置によって被保険者の被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が正当な理由がなく、本条(1)に規定する回収措置を怠った場合は、当会社は、事故の発生または拡大を
防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および賠償特約の規定を適用します。
共通支払限度額特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(保険責任の限度)
(1)当会社が、損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第5条(保険責任の限度)のにより支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)賠償特約第5条の②の規定における賠償特約第4条(損害の範囲)のの損害賠償金については、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
共通支払限度額特約条項
(引渡後損害賠償責任補償特約用)
第1条(保険責任の限度)
(1)当会社が、引渡後損害賠償責任補償特約条項(以下「引渡後賠償特約」といいます。)および損害賠償責任補償特約条項(以下
「賠償特約」といいます。)第5条(保険責任の限度)のにより支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)賠償特約第5条の②の規定における賠償特約第4条(損害の範囲)のの損害賠償金については、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して適用します。
(3)当会社が支払うべき保険金の額は、賠償特約第4条の④および
⑤に規定する費用を除き、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の保険責任期間中の総支払限度額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款、賠償特約、引渡後賠償特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
工事現場内建設用工作車危険補償特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(追加補償)
(1)当会社は、この特約条項に従い、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)における下欄記載のもの(以下「建設用工作車」といいます。)は損害賠償責任補償特約条項(以下
「賠償特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)の⑩にいう自動車とはみなしません。ただし、公道走行中を除きます。
(2)本条(1)にいう工事現場とは、主たる工事を行っている場所で、不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所に限ります。
第2条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、賠償特約第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第1条(追加補償)の建設用工作車の所有、使用または管理に起因して損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下 「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険等(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
第3条(控除額)
当会社は、第2条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)に規定された自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の控除額のいずれか大きい金額を控除額として賠償特約第5条(保険責任の限度)の規定を適用します。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
下欄 建設用工作車の種類
区分 | 建設用工作車 | 建設用工作車の種類 |
Ⅰ.クレーン・ショベル付 | 1.揚重専用機械として使用する工作車 | トラッククレーン、クレーントラック、ホイールクレーン(モービルクレーン、クルーザークレーン等)、クローラークレー ン(キャタピラ付クレーン)等 |
2.掘削用として使用する工作車 | パワーショベル、ショベルカー、バックホー(ドラグショベル)、ドラグライン、 クラムシェル、スクーパ等 | |
3.くい打ち・穴掘用として使用する工作車 | パイルドライバー、パイルハンマー、アースオーガ、アースドリル、穴掘車、建柱車、ボーリングマシン車等の工作車、くい打用工作車、ボーリングマシン、レーバーサーキュレイションドリル等の基礎工事用機械 を装備した自動車 | |
4.揚重用として使 用する工作車 | クレーンカー(クローラークレーン)、ウィ ンチ車等 | |
(注)アタッチメントを交換することで上記1.から4.の工作 車として使用できるものを含みます。 |
Ⅱ.その他
1.排土・整地機械 ブルドーザ(アングルドーザ、レーキドーとして使用する工 ザ)、 グレーダ、モータグレーダ、スクレー
作車 バ、モータスクレーバ、ロータリースクレーバー、タイヤドーザ、スクープドーザ等
2.農業機械として 農業用トラクタ
使用する工作車
(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)上「大型特殊自動車」に区分される農耕作業専用車)
3.積込機械として トラクタショベル、ドーザショベル、バ
使用する工作車
ケットローダ、ロッカショベル、スイングショベル、 スイングローダ、モートローダ、スクープモービル、エキスカベータローダ、サイドダンプローダ、フォークリフト、ストラドルキャリア、 ショベルローダ等
4.道路機械として(道路建設用)
使用する工作車
ロードスクレーバー、マカダムロードローラー、タンデムロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、タンピングローラー、コンクリートフィニッシャ、ロードスタビライザ、 アスファルトフィニッシャ等
(道路保守・補修用)
ロードスイーパ、ロードマーカ、道路補修車、 アスファルト作業車、除雪用自動車、高圧洗浄車等
5.その他の工作車 (1)ポータブルコンプレッサー、ポータ
ブルコンベアー、発電機自動車
(2)ターナロッカー、クローラキャリア
(3)コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートxx車、コンクリート吹付車、コンクリートポンプ車、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車等コンクリート作業車
(4)木材防腐加工自動車
(5)雪上車
(6)xx作業車、芝刈作業車、耕運機
(7)高所作業車
(8)清掃作業車
(9)登録番号標のない超大型自動車
(10)区分Ⅰ.またはⅡ.の車両をけん引するトラクタ
(注)ダンプカーは対象となりません。
管理財物の範囲に関する特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)
損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第3
条(保険金を支払わない場合)(2)の③にいう被保険者が所有、使用または管理する財物とは、賠償特約第3条(2)の⑪にいう工事の目的物(以下「工事の目的物」といいます。)のほか、次のいずれかに該当するものをいいます。
被保険者が所有する財物
② 被保険者が他人から借用または受託した財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物およびレンタルまたはリース等による財物を含みます。)
③ 発注者その他の者より支給された資材その他の支給品
④ 運送、荷役、撤去または移設の目的物および寄託契約に基づく受託物(修理または加工を目的とする受託物を含みます。)
⑤ 被保険者が作業を行うその対象物(工事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます。)
⑥ 被保険者が他人から借用する不動産
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款および賠償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
管理財物追加特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(作業対象物補償)
(1)当会社は、損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)の③および管理財物の範囲に関する特約条項第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)の⑤の規定にかかわらず、被保険者が作業を行うその対象物(工事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます。)にかかわる財物の損害に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。ただし、賠償特約第3条(保険金を支払わない場合)
(2)の⑪、ならびに管理財物の範囲に関する特約条項第1条のから④までおよび⑥の規定が適用される場合を除きます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が作業を行った箇所について、作業の拙劣(錯誤による場合を含みます。)により生じたその部分の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災または爆発による損害が生じた場合を除きます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款、賠償特約、管理財物の範囲に関する特約条項およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
漏水危険補償特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
いっ
いっ
当会社は、損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)の⑥の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出または溢出による財物の損壊に起因する損害賠
償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款、賠償特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
被保険者間交差責任補償特約条項
(損害賠償責任補償特約用)
第1条(他の被保険者との関係)
(1)当会社は、この特約条項に従い、損害賠償責任補償特約条項(以下「賠償特約」といいます。)およびその他の特約条項(工事現場内建設用工作車危険補償特約条項、管理財物の範囲に関する特約条項および管理財物追加特約条項をいいます。以下同様とします。)の規定は、発注者グループに属する被保険者および請負業者グループに属する被保険者については、各グループ間においては個別にこれを適用し、 それぞれ互いに他人とみなします。
(2)本条(1)にいう発注者グループおよび請負業者グループとは、それぞれ次の定義に従います。
発注者グループとは、元請の工事請負契約における発注者をいい、その代理人、使用人および従業員を含みます。
② 請負業者グループとは、元請の工事請負契約における元請負人(その下請負人を含みます。)をいい、それらの者の代理人、使用人および従業員を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)、賠償特約およびその他の特約条項に規定する保険金を支払わない場合のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
同一グループの被保険者間の損害賠償責任
② 普通保険約款第3条(保険の目的の範囲)(1)ならびに(3)のおよび③に規定する物の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。)によって生じた損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とし、被保険者ごとには保険証券記載の支払限度額を適用しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、賠償特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項
第1条(保険の目的以外のものの原状復旧費用)
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以 下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)
(1)の損害保険金を支払う場合に損害の生じた保険の目的を復旧するため、保険の目的以外のものの取壊しを必要とする場合は、それを取壊し直前の状態に復旧するために要した費用を普通保険約款第
5条(損害の額の算定)(1)に規定する復旧費に算入するものとします。ただし、上記の費用は1回の事故につき300万円をもって限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
建設工事総合補償特約条項(個別契約用)
第1条(対象工事)
(1)保険契約者は保険証券記載の工事(本条(2)に掲げる工事を除きます。以下「対象工事」といいます。)を当会社の建設工事保険の対象とし、当会社は、この特約条項に従い、保険金を支払います。
(2)次に掲げる工事は、この保険契約の対象から除外するものとします。
解体、撤去、分解または取片づけ工事
② 土木工事を主体とする工事
③ 鋼構造物を主体とする工事。ただし、建物および付帯工事(電気工事、衛生工事、空気調和工事、ガス・水道工事、その他外構工事等をいいます。以下同様とします。)は除きます。
④ 建物の基礎工事、付帯工事のみを施工する工事
⑤ 1請負工事の請負金額が30億円を超える工事
第2条(保険責任期間)
(1)当会社は、建設工事普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)の規定にかかわらず、この特約条項による当会社の保険責任の始期および終期は次のとおりとします。
保険責任の始期は、対象工事の工事期間(請負契約上の工事期間をいい、延長された場合にはその期間を含みます。以下
「工事期間」といいます。)の初日とします。ただし、工事期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材については、この特約条項を適用する契約に付帯される保険責任について定めた特約条項によります。
② 保険責任の終期は、対象工事期間の末日の午後4時またはその工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)のいずれか早い時とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、第6条(メインテナンス期間中の修補作業による損害賠償責任)ならびに第8条(特約条項)の引渡後損害賠償責任補償特約条項およびメインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)についての対象工事の保険責任の始期および終期は次のとおりとします。
保険責任の始期は、対象工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)とします。
② 保険責任の終期は、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合には、その工事が完成した時とします。)から12か月を経過した日の午後4時とします。
(3)この保険契約においては、第8条の引渡後損害賠償責任補償特約条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の保険責任期間の規定およびメインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)第1条(保険金を支払う場合)(2)のメインテナンス期間の規定は、これを適用しません。
第3条(保険金の支払額)
(1)当会社は、対象工事について、1回の事故につき、普通保険約款第4条(保険金額)に規定する保険金額を超えては、損害保険金を支払いません。ただし、第8条(特約条項)のメインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)第1条
(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金については、 普通保険約款第4条に規定する保険金額または500万円のいずれか低い額を超えては、損害保険金を支払いません。
(2)保険証券記載の控除額は、1回の事故につき、対象工事に適用されるものとします。
第4条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の20%に相当する額を、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、 支払います。ただし、1回の事故につき、500万円を限度とします。
(2)本条(1)の場合において、普通保険約款別表2他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額のxx2 「1回の事故につき 100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。)」とあるのは、 「1回の事故につき500万円(他の保険契約等に、限度額が 500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。)」と読み替えるものとします。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(5)の規定にかかわらず、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を普通保険約款第1条(3)残存物取片づけ費用保険金として支払います。
第6条(メインテナンス期間中の修補作業による損害賠償責任)
(1)当会社は、第8条の損害賠償責任補償特約条項(以下この条において「賠償特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のほか、被保険者(「発注者」を除きます。以下この条において同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う引渡しの完了した保険の目的の修補作業に起因する偶然な事故によって、第2条(保険責任期間)(2)に規定する保険責任期間内に発生した他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または財物(工事の目的物を除きます。)の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失または盗取をいいます。)に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、賠償特約およびこの条の規定
に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、本条(1)の規定にかかわらず、賠償特約第3条(保険金を支払わない場合)ならびに第8条の引渡後損害賠償責任補償特約条項第3条(保険金を支払わない場合)および第4条(事故の発生防止)(2)に規定する損害または費用のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、 保険金を支払いません。
修補作業の結果に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 被保険者が第2条(2)に規定する保険責任期間以前に行った作業の結果に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害
第7条(引渡遅延による代替建物賃借費用保険金)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第8条(特約条項)に掲げる特約条項に規定する事故によって保険の目的が損害を受けた結果、保険の目的の引渡しが請負契約書に記載された引渡日より遅延したことにより発注者に生じた代替建物の賃借費用に対して、代替建物賃借保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(2)本条(1)の場合において、当会社は、本条(1)の規定によって支払うべき代替建物賃借費用保険金と普通保険約款第6条(保険金の支払額)、第9条(臨時費用保険金支払額)および第10条
(残存物取片づけ費用保険金の支払額)の規定によって支払うべき臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または損害保険金との合計額が保険金を超える場合でも、これを支払います。
第8条(特約条項)
この特約条項が付帯された保険契約には、次に掲げる特約条項が付帯されるものとします。
水災危険補償特約条項
② 雪災危険補償特約条項
③ 特別費用補償特約条項
④ 輸送・荷卸危険補償特約条項
⑤ 保険の目的以外のものの原状復旧費用補償特約条項
⑥ 損害賠償責任補償特約条項
⑦ 工事現場内建設用工作車危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑧ 漏水危険補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑨ 管理財物の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑩ 管理財物追加特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑪ 共通支払限度額特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑫ 被保険者間交差責任補償特約条項(損害賠償責任補償特約用)
⑬ 引渡後損害賠償責任補償特約条項
⑭ 被保険者の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用)
⑮ 共通支払限度額特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約用)
⑯ メインテナンス期間に関する特約条項(リミテッド・メインテナンス)
第9条(工事現場外の特則)
この保険契約における工事現場は、対象工事の目的物が建築される工事場所をいい、その工事の工事用仮設建物または資材置場等が、
その工事場所から離れて設置されている場合であっても、その工事専用のものであればそれを含みます。
第10条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および第8条(特約条項)に掲げる特約条項の規定を適用します。
決算期間等精算特約条項
第1条(読替規定)
(1)この保険契約において保険料を定めるために用いる請負契約金額または完成工事高とは、それぞれ次のとおりとします。
請負契約金額
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が着工した対象工事の請負契約金額(消費税を含みます。)の合計金額をいいます。
② 完成工事高
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が計上した売上高の税込総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
(2)この保険契約においては、総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、年間包括特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)ならびに総括契約特約条項(一括通知用)および総括契約特約条項(毎月通知用)(以下「総括契約特約条項」といいます。)中の「確定保険料および保険料の精算」の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者は当会社の定めるところにしたがって遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
第2条(保険料算出の基礎)
(1)この保険契約においては、総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、年間包括特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)および総括契約特約条項中の「確定保険料および保険料の精算」の規定にかかわらず、当会社は、第1条(読替規定)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された当会社の定める期間中の対象工事の請負契約金額の合計額または完成工事高の合計額に所定の保険料率を適用して算出された保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に払込まれた暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を計算します。
(2)この保険契約においては、保険契約者または被保険者が加入申込時において、保険期間中に請負う工事の請負契約金額または完成工事高の合計額が本条(1)に定める請負契約金額または完成工事高の合計額を著しく上回りもしくは下回る蓋然性がある場合、その他本条(1)の規定を適用することが適当でない特別な事情がある場合にはこの特約条項は付帯できないものとします。また、上記にいう蓋然性がある場合においてこの特約条項を付帯したときには、この特約条項は無効とし、この特約条項が付帯されていなかったものとして総括契約特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)、年間包括特約条項第8条(確定保険料および保険料の精算)および総括契約特約条項中の「確定保険料および保険
料の精算」の規定を適用します。
第3条(暫定保険金額の増額の省略)
建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第16条(保険金額の調整)(2)、総括契約特約条項第4条(暫定保険金額)(2)、年間包括特約条項第4条(暫定保険金額)(2)および総括契約特約条項の 「暫定保険金額」の規定を適用しません。
第4条(保険料の返還または請求-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第21条(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、総括契約特約条項第10条(保険料の返還または請求−失効の場合)、年間包括特約条項第10条(保険料の返還または請求−失効の場合)および総括契約特約条項中の「保険料の返還または請求−失効の場合」の規定を適用します。
第5条(保険料の返還または請求ー解除の場合)
普通保険約款第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の目的の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第24条(保険料の返還−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、総括契約特約条項第11条(保険料の返還または請求−解除の場合)、年間包括特約条項第11条(保険料の返還または請求−解除の場合)および総括契約特約条項中の
「保険料の返還または請求−解除の場合」の規定を適用します。
第6条(保険料の返還または請求ー解約の場合)
普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場合は、普通保険約款第25条(保険料の返還ー解約の場合)の規定にかかわらず、当会社は、総括契約特約条項第12条(保険料の返還または請求−解約の場合)、年間包括特約条項第12条(保険料の返還または請求−解約の場合)および総括契約特約条項中の「保険料の返還または請求−解約」の場合の規定を適用します。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
被保険者の範囲に関する特約条項(損害賠償責任補償特約・引渡後損害賠償責任補償特約用)
第1条(被保険者の範囲)
(1)損害賠償責任補償特約条項(引渡後損害賠償責任補償特約条項が付帯されている場合は同特約条項を含みます。以下あわせて「賠償特約」といいます。)にいう被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、その被保険者の工事を遂行する限りにおいて、被保険者の法律上の取締役および監査役ならびにこれらに準じるものまたは被保険者の使用人(パート、アルバイトまたは臨時雇は除きます。)を含みます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、その被保険者の工事に係る下請負業務を遂行する限りにおいて、すべての下請負人を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(被保険者の範囲)の被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(支払限度額および控除額)
この特約条項における支払限度額および控除額は被保険者ごとに適用します。ただし、第1条(被保険者の範囲)に定める被保険者が複数名賠償責任を負担する場合であっても保険証券記載の支払限度額および控除額を適用します。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款および賠償特約の規定を適用します。
保険金額に関する特約条項
第1条(保険金額)
(1)保険契約締結時において、請負金額が確定していない場合(請負金額がない場合を含みます。)には、建設工事保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(保険金額)の規定を適用し、保険証券記載の工事を完成するに通常要する費用の合計額を算出し、その額をもって保険金額とします。
(2)保険契約者は、保険期間の中途において、請負金額が確定し、保険金額を変更する必要が生じた場合は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、保険金額の変更につき承認を請求しなければなりません。
(3)本条(2)の承認をする場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
住宅金融支援機構特約火災保険等との調整に関する特約条項
第1条(特約火災保険との調整)
(1)当会社は、工事の目的物が住宅金融支援機構等の公的機関から融資を受けて建築される場合において、特約火災保険契約を締結すべき時以降、この保険契約から支払われるべき損害または費用
(以下「損害等」といいます。)と、特約火災保険契約から支払われるべき損害等とが重複する部分に対しては、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、普通保険約款第6条(保険金の支払額)の規定によって算出した額から特約火災保険契約から支払われるべき額を差し引いた残額を損害保険金として支払います。
(2)本条(1)の特約火災保険契約とは、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等火災保険特約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等火災保険特約、勤労者財産形成融資住宅火災保険特約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約を付帯した火災保険契
約をいいます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
縮小支払特約条項
第1条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき損害保険金の額は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金の支払額)(1)および(2)の規定によって算出した額に保険証券記載の割合を乗じた額とします。
(2)当会社は、この特約条項に従い、本条(1)によって算出した損害保険金の額の20%に相当する額を、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(3)当会社は、この特約条項に従い、本条(1)によって算出した損害保険金の額の6%に相当する額を限度として、残存物取片づけ費用の額を普通保険約款第1条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
第2条(他の特約条項との関係)
第1条(保険金の支払額)の規定は、この保険契約に付帯された損害賠償責任補償特約条項、引渡後損害賠償責任補償特約条項、水災危険補償特約条項、地震危険補償特約条項、地震火災危険補償特約条項、一部使用による火災危険補償特約条項、一部使用による総合危険補償特約条項、メインテナンス期間に関する特約条項および工事用仮設備・機械器具補償特約条項によって支払うべき保険金に対しては、これを適用しません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を適用します。
テロ行為損害補償対象外特約条項
当会社は、次に掲げる事由によってもしくはその事由を通じてあるいはその事由の結果として、直接的または間接的に生じた損害または損失に対しては保険金を支払いません。ただし、身体に被った傷害および被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を除きます。
・政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張を有する組織もしくはこれと連携する者が、その主義・主張を実現する目的によってなす暴力行為または破壊行為
共同保険に関する特約条項
第1条(この特約条項の適用条件)
この特約は、この保険契約が保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(引受保険会社の独立責任)
この保険契約の引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険
金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次のから⑩までに掲げる事項を行います。
保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象(目的)その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
Ⅳ.保険会社等の連絡・相談・苦情窓口
1 万一、事故が発生した場合
保険期間の中途で事故などが発生した場合のご連絡先は、以下のとおりとなっております。
おかけ間違いにご注意ください。
<事故が発生した場合>
(1) 万一、事故が発生した場合は、ただちにご契約の代理店・扱者または弊社までご連絡ください。ご連絡がないとそれによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2) このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
なお、下記の「あんしん24受付センター」では、専門の係員が事故の受付をさせていただきますので、ご利用ください。
あんしん24受付センター
0120-985024
365日・
24時間受付
※ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
2 お問合わせ・ご相談・苦情がある場合
弊社へのお問合わせ、ご相談・苦情は下記にご連絡ください。
0120-721101
【受付時間】平日AM9:00~PM5:00(土日祝日および年末年始を除きます)
※ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
(社)日本損害保険協会へのご相談窓口
保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
そんがいほけん相談室
0120-107808(フリーダイヤル)
【受付時間】平日 AM 9:00~ PM 6:00
※携帯電話・PHSからは 03-3255-1306 をご利用ください。
※おかけ間違いにご注意ください。
MEMO
MEMO
MEMO
あんしん24受付センター
365日•
24時間受付
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
万一、事故が発生した場合は、ただちにご契約の代理店・扱者または弊社にご連絡ください。
なお、上記の『あんしん24受付センター』では、専門の係員が事故の受付をさせていただきます。
万一、事故が発生した場合は
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