5G CONNECT
5G
CONNECT
お客様利用規約
2024年7月8日 第9版
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.株式会社FREEDiVE(以下、「当社」といいます)は5G CONNECTに関する利用規約
(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、5G CONNECTサービス
(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
2.本規約は、加入契約(第4条に定義されます)に適用されます。
第2条(規約の変更)
1.本規約は変更されることがあり、この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社は、本規約を変更したときは、その内容について当社のサービスサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により契約者(第4条に定義され、以下同様)に通知するものとします。
3.契約者は、当社が前項の通知を行った時点から10日以内に当社に対して解約通知を行わない場合には、本規約の変更に同意したものとみなします。
4.当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25条第3条。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に規定する変更を行う場合、当社のサービスサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
第3条(規約の掲示)
当社は、本規約(変更時は変更後の規約)を当社の指定するホームページに掲載します。
第4条(用語の定義)
・電気通信設備:電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
・電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
・電気通信事業者:電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者
・電気通信回線設備:送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
・端末設備:電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備で、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(準ずる区域内を含む)又は同一の建物内であるもの
・無線基地局設備:無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備
・加入契約:当社から本サービスの提供を受けるための契約
・契約者:当社と加入契約を締結している者
・利用者:本規約に従い、本サービスを利用する者
・契約者回線:加入契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線
・協定事業者:本サービスを提供するために当社が別に指定する協定事業者、特定協定事業者、又は、指定協定事業者のこと
・本サービス取扱所:次に掲げる事業所
(1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所
・端末設備:電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置 の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
・契約者識別番号:電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ
・契約開始日:本サービスの契約開始日は、第9条第1項に基づき当社が加入契約の申込の承諾をした日とします
・消費税等相当額:消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第2章 5G
CONNECTサービスの種類及びサービス区域に関して
第5条(本サービスの内容)
本サービスの内容は以下の通りとなります。
5G CONNECTサービス:当社が無線基地局設備と5G CONNECT契約者が指定する5G CONNECT機器(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する。
第6条(サービス区域)
通信は、その移動無線装置が別に定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第3章 契約に関して
第7条(契約の単位)
当社は、本サービスを提供するにあたり、契約番号1番号ごとに1加入契約を締結します。
第8条(契約申込みの方法)
1.加入契約の申込みをするときは、当社所定の申込フォーム(ご契約情報入力フォーム)に、必要事項情報を入力していただきます。
2.加入契約の申込者が、20歳未満である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本規約に定める加入契約の申込者の義務につき、加入契約の申込者と連携してその契約の内容を保証するものとします。
第9条(加入契約の申込みの承諾)
1.当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の場合において、加入契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3.当社は前2項の規定にかかわらず、次の場合に、申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入契約の申込みをした者が当社の他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための内容に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(3) 加入契約の申込みをした者が、第19条(利用停止)第1項に基づき本サービスの利用を停止されたことがあるとき又は第17条(当社が行う契約の解除)に基づき本サービスの契約解除を受けたことがあるとき。
(4) 第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)契約者が、当社の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款
に定める規定により、当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 加入契約の申込みをした者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係 者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、又は、反社会的勢力であったと判明したとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第10条(契約期間)
5G CONNECTサービスは、そのお申込み内容によって、定める契約期間が異なります。
5G CONNECT レンタルプラン/最新端末レンタルプランに関して
1.本サービスの契約期間は、申込日が属する月を 1ヶ月目として、契約解除日の属する月の翌月の初日から末日までを契約更新期間(以下「契約更新期間」といいます)とします。 2.ご契約時に次月利用を選択した場合、申込日が属する月の翌月を1ヶ月目とします。
3.契約更新期間が属する月の1日から20日までの間に契約者から契約解除の通知が行われない場合は、契約期間満了日から起算して、従前と同じ内容で契約期間が更新されます。
5G CONNECT 最新端末購入プランに関して
1.本サービスの契約期間は、申込日が属する月を 1ヶ月目として、24ヶ月目における契約 開始日の応当日(以下「契約満了日」といいます)までの期間とし、契約満了日の属する月の翌月の初日から末日までを契約更新期間(以下「契約更新期間」といいます)とします。
2.ご契約時に次月利用を選択した場合、申込日が属する月の翌月を1ヶ月目とします。
3.契約更新期間が属する月の1日から20日までの間に契約者から契約解除の通知が行われない場合は、契約期間満了日から起算して、従前と同じ内容で契約期間が更新されます。
5G CONNECT 2年契約プランに関して(2024年7月7日までにご契約のお客様のみ)
1.本サービスの契約期間は、申込日が属する月を 1ヶ月目として、24ヶ月目における契約 開始日の応当日(以下「契約満了日」といいます)までの期間とし、契約満了日の属する月の翌月の初日から末日までを契約更新期間(以下「契約更新期間」といいます)とします。
2.ご契約時に次月利用を選択した場合、申込日が属する月の翌月を1ヶ月目とします。
3.契約更新期間が属する月の1日から20日までの間に契約者から契約解除の通知が行われない場合、自動で契約内容が前項「5G CONNECT縛りなしプラン」に移行されます。
第11条(契約者識別番号)
1.本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとします。
2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者識別番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、識別番号を変更する場合には、予めその旨を契約者に通知します。
第12条(利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第13条
(契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)
契約者は、第8条(契約申込みの方法)第1項に規定する契約申込書の記載事項中、氏名、名 称、住所又は契約者通知先(以下、「契約者連絡先」といいます。)に変更があったときは、その旨を速やかに本サービスまたは当社が定める連絡方法により届け出いただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がない場合、第11条(契約者識別番号)第3項、第17条(当社が行う契約の解除)第3項、第18条(利用中止)第3項及び第19条(利用停止)第2項に規定する通知については、当社が届出を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
第14条(本サービス利用権の譲渡の禁止)
本サービスの契約者および利用者(以下、「契約者等」といいます。)は、本サービスの利用権を第三者に譲渡、担保提供その他の処分をすることはできません。
第15条(初期契約解除制度)
1.契約者(個人の場合に限ります)は、本サービスの加入契約書面を受領した日から起算して8日(以下「初期契約解除期限」といいます)を経過するまでの間、書面(以下「初期契約 解除通知書」といいます)により加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)を行うことができます。この場合、契約者は、初期契約解除通知書に必要事項(契約者名、住所、電話番号、加入契約の書面に記載された決済番号及び初期契約解除を行う旨)を記載し、すべての付属品を含む端末一式と同梱の上、初期契約解除期限までに当社指定の住所に発送するものとします。なお、端末返送費用につきましては、契約者様の負担となります。
2.初期契約解除の効力は、初期契約解除通知書が当社指定住所へ到着した時に生じます。
3.初期契約解除を行使した場合、契約者は損害賠償その他の金銭を請求されることはありません。また、当社が金銭等を受領している場合には、当該金銭を契約者に返還します。ただし、料金表(第23条に定義します)第1表(初期費用)記載の端末回線開通に伴う初期事務手数料につきましては、初期契約解除がなされた場合でも返還されません。
また、すべての付属品を含む端末一式が初期契約解除期限(当日消印有効)を過ぎて返却されない場合、端末未返却時の弁済金として端末本体購入代金49,500円(税込)※1を請求し、すべての付属品を含む端末一式の返却時に機器(端末本体、化粧箱、説明書、SIMピン等の付属品含む)の不足、過度の汚破損がある場合には、所定の端末損害金が発生します。
端末損害金内訳
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | |
端末代金 | 33,000円(税込) |
SIMカード | 11,000円(税込) |
端末化粧箱 | 1,100円(税込) |
商品説明書 | 550円(税込) |
SIMピン | 330円(税込) |
Speed Wi-Fi HOME 5G L11、L12 | |
端末代金 | 33,000円(税込) |
SIMカード | 11,000円(税込) |
充電コード | 2,200円(税込) |
Ethernetケーブル | 1,320円(税込) |
端末化粧箱 | 1,100円(税込) |
商品説明書 | 550円(税込) |
Speed Wi-Fi 5G X12 | |
端末代金 | 27,720円(税込) |
SIMカード | 11,000円(税込) |
端末化粧箱 | 1,100円(税込) |
はじめてガイド+ご利用にあたっての注意事項(保証書) | 550円(税込) |
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | |
端末代金 | 27,720円(税込) |
SIMカード | 11,000円(税込) |
ACアダプター | 2,200円(税込) |
Ethernetケーブル | 1,320円(税込) |
端末化粧箱 | 1,100円(税込) |
つなぎかたガイド+ご利用にあたっての注意事項(保証書) | 550円(税込) |
※持ち運びモバイルルーター端末に関しましては、充電コード、ACアダプターの付属はございませんので、別途ご用意ください。
※端末外箱および端末本体のバーコードシールに関する汚破損、書き込みが見られた場合には、例外なく端末損害金ご請求の対象となりますことをご了承ください。
※端末化粧箱への直接の配送伝票貼付けに関しては、一律で損害金請求の対象となります。 4.契約者によるサービス契約は、初期契約解除通知書の受付をもって解除されます。
5.当社が初期契約解除制度について事実と異なる内容を告知し、契約者に事実の誤認が生じたことで初期契約解除期限内に加入契約を解除できなかった場合、当社は改めて加入契約の解除を行うために初期契約解除期間を設ける旨を記載した内容を発行し、契約者は当該書面を受領した日から8日を経過するまでの間、初期契約解除制度を利用できます。
第16条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ本サービス取扱所へ、当社所定の方法により通知していただきます。
第17条(当社が行う契約の解除)
1.当社は、第19条(利用停止)第1項に掲げる事由に該当して本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事由を解消しない場合は、加入契約を解除することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わず、当社からの催告後2カ月以内になお支払いがない場合、又は第19条(利用停止)第 1項に掲げる事由に該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、本サービスの加入契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その契約を解除します。
(1)契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、又は、反 社会的勢力であったと判明した場合。
(2)契約者又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3)契約者又は第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4)契約者又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者又は第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
4.当社は前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそ
の旨を通知します。ただし、緊急かつやむを得ない場合はこの限りではありません。
5.当社は契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その契約に係るデータ通信サービスが利用されないものと認めたときには、死亡の事実を確認した日をもって、加入契約を解除するものとします。
6.当社が本条第2項及び第3項に基づき契約を解除した場合には、当該の契約者は、当社に対し、第26条(契約解除料金の支払義務)に基づく契約解除料を支払うほか、契約不履行に対する違約金として、料金表第5表(その他費用)に定める端末返却処理手数料へ解約日の翌日から契約満了日までの残月数(1か月に満たない月も1か月分に換算する)を乗じた金額をお支払いいただきます。
第4章 利用中止及び利用停止に関して
第18条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(通信利用の制限)第2項の規定により、通信の利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、当社もしくは協定事業者は、1の契約について、その月における本サービスの利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社、もしくは協定事業者が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3.当社は、前2項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(利用停止)
1.当社は、契約者について次の場合に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします)
(2)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第13条(契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)の規定に違反したときまたは、第13条(契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)の規定
により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービスの利用において第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由及び利用停止する日を契約者に通知します。ただし、前項第4号の規定により、本サービスの利用を停止する場合であって、緊急かつやむを得ないときは、この限りではありません。
第5章 通信に関して
第20条(インターネット接続サービスの利用)
1.本サービスの契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る電気通信設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下「インターネット接続サービス」といいます)を利用することができます。
2.当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第21条(通信の条件)
1.日本国内通信における5G CONNECTサービス提供区域については、UQ WiMAXが提供する対応サービスエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3.本サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、当社は伝送速度を保証するものではありません。
4.本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動します。
5.本サービスの契約者等は、ひとつの加入契約において、同時にふたつ以上の移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本規約において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6.電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第22条(通信利用の制限)
1.当社もしくは協定事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれが有る場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために、必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社もしくは協定事業者がそれらの機関との協議により定めたもの)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置)をとることがあります。
機関名
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上保安に直接関係がある機関、輸送確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社、通信社、放送事業者等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 2.前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な提 供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の場合ないしはそれに旬日状況における通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社もしくは協定事業者の電気通信設備を占有すること、その他その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社もしくは協定事業者が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
(4)契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること。
(5)事由の如何を問わず提携事業者から連絡があった場合は、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること、またはその通信を切断すること。
(6)ネットワーク品質の維持および公正な電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用または著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、該当の契約回線に対し通信速度を制限することがあります。
(7)当社の提供する5G CONNECTサービスでは、海外環境下(諸とう部を含む日本国本土外の地域)における通信役務の提供をいたしません。
3.当社は前項によるほか、データ通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置をとることがあります。
4.当社は前4項によるほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社もしくは提供事業者が提供を受けたインターネット接続先情報)における指定接続先との間の通信を遮断することがあります。
5.当社は前3.4項により、本サービスの円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社もしくは提供事業者が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。
第6章 料金等に関して
第23条(料金)
【料金表】
本サービスの料金は、別途契約者に送付する料金表(以下、「料金表」といいます)に規定する基本使用料、オプション料、契約解除料及び手続きに関する内容によって定義します。
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi、Speed Wi-Fi HOME 5G L11、L12(レンタルプラン) | |
Speed Wi-Fi 5G X12、Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | |
最新端末レンタルプラン | 最新端末購入プラン |
https://5g-connect.net/pdf/5gconnect_ charges_rental.pdf | https://5g-connect.net/pdf/5gconnect_ charges_installment.pdf |
第24条(基本使用料の支払義務)
1.契約者は、当社が契約者回線の提供を開始した日が属する月から契約解除があった日の属する月までの期間について、料金表に規定する料金の支払いを要します。ただし、本規約又は料金表に別段に定めのある場合は、その定めるところによります。
2.前項の期間において、次に掲げる事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、それぞれ次に定めるところによります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の支払いを要します。
(3)前2号に定める場合のほか、契約者は、以下の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3.契約者が端末を受領した後、契約者等の責めによらない理由により、本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態)が生じた場合には、その事象を当社が認知した時刻から連続24時間毎に日数を計算し、日数に対応する料金を契約者に返還します。 4.当社は、支払いを要しない料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第25条(オプションの加入及びオプション料の支払義務)
1.契約者は、料金表第3表(オプション料金)記載の各オプションに加入することができま す。但し、安心保証オプションは、契約開始日以後に途中から加入することはできません。 2.契約者は、加入したオプションに応じて、料金表第3表(オプション料金)に規定する料金の支払いを要します。
3.前条第2項及び第3項の規定は、前項のオプション料の支払いについて準用します。
第26条(契約解除料金の支払義務)
契約者は、契約更新期間の開始前の日に契約の解除があった場合、料金表第4表(契約解除料金)に規定する料金の支払いを要します。
第27条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスの加入契約申込みまたは端末回線の開通および端末の利用開始に係る手続きをし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(手続きの際にかかる料金)に規定する料金の支払いを要します。ただし、加入契約の締結前に手続の取消しがあった際は、この限りではなく、この場合、既にその料金が支払われている時には、当該料金を返還します。
第28条(割増金)
契約者は料金の支払いを不法に免れた場合は、不法に支払いを免れた金額に加え、不法に支払いを免れた金額(消費税相当額を加算しない金額で計算する)の2倍に相当する金額を契約中の違法手続に伴う割増弁済金として、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
第29条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数につ
いて年14.6%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第30条(債権の譲渡)
1.当社は、本規約の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は、一部を、当社が第三者に譲渡することがあります。
2.当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法により契約者に対して通知します。
第31条(料金の再請求)
1.当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、料金の再請求を行います。
2.前項の場合において、当社は再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者様の負担とさせていただきます。
第32条(料金等の請求)
当社及び債権回収会社は、当社又は債権回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行は行いません。
第33条(期限の利益喪失)
1.以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本サービス契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)契約者が負担する債務の全部又は一部について不完全履行、履行遅滞に陥ったとき。
(2) 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始、その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあったとき。
(3) 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(4) 契約者の所在が不明であるとき。
2.契約者は、前項に定められる事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3.契約者は、本条第1項各号に定める事由のいずれかに該当した場合は、当社は本規約に基づく料金その他の債務の全てについて債権回収会社を通じて請求することがあること、並びに、契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供する
ことをあらかじめ同意するものとします。
第7章 保守に関して
第34条(契約者の維持責任)
1.契約者等は、端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和64年4月1日郵政省令第31号)で定める技術基準及び当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信網サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第8章 損害賠償に関して
第35条(責任の制限)
1.当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により故意にその提供をしなかった場合には、本サービスを全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契 約者の損害内容を賠償するものとします。
2.前項の場合において、当社は、データ通信サービスが全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信 サービスに係る料金表第1表(基本使用料)に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合は除きます)。
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定には、日割り計算を行います。
4.当社は、本サービスを提供するべき場合において、当社の故意又は重大な過失により、その提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第36条(免責)
1.当社もしくは協定事業者は、電気通信設備の設置、修理、復旧、又は撤去等に当たり、当該通信設備に記憶される通信に関する情報が変化し、又は消失により損害を与えた場合、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものを除き、その損害を賠償しません。
2.当社は、本規約の変更又は法令の改廃により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は 変更(以下「改造」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等規則の規定の変更に伴い、現に契約者回線
に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造をしなければならなくなったとき は、その変更に係る端末設備は自営電気通信設備の改造等に要する費用に限り負担します。 3.契約者が本サービスを利用する過程において、他人との間で生じた紛争等に関しては、当社では一切責任を負わないものとします。
第9章 雑則
第37条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを遵守していただきます。
(1)端末設備又は自営電気通信設備を取り外し、変更、分解、若しくは破壊し、その設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のための必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末設備若しくは自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
(4)公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、法令に反しないこと、又は他人の権利利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
第38条(電気通信事業者への情報の通知)
契約者は第16条(契約者が行う契約の解除)又は第17条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、名称、住所、契約者識別番号、性別、生年月日、顧客番号及び支払状況の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるもの)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第39条(不可抗力)
1.天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸 送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延又は、不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2.前項の場合に当該加入契約が履行不能となった部分は、内容が消滅するものとします。
第40条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、事業法第4条に基づき保護し、本
サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用又は、保存します。
第41条(契約者に係る個人情報の利用)
1.当社は個人情報(本サービスの提供に関連して知り得た申込者の個人情報をいいます)を次の場合を除き、申込者以外の第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲(申込者に係る情報を当社業務を委託している者に提供する場合を含みます)を超えて利用しないものとします。
(1) 申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第16条第3項第4号の定め に基づき、国の機関若しくは地方公共団体又は委託を受けた者からの要請に応じるとき。 2.前項の規定にかかわらず、当社は刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13年11月30日法律第137号)第4条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り開示請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
第42条(法令に規定する事項)
本サービスの提供と利用にあたり、法令に定めがある事項はその定めるところによります。
第43条(閲覧)
本規約において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第44条(合意管轄)
契約者と当社との間で加入契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第45条(準拠法)
当サービスの規約及び加入契約の成立、効力および解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
附則
・本規約第1版は2022年2月1日から施行されます。
・本規約第2版は2022年7月1日から施行されます。
・本規約第3版は2022年10月1日から施行されます。
・本規約第4版は2022年7月18日 から施行されます。
・本規約第5版は2023年9月1日 から施行されます。
・本規約第6版は2024年1月29日 から施行されます。
・本規約第7版は2024年2月5日 から施行されます。
・本規約第8版は2024年1月29日 から施行されます。
・本規約第9版(上記規約)は2024年7月8日 から施行されます。
以 上