映像配信型通信講座(kei 塾オンライン)約款
映像配信型通信講座(kei 塾オンライン)約款
令和3年2月8日策定
第 1 章 総則 第 1 条(定義)
本約款(以下,「約款」という)は,株式会社イークレスト(以下,「当社」という)が運営する kei 塾ブランドにて提供する映像配信型通信講座(以下 kei 塾オンライン)の申し込み者(以下「申込者」という)と当社において,申込者が kei 塾オンラインを申し込みまたは利用する際の約定です。
第 2 条(受講者)
受講者とは,当社の指定する手続きに基づき,当社にkei 塾オンラインの申し込みをし,当社が承認した個人をいいます。受講者は前項の申し込みの時点で約款の内容をすべて承諾しているものとみなします。
第 3 条(約款の範囲・変更)
①当社は,受講者に対し,随時,約款に付随する項目を追加公表できるものとします。前項の項目は,約款の一部を構成するものとし,受講者はこれを約款同様に遵守するものとします。
②当社は,受講者への事前の告知をもって,約款を随時変更す ることができ,受講者は変更後の約款を遵守するものとします。
③本条第 1 項の追加公表,前項の事前の告知は,原則として当社のホームページ上に表示する方法によって行い,受講者への個別通知はしないものとします。
第 2 章 契約
第 4 条(サービスとサポート体制)
①当社が提供するサービスは,教員採用試験合格を目指す映像配信型通信講座サービスです。以下のサポート体制を整えています。
(1)収録した映像講義をインターネット配信
(2)オリジナル教材
(3)学習の進捗に沿った定期的なサポートとして LINE やメールなどを活用したコミュニケーション(一部講座)
(4)質問対応
(5)講師との個別セッション(一部講座)
②前項のサポート体制は当社もしくは当社の提携者にて運営しています。
第 5 条(受講料金)
①申込者は,サービスの申し込みにあたり,当社ホームページで提示する受講料を支払うものとします。ただし,キャンペーン等により一時的に受講料を減額する場合があり,申し込み手続きの段階において提示します。
②当社に支払われた受講料は,契約が成立後,申込者の特段の 理由がある場合を除き,約款に定める方法により取り扱います。第 6 条(申し込み手続き)
①受講の申し込みは,当社が募集要項及びホームページ上に表示する所定の手続きに従ってのみ行うことができます。
②受講の契約は,申込者が前項の手続きをし,受講料の支払いが完了した日をもって成立します。
③受講の申し込みにあたり,申込者は,事前にkei 塾オンラインが利用出来ることの視聴確認(当社ホームページ上に掲載)をしているものとします。当社講座の視聴環境については,申込者にて準備し,申し込みまでに準備がされているものとします。
③サービスの申し込み後に,契約内容の確認ができる書面(以下,「契約内容書面」という)は,申込者あてに郵送する方法で交付します。
第 7 条(支払方法)
①申込者は受講料を以下の何れかの方法でお支払いいただきます。
(1)銀行振込
(2)その他当社が別途定める方法。
第 8 条(講座の視聴期限)
kei 塾オンラインの視聴期限は,本契約が成立した日から別途定められた期日(募集要項及びホームページ上の講座案内に指定する日)までです。
第 9 条(取消事由)
①当社は申込者が,以下の項目の一つにでも該当する場合は,申し込みの手続きの完了有無を問わず,申し込みを受け付けないことがあります。
(1)過去に次項の理由などにより,サービスの使用を取消されている場合
(2)申し込み内容に虚偽がある場合
(3)申込者が実在しない場合
(4)申込者が未xx者,xx被後見人,被保佐人,被補助人の何れかであり,申し込みの際に法定代理人,後見人,保佐人,補助人の同意等を得ていない場合
(5)その他,当社が申込者とすることを不適当と判断する場合
②契約成立後,申込者が以下の各号の一つにでも該当する場合は,当社は当該申込者に事前に告知及び催告することなく,申込者登録の一時停止または取消しをすることができます。
(1)ID またはパスワードを不正に使用した場合
(2)当社の運営を妨害した場合
(3)約款のいずれかに違反した場合
(4)その他,当社が申込者であることを不適当と判断した場合
(5)前項各号に違反することが申込者登録後に発覚した場合
③申込者が本条第 1 項各号または第 2 項各号の何れかに該当することにより当社が損害を被った場合,当社は申込者に対し,その損害の賠償を請求できるものとします。
第 3 章 解約
第 10 条(解約とその方法)
申込者から書面もしくはメールによる解約の申し出があったときは,当社に申し出があった日をもって契約を終了させるものとします。この場合の既納入金については,以下の通りとします。
【契約成立前】
既納入金から,以下の費用を控除精算した上で,残金を速やかに申込者に銀行振り込みにて返戻します。
・返金手数料(振り込み手数料など支払いに関する実費を精算いただきます)
【契約成立後】
契約成立後は,kei 塾オンラインの講座の特性上,教材の開封,講座の視聴の有無にかかわらず,返戻金はございません。第 11 条(返品・交換)
教材に当社の責に帰すべき事由に基づく瑕疵がある場合(例えば,乱丁・落丁等)は,瑕疵のない教材と交換いたします。申込者は,教材到着後すみやかに当社まで連絡ください。
当社の責に帰すべき事由によらず,申込者が教材の交換を希望する場合,別途料金(送料を含む)をご負担いただきます。
第 4 章 禁止事項等第 12 条(禁止行為)
申込者は,以下の行為を行うことを禁止します。
(1)教材,kei 塾オンラインの利用に際し,当社の著作権又はその他の権利を侵害(複製,改変,アップロード,掲示,送信,頒布,譲渡,貸与,販売,転載等)し,又は侵害するおそれがある一切の行為
(2)他の申込者もしくは当社の財産又はプライバシーを侵害し,又は侵害するおそれのある行為
(3)上記(1),(2)の他,他の申込者もしくは当社に不利益又は損害を与え,又は損害を与えるおそれがある一切の行為
(4)申込者もしくは当社に対し,誹謗中傷等の法的権利を侵害する行為
(5)公序良俗に反する行為,又はそのおそれのある行為,もしくは公序良俗に反する情報を他の申込者又は第三者に提供する行為
(6)当社の承諾なく,kei 塾オンラインを通じて,又は kei塾オンラインに関連して,営利を目的とした行為,又はそれに準ずる行為をすること
(7)コンピュータウィルス等の有害なプログラム及びデータをkei 塾オンラインを通じて,又は当社講座に関連して提供する行為
(8)他者になりすましてkei 塾オンラインを利用する行為
(9)当社が許諾する以外の方法により,kei 塾オンラインに関連するデータへリンク等のデータ等を張る行為
(10)当社の利用するコンピュータに保存されているデータへの不正アクセス,又はこれを破壊するおそれのある行為
(11)kei 塾オンラインの運営を妨害する行為
(12)申込者の権利・義務を第三者と共有する行為
(13)申込者の権利・義務を第三者に譲渡・移転をしたり,売買,名義変更,質権の設定その他の担保に供する等の行為
(14)上記各号に付随する他,法令に違反する行為
(15)その他当社が不適当と判断する行為
第 5 章 著作xx
第 13 条(著作権の帰属)
kei 塾オンラインに帰属する全てのコンテンツは,当社または当社提携者が著作権その他の一切の権利を有します。
第 6 章 その他
第 14 条(受講者登録事項・情報の変更)
①申込者は,申し込み時に登録した住所,氏名,電話番号,メ ールアドレス,その他の事項に変更があった場合には,速やか に当社に対し,所定の方法で変更の手続きをするものとします。
②住所・電話番号・メールアドレス等,連絡に関する情報については,当社へメールで連絡するものとします。
③申込者は前二項までの届出をしなかったことにより,不利益を被ったとしても,当社は一切その責任を負いません。
第 15 条(当社サービス提供の一時的な中断・中止)
①当社は,以下の各号に該当する場合には,申込者に事前に連絡することなくとも一時的にkei 塾オンラインを中断・中止することができ,これに対して申込者は異議を述べないものとします。
(1)kei 塾オンラインに関する WEB 関連システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2)戦争,暴動,騒乱,労働争議,地震,噴火,洪水,津波,火災,停電その他の非常事態により,サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)その他,サービスの運営上,一時的な中断が必要と当社が判断した場合。
(4)サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合。
②前の 1 号,3 号,4 号の内容により,サービスの運営を中断するときは,あらかじめその旨を申込者に通知するものとします。但し,緊急やむを得ない場合は,この限りではありません。
③サービスの一時的な中断などの発生により,申込者が被ったいかなる損害についても,理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 17 条(自己責任)
①申込者は自らのkei 塾オンライン上で行う環境・情報設定等または,当社から指定されたユーザーID によりkei 塾オンライン上でなされた一切の行為及びその結果について,当該行為を自己が為したか否かを問わず責任を負うことになります。
第 18 条(補足)
①約款の成立,効力,履行及び解釈に関しては,日本法が適用されるものとします。申込者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は,仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と
します。
附則 この約款は,2021 年 2 月 8 日から実施します。