Contract
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下
「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
3 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款、細則及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。(ただし、消費税、地方消費税を含めない金額)
5 前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6 予約成立の前後にかかわらず、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人に よるレンタカーの返却遅延又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらな い事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸 渡すことができないときは、予約の申込または予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下
「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第 2 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。
第 6 条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第 3 章 貸 渡
第 7 条(貸渡契約の締結)
借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)
監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」
(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)
運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがあります。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
6 当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。
第 8 条(貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 第 26 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)又は当社で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
(6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(9) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(10) その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2) 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3 前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。
第 9 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。第 10 条(貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料
(4) ワンウェイ料金
(5) 燃料代
(6) 引取配車料
(7) その他の料金
3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
4 当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第 11 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 12 条(点検整備等)
1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実
施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 当社は、レンタカーの貸渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受ける際に、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 13 条(貸xxの交付・携行等)
当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、xxxxxの返還とともに、貸xxを当社に返還するものとします。
第 4 章 使 用
第 14 条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第 15 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条の運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は担保の用に供する等の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(10) その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。第 17 条(違法駐車および措置等)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3) 探索費用及び車両管理費用
6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
第 18 条(GPS 機能)
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時に、xxxxxが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第 25 条第 1 項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 19 条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 20 条(電気自動車)
借受人は、xxxxxが電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」といいます。)及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
1 電気自動車又は充電器等の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器等を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を借受人が負担すること。
2 電気自動車又は充電器等の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。
3 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの 使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社に設置された充電器以外で充電する場合の費用は、借受人の負担とし、当該充電 に関する手続きは借受人と当該充電施設運営者との間で行うものであること。
4 利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は借受人の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。ただし、充電切れ等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第 5 章 返 還
第 21 条(借受人の返還責任)
借受人は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 22 条(返還時の確認等)
借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。ただし、レンタカーが電気自動車の場合、走行用電池の消費は除きます。
2 借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
3 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
4 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金xxに従い算出した燃料代を支払います。ただし、レンタカーが電気自動車の場合、走行用電池の補充の必要はありません。
第 23 条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、第 11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。返還時間変更違約料=超過した時間に応じた超過料金×200%
第 24 条(レンタカーの返還場所等)
借受人は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%第 25 条(レンタカー不返還時の措置)
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
3 第1項に該当するレンタカーが発見された場合、当社は当社の判断により自ら当該レンタカーを引き取る場合があります。その際、当社は、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 26 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
(1) 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第 17 条第 5 項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
(2) 前条第 1 項各号に該当したとき。
2 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
(1) 全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府
県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。
(2) 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報を当社に利用されること。
第 6 章 故障・事故・盗難時の措置第 27 条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 28 条(事 故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 29 条(盗 難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 30 条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全 額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる 損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第 7 章 賠償及び補償
第 31 条(借受人による賠償及び営業補償)
借受人は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者が無過失又は当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。但し、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
3 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第 32 条(保 険)
借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故につき無制限(免責額 5 万円)
(3) 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額 5 万円 但し、バス・大型貨物車 10 万円)
(4) 人身傷害補償 1 名につき 500 万円まで
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
5 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第 8 章 解 除
第 33 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金は、契約解除による損害賠償に充当し借受人に返還しないものとします。
第 34 条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 9 章 雑 則
第 35 条(相 殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 36 条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第 37 条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 38 条(代理貸渡事業者)
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業
者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。但し、「個人情報の取扱いについて」、第 11 条、第 16 条、第
27 条乃至第 29 条(但し、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社
及び代理貸渡事業者とする)、第 40 条に関する事項は除くものとします。
第 39 条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
2 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第 40 条(約款及び細則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 41 条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x約款は、2021 年 4 月 1 日から施行します。