Contract
当座勘定規定(専用約束手形口用)
第1条(当座勘定への受入れ)
① 当座勘定には、現金のほか、小切手、手形、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
② 小切手要件、手形要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
③ 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
④ 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第2条(証券類の受入れ)
① 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
② 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第3条(本人振込み)
① 当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、 証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金と しません。
② 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第4条(第三者振込み)
① 第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取扱います。
② 第三者が当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
第5条(受入証券類の不渡り)
① 前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
② 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
第6条(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第7条(手形の支払)
① この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
② 前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
③ 当座勘定の払戻しの場合には、当行所定の請求手続をしてください。第8条(手形用紙)
① 当店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
② 当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。
③ 手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
④ 専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
⑤ 当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
⑥ 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
第9条(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当行所定の手数料を支払ってください。第10条(支払の範囲)
① 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
② 呈示された手形は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込まれた資金により支払います。なお、15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負わないものとします。
③ 手形の金額の一部支払はしません。第11条(支払の選択)
同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第12条(印鑑等の届出)
① 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
② 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前
項と同様に届出てください。第13条(届出事項の変更)
① 手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
② 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14条(印鑑照合等)
① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
② 手形として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
③ この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
第15条(振出日、受取人記載もれの手形)
① 手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
② 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。第16条(自己取引手形等の取扱い)
① 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。
② 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。第17条(利 息)
当座預金には利息をつけません。第18条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当行所定の方法により報告します。第19条(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。第20条(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第22条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第22条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの当座勘定の開設をお断りする ものとします。
第21条(取引の制限)
① 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
② 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
③ 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、 テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合 には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
④ 第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
第22条(解 約)
① この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
② 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
2. この預金の預金者が第19条に違反した場合
3. この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
4. 法令で定める本人確認等における確認事項、および第21条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
5. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
6. 第21条第1項から第3項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
7. 第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
③ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
1. 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2. 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
④ 当行は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が
失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
⑤ 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
⑥ 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
⑦ 手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年3月と9月の当行所定の日においてこの当座勘定の受払が6か月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引落されている場合にも、同様とします。
第23条(取引終了後の処理)
① この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても当行はその支払義務を負いません。
② 前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
第24条(手形交換所規則による取扱い)
① この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
② 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられ ている場合には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても 当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
③ 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。第25条(外国政府等における重要な公的地位の該当有無)
お客さままたは法人の実質支配者が、次の①、②に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(ならびに過去に有していた方)およびその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。
① 外国政府等における重要な公的地位
外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣および副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)
② 家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子および兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子
③ 法人の実質支配者は次に該当する個人をいいます。
1. 資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等) A.25%超の議決権を直接または間接に保有している個人
(注)当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。
B.上記A.に該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
C.上記A.B.のいずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
2. 資本多数決法人以外の場合(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社および合同会社)等)
A.法人の事業から生ずる収益・財産総額の25%超の収益の配当または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(注)これら個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、法人の事業から生ずる収益・財産総額の50%超の収益の配当または財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。
B.上記A.に該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
3. 留意事項
実質支配者が国・上場企業等およびその子会社の場合は、これらを「個人」とみなします。
第26条(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当行は、この預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
第27条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
① この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
1. 当行のホームページに掲げる異動が最後にあった日
2. 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項に定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
3. 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から
1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構
に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く)にかぎります。
4. この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
② 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日と は、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
1. 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
2. 法令、法令にもとづく命令、もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
3. この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)の対象となったこと 当該手続が終了した日
4. 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものにかぎります) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
第28条(規定の変更)
① この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
② 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上