Contract
社会福祉法人東栄会 運営規程
第1章 施設の目的及び運営方針
第1条 この規程は、社会福祉法人東栄会が開設するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 夢 (以下「ホーム」という。)の運営について必要な事項を定め、業務の適正かつ円滑な執行と老人福祉法の理念と介護保険法に基づき、又、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の遵守を通じて、利用者の生活の安定及び生活の充実並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
第2条 ホームは、少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室( 以下「ユニット」という。)ごとにおいて【施設サービス計画】に基づき、利用者の居宅における生活への復帰を念頭におき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、栄養管理、健康管理及び療養上の世話を行なうことにより、利用者が相互に社会的関係を築きながら利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。
2 ホーム( 以下「施設」という。)は、地域や家庭との結びつきを重視しながら関係する区市町村や介護保険サービス提供者等と密接な連携を図るものとする。
第2章 施設の名称等
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次に掲げるところによる。
(1 ) 名称 夢
(2 ) 所在地 各務原市蘇原東栄町 2 丁目 88 番地第3章 職員の職種、員数及び職務内容
第4条 施設は、介護保険法に基づく「指定介護老人福祉施設の人員に関する基準」等に示された所定の職員を満たした上で、下記のように配置するものとする。ただし、法令の定める範囲内で兼務することができるものとする。
施設長 | 1 名 | |
(2 ) | 生活相談員 | 1 名 |
(3 ) | 看護職員 | 2 名( 常勤専従 2 名、非常勤専従 0 名) |
(4 ) | 介護職員 | 16 名( 常勤専従 9 名、非常勤専従 7 名) |
(5 ) | 機能訓練指導員 | 1 名 (常勤の看護師 1 名) |
(6 ) | 介護支援専門員 | 1 名( 常勤兼務(介護職)1 名) |
(7 ) | 管理栄養士 | 1 名 |
(8 ) | 厨房兼介護補助 | 5 名( 常勤 1 名、非常勤 4 名) |
(9 ) | アシスタント | 2 名( 非常勤 2 名) |
2 前項に定めるもののほか必要に応じてその他の職員を置くことができる。
第5条 職員は、施設の設置目的を達成するため必要な職務を行う。詳細は、別紙職務分担表によることとする。
(1 ) 施設長は、施設の業務を統括するとともに福祉は介護のみでは完結しないことを踏まえて、老人福祉法の理念と社会福祉法人としての役割を職員に伝え指導する。施設長に事故があるときは、あらかじめ施設長が定めた職員が施設長の職務を代行する。
(2 ) 介護支援専門員は、居宅生活への復帰を念頭に置きながら【施設サービス計画書】を作成、実施状況を把握、必要があれば計画を変更してお客様の満足度を確保する。
(3 ) 生活相談員は、利用者の生活相談、面接、身上調査並びに利用者処遇の企画及び実施に関することに従事する。又、常に介護支援専門員との連携を図りサービス計画につなげる。
(4 ) 介護職員は、利用者の日常生活の介護、援助に従事する。
(5 ) 看護職員は、利用者の診療の補助及び看護並びに保健衛生管理に従事する。看護責任者は、医師の指示を受け、看取り介護に係る体制整備を図る。
(6 ) 管理栄養士(又は栄養士)は、献立作成、栄養管理・栄養ケアマネジメント、経口摂取への移行、療養食の提供、栄養量計算及び食事記録、調理員の指導等の食事業務全般並びに栄養指導に従事する。
(7 ) 機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。
(8 ) 職員は、ボランティア等のインフォーマルサービス提供者との連携も常に考慮しなければならない。
2 職員は、別に定める「介護マニュアル」「食事援助マニュアル」「転倒防止対策マニュアル」を遵守することとする。
3 日中については、ユニットごとに常時1 人以上の介護職員を、夜間及び深夜については2ユニットごとに常時1人以上の介護職員等を介護に従事させるものとする。また、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置することとする。
第4 章 利用定員
第6条 ホームの入所定員は、29 名とする。
2 施設は、災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させることはない。
第5 章 利用者に対するサービス内容及び利用料その他の費用額
第7条 介護支援専門員は、サービス内容等を記載した【施設サービス計画書等】の原案を作成し、それをホーム利用者に対して面接の上説明し文書により合意を得るものとする。
2 上記に基づくサービス提供記録は、希望に応じて9時から17 時の間に、施設内にて閲覧できるものとする。
3 上記の記録は、利用契約終了後5 年間保存しなければならない。
第8条 施設は、サービスの提供にあたっては、利用者又はその家族に対して、【施設サービス計画書等】に基づき処遇上必要な事項について、理解しやすいように面談の上、説明を行わなければならない。又、【施設サービス計画書等】を基本としてサービスを提供するものとする。
第9条 施設は、【施設サービス計画書等】に則って行ったサービス提供の状況やその折の利用者の反応及び家族の状態を必ず記録し、必要部署と連携をするものとする。
2 施設は、上記のサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5 年間保存しなければならい。
第10 条 施設が提供する一の居室は原則個室とし、施設が提供する居室は【重要事項説明書】に記載するとおりとする。その際、選択する階及び居室は、利用者の希望及び居室の空室状況等により、施設側が利用者に対して居室の状況、利用料等を文書により説明し合意を得るものとする。
2 ユニット数は、3 とする。
3 居室は、いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して設けられている。
4 1 ユニットの定員は、おおむね10 人( 9人) 以下とする。
第11 条 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、ユニットの利用者が交流し、共同生活を営めるよう必要な設備・構造となっている。
2 利用者が、心身の状況に応じて家事を行うことができるよう共同生活室に簡易な調理設備が設置されている。
第12 条 1 週間に2 回以上、入浴または清拭を行う。但し、利用者に傷病があったり伝
染性疾患の疑いがあるなど、医師が入浴が適当でないと判断する場合には、これを行わないことができる。
第13 条 利用者の心身の状況に応じて、また個人のプライバシーを尊重の上、適切な方法により、又は排泄の自立について、必要な援助を行うものとする。
2 おむつを使用しなければならない利用者のおむつを適宜取り替えるものとする。
第14 条 離床、着替え、整容等の介護を適宜行うものとする。
第15 条 食事は、栄養及び利用者の身体の状況並びに嗜好を考慮したものとする。
2 食事の時間は、次の通りとする。
(1 ) | 朝食 | 午前7 時00 分~午前9 時0 0分 |
(2 ) | 昼食 | 午後0 時00 分~午後2 時0 0分 |
(3 ) | 夕食 | 午後6 時00 分~午後8 時0 0分 |
3 あらかじめ連絡があった場合は、衛生上又は管理上許容可能な一定時間(2 時間以内)、食事の取り置きをすることができる。
4 最低1日前に、予め欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなくてもよいものとする。
(送迎)
第16 条 利用者の入所及び退所時には、利用者の希望、状態により自宅まで送迎を行う。
2 送迎を行う通常の実施地域は、原則として各務原市内全域及び周辺市町村とする。
第17 条 利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
第18 条 利用者の心身の状況等に応じて、利用者との合意に基づき日常生活を営むのに必要な機能を回復し、又はその減退を防止するための訓練を行うことができる。
第19 条 趣味、教養、娯楽設備等を整え、利用者が自ら希望・選択する自律的な生活を送れるよう支援するものとする。
1 日当たりの主な日課及び年間行事は以下の通りとする。
(1) 1日当たりの主な日課
午前6 時ごろ | - 利用者各様の起床 |
7 時~ 9 時 | -朝食時間 |
9時 | -ご希望により入浴/ リハビリ/クラブ活動その他 |
午後0 時~2 時 | -昼食時間 |
2時 | -ご希望によりクラブ活動/ リハビリ/ 外出 |
3時 | -おやつ |
6時~ 8時 | -夕食時間 |
9時 | - 利用者各様の自由時間、就寝 |
(2) 年間行事計画(原則、ユニットごとの計画、実施とする)
4月 | 花見 |
5月 | 菖蒲湯、母の日交流、4、5 月誕生会 |
6月 | 父の日交流、 |
7月 | 七夕、6、7 月誕生会 |
8月 | 夏祭り |
9月 | 8、9 月誕生会、敬老式典、大防災訓練 |
10 月 | 運動の日 |
11 月 | 10、11 月誕生会、インフルエンザ予防接種 |
12 月 | クリスマス会、柚子湯、インフルエンザ予防接種 |
1月 | 元旦式典、鏡開き、12、1月誕生会 |
2月 | 節分 |
3月 | ひな祭り、2、3 月誕生会 |
2 利用者が日常生活を営むに必要な行政機関等に対する手続きについて、利用者が行うことが困難である場合は、依頼及び同意に基づき、ホームが代わって行うことができる。
3 利用者の希望により、要介護認定の更新や、再認定の代行業務を行う。
第20 条 上記の他に離床、洗面、移乗、移動、外出、更衣、就寝等の介護を、個々の利用者の状態に合わせ、【施設サービス計画書】にそって提供するものとする。
第21 条 毎週一回午前中に、居室のリネン交換を行うこととする。その他、汚れた時に随時交換を行う。また、利用者のご希望や身体の状態に合わせて、医務室やリハビリとの連携の上、適切なベッドマットへの交換を、リネン交換日に合わせて行うこととする。
第22 条 理美容師の来園日に、利用者のご希望に合わせて【別紙】に定める料金にて提
供することとする。
第23 条 医師又は看護職員は、別紙【健康管理基準書】に則り、常に利用者の健康状況に注意し、日常における健康保持のための適切な措置をとり、必要に応じてその記録を保存するものとする。
(栄養管理)
第24 条 個々の利用者の栄養状態に着目した栄養管理・栄養ケアマネジメントを医師、管理栄養士( または栄養士)、看護師、介護員等の多職種協働により行なうものとする。
2 利用者全員に栄養ケアマネジメントを行い、必要者には経口摂取に移行するための栄養管理や療養食の提供を行なうものとする。
第25 条 預り金等は、原則、利用者( または家族)管理であるが、やむを得ない事情がある場合は依頼と契約により【別紙】に定める料金でホームが管理の代行を行うこととする。
第26 条 利用者に入院の必要が生じた場合であって、医師の診断により明らかに 2 か月以内に退院できる見込みがない場合、または入院後 2 か月しても医師の診断により退院できないことが明らかになった場合は、利用者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び円滑に入所することができるように、利用者又は家族と協議して定めるものとする。
第27 条 身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼夜を問わず24 時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。
2 職員はナースコール等で利用者から緊急の対応要請があった時は、速やかに適切な対応を行うものとする。
3 利用者が、予め緊急連絡先を契約時に届けている場合は、医療機関への連絡と共に、その緊急連絡先へも速やかに連絡を行い、救急車対応を行うものとする。
第28 条 施設の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし、施設サービスにかかる費用として【別紙】記載の利用料の1割又は2割又は3割相当分と居室及び食事代、利用者の選択によりかかるサービスの利用料の合計額とする。なお、法定費用の額の変更に関しては、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準に基づくものとし、所定費用の額の変更に関しては、予め利用者に対し説明を行い利用者の同意を得るものとする。
2 理美容代及び本人負担が適当と認められる日常生活費の額は、県又は各務原市が定める基準あるいは基準として用いる事が妥当と認められるものによるものとし、【別紙】記載の利用料とする。
3 特例施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、特定入所者支援サービス費等を受給する場合や生活保護を受給する場合等、別途法令に定めがある場合はそれぞれの法令によるものとする。
4 利用料は暦月によって、月額利用料を毎月支払うものとし、利用開始又は利用終了に伴って1か月に満たない期間を利用した場合等は、日割り計算によって計算するものとする。
5 施設の利用者は、施設利用料を毎月 6 日に自動口座振替で支払うものとする。6 日が金融機関の営業日以外の場合は、後日営業日に自動口座振替されるものとする。
第6章 施設利用にあたっての留意事項及び職員の義務
第29 条 利用者は、自らの希望と選択に基づき自らの生活を送ることを原則とするが、共同生活であることをも深く認識し、施設の秩序を保ち相互の親睦に努めるものとする。
第30 条 利用者は、外出( 短時間のものは除く) または外泊しようとする時は、その前日までに、その都度、外出・外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時等を施設長に届出るものとする。
第31 条 利用者が外来者と面会しようとする時は、外来者が玄関に備えつけの台帳にその氏名を記録するものとする。施設長は特に必要があるときは面会の場所や時間を指定することができるものとする。面会時に持参した物品、食品、薬等は、必ず職員に伝えるものとする。
第32 条 利用者は、努めて健康に留意するものとする。施設で行う健康診断は特別の理由がない限り、これを受診し、予防接種も受けるものとする。
第33 条 利用者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、また、施設に協力するものとする。
3 施設長、看護師及びその他の職員は、次の各号の実施に努めなければならない。
(1 ) 衛生知識の普及、伝達
(2 ) 原則年2回の全館防虫防鼠消毒及び年1回の大掃除
(3 ) その他必要なこと
(感染症対策)
第34 条 施設において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1 ) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を策定し、対策委員会にて随意見直すこと。
(2 ) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会をおおむね3 月に1 回開催する。
(3 ) その他関係通知の遵守、徹底
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第35 条 相談は、安全かつ適切に質の高いサービスを提供するために事故発生の指針( 別添)を定め、事故を防止するための体制を整備する。
2 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。
3 事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
4 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(施設内の禁止行為)
第36 条 利用者及び職員は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1 ) けんか、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。
(2 ) 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の権利・自由を侵害したり、他人を誹謗、中傷、排撃したりすること。
(3 ) 指定した場所以外で火気を用いること。
(4 ) 健康増進法の精神に則り、所定場所以外での喫煙をすること。
(5 ) 施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(6 ) 故意又は無断で、施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。
(秘密の保持)
第37 条 施設は、業務上知り得た契約者、利用者並びにその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する警察や検察等捜査機関からの命令による場合並びに別に定める文書( 情報提供同意書) により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、契約中及び契約終了後においても第三者に対して秘匿します。
2 職員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。
第7章 非常災害対策
第38 条 施設は、消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるものとする。
2 施設は、消防法令に基づき、非常災害等に対して防災委員を定め、具体的な消防計画等の防災計画をたて、職員及び利用者が参加する消火、通報及び避難訓練を原則として少なくとも年2回は実施する。そのうち年1 回は夜間を想定した訓練とする。
3 利用者は健康上又は防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適切な方法で、職員に事態の発生を知らせるものとする。
4 施設の火災通報装置は、煙感知や熱感知の作動によって、自動的に消防署に通報される装置となっている。また、居室の全てにスプリンクラー装置が設置されている。
第8章 その他の運営についての重要事項
(人権の擁護及び虐待の防止のための措置)
第39 条 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発防止のため、次の措置を講ずるものとする。
(1 ) 虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る
(2 ) 虐待の防止のための指針を整備する
(3 ) 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
(4 ) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く
(5 ) 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告するものとする。
2 職員は、利用者に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等の虐待を行ってはならない。
(1 ) 殴る、蹴る等直接利用者の身体に侵害を与える行為。
(2 ) 合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為
(3 ) 廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。
(4 ) 強引に引きずるようにして連れて行く行為。
(5 ) 食事を与えないこと。
(6 ) 利用者の健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。
(7 ) 乱暴な言葉使いや利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。
(8 ) 施設を退所させる旨脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること。
(9 ) 性的な嫌がらせをすること。
(10) 当該利用者を無視すること。
(身体的拘束等)
第40 条 施設は、利用者の身体的拘束は行わない。万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には家族の「利用者の身体的拘束に伴う申請書」に同意を受けた時にのみ、その条件と期間内にて身体的拘束等を行うことができる。
(褥瘡対策等)
第41 条 施設は、利用者に対し、良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、対策指針( 別添) を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
第42 条 施設の利用資格は、要介護認定にて原則要介護3以上と認定され、本施設の利用を希望する方であって、入院治療を必要とせず、利用料の負担ができる利用者及びその他法令により入所できる利用者とする。
2 厚生労働省制定の緊急度判定基準において対象者と認定され、施設の入居判定委員会にて入居と判断された者で、居室の状況に適応する方より入居する。
第43 条 利用にあたっては、あらかじめ、入所申込者及びその家族に対し、運営規程、重要事項説明書、契約書及び契約書別紙を交付して説明を行い、入所申込者との合意の上、契約書を締結するものとする。
第4 4 条 施設・設備の利用時間や生活ルール等は、施設長が利用者と協議の上決定するものとする。
2 利用者は、定められた場所以外に私物を置いたり、占用してはならないものとする。
3 施設・設備等の維持管理は職員が行うものとする。
(看取り介護)
第45 条 施設は、看取りに関する指針を定め、入所の際に、利用者等に指針の内容を説明し、同意を得るものとする。
2 指針に基づき、看取りに関する職員研修を行うものとする。
3 看取りのための個室を確保するものとする。
第46 条 死亡した利用者に葬儀を行う方がいない時及び遺留金品がある場合は、施設長は、老人福祉法第11 条2項の規定を準用し、関係市町村と協議して葬儀及び所要の引渡し等を行うものとする。
第47 条 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者またはその家族に報告するものとする。
なお、苦情申立窓口は、以下の通りである。
1 | 苦情解決責任者 | 施設長 | 板津 | 弘豊 |
2 | 苦情受付担当者 | 生活相談員 | 後藤 | 和代 |
3 | 第三者委員 | ( 1)前田 | 勝則 |
(介護サービス情報の公表)
第48 条 社会福祉法第24 条等及び介護保険法に則り、市民が社会福祉法人東栄会 夢が提供するサービスを安心して利用できるよう理解と信頼を促進するため、介護サービス情報の公表を法人・施設のホームページ等において行うものとする。
(運営推進会議)
第49 条 施設が地域に密着し地域に開かれたものにするために、運営推進会議を開催する。
2 運営推進会議の開催は、おおむね 4 か月に1回以上とする。
3 運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者家族、町内会役員、民生委員、各務原市の担当職員もしくは事業所が存在する地域を管轄する地域包括支援センターの職員及び地域密着型介護老人福祉施設についての知見を有する者とする。
4 会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが行われているのかの確認、地域との意見交換・交流等とする。
5 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。
第9章 雑則
第50 条 この規程の施行上必要な窓口については、施設長が別に定める。
第51 条 この規程の改正、廃止するときは社会福祉法人東栄会理事会の議決を経るものとする。
この規程は平成 26 年 4 月 30 日から施行する。平成 28 年 2 月 1 日改訂
平成 29 年 1 月 11 日改訂
平成 29 年 2 月 1 日改訂
平成 29 年 4 月 1 日改訂
平成 29 年 8 月 1 日改訂
平成 29 年 10 月 1 日改訂
平成 30 年 4 月 1 日改訂
平成 31 年 1 月 1 日改訂
令和 3 年 1 月 1 日改訂
令和 5 年 12 月 22 日改訂