尼崎市立学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)は、本給食センターの整備・運営について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する 法律」(平成 11 年法律第 117 号)(その後の改正を含め、以下「PFI 法」という。)に基づき実施するものであり、民間の技術力、経営能力及び資金を活用し 、献立作成や食材調達を行う市と連携することで、より良質で効果的な学校給食の提供を行うことを目的とする。 市は、PFI...
尼 崎 市 立 学 校 給 食 セ ン タ ー整 備 運 営 事 業
事 業 契 約 書 ( 案 )
令 和 元 年 6 月 2 8 日
尼 崎 市
尼崎市立学校給食センター整備運営事業事業仮契約書
1 | 事 業 名 | 尼崎市立学校給食センター整備運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | 尼崎市xxx丁目110番 |
3 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至令和18年7月31日 |
上記の事業契約について、下記の発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11年法律第117号)第12条に基づく尼崎市議会の議決を得たときに、当該議決を得た契約金額にて、尼崎市立学校給食センター整備運営事業事業契約約款の定める条項条件でxxに契約することを相互に誓約のうえ、尼崎市契約規則(昭和41年尼崎市規則第
9号)第30条の規定によりここに仮契約を締結する。
この仮契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和元年_月_日
発注者: 尼崎市
尼崎市長 xx xx 印
事業者:
印
尼崎市立学校給食センター整備運営事業事業契約約款
目 次
第1章 総則 1
第 1 条(定義) 1
第 2 条(目的及び解釈) 6
第 3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 7
第 4 条(事業日程) 7
第 5 条(事業場所) 7
第 6 条(本事業の概要) 7
第 7 条(事業者の資金調達) 8
第 8 条(契約保証金) 8
第2章 設計業務 9
第 9 条(設計業務の実施) 9
第10条(第三者による実施) 10
第11条(基本設計の完了) 10
第12条(実施設計の完了) 11
第13条(設計の変更) 11
第14条(許認可及び届出等) 13
第15条(事前調査) 13
第3章 工事監理業務 14
第16条(工事監理) 14
第17条(第三者による実施) 14
第4章 建設業務 15
第18条(近隣対策) 15
第19条(本件工事期間中の保険) 16
第20条(工事の施工) 16
第21条(第三者による施工) 16
第22条(事業者の施工責任) 17
第23条(工事施工計画) 17
第24条(工事施工報告) 17
第25条(厨房設備の調達及び設置) 17
第26条(検査、確認等の責任) 18
第27条(中間検査) 18
第28条(事業者による竣工検査等) 18
第29条(シックハウスへの対応) 19
第30条(設備・機器類の試運転等) 19
第31条(工事の一時停止) 20
第32条(工期の変更) 21
第33条(工期変更の場合の費用負担) 21
第34条(第三者に対する損害) 22
第35条(本件施設への損害) 22
第5章 各種備品等調達業務 22
第36条(各種備品の調達・設置) 22
第6章 開業準備及び引渡し業務 23
第37条(開業準備) 23
第38条(市による完成確認) 24
第39条(引渡し) 25
第40条(運営開始の遅延) 26
第41条(かし担保責任) 27
第7章 施設供用業務 27
第42条(営業許可の取得) 27
第43条(業務全体計画書及びマニュアルの提出) 28
第44条(施設供用業務の実施) 28
第45条(費用負担) 28
第46条(第三者による実施) 29
第47条(施設供用業務の遂行計画) 29
第48条(施設供用業務の遂行体制) 30
第49条(情報管理) 30
第50条(業務の安全確保) 31
第51条(セルフモニタリング) 31
第52条(施設供用業務の報告) 32
第53条(モニタリングの実施) 32
第54条(損害の発生) 33
第8章 サービス対価の支払い 34
第55条(サービス対価の支払い) 34
第56条(サービス対価の改定) 34
第57条(サービス対価の減額) 34
第9章 契約の終了 34
第58条(契約期間) 34
第59条(市の事由による解除) 35
第60条(事業者の債務不履行等による解除) 35
第61条(市の債務不履行による解除等) 37
第62条(法令の変更及び不可抗力) 37
第63条(特別措置等によるサービス対価の減額) 38
第64条(引渡し日前の解除の効力) 38
第65条(引渡し日後の解除の効力) 39
第66条(損害賠償) 40
第67条(保全義務) 41
第68条(関係書類の引渡し等) 41
第69条(所有権の移転) 41
第10章 雑則 42
第70条(公租公課の負担) 42
第71条(運営協議義務) 42
第72条(金融機関等との協議) 42
第73条(財務書類の提出) 42
第74条(秘密保持) 42
第75条(著作xx) 43
第76条(著作権の侵害防止) 43
第77条(産業財産権) 43
第78条(株式等の発行制限) 43
第79条(権利等の譲渡制限) 44
第80条(事業者の兼業禁止) 44
第81条(遅延利息) 44
第82条(要求水準書の変更) 44
第83条(暴力団の排除) 45
第84条(管轄裁判所) 45
第85条(疑義に関する協議) 45
第86条(その他) 45
別紙一覧
別紙 1 事業日程 47
別紙 2 事業用地 48
別紙 3 設計業務着手時提出書類 50
別紙 4 設計図書 51
別紙 5 着工時及び施工中の提出書類 53
別紙 6 竣工・引渡し時の備置提出書類 55
別紙 7 事業者等がxxする保険 57
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 59
別紙 9 保証書の様式 60
別紙10 業務報告書の構成及び内容 62
別紙11 サービス対価の構成及び支払い方法 65
別紙12 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法 66
別紙13 法令変更による費用の負担割合 67
別紙14 暴力団排除に関する特約 68
尼崎市(以下「市」という。)では平成30年11月に改定した「尼崎市中学校給食基本計画」(以下「基本計画」という。)に基づき、給食センター方式による中学校給食を実施することとした。
尼崎市立学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)は、本給食センターの整備・運営について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)(その後の改正を含め、以下「PFI 法」という。)に基づき実施するものであり、民間の技術力、経営能力及び資金を活用し、献立作成や食材調達を行う市と連携することで、より良質で効果的な学校給食の提供を行うことを目的とする。
市は、PFI 法第7条の規定により、実施方針を公表したうえで、本事業を特定事業として選定し、入札説明書に従い、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10の2の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ(以下「落札者グループ」という。)を落札者として選定した。
落札者グループは、令和元年 月 日付で、市との間において尼崎市立学校給食センタ ー整備運営事業基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めると ころに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる (以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、基本協定第6条第1項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第1章 総則
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「維持管理期間」とは、引渡し日の翌日から事業期間満了日までをいう。
(2) 「維持管理企業」とは、 をいう。
(3) 「維持管理業務」とは、本件施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、第6条第1項第6号 所定の業務及びその他の要求水準書において維持管理業務の内容として要求された 業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提 案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとし、維持管理業務のうち、
第6条第1項第6号エないしカ所定の各業務のうちの厨房設備に関する事業者提案に基づき厨房設備企業が実施すべき業務を「厨房設備維持管理業務」といい、それ以外を「施設維持管理業務」というものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(4) 「維持管理業務全体計画書」とは、第 43 条第1項の定めるところに従って市に提出された維持管理業務全体計画書(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新版のものをいう。)をいう。
(5) 「運営期間」とは、供用開始日から事業期間満了日までをいう。
(6) 「運営企業」とは、 をいう。
(7) 「運営業務」とは、本件施設の全部又は一部をその機能を発揮して供用することの関連業務をいい、第6条第1項第7号に規定する業務及びその他の要求水準書において運営業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「運営」とは、当該業務を行うことをいう。
(8) 「運営業務全体計画書」とは、第 43 条第2項の定めるところに従って市に提出された運営業務全体計画書(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新版のものをいう。)をいう。
(9) 「運営マニュアル」とは、第 43 条第2項の定めるところに従って市に提出された運営マニュアル(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新版のものをいう。)をいう。
(10) 「開業準備業務」とは、施設供用業務の遂行準備その他本件施設の稼働を準備することの関連業務をいい、第6条第1項第5号アに定める業務及びその他の要求水準書において開業準備業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(11) 「各種備品等調達業務」とは、コンテナ、食器食缶等及び施設備品等(厨房設備を含むが、これに限られない。)を調達することの関連業務をいい、第6条第1項第4号に定める業務及びその他の要求水準書において各種備品等調達業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(12) 「完成図書」とは、第 28 条第4項及び第 39 条第1項の定めるところに従って市に提出された図書(その後の変更を含む。)並びに第 38 条第1項第(5)号に基づき本件施設に備置された図書(その後の変更を含む。)をいう。
(13) 「業務計画書」とは、長期修繕計画書、施設供用業務全体計画書及び年度別業務計画書を総称していう。
(14) 「供用開始予定日」とは、事業スケジュールに定められた事業者による運営業務
が開始されることが予定された日をいう。
(15) 「供用開始日」とは、事業者により運営業務が開始された日をいう。
(16) 「建設企業」とは、 をいう。
(17) 「建設業務」とは、工事監理業務以外の本件工事の関連業務をいい、第6条第1項第3号所定の業務及びその他の要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務のうち、工事監理業務を除いたものをいうものとし、建設業務のうちの厨房設備の調達・搬入設置に関する業務(第6条第1項第3号イ所定の業務を含むが、これに限られない事業者提案に基づき厨房設備企業が実施すべき業務をいう。)を「厨房設備調達設置業務」といい、それ以外を「施設建設業務」というものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(18) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(19) 「工事監理企業」とは、 をいう。
(20) 「工事監理業務」とは、本件工事のための工事監理に係る関連業務をいい、第6 条第1項第2号所定の業務及びその他の要求水準書において工事監理業務の内容と して要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者 グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、
「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
(21) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に定義された意味とする。
(22) 「サービス対価」とは、サービス対価債権に係る債務の弁済として、市が、事業者に対して支払う金銭をいう。
(23) 「サービス対価債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(24) 「事業者提案」とは、落札者グループ又は事業者が本事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(25) 「事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(26) 「事業期間満了日」とは、事業スケジュールに定められた本事業が終了することが予定された日をいう。
(27) 「事業スケジュール」とは、第4条の定めるところに従い、別紙1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(28) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は本契約の成立日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する3月 31 日までの期間をいう。
(29) 「事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙2(事業用地)に記載される。
(30) 「施設供用業務」とは、維持管理業務及び運営業務の総称又はそのいずれかをいう。
(31) 「施設供用業務全体計画書」とは、維持管理業務全体計画書及び運営業務全体計画書の総称又はそのいずれかをいう。
(32) 「施設供用業務費」とは、該当の維持管理期間における維持管理業務及び運営業 務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 11(サービス対価の構成及び 支払い方法)所定の【サービス対価 C の合計額】を運営期間の年次で除した額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額 となるものをいう。
(33) 「施設整備費」とは、設計業務及び建設業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙11(サービス対価の構成及び支払い方法)所定の【サービス対価A とサービス対価 B の合計額】をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(34) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉じん発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(35) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡し日(同日を含む。)までをいう。
(36) 「設計企業」とは、 をいう。
(37) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、第6条第
1項第1号所定の業務及びその他の要求水準書において設計業務の内容として要求 された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループ から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとし、設計業務のうち、第6条第1項第1号ウ号所定の業務のうちの厨房設備に関する事業者提案に基づき 厨房設備企業が実施すべき業務を「厨房設備設計業務」といい、それ以外の業務
(同号イ所定の業務を含むが、それに限られない。)を「施設設計業務」というものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(38) 「設計図書」とは、第 11 条及び第 12 条の定めるところに従って市の確認が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書(第 13 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(39) 「地自法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(40) 「厨房設備」とは、入札書類において本件施設において設置対象とされたコンテナ、食器・食缶等、施設設備等その他本件施設において設置される設備並びにそれらの附帯設備のうち、事業者提案に基づき厨房設備企業が設計又は調達・搬入設置すべき設備並びにそれらの附帯設備をいう。
(41) 「厨房設備企業」とは、 をいう。
(42) 「長期修繕計画書」とは、第 47 条第1項の定めるところに従って市に提出され確認を得た本件施設の供用開始 30 年間にわたる長期修繕計画書(同条第 3 項に基づき改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(43) 「入札書類」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、様式集、落札者決定基準、及び入札公告後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答
(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(44) 「年度別業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第2項の定めるところに従って市に提出され確認を得た1事業年度の実施計画に係る維持管理業務年度別計画書及び運営業務年度別計画書(同条第3項に基づきそれぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(45) 「引渡し業務」とは、本件施設の引渡しを実行することの関連業務をいい、第6条第1項第5号イに定める業務及びその他の要求水準書において開業準備業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(46) 「引渡し日」とは、第 39 条の定めるところに従って本件施設の所有権が移転された日をいう。
(47) 「引渡し予定日」とは、事業スケジュールに定められた本件施設の引渡し予定日をいう。
(48) 「不可抗力」とは、天災等(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象をいう。なお、要求水準書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。以下同じ。)、市及び事業者のいずれの責にも帰すことのできないものをいい、本件施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地のかしその他埋設物等の存在は不可抗力には含まれないことを確認する。また、法令変更も不可抗力には含まれない。
(49) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律、政令、規則、命令、省令、 条例、行政処分、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、 決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若 しくはその他の措置等を総称する。なお、本契約上で表示される特定の「法令」は、別段の定義がなされている場合を除き、いずれもその適用時点までの改正が当然に 含まれ、また、「法令変更」は、法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行 政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁 判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は事業者
に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。
(50) 「本件工事」とは、設計図書に従った本件施設の建築本体(建築物・建築付帯設備等)の建設、外構等の整備、機器・器具及び厨房設備その他の什器備品の調達・設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(51) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡し日までをいう。
(52) 「本件施設」とは、尼崎市立学校給食センター及びその他の入札書類において整備対象とされた施設及び当該施設に設置される設備並びにそれらの附帯設備、外構等又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び当該施設に設置される設備並びにそれらの附帯設備、外構等をいう。
(53) 「埋設物等」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第2条第1項第4号 所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当するxx、古 墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、 橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並 びに動物(生息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地 質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものの みならず、本事業の遂行に支障を及ぼす恐れのあるコンクリートのガラ等の廃棄物、基礎杭、その他重大な地中障害物、危険物、産業廃棄物等並びに地盤沈下、地割れ 及び液状化現象その他地盤の安定性に係る瑕疵の一切をいう。
(54) 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務サービス水準を示す図書をいう。
2 本契約において使用される前項又は本文中に定義されていない用語で、要求水準書に定義されているものは、文脈上別異に解される場合でない限り、要求水準書において定義された意味を有するものとする。
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、本契約、入札書類及び事業者提案に従って本事業を遂行する ものとし、本契約、入札書類及び事業者提案の間にそごがある場合、本契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札書類又は事業者提案の各 書類を構成する書類間においてそごがある場合には、作成又は締結の日付が後のものが 優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は 望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、事業用地を利用することができる。
2 事業者は、事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
3 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず事業用地の埋設物等(入札書類及 び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起 因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている 場合は、この限りでない。
4 事業者は、第 39 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本件施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、次の各号に掲げる業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、本件施設の大規模修繕の実施の有無及びその内容は事業者提案に従うものとする。
(1) 設計業務
ア 事前調査業務
イ 建築本体(建築物、建築附帯設備等)に係る設計業務ウ 建築・厨房設備に係る設計業務
エ 交付金申請等支援
(2) 工事監理業務
(3) 建設業務
ア 建設工事業務
イ 厨房設備調達・搬入設置業務
(4) 各種備品等調達業務
ア コンテナ・食器食缶等調達業務
イ 施設備品等調達業務(配膳室備品・学級用配膳台を含む。)
(5) 開業準備及び引渡し業務
(6) 維持管理業務
ア 建築物維持管理業務 イ 建築設備維持管理業務ウ 附帯施設維持管理業務エ 厨房設備維持管理業務
オ コンテナ・食器食缶等維持管理業務
カ 施設備品等維持管理業務(配膳室備品・学級用配膳台含む)キ 清掃業務
ク 警備業務
(7) 運営業務(アないしカの各業務に付随する日常の衛生管理を含む。)ア 食材検収補助・保管業務
イ 給食調理業務ウ 洗浄業務
エ 配送及び回収業務オ 配膳業務
カ 廃棄物等処理業務キ 献立作成支援業務ク 食育支援業務
ケ 広報支援業務
コ その他運営業務に関する特記事項
2 本件施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
(事業者の資金調達)
第7条 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
(契約保証金)
第8条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 尼崎市財務規則(昭和39年尼崎市規則第24号)第125条に規定する有価証券等の提供
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195号)第3条に規定する金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 保険会社との間における市を被保険者とする履行保証保険契約の締結
(5) 委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号に規定する財務大臣の指定する金融機関と市との間における工事履行保証契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、施設整備費の 100 分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 施設整備費の変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備費の 100 分の5に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 事業者は、整備期間満了後において、市に対し、第2項に定める額(ただし、第4項の規定により契約保証金の額の変更があった場合、変更後の額とする。)に相当する契約保証金の返還を請求することができる。
6 前項の規定にかかわらず、市は、契約保証金の全部又は一部の返還を、第 41 条に定めるかし担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
第2章 設計業務
(設計業務の実施)
第9条 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 11 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、要求水準書に基づき設計責任者を置くとともに、意匠、構造、及び設備の各xx技術者を必ず配置するほか、事業者提案に基づくその他
の担当技術者を配置して、設計業務の実施のための設計体制を整備するものとする。なお、事業者は、設計業務については、事業者の責任において、設計責任者をして設計の進捗管理を実施せしめるものとする。
4 事業者は、基本設計に係る設計業務着手時に、別紙3(設計業務着手時提出書類)第
1項所定の各書類を、また、実施設計に係る設計業務着手時に、同別紙第2項所定の各書類を、それぞれ市に対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
(第三者による実施)
第10条 事業者は、設計業務のうち、施設設計業務を設計企業に、厨房設備設計業務を厨房設備企業に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に施設設計業務の全部若しくは大部分を委託し又は 請け負わせ、又は厨房設備企業以外の第三者に厨房設備設計業務の全部若しくは大部分 を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が 求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場合又は厨房設備設計業務の一部を厨房設備企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業若しくは厨房設備企業又は当該第三者が委託を受け若しくは請け負った設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業、厨房設備企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業、厨房設備企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは厨房設備企業その他の第三者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(基本設計の完了)
第11条 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙4(設計図書)第
1項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めるこ
とができるものとする。この場合において、事業者は、市の求めに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。この場合において、市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 前項の市の通知を受けた場合直ちに、事業者は、市に対し、基本設計に係る設計業務完了届を提出するものとする。
(実施設計の完了)
第12条 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙4(設計図書)第
2項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類、 基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担におい て、その修正を求めることができる。この場合において、事業者は市の求めに従うもの とする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。この場合において、市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 前項の市の通知を受けた場合直ちに、事業者は、市に対し、実施設計に係る設計業務完了届を提出するものとする。
(設計の変更)
第13条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、本件施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。
2 市は、前項の通知を受領したときは、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
3 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得たうえで、本件施設の設
計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
4 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合において、当該設計変更によ り市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更 により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときの負担については、次の各号による。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減 少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス対価の支払額を減額するこ とができるものとし、第3号及び第4号の場合にあっては、第 62 条第1項から第3項ま での規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方 法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
5 第1項又は第3項の規定による設計変更が工期の変更を伴うとき又は事業者提案の範囲を逸脱するときは、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
6 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス対価の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第4項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
7 第1項又は第3項の規定による設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業者提案の範囲を逸脱する場合において、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、前2項の規定にかかわらず、市及び事業者は、第 62 条に定めるところによる。
(許認可及び届出等)
第14条 事業者は、第5項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行するために必 要となる一切の許認可の取得及び申請、届出等を、事業スケジュールに支障がないよう に自己の責任及び費用負担において行うものとし、本件工事に伴う各種申請等について、関係法令による全ての必要な手続きについてリストを作成し、事前に市の確認を受ける ものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事業者を建築主とするものとし、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、その確認を受けるものとする。また、建築確認を取得したときには、事業者は、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、要求水準書に従い、直ちに各種届出、申請、許認可等の書類の副本・写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による第1項に定める許認可の取得及び申請、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し交付金申請等を行う場合又は許認可を取得し若しくは届出を行う必要がある場合において、事業者に対して協力を求めたときは、事業者は、市の求めるところに従って必要な資料の提出その他について協力、支援等を行うものとする。
(事前調査)
第15条 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、本件施設及び事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(事業者が想定する杭の位置等に本件工事の施工に支障をきたす埋設物等がないか否かについての調査は必ず行うほか、必要と認められる現況調査、測量、地盤調査、電波障害調査、地質調査その他の事業用地の調査及び本件施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。事業者事前調査において、事業用地の敷地内に現存するものに手を加える(撤去、伐採を行う等)場合には、事前に市及び関連官庁に確認を行い、届出等手続きが必要な場合には遅滞なく行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとし、入札書類及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できない埋設物等が発見された場合には、事業者は、市の指示に基づき、当該埋設物等を処理するものとする。この場合、事業者は、当該埋設物等の処理のための費用、期間等において、その本事業への影響が可能な限り小さくなるように努めるものとする。
3 事業者事前調査の誤り又はかい怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失 又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協
議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又はかい怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は第2項に基づく埋設物等の処理その他本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札書類及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により別途締結される契約に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始予定日の変更についても協議することができるものとし、当該協議によりこれを変更することができる。
第3章 工事監理業務
(工事監理)
第16条 事業者は、本件工事に係る工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせ るものとし、本件工事の着工前に、建基法第5条の6第4項に規定する工事監理者を設 置せしめるものとする。この場合において、事業者による工事監理企業に対する委託業 務の内容は、「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に示される業務としなけ ればならない。なお、第 23 条の定めるところに従って施工計画書が提出されるにあたり、工事監理者が行う施工計画書の検討・助言も、本件工事の全てを対象として行わせしめ る。
2 事業者は、本件工事の着工にあたり、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第1項第1号に定める図書を市に提出のうえ、市と協議を行うものとする。
3 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について、要求水準書に従い、工事監理者に要求水準書に基づく月間工事工程表、月間工事報告書、月間工事監理報告書その他工事監理に必要な届出等を作成させ、作成対象月の翌月 5 日までに市に対して提出するほか、市の求めるところに従い、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
(第三者による実施)
第17条 事業者は、工事監理企業以外の第三者に本件工事に係る工事監理の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件工事に係る工事監理の一部を工事監理企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせるに当たり、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出たうえ、市の事前の承諾を得たとき又は当該第三者が本件工事に係る工事監理の一部を自己以外の第三者に委託し
又は請け負わせるときはこの限りではない。
2 工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業等が使用する一切の第三者に対する本件工事に係る工事監理の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第4章 建設業務第1節 総則
(近隣対策)
第18条 市は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し説明を行うものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、要求水準書に基づき、合理的に要求される範囲において近隣対策(着工に先立ち、近隣との調整及び建築準備調査等を十分に行い、工事の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保すること、本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件施設及び本件工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、問題があれば適切な処置を行うこと、近隣への説明等を実施し、工事工程等についての了承を得ること、電波障害予測調査を行い、周辺住民等への電波障害が生じる恐れがあるときには、その予防措置を講じ、現に、電波障害が生じた場合は、従前の状態まで復旧し電波障害を解消するほか、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、建設工事が周辺環境に与える影響を勘案して実施することが合理的に要求される範囲の近隣対応並びに本件工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動)を含むものとし、近隣へ工事内容を周知徹底して理解を得るのみならず、作業時間について近隣の了承を得られるものでなければならない。この条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札書類において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として施工計画書を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。
6 市は、事業者が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、施工計画書の変更を承諾する。
7 市は、必要があると認めるときには、事業者が行う近隣対策に協力することができる。
(本件工事期間中の保険)
第19条 事業者は、自己又は建設企業若しくは厨房設備企業をして、本件工事期間中、 別紙7(事業者等がxxする保険)第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第2 節 工事の施工
(工事の施工)
第20条 事業者は、第 12 条第1項から第3項までの定めるところにより実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
3 本件工事期間中、本件施設において市が予定している工事を市が実施するにあたり、事業者は、市との間で協議に応じ、当該工事と本件工事の実施時期等の調整を行うものとする。なお、本件施設引渡し前に市が行った工事により本件施設等を毀損等した場合は、市の責により修補等を行う。
(第三者による施工)
第21条 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。ただし、厨房設備調達設置業務は、厨房設備企業に委託するものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に厨房設備調達設置業務以外の本件工事の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならず、また、厨房設備企業以外の第三者に厨房設備調達設置業務の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 本件工事に関して事業者又は建設企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、本件工事に関して事業者又は建設企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うもの
とする。
(事業者の施工責任)
第22条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。この場合において市は、相当な範囲においてこれに協力をするものとする。
(工事施工計画)
第23条 事業者は、本件工事の着工前に、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第1項第2号に列挙される図書を、市に対して提出するものとする。ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。
2 事業者は、前項の規定により提出した施工計画書に従って本件工事を遂行するものとする。
(工事施工報告)
第24条 事業者は、本件工事期間中、公共工事標準仕様書、工事監理指針にもとづく書類のほか、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第2項に定める図書を当該事項に応じて遅滞なく市に提出する。ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。
2 前項のほか、事業者は、市が必要と認めたときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとし、市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は、事業者に対し、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができるほか、施工の事前説明及び事後報告を求めることができ、事業者は、市の求めるところに従って対応するものとする。
(厨房設備の調達及び設置)
第25条 事業者は、自己の費用と責任で、随時、本件工事の施工との調整を行い、要求 水準書に従い、事業者提案に基づく厨房設備を調達し、本件施設に設置するものとする。
2 前項の定めるところに従って事業者により調達され本件施設に設置された厨房設備の全ての所有権は、第 39 条の定めるところに従って実施される本件施設の引渡しに伴い、市に移転するものとする。
第3 節 検査・確認
(検査、確認等の責任)
第26条 事業者は、本節の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び本件施設(厨房設備を含む。本節において同じ。)について検査を行い、市の立会い、改善の勧告その他の指示並びに確認を受ける。
2 市は、本節の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び本件施設について、本契約、要求水準書及び事業者提案に照らし、確認、改善の勧告又は立会いを実施するものとする。ただし、市は、これらの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(中間検査)
第27条 市は、本件工事期間中、施設内に備品が搬入されると建築付帯設備、床及び壁面等の検査ができなくなる場合など、本件施設に係る本件工事完成後において適切な完成検査等の執行を図ることができないと判断したときは、本件施設が設計図書に従って整備されていることを確認するため、事業者に事前に通知したうえ、要求水準書に基づいて、本件工事及び本件施設について中間検査を行うことができる。
2 事業者は、前項に規定する中間検査の実施について、市に対して自ら最大限の協力をするものとし、又は、建設企業をして、必要かつ合理的な範囲において市に対して説明及び報告を行わせるなど協力を行わせるものとする。
3 市は、本件施設が本契約、入札書類、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断したときは、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施するときは、事前に市に対して通知するものとする。この場合において、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
(事業者による竣工検査等)
第28条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件施設の竣工検査等(建基法その他関係法令に規定される各種検査及び要求水準書に定める基準を満たすことを確認するために事業者が事業者提案に基づく独自に実施する検査等並びに厨房設備・機器類の試運転等をいう。以下同じ。)を引渡し予定日までに完了するものとする。この場合において、事業者は、竣工検査等を実施しようとする日の 14 日前までに市に対して通知するものとする。
2 市は、事業者に対し、前項に規定する竣工検査等につき市の立会いを受けることを求
めることができるものとする。
3 事業者は、前項に規定する市の立会いを求められたときは、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 第2項に規定する立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に定めるところの竣工検査等の結果を、別紙6(竣工・引渡し時の備置提出図書)第1項に定める図書を作成して竣工検査等の各種証明書、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付して報告するものとする。
(シックハウスへの対応)
第29条 前条第1項に規定する竣工検査等及び第 36 条に規定する市による備品の搬入に先立ち、事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って、本件工事の完了時に本件施設の試運転を行うともに、本件施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度を測定し、それぞれの結果を第 28 条第4項に定めるところに従って実施する報告とともに市に報告するものとする。この場合、かかる報告にあたり、要求水準書及び事業者提案に定める基準の充足確認その他の試運転の結果と本件施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度の測定結果に関する書面の写しを添付するものとする。
2 本件施設の試運転の結果が要求水準書若しくは事業者提案に定める基準値に満たない場合又は本件施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度の測定値が建基法に定められる基準値(測定する時点での最新基準とする。以下同じ。)を上回った場合は、事業者は、自己の責任及び費用負担において、是正措置を講じ、これを竣工検査等までに是正(本件施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度については、その測定値が竣工検査等の時点において建基法に定められる基準値を下回る状態を確保しなければならない。)するものとする。
(設備・機器類の試運転等)
第30条 事業者は、第 28 条第1項乃至第3項の定めるところに従って竣工検査等を実施するにあたり、自己の責任及び費用負担において、本件施設に設置された設備・機器類
(厨房設備を含むが、これに限られない。本条において同じ。)の試運転については、第 28 条及び要求水準書のほか、本条の定めるところに従って、これを行わなければならない。
2 事業者は、本件施設に設置された設備・機器類の試運転を実施しようとする場合、その都度、実施予定日の 14 日前までに市に対して通知するものとする。市は、事業者に対し、前項に規定する試運転につき市の立会いを受けることを求めることができるものとする。
3 事業者は、前項に規定する市の立会いを求められたときは、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 前各項の定めるところに従ってなされた試運転の結果が要求水準書又は事業者提案に定める基準値に満たない場合は、事業者は、自己の責任及び費用負担において、是正措置を講じ、これを竣工検査等までに是正するものとする。
5 第2項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に規定する試運転の結果を、要求水準書及び事業者提案に定める基準の充足確認その他の試運転の結果に関する書面の写しを添付して、第 28 条第4項に定めるところに従って実施する報告とともに報告するものとする。
6 事業者は、前各項の定めるところに従って試運転が完了した全ての設備・機器等(厨房設備を含むが、これに限られない。)について、建築物、電気設備、建築設備等の数量、形状、材質、補修履歴、点検履歴等を網羅的に記録し、施設情報をxx管理でき、かつ事業期間終了後も市が管理・活用しやすいよう配慮された要求水準書が定める様式及び内容の電子データの施設管理台帳(以下「施設管理台帳」という。)を作成して個々に記録し、引渡し日以降、施設管理台帳を常に最新の状態で更新しつつ、いつでも紙で出力できるように維持し、市の要請があるときには、当該要請に応じて紙媒体又は電子データで提出しなければならない。
第4 節 工期の変更
(工事の一時停止)
第31条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。
2 前項の規定により工事が停止された場合において、市は必要に応じて、工期を変更し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される 場合でも事業期間満了日は変更されないものとする。
3 第1項の規定により工事が停止された場合において、事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)が生じたときは、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより負担する。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 前項第3号及び第4号の場合、第 62 条第1項から第3項までの規定は適用されない。
(工期の変更)
第32条 市は、必要があると認めたときは、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となったときは、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って工期の変更が請求されたときは、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の規定により工期を変更するときは、供用開始予定日を変更することができる。ただし、事業期間満了日は変更しないものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
第33条 前条に規定する工期の変更により、市又は事業者において損害、損失又は費用
(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、次の各号に掲げるところにより負担するものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものと
する。
2 前項第3号及び第4号の場合にあっては、第 62 条第1項から第3項までの規定は適用されない。
第5 節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第34条 本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者が これを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が 事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避け ることができない生活環境影響により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第 19 条に 基づきxxされた保険等によりてん補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
(本件施設への損害)
第35条 引渡し日までに、不可抗力により、本件施設(搬入済みの厨房設備、コンテナ、食器食缶等及び施設設備等を含む。)、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その 他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる 追加的な費用を含む。)が生じたときは、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況 を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けたときは、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 前各項に定めるもののほか、費用負担の方法については、第 62 条の定めるところによる。
第5章 各種備品等調達業務
(各種備品の調達・設置)
第36条 事業者は、要求水準書に従い、事業者提案に基づき各種備品等調達等業務を行い、要求水準書及び事業者提案に従った維持管理業務及び運営業務を行うために必要な各種備品を調達し、供用開始日に間に合わせるよう、引渡し予定日までに本件施設に設置しなければならない。
2 前項の定めるところに従って事業者により調達され本件施設に設置された各種備品の 全て【(事業者提案に基づき市が事前に承諾したものを除く。)】について、事業者は、これらを市の所有物として備品シールを貼付けた上で本件施設に設置するものとする。 これらの一切の各種備品の所有権は、第 39 条の定めるところに従って実施される本件施 設の引渡しに伴い、市に移転するものとする。
3 事業者は、前各項の定めるところに従って本件施設に設置される全ての施設備品等
(第30条第6項に定める施設管理台帳に記載された施設備品等を除く。)について、 数量、点検、更新履歴等を網羅的に記録し、備品情報をxx管理できかつ事業期間終了 後も市が管理・活用しやすいよう配慮された要求水準書が定める様式及び内容の電子デ ータの備品台帳(以下「備品台帳」という。)を作成して個々に記録し、引渡し日以降、備品台帳を常に最新の状態で更新しつつ、いつでも紙で出力できるように維持し、市の 要請があるときには、当該要請に応じて紙媒体又は電子データで提出しなければならな い。
第6章 開業準備及び引渡し業務第1節 開業準備業務
(開業準備)
第37条 事業者は、市が供用開始予定日に本件施設により給食の提供を開始できるよう、第 38 条の定めるところに従って本件施設の市による完成確認を受け、かつ第 39 条に定 めるところに従って本件施設を市に対して引き渡すために、要求水準書その他の適用の ある入札書類及び事業者提案に基づき、次のとおり、開業準備業務を遂行するものとす る。
(1) 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、事業者提案に基づき、本件工事の完了後、市による完成確認の前までに、従業員等の研修、運営マニュアルの策定、関係機関との連携に係る協議及び連絡体制表の作成、調理リハーサル、配送リハーサルを含む本件施設の試稼働を行い、設備等が正常に稼働するよう確認するとともに、運営業務の実施体制・方法等の確認・検討を行うものとする。なお、リハーサルの実施にあたり、日程等について市と調整を行うものとする。市は、事業者が実施するリハーサルに立ち会うことができるものとし、市の要請があるときは、事業者は、その便宜を図るものとする。
(2) 事業者は、業務従事者に衛生管理、設備機器の操作方法、作業手順等の指導教育を行い、取扱いについて習熟を図るほか、施設供用業務の遂行に必要となる業務従事者に対する研修を行ったうえで、その教育・研修内容について教育・研修報告書を作成し、開業準備期間終了後 15 日以内に市に提出する。
(3) 事業者は、市職員の立ち会いのもと、十分に調理リハーサルを行い、最低1回は想定食数である 11,000 食2献立を調理し、配缶及びコンテナへの積み込み、洗浄、残渣処理を行う。原則、中学校への配送は行わないが、事業者の提案により配送を実施することは妨げない。ただし、生徒への提供は行わないものとし、調理リハーサルにおける食材費、光熱水費、残渣処理費は事業者負担とする。
(4) 事業者は、配送・回収等についても、事前に計画ルートを走行し、確認する。配送リハーサルを行う際には、あらかじめ市と協議を行い、各中学校最低1回は、水を入れた食缶及びコンテナを配送し、回収を行う。ただし、調理食品は配送しない。配送リハーサルにおける光熱水費は事業者負担とする。
(5) 事業者は、市と業務従事者の連携に係る打合せ、調整等を実施するとともに、市職員に施設供用業務全般に関わる説明を行ったうえで、関係者の連絡体制を作成し、市に提出する。
(6) 事象者は、市が行う竣工式の支援・協力を行う。竣工式の内容は市が事業者との協 議により決定するところに従うものとし、招待者への施設概要の説明や試食調理、配膳、下膳、洗浄、施設の清掃については、事業者の負担とし、試食に伴う食材費は、市が負 担する。
2 前項の定めるところに従って開業準備業務を実施するにあたり、事業者は、事業スケジュールに定める開業準備期間開始日の2ヶ月前までに、設備等の試稼働、業務従事者等の研修、リハーサル、竣工式の予定その他要求水準書並びに事業者提案に基づく開業準備業務の実施内容等について市と協議を行い、その協議結果に基づき記載した開業準備計画書を作成し、市の確認を得るものとし、市の確認を得た当該開業準備計画書に従って開業準備業務を行う。
3 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認を得た開業準備計画書に基づき実施した業務内容について、市と事前の協議により定めた様式及び内容による開業準備業務完了通知書を提出することにより本件施設の引渡しまでに市に報告するものとする。
4 開業準備業務に伴う食材調達費並びに資機材及び消耗部品等は、本契約に別段の定めがある場合を除き、要求水準書に基づき、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
5 開業準備業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、第1項又は要求水準書に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。
第2節 引渡し業務
(市による完成確認)
第38条 事業者は、次の各号に掲げる事由を全て満たしたときは、市に対し、完成確認を書面で要請するものとする。
(1) 本件施設の設計業務、工事監理業務、建設業務及び各種備品等調達業務が全て完了し、本件施設の所有権移転を行える状態にあること。
(2) 開業準備業務が完了していること(竣工式支援に関するものを除く。)。
(3) 維持管理業務及び運営業務がいずれも開始可能な状態にあること。
(4) 上記に関連して本契約又は要求水準書その他適用のある入札書類に規定される、事業者が提出すべき書面等が遺漏無く市に提出されていること。
(5) 別紙6(竣工・引渡し時の備置提出図書)第2項に定める図書が本件施設内に備えられていること。
2 市は、前項の定めるところに従って事業者より完成確認の要請受領後7日以内に、次 のとおり、前項各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが要求水準書及び事業者提案に基づき確認できたと きは、事業者による整備業務の履行の完了を証する完成確認書を作成し、事業者に交付 するものとする。ただし、市は、当該完成確認書を交付したことを理由として、本事業 の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業、厨房設備企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備したうえ、市による完成確認を受ける。
(2) 市は、本件施設と別紙6(竣工・引渡し時の備置提出図書)第2項に定める図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
3 市は、前各項の定めるところに従って行う本件施設の完成確認において本件施設が入札書類、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所があるとき
(要求水準書又は事業者提案に定める基準値に満たない場合のみならず、本件施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度の測定値が建基法に定められる基準値を上回った場合を含む。)は、事業者に対して改善を勧告することができる。この場合において、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
(引渡し)
第39条 事業者は、前条第2項に規定する完成確認書の受領後、引渡し予定日までに、別紙6(竣工・引渡し時の備置提出図書)第3項に定める図書を提出することにより、本件施設の市への引渡し(この引渡しは、必ず日付を明記した書面で行なうものとする。)を行い、所有権を市に移転するものとする。この場合において、事業者は、本件施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本件施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託又は請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
3 市が本件施設の所有権移転の登記を行う場合、事業者は、市の要請があるときは、これに協力するものとする。
(運営開始の遅延)
第40条 市の責めに帰すべき事由により供用開始日が供用開始予定日より遅延したときは、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従い、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により供用開始日が供用開始予定日より遅延したときは、事業者は、供用開始予定日の翌日から供用開始日(同日を含む。)までの期間について、その施設整備に係る対価に相当する額に対して尼崎市契約規則(昭和 41 年尼崎市
規則第9号)第 42 条に定める割合で計算した金額に相当する延滞違約金を直ちに市に対して支払うものとし、当該延滞違約金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。
3 供用開始日が供用開始予定日より遅延したことが、事業者が第 29 条又は第 30 条に基
づく是正措置を講じたことや、市が事業者に対して第 11 条若しくは第 12 条により設計
業務につき修正を求め又は第 27 条若しくは第 38 条により本件工事につき改善を勧告したことに直接又は間接的に起因する場合も、前項が適用されるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、次の額については、事業者がこれを負担するものとする。ア 供用開始日が供用開始予定日より遅延したことが不可抗力によるときにおける当該
遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙8
(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額
イ 供用開始日が供用開始予定日より遅延したことが法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 13
(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額
5 本契約の定めるところに従って供用開始予定日が変更されたときは、第2項に規定する延滞違約金は、市と事業者とが合意のうえ変更した供用開始予定日よりも遅れた場合において、発生するものとする。
(かし担保責任)
第41条 市は、本件施設(厨房設備を含む。)にかしがある場合、事業者に対して相当 の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。 以下同じ。)に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただ し、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、供用開始日から2年以内にこれ を行うものとする。ただし、そのかしが厨房設備以外の本件施設について事業者の故意 又は重大な過失により生じたとき、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平 成 11 年法律第 81 号)第 94 条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防 止する部分について生じたとき(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、供用開始日から 10 年とする。また、そのか しがメーカーによる保証又は事業者提案に基づく保証があるものについて生じた場合に おいて、当該保証の期間内であるときは、この限りでなく、市は、前項の規定によるか xx修補又は損害賠償の請求を行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市は、市による完成確認の際に、かしがあることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がそのかxxあることを知っていたとき又はそのかしがメーカーによる保証又は事業者提案に基づく保証があるものについて生じたときは、この限りでない。
4 本件施設の全部又は一部が第1項に規定するかしにより滅失又は毀損したときは、市は、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙9(保証書の様式)に定める様式により、建設企業及び厨房設備企業に、市に対しこの条によるかxx修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第7章 施設供用業務
第1節 施設供用業務の実施
(営業許可の取得)
第42条 事業者は、供用開始予定日までに、本件施設に関し、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 52 条による営業許可を取得し、営業許可書等の写しを市に提出するものとする。
2 事業者は、前項の営業許可を更新その他変更したときは、その1か月以内に、最新の営業許可書等の写しを市に提出するものとする。
(業務全体計画書及びマニュアルの提出)
第43条 事業者は、維持管理業務の開始に先立ち、要求水準書、「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づくほか、「建築保全業務共通仕様書」の最新版の点検項目を事業者の判断で適宜参考にした事業者提案に基づき、建物・設備等の点検・保守を行うための維持管理業務全体計画書を作成し、供用開始日の3ヶ月前までに市に提出するものとする。
2 事業者は、運営業務の開始に先立ち、市と協議の上、食品製造に関係する法令等、要 求水準書、「学校給食衛生管理基準」、「大量調理施設衛生管理マニュアル」、「建築 保全業務共通仕様書」の最新版の点検項目及び市が定めた作業マニュアル等を充足する 業務範囲、実施方法及び市による履行確認手続等を明確にした運営業務全体計画書及び 運営マニュアル(調理・配送・配膳業務運営マニュアル、洗浄・消毒・清掃マニュアル、危機管理(事故対応)マニュアルその他運営上必要とするものを含むものとする。)を 作成し、供用開始日の3ヶ月前までに市に提出するものとする。
3 前各項の規定により市に提出された各施設供用業務全体計画書及び運営マニュアルについては、事業者は、必要に応じて随時改善するものとし、改善の都度直ちに、市に対し、改善された最新版を提出するものとする。
4 第1項及び第2項の定めるところに従って施設供用業務の開始に先立って提出されたものを含め、市は、前各項の定めるところに従って提出された(最新版の)各施設供用業務全体計画書及び運営マニュアルを確認のうえ、異議を申し述べることができるものとし、事業者は、かかる市の異議を受けたときは、市の確認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
(施設供用業務の実施)
第44条 事業者は、本件施設に関し、維持管理業務を維持管理期間にわたり、また、運営業務を運営期間に渡って遂行するものとする。
2 事業者は、本件施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案、最新の業務計画書及び運営マニュアルに従って施設供用業務を実施するものとする。
(費用負担)
第45条 施設供用業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2 施設供用業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、市が負担するものとし、サービス対価に含めて支払われるものとする。
3 施設供用業務の遂行に当たって必要となる食材調達費は、全て市の負担とする。
(第三者による実施)
第46条 事業者は、施設供用業務のうち、施設維持管理業務を維持管理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、施設供用業務のうち、厨房設備維持管理業務を厨房設備企業に委託し、又は請け負わせるものとし、厨房設備企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、施設供用業務のうち、運営業務を運営企業に委託し、又は請け負わせるものとし、運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 事業者は、施設供用業務の一部を維持管理企業、厨房設備企業又は運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業がさらに第三者に施設供用業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
5 施設供用業務に関して事業者又は維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業が使用する一切の第三者に対する施設供用業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(施設供用業務の遂行計画)
第47条 事業者は、要求水準書の定めるところに従って、本件施設の供用開始後 30 年間についての長期修繕計画書の案を作成し、供用開始予定日の3ヶ月前までに、市に提出してその確認を得るものとする。
2 事業者は、維持管理期間中の各事業年度における本件施設の維持管理業務年度別計画書の案及び運営期間中の各事業年度における本件施設の運営業務年度別計画書の案をそれぞれ作成し、当該事業年度の前事業年度の1月末までに、市に提出したうえ、その確認を当該事業年度の開始日の前日までに得るものとする。ただし、第1回目の年度別業務計画書の案は、供用開始日が属する事業年度を対象年度とし、前項の定めるところに従って市に提出され市の確認を得る長期修繕計画書の案とともに市に提出されるものとする。
3 第1項の規定により市の確認を得た長期修繕計画書及び第2項の規定により市の確認を得た年度別業務計画書については、必要に応じて随時改善するものとし、改善の都度
直ちに、市に対し、改善された最新版を提出するものとする。この場合において、市は、提出された最新版を確認のうえ、異議を申し述べることができるものとし、事業者は、 かかる市の異議を受けたときは、市の確認が得られるまで、必要な修正を行うものとす る。
(施設供用業務の遂行体制)
第48条 事業者は、維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び 事業者提案に基づき、維持管理業務に従事する者(維持管理業務責任者を含め、この条 において「維持管理業務従事者」という。)を選任して維持管理業務実施体制を整えて 配置し、維持管理業務従事者の氏名、有する資格等を記載した業務体制通知並びに責任 者選任報告書(維持管理業務責任者の選任報告書をいい、履歴書と資格証明書を添付す るものとする。)を作成し、供用開始予定日の3ヶ月前までに市に提出するものとする。
2 事業者は、運営業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案 に基づき、運営業務に従事する者(要求水準書が定める総括責任者、調理責任者、調理 副責任者、食物アレルギー対応責任者及び食品衛生責任者を含め、この条において「運 営業務従事者」といい、維持管理業務従事者と運営業務従事者と総称して「業務従事者」という。)を選任して運営業務実施体制を整え、要求水準書に定める食品衛生責任者設 置届を市保健所長へ提出したうえで、その提出を確認できる書類とともに、運営業務従 事者の氏名、有する資格等を記載した業務体制通知並びに責任者選任報告書(総括責任 者、調理責任者、調理副責任者、食物アレルギー対応責任者及び食品衛生責任者につい ての選任報告書をいい、各人の履歴書と資格証明書を添付するものとする。)を作成し、供用開始予定日の3ヶ月前までに市に提出するものとする。
3 事業者は、維持管理業務従事者または運営業務従事者に異動があるときは、その2週間前までに都度届け出なければならない。この場合における届出は、最新の業務体制通知及び責任者選任報告書を添えて異動のある維持管理業務従事者または運営業務従事者を書面で通知することにより行うものとし、食品衛生責任者の変更を伴うときは、食品衛生責任者変更届の市保健所長への提出を確認できる書類が添付されなければならないものとする。
4 市は、事業者の業務従事者がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができるものとし、事業者はこれに従うものとする。
(情報管理)
第49条 事業者は、事業期間中及び本契約の終了後においても、運営業務の実施に付随し、又は関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他の法令に従うものとする。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、運営業務遂行に伴う情報機器の使用に当たっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
(業務の安全確保)
第50条 事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防止し、業務従事者の健康の保持増進を図るため次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 労働安全衛生管理体制を整備すること。
(2) 業務従事者に対して、労働者の安全又は衛生のための研修を行うこと。
(3) 業務従事者に対する医師の面接指導体制を整備すること。
2 事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、業務従事者のけが等の非常時又は緊急時の対応(以下「非常時又は緊急時の対応」という。)が必要となる事態が発生した場合に備えて、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、自主防災組織を整備するとともに、市、自主防災組織、警察、消防等の関係機関への連絡体制を整備したうえで、市と協議の上で、防災計画を維持管理業務計画書に記載するものとし、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合において、自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、維持管理業務計画書に基づき、防災訓練等を実施するものとする。
3 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生したときは、維持管理業務計画書に基づき、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるなど発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、当該事態の発生状況と対応について市、自主防災組織、警察、消防等の関係機関に報告し、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成して市に提出するものとする。
4 事業者が本件施設の不具合、故障等を発見したとき、又は市の職員等により本件施設の不具合、故障等に関する通報や苦情を受けたときは、事業者は、直ちに市と協議のうえ、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理業務報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができる。
5 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第2節 モニタリング
(セルフモニタリング)
第51条 事業者は、施設供用業務に係るサービス水準(要求水準書に従い、要求水準書
に定める各項目に対応して、施設供用業務に係るサービスが要求水準書に定める要求水準に合致しているかを確認する基準として事業者提案により全て合致しているか否かで判断できるように設定された基準とする。以下「業務サービス水準」という。)を維持改善するよう事業者自らのセルフモニタリングを実施するものとする。
2 前項の定めるところに従って実施されるセルフモニタリングの項目、基準、方法等については、市が実施するモニタリングとの連携に十分に配慮して、市と協議のうえ設定されるものとする。
3 事業者は、前各項の定めるところに従って実施されたセルフモニタリングの結果について、四半期ごとに、要求水準書の定めるところに従い、当該四半期の終了直後の暦月 10 日までに、市に対し、以下の内容を記載する「モニタリング報告書」を提出することにより報告を行う。
(1) 市と合意し実施したモニタリングの状況
(2) モニタリングを行った結果、発見した事項
(3) 要求水準未達(要求水準書が定める要求水準の未達をいう。以下同じ。)が発生した場合の当該事象の内容、発生期間及び対応状況
(4) 要求水準水準未達により影響を受けた機能
(5) 要求水準未達が発生した場合の今後の業務プロセスの改善方策
(施設供用業務の報告)
第52条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに運営 マニュアルに基づき、次の維持管理業務報告書及び運営業務報告書(以下「業務報告書」という。)をそれぞれ作成し、市に提出するものとする。
ア 別紙 10(業務報告書の構成及び内容)第1項の定めるところに従って、本件施設の維持管理状況を正確に反映した維持管理業務報告書
イ 別紙 10(業務報告書の構成及び内容)第2項の定めるところに従って、本件施設の運営状況を正確に反映した運営業務報告書
2 事業者は、維持管理業務における保守管理記録を全て、事業期間終了時まで保管するものとし、本件施設に係る点検・整備・事故内容等は、直後に市に提出する毎月の業務報告書に記載するものとする。なお、事業者による維持管理業務の実施に伴う本件施設又は厨房設備の修繕等において設計図書又は完成図書に変更が生じた場合は、かかる変更箇所を適宜反映させたうえで、その事実と内容を直後に市に提出する毎月の業務報告書に記載することにより報告するものとする。
(モニタリングの実施)
第53条 市は、自らの責任及び費用負担において、施設供用業務に関し、業務サービス水準を満足した業務が運営マニュアルに従って提供されていることを確認するため、次
の各号に掲げる方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 業務報告書の確認
市は、前条の規定により事業者が市に対して提出した業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
市は、必要に応じて随時、本件施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
市は、前各号に規定する方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法
(アンケート、施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求、立会い等を含む。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項に規定する確認の結果、本件施設の施設供用業務の遂行状況が業務サービス水準を満足していないか又は運営マニュアルに従ってないと判断したときは、事業者に対してその改善を勧告するものとし、当該改善勧告が行われたときは、事業者は、別紙 12(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)の規定により市の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成して、市に提出したうえ、改善措置をとるとともに、第 52 条の規定により作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(損害の発生)
第54条 事業者は、本件施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本件施設の滅失若しくはき損等に起因する市の損害を含む。この条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれがあると認めたときは、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。
2 前項の場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があったときは、直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
3 事業者は、前項に規定する損害賠償に係る債務を担保するため、自己又は施設供用業務従事者をして、別紙7(事業者等がxxする保険)第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。
4 前項の規定により、保険に加入し、又は加入させたときは、事業者は、当該保険に係る保険証券その他保険の内容を示す書面を、加入後速やかに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
第8章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第55条 市は、本件施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 11(サービス対価の構成及び支払方法)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス対価を支払うものとする。
2 市及び事業者は、サービス対価債権は一体不可分のものであることを確認する。ただし、当該債権に基づき支払われるサービス対価は、本件施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
(サービス対価の改定)
第56条 前条第1項の規定にかかわらず、サービス対価は、別紙 11(サービス対価の構成及び支払い方法)に定めるところに従い改定される。
(サービス対価の減額)
第57条 第 53 条の規定によるモニタリングの結果、本件施設の施設供用業務につき業務サービス水準を満たしていない事項が存在すると市が認めたときは、市は、事業者に対して、別紙 12(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス対価のうち施設供用業務の遂行に係る対価の減額、返還、支払留保及び業務担当企業の変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該勧告及び請求に従うものとする。
第9章 契約の終了
(契約期間)
第58条 本契約の契約期間は、本契約成立の日から事業期間満了日までとする。ただし、この章の規定により契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2 事業者は、要求水準書の定めに従い、事業期間満了日において、本件施設の全てが要 求水準書で示した性能及び機能が発揮でき、著しい損傷がない状態で市へ引き継げるよ う維持管理を行い、事業期間満了日時点において少なくともその後2年を経過するまで 建築物、建築設備、厨房設備等の修繕・更新が必要とならない状態であることを基準と して、事業期間満了日の 12 ヶ月前までに、市が合理的に満足する様式及び内容の建築物 調査報告書、建築設備調査報告書、外構施設調査報告書、備品等調査報告書等を作成し、市に提出したうえで、事業者が本件施設の明渡しの時点で確保するべき本件施設の状態
について市との間の協議に応じ、かかる協議を経て市が決定した本件施設の状態で以て事業期間満了日に本件施設の明渡しを行うものとする。
3 前項の定めるところに従って事業者が本件施設の明渡しの時点で確保するべき本件施 設の状態とするための修繕・更新を含め、維持管理期間中に行うべき各種の修繕(xx 模修繕を除く。)・更新(本契約の中途終了時における業務サービス水準未達について は全て維持管理期間中に行うべき修繕・更新があるものとみなされるものとする。)は、市の帰責事由及び不可抗力により必要となったものを除き、全て維持管理業務の範囲内 のものとして事業者の責任と費用負担で実施されるものとする。ただし、性能及び機能 を満足する限りにおいて、事業期間満了時における経年による劣化については、事業者 は、その修繕・更新の責めを免れるものとする。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、第2項の定めるところに従って本件施設の明渡しを行うに当たっては、市に対して、予防保全を踏まえた事業期間終了までの本事業における維持管理実績を踏まえ、想定される修繕・更新について、ライフサイクルコストの低減が可能となるよう、計画的な方法について、市の求めに応じて助言を行うほか、市が継続使用できるよう本件施設の施設供用業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた施設供用業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係書類・記録を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
5 市は、第2項の定めるところに従って本件施設の明渡しを受けるに当たっては、要求水準書に基づき検査を実施する。かかる市の検査により不適合と認められた場合は、事業者は、自己の責任と費用負担により不適合箇所を是正するべく速やかに対応するものとする。
6 事業者は、理由の如何を問わず事業期間終了後1年を経過するまでの期間において、維持管理企業をして、引継ぎ先からの問い合わせ等のサポート業務を無償で実施せしめるものとし、市の要請があるときは、かかるサポート業務に係る契約を市が合理的に定める様式及び内容で市との間で維持管理企業をして締結させるものとする。
(市の事由による解除)
第59条 市は、本事業の実施の必要がなくなったとき又は本件施設の転用が必要となったと認めるときには、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(ただし、市による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
第60条 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足す
る説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合にあっては、この限りでない。
(2) 供用開始予定日から 30 日が経過しても施設供用業務が着手されるべき本件施設に係る施設供用業務に着手しないとき、又は供用開始予定日から 30 日以内に施設供用業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合にあってはこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを決定したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき又は施設管理台帳若しくは備品台帳に著しい虚偽の記録をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 事業者の責めに帰すべき事由により、市により基本協定が解除されたとき。
(7) 前各号に規定するほか、事業者がその本契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その責めに帰すべき事由によってその本契約上の債務について履行不能となった場 合において、本事業の目的の実現が不可能又は著しく困難となったとき、又は、そ の他事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達すること ができないことが明らかであるとき。
(8) 事業者が基本協定第6条第3項第3号イないしニのいずれかに該当するとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第1項に規定するモニタリングの結果、事業者が実施する施設供用業務の水準が業務サービス水準を満たさないと判断したとき は、同条第2項の規定により、事業者に対してその是正を勧告し、又は別紙 12(モニタ リング及びサービス対価の減額等の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を 解除することができる。
3 事業者は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。) 又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。
4 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第1項第7号にいう「事業者がその本契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その責めに帰すべき事由によってその本契約上の債務について履行不能となった場合」とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(市の債務不履行による解除等)
第61条 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 30 日以内に当該違反を改善しないときは、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延したときは、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 条)に規定される遅延利息の率で計算した額(1
年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令の変更及び不可抗力)
第62条 事業者は、次の各号の一に該当したときは、市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
(1) 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき
(2) 本契約及び業務サービス水準に従って本件施設の整備ができなくなったとき若しくは施設供用業務の遂行ができなくなったとき
(3) その他本事業の実施が不可能となったと認められるとき
(4) 法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務サービス水準に従って本件施設の整備又は本件施設の施設供用業務を遂行するために追加的な費用が必要となったとき
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 30 日以内に前項の協議が調わないときは、市は、事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事 業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、損害、損失又は費用の負担は、 別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による 費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 法令変更又は不可抗力が生じた日から 30 日以内に第1項に規定する協議が調わない場合において、事業者が前項に規定する指図に従わないときは、市は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 市は、第 13 条第4項第3号及び第4号、第 31 条第3項第3号及び第4号、第 33 条第
1項第3号及び第4号並びに第 35 条第3項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断したときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(特別措置等によるサービス対価の減額)
第63条 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更及び当該変更によるサービス対価の減額が可能なときは、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス対価を減額するものとする。
2 本契約に規定するもののほか、PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じたときは、市と事業者とは、サービス対価の減額を目的として、その算定方法、支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス対価を減額するものとする。
(引渡し日前の解除の効力)
第64条 引渡し日前に第 59 条から第 62 条までの定めるところにより本契約が解除されたときは、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、次の各号に掲げるところにより、本件施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 60 条の規定により本契約が解除された場合において、市が当該解除後に本件施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、施設のうち市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、検査に合格した本件施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができる。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合において、市は、その対価の支払債務と、第 66 条第1項第1号及び同条第3項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権(履行期限に遅延しているときは、当該履行期限の翌日から支払日までの日数に応じた利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 条)に規定される遅延利息の率とし、
1年を 365 日とした日割計算により算出する。以下同じ。)を含む。)とを対当額で相殺することができるものとし、なお残額があるときは、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完成確認が完了している本件施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を別紙 11(サービス対価の構成及び支払い方法)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除されたときは、市は、自己の費用負 担において、施設のうち市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、合格部分の うち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、若しくは引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この 場合において、市は事業者に対して、その対価及び第 66 条第4項に規定する損害賠償 額の総額(履行期限に遅延しているときは、当該履行期限の翌日から支払日までの日数 に応じた利息を含む。)を、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による
完成確認が完了している本件施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を、別紙 11(サービス対価の構成及び支払い方法)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第 62 条の規定により本契約が解除されたときは、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、若しくは引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その対価(履行期限に遅延しているときは、当該履行期限の翌日から支払日までの日数に応じた利息を含む。)を、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本件施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を、別紙 11(サービス対価の構成及び支払い方法)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 市は、必要と認めたときは、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本件施設を最小限度破壊して前3号に規定する検査をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、引渡し日前に本契約が解除された場合において、本件工事 の進捗状況を考慮して、事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社 会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいずれかを請 求することができるものとし、事業者はこれに従うものとする。この場合において、解 除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条の規定によるときは、市がその費用相当額及び第 66 条第4項に定めるところの損害賠償額(これらの履行期限に遅延しているときは、当該 履行期限の翌日から支払日までの日数に応じた利息を含む。)を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第1項及び第3項に基づ く支払額(これらの履行期限に遅延しているときは、当該履行期限の翌日から支払日ま での日数に応じた利息を含む。)を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由 なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は 事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用について は、第 60 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払 うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
3 施設供用業務が着手されている部分があるときは、当該施設供用業務の対象となっている本件施設に関する限りにおいて、次条第2項及び第3項並びに第4項第3号後段の規定を準用する。
(引渡し日後の解除の効力)
第65条 引渡し日後に第 59 条から第 62 条までの規定により本契約が解除されたときは、
本契約は、将来に向かって終了する。この場合において、市は、第 39 条の規定により引渡しを受けた本件施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合において、市は、本契約が解除された日から 10 日以内に本件施設の現況を検査したうえ、本件施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本件施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。
3 市は、前項に規定する修補完了の通知を受けてから 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。この場合において、事業者は、当該完了検査の終了後速やかに施設供用業務を市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該市の指定する者が施設供用業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の規定により市が施設供用業務を引き継いだ後、市及び事業者は、次の各号に定めるところにより、サービス対価を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス対価の構成及び支払い方法)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本件施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、未払いの施設整備費の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、未払いの施設整備費の支払義務を免れるものとし、当該相殺により市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を別紙 11(サービス対価の構成及び支払い方法)の定めるところに従い支払うとともに、第66 条第4項に定めるところの損害賠償額の総額(これらの履行期限に遅延しているときは、当該履行期限の翌日から支払日までの日数に応じた利息を含む。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス対価の構成及び支払い方法)の定めるところに従い支払うものとする。この場合において、市は、事業者が施設供用業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由のいかんを問わず、本契約の解除日以後、市は、施設供用業務に係るサービス対価のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する施設供用業務に係るサービス対価に関しては、実働ベースで精算及び支払いを行うものとする。
(損害賠償)
第66条 第 60 条第 1 項、第 2 項又は第 4 項のいずれかの規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡し日前までに解除された場合
施設整備費の 100 分の 5 に相当する額
(2) 引渡し日以降に解除された場合
解除日が属する事業年度及びその翌年度において支払われるべき施設供用業務の遂行に係る対価総額の 100 分の 5 に相当する額
2 前項第1号に規定する場合において、第8条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条第 1 項、第 2 項又は第 4 項のいずれかの規定に基づく本契約の解除に起因して市が被った損害額が本条第1項の違約金額を上回るときは、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除されたときは、市は、当該解除により事業者が被った合理的な範囲の損害額を支払うものとする。
(保全義務)
第67条 事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第1項各号による引渡し又は第 64 条第3項若しくは第 65 条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設(本件施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第68条 事業者は、第 64 条第1項第1号から第3号までに規定する引渡し又は第 65 条第3項に基づく施設供用業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書、完成図書(既に事業者が提出しているものを除き、本契約が本件施設に係る施設供用の実施開始前に解除された場合は、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)、その他本件施設の整備及び本件施設の修補に係る書類並びに本件施設の施設供用業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出を受けた図書等を本件施設の整備又は施設供用のために、無償で自由に自ら使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)し、かつ第三者をして使用させることができるものとし、事業者は、市又は市の指定する第三者による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第69条 事業者は、第 64 条第1項第1号から第3号までの規定により本件施設又はその出来形の所有権を市に移転するときは、担保権その他の制限による負担のない完全な所
有権を市に対して移転しなければならない。
第10章 雑則
(公租公課の負担)
第70条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生したときは、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
(運営協議義務)
第71条 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生したときは、市及び事業者は、速やかに運営協議会の開催に応じるものとする。
2 運営協議会の開催及び運営については、別に定める。
(金融機関等との協議)
第72条 市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第73条 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。
(秘密保持)
第74条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員若しくは従業員若しくは自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの又は本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、この限りではない。
2 前項の定めにかかわらず、設計図書、完成図書、運営マニュアル、業務計画書、業務報告書その他本契約に基づき事業者が市に提出した書類、記録その他の資料(以下「本事業関連図書」という。)については、市は、本件施設の整備、維持管理、運営その他本事業の遂行に必要な場合(本契約の終了後に事業者以外の第三者に本事業を引き継が
せる場合を含む。)には、その限度で、これを第三者に開示することができる。
3 市及び事業者は、自己の代理人及びコンサルタントをして、第1項の規定に違反させないような措置を講じなければならない。
4 前2項に規定するもののほか、本事業に関して知り得た相手方の秘密の取扱いについては、基本協定第11条の規定を準用する。
5 前各項の規定は、本契約が終了した後についても有効なものとして適用されるものとする。
(著作xx)
第75条 事業者は、市に対し、市の裁量により、事業期間中及び事業期間終了後も、次の各号に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が本件施設の内容を公表すること。
(2) 設計図書を自ら利用し、第三者をして利用させること。
(3) 設計図書以外の本事業関連図書に含まれる著作物を自ら利用し、第三者をして利用させること。
2 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第76条 事業者は、本件施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物(本件施設、本事業関連図書を含むが、これに限られない)が第三者の有する著作権を侵害するときは、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第77条 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
第78条 事業者は、事業期間中に市の事前の承諾を得た場合を除き、本契約成立日時点
で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第79条 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部 を第三者に譲渡、質権設定等の担保提供又はその他の処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定等の担保提供又はその他の処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業者の兼業禁止)
第80条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第81条 本契約に別に定めるもののほか、本契約に基づき行うべき相手方への支払を遅滞したときは、その支払義務を負う者は、その相手方に対し、未払い額につき履行期限の翌日から支払日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 条)に規定される遅延利息の率(1年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を支払うものとする。
(要求水準書の変更)
第82条 市は、設計変更並びに第 62 条に規定する法令の変更及び不可抗力のほか、次の各号に規定する事由が生じたときは、次項に定めるところにより要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 災害、事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき。
(3) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号に規定する通知を受けた日から 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前号に規定する意見書が期限内に提出されないときは、事業者の意見がない
ものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。ただし、市は、事業者の意見に基づく修正の義務を負担するものではない。
(5) 要求水準書の変更に伴い、事業契約書の変更が必要となるときは、市及び事業者は、協議のうえ、契約変更を行うものとする。
(暴力団の排除)
第83条 事業者は、本事業への暴力団の関与を排除するよう努めるものとし、別紙 14 に規定する「暴力団排除に関する特約」をこの契約と一体のものとして、これを遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第84条 本契約に関する紛争は、神戸地方裁判所尼崎支部を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第85条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本契約の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(その他)
第86条 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告、解除その他一切の意思表示(以下、この条において「請求等」という。)を、書面をもって行うものとする。この場合において、市及び事業者は、請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、事業期間中に変更が生じたときは、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の規定によるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の規定によるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
7 本契約に基づき事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、
報告、図面、図表等の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した市の指定する記 録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、市が別途指定するものとする。
8 本契約における指定日又は期限満了日が尼崎市役所の開庁日でないときは、翌開庁日をもって指定日又は期限満了日とする。
[以下余白]
別紙1(第1条第1項第(27)号、第4条関係)
事業日程
設計・建設期間 令和2年1月~令和3年 12 月(2年)
(開業準備期間を含む。)
1 | 基本設計図書の提出期限 | 令和_年_月_日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 令和_年_月_日 |
3 | 本件工事着工予定日 | 令和_年_月_日 |
4 | 本件施設の引渡し予定日 | 令和3年 12 月 31 日 |
5 | 開業準備期間開始予定日 | 令和3年_月_日 |
6 | 開業準備期間終了予定日 | 令和3年_月_日 |
施設供用期間 令和4年1月(3学期)~令和 18 年7月(1学期)(14 年間7ヶ月)
7 | 竣工式の予定日 | 令和4年 1 月上旬の |
給食提供開始日前 | ||
8 | 供用開始予定日 | 令和4年1月 1 日 |
9 | 事業終了日(施設供用業務終了日) | 令和 18 年7月 31 日 以 上 |
別紙2(第1条第1項第(29)号関係)
事業用地
事業用地 | 尼崎市xx1丁目110番 | |
敷地面積 | 約9,700㎡ | |
形態制限 | 用途地域 | 第1種住居地域、第2種住居地域 |
容積率 | 200% | |
建ぺい率 | 60% | |
防火地域等 | 準防火地域 | |
高度地区 | 第3種高度地区 xx斜線による制限 水平距離8m未満の範囲10m+1.25/1 水平距離8m以上の範囲20m+0.6/1 | |
建築基準法による高さ制限 | 道路・隣地斜線 道路斜線 1.25/1 隣地斜線 20m+1.25/1 | |
日影規制 | 対象:高さ10m超の建築物 基準高さ4m 4時間・2.5時間 | |
インフラ | 上水道 | ・尼崎市公営企業局水道部 【要求水準書添付資料3】「上水道関連資料」参照 |
下水道 | ・尼崎市公営企業局下水道部 【要求水準書添付資料4】「下水道関連資料」参照 | |
電力 | ・供給事業者へ確認、調整すること ・引込方法等は市と協議の上、事業者の提案による | |
ガス | ・供給事業者へ確認、調整すること ・引込方法等は市と協議の上、事業者の提案による 【要求水準書添付資料5】「ガス導管関連資料」参照 | |
電話 | ・通信事業者へ確認、調整すること ・引込方法等は市と協議の上、事業者の提案による | |
隣接道路 | ・【要求水準書添付資料6】「事業用地概要図」を参照 | |
地盤状況 | ・【要求水準書添付資料7】「近隣地質調査資料(参考)」を参照 ・ただし、本事業を実施する上で、事業者が更なる調査を必要 と判断する場合は、事業者の負担で行う | |
埋蔵文化財関係 | ・事業用地は、埋蔵文化財包蔵地には該当しない ・ただし、中世の荘園の推定地にあたるため、土層確認のため工事中の立会が必要 ・教育委員会事務局歴博・文化財担当へ確認、調整すること | |
その他 | ・第1種住居地域、第2種住居地域であり、同地に給食センターを建設するためには、建築基準法第48条第5項ただし書きの 許可を得ることが必要 |
・3.3.412号xx公園の都市計画の廃止手続きは完了済
・市が実施する解体工事後、敷地内には周囲を囲む既設のフェンスと擁壁が残っている状況
以 上
別紙3(第9条第4項関係)
設計業務着手時提出書類
1 基本設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
詳細工程表(基本設計の工程及び意匠、構造、設備、積算業 務の工程等) | 2 部 |
設計体制表 | 2 部 |
設計責任者・xx技術者・担当者届(意匠、構造、設備、積 算の各担当毎に記載し、経歴書を添付のこと) | 2 部 |
2 実施設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
詳細工程表(実施設計の工程及び意匠、構造、設備、積算業 務の工程等) | 2 部 |
設計体制表 | 2 部 |
設計責任者・xx技術者・担当者届(意匠、構造、設備、積 算の各担当毎に記載し、経歴書を添付のこと) | 2 部 |
以 上
別紙4(第 11 条第1項、第 12 条第1項関係)
設計図書
提出図書は全ての電子データ(CAD データは jww 及び dxf 形式、Microsoftword、excel及び全ての pdf データ)も提出するものとする。図書の記載内容については、適時、市と事業者で協議を行い、追加・修正を行う場合もある。その他必要な書類については、市と協議の上、提出を行うこと。
1 基本設計業務完了時
書類 | 部数 | サイズ | 体裁 |
設計図 | 2 部 | A3 | ファイル綴じ |
基本設計説明書(概略構造計算書、設備諸元表を含 む) | 2 部 | A3 | ファイル綴じ |
基本設計説明書(概要版) | 2 部 | A3 | ファイル綴じ |
工程表 | 2 部 | A3 | ファイル綴じ |
厨房設備、什器備品、配送車両のリスト及びカタログ | 2 部 | 適宜 | ファイル綴じ |
工事費概算書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
施工計画図 | 2 部 | A3 | ファイル綴じ |
施工計画説明書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
建基法第 48 条ただし書き許可申請に係る事前相談資 料 | 2 部 | 適宜 | ファイル綴じ |
要求水準書との整合性の確認結果報告書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
事業提案書との整合性の確認結果報告書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
その他必要な事項 | 2 部 | 適宜 | |
電子データ | 1 部 | - | CD-R |
2 実施設計業務完了時
書類 | 部数 | サイズ | 体裁 |
設計図(縮小版含む) | 1 部 | A1 | 製本 |
2 部 | A3 | 製本 | |
実施設計説明書(基本設計説明書を元に実施設計の結 果を反映付加する) | 2 部 | A3 | ファイル綴じ |
実施設計説明書(概要版) | 2 部 | A3 | ファイル綴じ |
工事費内訳書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
数量調書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
設計計算書(構造・設備他) | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
厨房設備、什器備品、配送車両のリスト及びカタログ | 2 部 | 適宜 | ファイル綴じ |
施工計画図 | 2 部 | A3 | ファイル綴じ |
施工計画説明書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
建築確認申請等関係図書 | 2 部 | 適宜 | ファイル綴じ |
書類 | 部数 | サイズ | 体裁 |
建基法第 48 条ただし書き許可申請図書 | 2 部 | 適宜 | ファイル綴じ |
交付金申請等関係書類 | 2 部 | 適宜 | ファイル綴じ |
地質調査資料(実施した場合) | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
要求水準書との整合性の確認結果報告書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
事業提案書との整合性の確認結果報告書 | 2 部 | A4 | ファイル綴じ |
パース | 各 2 部 | A3 | 鳥瞰 1 枚、アイレ ベル 3 枚程度 |
その他必要な事項 | 2 部 | 適宜 | |
電子データ | 1 部 | - | CD-R |
以 上
別紙5(第 16 条第2項、第 23 条第 1 項、第 24 条第1項関係)
着工時及び施工中の提出書類
1 着工時の提出書類 (1)工事監理関連書類
事業者は本件工事着工前に下記の書類(市で定める書式で)を市に提出する。
ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。
書類 | 部数 |
工事監理業務着手届 | 2 部 |
工事工程表 | 2 部 |
工事監理体制表 | 2 部 |
工事監理者選任届(経歴書を添付) | 2 部 |
(2)施工関連書類
事業者は本件工事着工前に下記の書類(市で定める書式で)を市に提出する。
ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。
書類 | 部数 |
工事実施体制 | 2 部 |
工事着工届 | 2 部 |
現場代理人及び監理技術者届(経歴書を添付) | 2 部 |
下請業者一覧表 | 2 部 |
仮設計画書 | 2 部 |
工事記録写真撮影計画書 | 2 部 |
施工計画書 | 2 部 |
主要資機材一覧表 | 2 部 |
その他必要となる書類・データ類(CD-R) | 2 部 |
施工体制台帳 | 2 部 |
2 施工中の提出書類
事業者は、建築期間中に公共工事標準全体計画書、工事監理指針にもとづく書類の
ほか、下記の書類を当該事項に応じて遅滞なく市に提出する。
ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、その承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。
書類 | 部数 |
機器承諾願 | 2 部 |
残土処分計画書、報告書 | 2 部 |
産業廃棄物処分計画書 | 2 部 |
再資源利用(促進)書 | 2 部 |
主要工事施工計画書 | 2 部 |
生コン配合計画書 | 2 部 |
各種試験結果報告書 | 2 部 |
各種出荷証明 | 2 部 |
マニュフェストA・B2・D・E票の写し | 1 部(写し 1 部) |
工事監理報告書 | 3 部 |
実施工程表(月1回の報告含む) | 2 部 |
設計変更資料(設計者と協議の上作成) | 2 部 |
打合せ記録簿 | 2 部 |
その他必要となる書類・データ類(CD-R) | 2 部 |
以 上
別紙6(第 28 条第4項、第 38 条第1項第(5)号及び第2項第(2)号、第 39 条第1項関係)竣工・引渡し時の備置提出図書
1 竣工検査等結果報告書類
事業者は、市に対して竣工検査等の結果を、次の報告書類を作成し、市の指定する部数を検査済証その他の検査結果に関する図書の写しを添えて提出することにより報告する。
書類 | 部数 |
工事監理報告書 | 2 部 |
竣工検査報告書(事業者によるもの) | 2 部 |
VOC室内濃度測定報告書 | 2 部 |
要求水準確認報告書 | 2 部 |
2 完成確認時の備置図書
[設計・建設業務、工事監理業務に関するもの] |
・関係する全ての諸官庁届出書、検査済証、合格証等 |
・関係する全ての機材等の保証書、試験成績書等 |
・契約図書 |
・施工要領書 |
・竣工図 |
・工事内訳書 |
・変更に係る指示又は打合せ記録等 |
・工事記録写真(プリント版) |
・完成写真(プリント版) |
・その他必要な事項 |
[施設備品等調達業務に関するもの] |
・調達した運営備品等の納入及び内容、数量を確認できる書類(納品書等) |
・その他必要な事項 |
[開業準備業務に関するもの] |
・リハーサルの実施記録(施設・設備の試運転記録を含む) |
・従業員の教育・研修記録 |
・各種連絡体制表 |
・その他必要な事項 |
[維持管理業務に関するもの] |
・維持管理業務で示す提出書類(維持管理業務開始予定日より前に提出のも の) |
・その他必要な事項 |
市は、本件施設の完成確認において、次の図書が本件施設内に備わっているかを確認する。記載内容については、適時、市と事業者で協議を行い、追加・修正を行う場合もある。その他必要な書類については、市と協議の上、提出を行う。
[運営業務に関するもの] |
・運営業務で示す提出書類(運営業務開始予定日より前に提出のもの) |
・その他必要な事項 |
[その他] |
・事業者にて提案されたもの |
・その他必要な事項 |
3 本件施設の引渡し時の提出図書
事業者は、本件施設の引渡し時に下記の図書(製本及びファイル綴じ)を提出する。なお、これら図書の保管場所を本件施設内に確保すること。記載内容については、適時、市と事業者で協議を行い、追加・修正を行う場合もある。その他必要な書類については、市と協議の上、提出を行う。
図書 | 部数 |
工事完了届 | 1部 |
契約目的物引渡し書 | 1部 |
保証書、同一覧表 | 1部 |
鍵引渡し書(鍵番号一覧表共) | 1部 |
メーカーリスト(建築版、設備版、厨房設備版、什器設備 版) | 1部 |
設備機器(厨房設備含む)仕様・規格・取扱説明一覧表 | 1部 |
協力(下請)業者一覧表 | 1部 |
官公庁関係書類、同一覧表 | 1部 |
予備品リスト | 1部 |
鍵(鍵番号一覧表付きキーボックス入り) | 1部 |
設備機器(厨房設備含む)、全体計画書・規格書及び取扱 説明書 | 1部 |
工事記録写真(工事用アルバム形式) | 1部 |
建築物等の利用に関する説明書 | 1部 |
長期修繕計画書 | 1部 |
竣工写真※(アルバム形式) | 1部 |
竣工図(建築) | 観音製本 A1:1部 A3:3部 ※竣工図は、設計図全てに施工時に変更となった部分を修正すること。 |
竣工図(電気設備) | |
竣工図(機械設備) | |
竣工図(給排水衛生設備) | |
竣工図(厨房設備) | |
竣工図(什器) | |
竣工図(一式) | |
データ類CD | 1部 ※上記データ |
その他必要な事項 |
※竣工写真は外観4カット、内観(主要各室)1カット程度とする。
以 上
別紙7(第 19 条、第 54 条第3項関係)
事業者等がxxする保険
事業者は、次の保険を事業者の費用負担においてxxするものとする。
1 整備期間中の保険
(1) 建設工事保険:工事中の施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償。
・対象 本件工事に関する全ての建設資産
・補償額 本件施設の再調達金額
・期間 着工から引渡し日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とする。
(2) 第三者賠償責任保険:工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その
損害に対する補償。
・対象 本件施設内における建設期間中の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり 10 億円対物:1事故あたり1億円
・期間 着工から引渡し日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とし、交❹責任担保特約を付ける。
2 整備期間満了後(引渡し日の翌日以降)の保険
(1) 第三者賠償責任保険:引渡し日の翌日以降事業期間満了日までの第三者の身
体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償。
・対象 本件施設内における引渡し日の翌日以降の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり 10 億円対物:1事故あたり1億円
・期間 引渡し日の翌日から事業期間満了日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とし、交❹責任担保特約を付ける。
(2) 普通火災保険:引渡し日の翌日以降事業期間満了日までの火災等により本件施設に損害が生じた場合、その損害を補償。
・対象 本件施設
・補償額 再調達価格
・期間 引渡し日の翌日から事業期間満了日まで
(3) 配送車の賠償保険:事業者提案による。ただし、要求水準書に基づき、給食配送に支障がないようxxするものとする。
※上記保険以外の保険のxxについては、事業者提案によるものとする。なお、第
2項第1号又は第2号所定の保険については、事業者が当該号所定の保険をxx
した場合と同等の効果がある提案をし、市がこれを認めた場合に限り、当該号所定の保険xx以外の措置によることができる。
以 上
別紙8(第 13 条第4項第(4)号、第 31 条第3項第(4)号、第 33 条第1項第(4)号、第 35 条
第3項、第 40 条第4項、第 62 条第2項関係)
不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
1 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本件施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下、本別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)において同じ。)、損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス対価のうち、施設整備費に相当する額の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
2 整備期間の満了後(引渡し日の翌日以降)
整備期間の満了後(引渡し日の翌日以降)に不可抗力が生じ、本件施設に損害、損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が、一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき施設供用業務費の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
以 上
別紙9 (第 41 条第5項関係)
保証書の様式
〔建設企業・厨房設備企業〕(以下「保証人」という。)は、尼崎市立学校給食センター整備運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が尼崎市(以下「市」という。)との間で締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する債務(第1条に規定する債務をいう。以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、本件事業契約第 41 条に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
(通知義務)
第2条 市は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。保証債務の履行期限は、市及び保証人が別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合において、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、神戸地方裁判所尼崎支部を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、
1部を自ら保有する。
令和[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
以 上
別紙 10(第 52 条第1項関係)
業務報告書の構成及び内容
1 維持管理業務報告書
(1) 日報
事業者は、毎日、維持管理業務の遂行過程で、施設管理台帳及び備品台帳に基づき、次の日誌その他の記録を作成し、保管するものとし、市の要請があり次第、市に提出すること。なお、当該日報の個々の日誌その他の記録の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
a 運転日誌
⒜ 受変電日誌
⒝ 熱源機器・空調設備運転日誌 b 点検記録
⒜ 空調換気設備点検記録
⒝ 電気設備点検記録
⒞ 給排水衛生設備点検記録
⒟ 受水槽点検記録
⒠ 厨房除外施設点検記録
⒡ 昇降機設備点検記録
⒢ 防災設備点検記録
⒣ 自動ドア、電動シャッター等の点検記録
⒤ その他法令で定められた点検に係る記録 c 整備・事故記録
⒜ 定期点検整備記録
⒝ 補修記録
⒞ 事故・故障記録
⒟ 営繕工事完成図書 d 異常の報告
⒜ 運転監視及び定期点検等により異常が発見された場合において速やかに市に報告すべき記録
(2) 月報
事業者は、維持管理業務の遂行結果を反映した施設管理台帳及び備品台帳に基づき、前号の定めるところに従って作成された日誌その他の記録を取りまとめて月ごとに維持管理業務に関する月報を作成し、翌月の 10 日までに市に提出すること。な
お、当該月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(3) 四半期報告書
事業者は、維持管理業務の遂行結果を反映した施設管理台帳及び備品台帳に基づき、四半期ごとに、当該四半期において前号の定めるところに従って作成された月報を取りまとめて維持管理業務に関する四半期報告書を作成し、当該四半期末の翌月 10 日までに市に提出すること。なお、当該四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(4) 年報
事業者は、維持管理業務の遂行結果を反映した施設管理台帳及び備品台帳に基づき、事業年度ごとに、当該事業年度に係る維持管理業務に関する年報を当該事業年度終了後 60 日以内に市に提出すること。なお、当該年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
2 運営業務報告書
(1) 日報
事業者は、毎日、運営業務に関する日誌その他の記録を作成し、保管するものとし、市の要請があり次第、市に提出すること。なお、当該日報の個々の日誌その他の記録の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(2) 月報
事業者は、前号の定めるところに従って作成された日誌その他の記録を取りまと めて月ごとに運営業務に関する月報を作成し、翌月の 10 日までに市に提出すること。なお、当該月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(3) 四半期報告書
事業者は、四半期ごとに、当該四半期において前号の定めるところに従って作成された月報を取りまとめて運営業務に関する四半期報告書を作成し、当該四半期末の翌月 10 日までに市に提出すること。なお、当該四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(4) 年報
事業者は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る運営業務に関する年報を当該事業年度終了後 60 日以内に市に提出すること。なお、当該年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
以 上
別紙 11(第1条第1項第(32)号及び第(33)号、第 55 条第1項、第 56 条、第 64 条第1項第
(1)号乃至第(3)号、第 65 条第4項第(1)号乃至第(3)号関係)
サービス対価の構成及び支払い方法
【入札説明書の記載事項に基づき作成する】
以 上
別紙 12 (第 53 条第2項、第 57 条、第 60 条第2項関係)
モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
【入札説明書の記載事項に基づき作成する】
以 上
別紙 13 (第 13 条第4項第(3)号、第 31 条第3項第(3)号、第 33 条第1項第(3)号、第 40
条第4項、第 62 条第2項関係)
法令変更による費用の負担割合
① | 本事業に直接関係する法令等の新設、変更 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
に関するもの | 100 分の 100 | 100 分の 0 | |
② | 法人税等の収益関係税に関するもの | 100 分の 0 | 100 分の 100 |
③ | ②以外の税制度の新設・変更の場合 | 100 分の 100 | 100 分の 0 |
④ | ①から③まで以外の法令の新設・変更の場合 | 100 分の 0 | 100 分の 100 |
以 上
別紙 14 (第 83 条関係)
暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 市及び事業者は、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号。以下「条例」という。)第7条及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年7月実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じることとし、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団等の排除)
2 事業者(事業者が共同企業体又は SPC であるときは、事業者及びその構成企業。以下この項から第6項まで及び第14項から第17項までにおいて同じ。)は、暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)との間で下請契約(この契約に基づく建設工事その他の業務の一部について締結する請負契約、業務委託契約その他の契約をいい、事業者がこの契約の履行に伴い発注者として締結する下請等契約を一次下請等契約として、以下、下請等契約が数次にわたるときは、そのすべての下請等契約を含む。以下同じ。)、資材又は原材料の購入契約その他この契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」と総称する。)を締結してはならない
(既に暴力団等との間で下請契約等を締結している場合にあっては、当該下請契約等を解除しなければならない)。
3 事業者は、自らを発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 事業者は、下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、市に報告しなければならない。
5 事業者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から工事等の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、市に報告し、所轄の警察署長
(以下「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。下請契約等の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も、同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 市は、事業者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、事業者に対して、これらの者の役員等(要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。以下同じ。)の名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
7 市は、事業者(事業者が共同企業体又は SPC であるときは、事業者又はその構成企業のいずれかの者。次項から第12項までにおいて同じ。)から提供された情報を警察署
長に提供することができる。
8 市は、事業者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当するか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(警察署長から得た情報の利用)
9 市は、警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の実施機関(尼崎市個人情報保護条例(平成16年尼崎市条例第48号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提供することができる。
(発注者の解除権)
10 市は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、この解除を第60条(事業者の債務不履行等による解除)の規定に基づく解除とみなして、この契約の規定を適用する。
(1) 事業者が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 事業者が下請契約等を締結するに当たり、その相手方が暴力団等であると知りながら、その契約を締結したと認められるとき。
(3) 事業者がこの契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、市が事業者に対し当該第三者との間で契約を締結しないこと(既に当該第三者との間で契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除すること)を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業者が正当な理由なくこの契約又はこの特約の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、事業者又は下請契約等の相手方その他関係者に損害が生じた場合であっても、事業者は市に対してその損害を請求することはできない。
12 事業者がこの契約(暴力団排除に関する部分に限る。)又はこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、損害賠償請求その他の市が行う一切の措置について異議を述べることができない。
(誓約書の提出等)
13 事業者(事業者が共同企業体又は SPC であるときは、事業者及びその構成企業。第
1号、第3号から第6号まで及び第11号から第13号までにおいて同じ。)は、市に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。事業者が SPC である場合において構成企業が変更されるときも、その変更後の構成企業について同様とする。
(1) 事業者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 事業者は、下請契約等の受注者が暴力団等と下請契約等を締結しないよう指導し、二次以下の下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときには、その旨を市に報告するとともに、当該下請契約等の発注者に対しその者を当該下請契約等から排除するよう要請すること。
(4) 事業者が前3号のほか、この契約(暴力団排除に関する部分に限る。)又はこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 事業者は、下請契約の受注者から、この誓約書に準じた市に対する誓約書を各下請契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書をこの契約による工事が完成した旨の通知をする時までに市へ提出すること。
(6) 事業者は、下請契約の受注者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、下請契約の受注者がこれに応じないときは、その旨を発注者に報告すること。
(7) 市が、第5号により下請契約の受注者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちにこれを提出すること。
(8) 市が、事業者(事業者が共同企業体又は SPC であるときは、事業者又はその構成企業のいずれかの者。次号において同じ。)又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当するか否かを確認するために、その役員等の名簿その他の情報の提供を求めた場合には、事業者(事業者が共同企業体又は SPC であるときは、事業者及びその構成企業)は速やかに必要な情報を市に提出すること。
(9) 市が、事業者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当するか否かを確認するために、事業者から提供された情報を警察署長に提供し、警察署長の意見を聴くことに承諾すること。
(10) 市が、警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために、利用し、又は他の実施機関に提供することに承諾すること。
(11) 事業者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、市に報告し、及び警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(12) 事業者は、下請契約等の受注者に対し、当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには、事業者に報告するよう指導すること。
(13) 事業者は、下請契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び下請契約等の受注者が当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、市に報告し、警察署長に届け出て、当該下請契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
14 事業者は、下請契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規
定に準じて当該下請契約の受注者に誓約書を提出させ、この契約の規定による工事が完成した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を市に提出しなければならない。
15 事業者は、下請契約の受注者が前項の誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求めるものとし、下請契約の受注者が応じないときは、その旨を市に報告しなければならない。
16 事業者は、第14項の規定による誓約書を提出する必要がない場合であっても、市がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
17 事業者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、市及び警察署長に協力を求めることができる。
以 上