2. 前項第 2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引 残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、お客さまは速やかに JNB 投資信託カスタマーセンターへ連絡するものとします。