Contract
宮の森カントリー倶楽部「友の会」規約
1. 会員資格
会員とは、本規約ならびに宮の森カントリー倶楽部(以下「当倶楽部」という)利用約款を承認の上、入会を申し込み、当倶楽部が入会を認めた方をいいます。
また、3ゴルフ場共通友の会員は、当倶楽部および東武藤が丘カントリー倶楽部・星の宮カントリー倶楽部(以下「共通ゴルフ場」という)の「友の会」規約および利用約款を承認の上、前述の手続きを行い入会を認められた方をいいます。
但し、公序良俗に反する行為者、または反社会的団体の関係者は、いかなる場合も会員にはなれません。
2. 会員権利の制限
(1) 会社の運営に関し意見を提出することはできません。
(2) 当倶楽部および共通ゴルフ場の運営に関する報告を求めることはできません。
3. 会員書の発行
(1) 当倶楽部は、会員1名につき「会員証」(会員種別、会員番号、会員名、有効期限等を表示)を発行し、会員宛に郵送等によりお渡しいたします。
(2) 「会員証」は、会員名が表示された会員のみが使用でき、他人に貸与、譲渡することはできません。
4. 会員証の利用
会員は利用当日、受付に「会員証」をご提示願います。
提示のない場合は、利用日のビジターフィをいただくこととなります。
5. 年会費のお支払い方法
年会費は、指定の金融機関へお振込みいただくか、または当倶楽部へ直接ご持参の上、お支払い願います。
6. 有効期限
会員の有効期限は、入会日より1年間(同月末まで)となります。有効期限が切れた場合は速やかに
「会員証」を破棄してください。有効期限がきれた「会員証」の利用はできません。
7. 届出事項の変更
(1) 会員は、住所・氏名・勤務先および連絡先等を変更した場合は、速やかに書面により当倶楽部にご通知願います。
(2) 前項の通知を怠ったことにより、当倶楽部からの通知または送付書類が延着または未到着になっても異議はないものとさせていただきます。
8. 会員証の盗難、紛失
(1) 「会員証」を盗難、または紛失にあった場合は、速やかに当倶楽部にご連絡いただいた上、書面による盗難、紛失届をご提出願います。
(2) 盗難、紛失による「会員証」の再発行は、前項のお届けに基づいて行います。
9. 会員資格の停止
会員に次の事由が生じたときは、その資格を停止し退会いただきますとともに、「会員証」をご返却いただきます。
(1) 当倶楽部および共通ゴルフ場の名誉を毀損し、または秩序を乱す行為をしたとき。
(2) 本規約その他倶楽部諸規則に違反したとき。
10. 会員の都合による退会
会員が都合により退会するときは、当倶楽部所定の届出書を提出いただくとともに「会員証」をご返却いただきます。なお、「会員資格の停止による退会」および「会員の都合による退会」のお申し出がありましても、お払込みの年会費はご返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
11. 規約の変更
当倶楽部および共通ゴルフ場の都合により本規約が変更になることがありますので、あらかじめ了承ください。
12. その他承諾事項
会員宛に、当倶楽部および共通ゴルフ場の案内等の印刷物を送付する事をご了承いただきます。
以上
平成19 年4 月1 日 制定
平成23 年4 月1 日 改定