Contract
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款
第1章 x x
(目 的)
第1条 この徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款(以下「共済約款」という)は、一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会定款(以下「定款」という)第4条第1号に規定する退職手当共済事業を行うため、定款第47条の規定により、共済契約に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この共済約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)共済会
一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会をいう。 (2)経営者
徳島県下において次のア~イに規定する施設もしくは事業を営む法人をいう。ア 社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業。 イ 理事会において加入を認めた施設、団体または事業。
(3)職員
任意包括加入の原則に基づくことを条件とし、次のア~イに規定する職員ア 雇用期間に定めのない常勤職員。
イ 前号に定める事業所に従事する職員で、経営者が加入を必要とし、共済会が認めた職員。
(4)共済契約
この約款で定める退職手当共済制度に必要な資金を共済契約者が共済会に預託することを約し、共済会は共済契約者から権限の委任を受け、すべての共済契約者から預託された総資産のうちから給付を行うことを約する契約をいう。
(5)共済契約者
共済契約の当事者である経営者をいう。
(6)被共済職員
共済契約者に使用されている職員で、共済会に登録されている者をいう。
(7)本俸
給与規程で定められている給料であって諸手当を除いたものをいう。ただし、570,000円を超える者は570,000円を上限とする。
また、日額給与の者についてはその月の最高日額に21を乗じて得た額を本俸とし、時給の者については勤務時間に応じた日額給与を計算し、その額に21を乗じて得た額を本俸とみなす。
第2章 共済契約の締結等
(共済契約の締結)
第3条 共済契約は、定款及びこの共済契約約款によって締結する。
(共済契約の申込み)
第4条 共済契約の申込みをしようとする経営者は、次に掲げる事項を記載した退職手当共済契約申込書(以下「申込書」という)を、共済会に提出しなければならない。
(1)申込者の氏名または名称及び住所。
(2)施設・団体または事業の名称、所在地、事業内容。
(3)共済約款を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結にかかる期間。
(4)社会福祉施設職員等共済法の規定による退職手当共済契約締結の有無。
(5)職員の氏名、生年月日、職種及び申込日の属する月の本俸。
(6)職員のうち、第11条の規定によって共済契約が解除されたことにより、被共済職員でなくなったことがある場合には、その者の氏名及びその者が共済契約解除のとき勤務していた施設名。
(共済契約締結の拒否)
第5条 共済会は、次の各号に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒否してはならない。
(1)共済契約の申込者が、第11条第1項第2号の規定により共済契約を解除され、その解除の日から起算して6カ月を経過しないものであるとき。
(2)共済契約の申込者がかつて共済契約者であった場合において、その者につき納付期限をこえてまだ納付されていない掛金(延滞金を含む)があるとき。
(3)共済契約の申込者が、その使用する職員に対する給与の支払を怠っているとき。
(4)退職手当共済契約申込書に虚偽の記載が行われているとき。
(5)第2条第2項に規定する経営者以外から申込を受けたとき、または第2条第3号に規定する職員以外の者について申込を受けたとき。
(6)その他、本共済制度の趣旨から見て承諾できない特段の事情が認められるとき。
(契約の成立及び効力の発生)
第6条 共済契約は共済会が共済契約の申込を承諾したときは、その申込の日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生じる。
(被共済職員の登録)
第7条 共済会は、共済契約の申込を承諾したときはその契約に係る職員を被共済職員として被共済職員台帳(以下「台帳」という)に登録しなければならない。
(承諾の通知)
第8条 共済会は、共済契約の申込を承諾したときは徳島県民間社会福祉施設職員退職手当共済契約証書(以下「契約証書」という)に共済約款を添えて、これを申込者に送付しなければならない。
2 契約証書を受け取った共済契約者は、遅滞なくその旨を被共済職員に通知しなければならない。
(契約締結拒否の通知)
第9条 共済会は、共済契約締結を拒否したときは、その理由を付して、その旨を申込者に文書で通知しなければならない。
第3章 共済契約者の義務及び解除
(共済契約者の義務)
第10条 共済契約者は、共済契約規程及び諸規定を遵守しなければならない。
2 共済契約者は、共済会の目的の達成および事業の推進に協力しなければならない。
3 共済契約者は掛金を納付する義務を負う。
4 共済契約者は、この共済契約に基づき共済会から通知された事項につき、所属の被共済職員に周知を図らなければならない。
(共済会の行う契約の解除)
第11条 共済会は、次の各号に掲げる場合には共済契約を解除する。
(1)共済契約者が経営者でなくなったとき。
(2)共済契約者が納付期限後3カ月以内に掛金を納付しないとき。
2 共済会は、次の各号に掲げる場合には共済契約を解除することができる。
(1)共済契約者が第13条第2号ないし第15条に規定する届出をせず、または偽りの届出を出したとき。
(2)共済契約者又はその代理人、使用人その他の従業員が第41条に規定する立入検査に際し、検査員の質問に答えず若しくは偽りの陳述をし、または同条同項の立入検査
を拒み妨げ若しくは忌避したとき。
3 共済会は前2項の規定により共済契約を解除したときは、その契約にかかる被共済契約者にその旨を通知しなければならない。
(共済契約者の行う契約の解除)
第12条 共済契約者は、その使用するすべての被共済職員の承諾を得たときは、共済契約を解除することができる。
2 前項の規定による共済契約の解除は同項の承諾があったことを証する書類を添え、その旨を共済会に文書で通知しなければならない。
第4章 異 動
(共済契約者等の異動)
第13条 共済契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10日以内に共済会に契約証書を添えて所定の届出書を提出しなければならない。
(1)共済契約者の名称、住所、代表者に変更があったとき。
(2)共済契約者が経営者でなくなったとき。
(3)共済契約者が事業所または事業を新設、廃止した場合。
(4)共済契約者が事業所または事業を他の経営者から引き続いた場合。
(施設・団体または事業所の異動)
第14条 共済契約者は、施設・団体または事業所の名称、住所、代表者に変更があったときは、
10日以内に共済会に契約証書を添えてその旨を届出なければならない。
(被共済職員の異動)
第15条 共済契約者は、被共済職員に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10日以内に異動事由に応じ、契約証書を添えて所定の届出書を提出しなければばらない。
(1)新たに被共済職員となる者があるとき。
(2)被共済職員が、他の共済契約者または施設・団体・事業所へ異動し、引き続き被共済職員となる場合。なおこの場合、新旧共済契約者の承諾を得なければならない。
(3)被共済職員が死亡または退職したとき。
(4)被共済職員の届出事項に誤りが認められたとき。
(被共済職員状況届)
第16条 共済契約者は、毎年1月1日において使用している被共済職員について、次に掲げる事項を記載した被共済職員状況届を、その年の2月末日までに共済会に提出しなければならない。
(1)氏名及びその年の1月分本俸。
(2)氏名変更を行った被共済職員の新・旧氏名(共済契約証書を併せて提出)。
2 被共済職員状況届提出時には全ての職員の直近の健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しもしくは加入対象職員を全て加入していることを証する証明書を添付しなければならない。
(諸 届)
第17条 第13条、第14条、第15条及び第16条に規定するほか、共済契約者は、被共済職員の状況に関する事項について、共済会から届出を求められたときは、速やかに当該事項を記載した届出書を、共済会に提出しなければならない。
(契約解除の効力)
第18条 共済契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じる。
(契約証書の紛失等の処理)
第19条 共済契約者は、契約証書を紛失し、または汚損したときは、速やかにその旨を共済会に届出なければならない。この場合において、契約証書があるときは、これを添えなければならない。
2 共済会は、前項の届出があったときは更に契約証書を作成し、共済契約者に交付する。
3 共済契約者は、元の契約証書を発見したときは速やかに共済会に返却しなければならない。
第5章 掛金及び加入金
(掛金の納付)
第20条 共済契約者は、共済契約を締結した日の属する月から共済契約の効力がなくなった日の属する月まで、掛金を毎月共済会に納付しなければならない。
(掛金の額)
第21条 掛金の月額は、共済契約者が使用している各被共済職員の当該月の次条に規定する掛金基準給与額に事業費1,000分の22を乗じた額並びに事務費1,000分の2を乗じた額を合計した額とする。ただし、計算の過程において生じる1円未満については切捨てとする。
2 前項に規定する掛金率は、退職手当共済制度の財政の健全化と掛金の適正化を図るため、第73条、第74条で定める再計算を行い、財政状態に応じて第75条により変更することができる。
3 掛金の変更にあたっては、理事会での決議を経て評議員会の承認を得るものとする。
(掛金基準給与額)
第22条 掛金基準給与は、被共済職員の毎年1月分本俸(日額給与の者については、毎年1月中の最高日額給与に21を乗じて得た額をもって本俸とみなす。時給の者については勤務時間に応じた日額給与を計算し、その額に21を乗じて得た額を本俸とみなす。以下同じ)を基準とする。
2 前項に規定する掛金基準給与額はその年の4月から翌年3月までの各月の掛金基準給与額とする。
3 新たに被共済職員となった者の掛金基準給与額は、被共済職員となった日の属する月の本俸を基準として、本条第1項の算定に準じて定める。
4 前項に規定する掛金基準給与額は、被共済職員となった日の属する月から翌年3月までの各月の掛金基準給与額とする。
5 施設間異動を行った被共済職員については、異動した日の属する月の本俸を基準として、本条第1項の算定に準じて定める。
(掛金の納付方法及び納付期限)
第23条 共済契約者は、当該月分掛金を翌月の10日までに共済会が別に定める納付書により、共済会の指定する金融機関に払込まなければならない。ただし、その納付に係る振込手数料については共済契約者において負担する。
(納付期限の延長)
第24条 共済会は、共済契約者が、災害その他やむを得ない理由により掛金を納付することができないと認められるときは、その納付期限を延長することができる。
2 前項に規定する掛金の納付期限の延長を申請しようとするものは、その理由及び希望する期限を記載した所定の申請書を共済会に提出しなければならない。
3 共済会は掛金の納付期限を延長したときは遅滞なくその旨及び延長期限を共済契約者に文書で通知しなければならない。
(延滞金)
第25条 共済契約者は、掛金を納付期限までに納付しないときは延滞金を納付しなければならない。ただし、次項の規定により計算した延滞金の額が100円未満であるときはその限りではない。
2 前項に規定する延滞金の額は掛金の額100円につき1日3銭の割合で、納付期限の翌日から納付の日の前までの日数によって計算した額とする。
3 前項の規定によって計算して得た額に10円未満の端数が生じたときは、5円未満を切拾て5円以上を切り上げる。
(掛金の還付拒否)
第26条 共済会に納入済みの掛金は、還付しない。
(加入金)
第27条 共済契約者は、被共済職員となったことがない者を新たに被共済職員としたときは、
1人につき1,000円の加入金をその者が被共済職員となった日の属する月の翌月の10日までに掛金納付に併せて共済会に加入手続事務費として納付しなければならない。
第6章 退職手当金
(退職手当金支給の要件等)
第28条 共済会は、被共済職員が退職(被共済職員が第11条第1項第2号、同条第2項各号または第12条第1項の規定により共済契約の解除もしくは脱退以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ)したときは共済契約者を通じて当該被共済職員に退職手当金を支給する。ただし、被共済職員期間が1年に満たないで退職したときはその限りではない。
(給付の請求)
第29条 退職手当金を受けようとする被共済職員は、共済契約者に退職手当金請求書を提出しなければならない。
2 前項において退職手当金請求書を提出された共済契約者は内容について事実確認を行い次の各号に掲げる事項を記載した被共済職員退職届兼退職手当金請求書を事由の発生した日より20日以内に共済会に提出しなければならない。
(1)経営者の名称及び代表者の氏名、印、共済契約者番号。
(2)被共済職員であった者の氏名、印、被共済職員期間及び退職理由、被共済職員番号。
(3)退職した日の属する月以前1箇年に遡る月別本俸。
3 前項に規定する被共済職員退職届兼退職手当金請求書には退職したことを証する書類の写しを添付するものとする。
(請求権者の範囲)
第30条 退職手当金の請求は被共済職員であった者が行わなければならない。ただし、請求者である被共済職員が死亡した場合はその遺族とする。
2 前項ただし書きの遺族が請求する場合は退職手当金請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)死亡診断書または被共済職員の死亡を証する書類。
(2)請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本。(請求者が届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)
(3)請求者が第31条第1項第2号、又は第3号に掲げる者であるときは、被共済職員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類。
(4)請求者が、死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類。
3 退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職手当金の請求は連名で行われなければならない。
4 退職手当金の請求を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前3項の規定によるほか、第1項の退職手当金請求書にその相続人が、その退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(遺族の範囲及び順位)
第31条 第30条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1)配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
(2)子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者。
(3)前各号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族。
(4)子、父母、xxx母又は兄弟姉妹で第2号に該当しない者。
2 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は前項各号の順序により、同項第2号及び第
4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号の規定する順序による。
この場合において父母については養父母、実父母の順により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序よる。
3 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、共済契約者において、共済会より支払われた退職手当金の支払資金をその人数によって等分し退職手当金として支給する。
(被共済職員期間の計算)
第32条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となった日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月までの掛金納付期間をこれに算入する。
2 社会福祉施設の経営者に変更を生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで共済契約者であり、かつ変更後の経営者がその変更時から変更前の共済契約を引き続き継続することを承諾したときは、経営者の変更前の被共済職員は、引き続き変更後の経営者にかかる被共済職員であったものとみなす。
3 被共済職員が、被共済職員でなくなった日の属する月に更に被共済職員となった場合において、引き続き1年以上被共済職員であった時は、第1項の規定にかかわらずその間引き続き被共済職員であったものとみなす。ただし、その月が被共済職員でなくなったことによって支給される退職手当金の計算の基礎となっている時は、その月は、被共済職員となった後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。
(金 額)
第33条 退職手当金の額は、退職した者の退職した月の退職した日の月を含む過去12カ月の平均本俸月額(算出した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる)に被共済職員期間に応じ、次の計算方式により算出した額とする。
退職した日の月を含む過去12カ月の平均本俸月額×別表1
なお、算出した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。
(退職理由の区分)
第34条 退職の理由は、普通退職、業務上の疾病または死亡、犯罪行為またはこれに準ずべき重大な非行による退職によるものとする。
2 被共済職員の退職理由が犯罪行為またはこれに準ずべき重大な非行による退職に当たる場合において次の各号に掲げる書類を被共済職員退職届兼退職手当金請求書と併せて共済会へ提出しなければならない。
(1)共済契約者による理由説明書
(2)共済契約者において審議を行った審議議事録
(退職手当金の送金の通知)
第35条 共済会は、共済契約者へ退職手当金の支払資金を送金しようとするときは、その額及び送金を行う金融機関名等を記載した通知書を、共済契約者に通知しなければならない。
(支給の差止)
第36条 共済会は、退職した被共済職員を使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する
月までの掛金を納付するまでは、当該退職にかかる退職手当金の支払資金の送金を差し止めることができる。
(支給の制限)
第37条 共済会は、被共済職員が犯罪行為またはこれに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。
(譲渡等の禁止)
第38条 退職手当金の支給を受けるべき権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
第7章 福利厚生事業
(福利厚生事業の種類)
第39条 共済会は被共済職員の福利厚生事業として福利厚生資金貸付事業を行う。
(福利厚生事業の実施)
第40条 前条に定める福利厚生事業の実施については別に定める。
第8章 第2退職手当x
(第2退職手当金契約対象法人)
第41条 第2条の定めによる契約法人
(第2退職手当金対象施設)
第42条 第2条の定めによる加入施設
掛金口数を被共済職員各々とする施設においては法人における退職手当金支給規程により口数基準を定めることとし、これを証する書類を加入申込み時に併せて提出することとする。
また、加入後に掛金口数を被共済職員各々に変更した場合においては、変更時に法人における退職手当金支給規程により口数基準を定めたことを証する書類を提出することとする。
(第2退職手当金加入対象職員)
第43条 第2退職手当金の加入資格は共済契約者に使用される職員で被共済職員の者任意包括加入の原則に基づく下記のア~イに規定する職員とする。
ア 雇用期間に定めのない常勤職員。
なお、独立行政法人加入の被共済職員についてはこの限りでない。ただし、独立行政法人加入の被共済職員が第2退職手当金に加入しようする場合については、任
意包括加入の原則に基づくものとする。
イ 前号に定める事業所に従事する職員で、経営者が加入を必要とし、共済会が認めた職員。
(第2退職手当金諸届)
第44条 共済契約者は次の各号に掲げる事由が生じたときは、次の各号に定める期間内に共済契約証書を添えて所定の届出書を提出しなければならない。
(1)新たに第2退職手当金に加入する者がある時は事由が発生した日の10日以内。
(2)第2退職手当金に加入する者が退職した時は事由が発生した日の20日以内。
(3)届出事項に誤りが認められたとき。
(第2退職手当金掛金の納付)
第45条 第2退職手当金加入掛金は事業主負担とし、加入する場合は加入申込日の属する月から加入申込効力がなくなった日の属する月まで、第2掛金として、毎月の掛金納付時に併せて共済会に納付しなければならない。
(第2退職手当金掛金の額)
第46条 第2退職手当金の掛金は加入被共済職員1人 1口1,000円単位とし加入施設・団体または事業により決定した被共済職員各々の口数×1,000円とする。
事務費については加入被共済職員1人当たり1カ月100円とする。
加入施設・団体または事業における口数については、第16条被共済職員状況届において翌年掛金口数を1年に1回申し出を行うこととする。
なお、口数については各年度単位の変更とするため年度途中では変更出来ない。
2 前項に規定する掛金率は、退職手当共済制度の財政の健全化と掛金の適正化を図るため、第73条、第74条で定める再計算を行い、財政状態に応じて第75条により変更することができる。
(第2退職手当金掛金の納付方法及び期限)第47条 第23条の定めによる。
(第2退職手当金納付期間の延長)第48条 第24条の定めによる。
(第2退職手当金延滞金)
第49条 第25条の定めによる。
(第2退職手当金掛金の還付拒否)
第50条 共済会に納入済みの第2掛金は還付しない。
(第2退職手当金の支給要件)
第51条 共済会は、第2退職手当制度加入の被共済職員が退職(被共済職員が第11条第1項第2号、同条第2項各号または第12条第1項の規定により共済契約の解除もしくは脱退以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ)したときは共済契約者を通じて支給する当該被共済職員に支払う退職手当金に併せてを支給する。ただし、第2退職手当制度加入の被共済職員が1年に満たないで退職したときはその限りではない。
(第2退職手当金給付の請求)
第52条 第29条の定めによる退職手当金請求書により行う。
(第2退職手当金請求権者の範囲)第53条 第30条の定めによる。
(第2退職手当金遺族の範囲及び順位)第54条 第31条の定めによる。
(第2退職手当金期間の計算)
第55条 期間の計算については月によるものとし、その者の第2掛金の納付期間とする。
(第2退職手当金金額)
第56条 第2退職手当金の額は次ぎの計算方式により算出した額とする。第2掛金口数×別表3による納付期間による給付額
(第2退職手当金退職理由の区分)第57条 第34条の定めによる。
(第2退職手当金の送金の通知)第58条 第35条に併せ行う。
(第2退職手当金支給の差し止め)
第59条 共済会は、退職した第2退職手当金加入の被共済職員を使用していた共済契約者が、
当該退職の日の属する月までの掛金を納付するまでは、当該退職にかかる退職手当金の支払資金の送金を差し止めることができる。
(第2退職手当金支給の制限)
第60条 第37条の定めによる。
(第2退職手当xxxの禁止)
第61条 第38条の定めによる。
第9章 立入検査
(立入検査)
第62条 共済会は、必要があると認めたときは、社会福祉施設または共済契約者の事務所に立ち入って共済契約に関する事項について関係人に質問し、またはこれらの事項に関する帳簿書類等を検査することができる。
(被共済職員台帳の閲覧請求)
第63条 被共済職員又は被共済職員であった者は自己に利害関係のある範囲内において台帳の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存または共済会の事務に支障があるときはこの限りではない。
第10章 制度の運営管理
(共済会の行為基準)
第64条 共済会は共済事業の適正な運営を期するため、以下の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)共済契約者、被共済職員の最善の利益を資することのみに専念し、自己及び第三者の利益を優先させてはならない。
(2)その時々の具体的な状況下において、管理者として尽くすべき注意、配慮および勤勉さを持って業務を遂行しなければならない。
(3)共済契約者、被共済職員に対する情報開示については、xxかつ正確を期するよう努めなければならない。
(4)業務上知り得た共済契約者、被共済職員に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(諮問機関の設置)
第65条 共済事業の適正運営を期するため、次の各号に掲げる諮問機関を設置する。
(1)制度運営委員会
(2)その他、事業の適正な運営を期するために必要と認められている機関。
(諮問機関に関する規程)
第66条 前条各号に定める委員会に関する規程は別に定める。
(積立金の積立)
第67条 共済会は第21条に定める事業費掛金を退職手当金給付事業にかかる給付金の給付に充てるべき積立金(以下「退職手当金準備金」という)として積み立てなければなら
ない。
(財産の分別管理)
第68条 共済会は前条の退職手当金準備金を運用することにより得られる利益を享受することができない。
2 共済会は、共済契約者から預託された資産としての退職手当準備金とその他の財産を区分して管理しなければならない。
3 退職手当準備金が金銭であるときは、会計xxx区分を明確にしなければならない。
(責任の範囲)
第69条 共済会が退職給付事業に関し被共済職員に負担する債務については、退職手当金準備金の限度内において履行の責任を負う。
(財政状況の明示)
第70条 共済会は退職手当金準備金について共済契約者および被共済職員に年度毎の状況を開示しなければならない。また財政計算による退職手当金準備金債務については、毎年度末における状況を開示しなければならない。
(財産の管理)
第71条 退職手当準備金の管理は特別な場合を除いて次の各号に掲げる方法による。
(1) 信託業務を行う金融機関への信託。
(2)金融機関への預金。
(積立金の運用)
第72条 退職手当金準備金の運用は、退職手当金の支払いを将来にわたり確実に行うため、必要とされる収益を長期的に確保できるよう、制度運営委員会において決定された運用基本方針に従い、適切に行わなければならない。
(共済契約者の同意)
第72条の2 共済会は、次に掲げる場合は、共済契約者の4分の3以上の同意を得なければならない。
(1) 第71条に定める信託契約等を変更するとき。
(2)第72条に定める運用基本方針を変更するとき。
2 共済会は、前項に規定する共済契約者の同意を得る場合は、改正案を共済契約者に提案しなければならない。
3 共済契約者は、前項の提案を受理したときは、意向確認書(別紙様式)を作成し共済会に提出しなければならない。
(財政再計算)
第73条 本事業の財政健全化を図るため、財政再計算を行うのもとする。
(財政再計算の時期)
第74条 前条の財政再計算は次の各号に定める時期に実施する。
(1)初回再計算日 本規程施行日から起算し、第3回目の財政決算日の翌日。
(2)第2回目以上の再計算日 前回再計算(次号の規定により行われる再計算を除く)から起算し、第3回目の財政決算日の翌日
(3)前各号に定める時期の他、退職手当金準備金積立額が責任準備金の0.9倍を下回る場合において理事会が必要と認めたとき。
(積立水準の回復計画)
第75条 財政再計算により積立水準の不足が明かになった場合は、共済会は積立水準の回復計画を策定し、積立水準回復に努めなければならない。
2 前項の積立水準回復計画において、回復が見込めない場合においては、共済会は理事会及び評議員会の決議を経て掛金を増額する。
3 前項の実施計画並びに、積立水準回復計画に基づく計画の実施について、共済会は、共済契約者、被共済職員に速やかに開示しなければならない。
(専門家等の利用)
第76条 共済会は運用基本方針、政策的資産構成割合の策定、運用受託機関の選任、運用評価ならびに、運用管理体制等に関し、必要な場合には外部の専門機関または学識経験者に分析・助言を求めることができる。
第11章 制度の改廃
(制度の終了)
第77条 共済制度は次の各号に定める事由により終了する。
(1)定款第43条の規定により共済会を解散するとき。
(2)事業の継続が不可能となったとき。
(3)共済会の設立認可が取り消されたとき。
(基金の分配)
第78条 前条の規定により制度を終了するときは、その時点において全ての被共済職員が退職したとして計算される退職手当金の総額から不足がある場合は、これを減じ、剰余金がある場合はこれを加えた額を、退職としてみなして計算される退職手当金に応じて按分した額を共済契約者へ支給する。
2 前項における不足金とは制度終了時における退職手当金準備金の時価が、全ての被共済
職員が退職したとみなして計算される退職手当金の総額を下回る差額をいう。
3 前項における剰余金とは制度終了時における退職手当金準備金の時価が、全ての被共済職員が退職したとみなして計算される退職手当金の総額を上回る差額をいう。
附 則
(施行日)
第1条 この規定は平成16年4月1日から施行する。
第2x xx16年3月31日に被共済職員であった者は、本則施行日以降に被共済職員としての地位を継続するものとする。また、被共済職員の所属の共済契約者については、所定の契約申込書を提出した共済契約者について本則施行日において本則第3条に規定する共済契約が成立したものとする。ただし、平成16年3月31日までに退職した被共済職員についての地位継続はこの限りでない。
第3条 平成16年3月31日における旧制度の支給額が退職時の新制度の支給額を上回る被共済職員については、平成16年3月31日における旧制度の支給額を支給する。
第4条 新規共済契約者について、契約時以前に遡り加入をしようとするときは、過去債務掛金として契約時における加入被共済職員の本俸に対し平均勤続年数による、別表2の過去勤務債務掛金を職員毎に算出し、その合計額を毎月掛金納付時に併せて納付しなければならない。
なお、第2退職手当金制度に関しては遡り加入はできない。
附 則
第2条 この規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は平成20年4月1日より施行する。
附 則
この改正は(第72条の2)平成20年11月14日から施行する。
附 則
この改正は(第2条(4)、第68条第2項)平成21年3月19日から施行する。
附 則
この改正は(第1条、第21条第3項、第75条第2項)一般財団法人への移行登記(平成25年4月1日)を停止条件として施行する。
【別 表 1】支給率表
加入期間 (年) | 支給率 |
38 | 6.474 |
39 | 6.642 |
40 | 6.810 |
41 | 6.810 |
42 | 6.810 |
43 | 6.810 |
44 | 6.810 |
45 | 6.810 |
46 | 6.810 |
47 | 6.810 |
48 | 6.810 |
49 | 6.810 |
50 | 6.810 |
(注)勤続年数に1年未満の端数を生じた場合は、次による
1年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給率・・・・A
1年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給率・・・・B
支給率=A+(B-A)×端数月数(端数日数は切り捨て)÷12
加入期間 (年) | 支給率 |
0 | 0.000 |
1 | 0.168 |
2 | 0.336 |
3 | 0.504 |
4 | 0.672 |
5 | 0.840 |
6 | 1.058 |
7 | 1.226 |
8 | 1.394 |
9 | 1.562 |
10 | 1.730 |
11 | 1.918 |
12 | 2.086 |
13 | 2.254 |
14 | 2.422 |
15 | 2.590 |
16 | 2.768 |
17 | 2.936 |
18 | 3.104 |
19 | 3.272 |
20 | 3.440 |
21 | 3.618 |
22 | 3.786 |
23 | 3.954 |
24 | 4.122 |
25 | 4.290 |
26 | 4.458 |
27 | 4.626 |
28 | 4.794 |
29 | 4.962 |
30 | 5.130 |
31 | 5.298 |
32 | 5.466 |
33 | 5.634 |
34 | 5.802 |
35 | 5.970 |
36 | 6.138 |
37 | 6.306 |
【別表2】
平均勤続年数 | 償還年数5年に よる掛金率 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 11 |
9 | 14 |
10 | 17 |
11 | 20 |
12 | 24 |
13 | 27 |
14 | 31 |
15 | 34 |
16 | 37 |
17 | 40 |
18 | 43 |
19 | 46 |
20 | 50 |
21 | 53 |
22 | 56 |
23 | 59 |
24 | 62 |
25 | 65 |
26 | 68 |
27 | 71 |
28 | 74 |
29 | 78 |
30 | 81 |
31 | 83 |
32 | 86 |
33 | 89 |
34 | 92 |
35 | 95 |
平均勤続年数 | 償還年数5年に よる掛金率 |
36 | 97 |
37 | 100 |
38 | 103 |
39 | 106 |
40 | 108 |
41 | 110 |
42 | 111 |
43 | 113 |
44 | 114 |
45 | 115 |
46 | 115 |
47 | 115 |
平均勤続年数に端数が生じた場合は、切り捨てとする。
【別表3】
第2退職手当金額表
加入期間 | 退職手当金額 | 加入期間 | 退職手当金額 |
1 | 12,082 | 31 | 472,438 |
2 | 24,346 | 32 | 491,607 |
3 | 36,793 | 33 | 511,064 |
4 | 49,427 | 34 | 530,812 |
5 | 62,251 | 35 | 550,856 |
6 | 75,267 | 36 | 571,201 |
7 | 88,478 | 37 | 591,582 |
8 | 101,888 | 38 | 612,812 |
9 | 115,499 | 39 | 634,086 |
10 | 129,313 | 40 | 655,680 |
11 | 143,335 | ||
12 | 157,568 | ||
13 | 172,012 | ||
14 | 186,676 | ||
15 | 201,558 | ||
16 | 216,664 | ||
17 | 231,996 | ||
18 | 247,558 | ||
19 | 263,354 | ||
20 | 279,387 | ||
21 | 295,660 | ||
22 | 312,177 | ||
23 | 328,942 | ||
24 | 345,958 | ||
25 | 363,230 | ||
26 | 380,761 | ||
27 | 398,554 | ||
28 | 416,615 | ||
29 | 434,946 | ||
30 | 453,553 |
(注) 勤続年数に 1 年未満の端数を生じた場合は、次による
1 年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給額…A
1年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給額…B
支給率=A+(B-A)×端数月数(端数日数は切り捨て)÷12