Contract
別 紙
住宅性能証明業務約款
証明申請者(以下「甲」という。)及び一般財団法人和歌山県建築住宅防災センター(以下「乙」という。)は、この約款(住宅性能証明申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び一般財団法人和歌山県建築住宅防災センター住宅性能証明業務規程」(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第1条 xは、申請する住宅の情報を住宅性能証明申請書(以下「申請書」という。)に明記しなければならない。
2 甲は、業務規程に従い、申請図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が申請図書のみでは住宅性能証明を行うことが困難であると認めて追加書類の提出又は申請図書の補正を請求した場合は、乙の住宅性能証明業務(以下「証明業務」という。)の遂行に必要な範囲内において、双方合意の上定めた期日までに遅滞なく必要な追加書類の提出又は申請図書の補正その他必要な措置をとらなければならない。
4 甲は、一般財団法人和歌山県建築住宅防災センター住宅性能証明業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき算定され、引受承諾書に定められた額の手数料を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙が証明業務を行う際に、証明対象住宅またはその住宅の敷地に立ち入り、業務上必要な確認を行うことができるよう協力しなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、関係法令等によるほか業務規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、証明業務を行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の証明業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 業務規程第11条に規定する図面審査の業務期日は、引受承諾書を発行した日から14日を経過する日までとする。ただし、第1条第3項の規定により乙が甲に対して追加書類の提出または申請図書の補正を求めた場合は、この対応に要した日数分を業務期日に加算するものとする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、引受承諾書交付日から3日を経過する日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払い期日までに手数料を支払わない場合には、乙は、業務規程第11条第5項の図面審査適合通知書を交付しない。この場合において、乙が当該適合通知を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、手数料規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、現金又は乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 前項の振り込みに要する費用は甲の負担とする。
3 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(住宅性能証明書交付前の変更)
第6条 甲は、住宅性証明書の交付前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の証明関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大幅なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げ、別件として改めて乙に申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、証明業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った手数料が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに料金を支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に住宅性能証明書を交付することができないとき。
2 前項の契約解除のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しないものとする。
2 乙は、証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しないものとする。
3 乙は、xが提出した申請図書に善管注意義務に基づき審査を行っても発見することが困難な虚偽があることその他の事由により、適切な証明業務を行うことができなかった場合は、当該証明業務の結果に責任を負わないものとする。
(関係行政への説明)
第10条 乙の行う証明業務において、xxな業務を実施するために国土交通省等の関係行政庁等から業務に関する報告等を求められた場合には、証明業務の内容について説明することができるものとする。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはな
らない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(3)関係する行政庁等から報告を求められた場合
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則) この約款は令和2年7月20日より施行する