カテゴリー 賛助会費 特 典 ゴールドパートナー ¥60,000 滝沢総合公園体育館観覧席への社名入り横断幕の設置 (3m×1.2m)クラブ広報誌「チャグスポ通信」へ貴社イベント等の掲載(年3回)各種イベントの共催( 冠名) やブースの設置( 別途使用料あり)チャグチャグスポーツクラブHPへの貴社名の掲載・リンククラブ広報誌、チラシ、ポスターへの貴社名の掲載各種イベントへのご案内(特別優待券あり) シルバーパートナー ¥20,000...
公益財団法人滝沢市体育協会チャグチャグスポーツクラブ賛助会員規約
(目的)
第1条 この規約は定款第12章に定めたチャグチャグスポーツクラブ(以下「本クラブ」という。)の規定に基づき、賛助会員について必要な事項を定めるものとする。
(会員の定義)
第2条 賛助会員とは、本クラブの目的に賛同し、本クラブ活動を主に資金面で支援する意思をもつ団体のことをいう。
2 賛助会員は、本クラブの使用する施設及び広報誌等に、活動に支障のない範囲で自社の広告
を掲示、掲載することができる。
3 賛助会員は、本クラブが有するスポーツ情報の提供を受けることができる。
(種類)
第3条 賛助会員の種別は、団体(企業)の 1 種類とする。
(議決権)
第4条 賛助会員は本クラブの委員会における議決権を持たない。
(入会)
第5条 本クラブに賛助会員として入会を希望するものは、本規約に同意の上、別に定める入会申込書により申し込むものとする。
2 本クラブは、入会申込時届出内容に基づき、厳正に審査をした上で入会を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは承認を取り消すことがある。
(1)届出内容に虚偽のものがあった場合
(2)入会申込書に公序に反する行為があった場合
(3)その他会長が不適当と判断した場合
なお、本クラブへの入会審査について、個別の承認・不承認の問い合わせについては一切応じないものとする。
(届出事項の変更)
第6条 賛助会員は、入会申込時届出内容に変更が生じた場合、速やかに本クラブに届け出るものとし、それ以後も同様とする。
2 賛助会員が、前項により届け出を怠った場合に生じた損害については、本クラブの故意又は過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
(会費)
第7条 会費については、本クラブ入会承認後に、本クラブと賛助会員の二者間で別表により協議の上、納入額を決定するものとする。
2 決定された会費については、協議内容に基づき速やかに契約書を作成する。
3 会費の納入は、契約書に基づき、決定後速やかに支払うこととし、次年度以降は本クラブ発行の請求書により一括払いとする。
(資格の有効期間)
第8条 賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、申込年度の3月31日までとする。
2 前項に定める有効期間は、賛助会員又は本クラブから特に申し出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
3 賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできない。
(会員情報等の取扱い)
第9条 本クラブは、本クラブが保有する賛助会員が入会申込時に届け出た賛助会員に関する情報(第6条により変更された情報も含む)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
2 本クラブは、賛助会員情報を団体(企業)の同意を得ずに、本クラブの活動以外の目的に利用しないこととする。
3 本クラブは、前項のほか、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1)あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合
4 賛助会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。
5 本クラブは、本クラブによる賛助会員資格の取消し又は賛助会員の退会した日の翌日から起算して1年を経過した日以後は、会員情報を破棄できるものとする。
(資格の喪失)
第10条 本クラブは、次の各号のいずれかに該当するときは、賛助会員に事前に通知又は催告することなく本クラブの賛助会員資格を直ちに喪失することができるものとする。この場合において、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。
(1)賛助会員が届出事項変更時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
(2)賛助会員が会費の支払い、その他本クラブに対する責務の履行を怠った場合
(3)本クラブの名誉を著しく傷つける行為又は賛助会員としての品位を損なう行為があったと本クラブが認めた場合
(4)法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
(5)政治的又は宗教的な目的で利用していると認められる場合
(6)その他本クラブが賛助会員として不適切と認める相当の事由が発生した場合
(退会)
第11条 賛助会員は、退会する場合において、本クラブが別に定める賛助会員退会届により届け出るものとする。この場合において、本クラブは、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。
2 未払いの会費がある場合は、本クラブに対する未払い分の支払を免れないものとする。
(禁止事項)
第12条 賛助会員は、本クラブによる活動に当たり、次に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1)他の賛助会員、クラブ会員、第三者若しくは本クラブの財産及びプライバシーを侵害する行為又は侵害する恐れのある行為
(2)他の賛助会員、クラブ会員、第三者若しくは本クラブに不利益や損害を与える行為又は当該行為の恐れのある行為
(3)公序良俗に反する行為又は当該行為の恐れのある行為
(4)犯罪的行為、若しくは犯罪的行為に結びつく行為又は当該行為の恐れのある行為
(5)本クラブの運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6)営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(本クラブが承認した場合を除く)
(7)その他、本クラブが不適切と判断する行為
(遵守事項)
第13条 賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)本クラブの実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないこと。
(2)本クラブの実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、本クラブまたは当該情報等の著作者であるか著作権を有する本クラブ以外のクラブ若しくは個人に帰属する。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第14条 賛助会員は、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)その他、前各号に準ずる者
2 賛助会員は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
(4)脅迫的な言動を又は暴力を用いる行為
(5)その他全各号に準ずる行為
3 本クラブは、賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合又は表明・確約に関して虚偽に申告したことが判明した場合において、本クラブの賛助会員として不適切であると判断したときは、本クラブからの書面による通知により、賛助会員資格を取り消すことができるものとする。この場合において、賛助会員が本クラブに対して支払った会費は一切返却しないものとする。
(免責事項)
第15条 本クラブは、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。
2 賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合において、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、本クラブに損害を与えることのないものとする。
3 賛助会員が本規約に反した行為又は不正若しくは違法な行為によって本クラブに損害を与えた場合において、本クラブは当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(管轄裁判所)
第16条 本クラブと賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。この場合において、協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、本クラブの所在地を管轄する裁判所を賛助会員と本クラブの専属的合意管轄裁判所とする。
(規約の改廃)
第17条 本クラブは、円滑な運営のために必要と判断される場合において、理事会の決議を経て、本規約を改廃することができる。この場合において、本クラブは、賛助会員規約条文の改正等を行った場合は、電子公告による。
(附則)
この規約は、令和元年7月5日から施行する。
2 令和5年 月 日から施行する。
別表1
団体(企業)
カテゴリー | 賛助会費 | 特 典 |
ゴールドパートナー | ¥60,000 | 滝沢総合公園体育館観覧席への社名入り横断幕の設置 (3m×1.2m)クラブ広報誌「チャグスポ通信」へ貴社イベント等の掲載(年3回) 各種イベントの共催( 冠名) やブースの設置( 別途使用料あり)チャグチャグスポーツクラブHPへの貴社名の掲載・リンク クラブ広報誌、チラシ、ポスターへの貴社名の掲載 各種イベントへのご案内(特別優待券あり) |
シルバーパートナー | ¥20,000 | クラブ広報誌「チャグスポ通信」へ貴社イベント等の掲載(年3回)各種イベントの共催(冠名)やブースの設置(別途使用料あり) チャグチャグスポーツクラブHPへの貴社名の掲載・リンククラブ広報誌、チラシ、ポスターへの貴社名の掲載 各種イベントへのご案内(特別優待券あり) |
ブロンズパートナー | ¥10,000 | チャグチャグスポーツクラブHPへの貴社名の掲載・リンククラブ広報誌、チラシ、ポスターへの貴社名の掲載 各種イベントへのご案内(特別優待券あり) |
その他上記以外については、本クラブと賛助会員の二者間で協議の上納入額を決定するものとする。 |