FWD
収入保障
お手頃な保険料で確かな保障を。
FWD
ご契約のしおり・約款
2022年3月改訂 W2244
『ご契約のしおり•約款』と記と載ものに、一本部項紙目にによつるい変て更、内以容下をのごと確お認りい内た容だをき変た更くいおた願しいま申すし。上げます。
◼ 変『更ご対契象約項の目しおり•約款』における「その他生命保険に関するお知らせ」の以下の項目
●「保険命保契険約契等
者関保す護る機情構報」の
つ同い利て用について」
•「支契払約査内定容時登照録会制制度度•」契に約つ内い容て照会制度」について
◼ 変更対象
(い『ずごれ契も約2の02し2お年り3•月約改款訂』版) | |||
「護生機命構保」険に契つ約い者て保 73 | 「内契容約照内会容制登度録」制に度つ•い契て約 「支払査に定つ時い照て会制度」 | ||
FWD 災逓定害期保/障FW重D視優期良間体付定定期期 FWD 収入増保定障期引受緩和 FWD がん入ベ保ス障ト•ゴールド FゴWーDル医ド療メ引デ受緩•和ワイド 医さ新い療がふベんスにベやトさ•しゴいー医ル療ド保険 定養老期保険スト•ゴールドα 医ゴ診療ー保ル険ドメディ 等 が5 年ん断保ワ険イド 配当付養老保険 特平定ご疾と病利保差障険定特期約保等険 災害準入定院期特約 等 無事故給付金特約 等 | しおり-6787しおり-875しおり-874しおり-783 しおり-18089しおり-87 しおり-635しおり-7545しおり-627しおり-65 しおり-344 | しおり-790しおり-77 ― 79しおり-7850 しおり-111 ― しおり-675しおり-5776しおり-694しおり-67 ― | しおり-712しおり-789しおり-806しおり-7871 しおり-19123しおり-89 しおり-697しおり-5798しおり-7616しおり-5609 しおり-36 |
◼ 変更内容
更いたします。
●「法生令命改保正険に契よ約り者生保命護保機険構契」約に者つ保い護て機構における財政措置の期限の延長が見込まれているため、記載内容の一部を以下のとおり変
4 保険 変更前 | 契約者等の保護の仕組みの概略」の「【仕組みの概略図】」の下 (注 1)上記の「財政措置」は、2022 年 3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるもの (注 2)です。 省略 •補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て xxxx 年x 月 x 日現在の法令に基づいたも ( のであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。(以下省略) に対応する措置で、会員保険会社の拠 注 1)上記の「財政措置」は、2027 年 3 月末までに生命保険会社が破綻した場合 | |
更変 後※ (※)2022 | 出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるもの (注 2)です。 省略 •補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て 2022 年 3 月 1 日現在の法令に基づいた 年も3 の月で1 あ日り現、在今、後財、政法措令置の期正限にをよ延り長変す更るさ法れ令るが可確能定性しがてあいりなまいすた。め(、以以下下省の略点) にご留意ください。 |
「
( )
•2022 年 2 月 1 日に金融庁から財政措置の期限について、2027 年 3 月末まで 5 年間延長する保険業法改正法案が第 208 回国
•こ会れにに提基出づさきれ、て財お政り措ま置すの。(期金限融を庁前HペPージhtのtp表s:/の/wとwおwり.fs記a.載goし.jpて/cおomりmまoすn/がdi、et国/in会dにex提.ht出mさl)れた保険業法改正法案が現時点 るで保成険立業し法て改い正な法い案たのめ成、立確を定得して確お定りしまませすん。したがって、2022 年 4 月 1 日以降の財政措置の期限については、国会におけ
*「変更前」に記載の下線部は『ご契約のしおり•約款』により表記が異なります。
の一部を以下のとおり変更いたします。
●保「険個契人約情等報にの関保す護るに情関報すのる共法同律利等用のに一つ部いをて改正する法律」(2020 年 6 月 12 日公布、2022 年 4 月 1 日施行)の施行に伴い、記載内容
3 情報 更変前 | に関する各種手続きについて」の 3.または 3 つ目の● 個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。 | |
変更後 *「変更 | 次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続に従い、利用停止または消去を求めることができます。 ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合 イ)当社が不適正な個人情報の利用•取得をしている場合 ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合 エ)当社が取り扱う個人データの漏えい•滅失•毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利 オ)利益を害するおそれが大きい場合 り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合 本人が識別される保有個人データの取 前」に記載の下線部は『ご契約のしおり•約款』により「登録事項記載の情報」と記載されています。 |
•「契約内容登録制度•契約内容照会制度」について
「
「3 情報に関する各種手続きについて」の最後に以下の注釈を追加
(https://www.fwdlife.co.jp/shared-use/)をご確認ください。
*「契約内容登録制度•契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
3 情報 変更 前 | に関する各種手続きについて」の 3.または 3 つ目の● 個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。 | |
変更後 | 次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。 ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合 イ)当社が不適正な個人情報の利用•取得をしている場合 ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合 エ)当社が取り扱う個人データの漏えい•滅失•毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利 オ 利益を害するおそれが大きい場合 り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合 )本人が識別される保有個人データの取 |
•「支払査定時照会制度」について
「
ご確認ください。
*「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(https://www.fwdlife.co.jp/shared-use/)を
3
「 情報に関する各種手続きについて」の最後に以下の注釈を追加
以上
引受保険会社
FWD 生命保険株式会社
募集代理店
総合サービスセンター 0120-211-901(通話料無料)
ホームページ
fwdlife.co.jp
受付時間:月-金(祝日•年末年始を除く)9:00-18:00
登録No. FLI-A20069-2201A W2269 OT
しおり- 1
「ご契約のしおり」
ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
しおりをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎目的別もくじ しおり - 4
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… しおり - 6
Ⅰ ご契約 あたって
1
お申込手続きについて しおり - 1 0
2
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について………………………………………………………… しおり - 1 0
3
クーリング・オフ制度について……………………………………………………………………………… しおり - 1 1
4
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… しおり - 1 3
5
健康状態や職業等の告知義務について……………………………………………………………………… しおり - 1 6
6
保障の責任開始期について…………………………………………………………………………………… しおり - 1 9
7
ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… しおり - 2 1
8
保険証券・告知内容のご確認について……………………………………………………………………… しおり - 2 1
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
9
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱの特長としくみ しおり - 22
10
11
( 1 )特長 ………………………………………………………………………………………………………… しおり - 22 (2 )しくみ ……………………………………………………………………………………………………… しおり - 24 (3 )適用料率について ………………………………………………………………………………………… しおり - 24主契約(本則)の年金のお支払いと保険料払込みの免除 …………………………………………………… しおり - 26配偶者同時災害死亡時割増特則について…………………………………………………………………… しおり - 28
12
生活支援特則について………………………………………………………………………………………… しおり - 34
13
付加できる特約について……………………………………………………………………………………… しおり - 38
( 1 )3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ…………………………………………………………………………… しおり - 38 (2 )リビング・ニーズ特約 …………………………………………………………………………………… しおり - 4 1 (3 )指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… しおり - 43
Ⅲ 保険料 ついて
14
保険料の払込方法(回数)について しおり - 47
15
保険料の払込方法(経路)について …………………………………………………………………………… しおり - 47
16
保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… しおり - 49
17
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… しおり - 50
18
効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… しおり - 53
19
保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… しおり - 53
20
年金等支払いの際の保険料精算……………………………………………………………………………… しおり - 54
21
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… しおり - 56
Ⅳ 年金等 ついて
22
年金等のご請求について しおり - 58
23
年金等の支払期限……………………………………………………………………………………………… しおり - 6 1
24
年金等をお支払いできない場合……………………………………………………………………………… しおり - 62
25
年金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例……………………………………… しおり - 67
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
26
ご契約の解約と解約返戻金 しおり - 7 1
27
年金の受取人によるご契約の存続…………………………………………………………………………… しおり - 72
28
被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… しおり - 73
29
ご契約者・遺族年金受取人の変更…………………………………………………………………………… しおり - 73
30
遺族年金受取人が亡くなられた場合………………………………………………………………………… しおり - 74
31
住所変更等の場合……………………………………………………………………………………………… しおり - 75
32
管轄裁判所について しおり - 75
33
生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… しおり - 76
34
手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… しおり - 79
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
35
保険金額等が削減される場合………………………………………………………………………………… しおり - 83
36 「生命保険契約者保護機構」について………………………………………………………………………… しおり - 83
37
保険契約等に関する情報の共同利用について……………………………………………………………… しおり - 86
38
現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項……………………… しおり - 89
39
当社の組織形態について……………………………………………………………………………………… しおり - 90
40
取引時確認(本人確認)について……………………………………………………………………………… しおり - 90
41 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて………… しおり - 9 1
42
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて ……………………………… しおり - 92
43
このような場合、ただちにご連絡ください。………………………………………………………………… しおり - 93
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ普通保険約款 約款 - 1
3大疾病保険料払込免除特約条項Ⅱ ……………………………………………………………………………… 約款 - 30
リビング・ニーズ特約条項 ………………………………………………………………………………………… 約款 - 36
指定代理請求人特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 54
特別条件付保険特約条項(2015) ……………………………………………………………………………… 約款 - 58
保険料口座振替特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 64
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) …………………………………………………………………… 約款 - 68
団体扱特約条項Ⅰ……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 7 1
団体扱特約条項Ⅱ …………………………………………………………………………………………………… 約款 - 75
保険料クレジットカード払特約条項 ……………………………………………………………………………… 約款 - 78
責任開始期に関する特約条項 ……………………………………………………………………………………… 約款 - 8 1
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 ……………………………………………………… 約款 - 85
別表 …………………………………………………………………………………………………………………… 約款 - 89
FWD生命からのお願い説明事項ご確認のお願い
ご注意
掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
目的別もくじ
しおりをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
ご契約 あたって
保険用語が分からない
主な保険用語のご説明
しおり-6ページへ
申込みを撤回したい
3 クーリング・オフ制度ついて
しおり-1 1 ページへ
告知について知りたい
5
健康状態や職業等の
告知義務ついて
しおり-1 6ページへ
いつから保障が開始されるか
知りたい
6 保障の責任開始期 ついて
しおり-1 9ページへ
主契約・特約・特則 ついて
9
保険の特長としくみを知りたい 無解約返戻金型収入保障保険Ⅱの
特長としくみ
しおり-22ページへ
適用料率について知りたい 9 (3 )適用料率 ついて
10 主契約(本則)の年金のお支払いと
しおり-24ページへ
しおり-26ページへ
保険料払込みの免除について知りたい
付けることのできる特約・特則について知りたい
保険料払込みの免除
13
付加できる特約ついて
( 1 )3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
11 配偶者同時災害死亡時割増特則ついて
12 生活支援特則 ついて
13 付加できる特約ついて
しおり-38ページへ
しおり-28ページへしおり-34ページへしおり-38ページへ
保険料 ついて
保険料をまとめて払い込む方法
について知りたい
16
保険料をまとめて払い込む方法
ついて
保険料の払込みができなかった
場合について知りたい
17
保険料払込みの猶予期間とご契約の
失効 ついて
効力を失った保険を元に戻したい
18 効力を失ったご契約の復活 ついて
保険料の払込みの都合がつかない
場合の継続方法について知りたい
19
保険料のお払込みが困難なときの
継続方法
しおり-53ページへ
しおり-53ページへ
しおり-50ページへ
しおり-49ページへ
年金等 ついて
年金等の請求手続きについて知りたい
受取人が請求できない場合の代理請求について知りたい
年金等が受け取れないケースについて知りたい
22 年金等のご請求 ついて
13
付加できる特約 ついて
(3 )指定代理請求人特約
25
24 年金等をお支払いできない場合年金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
しおり-58ページへ
しおり-43ページへ
しおり-62ページへしおり-67ページへ
ご契約後のお取扱い ついて
契約の解約について知りたい 26 ご契約の解約と解約返戻金
しおり-7 1 ページへ
契約者や遺族年金受取人を変更したい
生命保険に関する税金について知りたい
29 ご契約者・遺族年金受取人の変更
33 生命保険と税金
しおり-73ページへ
しおり-76ページへ
各種お手続き等
証券をなくした
結婚して姓が変わった
電話で保障内容を確認したい
このような場合、
しおり-93ページへ
43
ただちご連絡ください。
主な保険用語のご説明
しおりをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に、当社の決定により
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1 日が
ご契約後の保険期間中にむかえる契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
毎年1 2月1 0日および6月1 0日 契約日の月単位の応当日 :2022年1 月1 0日以降の毎月1 0日
年金月額を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取扱います。
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴等当社がおたずねする重要なことがらについ
て当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったため
*被保険者であるご契約者が、保険料払込みの免除を請求できない所定の事情があるときを含みます。
年金等のお支払いの判断またはご契約等の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約・特則はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をするためのものです。
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱い
将来の年金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられる
保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。
責任開始期に関する特約を付加しないご契約のお申込みのときに、お払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第 1 回保険料に充当されます。
被保険者が死亡・所定の高度障害状態に該当したとき等に、お支払い
ある時点において、将来の年金を支払うために必要な金額のことをいいます(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します)。
年金が支払われる場合、その支払事由が生じた日から、最終回の年金の支払日までの期間をいいます。
契約日から契約上の保障が終了するまでの期間のことをいいます。
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそ
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月 1 日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する
保険証券 ご契約の成立や内容を証する重要なもので、年金月額(保険金額)や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。
契約日から起算した1 年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1 か年を第1 保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、……といいます。
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌
(例) 年払の場合 :契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位の応当日の前日までの期間(1 年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月払の場合 :契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1 か月)
(例)保険料払込期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1 日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険料払込期間満了の日となります。
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為等のケースでは年金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
払込期月内に保険料のお払込みがなかった場合の保険料払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
Ⅰ ご契約 あたって
お申込手続きについて
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1. 書面によりお申込手続きをいただく場合、申込書は契約者・被保険者ご自身で記入し、内容をお確かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記入・押印)をしてください。また、告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
2. 電子情報処理機器(パソコン・タブレット・スマートフォン等)によりお申込手続きをいただく場合、お手続きの画面にしたがって、お申込内容をご契約者がご自身でご入力ください。また、告知していただく内容を被保険者がご自身で正確にご入力ください。 (保険種類およびご契約内容によっては、電子情報処理機器によりお申込みいただけない場合があります。)
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
Ⅰ ご契約 あたって
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
●当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご連絡ください。
クーリング・オフ制度について
Ⅰ
ご契約にあたって
1 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
1. 申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「重要事項説明書(注意喚起情報)の書面または電磁的記録を受け取った日」のいずれか 遅い日からその日を含めて1 4日以内であれば、書面または電磁的記録(※)のいずれかによりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)ができます。
(※)電子情報処理機器(パソコン・タブレット・スマートフォン等)を使用して、当社ホームページにアクセスしてお申出いただく方法です。
2. 「お申込みの撤回等」のお申出の発信時に保険金・年金・給付金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、「お申込みの撤回等」のお申出の発信時に、申込者等が保険金・年金・給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3. お申込みの撤回等があった場合には、当社は、お払込みいただいた金額を申込者等に全額返還します。
4. 当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
ご注意
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・当社が指定する医師の診査が終了した場合
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
・法人をご契約者とする保険契約である場合
Ⅰ ご契約 あたって
<保険証券について>
当社より保険証券を発行しているご契約については、お申込みの撤回等の処理完了後に「ご契約取消手続完了のご案内」をお送りいたします。そのご案内にて、お申込みの撤回等の処理が完了したことをご確認いただき、保険証券を破棄してください。
2 お申出方法
1. 書面による場合
・郵便により、総合サービスセンター宛にお申出ください。
・書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。
・「お申込みの撤回等の書面」はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
■「お申込みの撤回等の書面」の記載例
FWD生命保険株式会社 行
私は○○○○年○月○日に申し込みました、以下の契約の申込みを撤回します。
・証券番号
・保険種類
:○○○○○○○○○○
・契約者(申込者) :○○ ○○ (※ 1)
・住所 :○○県○○市○○町○-○-○
・電話番号 :○○○-○○○-○○○○ (※2)
・送金先口座 :○○銀行○○支店
普通 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○ ○○○○ (※3)(※4)
(※ 1 )ご自身で署名をしてください。
(※2)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。(クレジットカードによるお払込みを含みます。)
(※4)口座名義人はご契約者と同一としてください。また、口座名義人名も省略せずご記入ください。
■「お申込みの撤回等の書面」の送付先
〒530-8573 大阪府大阪市北区大深町3- 1 グランフロント大阪タワーB FWD生命保険株式会社 総合サービスセンター
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
2. 電磁的記録による場合
・当社では、ホームページに専用のお申出フォーム(https://customer.fwdlife. co.jp/seimei/cooling-off/)を用意しておりますので、必要事項を入力・送信することによりお申出ください。
・電磁的記録によるお申出の場合は、電磁的記録を発信した時(当社ホームページでお申出いただいた場合は、必要事項を入力後、送信が完了した時)に効力を生じます。
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて
1 当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態等、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2 当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
( 1 )各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2 )関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3 )当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4 )保険に関連・付随する業務の実施 (5 )当社が有する債権の回収
(6 )再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7 )お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 (8 )その他上記に付随する業務
3 個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
( 1 )ご本人が同意されている場合
(2 )利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3 )再保険の手続きをする場合
(4 )ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5 )その他法令に根拠がある場合
Ⅰ ご契約 あたって
業務を外部に委託する場合や再保険の手続きをする場合、提供先が外国となる場合がありますが、法令等に従い、適切に対応いたします。
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
4 個人データの海外提供について
当社では、保険引受リスクの分散等の観点から外国の再保険会社に再保険を行う場合があります。ただし、ご契約の申込時点では最終的にどの再保険会社に再保険を行うかが未確定であり、個人データの提供先を特定できません。
外国の再保険会社が存在する国名、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該事業者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報については、保険契約締結後にご照会いただくことが可能です。
5 個人データの共同利用
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご確認ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
6 センシティブ情報のお取扱い
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
7 安全管理措置
当社は、お客さまご本人の個人データを正確かつ最新の内容に維持し、保護するため、法令等に基づく組織的、技術的、物理的、人的な各安全管理措置を実施しています。
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
8 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
9 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。
次の事項につきましては、当社ホームページ(fwdlife.co.jp)のプライバシーポリシーをご確認ください。
( 1 )個人データの安全管理措置に関する情報
(2 )個人データの海外提供に関する情報(国名や制度等) (3 )個人データを共同利用するグループ会社の範囲
(4 )当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 「総合サービスセンター」 までお問い合わせください。 | <お問い合わせ窓口>総合サービスセンター 01 20-2 1 1 -901 (通話料無料) 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00- 1 8:00 | ||
健康状態や職業等の告知義務について
Ⅰ ご契約 あたって
1 告知義務とは
1. 生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方等が無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態、喫煙歴等について告知をしていただく義務があります。
2. ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の
障害状態、喫煙歴、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察の結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
2 告知の方法
診査を行うご契約の場合 (嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期 間等)その他についておたずねいたしますので、その医師に 口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 |
定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 (健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合 (告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
<「喫煙者標準体保険料率」以外の保険料率にお申込みの場合>
1 .「非喫煙者優良体保険料率」または「喫煙者優良体保険料率」を適用するご契約にお申込みいただく際は、医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となります。ただし、契約年齢やお申込みいただく年金月額・保険期間等によっては、体格等(身長・体重・血圧値)を告知いただくことで医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が不要になる場合があります。
2.「非喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用するご契約にお申込みいただく際は、喫煙歴について告知していただきます。また、所定の方法により喫煙検査を行う場合があります。
*喫煙検査は、後日、対象となる被保険者を無作為に抽出し、郵送等にてご案内いたします。喫煙検査の案内が届きましたら、必ず被保険者ご自身で検査を行い、すみやかにご返送ください。
*喫煙検査を行う場合、コチニン含有量が所定の範囲内である必要があります。(被保険者本人は喫煙者でなくとも、受動喫煙等により「喫煙者」と判定されることもあります。)
Ⅰ ご契約 あたって
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、所定の告知書に記入していただくことが必要です。
Ⅰ
ご契約にあたって
3 傷病歴等がある方への引受対応
1. 当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2. 告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
( 1 )申込内容どおりお引受けする。
(2 )特別な条件「( 年金の削減」または「特定障害の不担保」)を適用して、お引受けする。
(3 )ご契約の引受けをお断りする。
4 告知義務違反(告知が事実と相違する場合)
1. 告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約や特 約・特則を解除することがあります。
たとえば大腸ポリープと診断されているもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。たとえ、年金等をお支払いする事由が発生していても、年金等をお支払いすることができません。
2. 責任開始日から2年を経過していても、年金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約や特約・特則を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3. ご契約や特約・特則を解除した場合には、たとえ年金等の支払事由が発生していても、年金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「年金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、年金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
Ⅰ ご契約 あたって
4. 当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約・特則を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約・特則を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 - 90 1 )までご連絡ください。
*上記のご契約や特約・特則を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約・特則の締結状況等により、年金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準 では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由
として、年金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除
の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すで にお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被 保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しと なることがあります。
Ⅰ ご契約 あたって
保障の責任開始期について
Ⅰ
ご契約にあたって
1. 責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
2. お申込みいただいたご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
「責任開始期に関する特約」を 「第付加しない場合 | 1 回保険料(第1 回保険料相当額を含みます。以下、同じ。)を当社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
「責任開始期に関する特約」を 付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」 または「告知の時」のいずれか遅い時 |
(※)第1 回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
● 「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
告知をされた後 当社が保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社が第1 回 保険料相当額を受領
当社の承諾
当社が保険料を受け取った後 告知をされた場合
責任開始
保障
申込書の受領
当社が第1 回 保険料相当額を受領
告知
当社の承諾
当社が契約を承諾した後 保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾
当社が第1 回保険料を受領
Ⅰ ご契約 あたって
● 「責任開始期に関する特約」を付加する場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾 口座振替より
当社が第1 回保険料を受領
ご注意
「責任開始期に関する特約」について
1 .第1 回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)に払込む必要があります。なお、第1 回保険料のお払込みについては、第1 回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月 1 日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間を過ぎても第1 回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります。(無効)
3.第1 回保険料のお払込みの前に、年金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
( 1 )年金等から第1 回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日の応当
日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2 )支払われる年金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当された場合は、不足分の保険料をお払込みください。
Ⅰ ご契約 あたって
ご契約内容等の確認制度について
Ⅰ
ご契約にあたって
1. ご契約の申込後または年金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。また、所定の方法により喫煙検査を受けていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
2. 事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで年金等を支払いません。また、保険料のお払込みを免除しません。
保険証券・告知内容のご確認について
1. 保険証券が届きましたら、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2. お申込みの際には、告知書の控えをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかもう一度よくお確かめください。
(お申込手続きの方法によっては、告知書の控えを後日お送りします。)
3. 万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱの特長としくみ
( 1 )特長
1 死亡または所定の高度障害状態に該当された場合に、遺されたご家族の生活保障として年金をお受け取りいただけます。
10 主契約(本則)の年金のお支払いと
保険料払込みの免除
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご参照ください
2 「配偶者同時災害死亡時割増特則」の適用または不適用をお申込み時に選択していただきます。
「配偶者同時災害死亡時割増特則」を適用することで、主契約(本則)の被保険者およびこの特則の被保険者(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が、同一の所定の不慮の事故によりお亡くなりになった場合、主契約(本則)の遺族年金にこの特則の災害割増遺族年金を上乗せしてお受け取りいただけます。
11 配偶者同時災害死亡時割増特則について
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご参照ください
3 生活支援特則を付加することができます。
主契約(本則)に「生活支援特則」を付加することで、所定の高度障害状態、所定の特定障害状態または所定の要介護状態に該当された場合、年金をお受け取りいただけます。
12 生活支援特則について
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご参照ください
4 「最低支払保証期間」をお選びいただけます。
保険期間満了の日直前に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合でも、年金支払期間満了の日をこえて所定の期間は年金をお受取りいただける「最低支払保証期間」を、2年・ 3年・5年・1 0年のいずれかからお選びいただけます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
5 解約返戻金をなくすことで、保険料が割安に設定されています。
26 ご契約の解約と解約返戻金
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご参照ください
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
6 「年金のお受取方法」をお選びいただけます。
年金のお受取方法を、次の5つからお選びいただくことができます。
( 1 )毎月受取 (2 )一時受取 (3 )一部一時受取 (4 )一部すえ置 (5 )全部すえ置
7 所定の症状・状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが不要となります。
1. 所定の不慮の事故により所定の身体障害の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
10 主契約(本則)の年金のお支払いと
保険料払込みの免除
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご参照ください
2. 「3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ」を付加することで、3大疾病(悪性新生物・心疾患・脳血管疾患)により所定の状態に該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
13 付加できる特約について
( 1 )3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご参照ください
8 被保険者の喫煙歴、健康状態および既往症等が所定の基準を満たしている場合には、「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用する契約にご加入いただけます。
9 無解約返戻金型収入保障保険Ⅱの
特長としくみ
(3 )適用料率について
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご参照ください
(2 )しくみ
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
被保険者が死亡または所定の高度障害状態になられたときに、年金支払期間満了まで、毎月、遺族年金または高度障害年金をお受け取りいただけます。
ご契約日
遺族年金または高度障害年金 の年金支払総額
保険期間・保険料払込期間(※ 2)
最低支払保証期間
1
(※ )
満了の日
(※ 1 )保険期間満了の日直前に遺族年金または高度障害年金の支払事由に該当されたことにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用されます。
(※2)遺族年金または高度障害年金の支払事由に該当後は保険料のお払込みは必要ありませ
ん。
(3 )適用料率について
1. 被保険者の喫煙歴、健康状態および既往症等が当社の定める基準を満たしている場合には、「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」のいずれかを適用する契約にご加入いただけます。
2. 「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」および「非喫煙者標準体保険料率」は、「喫煙者標準体保険料率」よりも保険料が割安となる保険料率です。
ご注意
当社の定める基準に該当しないからといって、健康状態や身体状態が優良でないということではありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
◆適用基準
Ⅱ
(適用条件を満たしている場合:○、適用条件を満たしていない場合:×)
適用料率種類 | 健康状態および既往症等 | 喫煙歴 |
①健康状態および身体状態が、所定の引受基準において良好であると認められること ②血圧値が次の範囲内であること <最大血圧1 40未満、最小血圧90未満> ③ボディ・マス・インデックス(BMI(※ 1 )) の値が次の範囲内であること <1 8.0~27.0> | 過去1 年以内に喫煙 (※2)していないこと | |
非喫煙者優良体保険料率 | ○ | ○ |
喫煙者優良体保険料率 | ○ | × |
非喫煙者標準体保険料率 | × | ○ |
喫煙者標準体保険料率 | × | × |
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※ 1 )BMI=体重(キログラム)÷{身長(メートル)}2
(※2)紙巻きたばこ、加熱式たばこ、葉巻、パイプたばこ、刻みたばこ、手巻きたばこ、電子たばこ、禁煙補助薬(ニコチンパッチ、ニコチンガム)等を使用することをいいます。
10 主契約(本則)の年金のお支払いと保険料払込みの免除
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 年金のお支払い
お支払いする年金 | 年金をお支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 年金受取人 |
遺族年金(※ 1) | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 年金月額 | 遺族年金受取人 |
高度障害年金(※ 1) | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状 態(※2)になったとき | 年金月額 | 被保険者(※3) |
(※ 1 )年金は、支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1 回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで、契約日の毎月の応当日の前日にお支払いします。
(※2「) 所定の高度障害状態」については、巻末の『別表2 対象となる高度障害状態』をご参照ください。
(※3)ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、ご契約者が当該年金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、当該年金の受取人を被保険者に変更することもできます。
2 年金のお支払例
● 被保険者が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した場合、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
遺族年金をお支払いする期間
遺族年金(年金月額)
ご契約日
死亡
年金支払期間満了の日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
遺族年金をお支払いする期間
(最低支払保証期間)
遺族年金(年金月額)
ご契約日
死亡 年金支払期間 最低支払保証期間の適用 より
満了の日 変更された後の年金支払期間満了の日
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
● 保険期間満了の日直前に、被保険者が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
(※)保険期間満了の日直前に年金のお支払事由に該当されたことにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用され、契約時に選んでいただいた最低支払保証期間と同じ期間、年金をお受け取りいただけます。
3 保険料払込みの免除
被保険者が責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※ 1 )による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※ 2)になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
(※ 1 )「所定の不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
(※2)「所定の身体障害の状態」については、巻末の『別表3 対象となる身体障害の状
態』をご参照ください。
ご注意
●主契約(本則)の保険料のお払込みが免除される場合は、付加されている特約・特則の保険料 のお払込みも同時に免除されます。
●主契約(本則)における保険料払込みの免除事由は「、3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ」における保険料払込みの免除事由とは異なります。
●保険料のお払込みが免除された後は、減額できません。住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更等の契約情報の変更は可能です。
1 1 配偶者同時災害死亡時割増特則について
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
● 配偶者同時災害死亡時割増特則の適用または不適用をお申込み時に選択していただきます。
● 主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者が、この特則の被保険者になることができます。
● この特則を適用した場合の保険料と、この特則を適用しない場合の保険料は同額です。
● 主契約(本則)の被保険者およびこの特則の被保険者が、同一の所定の不慮の事故によりお亡くなりになった場合、災害割増遺族年金をお支払いします。
配偶者同時災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金の年金支払総額
最低支払保証期間(※)
主契約(本則)
遺族年金の年金支払総額
ご契約日
満了の日
(※)保険期間満了の日直前に災害割増遺族年金の支払事由に該当されたことにより、災害割増遺族年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用され、契約時に選んでいただいた最低支払保証期間と同じ期間、年金をお受け取りいただけます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
2 年金のお支払い
お支払いする年金 | 年金をお支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 年金受取人 |
災害割増遺族年金 (※ 1) | 次のすべてに該当したとき ( 1 )主契約(本則)の被保険者が責任開始期 以後に生じた所定の不慮の事故(※2)による傷害により、その事故の日から起算して1 80日以内に死亡したとき (2 )この特則の被保険者が上記( 1 )と同一 の所定の不慮の事故による傷害により、 その事故の日から起算して1 80日以内に死亡したとき | 年金月額と同額 | 遺族年金受取人 (※3) |
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※ 1 )年金は、支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1 回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで、契約日の毎月の応当日の前日にお支払いします。
(※2「) 所定の不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
(※3)遺族年金受取人が、この特則の被保険者である場合、遺族年金受取人の法定相続人が年金受取人
となります。この場合、主契約(本則)の遺族年金の未支払分の年金現価およびこの特則の災害割増遺族年金の未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。なお、法定相続人が2人以上いる場合は、その受取割合は法定相続分にかかわらず均等とします。
ご注意
●この特則を適用するには、主契約(本則)の被保険者の配偶者(この特則の被保険者になる方)による同意および申込書への自署が必要です。
●保険期間中にこの特則の適用および不適用を変更する場合は、所定の手続きが必要となりますので、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご連絡ください。
●高度障害年金、障害年金(※)または介護年金(※)の支払事由に該当した後に、災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合は、災害割増遺族年金はお支払いしません。
(※「) 障害年金」および「介護年金」については、『 12 生活支援特則について』をご参照ください。
●災害割増遺族年金のご請求時に、戸籍抄本や住民票等の公的書類で、主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者であることの確認が必要となります。なお、その公的書類が提出されなかったり、婚姻の事実が認められなかった場合は、災害割増遺族年金をお支払いできません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 年金のお支払例
● 夫婦が同一の所定の不慮の事故に遭い、その事故により夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した後、その事故から1 80日以内に妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡(災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
ご契約例①
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子
不慮の事故 妻が死亡(災害割増遺族年金の支払事由 該当)
災害割増遺族年金をお支払いする期間
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(年金月額と同額)
遺族年金をお支払いする期間
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日 夫が死亡
(遺族年金の支払事由 該当)
不慮の事故の日から 年金支払期間起算して180日 満了の日
ご契約例②
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:妻
不慮の事故
妻が死亡(災害割増遺族年金の支払事由 該当)
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(未支払分の年金現価)
遺族年金を
お支払いする期間
遺族年金および災害割増遺族年金の受取人である妻が死亡したため、未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人へ一時 お支
払いします。
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
遺族年金
(未支払分の年金現価)
ご契約日
夫が死亡
(遺族年金の支払事由
不慮の事故の日から
該当)
起算して180日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
● 夫婦が同一の所定の不慮の事故に遭い、その事故により妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡した後、その事故から1 80日以内に夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡 (遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
ご契約例①
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子
不慮の事故が発生し 夫の死亡 伴い
妻が死亡 災害割増遺族年金の支払事由 該当
災害割増遺族年金をお支払いする期間
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(年金月額と同額)
遺族年金をお支払いする期間
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日
夫が死亡 不慮の事故の日から 年金支払期間
(遺族年金の支払事由 該当) 起算して180日 満了の日
ご契約例②
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
不慮の事故が発生し 夫の死亡 伴い
妻が死亡 災害割増遺族年金の支払事由 該当
配偶者同時
災害死亡時割増特則
遺族年金および災害割増遺族年金の受取人である妻が死亡したため、未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人へ一時 お支
払いします。
主契約(本則)
ご契約日
夫が死亡
不慮の事故の日から
(遺族年金の支払事由 該当) 起算して180日
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:妻
災害割増遺族年金 (未支払分の年金現価) 遺族年金 (未支払分の年金現価) |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
● 保険期間満了の直前に、夫婦が同一の所定の不慮の事故に遭い、その事故により夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した後、その事故から1 80日以内に妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡(災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
ご契約例
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子
妻が死亡 最低支払保証期間の適用 より不慮の事故 (災害割増遺族年金の支払事由 該当) 変更された年金支払期間満了の日
災害割増遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(年金月額と同額)
遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日
夫が死亡
不慮の事故の日から 年金支払期間
(遺族年金の支払事由 該当) 起算して180日 満了の日
最低支払保証期間の
適用 より変更された年金支払期間満了の日
(※)保険期間満了の日直前に年金のお支払事由に該当されたことにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用され、契約時に選んでいただいた最低支払保証期間と同じ期間、年金をお受け取りいただけます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
● 保険期間満了の直前に、夫婦が同一の所定の不慮の事故に遭い、その事故により妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡した後、その事故から1 80日以内に夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、
Ⅱ
「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
ご契約例
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子
不慮の事故が発生し
妻が死亡
夫の死亡 伴い 最低支払保証期間の適用 より災害割増遺族年金の支払事由 該当 変更された年金支払期間満了の日
災害割増遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(年金月額と同額)
遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日 夫が死亡
(遺族年金の支払事由 該当)
不慮の事故の日から起算して180日
年金支払期間 最低支払保証期間の
満了の日
適用 より変更された
年金支払期間満了の日
(※)保険期間満了の日直前に年金のお支払事由に該当されたことにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用され、契約時に選んでいただいた最低支払保証期間と同じ期間、年金をお受け取りいただけます。
12 生活支援特則について
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
● 主契約(本則)に、生活支援特則を付加することができます。
● 被保険者が所定の高度障害状態、所定の特定障害状態または所定の要介護状態に該当したとき、年金をお支払いします。
2 年金のお支払い
お支払いする年金 | 年金をお支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 年金受取人 |
障害年金(※ 1) | 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態(※2)、または特定障害状態(次の( 1 )および(2 )のすべてに該当した状態)になったとき ( 1 )身体障害者福祉法に定める障害の等級が1 級、2級、 3級または4級の障害に該当したこと (2 )( 1 )に定める障害に対して、同法に基づき、障害の 級別が1 級、2級、3級または4級である身体障害者手帳の交付があったこと | 年金月額 | 被保険者(※5) |
介護年金(※ 1) | 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度により要介護1 以上の状態(※3)に該当していると認定され、その要介護認定の効力(※4)が生じた とき | 年金月額 | 被保険者(※5) |
(※ 1 )年金は、支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1 回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで、契約日の毎月の応当日の前日にお支払いします。
(※2「) 所定の高度障害状態」については、巻末の『別表2 対象となる高度障害状態』をご参照ください。
(※3「) 要介護1 以上の状態」については、巻末の『別表35 要介護1 以上の状態』をご参照ください。
(※4)要介護認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生じます。
(※5)ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、ご契約者が当該年金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、当該年金の受取人を被保険者に変更することもできます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
ご注意
●生活支援特則は、中途付加することができません。
●障害年金は介護年金と重複してお支払いしません。また、障害年金および介護年金は主契約
(本則)の遺族年金と重複してお支払いしません。
●障害年金および介護年金の受取方法は、「毎月受取」のみとなります。
●障害年金または介護年金が支払われている場合に、遺族年金の請求を受けたときは、以後、障害年金または介護年金は支払わず、遺族年金をお支払いします。
●保険期間満了の日直前に障害年金または介護年金の支払事由に該当され、その後、遺族年金の支払事由に該当された場合、年金をお支払いする期間は、障害年金および介護年金の第1 回の年金の支払日から最低支払保証期間を経過した日までとなります。
●生活支援特則を付加した場合、主契約(本則)の高度障害年金の支払事由に相当する「所定の高度障害状態への該当」は、この特則の障害年金の支払事由の一部となります。所定の高度障害状態に該当した場合、障害年金として年金をお支払いします。
●障害年金または介護年金の支払事由に該当した後に、配偶者同時災害死亡時割増特則の災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合は、災害割増遺族年金はお支払いしません。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
3 年金のお支払例
● 被保険者が、所定の特定障害状態になった(障害年金の支払事由に該当した)場合、「年金支払期間満了の日」まで障害年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
障害年金をお支払いする期間
障害年金(年金月額)
ご契約日
所定の特定障害状態 該当
年金支払期間満了の日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
● 被保険者が所定の要介護状態になった(介護年金の支払事由に該当した)後に死亡(遺族年金の支払事由に該当)した場合、介護年金をお支払いし、遺族年金の支払事由に該当した後は、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
介護年金をお支払いする期間
遺族年金をお支払いする期間
介護年金
(年金月額)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日
所定の要介護状態 該当
死亡
年金支払期間満了の日
(※)障害年金または介護年金が支払われている場合に、遺族年金の請求を受けたときは、以後、障害年金または介護年金は支払わず、遺族年金をお支払いします。
● 保険期間満了の日直前に、被保険者が所定の特定障害状態になった(障害年金の支払事由に該当した)場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払満了の日」まで障害年金をお支払します(最低支払保証期間が適用される場合)。
障害年金をお支払いする期間
(最低支払保証期間)
障害年金(年金月額)
ご契約日
所定の特定障害状態 年金支払期間 最低支払保証期間の適用 より
該当 満了の日 変更された後の年金支払期間満了の日
(※)保険期間満了の日直前に年金の支払事由に該当されることにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用されます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
● 保険期間満了の日直前に、被保険者が所定の特定障害状態になった(障害年金の支払事由に該当した)後に死亡(遺族年金の支払事由に該当)した場合、障害年金をお支払いし、遺族年金の支払事由に該当した後は、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
最低支払保証期間の適用 より変更された後の年金支払期間満了の日
最低支払保証期間
障害年金をお支払いする期間
遺族年金をお支払いする期間
障害年金
(年金月額)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日
所定の特定障害状態 該当
死亡
年金支払期間満了の日
(※)保険期間満了の日直前に障害年金または介護年金の支払事由に該当され、その後、遺族年金の支払事由に該当された場合、年金をお支払いする期間は、障害年金または介護年金の第1 回の年金の支払日から最低支払保証期間を経過した日までとなります。
13 付加できる特約について
( 1 )3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
主契約の保険料払込期間中に診断確定された悪性新生物や心疾患、脳血管疾患により所定の保険料払込みの免除事由に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
* この「3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ」の保険料払込みの免除事由は、主契約における 保険料払込みの免除事由とは異なります。
2 保障の開始(悪性新生物責任開始期)
悪性新生物については、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始期)から保障を開始します。
90日間
悪性新生物の保障
心疾患、脳血管疾患の保障
この特約の責任開始期
91 日目(悪性新生物責任開始期)
3 保険料払込みの免除事由
保険料払込みの免除事由 | 免除の対象となる保険料 | |
保険料払込みの免除事 | ||
この特約の責任開始日から起算して90日を経過 | 由が生じた後に到来す | |
所定の悪性新生物 | した日の翌日(悪性新生物責任開始期)以後、この特約の悪性新生物責任開始期前を含めて初めて悪 | る、主契約の普通保険約款に定める保険料期間 |
性新生物(※ 1 )と診断確定(※2)されたとき | (※6)以降の主契約およ | |
び特約・特則の保険料 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
保険料払込みの免除事由 | 免除の対象となる保険料 | |
所定の心疾患または所定の脳血管疾患 | この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患(※3)を原因として次のいずれかに該当したとき ( 1 )次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術であること ②心疾患または脳血管疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル 手術のいずれかに該当する手術(※4)を受けたこと (2 )次の条件のすべてを満たす入院(※5)をした とき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院であること ②心疾患または脳血管疾患の治療を目的とす ること ③入院日数が継続して1 5日に達すること ④病院または診療所における入院であること | 保険料払込みの免除事由が生じた後に到来する、主契約の普通保険約 款に定める保険料期間 (※6)以降の主契約および特約・特則の保険料 |
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※ 1 )「悪性新生物」については、巻末の『別表29 対象となる悪性新生物(20 1 7)』をご参照ください。
(※2)悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師(日本の医師または歯科医師および日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。)の資格を持つ者によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。(注)
(注)他の所見による診断確定とは、細胞診検査による所見、臨床検査(血液、X線、 CT、MRI、超音波、内視鏡等の検査)による所見(身体検査による理学所見を除きます)、手術所見の全部またはいずれかによる診断確定を指します。これらの所見による診断確定を認める場合とは、「悪性新生物の全身転移等の末期症状で手術をしない場合」、「脳腫瘍等で手術をしない場合」や「手術での病理組織検査は可能だが手術を行うことが最善の治療方法とはいえないと医師が判断し、その判断について一般的な医療方針で妥当と認められる場合(肝細胞癌等で切除手術や生検等を行うことでがん細胞を播種させるリスクが高い)」等の状況であるために病理組織学的所見(生検)を得る可能性がない場合で、かつ、他の所見にて悪 性新生物と診断確定されている、もしくは確定することが可能な場合となります。よって、一般的に病理組織学的検査を実施することが可能な状態であるにもかかわらず、治療方針の選択など被保険者の事情や都合により検査・手術を延期・拒否し、病理組織学的検査ができない場合や手術の予定がある場合には、その他の所見による診断確定は認められません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※3)「心疾患」および「脳血管疾患」については、巻末の『別表32 対象となる心疾患、脳血管疾患(20 1 7)』をご参照ください。
(※4)「該当する手術」については、詳しくは巻末の『別表24 対象となる手術』をご参照ください。
(※5)「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(※6)保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間をいいます。
ご注意
●悪性新生物責任開始期前の悪性新生物の診断確定による無効について
( 1 )この特約の悪性新生物責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定されたために保
険料の払込みが免除されない場合で、その診断確定の日から起算して6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特約を無効とします。
(2 )無効とした場合、次の①から②を差し引いた金額をご契約者に払い戻します。
①すでに払い込まれた保険契約の保険料の額
②すでに払い込まれた保険契約の保険料について、この特約が付加されない場合の保険料率を適用して計算した金額
(3 )6か月以内に申出が無いときは、心疾患および脳血管疾患の保障のみ継続します。この場合でも、この特約を付加した保険料は変わりません。
(4 )告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効の申出を行うことはできません。
●解約返戻金について
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2 )リビング・ニーズ特約
Ⅱ
1 特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1. この特約は、将来の年金の支払いに代えて、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
2. この特約に対する保険料は不要です。
2 特定状態保険金のお支払い
お支払いする場合 | お支払いする特定状態保険金 | 特定状態 保険金受取人 |
ご請求時に年金月額の範囲内で指定し | ||
被保険者の余命が6か月以内と判断されているとき(※ 1) | た金額(指定年金月額)の年金現価(※2) から6か月間の年金現価に対応する利息および保険料に相当する額を差し引 | 被保険者(※4) |
いた金額(※3) |
(※ 1 )特定状態保険金の受取人から、被保険者の余命が6か月以内と判断される「所定の書類」の提出があり、当社が正当と認めたときとします。
(※2)年金現価とは、特定状態保険金の請求日から起算して、6か月後の請求日の月単位の応当日に遺族年金の支払事由が生じたものとして支払うべき遺族年金の現価をいいます。また、複数のご契
約にこの特約を付加されている場合、同一被保険者について指定できる金額は通算して3,000
万円を限度とします。
(※3)主契約または3大疾病保険料払込免除特約Ⅱの保険料払込みの免除事由に該当し、保険料のお払
込みが免除されている場合、特定状態保険金のご請求日から6か月間の指定年金月額に対応した保険料に相当する額はご請求額から差し引かれません。
(※4)ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、ご契約者が当該保険金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、当該保険金の受取人を被保険者に変更することができます。
ご注意
●この特約を付加している主契約の保険期間の満了前1 年間は、特定状態保険金をご請求できません。
●特定状態保険金のお支払いは1 回限りとします。
●遺族年金の年金月額の一部を指定年金月額とする場合、年金月額から指定年金月額を差し引いた額が所定の最低年金月額以上であることが必要です。
●災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合、この特約のお取扱いはありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 特定状態保険金の支払後のお取扱い
年金月額の全部を指定した場合
● ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
〈しくみ図〉
消滅(特定状態保険金として
年金月額
遺族年金の年金現価の全部をお支払い)
ご契約は請求日 さかのぼって消滅します。
ご契約日
ご請求日
お支払日
保険料のお払込み
年金月額の一部を指定した場合
● 年金月額のうち、指定年金月額に対応する年金月額部分は消滅し、残りの年金月額部分は継続します。
● 継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
● 主契約に付加されている特約・特則はそのまま継続し、保険料も引き続きお払込みいただきます。
〈しくみ図〉
年金月額
ご契約日
ご請求日
お支払日
指定年金月額 対応する年金月額部分は消滅します。
(特定状態保険金として遺族年金の年金現価の一部をお支払い)
特定状態保険金が
支払われた後の遺族年金の年金月額
保険料のお払込み
特定状態保険金が支払われた後は、継続して残る部分 対応する保険料
をお払込みいただきます。
4 特約の消滅
次の場合、この特約は消滅します。
( 1 )この特約により特定状態保険金が支払われたとき (2 )主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(3 )指定代理請求人特約
Ⅱ
1 特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この特約は、年金等の受取人である被保険者が、年金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、被保険者に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
*被保険者であるご契約者が、保険料払込みの免除を請求できない以下の特別な事情があるときを含みます。
● 特別な事情
被保険者が年金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記準じる状態である場合
2 対象となる年金等の種類
1. 被保険者と受取人が同一人である年金および保険金
2. ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除
主契約・特約・特則 | 対象となる年金等 |
高度障害年金 保険料払込みの免除 | |
生活支援特則 | 障害年金 介護年金 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 |
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ | 保険料払込みの免除 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 指定代理請求人の範囲
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。
1. 次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、伯父伯母、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一 しているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹が
いないとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金等の受取人のために年金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている1 .②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他、上記①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
3. 上記1 .および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1 .または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の遺族年金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
②上記①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③上記①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理
請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4 指定代理請求人の変更
1. ご契約者は、被保険者の同意を得て、『 3 指定代理請求人の範囲』1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2. 指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3. 年金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
5 指定代理請求人による年金等の請求
1. 指定代理請求人は年金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として年金等を請求することができます。
2. 指定代理請求人から年金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合は、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3. 指定代理請求人による年金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、年金等は、原則として、年金等の受取人の口座にお振込みさせていただきます。
6 年金等をお支払いした後の注意事項
1. 指定代理請求人から年金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して年金等はお支払いしません。
2. 指定代理請求人のご請求により年金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は年金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者で解決いただくことになります。
7 その他
1. 故意に年金等の支払事由を生じさせた者、または故意に年金等の受取人を年金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人としてのお取扱いを受けることができません。
2. この特約のみの解約はできません。
3. 指定代理請求人が年金等を請求される場合、年金等の支払方法(すえ置支払い等)は選択できません。
4. 年金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ必ずお伝えください。
Ⅲ 保険料 ついて
14 保険料の払込方法(回数)について
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法(回数) | 内容 |
年払 | 年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
月払 | 月に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
15 保険料の払込方法(経路)について
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1 口座振替によるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、自動的に保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご参照ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りいたします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定の方法でお払込みください。
(※)詳しくは『 17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について』をご参照ください。
Ⅲ 保険料 ついて
2 団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みいただきます。
団体扱特約条項Ⅰ
団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご参照ください
ご注意
202 1 年3月2日現在、約款に記載の団体扱特約Ⅰおよび団体扱特約Ⅱは、お取扱いしていませ
ん。団体扱特約Ⅰまたは団体扱特約Ⅱの付加をご希望される場合は、お申込み時に取扱いの可否を取扱者にご確認ください。
3 クレジットカードによるお払込み
1. ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が自動的に当社に払い込まれます。
2. 払い込まれた保険料について、領収証は発行しません。
3. クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨を通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4. クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
4 その他の一時的な払込方法
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に「振込依頼書」によりお払込みいただきます。この場合、ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
Ⅲ 保険料 ついて
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合または勤務先団体から退社等により脱退の場合も、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社の指定口座へお振込みいただくことになります。
16 保険料をまとめて払い込む方法について
【ご参考】契約日特例について
責任開始日の翌日から約款の定めによる「契約日」までに誕生日を迎える方に対しては以下の特例があります。
1 .月払契約で、前記 1 ~ 3 の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の
翌月1 日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ当社がこれを承諾した場合、責任開始日を「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを
「契約日特例」といいます。
( 1 )保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢の保険料率を適用して算出します。
( 2 「) 責任開始日」はお申込み、告知(診査)、第1 回保険料相当額のお払込み(契約者直接入金の場合は着金)がすべて完了した日です。
*申込日、告知(診査)日、第1 回保険料相当額の払込日のいずれか1 つでも誕生日当日以降となった場合は、契約日特例を適用できません。
2.契約日特例は、誕生日前日までお取扱いが可能です。
( 1 )契約日特例を適用しない場合(通常の場合)は、申込日時点の満年齢より1 歳高い満年齢の保険料率を適用します。
(2 )契約日特例を適用する場合は、責任開始日時点の満年齢で保険料を算出します。ただし、
第1 回保険料相当額は2か月分の月払保険料をお払込みいただきます。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1 保険料の一括払(月払契約の場合)
当月以降の保険料を、3か月分から1 2か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
Ⅲ 保険料 ついて
2 保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
1. 将来の保険料を所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、所定の利率で割引いて計算した前納保険料をお払込みいただきます。
2. 前納保険料は、所定の利率で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3. 前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込み の免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4. 月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払または半年払に変更してください。この場合、契約日の年単位の応当日が属する月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、契約日の年単位の応当日が属する月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合や、ご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご相談ください。
17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の 1 または 2 の猶予期間があります。
1 第2回以後の保険料払込みの猶予期間
1. 第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1 日 から末日まで | 払込期月の翌月1 日から末日まで |
半年払年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の 月単位の応当日まで(ただし、契約日の年単位または半年単位の応当日が2月、6月、 1 1 月の各末日の場合には、それぞれ4月、 8月、1 月の各末日まで) |
Ⅲ 保険料 ついて
2. 猶予期間満了の日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期 間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。
月払の場合
Ⅲ
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
払込期月を過ぎても
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
あわてず 、猶予期間
内 お払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/ 31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の月単位の契約日の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/1 5 6/1 6
払込期月
失効
月単位の契約日の応当日
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
保 険 料 に つ い て
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
2 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間
1. 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1 回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年払 半年払月払 | 主契約の責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了の日の属する月の翌月1 日から翌々月末日まで |
Ⅲ 保険料 ついて
2. 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、猶予期間満了の日までに第1 回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に、責任開始日にさか のぼって保障がなくなります(無効)。
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
年払・半年払・月払の場合
5/ 31 6/ 1
7/ 3 1
払込期間
猶予期間
4/15
責任開始日
5/27
所定の振替日
6/ 27
所定の振替日
8/ 1
責任開始日 さかのぼって無効
ご注意
「 責任開始期に関する特約」を付加して第1 回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1 回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1 回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します。)
●当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1 回保険料の口座振替日が払込期間満了の日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1 回保険料のご請求は一度だけになりますので、ご注意ください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料とともに請求します。)
●さらに、猶予期間中の振替日に第1 回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、猶予期間内(払込期間満了の日の翌々月の末日まで)に保険料をお払込みください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料・第3回保険料とともにお払込みください。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始期にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・責任準備金およびその他の返戻金の払い戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
Ⅲ 保険料 ついて
18 効力を失ったご契約の復活について
1. 第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して3年以内(特別条件が適用されている場合は2年以内)であればご契約の復活を申し込むことができます。
2. この場合、次のとおり取り扱います。
( 1 )あらためて告知または診査をしていただきます。(健康状態等によってはご契約の復活ができないこともあります。)
Ⅲ
(2 )失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3 )ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
保 険 料 に つ い て
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
ご注意
●解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
●復活後の適用料率は、失効前の適用料率と同一とします。
19 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
1. 所定の範囲内で年金月額を減額することにより、保険料の負担を減らすことができます。
2. 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
ご注意
●減額後の年金月額が所定の年金月額を下回る場合は、減額することができません。
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
20 年金等支払いの際の保険料精算
Ⅲ 保険料 ついて
1. 保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
保険料の払込方法(回数):月払の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
2. 年金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に、充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、次のとおり取扱います。
・年金等のお支払いのとき……… 未払込保険料を年金・保険金から差し引きます。
・保険料払込みの免除のとき…… 未払込保険料をお払込みいただきます。
また、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のようなお取扱いとなります。
( 1 )保険料の払込方法(回数):月払の場合
●保険料期間中に保険料が払い込まれないまま年金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、当月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/30 5/1
5/ 31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間
まで払込済 ● 年金等の支払事由が生じたとき 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/ 31) ● 保険料払込みの免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
●保険料払込みの猶予期間中の契約日の応当日以降に保険料が払い込まれないまま年金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、2か月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/1 0
4/30 5/1
5/1 0
5/ 31 6/1
6/1 0
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/1 0~5/9】
5月分の保険料期間
【5/1 0~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間
● 年金等の支払事由が生じたとき 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
(2 )保険料の払込方法(回数):年払または半年払の場合
●払込期月中の契約日の応当日からその猶予期間の満了の日までの間に年金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、当該払込期月分の未払込保険料を精算します。
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4/1
4/15 4/30 5/1
6/1 5
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年払…前年4/15~4/14
・半年払…前年10/1 5~4/14
4月15日~6月15日の間
● 年金等の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
(※)未払込保険料の精算後、未経過期間に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。詳しくは『 21 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い』をご参照ください。
Ⅲ 保険料 ついて
3. 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 回保険料をお払込みいただく前に、年金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
・年金等のお支払いのとき……… 第1 回保険料(※)を年金・保険金から差し引きます。
(年金・保険金が第1 回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了の日までに保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除のとき…… 第1 回保険料(※)をお払込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回
以後の保険料を含みます。
21 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※ 1 )により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1 解約・減額のとき
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
年払契約
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1 2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
1月20日 年払保険料を払い込まれた後、5月10日契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初 到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分 対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料のお払込み
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
2 被保険者が亡くなられたとき・保険料払込みの免除事由が発生したとき等
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※ 1 )ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約・特則の解約・減額・解除による消滅、年金のお支払い、および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に
限ります。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
(※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、このお取扱いはありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
Ⅳ 年金等 ついて
22 年金等のご請求について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・ 年金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
・ 年金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性がある場合
・ ご不明な点が生じた場合
1 ご請求手続きの流れ
お客さま
FWD生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券をすべてお手元にご用意ください。
①事前にご確認ください。
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
・必要書類等について詳しくご案内します。
・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
→
←
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・すべての書類が整いましたら当社へ提出してください。→
④請求書類をご提出ください。
お支払金額等の明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
⑥支払明細をご確認ください。
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・年金等を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認、年金等のお支払い
←
(※)詳しくは『 34 手続きに必要な書類一覧』をご参照ください。
Ⅳ 年金等 ついて
ご注意
●以下の年金について、ご契約者が法人で、遺族年金受取人が法人である場合、ご契約者より年金をご請求ください。ただし、以下の年金について受取人を被保険者としている場合は、被保険者よりご請求ください。
・高度障害年金
・障害年金
・介護年金
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、『 23 年金等の支払期限』をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、年金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内、または約款に定める年金の支払日のいずれか遅い日にお支払いします。
Ⅳ
総合サービスセンター 0120- 211-901(通話料無料)
年 金 等 に つ い て
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
fwdlife.co.jp
Ⅳ 年金等 ついて
2 年金等をもれなくご請求いただくために
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご注意ください。
( 1 )複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
(2 )以下に記載している各事例に該当していないか、また、該当している場合は各特約・特則を付加していないかご確認ください。
事例 | 特約・特則等 |
保険期間中に所定の不慮の事故によって、その事故から1 80日以内に主契約(本則)の被保険者が死亡し、かつ、同一の事故によって、その事故から1 80日以内に配偶者同時災害死亡時 割増特則の被保険者となる主契約(本則)の被保険者の配偶者が死亡した。 | 配偶者同時災害死亡時割増特則 |
保険期間中に、生活支援特則を付加した主契約(本則)の被保険者が ・所定の高度障害状態になった。 ・所定の特定障害状態になった。 ・所定の要介護状態になった。 | 生活支援特則 |
保険料払込期間中に、3大疾病保険料払込免除特約Ⅱを付加した主契約(本則)の被保険者が ・所定の悪性新生物と診断確定された。 ・心疾患により所定の手術を受けた、または所定の入院をした。 ・脳血管疾患により所定の手術を受けた、または所定の入院をした。 | 3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ |
保険料払込期間中に、主契約(本則)の被保険者が所定の不慮の 事故によるケガによって、その事故から1 80日以内に所定の身体障害の状態となった。 | 保険料払込みの免除 |
ご注意
年金等および保険料払込みの免除をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
Ⅳ 年金等 ついて
23 年金等の支払期限
1. 年金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営 業日から起算して5営業日以内、または約款に定める年金の支払日のいずれか遅い日にお支払いします。
Ⅳ
2. ただし、年金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
年金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 年金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・年金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・年金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法およびその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または年金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 1 80日以内 |
年 金 等 に つ い て
3. 上記の期限をこえて年金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者、被保険者、年金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金等をお支払いしません。
24 年金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、年金等の支払事由が生じても年金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料のお払込みを免除できません。
Ⅳ 年金等 ついて
1 免責事由に該当した場合
主契約・特則 | 年金 | 年金等をお支払いしない場合または 保険料のお払込みを免除しない場合 (免責事由) |
遺族年金 | 1 .ご契約の責任開始日から起算して3年以 内の被保険者の自殺によるとき(※ 1) 2.ご契約者の故意によるとき 3.遺族年金の受取人の故意によるとき 4.戦争その他の変乱(※2)によるとき | |
高度障害年金 | 1 .ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※2)によるとき | |
配偶者同時災害死亡時割増特則 | 災害割増遺族年金 | 1 .ご契約者、主契約(本則)の被保険者また はこの特則の被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.災害割増遺族年金の受取人の故意または重大な過失によるとき 3.主契約(本則)の被保険者またはこの特則 の被保険者の犯罪行為によるとき 4.主契約(本則)の被保険者またはこの特則の被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 5.主契約(本則)の被保険者またはこの特則 の被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 6.主契約(本則)の被保険者またはこの特則の被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故に よるとき 7.主契約(本則)の被保険者またはこの特則の被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 8.地震・噴火または津波(※2)によるとき 9.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
Ⅳ 年金等 ついて
主契約・特約・特則 | 年金等 | 年金等をお支払いしない場合または 保険料のお払込みを免除しない場合 (免責事由) |
生活支援特則 | 障害年金 | 【約款所定の高度障害状態になった場合】 1 .ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※2)によるとき 【約款所定の特定障害状態になった場合】 1 .ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま たはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.被保険者の薬物依存によるとき(※3) 8.地震・噴火または津波(※2)によるとき 9.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
介護年金 | 1 .ご契約者または被保険者の故意または重 大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の薬物依存によるとき(※3) 4.戦争その他の変乱(※2)によるとき | |
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ | 保険料払込みの免除 | 1 .ご契約者または被保険者の故意または重 大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま たはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.地震・噴火または津波(※2)によるとき 8.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | 1 .ご契約者または被保険者の故意により被 保険者の余命が6か月以内と判断される状態になられたとき 2.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
Ⅳ
年 金 等 に つ い て
Ⅳ 年金等 ついて
(※ 1 )自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは遺族年金をお支払いする場合がありますので、当社へお問い合わせください。
(※2)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約・特則の計算の基礎に及ぼす影響が少
ない場合には、その影響の程度に応じ、年金・保険金の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
(※3)薬物依存については、巻末の『別表34 対象となる薬物依存(20 1 7)』をご参照ください。
2 責任開始期前に生じた疾病や傷害の場合
高度障害年金、障害年金および介護年金のお支払いまたは保険料払込みの免除の原因となる疾病や傷害が、責任開始期前に生じていた場合(以下、責任開始期前の疾病等といいます。)は、お支払いまたは免除の対象となりません。
ご注意
次の1 .または2.のいずれかに該当する場合には、責任開始期前の疾病等を、責任開始期以後に生じたものとみなして、高度障害年金、障害年金および介護年金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除いたします。
1 .ご契約の締結または復活の際に、告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
2.責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3 告知義務違反による解除の場合
1. ご加入(または復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約・特則が解除された場合は、年金等のお支払いや保険料のお払込みは免除できません。
2. 既に年金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
Ⅳ 年金等 ついて
3. 年金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、年金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料のお払込みを免除します。
4 重大事由による解除の場合
1. 以下3.①~⑤のうちいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約・特則を解除することがあります。この場合、年金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
2. 複数の年金等の受取人のうちの一部の受取人だけが以下3.④の事由にのみ該当したときは、年金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた年金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
Ⅳ
年 金 等 に つ い て
3. 既に年金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者または年金等の受取人(*)が年金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の年金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、年金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる年金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または年金等の受取人が、反社会的勢力(※ 1 )に該当すると認められ
るとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約・特則もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは年金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除される等により、当社のご契約者、被保険者または年金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(*)高度障害年金、障害年金および介護年金の場合は保険契約者または被保険者
(※ 1 )暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行
うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは年金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
Ⅳ 年金等 ついて
5 ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に年金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、年金等をお支払いすることはできません。
6 詐欺による取消し
ご契約者、被保険者、または年金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
7 不法取得目的による無効
ご契約者が年金等を不法に取得する目的または他人に年金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
Ⅳ 年金等 ついて
25 年金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●年金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考としてあげたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・以下の内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いにつきましては、お手元の保険証券と「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
● 遺族年金について
Ⅳ
年 金 等 に つ い て
告知義務違反により解除された場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
ご契約前の「肝硬変」での通院について、告知書 で正しく告知されずにご加入され、その1 年後に「肝硬変」とは因果関係のない「胃がん」で亡く なられた。 | ご契約前の「肝硬変」での通院について、告知書 で正しく告知されずにご加入され、その1 年後に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で亡くなら れた。 | ||
解 説 | |||
ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障害状態および喫煙歴等について事実 をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実をお知らせいただけなかったり、事実と異なる内容をお知らせいただいた場合、責任開始日から2年以内 (※)であれば告知義務違反としてご契約または特約・特則を解除することがあります。ご契約または 特約・特則を解除した場合には、支払事由が発生していても、遺族年金等をお支払いできません。ただし、遺族年金等の支払事由発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、遺族年金等をお支払 いします。 (※)責任開始日から2年を経過していても、遺族年金等の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約・特則を解除することがあります。 |
Ⅳ 年金等 ついて
● 高度障害年金について
所定の高度障害状態に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
事故による負傷で両眼の損傷が著しく、(両眼球摘出手術を行った場合等)回復の見込みがない。 | 視力が著しく低下したため検査をうけたところ、網膜はく離と診断され、その後入院・治療する も視力は回復せず、両眼の矯正視力が0.02まで低下。 しかし、視力回復の見込みがあるため、引続き加療中である。 | ||
解 説 | |||
高度障害年金は、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、約款に記載の所定の高度障害状態に該当された場合にお支払いします。原因が傷害であるか疾病であるかを問いません。 なお、視力障害については、高度障害状態に該当する場合を「視力を全く永久に失ったもの(両眼の矯正視力が0.02以下になって回復の見込みがない場合)」としており、回復が見込まれる状態ではお支払いできません。 また、高度障害年金の支払事由に該当する場合でも、免責事由(ご契約者または被保険者の故意)に該当する場合はお支払いできません。 高度障害年金の支払対象となる状態は、身体障害者福祉法に定める状態とは異なります(※)。 (※)国の法律である身体障害者福祉法では、例えば、以下のような場合に身体障害者等級の第1 級に該当しますが、約款所定の高度障害状態の基準とは異なります。 ・両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。)の和が0.0 1 以下のもの ・心臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(ペースメーカー埋込が該当) ・腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(人工透析が該当) |
● 災害割増遺族年金について《「配偶者同時災害死亡時割増特則」が適用されている場合》
①支払事由に該当しない場合はお支払いできません。
災害割増遺族年金は、主契約(本則)の被保険者およびこの特則の被保険者が、同一の所定の不慮の事
故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内に死亡したときにお支払いします。
なお、災害割増遺族年金のお支払いは、この特則の被保険者のみが所定の不慮の事故による傷害を直
接の原因として亡くなられた場合はお支払いできません。また、主契約(本則)の被保険者またはこの特則の被保険者が、同一の所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算
して1 80日を経過した後に亡くなられた場合もお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
主契約(本則)の被保険者とこの特則の被保険者が、同一の所定の不慮の事故により傷害を負い、
主契約(本則)の被保険者がその事故の日から起
算して3日後に亡くなられ、この特則の被保険
者がその事故から起算して60日後に亡くなられた。
主契約(本則)の被保険者とこの特則の被保険者が、同一の所定の不慮の事故により傷害を負い、
この特則の被保険者はその事故から起算して3
日後に亡くなられたが、主契約(本則)の被保険者は回復した。
Ⅳ 年金等 ついて
②災害割増遺族年金の支払事由が生じる前に高度障害年金(※)が支払われている場合はお支払いできません。
主契約(本則)の被保険者とこの特則の被保険者が、同一の所定の不慮の事故により傷害を負い、主契約(本則)の被保険者がその事故の日から起
算して3日後に亡くなられ、この特則の被保険
者がその事故から起算して60日後に亡くなられた。
災害割増遺族年金の支払事由に定める所定の不慮の事故が生じる前に高度障害年金(※)が支払われ
ている場合には、災害割増遺族年金の支払事由が生じても災害割増遺族年金はお支払いできません。
(※)生活支援特則を付加している場合は障害年金または介護年金が支払われている場合です。
主契約(本則)の被保険者が疾病により高度障害
年金(※)の支払いを受けているとき、主契約(本則)の被保険者とこの特則の被保険者が、同一の所定の不慮の事故により傷害を負い、主契約(本則)の被保険者およびこの特則の被保険者がその事故から起算して3日後に亡くなられた。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
● 障害年金について《「生活支援特則」を付加した場合》
事故による負傷で、片手の親指およびひとさし
指を失い、身体障害者福祉法に定める障害の級別が4級である身体障害者手帳の交付を受けた。
障害年金は、約款に記載の所定の高度障害状態または所定の特定障害状態になったときにお支払いし
ます。
所定の特定障害状態は、身体障害者福祉法に定める級別が1 級、2級、3級および4級の障害に該当し、かつ、その障害に対して身体障害者手帳の交付があったこととしております。
なお、身体障害者福祉法に定める障害の級別および身体障害者手帳の交付の認定は、国民年金法施行
令に定める障害基礎年金および厚生年金法施行令に定める障害厚生年金等の認定とは異なり、また、級別の認定基準も異なります。
事故による負傷で、片手の親指およびひとさし指を失い、厚生年金法施行令(別表第1 )に定める
状態に認定され厚生年金保険の障害厚生年金を受給しているが、身体障害者福祉法に基づく身
体障害者手帳の交付は受けていない。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
Ⅳ
年 金 等 に つ い て
所定の高度障害状態または所定の特定障害状態に該当しない場合はお支払いできません。
Ⅳ 年金等 ついて
● 介護年金について《「生活支援特則」を付加した場合》
所定の要介護状態に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後の疾病を原因として、公的介護 保険制度による要介護認定を受け、要介護1 に該当していると認定された。 | 責任開始期以後の疾病を原因として、公的介護 保険制度による要介護認定を受け、要支援2に該当していると認定された。 | ||
解 説 | |||
被保険者が「公的介護保険制度に定める要介護1 以上の状態」に該当していると認定され、その要介護 認定の効力が生じたときに介護年金をお支払いします。 |
● 特定状態保険金について《「リビング・ニーズ特約」を付加した場合》
治療によって余命6か月をこえることが見込まれる場合にはお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
「すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社はその診断が妥当であると判断した。
「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの
医師の見解があった。
・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内で
あることを意味します。したがって、治療により、余命6か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。
・「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。
・請求日が主契約の保険期間満了前の1 年以内である場合には、お支払いできません。
・本特約による保険金のお支払いは、1 契約について1 回限りです。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
26 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
1. この保険は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
2. やむをえずご契約を解約される場合には、総合サービスセンターまでご連絡ください。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
お払込みが困難なときには、年金月額を減額する方法があります。
19 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご参照ください
27 年金の受取人によるご契約の存続
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1. ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の
解約は、解約の書類が当社に到着した日の翌日から起算して1 か月を経過した日に効力を生じます。
2. 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす遺族年金・高度障害年金・災害割増遺族年金・障害年金・介護年金(以下、「年金」といいます。)の受取人はご契約を存続させることができます。
( 1 )ご契約者でないこと
(2 )ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
※ご契約者を通して年金の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3. 年金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌日か
ら起算して1 か月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続きを行う必要があります。
( 1 )ご契約者の同意を得ること
(2 )解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3 )上記(2 )について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
差押債権者等(債権者等)
当社
→ 1 .ご契約を解約する旨の通知 →
年金の受取人(介入権者)
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
← 2.介入権の行使の意思確認 ←
→ 5.債権者等に支払った旨を通知 →
ご契約者
← 6.ご契約を存続(解約せず) ←
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
28 被保険者からご契約者への解約請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の( 1 )~(4 )のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
( 1 )ご契約者または年金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として年金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2 )年金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
(3 )上記( 1 )および(2 )の他、被保険者のご契約者または年金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4 )ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
29 ご契約者・遺族年金受取人の変更
Ⅴ
1 ご契約者の変更
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2. ご契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)はすべて変更後のご契約者に引き継がれます。
2 当社への通知による遺族年金受取人の変更
1. ご契約者は、遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由が生じるまでは、被保険者の 同意を得た上で、遺族年金受取人を変更することができます。
2. 遺族年金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
3 遺言による遺族年金受取人の変更
1. ご契約者は、遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由が生じるまでは、被保険者の 同意を得た上で、法律上有効な遺言により遺族年金受取人を変更することができます。
2. ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 2 3 について、当社が通知を受ける前に変更前の遺族年金受取人に遺族年金または災害割増遺族年金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の遺族年金受取人からその年金の請求を受けても、当社は、その年金をお支払いしません。
30 遺族年金受取人が亡くなられた場合
1. 遺族年金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2. 新しい遺族年金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3. 遺族年金受取人が亡くなられた時以後、遺族年金受取人の変更手続きがとられていない間は、遺族年金受取人の死亡時の法定相続人が遺族年金受取人となります。(遺族年金受取人となった方が2人以上いる場合は、遺族年金および災害割増遺族年金の受取割合は均等とします。)
ご注意
遺族年金は、ご契約者・被保険者・遺族年金受取人の関係によって税法上の取扱いが異なります。ご契約者や遺族年金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください。『( 33生命保険と税金』をご参照ください。)
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん遺族年金受取人 :Bさん
Bさん(遺族年金受取人)が亡くなられ、遺族年金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさんと Dさんが遺族年金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者・被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが遺族年金受取人となります。この場合、CさんとDさんの遺族年金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
A 夫
B 妻
C 子 D 子
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社の代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
31 住所変更等の場合
以下のときには、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。また、当社ホームページからもお手続きいただけます。
( 1 )転居、住居表示の変更等によって、ご住所に変更が生じたとき
(2 )ご契約者、被保険者、年金等の受取人が改姓または改名されたとき (3 )保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1 .保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2.ご契約者名
3.新住所と電話番号
4.旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
Ⅴ
総合サービスセンター 0120- 211-901(通話料無料)
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
fwdlife.co.jp
32 管轄裁判所について
年金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または年金等の受取人の住所地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
33 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、2020年1 2月1 日現在の法令・通達・判例に基づくものであり、将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1 生命保険料控除制度について
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその 年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
( 1 )対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金や給付金等の受取人が「契約者ご本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2 )生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1 月から1 2月までにお払込みいただい
た保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3 ) 1 月から1 2月までにお払込みの保険料が1 契約につき9,000円をこえるときは、「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので「生命保険料控除証明書」は不要です。)
2 生命保険料控除の区分について
1. 保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金等をお支払いする主契約・特約の 保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院等に対して保険金や給付金等をお支払いする主契約・特約の保 険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外となる保険料 | 身体の傷害のみに対して保険金や給付金等をお支払いする主契約・特約の 保険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険等の保険料 |
2. この「ご契約のしおり」に記載の「無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ」の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
3 生命保険料控除額について
「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 2,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 | 1 2,000円超 32,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
<ご参考情報>
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除
額を合算して、所得税では最高1 00,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(※)控除額は「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 5,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 2,500円 | 1 5,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 7,500円 |
50,000円超 1 00,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 7,500円 |
1 00,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
ご注意
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】のご契約(または特約)と【20 1 2年1 月1 日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
4 税法上のお取扱い
遺族年金の税法上のお取扱い
● ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり遺族年金に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者死亡 より受給権取得時 | 毎月の受取時 | 一括受取した場合 | ||
ご契約者と 被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 遺族年金の税法上の 評価額対して相続税(雑 | 所得税 所得()※) | 相続税 | |
ご契約者と 受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | - | 所得税 (雑所得)(一 | 所得税 時所得) | |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 遺族年金の税法上の 評価額対して贈与税 (雑 | 所得税 所得()※) | 贈与税 |
(※)①年金の月額給付を受けられるときには、雑所得として所得税が課税されます。
②各年の年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分について雑所得として所得税が課税されます。なお、年金支給初年の所得税は全額非課税となります。
● より詳しい内容やその他の年金のお取扱い等については、国税庁ホームページ (https://www.nta.go.jp)をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
5 非課税扱いについて
1. 遺族年金の相続税非課税限度額
ご契約者と被保険者が同一の保険契約で遺族年金を受け取った場合、遺族年金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った遺族年金の合計額のうち、
「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。
2. 所得税の非課税扱いについて
(相続税法第1 2条)
傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が年金等を受取る場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,2 1 )
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
34 手続きに必要な書類一覧
1. 諸手続きの際は、次の書類をご準備ください。
2. 次の表以外の書類の提出を求めることや、提出書類の一部の省略を認めることがあります。
23
3. 次の表の必要書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、『 年金等の支払
期限』に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
1 年金、保険料払込みの免除等の請求書類
主契約 | 年金 | 必要書類 |
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ | 遺族年金 | ア.第1 回の年金 ( 1 )所定の請求書 (2 )医師の死亡診断書または死体検案書(※ 1) (3 )被保険者の死亡事実が記載された住民票(※2) (4 )遺族年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5 )保険証券 イ.第2回以後の年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) ( 1 )所定の請求書 (2 )遺族年金受取人の印鑑証明書 (3 )年金証書 |
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ | 高度障害年金 | ア.第1 回の年金 ( 1 )所定の請求書 (2 )所定の様式による医師の診断書 (3 )被保険者の住民票(※3) (4 )高度障害年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5 )保険証券 イ.第2回以後の年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) ( 1 )所定の請求書 (2 )高度障害年金の受取人の印鑑証明書 (3 )年金証書 |
特則 | 年金 | 必要書類 |
配偶者同時災害死亡時割増特則 | 災害割増遺族年金 | ア.第1 回の年金 ( 1 )所定の請求書 (2 )所定の不慮の事故であることを証する書類 (3 )医師の死亡診断書または死体検案書(※ 1) (4 )この特則の被保険者の死亡事実が記載された戸籍抄本 (5 )遺族年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6 )保険証券または年金証書 イ.第2回以後の年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) ( 1 )所定の請求書 (2 )遺族年金受取人の印鑑証明書 (3 )年金証書 |
生活支援特則 | 障害年金 | ア.第1 回の年金 ( 1 )所定の請求書 (2 )所定の様式による医師の診断書 (3 )被保険者の身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の交付があった場合) (4 )被保険者の住民票(※3) (5 )障害年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 イ.第2回以後の年金 ( 1 )所定の請求書 (2 )障害年金の受取人の印鑑証明書 (3 )年金証書 |
介護年金 | ア.第1 回目の年金 ( 1 )所定の請求書 (2 )所定の様式による医師の診断書 (3 )公的介護保険制度における保険者が、被保険者が公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを通知 する書類 (4 )被保険者の住民票(※3) (5 )介護年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 イ.第2回以後の年金 ( 1 )所定の請求書 (2 )介護年金の受取人の印鑑証明書 (3 )年金証書 |
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
主契約・特約 | 保険金等 | 必要書類 |
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ | 主契約による 保険料払込みの免除 | ( 1 )所定の請求書 (2 )所定の不慮の事故であることを証する書類 (3 )所定の様式による医師の診断書 |
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ | 特約による 保険料払込みの免除 | ( 1 )所定の請求書 (2 )所定の様式による医師の診断書・証明書 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | ( 1 )所定の請求書 (2 )所定の様式による医師の診断書 (3 )被保険者の住民票(※3) (4 )特定状態保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5 )保険証券 |
(※ 1 )当社が必要と認めた場合は所定の様式による医師の死亡証明書 (※2)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(※3)受取人と同一の場合は不要。また、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
特約 | 請求項目 | 必要書類 |
指定代理請求人特約 | 年金等の指定代理請求 | ( 1 )主約款および各特約条項に定める年金 等の請求書類 (2 )被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (3 )指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (4 )指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する 領収証の写し (5 )指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し |
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
2 その他の請求書類
請求項目 | 必要書類 |
保険契約の復活 | ( 1 )所定の復活請求書 (2 )被保険者についての所定の告知書 |
解約 | ( 1 )所定の解約返戻金請求書 (2 )ご契約者の印鑑証明書 (3 )保険証券 |
契約内容の変更・年金月額の減額 | ( 1 )所定の保険契約内容変更請求書 (2 )ご契約者の印鑑証明書 |
遺族年金受取人の変更 | ( 1 )所定の名義変更請求書 (2 )ご契約者の印鑑証明書 |
ご契約者の変更 | ( 1 )所定の名義変更請求書 (2 )変更前のご契約者の印鑑証明書 |
配偶者同時災害死亡時割増特則の 適用・不適用 | ( 1 )所定の請求書 (2 )ご契約者の印鑑証明書 |
遺言による遺族年金受取人の変更 | ( 1 )所定の名義変更請求書 (2 )遺言書(※) (3 )ご契約者の相続人の戸籍抄本 (4 )保険証券 |
年金の受取人による保険契約の存続 | ( 1 )所定の請求書 (2 )年金の受取人の戸籍抄本 (3 )ご契約者の同意書 (4 )ご契約者の印鑑証明書 (5 )年金の受取人の印鑑証明書 (6 )年金の受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
指定代理請求人の変更 | ( 1 )所定の名義変更請求書 (2 )ご契約者の印鑑証明書 |
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
35 保険金額等が削減される場合
1. 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2. 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 03-3286-2820
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
36 「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1 保護機構とは
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
Ⅵ
2 保険契約の継続について
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3 保険契約の移転等について
1. 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定 (※ 1 )に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2. 保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率 (予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3. 早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※ 1 )特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1 )基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定
利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益等を財源とし
て積立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4 保険契約者等の保護の仕組みの概略
【仕組みの概略図】
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求権等の買取
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
財政措置
(注1)
国
保険金請求権等の買取
(注2)
保険契約者等 保険金等の支払
(注1 )上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象
契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、「3 保険契約の移転等について」(※2)に記載の率となります。)
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2020年12 月1 日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、最新の内容につきましては、当社のホー ムページ(https://www.fwdlife.co.jp/organisation-to-protect-life-insurance- consumers)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 03-3286-2820
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
37 保険契約等に関する情報の共同利用について
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、以下のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
( 1 )「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
1 登録の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する以下の登録事項を共同して利用しております。
2 情報の利用について
1. 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する以下の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
【登録事項】
( 1 )保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2 )死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3 )入院給付金の種類および日額
(4 )契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5 )取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入
院共済金、団体と読み替えます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2. 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたは保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
3. 登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が1 5歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が1 5歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
4. 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、他に公開いたしません。
3 情報に関する各種手続きについて
1. 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。
2. 保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
* 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご確認ください。
(2 )「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1 照会の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する以下の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2 情報の相互照会について
1. 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
2. 相互照会される情報は以下のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
( 1 )被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2 )保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3 )保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
3. 相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4. 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5. 各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
3 情報に関する各種手続きについて
1. 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
2. ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
* 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご確認ください。
38 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。 以下、同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、以下の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
● 現在のご契約についての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になりま す。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
・新たなご契約のお取扱いにかかわらず、解約された場合、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額された場合、ご契約を元に戻すことができない場合があります。
・新たなご契約の保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるた め、被保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結、復活または復旧に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消し
となることがあります。
・新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合には、年金等をお支払いできない場合があります。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
● 新たなご契約についての留意事項
39 当社の組織形態について
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
1. 保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
2. 株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
40 取引時確認(本人確認)について
1. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2. お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
( 1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2 )現金等による200万円をこえる取引
(3 )過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4 )過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
* 取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については、対象外となるものがあります。
3. 取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目 的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円をこえる財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
4. 取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
41 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて
1. 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法といいます。)」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、当社では、実特法に基づき、保険契約(※ 1 )の締結等に際し、お客さまより、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)や居住地国(※2)等を記載した届出書を提出いただいております。
これは、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、各国の税務当局間で互いに提供することにより、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処することを目的としたものです。
(※ 1) 当社ではキャッシュバリュー保険契約・年金保険契約等の所定の保険契約を指します。
(※2) 居住地国とは、税務上の居住地国を指します。
2. 届出書の提出をお願いするお客さまおよび手続きは、以下の通りです。
( 1 ) 届出書の提出をお願いするお客さま
個人・法人(法人の実質的支配者を含みます。) (2 ) 届出書の提出をお願いする手続き
・契約の締結
・契約者の変更
・契約者貸付の申込
・解約返戻金の支払
・満期保険金の支払
・年金の支払
・海外渡航
なお、当社が「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きにより取得したお客さまの個人情報は、同制度上の目的のために利用します。当社は、同制度に基づく本人確認および税務当局への報告(それらの要否の判定を含みます。)を適切に行うために以下の取扱いをいたします。
① 当社が非居住者の該当有無、納税者番号等の必要な情報を取得・保存すること
Ⅵ
② 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告(提供)の要否判定に利用すること
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
③ 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて税務当局へ報告(提
供)すること
3. お客さまに届出書の提出に応じていただけない場合には、当社は、保険契約の締結を行いません。また、実特法に基づき、当社は届出書の記録を保存いたします。届出内容に変更が生じた場合には、当社までご連絡をお願いいたします。届出書の不提出・虚偽記載等があった場合には、実特法上罰則の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
42 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法) ともなう手続き ついて
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
当社は、米国の「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政
府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事業体」に該
当するかについてご申告いただいております。
なお、当社がFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
<米国内国歳入法(米国税法)の対応について>
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者による租税回避を防ぐた
め、米国内国歳入法の一部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告(提供)すること
<対象となる米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。
1 .特定米国人
○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
【特定米国人に該当する例(報告対象)】
・米国市民 ・米国居住者(※ 1)
・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
(※ 1) 一般的に米国での滞在日数が1 83日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1 に相当する日数と前々年の日
数の6分の1 に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
【特定米国人に該当しない例】
・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
2.米国人所有の外国事業体
○実質的米国人所有者が1 人以上いる外国事業体(※2)をいいます。
(※2) 支配者のなかに直接または間接的に25%をこえる議決権または価値を有する特定米国人が1 人以上いる外国事業体
○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
・一定の非営利団体、公益法人 など
○FATCA対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
43 このような場合、ただち ご連絡ください。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきまし
ては、総合サービスセンターへご連絡ください。
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険料の払込方法の変更
● 年金等のご請求
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 保険料払込口座の変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(※)の変更
※「犯罪収益移転防止法」 基づき取引時確認させていただいた事項
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
住所変更や保険証券の再発行等の一部のお手続きについては、当社ホームページからもお手続きいただけます。
fwdlife.co.jp
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1. 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(高度障害年金、障害年金および介護年金のご請求は被保険者または指定代理請求人、遺族年金および災害割増遺族年金のご請求は遺族年金受取人)からお願いいたします。
2. 各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、 電話番号をお知らせください。
3. お申出の内容・契約形態により、営業部門で対応させていただく場合があります。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4. あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してくださ い。
5. 当社のお手続きに関する事項や保険契約に関する諸利率等の各種情報につきましては、当社ホームページ(fwdlife.co.jp)をご確認ください。
6. この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
7. 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp/)
8. 「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ普通保険約款 目次
1.用語の意味 3
第1条 用語の意味 3
2.適用料率種類 3
第2条 適用料率種類 3
3.当社の責任開始期 4
第3条 当社の責任開始期 4
4.保険証券の交付 4
第4条 保険証券の交付 4
5.年金の支払い・保険料払込みの免除 5
第5条 遺族年金の支払い 5
第6条 高度障害年金の支払い 6
第7条 年金の支払いに関するその他の事項 6
第8条 年金の現価の一時支払い等 7
第9条 保険料払込みの免除 7
第1 0条 戦争その他の変乱、地震、噴火および津波の場合の特例 8
第1 1 条 年金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き 8
第1 2条 年金の支払時期および支払い等に必要な確認 8
6.告知義務・解除・取消し・無効 10
第1 3条 告知義務 10
第1 4条 告知義務違反による解除 10
第1 5条 告知義務違反による解除ができない場合 10
第1 6条 重大事由による解除 11
第1 7条 詐欺による取消し 12
第1 8条 不法取得目的による無効 12
7.保険料の払込み 12
第1 9条 保険料の払込み 12
第20条 保険料の払込方法(経路) 13
第21 条 保険料の前納および一括払 13
8.失効・復活 13
第22条 保険契約の失効 13
第23条 失効した保険契約の復活 13
9.保険契約の消滅時等の取扱い 14
第24条 保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い 14
1 0.保険契約者の住所等の変更 15
第25条 保険契約者の住所等の変更 15
1 1 .保険契約の解約・解約返戻金 15
第26条 保険契約の解約 15
第27条 解約返戻金 15
第28条 債権者等による解約の効力と年金の受取人による保険契約の存続 16
1 2.契約内容の変更 16
第29条 年金月額の減額 16
第30条 保険料の払込方法(回数)および払込方法(経路)の変更 16
第31 条 年金支払期間における年金の受取人に関する取扱い 17
第32条 当社への通知による年金の受取人の変更 17
第33条 遺言による遺族年金受取人の変更 17
第34条 遺族年金受取人が死亡した場合の取扱い 17
第35条 保険契約者の変更 17
第36条 保険契約者または年金の受取人の代表者 18
1 3.被保険者の年齢計算・年齢・性別・喫煙歴および体格等の誤りの訂正処理 18
第37条 被保険者の年齢の計算 18
約款- 1
第38条 被保険者の契約年齢および性別の誤りの処理 18
第39条 喫煙歴および体格等の誤りの処理 18
1 4.契約者配当 19
第40条 契約者配当 19
1 5.他の保険への加入に関する特則 19
第41 条 他の保険への加入に関する特則 19
1 6.時効 19
第42条 時効 19
1 7.被保険者の業務の変更、転居および旅行 19
第43条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 19
1 8.管轄裁判所 20
第44条 管轄裁判所 20
1 9.生命保険協会への契約内容の登録 20
第45条 生命保険協会への契約内容の登録 20
20.配偶者同時災害死亡時割増特則 21
第46条 用語の意味 21
第47条 配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者の資格の得喪 21
第48条 配偶者同時災害死亡時割増特則の適用 21
第49条 配偶者同時災害死亡時割増特則の責任開始期 21
第50条 配偶者同時災害死亡時割増特則の保険期間 21
第51 条 災害割増遺族年金の支払い 22
第52条 配偶者同時災害死亡時割増特則を適用した場合の主契約の保険料 23
第53条 配偶者同時災害死亡時割増特則の失効 23
第54条 失効した配偶者同時災害死亡時割増特則の復活 23
第55条 配偶者同時災害死亡時割増特則の不適用 23
第56条 配偶者同時災害死亡時割増特則を適用した場合の主契約の解約返戻金 23
第57条 配偶者同時災害死亡時割増特則の消滅とみなす場合 23
第58条 配偶者同時災害死亡時割増特則を適用した場合の取扱い 24
第59条 本則の定めの準用 24
21 .生活支援特則 24
第60条 用語の意味 24
第61 条 生活支援特則の締結 24
第62条 生活支援特則の責任開始期 24
第63条 生活支援特則を付加した場合の取扱い 24
第64条 生活支援特則を付加した場合の主契約の保険料率 28
第65条 生活支援特則の失効 28
第66条 生活支援特則の復活 28
第67条 生活支援特則の解約 28
第68条 生活支援特則を付加した場合の主契約の解約返戻金 28
第69条 生活支援特則の消滅とみなす場合 28
第70条 配偶者同時災害死亡時割増特則を適用した主契約に生活支援特則を付加した場合の取扱い
…………………………………………………………………………………………………………28第71 条 法令等の改正に伴う支払事由の変更 ………………………………………………………………29第72条 本則の定めの準用 ……………………………………………………………………………………29
約款- 2