Contract
電 気 需 給 契 約 書(案)
1 件 名 鹿児島市勤労青少年ホームで使用する電気
2 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日
3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり
4 契約保証金 免除
上記の電気の需給について、株式会社 総合人材センターと は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 4月 1日
発注者 所 在 地 xxxxxxx0x00x 日宝いづろビル
株式会社 総合人材センター
氏 名 代表取締役 x xx x
受注者 住所又は所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
(総則)
第1条 株式会社 総合人材センター(以下「発注者」という。)及び
(以下「受注者」という。)は、日本国の法令を遵守し、この契約書(仕様書及び関係する供給条件、約款を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間
(以下「契約期間」という。)中、発注者に供給するものとし、発注者は、受注者に対価を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意裁判管轄とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、 前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。
2 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。
(使用電力量の増減)
第5条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の変更)
第6条 契約電力が500kW以上の場合の契約電力の変更について必要があると認めるときは、発注者と受注者とが協議して定める。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約電力を変更しなければならない。
2 契約電力が500kW未満の場合の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合等、受注者の供給条件に特段の定めがある場合は、発注者、受注者協議の上、契約電力を決定する。
3 発注者が第1項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には、受注者の責めとなる理由による場合を除き、発注者は契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額をその1月の力率により割り引きまたは割り増したものの1.5倍に相当する金額を超過金として支払うものとする。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とする。
(使用電力量の計量)
第7条 受注者は、毎月末日の24時に計量器に記録された値を読み取り、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を発注者に通知しなければならない。
2 電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
(請求及び支払)
第8条 受注者は、前条の計量の通知後、当該月に係る電気料金の請求書を速やかに発注者に提出しなければならない。
2 前項に規定する電気料金は、前条の使用電力量と別紙契約単価明細書により算定した額とする。
3 発注者は、受注者からの請求書を受理した日から起算して30日以内に当該請求に係る電気料金を受注者に支払うものとする。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金) 第9条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金
は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の規程に基づき九州管内の一般電気事業者としての許可を得ていた者(以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」とい
う。)が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件によるものとする。
(契約不適合担保責任)
第10条 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、電力の供給をする見込みがないと認められるとき。
(2) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検 査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき理由により契約期間に履行することとされている契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由がなく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反したとき。
(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで
きないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約により生じる債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法
第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下
「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(x又はケの
命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第11条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約の内容に適合しないものであるとき。
(2) 第11条又は第12条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。
(1) 第11条又は第12条の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法
律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 第2項の場合(第12条第9号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の請求)
第15条 受注者が第12条第10号クからスまでのいずれかに該当するときは、契約を解除 するか否かを問わず、損害賠償金額として、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を 乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければ ならない。この契約の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第12条第10号クの排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合
(2) 第12条第10号スに該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合
(3) その他発注者が特に認めた場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、 当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わなけれ ばならない。
(協議解除等)
第16条 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があると きは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。
(受注者の催告による解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第18条 受注者は、第16条第1項の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第20条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、この契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受けている場合は、当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の電気料金は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の損害賠償請求等)
第21条 受注者は、第17条又は第18条の規定によりこの契約を解除したとき、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。
(危険負担)
第22条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 発注者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、受注者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを発注者に償還しなければならない。
(相殺)
第23条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき電気料金又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(鹿児島市契約規則等の遵守)
第24条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第
25号、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)及び関係法令の定めるところに従わなければならない。
(その他)
第25条 この契約書に定めのない事項については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。
2 前項に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者及び受注者は双方の了解無く、契約内容その他この契約に関する事項について第三者に公表してはならない。