Contract
レンタル約款
第1条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下「賃借人」という)とエヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会社または代理店(以下「賃貸人」という)との間で締結される、レンタル期間(詳細は第2条に て定める)の如何を問わず、レンタル料を日額で定める場合、及びレンタル期間を半年未満とし
(契約締結時に定めた期間とする)、レンタル料を月額で定める場合におけるレンタル物件(以下
「物件」という)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用します。
第2条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、賃借人が注文書に記載したレンタル開始日から、物件が賃貸人の指定する場所に返還された日までとします。
2.レンタル期間を延長する場合は、賃借人は延長するレンタル期間を定め、原則、延長前に定めたレンタル期間が満了する日の2日前までに賃貸人に申し出るものとし、賃借人がレンタル契約に違反していない限り賃貸人は申し出を承諾するものとします。但し、賃貸人は延長期間を制限することができるものとします。
3.さらに延長する場合は前項を準用するものとします。
第3条(レンタル料金)
1.レンタル料金は、物件、レンタル期間により、賃貸人が別途定めるものとします。
2.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。なお、レンタル料を日額で定めるレンタル期間が30日を超える場合の請求書発行は、30日毎に行います。
第4条(物件の引渡し)
1.賃貸人は、物件を賃借人の指定する日本国内の場所において賃借人に引渡すものとします。
2.天災地変、戦争、その他の不可抗力ならびに、運送中の事故、労働争議、その他賃貸人に故意又は重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延したときは、賃貸人は、一切の責任を負わないものとします。また、この場合のレンタル開始日は、物件が引渡された翌日とします。
第5条(物件の引渡し・返還の費用負担)
物件の引渡し、及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とします。
第6条(担保責任)
1.賃借人が賃貸人に対して物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をなさなかった場合は、物件は通常の品質・性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとします。
2.賃貸人は賃借人に対して、引渡し時において、物件が通常の品質・性能を備えていることのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。
第7条(物件の使用・保管・維持・修理等)
1.賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用を負担します。また、賃借人は物件を本来の用法に従い使用します。
2.賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないものとします。 なお、本項ないし、3項および4項の賃貸人は、エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会社と読み替えるものとします。
(1)物件を第三者に譲渡し、または転貸しすること。
(2)物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
(3)物件に質権、抵当権及び譲渡担保権を設定するなど、賃貸人の所有権の行使を制限する一切の行為をすること。
(4)物件に他の物件を付着させ、物件の一部を除去あるいは取替え、または改造する等、物件の引渡し時の現状を変更すること。
3.賃借人は、物件について他から強制執行その他賃貸人の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該物件が賃貸人の所有であることを主張し、直ちにその旨を賃貸人に通知し事態の解消にあたるものとします。
4.物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については賃借人が負担し、賃貸人は損害賠償の責を負わないものとします。
5.賃借人の責に帰すべからざる事由に基づいて生じた性能の欠陥等により、物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件の修理、取替えをおこない運送費は賃貸人の負担とします。但し、不可抗力及び賃借人の責により生じた破損等の場合はこの限りではないものとします。
6.前項の物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができます。
第8条(物件の滅失・毀損)
賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む。以下同じ)、または毀損(所有権の制限を含む。以下同じ)した場合には、賃借人は賃貸人に対し代替物件
(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代金相当額、及び賃貸人の物件不稼動による損失額を損害賠償金として支払います。
第9条(物件の使用地域)
1.賃借人は、物件を日本国内において使用するものとします。
2.賃借人が物件を輸出する場合には事前に賃貸人に通知し、その承諾を得るものとします。また、使用にあたっての条件等は別途協議することとします。
3.輸出手続きは、賃借人が日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って行うものとします。
4.賃借人が物件を輸出する場合には、第7条5項、及び第11条は適用されないものとします。
第10条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更または改作すること。
第11条(保険)
1.物件には賃貸人が動産総合保険をxxします。
2.物件に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3.賃借人が前項の義務を履行した場合は、賃借人が賃貸人に賠償しなければならない第8条の金額について、賃貸人の受取保険金を限度に、その義務が免除されます。但し、賃借人が前項の通知義務・交付義務を怠り、または物件の滅失・毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第12条(中途解約)
1.賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上、物件を賃貸人の指定する場所に返還して、このレンタル契約を解約することができるものとします。
2.解約にあたって、特別な定めがない限り、レンタル開始日から解約日までのレンタル期間に応じて算出した料金の総額と支払済みレンタル料との差額を精算し、賃貸人に支払うものとします。
第13条(契約の解除)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合には、賃貸人は通知・催告その他何等の手続きを要しないでレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し未払レンタル料その他の金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償します。
(1)レンタル料を第3条に定める支払期限までに支払わなかったとき、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
(2)支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受ける、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始などの申立があったとき。
(4)事業を休廃止、あるいは解散したとき。
(5)事業が不振、あるいは継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
第14条(物件の返還)
1.レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちに物件を賃貸人の指定する場所に返還します。
2.賃借人がレンタル期間中の物件に記録した一切のデータについては、消去の上返還するものとします。返還後のデータに関しては賃貸人はその責を負わないものとします。
3.賃借人が、第2条2項に定めるところにより事前に賃貸人に申し出ることなく物件の返還を遅延した場合には、賃借人はレンタル満了の日の翌日から物件が返還された日までのレンタル料相当額を返還遅延損害金として賃貸人に支払います。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.賃借人は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5)レンタル契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること。
2.賃貸人は、賃借人が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時にレンタル契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)賃借人または第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
➀賃貸人に対する暴力的な要求行為
➁賃貸人に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③賃貸人に対する脅迫的言辞または暴力行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.賃貸人は、前項の規定によりレンタル契約を解除した場合、賃借人に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第16条(支払遅延損害金)
賃借人が、レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合には、賃借人は賃貸人に対し支払期限の翌日から完済に至るまで年14. 6%の割合による支払遅延損害金を支払います。
第17条(消費税)
賃借人が賃貸人に対し支払うレンタル料には消費税法による消費税相当額が含まれています。
第18条(合意管轄)
レンタル契約に関して、賃借人と賃貸人との間で紛争が生じた場合には、賃貸人の本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(特約条項)
賃借人と賃貸人は、レンタル契約について別途書面により特約した場合には、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完または修正することを承認します。
第20条(付則)
本レンタル約款は、2016年12月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
【20161201-次回改定まで】