受託者:SPC名(○○○株式会社)
燕市・xx村統合浄水場等整備事業
令和元年 8 月
燕・弥彦総合事務組合水道局
1.事業名称 燕市・xx村統合浄水場等整備事業
2.業務場所 統合浄水場取水塔、統合浄水場、xx送配水場、弥彦送水場、xx村高区配水池、xx村低区配水池、国上加圧ポンプ場、国上第 1 ポンプ場、国上第2 ポンプ場、国上第 3 配水池
3.業務内容 統合浄水場取水塔、統合浄水場、場外施設一式(xx送配水場、弥彦送水場、xx村高区配水池、xx村低区配水池、国上地区配水施設一式)(以下「本施設」という。)の運転維持管理業務とし、その詳細については「燕市・xx村統合浄水場整備事業 要求水準書」(以下「要求水準書」という。)、事業者提案書(受注者が応募書類の一部として発注者に提出した本業務に関する提案が記載された書面のすべてをいう。)に基づく実行計画書に定めるところによる。
4.委託期間 令和7年1 月 10 日から令和 27 年 3 月 31 日まで
(ただし、令和7年 1 月 10 日から令和7 年3 月 31 日までは運転維持管理習熟期間とする。)
5.業務委託料 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
なお、上記業務委託料の総額は、変動費については計画一日平均給水量を前提に算出したものである。
6.契約保証金 ¥ -
上記の契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本契約書[〇]通を作成し、発注者、受注者は、それぞれ記名押印の上各自1通を保有する。
令和 2 年 5 月[〇]日
発注者
xxxxxxx 000 xx 0
x・xx総合事務組合 管理者 燕市長 x x x
受注者
〔代表企業(機械設備企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(土木建築企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(電気設備企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(地元企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(地元企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(維持管理企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(設計企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
第1章 総則
(総則)
第1条 本契約は、燕・弥彦総合事務組合(以下「発注者」という。)が実施する燕市・xx村統合浄水場等整備事業(以下「本事業」という。)に係る運転維持管理等業務(以下「本業務」という。)について、燕市・xx村統合浄水場等整備事業 基本協定書並びに燕市・xx村統合浄水場等整備事業 基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、受託者(以下「受注者」という。)が行う本業務に必要とされる事項を定める。
2 発注者及び受注者は、本契約及び前項に定める契約書に基づき、本契約を履行しなければならない。
(その他)
第2条 受注者は、本契約の履行にあたり、「情報セキュリティに関する特記事項」(別紙1)を遵守しなければならない。
2 受注者は、本契約の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技術上に係わる事項を、履行期間中はもとより契約の終了後においても第三者に漏洩してはならない。また、本契約の履行にあたり業務情報を取り扱う場合は、「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」(別紙2)を遵守しなければならない。
3 前二項の規定の効力は、履行期間の満了後 5 年間とする。
4 受注者は、受注者の従業員(下請負者及び再委託先を含む。)に対して、発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育、訓練をしなければならない。
(目的)
第3条 本契約は、燕・弥彦総合事務組合水道事業の給水契約に基づく需要者に対し、安心で安全な水道水を安定して供給するため、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 24 条の3の規定に基づき業務を委託することにより、発注者の水道事業をより効率よく、かつ安全に経営することを目的とする。
2 既存施設(取水施設、送配水施設)の運転維持管理業務については、水道法 法定外委託として契約し、受託者には本契約書上の責任がある。
(受注者の義務)
第4条 受注者は、善良なる管理者の注意をもって、本契約及び要求水準書等に基づき、本業務を行わなければならない。
2 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコス
トを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が要求水準書の記載の不備等、発注者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 受注者は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者はかかる紛争の解決につき、受注者に協力する。また、受注者は、発注者が締結する住民協定等がある場合には、その住民協定等を十分に理解してこれを遵守する。なお、受注者は、常に適切な本施設の維持管理を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
4 受注者は、本業務の実施に関し要求水準書等に従うものとし、本業務の実施に関し、受注者の責に帰すべき事由によって環境に影響を及ぼした場合、発注者及び第三者に生じた損害を賠償する。受注者は、要求水準書等に記載する基準値を確実に確保するものとする。
(総則)
第5条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務の委託契約に関し契約書に定めるもののほか、プロポ
ーザル公告等で発注者が公表した実施方針、募集要綱、要求水準書その他の附属書類及び質問回答書
(以下「募集要綱等」という。)並びに事業者提案書及び基本協定書(令和 2 年 5 月[〇]日付で〔〇
〇〇〇〕、〔〇〇〇〇〕及び〔〇〇〇〇〕で締結された基本協定書をいう)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を、契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、業務目的物を発注者に引渡すものとし、発注者は、その委託代金額を支払うものとする。
3 この契約並びに募集要綱等及び事業者提案書に特別の定めがある場合を除き、業務目的物を完了するために必要な一切の手段については、受注者が定めることができる。
4 発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
5 受注者は、本契約及び要求水準書等に従って、本施設の維持管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、本業務に必要な研修、訓練を済ませて、本施設の引渡し予定日(令和7 年 4 月 1 日又は別途発注者及び受注者で合意する日をいう。)までに本業務を実施できる体制を整えなければならない。
6 受注者は、本施設の引渡し前に、本業務を実施するために必要な体制が整った旨を発注者に対し通知し、本契約及び要求水準書等に従った体制が整えられていることについて発注者の確認を受けなければならない。
7 受注者は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号。その後の改正を含む。)第 21 条及び労働安全衛生法第 66 条第2項に基づき、本業務に従事している者(受注者の従業員であるか否かを問わない。)について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関す
る記録を作成し、保存しなければならない。なお、受注者は実施結果を速やかに発注者に報告する。
8 本条による受注者の義務の履行に要する費用は、受注者の負担とする。
(発注者の責任)
第6条 発注者は、本施設を所有し、本施設を稼働させて浄水処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持し、その他必要な届出及び検査等を行う。
2 発注者は、本施設で処理を行う原水を提供するものとする。なお、本条は、提供する原水の量及び水質について発注者が保証することを意味するものではない。ただし、原水の水質が要求水準書等に定められた原水引き渡し条件を満足できない場合及び原水の量が不足することにより、本施設の稼働が困難になり、サービス水準を満たせなくなる場合は、当該事象によって本業務の遂行に必要となる追加費用については、発注者が負担する。
3 発注者は、発注者の要求に起因する本事業に関する住民反対運動その他の苦情(前条 3 項に規定するものを除く。)については、これらの対応及び解決を図るものとし、受注者はこの解決に協力するものとする。
(使用言語等)
第7条 この契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は日本語とする。
(2) 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、これにより解釈される。
(3) 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(4) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(5) 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(6) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
(関係法令の遵守)
第8条 受注者は、業務の履行にあたり、燕・弥彦総合事務組合給水条例、水道法、水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、職業安定法(昭和22 年法律第 141 号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第88 号)、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第9条 受注者は、本施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(規定の適用関係)
第10条 本契約、要求水準書及び事業者提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、要求水準書、事業者提案書の順に優先して適用されるものとする。
2 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 要求水準書等のうち、要求水準書と事業者提案書の内容に差異がある場合は、事業者提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(発注者及び受注者が事業者提案書について確認した事項を含む。)に限り、事業者提案書が優先して適用されるものとする。
第2章 業務
(本業務の期間及び内容)
第11条 本業務を委託する期間は、令和 7 年1 月 10 日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
(ただし、令和7 年 1 月 10 日から令和 7 年 3 月 31 日までは運転維持管理習熟期間とする。)
※業務内容は、「本業務の内容」(別紙3)に掲げるものとする。
【統合浄水場の運転維持管理業務】
(1) 運転管理業務
(2) 保守点検業務
(3) 水質管理業務
(4) 修繕業務
(5) 膜交換及び膜薬品洗浄業務
(6) 消耗品調達管理業務
(7) 薬品調達管理業務
(8) 電気調達管理業務
(9) 光熱水燃料等の調達管理業務
(10) 発生土管理及び処分代行業務
(11) 見学者対応業務
(12) 電話対応等業務
(13) 植栽管理、清掃及び除雪業務
(14) xx清掃業務
(15) 浄化槽の維持管理業務
(16) 保安業務
(17) 災害、事故及び緊急時対応業務
(18) 事業終了時の引継ぎ業務
【場外施設の運転維持管理業務】
(1) 運転管理業務
(2) 保守点検業務
(3) 水質管理業務
(4) 修繕業務
(5) 消耗品調達管理業務
(6) 薬品調達管理業務
(7) 電気調達管理業務
(8) 光熱水燃料等の調達管理業務
(9) 植栽管理、清掃及び除雪業務
(10) 浄化槽の維持管理業務
(11) 保安業務
(12) 災害、事故及び緊急時対応業務
(13) 事業終了時の引継ぎ業務
2 本業務の対象となる委託施設は、「本業務の対象となる委託施設・設備」(別紙4)に掲げるものとする。
3 本業務の受注者の実施体制については、「本業務の実施体制」(別紙5)に掲げるものとする。
4 本業務の範囲及び発注者及び受注者の責任分担の詳細については、「発注者と受注者の役割分担」
(別紙6)及び要求水準書等によるものとする。
5 発注者及び受注者が本業務を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、「リスクとその責任分担」(別紙7)によるものとする。
(施設機能の確認及び使用)
第12条 発注者及び受注者は、業務開始前(運転維持管理習熟期間中)において、本施設の性状、規
格、機能、数量その他の内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 受注者が本業務を遂行するにあたり、発注者は、本施設内に受注者の事務室を確保し、発注者及び受注者間で別途締結する建物使用貸借契約書(別紙8)に従い、受注者に無償で使用させるものとする。
3 本契約に従い受注者が調達する義務を負うものを除き、発注者は受注者による本業務遂行にあたって必要な施設、機材、資材、駐車場、その他受注者が合理的に要求するものを無償で貸与し、又は支給する。また、発注者は、本業務を安全かつ平穏に行うために必要な措置を講じるものとする。
4 発注者は、受注者の業務習熟期間においても前項同様に必要な措置を講じるものとする。
5 受注者は、第3項の規定により貸与を受けた借用事務室について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管しなければならない。
(業務貸与品等)
第13条 本業務実施に際し、前条第3項の規定により発注者が無償で受注者に貸与する物品(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、別に定めるところによる。
2 前項の規定により発注者が受注者に貸与する貸与品等について、発注者は受注者に所有権を与えるものではない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 14 日以内に、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、本契約の規定により、業務の完了又は契約の解除若しくは変更等があった場合、貸与品
等を速やかに返還しなければならない。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(実行計画書の作成)
第14条 受注者は、各年度において本業務実施 30 日前までに、本契約及び要求水準書等に従って本業務を履行するための実行計画書を作成し、発注者に提出しその承認を得なければならない。
2 受注者は、実行計画書に基づき本業務を円滑に履行しなければならない。
3 実行計画書の記載事項は、「実行計画書で記載すべき事項」(別紙9)に定めるとおりとする。
4 発注者は、受注者から提出された実行計画書を確認し、その旨を原則として10 日以内に、書面にて回答(以下「回答書」という。)するものとする。なお、発注者は、必要があると認めるときは、回答書にて実行計画書の修正を請求することができる。
5 受注者は、前項の請求があった場合、発注者と協議の上、実行計画書を修正し、10 日以内に発注者に提出するものとする。
(提出書類)
第15条 本業務に関し、受注者から発注者に提出する書類は、実行計画書のとおりとする。
(サービス対価の額)
第16条 発注者は、受注者に対し、サービス対価(変動費および修繕費、更新費を除く)として各四半期(第1四半期は4月から6月、第2四半期は7月から9月、第3四半期は10月から12月、第4四半期は1月から3月とする。)ごとに支払うものとする。
2 前項のサービス対価の額は、委託期間におけるサービス対価(変動費および修繕費、更新費を除く)を 80 で均等に除した額とし、端数が生じた場合は、最終四半期に調整して支払うものとする。
3 運転維持管理にかかる変動費の薬品費、燃料費、電気従量料金については、事業者提案書記載の計画一日平均給水量 1 立方メートル当たりの単価を実績浄水量に乗じた費用とし、毎四半期の実績浄水量により当該サービス対価を確定し、四半期ごとに支払うものとする。
4 本施設のうち、燕市・xx村統合浄水場等整備事業で整備する統合浄水場内施設の修繕費は、事業者提案書における修繕計画にあわせて当該サービス対価を支払うものとする。
5 本施設のうち、場外施設の修繕費については、毎四半期の業務実績により当該サービス対価を確定し、四半期ごとに支払うものとする。
(サービス対価の支払)
第17条 受注者は、第 33 条(定期モニタリング)第2項の検査に合格したときは、発注者に対しサービス対価の支払を請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内にサービス対価を支払わなければならない。
(サービス対価の返還)
第18条 受注者が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応するサービス対価の支払後に判明した場合であって、当該虚偽の記載がなければサービス対価が減額される状態であったとき、発注者は受注者に対し、減額されるべきサービス対価の相当額の返還を請求できる。この場合、受注者は、当該減額されるべきサービス対価を受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(受注者の負担する経費)
第19条 次の各号に掲げる経費は、受注者の負担とする。
(1) 日常業務に必要な用具類、事務用品及び消耗品
(2) 統合浄水場関連施設(取水塔を含む)、送配水施設の管理に必要な器具及び計器類
(3) 本業務の履行に要する車両及びその経費
(4) 携帯電話・電話(直通)等の使用料
(5) 業務従事者の健康管理に要する経費
(6) 業務従事者の業務に必要な被服等に要する経費
(7) 業務省力化のために受注者が自ら用意する持込設備
(8) 業務習熟のために受注者が自ら配置する研修人員の人件費
(9) その他業務の履行に必要な経費
2 発注者は、その責に帰すべき事由による事業内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費
用を負担し、かかる変更により受注者に生じた損害を賠償する。
(再委託の届出)
第20条 受注者は、本業務の一部の処理を第三者に委託又は請負わせる場合(当該第三者がさらに別の第三者に再委託又は下請させる場合を含む。)は、あらかじめ発注者へ届出を行い、その承諾を得なければならない。
2 受注者は、第三者へ委託した業務であっても、発注者への報告は、受注者自らが行うものとする。
3 受注者は、委託先の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
(業務遂行管理責任者)
第21条 受注者は、本業務の実施にあたり、業務遂行管理責任者1名を組織又は配置しなければならない。
2 業務遂行管理責任者は、本業務における責任者として、現場業務の責任者である統括責任者を指揮
し、事業の遂行を管理する。
3 受注者は、業務遂行管理責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(統括責任者)
第22条 受注者は、本業務の実施にあたり、統括責任者1名を配置しなければならない。統括責任者は、現場業務における責任者として、各々の現場責任者を指揮し、監督するものとする。
2 受注者は、統括責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(受託水道業務技術管理者)
第23条 受注者は、要求水準書等に従い、発注者から本業務を受託するにあたり、水道法第 24 条の
3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者を配置しなければならない。
2 受託水道業務技術管理者の業務範囲については、「受託水道業務技術管理者の業務一覧」(別紙 10)に定めるものとする。
3 受注者は、受託水道業務技術管理者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
4 受託水道業務技術管理者は、業務遂行管理責任者又は統括責任者を兼ねることができる。
(現場責任者)
第24条 受注者は、本業務のうち、統合浄水場関連施設運転維持管理業務(以下「統合浄水場運転維持管理業務」という。)の実施にあたり、現場責任者1名を配置しなければならない。
2 受注者は、本業務のうち、場外施設運転維持管理等業務の実施にあたり、現場責任者1名を配置しなければならない。
3 受注者は、現場責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
4 現場責任者は、業務遂行管理責任者又は統括責任者を兼ねることができる。
(従事者)
第25条 受注者は、実行計画書に定める従事者を配置しなければならない。
2 受注者は、従事者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(監督職員)
第26条 発注者は、本業務の監督及び受注者との連絡・協議にあたらせるため、監督職員を定めるものとする。
2 発注者は、前項により監督職員を定めたときは、その職名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
3 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本業務契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する指示及び回答
(2) 本業務契約の履行に関する受注者との協議又は指示
(3) 受注者の業務遂行管理責任者、統括責任者、受託水道業務技術管理者及び従事者が適当でないと
認める場合の交替要求
4 監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 本業務契約に定める書面の提出及び受領は、監督職員により行われるものとする。
(性能保証)
第27条 受注者は、発注者に対し、委託期間を通じ要求水準書等に定める供給水量、水質及びその他の性能を保証するものとする。
(事故発生の通知)
第28条 受注者は、本業務の履行に際し本業務期間(委託期間及び運転維持管理習熟期間を指す。)に事故が生じたときは、直ちに発注者に連絡するとともに、遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(水質異常に対する措置)
第29条 浄水場及び送配水施設の浄水水質(以下「浄水水質」という。)が要求水準書等に定める水準(以下「サービス水準」という。)を満たさないときは、受注者は、当該サービス水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告するものとする。
2 浄水水質が水道法に定める水質基準を満たさないとき又はそのおそれがあるときは、受注者は直ちにその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
3 前項の場合において必要と認めるときは、受注者は要求水準書等に基づき送水及び給水を停止することができる。
4 前二項の規定により、第三者に損害が生じるおそれがある場合は、発注者及び受注者は、次条の規定により損害の防止に努めるものとする。
(協働の措置)
第30条 前条の規定による第三者への影響を最小限に止めるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、発注者は、最大限の誠意と努力をもって、受注者に協力しなければならない。
(臨機の措置)
第31条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の承諾を得て臨
機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、受注者は、自らが講じた措置の内容を発注者に対し直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講
じることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの及び本施設と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、受注者がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、発注者が負担するものとする。
(電力・薬品・資材等の調達)
第32条 受注者は、統合浄水場運転維持管理業務において、自己の責任と費用により本業務期間中において、本業務の実施に必要となる電力その他の燃料等を調達しなければならない。
2 第 13 条(業務貸与品等)の規定により発注者から受注者に貸与されるものを除き、受注者は、統合浄水場運転維持管理業務において、自己の責任と費用により、本業務の実施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他の物品を調達しなければならない。
3 受注者が、浄水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得たものに限るものとする。
第3章 モニタリング
(定期モニタリング)
第33条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行計画を実行計画書に基づく「年間業務計画書」及び「月間業務計画書」により、各年度及び各月の業務計画を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、当該月間業務の完了時に「月間業務完了報告書」を発注者に提出し、発注者は、当該報告書を検査し、検査結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、実行計画書に基づき、毎日の業務の実施に関する業務日報を作成し、発注者に提出するものとする。
4 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、実行計画書に基づき、業務年度ごとに「年間業務完了報告書」を発注者に提出し、発注者は、当該報告書により、当該年度の業務の完了を確認するものとする。前四項に係る費用については、受注者の負担とする。
5 発注者は、前各項に定めるほか、要求水準書等に定めるとおり、「運転維持管理業務に関するモニ
タリング及び改善要求措置」(別紙 11)記載の定期モニタリングを行うものとする。
(臨時モニタリング)
第34条 前条の規定によるほか、発注者は必要と認めるときは、自らの費用負担により、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙 11)に従い、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、本業務の実施状況を検査することができる。
2 前項の規定による検査を実施するときは、受注者は本業務の実施状況を説明し、又は関係書類を提出する等発注者に協力しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による検査を実施したときは、検査結果を受注者に通知するものとする。
(改善要求措置)
第35条 第 33 条(定期モニタリング)及び第 34 条(臨時モニタリング)の規定による検査の結果、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、受注者に対し、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙 11)に定める改善要求措置をとるものとし、受注者は、これに応じなければならない。
2 前項の改善要求措置に係る一切の費用は、受注者がこれを負担する。
(サービス対価の支払留保)
第36条 発注者は、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、受注者に対し、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙 11)に従い、改善が確認されるまで、サービス対価の額の支払を留保することができる。
2 前項の規定により支払を留保するときは、発注者は、受注者に対して弁明の機会を与えなければな
らない。
3 是正が完了したときは、発注者は支払を留保していたサービス対価を速やかに受注者に支払うものとする。
(サービス対価の減額等)
第37条 発注者は、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙 11)に従い受注者に対してサービス対価の減額を行うことができる。
2 「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙 11)によるサービス対価の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、受注者は、その債務不履行により発注者に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償しなければならない。
(業務遂行管理責任者等に対する措置請求)
第38条 第 35 条(改善要求措置)の規定によってもなお、是正が完了しないときは、発注者は、業務遂行管理責任者、統括責任者、受託水道業務技術管理者及び現場責任者に対して、必要な措置を請求することができる。
(セルフモニタリング)
第39条 受注者は、統合浄水場維持運転管理業務の実施にあたり、業務品質向上のためセルフモニタリングを実施するものとする。
2 受注者は、セルフモニタリングの実施にあたり、モニタリング実行責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 受注者は、セルフモニタリングの実施にあたり、水道浄水施設管理技士1級の資格を有する者をモニタリングメンバーとして組織しなければならない。
4 セルフモニタリングは、第三者に委託又は請負わせることができるものとする。
(記録の保存)
第40条 受注者は、本業務を実施にあたり作成する各報告書及びその他受注者が要求水準書等に基づき作成する書類、図面等の図書につき、委託期間終了時まで保管し、委託期間終了時に発注者にこれを全て引き渡すものとする。
第4章 危険負担
(一般的損害)
第41条 受注者の責に帰すべき事由により、本業務の履行において生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第3項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。)については、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた業務履行に係る損害(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下同じ。)については、発注者が負担するものとする。
(損害賠償)
第42条 本業務の履行にあたり、発注者及び受注者がそれぞれの責に帰すべき事由により、相手方又は第三者へ損害を与え、法律上責任を負うべき場合には、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、当該損害の賠償を行うものとする。
2 発注者又は受注者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。また、発注者又は受注者が、第三者と和解等をする場合は、相手方の承諾を得なければならない。
3 第 53 条(契約の解除)第1項に基づき発注者が本契約を解除した場合、受注者は、当該解除がなされた事業年度におけるサービス対価の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払うものとする。発注者が被った損害額が違約金額を上回る場合、発注者がその請求を行うことを妨げない。
4 第 53 条(契約の解除)第2項に基づき発注者が本契約を解除した場合、受注者は、発注者に対し、
当該解除により受注者が被った損害額を請求することができる。
5 第 53 条(契約の解除)第3項に基づき受注者が本契約を解除した場合、受注者は、発注者に対し、
当該解除により受注者が被った損害額を請求することができる。
(修繕工事)
第43条 受注者は、委託期間内において、委託施設・設備(別紙4「本業務の対象となる委託施設・設備」を対象とする。)の故障又は修繕を行う必要が生じたときは、速やかに発注者に報告のxxx対応を協議する。
2 前項の規定による協議の結果、発注者が受注者に修繕工事を指示したときは、受注者は、修繕工事に係る費用及び内容を発注者に提出し、修繕工事を行う。
3 修繕工事の費用は、1件あたり 50 万円(消費税を含む。)以下とする。この場合において、統合浄水場関連施設の修繕工事の費用はサービス対価に含んでいる。
(施設更新の請求)
第44条 委託施設を修繕してもなお、その機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は委託施設の機能を維持しようとすることが著しく不合理であると認められるときは、受注者は発注者に対しその旨を報告し、施設の更新を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、発注者は、速やかに委託施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮しなければならない。
4 第1項の請求があったにもかかわらず、発注者が必要な施設の更新を行わなかったため、受注者又は第三者に損害が生じた場合には、発注者はその損害を賠償する責を負う。ただし、受注者に故意又は過失がある場合には、発注者は、その程度に応じて、受注者に対する賠償の一部を控除し、又は第三者に対して発注者が賠償した金額の一部を受注者に求償することができる。
(施設改良等)
第45条 本業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、本施設の一部について必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、コンピューターシステムの導入等、本施設内に必要な設備を設置することができる。
3 前項の設備を設置する場合、受注者は必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、本施設に変更を加えることができる。この場合において、受注者は、当該変更の内容について事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
(不可抗力による損害)
第46条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者双方の責に帰すことができないもの(別紙 15 のとおり。ただし、要求水準書等で基準を定めたものにあっては、その基準を超えるものに限る。以下「不可抗力」という。)により、本契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により本契約の履行不能又は追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限度のものとするよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項の通知を受けた場合、不可抗力に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、発注者が本業務の実施方法について指定を行うものとし、また、発注者は、かかる不可抗力により各年度に生じた追加費用のうち、サービス対価の年度総額の 100 分の
1 を超える額を負担しなければならない。
(法令等の変更に伴う通知の付与)
第47条 契約締結日以降に法令等(法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。以下同じ。)が変更されたことにより、本契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第48条 発注者は、前条第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更、
追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、「法令等の変更による費用の負担割合」(別紙 12)の定めるところに従って、費用の負担を行う。
(物価の変動及び賃金変動等に対する措置)
第49条 発注者又は受注者は、社会経済状況の変化に応じて、サービス対価の見直しを実施することができ、詳細については、「物価の変動及び賃金変動などに対する措置」(別紙 13)に定めるところによる。
(契約の変更)
第50条 発注者及び受注者は、第46 条(不可抗力による損害)若しくは第 48 条(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担)の規定又はそれ以外の事由により契約の内容を追加し、又は変更するときは、当該追加又は変更につき発注者及び受注者間で合意後、変更契約を締結するものとする。
第5章 契約の終了
(本業務終了に伴う業務引継)
第51条 受注者は、本件業務終了又は次条第1項の規定により契約が解除されたときは、発注者の指定する者に本業務に関する引継(以下「本業務引継」という。)を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 引継の必要がない事由を受注者が書面で発注者に提出し、これを発注者が認めた場合。
(2) 発注者が、引継の必要がないと認めた場合。
2 受注者は、発注者と協議し決定した内容に従い、必要資料の提出及び技術指導を発注者の指定する者に対し実施するものとする。
3 発注者は、本業務引継にあたり、必要に応じて、受注者及び発注者の指定する者との調整を行うものとする。
(契約の解除)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、特段の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の不履行又は違反があり、かつ発注者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(2) 受注者又は受注者の株主である各企業の一が、本契約に係るプロポーザル手続に関する法令等その他本業務の実施に影響を及ぼす法令等の規定に違反したとき。
(3) 受託水道業務技術管理者を配置しなかったとき。
(4) 本業務を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき(水道水の供給に関しては1日以上行わないとき。)。
(5) 連続する4回の四半期を超えてサービス対価の減額が行われた場合又は維持管理業務の変更に応じない場合で、発注者が受注者に通知したとき(ただし、受注者の責に帰すべき事由によらない場合、又は、通知の日から起算して6ケ月以内に発注者が本契約を解除しない場合はこの限りではない。)。
(6) その他受注者の責に帰すべき事由により業務の遂行が困難となったとき。
(7) 受注者又は受注者の株主である各企業の一が、手形の不渡り又は支払の停止、若しくは破産手続、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始又は特別清算開始の申立て(以下「倒産手続開始申立て」という。)を行った時、又は第三者によって倒産手続開始申立てがなされ開始決定があったとき。
(8) 手形交換所で取引停止処分を受けたとき。
(9) 差押、仮差押、仮処分、競売又は公租公課滞納処分の申立てを受けたとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役
員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも
って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、本業務の実施の必要がなくなったと認める場合には、60 日以上前に受注者に通知の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者への通知により本契約を解除することができる。
(1) 発注者が、正当な事由なく、支払期限を経過してから 60 日を過ぎても、サービス対価を受注者に支払わないとき。
(2) 受注者が業務遂行上、安全管理上の危険があると発注者に指摘したにもかかわらず、発注者がこれを改善せず、業務の遂行が困難となったとき。
(3) 発注者が、本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者に対し通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(4) その他発注者の責に帰すべき事由により業務の遂行が困難となったとき。
(委託期間終了時の施設確認)
第53条 本契約が終了したときは、施設の確認について第 12 条(施設機能の確認及び使用)第1項を準用する。
2 前項の確認の結果、施設の内容に相違があるときは、受注者は、自己の責任と費用により必要な修繕、取替え又はこれに代わる金銭の支払等の必要な措置を講じなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、不可抗力による場合及び発注者の指示に基づくものである場合は、この限りでない。
(改良施設の撤去)
第54条 本契約が終了したとき、受注者は第 45 条(施設改良等)に基づき変更又は改良した施設を、自己の責任と費用により、速やかに原状に復し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に発注者の指示に従って当該物件について処置をしないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分に要した費用を負担しなければならない。
(保証)
第55条 発注者は、委託期間終了の日から1年を経過するまでの間に、本業務の対象施設が要求水準書等に定めるサービス水準を維持できないことが判明した場合、発注者は、受注者に対して補修を請求することができる。
2 膜モジュールの保証期間については、本条の適用期間は委託期間終了の日から2年を経過するまでの期間とする。
第6章 補則
(権利義務の譲渡禁止)
第56条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承し、又は担保に
供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第57条 受注者は、受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者に対し、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算して得た額の利息を付した額を支払う。
(相殺)
第58条 発注者及び受注者は、相手方より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも相手方の自己に対する金銭債権と対当額にて相殺することができる。
(保険)
第59条 受注者は、委託期間中、自己の費用により第三者対象とした水道賠償責任保険、その他必要な保険をxxするものとする。
2 受注者が加入する保険は、すべて委託期間開始日以前に契約し、その保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
3 発注者が所有又は管理する施設に関する保険、火災保険等は、発注者がxxするものとする。
(秘密保持と情報開示)
第60条 発注者及び受注者は、本業務の遂行上において知り得た情報を、第三者に対し開示し、又は
漏らしてはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、この限りでない。
(1) 相手方から開示を受けたとき、既に公知となっている情報
(2) 相手方から開示を受けた後、受領者の責によることなく公知となった情報
(3) 第三者から適法に入手した情報
(4) 相手方から開示を受けたとき、既に適法に保有していた情報
(5) 発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
2 前項の規定は、委託期間中及び契約解除又は終了後5年間存続する。
3 発注者及び受注者は、前項に規定する義務を履行するため、必要な措置を講ずるものとする。
4 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾
を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、第1項に掲げる情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー及び本業務に関する受注者の下請企業又は受託者に開示する場合
(5) 発注者が議会に開示する場合
(6) 発注者が、運転維持管理業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、本業務に関連する業務の受託者に対して開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(許認可、届出等)
第61条 本業務に関する契約上の義務を履行するために必要な許認可は、発注者及び受注者による協
議の上で取得するものとする。
2 前項に規定する許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他については、発注者及び受注者は協力するものとする。
(知的財産権の帰属)
第62条 発注者及び受注者は、報告書に係る著作権の帰属に関しては、次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 本業務で、発注者のために新規に作成された報告書の著作権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者はこれを無償で、かつ、無期限に任意の方法で独占的に利用すること(加工することを含む。)ができるものとし、受注者はこれを異議なく許諾する。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。また受注者は、自ら又は著作者をして、報告書に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、発注者又は受注者が従前から有している既存の著作物の著作権で、報告書に利用されているものは、当該発注者又は受注者に帰属するものとする。なお、従前から受注者に帰属する著作物については、受注者は、発注者に対し著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に基づく利用を無償で、かつ、無期限で許諾するものとする。ただし、発注者は、受注者の承諾を得ずに当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
(第三者の権利侵害)
第63条 受注者は、本業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利及びその他一切の権利に抵触しないようにするとともに、当該権利に抵触し又は抵触するおそれのある場合には、直ちにその旨を発注者に通知し、受注者の責任と費用負担でその問題を解決するものとする。ただし、当該問題が発注者の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りでない。
2 受注者は、本契約に基づいて作成される報告書及び発注者に開示する情報について、第三者が保有する営業秘密に該当しないものであることを保証する。
(公租公課)
第64条 本契約に関して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、サービス対価に含まれる消費税及び地方消費税の支払を除き、本契約に関連するすべての公租公課について、本契約に別段の定めがある場合を除き負担しないものとする。
(紛争の解決)
第65条 この契約書の各条項において、発注者及び受注者により協議して定めるものにつき協議が整わない場合、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者及び受注者間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は協議をする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者及び受注者により協議して特別の定めをしたものを除き、発注者及び受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者及び受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 前項の訴え又は調停は、新潟地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(談合その他不正行為による解除)
第66条 発注者は、第 53 号第 1 項の規定によるほか、本事業に関して受注者が次の号のいずれかに
該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項
(第8条の2第2項及び第20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 4 5 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
(4) 受注者が、他のプロポーザル参加者と共同して契約すべき者又は契約金額を決定したことを認めたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の 100 分の 10 に相当
する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(疑義等の決定)
第67条 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた場合は、発注者及び受注者協議の上定めることとする。
<以下余白>
【別紙1】情報セキュリティに関する特記事項(第1条の2関係)
第1条 (情報セキュリティポリシーの遵守)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の適正な管理を図り必要な措置を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
第2条 (業務情報の管理体制)
受注者は、業務情報の管理に関して、受注者の組織内において情報管理組織を設置し、関係者以外の者による利用を制限しなければならない。
第3条 (業務実施場所(受注者の事業所等を含む。)
受注者は、業務情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
第4条 (業務情報の管理方法)
受注者は、業務情報の保管にあたっては、その保管場所及び作業場所を定めるとともに外部からの立ち
入りを防ぐ措置を講じなければならない。
第5条 (業務情報の持ち出しの禁止)
受注者は、業務情報を保管場所及び作業場所から持ち出してはならない。ただし、前項で定めた作業場所以外で作業を行う必要がある場合は、該当する利用者及び作業場所の特定と利用する機器にセキュリティ対策を講じた上で、発注者に対し利用者、作業場所及び実施するセキュリティ対策を書面で提出し承認を得なければならない。
第6条 (技術情報セキュリティ対策)
受注者は、本契約の履行のために利用するネットワーク、構成機器(端末機及びサーバを含む。)、ソフ
トウェア等に対し、不正アクセスや情報漏えい等を防ぐための管理及び措置を講じなければならない。
第7条 (コンピュータウィルス対策)
受注者は、本契約履行のために利用する端末機等に対し、コンピュータウィルス対策を講じなければならない。
第8条 (端末機等の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために臨時的に端末機を持ち込み利用する場合は、利用目的等を明確にした上で、水道分野における情報セキュリティガイドライン[2006 年 10 月(2008 年 3 月一部改訂)厚生労働省健康局水道課](対策基準)に定める情報セキュリティ責任者(以下「情報セキュリティ責任者」
という。)又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を得なければならない。
第9条 (電子媒体の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために電子媒体を持ち込み利用、又は発注者に提供する場合は、当該電子情報等の内容、使用目的、入手先等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、電子媒体を利用又は発注者に提供しなければならない。なお、持ち込む電子媒体は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
第10条 (持ち込んだ電子媒体及び端末機等への電子データの保存)
受注者は、持ち込んだ電子媒体及び端末機等に発注者が所有する電子データを本契約の履行のために保存する、又は保存し持ち出す必要がある場合は、当該電子データの内容、使用目的、管理方法等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、当該職員の立会いのもと作業を行わなければならない。
第11条 (ネットワークへの端末機等の接続)
受注者が持ち込んだ端末機等は、発注者が所管するネットワークへ接続してはならない。ただし、本契約の履行のために受注者が所有する端末機等を発注者が所管するネットワークに接続しなければならない場合は、あらかじめ情報セキュリティ責任者と協議を行い、承認を受けなければならない。なお、持ち込む端末機等は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
【別紙2】個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項(第1条の2関係)
第1条 (基本的事項)
受注者は、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別され得る情報
(以下「個人情報」という。)、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の保護の重要性を認識し、本契約の履行にあたっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及び業務情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2条 (秘密の保持)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を他に漏らしてはならない。本契約が
終了し、又は解除された後についても同様とする。
第3条 (収集の制限)
受注者は、本契約の履行にあたり個人情報を収集するときは、契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
第4条 (再委託の禁止)
受注者は、発注者が承諾した場合を除き、本契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取り扱う際は、自ら行うものとし、当該業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 受注者は、前項に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾により第三者へ委託する場合は、当該第三者に対し本特記事項に基づき受
注者が負う義務と同様の義務を負わせるものとする。
第5条 (目的外利用及び提供の禁止)
受注者は、発注者が指示した場合を除き、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供若しくは譲渡してはならない。
第6条 (複写又は複製の禁止)
受注者は、発注者が承諾した場合を除き、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7条 (個人情報の引渡し)
受注者は、本契約の履行にあたり発注者から個人情報及び業務情報の提供を受けるときは、受託事業者であることを証するものを提示し引渡しを受けなければならない。
第8条 (適正管理)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報及び業務情報を適正に管理するため、情報の取扱い管理責任者を定め、必要な措置を講じなければならない。
第9条 (従事者及び作業場所の特定)
受注者は、本契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取扱う場合、当該情報を扱う従事者及び作業場所を特定しなければならない。また、受注者は、特定した従事者及び作業場所以外で業務を行ってはならない。
第10条 (文書・電子媒体等の取扱い)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。
(2) 盗難、漏えい、改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(3) 取り扱うことのできる従事者の範囲、作業責任区分等を明確にすること。
第11条 (資料等の返還等)
本契約が終了する際には、受注者は、本契約の履行にあたり発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等及び業務情報が記録された資料等は、発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は廃棄するものとする。なお、発注者から提供を受け、又は自ら作成した資料等が電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法については、発注者受注者が協議の上決定することとする。
第12条 (情報セキュリティ遵守状況の報告)
受注者は、本契約の履行にあたり、情報セキュリティ遵守に関する事項について、業務報告に併せて発注者に報告しなければならない。
第13条 (監査)
発注者は、受注者が本契約の履行にあたり取り扱っている個人情報及び業務情報の状況を確認するために、監査することができる。
第14条 (事故報告)
受注者は、個人情報及び業務情報の取扱いに関し、本契約の履行に影響を及ぼす事故が発生又は事故の発生が予想されるときは、必要に応じて臨機の処置を講ずるとともに、直ちにその旨を発注者に通知し
発注者の指示を受けるとともに、遅滞なくその状況を書面により、発注者に報告しなければならない。
第15条 (事故時等の公表)
発注者は、本契約の履行にあたり発生した情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合、発注者が適切な説明責任を果たすために、必要に応じ当該事故等の公表を行うことができる。
第16条 (損害賠償等)
受注者又は受注者の従業員(下請負者及び再委託先を含む。)が、本契約の履行にあたり知り得た個人情報の全部又は一部を不当に開示、漏えい、提供等をした場合又は当該業務の目的外に利用、提供等をした場合は、発注者は、受注者に対して差し止め、損害賠償及び発注者が必要と認める措置を請求できるものとする。
第17条 (対象外)
受注者は、次の各号に該当する情報は、原則として業務情報として扱わないものとする。
(1) 提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2) 提供後、受注者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 業務情報を利用することなく独自に開発した情報
第18条 (従事者への周知)
受注者は、本契約の履行にあたり従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該契約の履行に関して知り得た個人情報及び業務情報をみだりに他人に知らせ、又は当該契約の履行目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知し、管理しなければならない。
第19条 (罰則)
本契約の履行にあたり従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもので、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられることがある。
(燕市個人情報保護条例第43 条適用の場合)
2 従事者が、本契約に履行にあたり知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられることがある。
(燕市市個人情報保護条例第 44 条適用の場合)
第20条 (従事者及び作業場所の特定)
受注者は、第9条の規定に関し、発注者が別途指定する様式による「情報の取扱いに関する従事者等報告書」により、発注者に報告しなければならない。ただし、業務計画等において、別途第9条に規定する内容を記載し、発注者へ報告する場合には不要とする。なお、報告した内容を変更する場合には、その都度、発注者にその旨を報告しなければならない。
第21条 (情報セキュリティに関するサービスレベルの保証)
受注者は、本契約の履行にあたり情報システムの開発を行う場合は、下記の項目について発注者が別途
指定するサービスレベルを保証しなければならない。
(1) 秘密の保持
(2) 個人情報収集の制限
(3) 再委託の条件
(4) 目的外利用及び提供の禁止
(5) 複写又は複製の禁止
(6) 個人情報の引渡し
(7) 情報の適正管理
(8) 従事者及び作業場所の特定
(9) 文書・電子媒体等の取扱い
(10)情報セキュリティ遵守状況の報告 (11)事故報告
(12)従事者への周知
【別紙3】本業務の内容
【統合浄水場の運転維持管理業務】
(1)運転管理業務
①委託施設の設備機器の運転制御
②委託施設の監視及び記録
③委託施設の巡回点検
④委託施設の故障・緊急時の対応
⑤委託施設の浄水汚泥の処分先との調整
⑥その他業務上必要な諸作業
(2)保守点検業務
①委託施設の構造物点検
②委託施設の機械設備点検
③委託施設の電気設備点検
④委託施設の調整及び交換
⑤委託施設の簡易な補修及び小塗装
⑥委託施設の消防設備点検
⑦上記①から⑦までの結果記録及び報告書の作成
⑧その他業務上必要な諸作業
(3)水質管理業務
①委託対象の浄水場で運転管理上必要な通常的な水質検査及び管理
②必要に応じたジャーテストの実施
③臨機の措置及び緊急対応
④委託対象の配水池等の配水末端給水栓における定期的な採水及び水質検査
⑤水質検査結果の記録及び報告書の作成
(4)修繕業務
(5)膜交換及び膜薬品洗浄業務
(6)消耗品調達管理業務
①委託施設の運転に必要な消耗品類の調達と管理
②消耗品類の在庫調査及び管理
③上記①②の記録及び報告書の作成
(7)薬品調達管理業務
①委託施設の運転に必要な薬品類の調達と管理
②薬品類の在庫調査及び管理
③上記①②の記録及び報告書の作成
(8)電気調達管理業務
①委託施設の運転に必要な電気の調達と管理
②上記①の記録及び報告書の作成
(9)光熱水燃料等の調達管理業務
①委託施設の運転に必要な光熱水燃料等の調達と管理
②燃料等の在庫調査及び管理
③上記①②の記録及び報告書の作成
(10)発生土管理及び処分代行業務
(11)見学者対応業務
①組合が実施する統合浄水場の見学者対応として統合浄水場の説明及び場内見学に伴う見学者の引率並びに説明
(12)電話対応等業務
①夜間・土日祭日における、電話・来客者の対応
②夜間・土日祭日における、水道利用者からの故障・開閉栓の電話受付の対応
(13)植栽管理、清掃及び除雪業務
①委託施設の範囲内の外構・植栽・除草等の環境整備
②委託施設の範囲内の清掃及び整理・整頓
③委託業務履行に必要な除雪
④上記①から③までの記録及び報告書の作成
(14)xx清掃業務
①委託施設の取水塔の点検・清掃
②委託施設の沈砂池、原水調整池、浄水池、配水池など水槽の点検・清掃
(15)浄化槽の維持管理業務
①浄化槽の巡回点検及び法定点検の受験
②上記①の記録及び報告書の作成
(16)保安業務
①委託施設の監視・警備(機械警備及び警備業法上の警備業務を除く)
(17)災害、事故及び緊急時対応業務
①夜間・土日祭日における、災害緊急における発注者職員への連絡
(18)事業終了時の引継ぎ業務
【場外施設の運転維持管理業務】
(1)運転管理業務
①委託施設の設備機器の運転制御
②委託施設の監視及び記録
③委託施設の巡回点検
④委託施設の故障・緊急時の対応
⑤その他業務上必要な諸作業
(2)保守点検業務
①委託施設の構造物点検
②委託施設の機械設備点検
③委託施設の電気設備点検
④委託施設の調整及び交換
⑤委託施設の簡易な補修及び小塗装
⑥委託施設の消防設備点検
⑧上記①から⑦までの結果記録及び報告書の作成
⑨その他業務上必要な諸作業
(3)水質管理業務
①委託対象の配水池等の配水末端給水栓における定期的な採水及び水質検査
(4)修繕業務
(5)消耗品調達管理業務
①委託施設の運転に必要な消耗品類の調達と管理
②消耗品類の在庫調査及び管理
③上記①②の記録及び報告書の作成
(6)薬品調達管理業務
①委託施設の運転に必要な薬品類の調達と管理
②薬品類の在庫調査及び管理
③上記①②の記録及び報告書の作成
(7)電気調達管理業務
①委託施設の運転に必要な電気の支払い代行
(8)光熱水燃料等の調達管理業務
①委託施設の運転に必要な光熱水燃料等の調達と管理
②燃料等の在庫調査及び管理
③上記①②の記録及び報告書の作成
(9)植栽管理、清掃及び除雪業務
①委託施設の範囲内の外構・植栽・除草等の環境整備
②委託施設の範囲内の清掃及び整理・整頓
③委託業務履行に必要な除雪
④上記①から③までの記録及び報告書の作成
(10)浄化槽の維持管理業務
①浄化槽の巡回点検及び法定点検の受験
②上記①の記録及び報告書の作成
(11)保安業務
①委託施設の監視・警備(機械警備及び警備業法上の警備業務を除く)
(12)災害、事故及び緊急時対応業務
①夜間・土日祭日における、災害緊急における発注者職員への連絡
(13)事業終了時の引継ぎ業務
【別紙4】本業務の対象となる委託施設・設備
施設・設備 | 住所 | |
1.場内施設 | 統合浄水場 | 燕市笈ケ島 4713 地内 |
統合浄水場取水塔 | xxxxx 0000 xx | |
0.場外施設 | xx送配水場 | xxxxxxx 00-0 |
弥彦送水場 | xxxxxxxxx 0000-0 | |
xx村高区配水池 | 西蒲原xxxxxx 1877 | |
xx村低区配水池 | xxxxxxxxx 0000 | |
国上加圧ポンプ場 | xxxxxxx 0000-0 | |
国上第 1 ポンプ場 | 燕市国上字居下 3941 | |
国上第 2 ポンプ場 | 燕市国上字居下 1546 | |
国上第 3 配水池 | xxxxxxx 0000-0 |
【別紙5】
本業務の実施体制
〔記入例〕
発注者:x・xx総合事務組合
契約
受託者:SPC名(○○○株式会社)
業務分担
業務分担
浄水場運転維持管理業務:株式会社□□
場外施設運転維持管理業務:株式会社■■
現場責任者
現場責任者
xxxxxxxxx責任者
統括責任者
受託水道業務技術管理者
業務遂行管理責任者
取締役
監査役
専務
取締役
社長
代表取締役
従業者
従業者
現場副責任者
現場副責任者
※令和2 年度の契約時点では、発注者と受注者の構成企業が契約を締結する。契約後のSPC 設立時点において、契約内容はSPC に引き継がれる。
【別紙6】発注者と受注者の役割分担
1.役割分担の考え方
受注者
発注者
x 約 者 ・ 要
求 水 準 書 等
提出、保管
実行計画書
条例
・規程
・水質検査計画
基準
・各種マニ
アル
反映
【
承
提出、保管
年間業務計画書
x
提出、保管
月間業務計画書
x
業務の実施
】 【
随時
実施状況検
ュ
】
月間業務報告書 | ||
年間業務報告書 | ||
提出、保管 |
x
提出、保管
基準・各種マニュアル・様式等、見直し要望
x
修正・変更
x
【別紙7】xxxとその責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | リスクの負担者 | |||
発注者 | 事業者 | ||||
入札・契約リスク | 入札手続きリスク | 1) | 募集要綱等、入札手続き等の誤り・内容の変更によるもの | ○ | |
契約リスク | 2) | 発注者の事由による契約の未締結 | ○ | ||
3) | 事業者の事由による契約の未締結 | ○ | |||
制度関連リスク | 法令変更リスク | 4) | 法制度・許認可の新設・変更によるもの(本事業に直接の 影響を及ぼすもの) | ○ | |
5) | 本事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や 新規立法 | ○ | |||
政治リスク | 6) | 事業予算、債務負担行為などの議決に関わるもの | ○ | ||
7) | 事業の中断・変更に関わるもの | ○ | |||
行政指導リスク | 8) | 行政の規制、指導による変更や遅延に係るもの | ○ | ||
消費税変更リスク | 9) | 設計・建設業務及び運転維持管理業務に係る消費税の変 更によるもの | ○ | ||
税制変更リスク | 10) | 法人の利益に係る税制度の変更によるもの(法人税率等) | ○ | ||
11) | 本事業に直接の影響を及ぼす税制度の変更によるもの | ○ | |||
許認可リスク | 12) | 発注者の事由による許認可等取得遅延 | ○ | ||
13) | 上記以外の事由による許認可等取得遅延 | ○ | |||
社会リスク | 第三者賠償リスク | 14) | 発注者の提示条件、指図、行為を直接の原因とする事業期 xxの事故によるもの | ○ | |
15) | 上記以外によるもの | ○ | |||
住民対応リスク | 16) | 本事業の実施そのものに関する地元合意形成 | ○ | ||
17) | 事業者が行う業務(調査・工事)に関する地元合意形成 | ○ | |||
環境リスク | 18) | 発注者が行う業務に起因する環境の悪化 | ○ | ||
19) | 事業者が行う業務に起因する環境の悪化 | ○ | |||
経済リスク | 保険リスク | 20) | 設計及び建設段階のリスクをカバーする保険 | ○ | |
物価変動リスク | 21) | 本事業に係る、インフレ・デフレ(物価変動)に係る費用増減 リスク(一定の範囲内) | ○ | ||
22) | 本事業に係る、インフレ・デフレ(物価変動)に係る費用増減 リスク(一定の範囲を超えた部分) | ○ | |||
その他リスク | 安全確保リスク | 23) | 設計・建設における安全性の確保 | ○ | |
債務不履行リスク | 24) | 発注者の事由による(発注者の債務不履行、埋蔵文化財の 発見等)工事の中止・延期 | ○ | ||
25) | 発注者の事由による支払の遅延・不能によるもの | ○ | |||
26) | 事業者の事由による(事業破綻、事業放棄等)工事の中止・ 延期 | ○ | |||
不可抗力リスク | 27) | 本事業に係る、戦争、暴動、天災等による事業内容の変 更、事業の延期・中止に関するもの | ○ | △ |
(共通事項)
○:主負担
△:従負担(不可抗力における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は発注者が負担する。)
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | |||
発注者 | 事業者 | ||||
統合浄水場の維持管理 | 計画変更リスク | 1) | 発注者の事由による事業内容・用途の変更に関するもの | 〇 | |
要求性能リスク | 2) | 業務遂行上の不備(監視、運転、補修、管理、記録、連絡 調整の不備等)によるもの | 〇 | ||
3) | 事業者側の労使間における労働争議によるもの | 〇 | |||
4) | 要求水準不適合(施設不良を含む) | 〇 | |||
原水水質リスク | 5) | 設定した原水水質を超える変動により、施設の能力・機能上、要求水準を満足できない場合に係る維持管理費の増 大 | 〇 | ||
6) | 上記以外の事由による維持管理費の増大 | 〇 | |||
水量リスク | 7) | 事業者の事由によらない浄水場における原水水量不足 | 〇 | ||
機器更新リスク | 8) | 機器更新について不具合が発生した場合 | 〇 | ||
維持管理費増大リスク | 9) | 発注者の事由による事業内容・用途の変更に起因する維 持管理費の増大 | 〇 | ||
10) | 上記以外の事由による維持管理費の増大(物価・金利の 変動によるものは除く) | 〇 | |||
修繕費増大リスク | 11) | 新設対象施設において修繕費が長期修繕計画における 予想を上回った場合 | 〇 | ||
統合浄水場以外の施設の 維持管理 | 計画変更リスク | 12) | 発注者の事由による事業内容・用途の変更に関するもの | 〇 | |
要求性能リスク | 13) | 業務遂行上の不備(監視、運転、補修、管理、記録、連絡 調整の不備等)によるもの | 〇 | ||
14) | 発注者の指示書等の内容の不備によるもの | 〇 | |||
15) | 事業者の作成する業務履行計画書等の不備、施設・設備 の不適合によるもの | 〇 | |||
16) | 事業者側の労使間における労働争議によるもの | 〇 | |||
17) | 要求水準不適合(施設不良を含む) | 〇 | |||
水量リスク | 18) | 事業者の事由によらない配水水量不足 | 〇 | ||
機器更新リスク | 19) | 機器更新について不具合が発生した場合 | 〇 | ||
維持管理費増大リスク | 20) | 発注者の事由による事業内容・用途の変更に起因する維 持管理費の増大 | 〇 | ||
21) | 上記以外の事由による維持管理費の増大(物価・金利の 変動によるものは除く) | 〇 | |||
修繕費増大リスク | 22) | 新設対象施設において修繕費が長期修繕計画における 予想を上回った場合 | 〇 | ||
23) | 事業者の事由により修繕費が増大した場合 | 〇 | |||
24) | 既存施設の機能・性能低下等に対する更新等に要する費 用 | 〇 | |||
終了 | 終了手続き | 25) | 終了手続きに伴う、諸費用の発生に関するもの、SPCの清 算手続きに伴う評価損益等 | 〇 | |
事業終了時の施 設の状況 | 26) | 事業終了時の施設状況の要求水準の未達 | 〇 |
(維持管理・終了)
○:主負担
△:従負担(不可抗力における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は発注者が負担する。)
【別紙8】
建物使用貸借契約書
〔サンプル〕
貸主 (以下甲)と
借主 (以下乙)との間に、次の通り、建物使用貸借契約を締結する。
第 1 条
甲は乙に対し、甲の所有する下記に表示する建物(以下本件貸借物件)を無償で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。
1.所在
2.家屋番号
3.構造
4.床面積
第 2 条
本件使用貸借の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間とする。
第 3 条
乙は、本件建物を の目的としてのみ使用する。
第 4 条
本件貸借物件についての修繕・補修等の費用は、事由及び名目の如何を問わず乙の負担とする
第 5 条
乙は次の行為をしてはならない。
1. 本件建物に増築するなど現状を変更すること
2. 使用賃借権の譲渡若しくは転貸またはこれらに準ずる行為をすること
3. 使用目的を変更すること
第 6 条
乙が本契約に違反した場合、甲は催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとする。
第 7 条
甲は建物に関する公租公課を負担し、乙は電気、水道、ガス等の使用料を負担する。
第 8 条
本契約終了後、乙は、本件貸借物件を直ちに現状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。
2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲が処分しても意義を述べない。
第 9 条
本契約に定めのない事項が生じたとき、またはこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙間で協議の上解決するものとする。
以上の通り、本契約が成立したので、これを証するため、本書 2 通を作成し、各自記名押印の上各 1通を所持する。
令和 年 月 日
貸主(甲)
住所
氏名 印
借主(乙)
住所
氏名 印
【別紙9】実行計画書に記載すべき事項
第1章 総則
1.要求水準
第2章 共通
1.目的
2.受託期間
3.運転・維持管理業務の理念と方針
4.受託施設
5.業務概要
・統合浄水場関連施設運転維持管理業務
・主な業務内容
・場外施設運転維持管理等業務
・主な業務内容
6.組織体制
・組織とその役割
7.環境衛生管理
・環境衛生管理業務方針と計画
・従事者健康診断
8.危機管理
・緊急時の組織体制、支援体制
・連絡体制、対応概要
第3章 統合浄水場関連施設運転維持管理業務実施要領
1.基本事項
2.業務実施体制
・従事者とその職務
・資格
・技術支援体制
・再委託業者
・勤務表
3.教育訓練(含む、緊急事態対応訓練)
4.労務管理
5.安全管理
6.運転管理業務
・運転管理方針・計画(含、取水計画)
・施設基準適合の確認
7.保守点検業務
・保守点検方針
・巡視点検、臨時点検(含む、点検基準)
・定期点検
・施設設備機器台帳の整備
8.水質管理業務
・水質管理方針
・水質検査計画
・水質監視計器の管理
・水質検査と水質管理
・毎日水質検査
9.修繕業務
10.膜交換及び膜薬品洗浄業務
11.消耗品調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針 12.薬品調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
13. 電気調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
14.光熱水燃料等の調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
15.発生土管理及び処分代行業務
16.見学者対応業務
17.電話対応等業務
18.植栽管理、清掃及び除雪業務
・環境整備方針
・環境整備計画 19.xx清掃業務
20.浄化槽の維持管理業務
21.保安業務
22.災害、事故及び緊急時対応業務
23.事業終了時の引継ぎ業務
24.書類管理
・提出書類
・保管書類
第4章場外施設運転維持管理等業務実施要領
1.基本事項
2.業務実施体制
・従事者とその職務
・資格
・技術支援体制
・再委託業者
・勤務表
3.教育訓練(含む、緊急事態対応訓練)
4.労務管理
5.安全管理
6.運転管理業務
7.保守点検業務
8.水質管理業務
9.修繕業務
10. 消耗品調達管理業務 11.薬品調達管理業務
12. 電気調達管理業務
13.光熱水燃料等の調達管理業務
14.植栽管理、清掃及び除雪業務
15.浄化槽の維持管理業務
16.防犯業務
17.災害、事故及び緊急時対応業務
18.事業終了時の引継ぎ業務
19.書類管理
【別紙 10】受託水道業務技術管理者の業務一覧
【水道法上の業務】
1.水道施設の委託業務範囲における施設基準の維持
2.水道施設の修繕時における給水開始前の水質検査の実施とその結果の記録と保存
3.定期、臨時の水質検査の実施とその結果の記録と保存
4.従事者の定期、臨時の健康診断の実施とその結果の記録と保存
5.水道施設の衛生管理
6.給水の緊急停止
7.受託業務の技術的な業務の統括を怠った場合に、厚生労働大臣からの警告および勧告を受ける対
象となること
8.受託業務の技術的な業務の実施状況について厚生労働大臣から報告の徴収および立入検査を受ける対象となること
【本業務契約上の業務】
1.本業務のうち、技術的事項の運営方針の決定および統括
2.本業務のうち、技術的事項の実施に関する最終決裁
3.本業務に関して、受注者が発注者へ報告する報告書等の技術的事項文書の最終確認
4.本業務からの第三者へ再委託する業務のうち、技術的事項の監理監督
5.発注者の水道技術管理者との技術的事項における協議
【別紙 11】運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等
1 運転維持管理業務に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法
発注者は、委託期間中、運転維持管理業務に関するモニタリングを次のとおり行うこととする。
ア 定期モニタリング
受注者は、毎日の業務の実施に関する日報、月報及び年報を発注者に提出する。日報、月報及び年報の内容及び提出期日等は、発注者と受注者との間で協議の上、定めるものとする。
発注者は、受注者から提出される日報、月報及び年報を確認するほか、月に一度、定期モニタリングの一環として、委託範囲の巡回、業務監視、受注者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
イ 随時モニタリング
発注者は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、委託範囲の巡回、業務監視、受注者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
(2)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、発注者に発生した費用は発注者が負担し、それ以外に受注者に発
生した費用は受注者が負担する。
2 改善要求措置
(1)是正レベルの認定
発注者は、本業務が要求水準書に規定する水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、是正レベルを認定し、受注者に通知するとともに、発注者と受注者は是正に向けた協議を開始する。
是正レベルは、以下のとおりとする。
是正 レベル | 内容(浄水施設等運転維持管理) |
レベル 1 | ◆ 要求水準を上回るが、提案水準を達成できない場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合 ・水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない。 ・業務の怠慢 ・提出書類の不備 ・関係者への連絡不備 ◆ 以下の業務について、業務要求水準を達成できない場合 ・見学者対応業務 |
レベル 2 | ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合 ・発注者の職員等への対応不備 ◆ 以下の業務について、要求水準を達成できない場合 ・植栽管理、清掃及び除雪業務 ・消耗品調達管理業務 ・薬品調達管理業務 ・電気調達管理業務 ・光熱水燃料等の調達管理業務 |
レベル 3 | ◆ 以下の業務について、要求水準を達成できない場合(レベル 4 及び 5 に該当する場合を除く。) ・運転管理業務 ・保守点検業務 ・水質管理業務 ・修繕業務(整備対象施設及び既存施設) ・膜交換及び膜薬品洗浄業務 ・発生土管理及び処分代行業務 ・xx清掃業務 ・浄化槽の維持管理業務 ・保安業務 ・災害、事故及び緊急時対応業務 ・事業終了時の引継ぎ業務 ・既存施設の運転管理業務の引継ぎ業務 ◆ 発注者への連絡を故意に行わない場合 ◆ 提出書類を発注者の事前の承認を得ないで変更した場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す違反等の場合 ・運転維持管理体制の不備 |
レベル 4 | ◆ 要求水準書に示す浄水水質が要求水準値を達成できない場合 ◆ 受注者の安全措置の不備による人身事故が発生した場合 ◆ 提出書類に虚偽記載があった場合 ◆ 発注者からの指導・指示に従わない場合 |
レベル 5 | ◆ 水道法に定められた水質基準を達成できない場合 ◆ 関係法令に違反した場合 |
(2)是正勧告
発注者は、要求水準書に規定する水準又は受注者が提案した水準を満たしていないと判断される事象があると判断した場合、受注者に対して、是正勧告を行うものとする。
受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、発注者と協議の上、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、承諾を得た上で速やかに是正措置を行う。
(3)是正勧告の対処の確認
発注者は、受注者からの是正勧告に対する対処の完了の通知又は是正期限の到来を受け、是正が行われたかどうかを直ちに確認する。
(4)是正命令
上記(3)における確認の結果、是正計画書に沿った内容・期間による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び受注者の是正命令に対する対処について確認を行う。
(5)サービスの対価の支払留保
発注者は改善が確認されるまでサービスの対価の支払を留保することができる。
(6)サービスの対価の減額
是正レベルと上記(2)及び(4)での改善状況に応じ、発注者は受注者に対してサービスの対価を減額する。詳細については、下記3に定める。
(7)運転維持管理業務の実施を担う者の変更
発注者は、受注者が行う本業務の結果が以下のいずれかに該当する場合は、本業務の実施を担う者の変更を受注者に請求することができる。
ア 発注者の是正命令によっても、改善が確認できなかったとき
イ 連続する2回の四半期において 30%以上の減額が行われたとき
ウ 要求水準書に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合又は水道法に定められた水質基準を達成できない場合が四半期に3回以上発生したとき
なお、サービスの対価の支払対象期間の途中に本業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに応じて支払の減額又は留保の措置を行う。
(8)契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合又は維持管理業務を行う者の変更に応じない場合は、発注者は受注者に通知することにより、通知の日から起算して6か月以内に本契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
3 サービスの対価の減額等
(1)基本的な考え方
発注者は、受注者の行う本業務が要求水準書に規定する水準又は受注者が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、サービスの対価を減額する。サービスの対価の減額は、減額ポイントの累積に応じて行われ、減額ポイントは、次の考え方を基本として下記(2)に示す表により算定する。
ア 発注者が違反行為を確認した時点で減額ポイントを科す。
イ 発注者が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを科す。
ウ 同じ違反行為を繰り返した場合には、重い減額ポイントを科す。
エ 違反の程度が軽い場合(減額ポイントが5P以下)には減額せず、サービスの対価を留保することがある。また、減点を挽回する機会(ボーナスポイント)を与える。
(2)減額ポイントの計上
発注者は受注者に対し、違反行為があった場合に次表に基づいて減額ポイントを計上する。
レベル | 違反行為の確認 | 是正勧告後、 改善が認められないと 判断した場合 | 是正命令後、 改善が認められないと 判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
レベル | 違反行為の確認 | 是正までの時間 | 発生時点からの日数 |
4 | 1水質項目ごとに 5P | 1水質項目ごとに 0.1P×h | 1水質項目ごとに 0.5P×D |
5 | 1水質項目ごとに 10P | 1水質項目ごとに 0.5P×h | 1水質項目ごとに 2.5P×D |
(注1)要求水準書に示す項目ごとに1単位とする。
(注2)1時間未満は切上げとする。
なお、減額の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去3年間以内に起こっていた場合、減額ポイントは、前記の表に記載した各減額ポイントを2倍し、計上する。
(3)サービスの対価の減額又は留保
発注者は、モニタリングの結果を踏まえ、当月の減額ポイントを確定する。発注者のモニタリングが終了し減額ポイントがある場合は、受注者に減額ポイントを通知する。
サービスの対価の支払に際しては、3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従いサービスの対価のうちの修繕費を除く維持管理費を減額するか又は改善が確認できるまで留保する。減額又は留保する場合には、翌四半期の支払い月のサービスの対価の支払額を受注者に通知す る。
次回の支払までの間に改善が確認できた場合は、サービスの対価の留保は行わない。
なお、留保した場合の支払は、発注者が改善を確認した後、直近で支払われるサービスの対価に加算する。この場合、留保相当額に対する利息は付さない。
3か月の減額ポイント合計 | 減額又は留保 | 維持管理費(修繕費を除く。) の減額又は留保の割合 |
6P以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 留保 | 1ポイントにつき、0.1% |
(4)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の状態が認められたとしても、明らかに受注者の責めに帰さない事由による場合は、減額ポイントを計上しない。
4 サービスの対価の支払後に減額が判明した場合の対応
サービスの対価の支払後に、本業務報告書に虚偽の記載のあることが判明するなど支払の根拠を失った場合、発注者は、本来支払うべきサービスの対価を計算し直し、既に受注者に支払った額との差額を次回支払うサービスの対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービスの対価と既に受注者に支払った額との差額について、発注者が受注者に支払った日から、発注者が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
<減額ポイント計上>
要求水準に適合
業務要求水準の確認
是正レベルの確認
モニタリング
減額ポイントなし
要求水準の未達等 減額ポイント計上
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
改善の確認
是正勧告対処の確認
改善未
是 正 命 令
是 正 勧 告
減額ポイントなし
減額ポイント計上
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
改善の確認
是正命令対処の確認
改善未
減額ポイントなし
減額ポイント計上
維持管理実施者の変更
・改善がない場合
・連続する2 回の四半期で30%以上の減額の場合
・浄水水質に関する水準未達が四半期に3 回以上発生の場合
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
契約の解除
・連続する4 回の四半期を超えて減額の場合
・維持管理実施者の変更に応じない場合
【別紙 12】 法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
① 維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の 変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
① 本業務の内容にかかわら ず、法人の利益に関する税制 の変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
② 消費税・地方消費税に関する税制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙 13】物価の変動及び賃金変動などに対する措置
1 サービス対価は、下表に示す指標に基づき、改定を行う。
提案時の費用の積算の前提となる指標は平成 31 年 4 月 1 日時点のものを参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とする。令和 6 年末又は発注者と受注者間で別途合意する日 に、当該時点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させ対価の見直しを行い、以後の改定は見直し後の対価を基に行う。ただし、各指標の毎年の変動率が 1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が±3%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合にのみ改定する。な お、上記の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、発注者と受注者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
【サービス対価の改定率算出方法】
サービス対価の改定率=1 + 各指標の変動率(本契約締結日時点の各指標を基準値とする)
2)上記以外の変化に対する見直し
(1)サービス対価の算定根拠である前提条件において考慮されない変動要素又は重大な変更が発生した等の場合は、発注者及び受注者は速やかに協議を行い、サービス対価の見直しを検討するものとする。当該協議は、発注者又は受注者からの申し込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
(2)前項に記載する協議において合意が成立しない場合、発注者は、維持管理費の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により受注者に対して通知する。
項 目 | 該当する業務 | x x 指 標 |
運転管理費 | 運転管理業務 | ◆ 光熱水費以外 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 ◆ 光熱水費 電気:原則として、電気料金の改定率ガス:原則として、ガス料金の改定率水道:原則として、水道料金の改定率その他 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第 1 表-1 中分類指数(全国) ・光熱・水道 |
保守点検費 | 保守点検業務 | ◆ 修繕費以外 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :設備管理 ◆ 修繕費 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・一般機器 |
見学者対応、電話対応費 | 見学者対応業務電話対応等業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :清掃 |
保安業務費 | 保安業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :警備 ・品目 :警備 |
災害、事故及び緊急時対応業務費 | 災害、事故及び緊急時対応業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
事業終了時の引継ぎ業務費 | 事業終了時の引継ぎ業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
その他の費用 | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第 1 表-1 中分類指数(全国) ・総合 |
【別紙 14】サービスに対する対価の支払い
1.運転維持管理費の構成
項 目 | 該当する業務 | 備 考 | |
運転維持管理費 | 運転管理費 | 運転管理業務水質管理業務 膜交換及び膜薬品洗浄業務消耗品調達管理業務 薬品調達管理業務電気調達管理業務 光熱水燃料等の調達管理業務 発生土管理及び処分代行業務 | 人件費、薬品費、電力費、 その他経費 |
保守点検費 | 保守点検業務修繕業務 植栽管理、清掃及び除雪業務xx清掃業務 浄化槽の維持管理業務 | 保守管理費、修繕費、その 他経費 | |
見学者対応、電話 対応費 | 見学者対応業務 | 人件費、経費 | |
保安業務費 | 保安業務 | 人件費、経費 | |
災害、事故及び緊 急時対応業務費 | 災害、事故及び緊急時対応業務 | 人件費、経費 | |
事業終了時の引継ぎ業務費 | 事業終了時の引継ぎ業務 | 人件費、経費 | |
その他の費用 | 保険料、公租公課、その他 上記に含まれない費用 |
2.運転維持管理費の考え方
運転維持管理に対する対価は、運転維持管理期間を通して年4回に分けて、組合が事業者に運転維持管理費として支払う。
3.運転維持管理費の支払方法
ア 変動費を除く運転維持管理費
変動費を除く運転維持管理費は、下表のとおり四半期に一度、年額の4分1を支払う。各四半期
終了後、事業者は当該業務に係る請求書を市に提出する。市は、請求書受領後 30 日以内に、モニ
タリングの結果を踏まえ支払う。
各 回 | 対象期間 | 支払額の割合 | 支払見込時期 |
第 1 四半期 | 4 月~6 月 | 年額の 4 分の 1 | 各四半期終了後の翌月の末日(当該期日が銀行営業日でない場合は翌営業日) |
第 2 四半期 | 7 月~9 月 | ||
第 3 四半期 | 10 月~12 月 | ||
第 4 四半期 | 1 月~3 月 |
イ 変動費
運転維持管理にかかる変動費の薬品費、燃料費、電気従量料金については、事業者提案書記載の計画一日平均給水量 1 立方メートルあたりの単価を実績浄水量に乗じた費用とし、毎四半期の実績浄水量により当該サービス対価を確定し、四半期ごとに支払うものとする。
【別紙 15】不可抗力の定義
国土交通省関東地方整備局が定めた「土木工事共通仕様書」(平成 27 年版)には、天災等の基準について以下のように記述されている。
1-1-1-38 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
契約書第 29 条第 1 項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合
以下のいずれかに該当する場合とする。
①24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80mm 以上
②1 時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20mm 以上
③連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が 150mm 以上
④その他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10 分間の平均風速で最大のものをいう。)が 15m/秒以上あった場合
(4)河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずるxxにより発
生した場合
(5)地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.その他
契約書第 29 条第 2 項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。