Contract
委 託 契 約 書(案)
xx県知事 xx xx(以下「委託者」という。)と〇〇〇〇(以下「受託者」という。)は、次の条項により、xxxxx情報ネットワーク運用管理等業務に関する委託契約を締結する。
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者受託者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者受託者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
令和5年度xxxxx情報ネットワーク運用管理等業務
(2) 業務の内容
別紙「xxxxx情報ネットワーク運用管理等業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとし、本契約書及び仕様書に特別の定めがある場合又は委託者と受託者の協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手続きをその責任において定めなければならない。
第3条 委託業務の履行期間は、令和5年(2023年)4月1日から令和6(2024年)3月31日までとする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇〇円)
*契約保証金を徴収する場合
第5条 受託者は、契約保証金〇〇〇〇円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 受託者は、第9条第2項の規定により検査に合格し、作業報告書の引継ぎを受けた後、速やかに
契約保証金を還付するものとする。
*契約保証金を徴収しない場合
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、〇〇〇〇円とし、その納付は免除する。ただし、受託者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
第6条 受託者は、委託業務に従事するシステム技術者等(以下「システム技術者等」という。)を、委託者が提供する次の場所に配置するものとする。
xxxxxxxxxxx000xx2 長野県庁
2 システム技術者等は、受託者の管理・監督の下に業務を遂行するものとする。
3 受託者は、業務の実施開始までにシステム技術者等を選任するとともに、氏名及び秘密保持の誓約書を委託者に提出するものとする。
4 受託者は、前項で選任した技術者等の中から責任者1名を指定するものとする。
5 受託者は、システム技術者等が疾病、退職その他の事由により業務を継続できなくなったときは、相当の期間内に他のシステム技術者等を配置するなど、業務の継続に支障を生じさせないよう措置するものとする。
6 受託者は、前1項に規定する以外の場所で業務が履行可能な場合、委託者に協議の上業務を遂行するものとする。
(委託業務の処理方法等)
第7条 受託者は、仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は前項の仕様書に定めのない事項については、委託者と協議の上、委託者の指示を受け、委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況や処理について随時に調査し必要な情報を委託者に報告するとともに、業務の実施についての委託者からの必要な指示に従わなければならない。
4 受託者は、この契約による業務により取り扱う情報資産等については、仕様書別記2「情報セキュリティ要件」を遵守しなければならない。
(成果品の納入)
第8条 本契約の成果品は、委託業務に係る作業状況を記載した報告書(以下「作業報告書」という。)、委託業務に係る管理、制御、機能の維持、運用等に関するシステム、ソフトウェア及びその仕様書並びに操作説明書をいう。
2 受託者は、委託者に成果品を引き渡すときは、必要に応じて、システム別に分割して納入又は工程別に分割して納入することができるものとする。
3 受託者は、履行期間内に成果品を納入することができないと判断したときは、遅滞なくその事由及び予想される納入日を書面により、委託者に届け出るものとする。
4 納入遅延が受託者の責めに期すことのできない事由によるときは、委託者は納入予定日につき相当の日数の延長を認めるものとする。
第9条 受託者は、受託者が実施した毎月の作業報告書及び成果品(以下「作業報告書等」という。)を、翌月10日までに書面又は電子データファイルにより、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の作業報告書等の提出があったときは、10日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるとともに、受託者に書面で報告するものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
第10条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、業務実施期間中3か月ごとに受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。
(業務の引継)
第11条 受託者は、引継書を作成し、翌年度の当該業務の受託者等に対し、業務の停滞等がないように引継ぎを行うものとする。
第12条 第9条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。
第13条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
第14条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
2 委託者及び受託者は、業務を行うために開発、設計、作成されたシステム、ソフトウェア、著作物等(以下「対象システム等」という。)をそれぞれ単独に使用し、複製し、改良し又は第三者に使用を許諾する権利を有するものとする。ただし、受託者は、対象システム等の全部又は一部を第三者に使用許諾する場合は、対象システム等から得られる委託者の秘密情報の流出を防ぐため、対象システム等が汎用性を有するシステム及びソフトウェア等に改変した上で、第三者に使用を許諾するものとする。
(秘密の保持)
第15条 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上その他の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受託者は、前項の規定に違反し委託者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないものとする。
3 受託者は、業務の処理に当たりデータの紛失、複写、改ざん等をしてはならない。
4 受託者は、委託者の許可なくデータを第6条第1項に規定する場所から持ち出してはならない。
5 受託者は、業務の処理に当たりデータを指定目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
6 前項の規定にかかわらず、次の各号の情報及び資料については、受託者はこれを秘密として取り扱う必要はないものとする。
(1) 一般に入手できるもの。
(2) 本契約締結前に既に保有しているもの。
(3) 第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手したもの。
第16条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめ書面によりこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
2 受託者は、前項ただし書に基づき委託者に承諾を求める場合は、再委託先、再委託の内容及び再委託先に対する管理方法等を記載した文書を提出しなければならない。
3 受託者は、第1項ただし書に基づき委託業務を第三者に再委託するときは、本契約に基づき受託者が委託者に対して負うものと同様の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の業務について一切の責任を負うものとする。
(機材等の提供)
第17条 委託者は、受託者が県庁内で委託業務を処理するに当たり、必要なコンピュータ機器等の機材、ネットワーク回線、ソフトウェア、資料、情報及び作業に要する場所等(以下「機材等」という。)を受託者の依頼に応じて貸与又は提供するものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者から貸与又は提供された機材等を使用するときは、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。また、委託者から請求があったときは、速やかに返却しなければならない。
3 受託者は、その責に帰すべき事由により、機材等を滅失又はき損したときは、代品を納入し、又はその修理その他原状回復に必要な費用を委託者に支払わなければならない。
第18条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第19条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(4) 入札における技術提案書と提供される役務との間に差異があると委託者が認めるとき。
2 委託者が前項の規定により契約を解除したときは、受託者がこの契約を履行した日までの委託料を受託者に支払うものとし、その日が月の中途である場合の委託料は、日割計算により算出した金額とする。
第19条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第19条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
第19条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第20条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第9条第1項に規定する期限までに作業報告書等を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は作業報告書等を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第10条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第13条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第19条から第19条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
第21条 受託者は、第19条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、第5条に規定する契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第19条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(個人情報の保護)
第22条 受託者は、この契約により業務を処理するため、個人情報を取り扱う場合には、別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第23条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受
託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年〇月〇〇日
委託者 住所 xxxxxxxxxx000xx2
職・氏名 xx県知事 xx xx 印
受託者 住所 〇〇〇〇〇
法人名 〇〇〇〇〇
職・氏名 〇〇〇〇長 〇〇〇〇 印
(別紙1)
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
1 特記事項
(個人情報の漏えいの禁止) 第1 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 |
(個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止) 第2 受託者は、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された個人情報を、滅失、改ざん及び損傷してはならない。 |
(個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄) 第3 受託者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、委託者の指示により、速やかに個人情報の掲載された資料等を返還又は廃棄しなければならない。 |
(個人情報の目的外使用の禁止) 第4 受託者は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 |
(個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止) 第5 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された個人情報の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。 |
(再委託の原則禁止) 第6 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 |
(事故発生時における報告) 第7 受託者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、委託者に、直ちに報告し、その指示に従わなくてはならない。 |
(注)「委託者」は「実施機関」を表す。
2 説 明
(1) 個人情報の漏えいの禁止
委託契約によって知り得た個人情報の内容を漏えいすることを禁止するものである。
従来の契約書には、「業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない」と規定する場合が多いが、ここでいう個人情報は、秘密にあたるか否かを問わず個人に関するすべての情報をいう。
(2) 個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止
実施機関から引渡された個人情報を滅失、改ざん及び損傷しないよう安全管理を義務づけるものである。
なお、保管場所及び保管方法等にも留意するものとする。
(3) 個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄
委託を受けた業務を行う際に、必要がなくなった個人情報の返還又は廃棄の義務を課したものである。
この場合の取り扱う個人情報には、実施機関から渡されたもの、業務を行うため受託者が自ら収集したものがある。
(4) 個人情報の目的外使用の禁止
委託を受けた業務を行う際に、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の目的外使用、第三者への提供を禁止するものである。
この場合の取り扱う個人情報には、実施機関から渡されたもの、又は、業務を行うため受託者が自ら収集するものがある。
(5) 個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止
実施機関から引渡された個人情報の複製及び複写を禁止するものである。
なお、業務の安全対策上、情報の二重化等により複写をする場合には、実施機関の承諾を得て行うものとする。
(6) 再委託の原則禁止
個人情報を取り扱う業務について、原則として再委託を禁止するものである。
なお、保管場所及び保管方法等にも留意するものとする。
(7) 事故発生時における報告
委託を受けた業務を行う際に、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は損傷等の事故が起こった場合には、個人の権利利益が侵害される危険性が非常に高いため、直ちに報告し、実施機関の指示に従う義務を課したものである。