Contract
委託契約書
(案)
xxx情報総研株式会社代表取締役社長 xx xx(以下「甲」という。)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と、甲が環境省(以下「丙」という。)から受託した「令和
2年度サプライチェーン排出量等の算定基盤整備事業等委託業務」に係る契約(以下「原契約」という。)における「環境省の実施計画状況調査業務」について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書(以下「仕様書」と記す)に基づき業務を行うものとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和3年3月15日まで
納入場所 xxx情報総研株式会社 環境エネルギー第2部
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(履行体制)
第5条 乙は、別紙1の履行体制図に従って履行業務を実施しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第3により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託できない。乙が甲の承諾を得て第三者(以下「再委託先」という)に再委託する場合、当該再委託先がさら
に第三者へ委託することは禁止するものとする。
2 乙は、前項の甲の承諾を得ようとする場合、乙の責任において再委託先の選定を適切に行い、別途甲が定める方法により再委託の内容、再委託先の情報を甲に報告する。
3 甲の承諾を得て再委託する場合、乙は、再委託先との間で、本契約で乙が負うのと同等の義務(本条の義務を含む)を再委託先へ課すとともに、再委託先に対し必要かつ適切な指示・監督を尽くさなければならない。
4 甲の承諾は本契約における乙の義務を軽減又は免除するものと解されてはならず、乙は、再委託先の行為について全責任を負うものとする。再委託先の責に帰すべき事由は、本契約における乙の責に帰すべき事由とみなす。
5 乙は、再委託先との契約において、甲が必要と認める場合は、甲が再委託先に対して直接監督を行うことができる旨を、定めなければならない。
(監督)
第7x xは、乙の従業員に対し、業務の分担・処理、労働時間・規律の維持・確保等に関する指示その他の管理を自ら行い、委託業務の処理について事業主として、労働関係法規上等のすべての責任を負う。
2 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
3 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)
第8条 乙は、この委託業務が完了したときは、直ちに様式第4により作成した委託業務完了報告書
(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後10日以内に、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を様式第5により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)
第9条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、原契約に係る丙による検査の結果を踏まえ、必要があると認めたときは、乙に仕様書に基づく成果物等の改訂を指示することができる。
3 前項の場合、乙は、甲が指定する期限までに仕様書に基づく成果物等に改訂を施したものを甲に提出するものとし、その検査については前2項の規定を準用するものとする。
(委託費の額の確定)
第10条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認め、さらに甲が丙による検査を受けて原契約のうち本契約範囲の委託業務の完了が確認されたときは、第8条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条に規定する委託費の金額の
いずれか低い額とする。
3 甲は、前項で確定した額に対して正当な理由により丙が訂正を求めた場合には、その指示に従って支払うべき額を訂正し、それを以て確定とする。
(委託費の支払い)
第11条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、様式第6により作成した精算払請求書の提出により委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。
(過払金の返還)
第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第10条の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 乙は、仕様書を変更しようとするときは、あらかじめ様式第1により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
3 甲は、前項の承認をする場合に、条件を付すことができる。
(金融当局の検査・監督対応)
第14条 甲は、金融当局の甲に対する検査・監督上の要請に対応するため、必要に応じて、乙に対し委託業務に関する資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
(緊急時対応)
第15条 乙は、非常災害の発生に際し必要な緊急措置を実施することにより、委託業務の維持を図るためまたは委託業務の継続不能に際しての損害の発生を極小化するため、適切な緊急時対応計画を定めなければならない。
(業務の中止)
第16条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、甲は、乙と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 甲と丙の間において、同様の事由により原契約が解除されたときは、甲は乙との契約の解除を行うものとする。
3 前項の規定により契約を解除するときは、第8条から第12条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第17条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
(2)乙が第6条、第27条又は第27条の2若しくは第34条の規定に違反したとき。
(3)乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は甲に所属する監督者等の職務の執行を妨げたとき。
(4)履行期限内に報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)仮差押え、仮処分、強制xxxの申し立てをうけたとき。
(7)手形もしくは小切手を不渡りとし、またはその他債務の履行が困難と見られる事由が発生したとき。
(8)公租公課の滞納処分をうけたとき。
(9)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申し立てをうけ、または自ら申し立てたとき。
(10)その他前各号に準じる事由が発生し、本契約を継続することが困難または相当でないと判断されるとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)
第18x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第
17条第2項及び第3項のいずれかに該当するもの(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除するようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第19条 次に揚げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)甲が第17条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。
(2)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。
(3)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。
(4)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。
(5)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(6)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(7)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札等(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(8)この契約に関し、乙(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第20条 甲は、第17条又は第18条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第17条又は第18条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙は、甲が前項の規定により損害を請求した場合は、損害金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 甲は、乙の委託業務の実施に起因して生じた乙の財産、従業員等及び臨時雇用者の損害並びに第三者に与えた損害について、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の損害賠償の責を負わない。
(延滞金)
第21条 乙は、第17条第4項若しくは第24条の規定による委託費の返還、第19条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払を甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払する日までに日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)
第22条 乙は、第17条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・通告)
第23条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第24条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不都合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。
(著作xxの継承)
第25条 乙が委託業務の実施により取得した著作xxの無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。
2 前項で甲が乙から継承した著作xxの無体財産権は、原契約に基づく甲の委託業務の終了とともに丙が継承するものとする。
3 乙は、委託業務の開始前から乙の保有する知的財産権が成果物に含まれる場合、甲が本契約において企図する目的の範囲内でこれを自ら利用しかつ第三者に対し利用を再許諾することを許諾する。
4 乙は、甲に対し、前各項の著作権に関する著作者人格権を行使しないものとする。
5 前各項に定める知的財産権の移転・不行使・利用許諾の対価は、委託料に含まれるものとする。
(第三者の権利侵害)
第26条 乙は、委託業務の遂行および成果物が第三者の知的財産権を侵害しないことを甲に対して保証する。
2 甲が委託業務および成果物に関して第三者から知的財産権の侵害を理由とする請求を受けた場合、乙は、かかる請求に関して甲が負担した債務その他の費用(弁護士費用を含む。)を補償する。
3 乙は、xが要請した場合、自己の責任と負担において、自ら前項の請求に係る紛争を処理・解決し、または当該紛争を処理・解決するために必要な協力を甲に対して提供するものとする。
4 成果物の全部または一部が第三者の知的財産権を侵害していると判断される場合には、乙は、甲の指示に従い、自己の責任と負担において、第三者の知的財産権を侵害しないよう、成果物を訂正もしくは補修し、または同等の品質・機能を有する代替の成果物を納入する等必要な措置を講じるものとする。
5 前三項の規定は、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
(秘密の保全)
第27条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。
3 乙は、乙の再受任者以外の者と前2項で知得した秘密(以下「秘密情報」という。)を共有する必要がある場合は、乙と乙の再受任者以外の者の間で共有する秘密情報の範囲、秘密情報を共有する乙の再受任者以外の者の範囲について定めた書面を甲に提出し、甲の了解を得なければならない。
(個人情報の取扱い)
第27条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得
るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体
(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、
これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(本件情報の目的外利用の禁止)
第28条 乙は、委託業務遂行に必要な目的の範囲内において本件情報を取り扱うものとし、それ以外の目的のために本件情報を利用してはならない。
(再委託等契約内容の制限)
第29条 乙は、第6条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前三条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)
第30条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止
(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委託業務の調査)
第31条 甲は、必要があると認めたときは、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)
第32条 乙は、委託費により物品を取得した場合は、第8条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し又はこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第33条 乙は、委託業務の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとと
もに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第34条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第35条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
(管轄裁判所)
第36条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を管轄裁判所とする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年 月 日
甲 住 所 xxxxxx区xx錦町2-3氏 名 xxx情報総研株式会社
代表取締役社長 xx xx 印
乙 住 所
氏 名
印
(様式第1)
記 号 番 号令x x 月 日
xxx情報総研株式会社 代表取締役社長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印計画変更承認申請書
契約書第13条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること)
委託金額 |
3.業務の進ちょく状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進ちょく状況 |
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
再委託先の氏名又は名称及び 住所 | |
再委託先が業務を終了すべき 時期 | |
再委託する(又は再委託先を変 更する)理由 |
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
6.履行体制図(契約書別紙1に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第2)
記 号 番 号令x x 月 日
xxx情報総研株式会社 代表取締役社長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印再委託に係る承認申請書
契約書第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及び 住所 | |
再委託先が業務を終了すべき 時期 | |
再委託する(又は再委託先を変 更する)理由 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙1に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第3)
記 号 番 号令x x 月 日
xxx情報総研株式会社 代表取締役社長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書
契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙1に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第4)
記 号 番 号令x x 月 日
xxx情報総研株式会社 代表取締役社長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印委託業務完了報告書
契約書第8条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限 |
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日 |
(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第5)
記 号 番 号令x x 月 日
xxx情報総研株式会社 代表取締役社長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印委託業務精算報告書
契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.実施した委託業務の概要
委託業務の概要 |
4.委託業務に要した経費
(1)支出総額
総括表(注1) (単位:円)
委託契約額 | 支出実績額 | 受けるべき委託金の額 |
(2)支出内訳
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:履行期限の経過後7日以内。)
(様式第6)
記 号 番 号令x x 月 日
xxx情報総研株式会社 代表取締役社長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印精算払請求書
契約書第11条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(この請求書の提出時期:契約書第10条の通知を受けた後。)
(別紙1)
履行体制図
本契約においては、全て〔相手方商号・名称〕にて実施する。
(乙)〔相手方商号・名称〕
(再委託は実施しない)