Contract
アンラボソフトウェア使用許諾契約約款
重要な内容であるため、詳しくお読みの上、熟知して下さい。
本ソフトウェア使用許諾契約約款(以下「本約款」)は、㈱アンラボのソフトウェア製品(以下「アンラボソフトウェア」)の使用に関連して、お客様と㈱アンラボとの間に締結される契約です。
お客様は、本約款に同意しない場合、アンラボソフトウェアをインストール、複写又は使用しないで下さい。
1. 定義
1.1 本約款において、「アンラボソフトウェア」とは、㈱アンラボが開発又は生産し、著作権、所有xxの権利を保有するソフトウェアをいいます。アンラボソフトウェアは、コンピューターソフトウェア、記録媒体、印刷物及びオンライン文書や電子文書をはじめ、これに伴う全ての実行ファイル、追加機能、使用説明書、ヘルプファイル、その他ファイル等を含むことがあります。
1.2 本約款において、「コンピューター」とは、サーバーコンピューター、クライアントコンピューター等通信網に連結して情報を送受信できる情報処理装置をいいます。
1.3 本約款において、「アプライアンス」とは、㈱アンラボがハードウェアデバイスにアンラボソフトウェアを結合して別途の独立した製品形態として、顧客に販売する製品をいいます。
1.4 本約款において、「使用」とは、アンラボソフトウェアがコンピューターの主記憶装置や補助記憶装置、 CD-ROM、その他記憶装置に保存されたり、インストール、実行又は画面に表示されるようにする全ての行為をいいます。
1.5 本約款において、「供給者」とは、㈱アンラボの総販売、リセラー等アンラボソフトウェアの販売に関し、㈱アンラボとビジネスパートナー契約を締結したり、㈱アンラボより公式販売権限を付与された者をいいます。
1.6 本約款において、「お客様」ないし「顧客」とは、㈱アンラボ又は供給者及びアンラボソフトウェア使用許諾に関する契約(以下「購買契約」)を締結した団体又は個人をいいます。
1.7 本約款において、「有料製品」とは、㈱アンラボ又は供給者が有償で販売するアンラボソフトウェアをいいます。
1.8 本約款において、「無料製品」とは、㈱アンラボ又は供給者が無償で提供するアンラボソフトウェアをいいます。
2. ソフトウェア使用許諾
2.1 制限的使用権:㈱アンラボは、顧客が本約款の条件に同意することを前提として、使用期間(有料製品の場合、購買契約に基づく契約期間、無料製品の場合、アンラボソフトウェアを使用する期間)の間、アンラボソフトウェアに関する非独占的かつ譲渡不可能な使用権を付与します。
2.2 使用権の範囲:顧客が有料製品購買者の場合、㈱アンラボ又は供給者と契約された使用権の数量分のみ、アンラボソフトウェアを顧客が使用するコンピューターにインストールして使用することができます。顧客が(i)物理的及び(又は)仮想の環境において、本ソフトウェアの設定又は設定手続を実行したり、(i i)既存インスタンスの全部又は一部が複製又は参照される等により、別途のメモリ上に駆動されるようにすることは、インスタンスを生成するものに該当します。本ソフトウェアが実行する各物理的及び(又は)仮想のインスタンスは、各々アンラボソフトウェアの1個に該当されるものとしてみなされるため、顧客は、各インスタンス当たり1個の使用権を付与されなければならなく、契約されたソフトウェア使用権の数量を超過してアンラボソフトウェアを使用することはできません。
2.3 使用期間:顧客が有料製品購買者の場合、購買契約に基づく契約期間が満了した場合、アンラボソフトウェアを使用することはできません。顧客は、使用期間が満了したら、直ちに使用を中止しなければな
らなく、アンラボソフトウェアと顧客が作った全ての複写版を直ちに廃棄しなければなりません。
2.4 使用バージョン:顧客が旧バージョンをアップグレードし、アンラボソフトウェアを使用する場合、顧客は、旧バージョンを別途譲渡、貸与又は販売することはできず、アップグレードされたアンラボソフトウェアに含まれていないプログラムや付随されたファイルが旧バージョンにある場合には、その除外されたプログラム及び付随ファイルに対する使用権を継続して維持します。旧バージョンを使用していた顧客が新製品を購買し、アンラボソフトウェアを使用する場合にも、顧客は、その旧バージョンを別途譲渡、貸与又は販売することはできず、新製品であるアンラボソフトウェアに含まれていないプログラムや付随されたファイルが旧バージョンにある場合には、その除外されたプログラム及び付随ファイルに対する使用権を継続して維持します。
3. ソフトウェアの使用制限
3.1 使用用途:顧客がアンラボソフトウェアの企業用/公共機関用バージョンを購入した場合、これを家庭等個人的な使用目的としてインストール、複写又は使用することはできず、アンラボソフトウェアの個人用バージョンを購入した場合、これを会社のような団体で使用する目的としてインストール、複写又は使用することはできません。
3.2 譲渡等禁止:顧客は、㈱アンラボの事前の書面同意なくして、アンラボソフトウェアの利用権限やアンラボソフトウェア使用権の取得と関連する契約上地位を他人に譲渡したり、担保として提供することはできません。例外的に顧客がアンラボソフトウェアに関する権利を他人に譲渡したり、担保として提供する場合、顧客は、アンラボソフトウェアの複写版を所持することはできず、本約款、製品番号、記録媒体、印刷物、マニュアル、アップグレードバージョン等を含め、アンラボソフトウェアと関連する全ての資料を譲受人に交付しなければならず、譲受人は、本約款の全ての条件に同意しなければなりません。顧客は、いかなる場合においても、本約款の締結として取得した顧客の権利のうちの一部を分離して譲渡することはできません。本譲渡制限条項を違反して発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボは、これに対し、いかなる責任を負いません。
4. インターネット基盤サービスの提供
4.1 インターネット接続:アンラボソフトウェアが正常に作動するために、安定的にインターネットへ接続している必要があります。
4.2 アップデート:アンラボソフトウェアには、自動アップデートのための正常的作動の一部として、インターネットを通じて通信を実行する機能が含まれています。アンラボソフトウェアが自動アップデートされる場合、必要に応じて、任意のファイルが顧客のコンピューターにダウンロードされ、この場合、ダウンロード前の顧客の同意を別途得ずに、本約款に同意することにより、これに代えることにします。顧客のコンピューターに対する緊急アップデート及びリアルタイムアップデートを強化するために、自動アップデート方式は、いつでも変更される場合があります。また、マルウェアの拡散等のセキュリティ緊急状況の発生時には、マルウェアの緊急遮断のために、顧客のアップデート臨時ファイルがリアルタイムでアップデートがされない他の使用者に転送され、迅速にアップデートが行われるようにする場合があります。
4.3 アップグレード:㈱アンラボは、アンラボソフトウェアのアップグレードバージョン又は新製品を発売した場合、その内容を顧客に知らせる義務があり、合理的に必要な特定期間の間、旧バージョンに対する販売及びパッチファイルの提供等を含む全ての顧客支援サービスを提供する場合があります。㈱アンラボの顧客に対するお知らせは、ホームページでの公知、顧客に対するメール送信等の方法を通じてなされる場合があります。
4.4 情報収集:㈱アンラボは、アンラボソフトウェアの品質及び性能の改善のために、顧客のアンラボソフトウェアの使用過程で発見された次の各号の情報を収集する場合があります。㈱アンラボは、個人情報保護法等の関連法規を遵守し、収集した情報を外部に伝達したり、公開することはありません。
a) 顧客のコンピューターのハードウェア及びソフトウェアの情報
b) システムファイルの操作や、重要なプロセスにアクセスするような潜在的なセキュリティ脅威となるプログラムの行為情報及びその行為を遂行したものとして判断されるプロセスと応用プログラム情報
c) 潜在的なセキュリティ脅威に対する応答として送られたデータサンプルの情報
d) ウェブブラウザー等を通じてダウンロードされた応用プログラムに対する情報
e) マルウェアに対する診断情報
4.5 その他:㈱アンラボは、アンラボソフトウェアに対する支援及び品質改善のために顧客が使用している製品のバージョン、エラー情報等個人を識別することができない非個人情報を収集する場合があります。また、アンラボソフトウェアに含まれたバナーの統計収集のために、バナー露出数とクリック数を収集する場合があります。バナーと関連して収集したデータは、一時的な統計資料として活用され、使用後は廃棄されるため、保存されることはありません。
5. 知的財産権
5.1 知的財産権者:アンラボソフトウェアは、著作xx、その他知的財産権の関連法律及び著作権に関する国際協約により保護されます。顧客には、アンラボソフトウェアに対する非排他的使用が許可されるだけであり、アンラボソフトウェアに対する特許権、著作権、その他一切の知的財産権(以下「知的財産xx」)は㈱アンラボにあります。したがって、アンラボソフトウェアのインストール・使用等により、アンラボソフトウェアに対する知的財産xxが顧客に移転されるものではなく、本約款に基づく使用権許可は、アンラボソフトウェアに対する知的財産xxの移転又は販売として解釈されることはありません。アンラボソフトウェアに関する全ての権利は、㈱アンラボにあります。
5.2 侵害禁止:顧客は、原則的にアンラボソフトウェアに対する㈱アンラボの知的財産xxを侵害する行為をすることはできず、アンラボソフトウェアを使用して二次著作物を作ることはできません。顧客は、アンラボソフトウェアの知的財産権の帰属に関する表示、マーク、ラベル等権利関連情報を除去することはできません。顧客は、本約款で明示的に許容される場合を除き、アンラボソフトウェアをリバースエンジニアリング、デコンパイル又はディスアッセンブルをすることはできず、㈱アンラボの事前の書面同意なくして、アンラボソフトウェアの全部又は一部に対する翻訳、再配布、再送信、出版、販売、貸与、賃貸、売買、転売、質権設定、担保設定、移転、変更、修正又は拡張等をすることはできません。本約款に違反するアンラボソフトウェアの複製や再配布は、著作権の侵害行為に該当する場合があり、民事・刑事上の責任を負担する場合があります。
6. オープンソースソフトウェア
6.1 オープンソースソフトウェアの使用:アンラボソフトウェアには、オープンソースソフトウェアを利用した特定ソフトウェアないしライブラリーが含まれる場合があります。この場合、オープンソースソフトウェアに対するライセンスは、固有の適用可能なライセンス条件に基づいて顧客に付与されます。
6.2 オープンソースソフトウェアのライセンス条件:オープンソースソフトウェアの個別ライセンス条件及び関連文書、その他資料、著作権表示等の細部事項は、アンラボソフトウェアから提供されるインストールフォルダー内のライセンスファイル又はライセンスファイルに記録された㈱アンラボのオープンソースサイトで確認が可能であり、これは該当ライセンス許可権者により、別途の告知や通知なく、変更される場合があります。オープンソースソフトウェアのライセンス条件と本約款の内容が相反する場合、その範囲に限り、オープンソースソフトウェアのライセンス条件が優先されます。顧客は、オープンソースソフトウェアのライセンス条件に基づき、ライセンスファイルに記録された㈱アンラボのオープンソースサイトを通じて、オープンソースファイルの複製を受領することができます(事情により、ウェブサイトに掲示されることができなかったオープンソースファイルの複製を、本約款に記載された連絡先を通じて受領することができます。)。
6.3 オープンソースソフトウェア関連保証の排除:オープンソースソフトウェアは、有用な使用のために配布されているが、特定の目的への適合性の当否や、販売用として使用できるとする黙示的な保証を含めたいかなる形態の保証も提供することはありません。オープンソースソフトウェアのライセンス許可権者、㈱アンラボ、供給者等は、顧客のオープンソースソフトウェア使用により発生する一切の損害に対し、その損害の発生可能性を事前に知っていたとしても、関連法令が許容する最大限の範囲内において、いかなる責任も負担することはありません。
7. 制限的保証:免責条項及び責任の排除
7.1 保証の排除:アンラボソフトウェアの使用及び性能と、顧客支援サービスによる全ての危険(顧客の不誠実なエンジンアップデートによる場合を含む)は、顧客が負担します。㈱アンラボ及び(又は)供給者は、関連法律が許容する最大限の範囲内において、商品性、特定の目的に対する適合性、知的財産権又は知的財産権の非侵害性に対する黙示的保証等を含む明示的又は黙示的な全ての保証を排除します。㈱アン
ラボは、アンラボソフトウェアに含まれた機能が顧客の要求事項を充足したり、アンラボソフトウェアの使用時におけるコンピューターの使用に一時的な干渉やエラーが発生しないことを保証せず、その他関連法律が許容する範囲で排除可能な全ての保証を排除します。㈱アンラボは、アンラボソフトウェアの出庫以後に製造されたコンピューターハードウェアとコンピューターOSの変更によって発生する問題に対しては責任を負いません。また、アンラボソフトウェアが発売された以後、発見された新種ウイルス又は有害なプログラム等により、顧客が被害を受けたり、アンラボソフトウェアのアップグレードバージョン又は新製品が発売され、旧バージョンに対する顧客支援サービスが中断された以後に発見された新種ウイルス又は有害なプログラム等により、顧客が被害を受ける場合、㈱アンラボはこれに対する被害についても責任を負いません。
7.2 救済方法:アンラボソフトウェアと関連して、㈱アンラボが負担する全ての責任と、顧客が㈱アンラボから受けられる唯一の救済方法は、㈱アンラボの裁量により、(i)欠陥あるアンラボソフトウェアの交換、 (ii)㈱アンラボの制限的保証を充足できないアンラボソフトウェアの修理又は交換、(iii)本約款の解約と購入費の払戻(顧客が購入費を支払った場合)のうち1つに限定されます。顧客は、保証期間内に購入証書を㈱アンラボへ発送することにより、上記のような救済措置を受けることができます。
7.3 責任制限:本約款に規定された救済措置がその目的を達成したのかにかかわらず、㈱アンラボ及び(又は)供給者は、本約款で明示されたものを除いては、関連法律が許容する最大限の範囲内において、アンラボソフトウェアの使用、使用不能又は顧客支援サービスの提供やその不履行によって惹起された全ての損害(結果的、偶然的、間接的、特別、経済的、懲罰的又はその他これと類似する全ての損害又は事業上利益の損失、営業権の損失、事業に対する干渉、コンピューターの機能麻痺又は誤動作、事業情報の損失又はその他諸般の商業的又は金銭的な損害又は損失等を含む)に対する責任を負いません。
8. 契約の終了
8.1 解約:顧客は、いつでもアンラボソフトウェアを永久に廃棄することにより、本約款を解約することができます。アンラボソフトウェアを無断で複写したり、複製したら、本約款は自動的に解約されます。本約款が解約される場合、顧客はアンラボソフトウェア及び顧客が作った全ての複写版を永久に廃棄しなければなりません。顧客の帰責事由によって本約款が解約される場合、顧客がアンラボソフトウェアに対する使用権を取得するために支払った使用権料等は返還されません。
9. 一般事項
9.1 完全合意:本約款は、顧客と㈱アンラボとの間の全体の契約を規定し、本約款の主要事項に対し、本約款以前に作成された書面又は口頭の全ての契約、了解及び陳述、告知等を代替します。
9.2 契約内容の変更:㈱アンラボは、関係法規の改正やソフトウェアの変更等により、必要に応じて、いつでも本約款を修正することができます。この場合、ウェブサイトに掲示された㈱アンラボのソフトウェア使用権契約をアップデートすると同時に、顧客が提供した連絡先情報等を通じてアップデートされた契約を顧客に通知し、下記に記載された期間内において、アップデートされた契約を検討した後、受諾したり、拒否する機会が提供されます。
• 顧客が有料製品の購買者である場合、既存の購買契約を延長したり、更新したら、本約款の変更事項が受諾され、アップデートされた契約が更新時点から適用されます。改正された契約に同意しない場合、契約期間末に更新を解除し、アンラボソフトウェアを除去し、全てのサービス使用を中止することにより、変更事項を拒否しなければなりません。
• 顧客が無料製品の購買者である場合、本項で明示された通知以後にアンラボソフトウェアを継続して使用したら、契約の変更事項を受諾したものとみなれます。アップデートされた契約に同意しない場合、アンラボソフトウェアに対する全てのアクセス及び使用を中断し、これを除去しなければなりません。
9.3 一部無効:本約款のうち、一部の条項が無効であったり、施行できない場合においても、本約款の残りの条項の有効性には、いかなる影響を及ぼしません。
9.4 言語:本約款は、本来、韓国語で作成されました。㈱アンラボは、顧客の便宜のために、本約款に対して1つ以上の翻訳版を提供できるが、内容の衝突又は不一致がある場合、韓国語が優先されます。
9.5 準拠法及び管轄:㈱アンラボと顧客との間に発生したアンラボソフトウェア利用に関する紛争について
は、ソフトウェア著作権保有国の法律が適用され、紛争が㈱アンラボと顧客の協議によって円満に解決されない場合、ソフトウェア著作権保有国に所在する裁判所を専属的第xx管轄裁判所として解決します。
9.6 連絡先:本約款に関連して、質問事項があったり、要請が必要な場合、顧客が購買した地域に該当する連絡先にご連絡ください。
• ソフトウェア著作権に関するお問い合わせ:xx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• 株式会社アンラボ:電話(00-0000-0000)、ホームページ(xxxxx://xx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxx/xxx/xxxX xxXxxx0.xx)、住所(x000-0000xxxxxx0-00-0xxxxxxxx0X)
10. 特別条件(モバイル用アンラボソフトウェア製品関連)
10.1 アンラボソフトウェア製品の種類、機能ないし類型に基づいて次の特別条件が適用されます。本特別条件と本約款の残りの条項との間に衝突が発生する場合、本特別条件が優先して適用されます。
10.2 悪性プログラムの製作技法が次第に多様化されることにより、㈱アンラボはこれに対する分析、診断、駆除等の機能をさらに効率的に顧客へ提供し、アンラボソフトウェアに対する品質改善及び使用に対する効率性を最大化するために、顧客が使用するシステム情報(OS情報、パッケージ名、エラー情報等)を匿名で収集し、アプリケーションをダウンロードした位置、アプリケーションの使用頻度、アプリケーション内でトリガーされたイベントのような製品使用に関するデータを収集します。㈱アンラボは、モバイル分析ソフトウェアを使用し、この情報を匿名で収集して分析し、その結果を踏まえ、製品とサービスを改善します。
10.3 アンラボソフトウェアのマルウェアスキャン及びURL検知機能を使用する場合、脅威の検知及び分析に必要な一部情報(端末にapkをダウンロードするURL及びダウンロードやインストールしたapkファイル情報等)を匿名に収集して使用することができます。但し、悪性情報でない場合、分析完了後、直ちに削除し、端末使用者が同意しない個人情報は収集又は保存することはありません。
10.4 アンラボソフトウェアを契約期間の間に使用しながら、発生するパッチ及びエンジンアップデートのためには、データネットワーク又はWi-Fiネットワークに接続が必要であり、これによって所定の費用が発生し得ることを認知して同意します。
10.5 アンラボソフトウェアの全体又は一部の機能のうち、パスワードを設定して使用する場合、顧客の過失によるパスワードの紛失又は露出によって発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボはこれに対していかなる責任を負うことはありません。
AhnLab SW EULA 1.1.1