Contract
公益社団法人 福 岡 県 雇 用 対 策 協 会 定 款
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人福岡県雇用対策協会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を福岡県福岡市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、県、関係機関及び地域雇用対策団体などと協力し、必要な雇用対策を協議、推進することにより、福岡県における中小企業を始めとする産業界の所要若年労働力の確保及び勤労意欲のある者の就労の安定に資し、もって県民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)新規学卒者を中心とした労働力確保に必要な調査、研究及び情報の収集、提供を行うこと。
(2)労働条件、労働福祉の向上、労務管理の改善等に係る支援を行うこと。
(3)勤労意欲のある者に対して、相談、助言、研修等就労のための支援を行うこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は次の2種とし、県内に所在する事業主又は事業主団体であって、本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
(1)普通会員
普通会員は、資本金1億円未満又は従業員1千人未満の事業主及び雇用対策協議会などの地域雇用対策団体、事業協同組合、商工組合、協業組合、企業組合、商店街振興組合などの事業主団体とする。
(2)特別会員
特別会員は、資本金1億円以上又は従業員1千人以上の事業主並びに県経営者協会、県商工会議所連合会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会などの諸団体とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、毎年4月及び入会のとき、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の趣旨に反する行為をしたときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 前3条により資格を喪失した会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
(役員の設置)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、必要に応じて業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会の決議において会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から理事を選任することができる。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 業務執行理事は、この定款及び理事会において定めるところにより、その業務を執行する。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事及び監事の任期)
第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第12条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第17条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第18条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定に関わらず、役員には費用を弁償することができる。
(責任の免除)
第19条 役員がその任務を怠ったことによって生じた損害を協会に対し賠償する責任について、役員が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の議決によって免除することができる。
2 前項の理事会の決議を行ったときは、会長は、遅滞なく、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める事項及び責任を免除することに異議がある場合には1箇月以内に当該異議を述べるべき旨を会員に通知しなければならない。
第4章 顧問、参与、幹事
(顧 問)
第20条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応じ、または、会議に出席して意見を述べることができる。
(参 与)
第21条 本会に参与を置くことができる。
2 参与は、本会の目的達成に必要な重要事項に参与し、また、会議に出席して意見を述べることができる。
(x x)
第22条 本会に、会長の委嘱により幹事を置く。
2 幹事は、会長の諮問に応じ、次の事項を審議し、答申する。
(1)本会の事業運営に関する事項
(2)理事が委任した事項
(3)その他会長が必要と認める事項
(顧問、参与、幹事の任期)
第23条 顧問、参与、幹事の任期は役員の任期と同じとする。
2 顧問、参与、幹事は、再任を妨げない。
第5章 総 会
(構 成)
第24条 総会は、会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第25条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第26条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第27条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第28条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第29条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第30条 総会の決議は、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)不可欠特定財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第12条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第31条 会員は、他の会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(書面による議決権の行使)
第32条 会員は、議決権の行使書面に必要な事項を記載した書面をもって議決権の行使を行うことができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第33条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったとものとみなす。
(議事録)
第34条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第6章 理事会
(構 成)
第35条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第36条 理事会は、次の職務及びその他法令又は定款で定める事項を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第37条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会が指定した順序により副会長が理事会を召集する。
(議 長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったとものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
3 理事又は監事が、理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第14条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会 計
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、事務所の業務時間内において一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、事務所の業務時間内において一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、事務所の業務時間内において一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第45条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の決議を得なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 本会の公告は、電子公告を公告方法とする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 事務局その他
(事務局)
第51条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。ただし、重要な使用人に該当する職員は、理事会の決議により任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長はxxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。