放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FM 及び BS デジタル放送)及び BS デジタルデータ放送の各同時再放送サービス、並びに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表1に定める利用料金の支払いにより、視聴可能となるサービス。