放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FM 及び BS デジタル放送)及び BS デジタルデータ放送の各同時再放送サービス、並びに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表1に定める利用料金の支払いにより、視聴可能となるサービス。
伊万里ケーブルテレビジョン株式会社サービス契約約款
伊万里ケーブルテレビジョン株式会社(以下「当社」という。)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第1条(サービス)
当社は、定められた区域(以下「サービス区域」という。)において当社のサービスを提供するための施設(以下「本施設」という。)により、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるもの(以下「ペイ放送サービス」という。)が含まれます。但し、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
1.基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FM 及び BS デジタル放送)及び BS デジタルデータ放送の各同時再放送サービス、並びに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表1に定める利用料金の支払いにより、視聴可能となるサービス。
2.ペイ放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送)、並びに自主放送サービスのうち、それぞれ別表2に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
3.その他特殊サービス
第2条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。(以下「基本契約」という。)
2.加入契約時には、別表1に定める加入工事料を当社に支払うものとします。
3.加入者は、前項の加入工事料のうち、加入契約時に別表1に定める内払金を支払い残額は工事終了後に支払うものとします。
4.加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者又は管理者との基本契約を締結した後、更に複数世帯が居住する建物の各世帯との契約(以下「増口契約」という。)を締結し、別表1に定める増口申込金を当社に支払うものとします。また、増口の工事にかかる費用を負担するものとします。
5.加入者引込線1回線による加入世帯が事業所等の場合(以下「法人契約」とい
う。)は、次の条項によります。
6.法人契約とは、病院、ホテル、施設、寮、企業等との契約をいいます。なお、法人契約で受信機の台数を増やす場合(以下「増設」という。)は、当社所定の増設申込書を提出し、別表1の増設申込金を支払うものとします。また、増設の工事にかかる費用を負担するものとします。
7.法人契約で、増設台数が4台以上19台までを課金対象とし、別表1の利用料金を当社に支払うものとします。なお、増設台数20台以上は課金対象外とします。
第3条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。但し、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
1.加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合
2.その他加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合
3.本施設の構築が困難であると判断される場合
4.加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第4条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。但し、契約期間満了の1 0日前までに当社、加入契約者いずれからも当社所定の書式による文書(以下「文書」とい
う。)により何等の意思表示もない場合には、引き続き1年間の期限をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第5条(利用料金)
加入者は、別表1に定める利用料金を当社に支払うものとします。
2.別表1の増口利用料金について増口契約により当該建物全世帯分の利用料金を一括納入している場合に適用します。
3.加入者が法人契約で、複数台数(増設)を取付けて視聴している場合、別表1に定める増設利用料金を支払うものとします。
4.当社が第1条に定める全てのサービスを月のうち継続して1 0日以上行なわなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は前項の規定にかかわらず無料とします。
5.社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合に
は、改定の1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
6.日本放送協会(以下「NHK」という。)の放送受信料(衛星受信料を含む)、W OWOW株式会社(以下「WOWOW」という。)、スカパーJSAT株式会社
(以下「スカパー」という。)の加入料金及び視聴料金は、当社が指定した利用料金の中に含みません。
第6条(端末機の貸与及び売却)
加入者は、当社が提供するサービスを受けるために必要な機器(以下「端末機」という。)を当社より購入もしくは貸与を受けることがxxxx。この場合の規定は別に定めます。
第7条(施設の設置及び費用負担)
当社は本施設のうち、当社H・E(ヘッドエンド)から保安器までの施設(以下
「当社施設」という。)を所有し、その設置に要する費用を負担します。但し引込端子以降の当社 施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は本施設のうち、保安器の出力端子以降の全ての施設(以下「加入者施設」という。)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。但し加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指導に従うものとします。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は、当社にその工事に要する費用を支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4.増口契約加入の場合には、第2項の加入者施設を室内のテレビ端子(直列ユニッ ト)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、レビ端子以前の施設については、増口契約の定めによるものとします。
5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設及び加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第8条(義務再放送を行わない正当な理由)
当社がその責に帰する事が出来ない事由により、サービス区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合にあって、総務大臣が当該義務再放送を 行う必要がないと認めた場合とします。
2.サービス区域にある集合住宅に対し義務再放送を行おうとする場合であって、当該集合住宅が老朽化等の原因により引込工事等が一切できない場合等
第9条(料金の支払方法)
加入者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.加入者は、当社に月単位で支払う料金について、それぞれの支払い方法に応じて、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
3.加入者は、前2項の料金について当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第10条(遅延損害金)
加入者が、料金その他本約款に基づく支払を3ヶ月以上遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.6%(年36 5日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払期日の翌日より完済に至るまで当社に支払うものとします。
第11条(サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は、次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
1.天災、事変
2.放送衛星、通信衛星の機能停止
3.その他当社の責に帰することのできない事由
第12条(責任事項)
当社は、当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第13条(施設場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承認を得ておくものとし、このことに関して負担をうものとします。
第14条(便宣の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合には、これに便
宜を供与するものとします。
第15条(故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨の申し出があった場合は速やかにこれを調査し、必要な措置を講じます。但し、加入者のテレ ビ、xxxx等(以下「受信機」という。)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第16条(xx)
加入者は、当社のサービスの提供の一時停止(以下「保留」という。)を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2.保留期間中の料金については、保留した日の属する月の翌日から再開した日の属する月までの期間の料金を第5条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、保留した日の属する月の料金は日割り計算による精算は致しません。
第17条(復活)
加入者は、保留期間中サービスの再開(以下「復活」という。)を希望したいときは、その旨申し出て所定の文書を提出し、別表1に定める復活手数料を支払うものとします。
2.当社は、加入者から復活の文書が提出され、なおかつ復活手数料が支払われた場合、速やかにサービスの提供を再開するものとします。
第18条(移転)
加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先がサービス区域内に限り、本施設、端末機の設置場所の変更(以下「移転」という。)をすることが出来るものとします。
2.加入者は、前項の規定により移転しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとし、別表1に定める移転料を支払うものとします。
3.加入者は、移転にかかる工事実費が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
4.特別延長地区については別に定めます。
第19条(名義変更)
相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとし、別表1に定める名義変更料を支払うものとします。
第20条(サービス及び加入申込書記載事項の変更)
加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項の外、加入者は加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3.加入者が前2項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取り扱うものとします。
第21条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、当社にその旨を文書により申し出るものとします。但し、利用料はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
2.解約日に翌月以降の利用料が既に支払われている場合は、これを返却するものとします。
3.第1項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も合わせて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
4.増口契約加入の場合に、基本契約が解約になったときには、複数世帯が居住する建物の各世帯の増口契約も解約となります。
5.加入者が初期契約解除制度により、契約解除を行った場合でも、実施済の工事に要した費用は、下記料金表に定める工事費用を負担するものとします。
工事種別 | 料金(税込) | 備考 |
引込工事 | 22,000円 | タップオフから保安器までの引込工事 |
基本配線工事 | 3,300円 | 配線10Mまでの工事費 |
追加配線工事 | 3,300円 | 配線10M以上の工事費 |
宅内ユニット取付交換 | 3,300円 | 宅内ユニット1個の交換費用 |
機器取付交換 | 3,300円 | 分岐器・分配器の新規取付と交換作業 費用 |
宅内増幅器取付 | 5,500円 | 宅内増幅器の取付・調整費用 |
STB取付 | 11,000円 | STB1台の取付費用 |
第22条(契約の解除)
当社は、加入者または第8条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の 上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することが出来るものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納金」という。)を支払う義務を負います。但し、当該加入者が端末機の保証金を当社に預け入れている場合には、当社はその端末機の保証金をもって未納金の一部または全額を相殺することが出来るものとします。
2.前項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、WOWOWの加入料及び視聴料、スカパーの加入料及び視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生じることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第23条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提出するサービスの不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第24条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じることは出来ません。
第25条(加入者個人情報の取り扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年総務省告示第696号。(以下
「指針」という。)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という。)の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という。)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第26条(加入者個人情報の利用目的等)
当社が契約により取得する個人情報の利用目的は次のとおりとします。
1.有線テレビジョン放送事業のサービスを行うための配送、設置、施工、保守、撤去、課金、請求、回収、催促、集金の義務。
2.有線テレビジョン放送事業のサービスに付帯する業務(NHK団体一括等)
3.有線テレビジョン放送事業のサービス内容に対する問合せ、変更、解約、苦情等の対応業務。
4.契約者本人希望による個人情報に係る開示、停止、削除の請求に基づく対応業務。
5.放送サービス、インターネット接続サービスの各利用・販売促進に関する情報の提供。(番組視聴情報、志向調査の業務、広告宣伝活動、販売促進活動の各業務)
6.「個人情報の保護に関する法律(第23条第1項)」に基づく情報の第三者提供。
(附則)
1.改正 平成4年10月1日から施行します。
2.改正 平成8年4月1日から施行します。
3.改正 平成10年4月1日から施行します。
4.改正 平成12年4月1日から施行します。
5.改正 平成16年4月1日から施行します。
6.改正 平成16年7月1日から施行します。
7.本契約約款は平成18年12月1日から施行します。
8.改正 平成23年6月30日から施行します。
9.改正 平成28年5月21日から施行します。
10.改正 令和2年10月1日から施行します。