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入 札 説 明 書
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)北海道新幹線建設局の北海道新幹線、八雲地区水文調査R4(A)に係る入札公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本業務の契約締結は、当該業務に係る令和4年度予算の執行が可能となっていることを条件とします。
1 入札公示日 令和4年2月 24 日
2 契約担当役
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
契約担当役 北海道新幹線建設局長 xx xx
北海道札幌市中央区北xxxx丁目1番地(マルイト札幌ビル6階)
3 役務概要
(1) 役務件名 北海道新幹線、八雲地区水文調査R4(A)
(2) 役務内容 本役務は、xxxxxxxxxで施工する北海道新幹線のトンネル及び路盤等の設計・施工上の基礎資料を得るための水文調査である。
(3) 役務の詳細な説明
項目 | 作業内容 | 単位 | 数量 |
河川流量調査 | xx堰法、断面法、手計測による調査 | 箇所 | 45 |
地下水位(井戸水位)観測 | 自記水位計、手計測による観察 | 箇所 | 69 |
水質調査 | 水質分析調査 | 箇所 | 109 |
本役務における水文調査は、xxxxxxxxxで施工する北海道新幹線のトンネル、路盤等の設計・施工上の基礎資料を得ることを目的として、当該範囲における水源について、流量、水位等の現況を把握するものである。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から 25 箇月間
(5) その他
参加表明書及び別冊資料の交付方法は次のとおりである。
ア 交付期間 令和4年2月 24 日(木)から令和4年4月 11 日(月)まで。イ 交付方法 当機構ホームページからダウンロードすること。
なお、ダウンロードするためにはパスワードが必要であり、パスワードは5に問い合わせること。
ただし、やむを得ない事情により上記交付方法により難い者は5に連絡し、別途交付方法について指示を受けること。
4 指名されるために必要な要件
指名される者は、次の(1)から(3)までの条件を満たしている入札参加者とする。ただし、条件を満たしている入札参加者が多数のときは、(2)の「当該業務における技術的適性」の評価結果を基に指名されないことがある。
(1) 入札参加者に要求される資格
ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成 15 年 10 月機
構規程第 78 号。以下「契約事務規程」という。)第4条又は第5条の規定に該当しない者であること。
イ 当機構における「地質調査」に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)。
ウ 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構理事長から「北海道地区」において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号。以下「指名停止等措置要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
エ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし て、当機構公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
オ 当該業種区分における令和2年度の当機構の作業成績が、平均で 60 点未満でないこと。
(2) 入札参加者を選定するための基準
競争参加者の指名基準について(平成15年10月1日付け経会第24号・鉄業契第7号通達)に定める指名基準による。
なお、同基準中の「当該業務における技術的適性」については、地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)に基づく登録状況、役務の実績並びに配置予定の技術者の資格、役務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。
評価項目 | ||||
判 断 基 準 | ||||
参加表明者(企業)の実績及び能力 | 資格要 件 | 技術部門登録 | 地質調査業者登録規程(昭和 52 年 4 月 15 日建設省告 示第 718 号)に基づく登録 状況 | 登録がある者を優位に評価する。 |
専 | 成果の確実性 | 平成23 年度から本件の参加 | 同種役務の実績がある。 |
評価基準は、下記のとおりとする。
評 価 の 着 目 点
門技術力 | 表明書の提出期限までに完了し、引渡し済みの役務(再委託による役務は含まない。)の実績の内容(当該実績が当機構の実績で作業成績評定点がある場合は、65点以上のものに限る。ただし、当機構の発注した役務のうち作業成績評定点の通知を受けていない役務においても要件を満たす場合には役務実績とすることがで きる。) | なお、上記に該当しない場合は選定しない。 | ||
平成28 年度から令和2年度までに完了し、引渡し済みの地質調査における当機構 発注役務の作業成績 | 当機構発注役務の作業実績がある場合は、当該作業成績評定点の平均が 70 点以上の者 を優位に評価する。 | |||
配置予定のxx技術者の経験及び能力 | 資格要件 | 技術者の資格 | 技術者の資格、その専門分野の内容 | 下記の順位で評価する。 ①技術士(応用理学部門(地質又は地球物理及び地球化 学)、建設部門(土質及び基礎)又は総合技術監理部門 (応用理学(地質又は地球物理及び地球化学)又は建設 (土質及び基礎)))の資格を有する者、又はこれと同等の能力と経験を有する者 ②RCCM(地質又は土質及び基礎)又はこれと同等の能力と経験を有する者 なお、上記に該当しない場合 は選定しない。 |
専門技術力 | 役務執行技術力 | 平成23 年度から本件の参加表明書の提出期限までに完了し、引渡し済みの役務(再委託による役務は含まない。)の経験の内容(当該経 験が当機構の経験で作業成 | 同種役務の経験がある。 なお、上記に該当しない場合は選定しない。 |
績評定点がある場合は、65点以上のものに限る。ただし、当機構の発注した役務のうち作業成績評定点の通知を受けていない役務においても要件を満たす場合には役務経験とすることがで きる。) | ||||
専任性 | 専 任 性 | 本件の公示日現在における手持ち業務金額及び件数 | 本件の公示日現在における手持ち業務の契約金額の合計が 4億円以上又は件数が 10 件以上の場合は選定しない。 ただし、当該手持ち業務に当機構発注の役務であり調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合は、契約金額の合計が2億円以上又は件数が5件以上の場合は選定し ない。 |
※1 同種役務とは、以下のものをいう。
区 分 | x x |
同 種 | トンネル工事に係る水文調査業務 |
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等に伴い完了していない役務も実績又は経験として評価する。この場合は、履行期間の延伸が確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添付すること。
※2 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定又は国土交通大臣認定を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を 提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを 提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには開札の時までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
※3 手持ち業務とは、以下の業務をいう。
① xx技術者又は担当技術者となっている1件当たりの契約金額が 500 万円以上の業務を対象とする。
② 手持ち業務には本役務は含まず、プロポーザル方式の特定後未契約のものを含
む。
この場合は、参考見積金額を契約金額として取扱うこととする。
③ 手持ち業務の契約金額については、当機構発注の役務で、部分引渡しを行った役務がある場合は、引渡し部分に相当する金額を除いた額とする。
④ 複数年度契約の手持ち業務の契約金額については、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。なお、月数については、各月の日数に関係なく履行期間に含まれる月をひと月として算定する。
⑤ 設計共同体として受注した手持ち業務の契約金額については、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。なお、出資比率等で分担金額が確認できない場合は、総契約金額とする。
⑥ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等に伴い公示日時点で完了していない業務は手持ち業務量とみなさない。この場合は、履行期間の延伸が確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添付すること。
(注)配置予定xx技術者が、参加表明書提出後から本役務の落札決定までの間において、手持ち業務の契約金額又は件数が入札参加者を選定するための専任性の基準に抵触することとなった場合は、直ちに申し出ること。
なお、この場合の取扱いは以下のとおりとする。
① 指名通知受領前である場合は、参加表明書を取り下げること。
② 指名通知受領後から入札書提出前である場合は、入札を辞退すること。
③ 入札書提出後である場合は、入札説明書第 15 項の規定に基づき、入札を無効とする。
また、事前に判明していたにもかかわらず、本役務の落札後に申し出るなど不適切な対応を行った場合は、落札を無効とするとともに指名停止を行うことがある。
(3) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を
とることは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約申込心得(以下「契約申込心得」という。)第8条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)との関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が再生手続が存続中の会社又は更生会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c 会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
d 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
② 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
③ 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
④ 組合の理事
⑤ その他業務を執行する者であって①から④までに掲げる者に準ずる者 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
5 担当支社等
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx0xx(xxxxxxxx0x)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線建設局 契約課
電話 000-000-0000 Fax 000-000-0000
電子メールアドレス xxxxxxx.xxx@xxxx.xx.xx
6 競争参加資格の申請の時期及び場所
4(1)イに掲げる競争参加資格の認定に係る申請は、当機構事業監理部工事契約監理課において、随時受け付ける。
7 参加表明書の提出等
(1) 本競争の参加希望者は、次に従い参加表明書を提出しなければならない。
契約担当役は、参加表明書を提出した者の中から競争入札に参加する者を指名する。参加表明書を提出することができる者は、令和4年1月 24 日(月)において、4(1)イに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者とし、現に当該資格の認定を受けていない場合であっても、次に従い参加表明書を提出することができる。この場合においては、参加表明書を提出した者が、開札の時までに当該資格の認定を受けた場合に限り、
指名通知をし、又は非指名理由を通知する。参加表明書を提出した者が、競争に参加するためには、開札の時において当該資格の認定を受け、かつ、指名されていなければならない。
なお、受付期間内に参加表明書が提出先に到達しなかった場合は、指名されない。また、指名されなかった場合には、本競争に参加することはできない。
ア 提出方法
参加表明書は、提出先へ郵送、託送又は電子メール(郵送の場合は書留郵便、託送の場合は書留郵便と同等のものに限る。電子メールによる場合は、押印省略をする場合に限り認めるものとし、提出後は、着信確認のため、提出先に電話により連絡すること。以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
なお、提出書類は表紙を1頁とした通し番号を付すること。
また、参加表明書の押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
イ 受付期間
令和4年2月 24 日(木)から令和4年3月 11 日(金)までの休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に規定する行政機関の休
日をいう。以下同じ。)を除く毎日、9時 30 分から 17 時まで。ウ 提出先 5に同じ。
(2) 参加表明書は、次に従い作成すること。
参加表明書として、別記様式1から別記様式4まで作成すること。
イの役務の実績及びウの配置予定技術者の役務の経験は、平成 23 年度から本件の参加表明書の提出期限までに役務が完了し、引渡し済みのものに限り記載すること。
当該役務実績又は役務経験が当機構の発注したものである場合には、作業成績評定点が 65 点以上のものに限る。ただし、当機構の発注した役務のうち作業成績評定点の通知を受けていない役務においても要件を満たす場合には役務実績又は役務経験とすることができる。
ア 登録状況
地質調査業者登録規程(昭和 52 年4月 15 日建設省告示第 718 号)に基づく登録
状況及び当機構における平成 28 年度から令和2年度までに完了し、引渡し済みの「地質調査」の作業成績について別記様式2に記載すること。
イ 役務の実績
当該役務と同種役務の実績を別記様式3に記載すること。記載する役務の実績は
1件でよい。
ウ 配置予定技術者の資格、役務の経験及び手持ち業務
配置予定xx技術者の資格、同種役務の経験、手持ち業務について別記様式4に記載すること。
なお、手持ち業務については、本件の公示日現在のものを、次により記載すること。
① 当機構発注の調査基準価格を下回る金額で落札した役務がある場合は、件名の先頭に「低」を付して記載すること。
② プロポーザル方式による役務で配置予定技術者として特定された未契約業務がある場合は、件名の後に「特定済」と明記し参考見積金額を記載すること。
③ 複数年度契約がある場合は、総契約金額と当該年度分の契約金額をそれぞれ記載すること。
④ 当機構発注役務で、部分引渡しを行った役務がある場合は、引渡し部分に相当する金額を除いた額を記載すること。
⑤ 設計共同体として受注した手持ち業務量の契約金額については、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)を記載し、出資比率が確認できる書類を提出すること。
エ イに示す役務の実績及びウに示す役務の経験として記載した役務に係る契約書の写し又はテクリス完了時登録内容確認書の写しを提出すること。また、イ及びウに示す役務の実績及び経験として記載した役務が同種役務と確認できる資料(契約書、業務計画書、仕様書、業務報告書等の該当部分の写し)、配置予定技術者の保有資格欄に記載した資格を保有していることを証明する書類の写し及び配置予定技術者が同種役務に従事していたことが確認できる資料を提出すること。
(3) その他
ア 参加表明書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 提出された参加表明書は、返却しない。
ウ 契約担当役は、提出された参加表明書を入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
エ 参加表明書に関する問合せ先 5に同じ。
8 競争参加者の決定等
4による審査後、契約担当役が適当であると判断した応募者を競争参加者として決定する。
なお、競争参加者として決定した者に対しては、指名通知書を交付する。
9 非指名の理由の説明
(1) 参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由を書面により通知する。
(2) (1)の通知を受けた者は、契約担当役に対して非指名理由について、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出期限 (1)の通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)後の 16 時。
x 提出先 5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)を郵送等するものとし、押印省略をする場合は、
「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
(3) 契約担当役は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して 10 日以内に説明を求めた者に対して書面又は電子メールにより回答する。
10 入札説明書等に対する質問
(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。
ア 受付期間 令和4年2月 25 日(金)から令和4年4月1日(金)までの休日を除く毎日、10 時から 16 時まで。
x 提出先 5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)を郵送等するものとし、押印省略をする場合は、
「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
(2) (1)の質問に対する回答は、書面又は電子メールにより行うとともに、全ての質問に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間 令和4年4月5日(火)から令和4年4月8日(金)までの休日を除く毎日、10 時から 16 時まで。
イ 閲覧場所 5に同じ。
11 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等
(1) 入札方法
入札書は、持参又は郵送(配達証明付郵便に限る。)により提出することとし、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
なお、電子メール又は電送による入札は認めない。
(2) 入札の締切日時
令和4年4月 11 日(月)12 時。
(3) 開札の日時
令和4年4月 12 日(火)9時 30 分。
(4) 場所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx0xx
(xxxxxxxx0x)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線建設局
(ただし、持参又は郵送による入札書の提出先は、5に同じ。)
(5) 入札参加者は、入札書(再度の入札を行う場合の入札書を含む。)を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
ただし、辞退者に対し詳細な辞退理由書及びその裏付けとなる客観的な資料の提出並びにその内容について説明を求める場合があるので、その場合は、辞退者はこれを拒否することができないものとし、拒否した場合は不誠実な行為とみなして指名停止等の措置を行うことがある。
なお、入札を辞退した者は、辞退を理由として、以後の指名等において不利益を受けることはない。
(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100
に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 入札執行回数
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12 入札価格内訳書の提出等
(1) 第1回の入札に際しては、入札書に記載される金額に対応した入札価格内訳書の提出を求める。
なお、入札価格内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘して提出すること。
(2) 入札価格内訳書の様式は自由とするが、記載内容は、工事等数量総括表に掲げる区分、工種、種別、単位、数量、単価及び摘要に対応する項目又は金額を表示したものとし、これに商号又は名称並びに住所及び役務件名を記載のうえ、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載する場合を除き押印したものとする。
(3) 入札価格内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(4) 提出された入札価格内訳書は、入札書提出期限後直ちに確認するとともに、必要に応じxx取引委員会に提出する場合がある。
(5) 入札価格内訳書の提出に関し、次のいずれかに該当する場合には、当該入札参加者が行った入札は無効とする。
ア 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)
(ア) 入札価格内訳書の全部又は一部を提出しない場合
(イ) 入札価格内訳書が白紙である場合
(ウ) 入札価格内訳書とは無関係の書類である場合
(エ) 他の入札に係る入札価格内訳書である場合
(オ) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
(カ) 紙による入札の場合で、入札価格内訳書「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が無い又は記載内容に不備がある場合押印がある場合を除く。)
イ 入札価格内訳書に記載すべき事項が欠けている場合
(ア) 内訳の記載がない場合
(イ) 入札説明書又は指名通知書にて指示された項目を満たしていない場合
ウ 本件の入札価格内訳書に加え、他の役務の入札価格内訳書が添付されている場合エ 記載すべき事項に以下のいずれかの誤りがある場合
(ア) 発注者名に誤りがある場合
(イ) 案件名に誤りがある場合
(ウ) 提出業者名に誤りがある場合
(エ) 入札価格内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
オ 上記の他、入札価格内訳書中の各項目を合計した金額と合計金額が大幅に異なる場合等入札価格内訳書に重大な不備があると認められる場合
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 免除
14 開札
入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
15 入札の無効
以下のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により指名された者であっても、開札の時において当機構理事長から当該役務について指名停止を受けている者その他開札の時において4に掲げる要件のない者は、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
ア 手続開始の公示及び入札公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札
イ 参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 別冊内容説明書及び別冊契約申込心得等において示した入札に関する条件に違反した入札
エ 入札価格内訳書を提出しない者等のした入札
16 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が契約事務規程第 25 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、契約事務規程第 26 条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。低入札価格調査の内容は、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程第 25 条の基準の取扱いに関する事務手続きについて」(平成 31 年 1 月 7 日付け事監契第 181218002 号・技積第 181218002 号通達)によるものとする。
17 適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置
(1) 虚偽説明等への対応
低入札価格調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明らかとなった場合は、次に掲げる措置を講じるものとする。
ア 当該役務の作業成績評定において厳格に反映する。
イ 過去5年以内に上記アの措置を受けたことがあるなど悪質性の高い者に対しては、指名停止等措置要綱別表第 2 第 15 号により指名停止を行う。
(2) 結果の公表
契約担当役は、低入札価格調査を実施した役務で履行可能と判断し契約した役務については、当該調査で提出させた資料及び調査報告書の写しを監督員へ送付することとし、監督員は作業計画書等の内容のヒアリングをxx技術者等から行うこととし、記載内容が当該調査の内容と異なる場合は、その理由等について確認するものとする。
(3) 契約後の取扱い
契約担当役は、低入札価格調査を実施した役務で履行可能と判断し契約した役務については、当該調査で提出させた資料及び調査報告書の写しを監督員へ送付することとし、監督員は作業計画書等の内容のヒアリングをxx技術者等から行うこととし、記載内容が当該調査の内容と異なる場合は、その理由等について確認するものとする。
18 手持ち業務量の制限
本役務履行期間中のxx技術者の手持ち業務量(当該年度分)は契約金額4億円かつ手持ち件数 10 件(公示日現在の本役務を除く手持ち業務に当機構発注の役務であり調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合は契約金額2億円かつ手持ち件数5件)未満(本役務を除く。)とし、超えた場合には遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、以下の(1)から(3)までの全ての要件を満たす技術者に交代すること。
(1) 当該xx技術者と同等の役務経験を有する者(当機構発注の役務経験で作業成績評定点がある場合は、65 点以上のものに限る。ただし、当機構発注の作業成績評定点の通知を受けていない役務においても要件を満たす場合には役務経験とすることができる。)
(2) 当該xx技術者と同等の技術者資格を有する者
(3) 手持ち業務量が本説明書において設定している配置予定のxx技術者の手持ち業務量の制限を超えない者
19 手続における交渉の有無 無
20 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
21 支払条件
(1) 前金払 無
(2) 出来形払 有
22 火災保険xxの要否 否
23 苦情申立て
本手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年 12 月 14 日付け政府調達苦情処理推進会議決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室(政府調達苦情検討委員会事務局)、電話 00-0000-0000(直通))に対して苦情を申立てることができる。
24 関連情報を入手するための照会窓口
5に同じ。
25 その他
(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊契約申込心得及び別冊契約書案を熟読し、契約申込心得を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 4(2)の役務の実績及び配置予定技術者の役務の経験については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における役務の実績及び役務の経験をもって判断するものとする。
(5) 落札者は、参加表明書に記載した配置予定の技術者を当該役務に配置すること。
(6) 提出後における参加表明書の資料の差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの契約担当役の了解を得なければならない。
(7) 資格審査及び評価にあたって、当機構の退職者がいる企業に対する配慮及び優遇は一切行わない。
(8) 1回目の入札が不調となった場合、再入札に移行する。再入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、契約担当役から指示する。
開札時間から 30 分後には契約担当役から再入札通知書を送信する予定であるが、開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、契約担当役から連絡する。
(9) 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、くじへ移行する。
(10) 使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式について
電子メールにより書面を提出する際に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式については、次のいずれかによるものとする(別に指定のある場合を除く。)。
ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないこと。
また、ファイル容量は 10MBまでとし、10MBを超えるファイルは分割し送信することとし、ファイルを圧縮する場合は、LZH 形式又は ZIP 形式とし、自己解凍方式は使用しないものとする。
番号 | 使用するアプリケーションソフト | 保存するファイル形式 |
1 | Microsoft Word | Word2010 形式以上での保存 |
2 | Microsoft Excel | Excel2010 形式以上での保存 |
3 | その他のアプリケーション | PDF ファイル(Acrobat9.0 形式以上で作成したもの) 上記に加え特別に認めたファイル形式 |
26 契約に係る情報提供の協力依頼
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公 表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量(工事(設計等の役務を含む。)の名称、場所、期間及び種別)、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
イ 当機構との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(各年度の4月に締結した契約
については原則として 93 日以内)