Contract
指定ごみ袋管理・製造等業務委託 仕様書
1 目的
本仕様書は、足利市が指定する規格に基づいた指定ごみ袋を製造し、適切に保管管理するとともに、足利市指定ごみ袋取扱店(約 320 店。以下、「取扱店」という。)へ円滑な配送等を行うための仕様を定めることを目的とする。
2 委託料の支払時期
本業務委託にかかる委託料は、下表に基づき受託者が請求し、その請求書を受理した日から 30
日以内に支払うものとする。
業務区分 | 支払対象数量 | 請求時期 |
保管管理業務 | 委託期間内に製造が完了した数量 | 委託期間終了後に請求 |
製造業務 (当初製造分) | 契約日から令和 2 年 7 月末日までに製造が完了した数量 | 左記の製造完了後に請求 |
令和 2 年 8 月から令和 2 年 10 月末日 までに製造が完了した数量 | 左記の製造完了後に請求 | |
令和 2 年 11 月から令和 3 年 1 月 15 日 までに製造が完了した数量 | 左記の製造完了後に請求 | |
配送業務 | 月毎の配送数量 | 配送翌月に請求 |
3 第三者への再委託
(1) 配送業務の再委託
足利市内に本店または営業所等がない受託者は、配送業務を足利市内に本店または営業所等を有する者に再委託しなければならない。
(2) 再委託できる業務の範囲
(1)に規定するほか、本業務委託のうち、第三者(子会社を含む。)に再委託できる業務は、下表のとおりとし、再々委託は不可とする。
業務区分 | 再委託の可否 | |
保管管理業務 | 全体管理業務 | 不可 |
保管業務 | 可 | |
受注業務 | 不可 | |
製造業務 | 可 | |
配送業務 | 可 |
(3) 製造業務を第三者に再委託する場合
受託者が指定ごみ袋の製造を第三者に再委託する場合は、契約後に指定ごみ袋の製造を開始する業者(以下、当初製造業者という。)と、当初製造業者に不測の事態が発生し、指定ごみ袋の安定供給、納期までの製造完了が不可能な状況に陥った場合に備え、予備の製造業者(以下、予備製造業者という。)を 1 社以上、確保しなければならない。ただし、予備製造業者は当初製造業者の子会社、親会社、関連会社であってはならない。
(4) 再委託先の選定基準
指定ごみ袋管理・製造等業務委託入札公告の「2 入札に参加できる者に必要な資格要件」
((8)を除く。)を満たしていること。
(5) 再委託する際の提出資料
受託者は、契約後、再委託先に関係する下記の資料を本市の定める期限までに提出しなければならない。ただし、予備製造業者は、製造を開始する事態に至るまで下記資料の提出は不要とする。
① 再委託に係る契約書の写し
② 受託者の入札参加資格要件確認申請書に添付した確認資料と同様の確認資料
(6) 再委託先が変更となる場合
受託者は、再委託先が変更となる場合は、変更しようとする日の 1 か月前までに本市に報告し、了承を得なければならない。
4 前年度受託者からの引継ぎ
(1) 業務引継時期
受託者は、契約後から速やかに業務体制を構築し、概ね令和 2 年 7 月中に前年度受託者から業務を引き継げるようにしなければならない。
(2) 前年度受託者からの指定ごみ袋の引継ぎ
前年度受託者から令和 2 年 7 月中に引き継ぐ指定ごみ袋(下表のとおり)については、今回の入札時に積算内訳書に記載した単価で、本市の指示する日から保管管理業務及び配送業務を引き継ぐものとする。(別途契約予定。)
種類 | 引継分の見込み数量 |
45L(大) | 約 2,600 箱 |
20L(中) | 約 800 箱 |
10L(小) | 約 200 箱 |
5 準備期間
契約後から、概ね令和 2 年 7 月中に業務を引き継ぐまでの期間を「準備期間」とし、受託者は下記に定めるとおり、本市との協議等を行わなければならない。また、業務開始後、円滑に指定ごみ袋の配送を行うため、契約後に本市から提供された取扱店の所在地等を、事前に確認しておくこと。なお、本市の確認を受けるために提出した指定ごみ袋等は製造数量には含めない。
(1) 契約日から 3 週間以内に本市と協議し了承を得る事項、提出物等
① 保管管理・製造等業務の受託体制
② 製造計画表
③ 再委託先の 3(4)に規定する資料の提出
④ 業務で使用する帳票のレイアウト案
⑤ 指定ごみ袋のデザイン案
⑥ 外袋のデザイン案
⑦ 梱包箱のデザイン案
(2) 契約日から 5 週間以内に本市と協議し了承を得る事項、提出物等
① 指定ごみ袋のサンプル品 各サイズ 5 枚
② 外袋のサンプル品 各サイズ 1 枚
③ 梱包箱のサンプル品 各サイズ 1 箱
④ 第三者検査機関の検査結果
(3) 契約日から 7 週間以内に本市と協議し了承を得る事項、提出物等
① 外袋に収納された指定ごみ袋のサンプル品 各サイズ 2 組
6 保管管理業務の業務内容
(1) 全体管理業務
① 本業務委託にかかる全ての業務に対して責任をもち、各業務の進捗管理、帳票の保存、報告書・請求書等の提出、本市との協議の窓口となる。
② 全体管理業務は第三者に再委託してはならない。
③ 月次報告
ア 毎月末日に締め切った取扱店ごとの納入数量、買受金額、売りさばき手数料等を記載し
た納品明細確認書を作成し、翌月 10 日までに、各取扱店へ送付すること。なお、一部の取扱店については、納品明細確認書の送付前に、ファックスによる事前送信を行う場合がある。納品明細確認書は、標準レイアウト(別紙 1)及び本市の指示する事項を表記し、受託者が作成すること。
イ 下記の書類、データを毎月 10 日(ただし、10 日が土・日・祝日の場合は、直後の市の開庁日とする。)までに、本市の定めた様式、方法でクリーン推進課に提出すること。
・納品書(市控え)
・納品明細確認書(市控え)
・月次集計表データ(本市提供のエクセル書式に入力)
・在庫管理表データ(本市提供のエクセル書式に入力)
・製造数量等報告書
・製造遅延理由書(製造計画より製造実績が遅延した場合)
・強度試験検査結果(協議のうえ定期的に提出)
・配送業務委託料の請求書
・製造業務委託料の請求書(四半期に一度)
ウ 管理・製造等業務の受託体制、製造計画表に変更が生じるときは、変更する 1 か月前までにその内容を本市と協議し、了承を得なければならない。
(2) 保管業務
① 受託者は、足利市内の自社施設または賃借している足利市内の倉庫に、2 カ月期間分の出荷相当量の在庫を保ち、適切に保管するよう努めること。
② 有料指定ごみ袋であることに留意し、盗難・紛失・汚損などがないように厳重に保管・管理すること。保管場所は指定ごみ袋専用の場所に種類毎、製造年月日または製造ロットごとに保管し、他の商品との混同や遺失盗難を防ぐこと。
③ 先入れ先出しの原則で管理することとし、前年度までに製造した指定ごみ袋の繰越分を優先して出荷すること。ただし、特定の製造時期のものを出荷停止にする場合や出荷を早める場合があるので、これに対応できるよう保管すること。
(3) 受注業務
① 受注業務は受託者自らが行い、第三者へ再委託してはならない。受注開始日は、本市の指示する日とする。
② 受注センターは、取扱店から電話またはファックスで注文を受けること。電話による注文は毎営業日午前 9 時から午後 5 時まで、ファックスによる注文は 365 日 24 時間常に受信できる体制をとること。電話は固定電話とする。
③ 受注の最小単位は、指定ごみ袋 1 箱(30 組)単位とする。
④ 受注後、速やかに取扱店に配送予定日を連絡すること。
⑤ 長期休業(連続して 4 日以上休み)の場合は、本市及び取扱店へ事前に連絡すること。
⑥ 発注停止等の本市の指示に従うこと。発注停止中の取扱店から発注があった場合は、受注せず、速やかに本市に連絡すること。
⑦ 受注センターは、指定ごみ袋の品質に関する問い合わせ、苦情、不良品の交換等について対応すること。
⑧ 受注事務担当者は、本市行政の一端を担う者として、市民に誤解を与えるような服装、言動をしないように注意すること。
⑨ 受注センターは、本業務委託期間中、名称、電話番号、ファックス番号を変更してはならない。ただし、受託者の費用負担により、市民、取扱店に周知を行う場合は、この限りではない。
(4) 不良品への対応業務(全体管理業務の一部)
① 市民、取扱店から指定ごみ袋の品質に関する問い合わせ、苦情等は受注センターにおいて受付・対応すること。受注センター以外の本業務委託に関係する事務所にかかった電話についても、電話のかけ直し等を要請することなく、真摯に対応すること。
② 汚損又は破損があった場合等の交換については、受託者が製造したものは受託者の費用負担により、真摯に対応すること。良品への交換は、不良品が含まれていた外袋一組を単位
として、苦情者へ納品すること。この場合に使用した指定ごみ袋は製造数量に含まない。また、交換に係る配送費用を本市に請求することはできない。また、受託者が製造したもの以外のものに関する不良品の交換については、内容を聞き取りのうえ、本市に速やかに連絡すること。
③ 第三者機関の検査結果に関わらず、製造工程での不具合による不良品が判明した場合は、受託者の責任において速やかに全量を良品と交換すること。この場合の経費は、受託者が負担すること。
④ 不良品の交換にあたっては、状況により取扱店の在庫の回収も含めて再納品などの対応を市が指示することがある。不良品の発生状況によっては、取扱店の在庫のうち、不良品の恐れがあると本市が決定する指定ごみ袋の回収、交換を指示することがある。この一連の業務については、受託者の費用、責任において誠実かつ速やかに行い、これに要する費用を本市に請求することはできない。
⑤ 不良品の原因、苦情者への対応状況を調査報告書及び対応結果報告書として書面をもって、
2週間以内に市に提出すること。
⑥ 受託者が製造した不良品への対応等は、委託期間終了後も、同様に行うこと。
(5) 追加製造分の保管管理業務
受託者は追加製造分の指定ごみ袋についても、6(1)から(4)までの規定に従い保管管理業務を行うこと。この場合、保管管理業務に関する委託料は、落札時に積算内訳書に記載した単価とする。
7 製造業務の業務内容
(1) 指定ごみ袋等の規格
本業務委託により製造する指定ごみ袋、外袋、梱包箱の規格は下記のとおりとする。
① 指定ごみ袋の規格ア 材質
・高密度ポリエチレン(再生原料は含まないこと。炭酸カルシウムを配合しないこと。)イ 強度
・引張強度 縦方向 29.4MPa 以上(300kgf/cm2 以上)横方向 29.4MPa 以上(300kgf/cm2 以上)
JIS Z 1702-1994 引張試験に準拠すること。
・指定ごみ袋それぞれの容量に応じ 1/3 程度の水を入れ、10 分間吊り下げ後、破れや漏れ、取っ手の脱落が起こらないこと。
ウ 形状
・U型袋(ガゼット・ベロ付き)エ 透明度
・半透明(袋の収納物が識別できる程度)
・現行品と大きく異ならないように製造すること。オ 加工
A シール状態
・空気を入れて外部より圧力を加えたとき、シール部分より破れないこと。
・シール部分を前後左右に引っ張ったとき簡単に剥がれないこと。 B 開口性
・切り口を軽く左右に滑らすと簡単に開口すること。
・切り口を左右に引っ張ったとき簡単に破れないこと。特に切り欠け部分の切断については、左右に引っ張ったとき簡単に裂けないように滑らかなものとすること。
C 外観
・色の割合が均一で、異物の付着、混入による破れ、傷がないこと。カ 袋の寸法
種類 | 寸法 | 厚さ |
45L(大) | 横 470/650 ㎜×縦 800 ㎜ | 0.03 ㎜ |
20L(中) | 横 340/520 ㎜×縦 600 ㎜ | 0.03 ㎜ |
10L(小) | 横 260/400 ㎜×縦 500 ㎜ | 0.03 ㎜ |
※寸法図・・・別紙3のとおり
キ 袋の色
・PEX H-1201 PINK 相当色 100:1
・現行品と大きく異ならないように製造すること。ク 文字等の印刷色
・赤色
・袋の色、文字等の印刷色については、指定するインキメーカーまたはその相当品とし、耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性などの堅牢性に優れているものを使用すること。
・顔料その他に鉛を使用しないこと。
・食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(NL規制)に準拠したインキを使用すること。
・現行品と大きく異ならないように製造すること。
② 外袋の規格
ア 各種類とも 10 枚 1 組とし、1 枚ずつ取り出せるよう、外袋上部に半月状のミシン目を入れ、取り出し口を設けること。
イ 外袋(厚さ 0.03 ㎜、ポリエチレン、無色透明、白黒 2 色印刷)に、本市の指定項目及びJANコードを印刷すること。
ウ 外袋に家庭用品品質表示法にもとづく表示(印字)をすること。また、その際の表示者として会社名及び連絡先(受注センター)を記載すること。
エ 仕様書に定める強度に影響がない、製造上生じるキズ等がある場合は、外袋に「品質、強度に影響はない。」旨の表示をすること。
オ 現行品と大きく異ならないように製造すること。
③ 梱包箱
ア 梱包箱は段ボール箱を使用し、指定ごみ袋外袋 30 組(指定ごみ袋 300 枚)を詰めることとし、箱の外部に品名、数量、製造年度、製造年月日又は製造番号、製造者名(受託者名)、連絡先の電話番号(受注センター)、段ボールマークを表示すること。
イ 梱包箱は、ホチキス針等の金属を使用しないこと。また、粘着テープ等が外袋と接触しないようにすること。なお、効率的輸送を確保するために、複数段積み重ねても潰れない強度があるものを使用すること。
ウ 梱包した際に、隙間が生じないような箱の寸法にすること。エ 現行品と大きく異ならないように製造すること。
(2) 品質管理に関すること
① 強度試験については、初回製造分を国内の第三者検査機関で検査すること。初回製造分の試験は、大袋・中袋・小袋の原反ごとに行うこと。なお、2 回目以降の製造分については、自社による検査でも可とする。
② 不良品の発生状況によっては、上記試験を複数回、国内第三者検査機関での再試験を求める場合がある。
③ 水を入れる試験(指定ごみ袋それぞれの容量に応じ 1/3 程度の水を入れ、10 分間吊り下げ後、破れや漏れ、取っ手の脱落が起こらないことを確認)は、各容量 2 枚ずつ、本市担
当者の立会いのもと、足利市内の受託者施設において、受託期間中 2 カ月に 1 回程度行うこと。水を入れる試験を行った結果、著しい水漏れ、本体・取っ手の破損が発生した場合は、試験に用いた指定ごみ袋と同日製造された指定ごみ袋すべての出荷を停止し、良品と交換すること。なお、試験の実施時期は、製造状況により協議のうえ決定する。
④ 試験・実験に使用した指定ごみ袋は、製造枚数に含めず、要した費用も受託者負担とする。
⑤ 製品にクレームや不具合が生じた場合に原因究明がしやすいように、外袋又は指定ごみ袋
に製造番号、製造年月日、製造工場、製造に使用した機械等が判別できる記号等を印字すること。なお、外袋にシールを貼付する表示方法は可とし、紙片に印字して外袋に封入する方法は不可とする。
⑥ 仕様に関する証明書、製造工程やスケジュールを記した作業工程表、製造工場の製袋業務に関する写真その他の資料を市の指示に従い提出すること。
(3) 現地調査の実施
本市指定ごみ袋の製造に関し、原材料から外袋封入までの一連の製造過程について、製造工場にて本市が現地調査を実施する場合は、受託者は受入れに協力すること。
(4) 製造の遅延等が発生した場合の対応
① 当初製造業者に不測の事態が発生し、指定ごみ袋の安定供給、納期までの製造完了が不可能な状況に陥った場合は、予備製造業者が速やかに製造を開始し、納期までに製造を完了させること。また、本市が承認した製造計画に対して製造実績が 70%を下回った場合は、市の指示に従い、同様に対処することとし、製造計画に対してその当該月に不足した製造数量については、その数量を翌月分の製造計画に加算し、その合計を翌月分の新たな製造計画とする。いずれの場合も、本市は追加費用等を一切負担せず、また、製造納期も延長しない。
② 製造計画に対して製造実績が 70%を下回った状態が 2 か月に達した時点で、本市は製造
業務委託契約を解除することができる。
(5) 製造業務(当初製造分)
① 納期
製造業務に係る委託期間内に完納すること。「製造の完了」とは、製袋加工された個別の指定ごみ袋を外袋及び梱包箱に収納し、足利市内の倉庫に搬入された状態とする。
② 製造計画
本市が提供する過去 3 年度の実績(別紙 2)を参考に出荷予測を立て、安定した供給ができるよう計画を立案し、本市の定める期限までに提出し、承認を得ること。なお、令和 2 年 7 月末までには取扱店に納品が可能となるように、製造計画を作成すること。
③ 製造場所、工程管理
全て国内製造とし、安定した供給体制を確保すること。また、欠品や不良品が出ないように、製造時に厳重に工程を管理すること。
④ 原材料等が高騰した場合の費用
本市は、原材料等の高騰に係る追加費用を負担しない。
(6) 製造業務(追加製造分)
① 趣旨
指定ごみ袋の需要変動等が原因で、所要の数量が確保できないと予想された場合、下記の条件で追加製造を発注することがある。
② 追加製造分の発注時期及び委託料の支払時期
契約後から令和 2 年 12 月末までの間に決定し、受託者に通知する。また、支払時期については協議のうえ決定する。
③ 納期
納期は、協議のうえ決定する。
④ 業務委託にかかる費用
追加製造分の製造業務に係る委託料は、落札時に積算内訳書に記載した単価とする。ただし、受託者の申し出により、原材料価格の高騰等が原因で落札時の単価での製造が難しいと本市が判断した場合は、協議により決めるものとする。
⑤ 製造計画
委託期間中に欠品が生じないよう製造計画を立案し、本市の了承を得ること。
⑥ 製造場所、工程管理
全て国内製造とし、安定した供給体制を確保すること。また、欠品や不良品が出ないように、製造時に厳重に工程を管理すること。
8 配送業務の業務内容
(1) 業務内容
① 配送は、受注後 7 日以内に取扱店に配送すること。この際、受託者は、納品場所・納品方法について、取扱店及び本市担当者の指示に従い納品すること。ただし、緊急の場合は、直ちに納品できる体制を取ること。
② 納品にあたり、以下の行為を行わないこと。
・指定ごみ袋の陳列、並び替え
・指定ごみ袋代金の受領
・指定ごみ袋の返品の受領
③ 取扱店への納品は、3 枚綴りの納品書を使用し、市控え用受領書と受託者控え用受領書にそれぞれ取扱店の受領印を受け、月次報告書類に市控え用受領書を添えて提出すること。また、納品書は、受託者が作成すること。
④ 受託者控え用受領書は、3 年間保管すること。
⑤ 本市の指示があった場合は、1 組単位で取扱店へ配送すること。
⑥ 納品停止中の取扱店には、配送をしてはならない。
⑦ 配送事務担当者は、本市行政の一端を担う者として、市民に誤解を与えるような服装、言動をしないように注意すること。
⑧ 納品時において、受託者と取扱店との間に発生したトラブルまたは受託者が取扱店の商品、設備等に対して与えた損害は、受託者の責任において速やかに解決すること。また、トラ ブル、損害が発生した時点で、速やかに市に報告すること。なお、損害賠償のために要し た費用については市に請求することはできない。
⑨ 受託者は、取扱店が指定ごみ袋を不適切に取り扱っていることを発見した場合は、速やかに市に報告しなければならない。
(2) 追加製造分の配送業務
受託者は追加製造分の指定ごみ袋についても、8(1)の規定に従い配送業務を行うこと。この場合、配送業務に関する委託料は、落札時に積算内訳書に記載した単価とする。
9 次年度受託者への引継ぎ
(1) 次年度受託者への引継ぎ
現年度受託者は、次年度受託者への円滑な業務移管について、最大限協力すること。現年度受託者が次年度受託者に業務を引き継ぐ費用は、現年度受託者の負担とする。(引継分の保管管理業務及び配送業務に係る委託料は除く。)
(2) 指定ごみ袋の次年度への繰越し
現年度に製造した指定ごみ袋(追加製造分を含む)のうち、次年度への繰越分(下表のとおり)については、次年度受託者の準備期間中、現年度受託者が今回の入札時に積算内訳書に記載した単価で、保管管理業務及び配送業務を行うものとする。(別途契約予定。)
種類 | 繰越分の見込み数量 |
45L(大) | 約 9,600 箱 |
20L(中) | 約 2,500 箱 |
10L(小) | 約 500 箱 |
10 その他
この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、足利市契約規則によるほか、本市と協議のうえ決めるものとするが、合意に達しない場合は本市の指示に従うものとする。