Contract
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
工 事 請 負 契 約 書(案)
工 事 の 名 称 | |
工 事 の 場 所 | |
工 期 | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで |
請 負 代 金 額 (なお、解体工事に要する費用等は別紙のとおり。) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 |
契 約 保 証 金 | 葉山町契約規則第 37 条第1項第 号による保証 |
前 払 金 | する (請負代金額(各年度出来高予定額)の 10 分の4以内)ただし、5,000 万円を限度とする。 しない |
中 間 前 払 金 | する (請負代金額(各年度出来高予定額)の 10 分の2以内)ただし、2,500 万円を限度とする。 しない |
部 分 払 | する ( 回以内)しない |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書[ ]通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日 発注者 住 所 神奈川県三浦郡葉山町堀内 2135 番地 氏 名 葉山町長 山 梨 崇 仁 印 受注者 住 所 氏 名 印 |
目次
第1条 (総則) 1
第2条 (関連工事の調整) 2
第3条 (工程表等) 2
第4条 (契約の保証) 2
第5条 (権利義務の譲渡等) 3
第6条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 3
第7条 (下請負人の通知) 3
第8条 (特許権等の使用) 3
第9条 (監督員) 4
第10条(現場代理人及び主任技術者等並びに管理技術者) 4
第11条(履行報告) 5
第12条(工事関係者等に関する措置の請求) 5
第13条(工事材料の品質、検査等) 5
第14条(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 5
第15条(支給材料及び貸与品) 6
第16条(工事用地の確保等) 7
第16条の2(要求水準書と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) 7
第17条(設計図書等不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 7
第18条(条件変更等) 7
第19条(設計図書の変更) 8
第20条(本工事の中止) 8
第21条(受注者の請求による工期の延長) 9
第22条(発注者の請求による工期の短縮等) 9
第23条(工期の変更方法) 9
第24条(請負代金額の変更方法等) 9
第25条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 9
第26条(臨機の措置) 10
第27条(一般的損害) 10
第28条(第三者に与えた損害) 10
第29条(不可抗力による損害) 11
第30条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 11
第31条(検査及び引渡し) 12
第32条(請負代金の支払) 12
第33条(部分使用) 12
第34条(前金払) 13
第35条(保証契約の変更) 13
第36条(前払金の使用等) 13
第37条(部分払) 14
第38条(部分引渡し) 14
第39条(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則) 14
第40条(継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金の特則) 15
第41条(継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 15
第42条(第三者による代理受領) 16
第43条(前払金等の不払に対する本工事等の中止) 16
第44条(契約不適合責任) 16
第45条(発注者の損害賠償請求等) 17
第46条(公共工事履行保証証券による保証の請求) 17
第47条(発注者の解除権) 18
第48条(受注者の解除権) 19
第49条(受注者の損害賠償請求等) 19
第50条(解除に伴う措置) 20
第51条(賠償の予約) 20
第52条(火災保険等) 21
第53条(賠償金等の徴収) 21
第54条(あっせん又は調停) 21
第55条(仲裁) 21
第56条(議会の議決) 22
第57条(補則) 22
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の工事の請負契約に関し、この契約書に基づき、第3項各号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款(添付の特記規定を含む。)及び第3項各号に定める書類及び図面を内容とする設計施工一括型の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で要求水準書に定義される用語は、要求水準書の例による。 (1) 「基本設計図書」とは、本設計に関し要求水準書に定めるところに従い受注者が作成し発注
者が承諾した基本設計成果物(特記規定に規定する承諾を受けた書類及び図面等並びにその後にこの契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(2) 「公募型プロポーザル実施要領」とは、「葉山町クリーンセンター再整備工事」の公募にあたり発注者が公表した公募型プロポーザル実施要領(添付資料を含む。)及びこれに関する質問回答をいう。
(3) 「実施設計図書」とは、本設計に関し要求水準書に定めるところに従い受注者が作成し発注者が承諾した実施設計成果物(特記規定に規定する承諾を受けた書類及び図面等並びにその後にこの契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(4) 「成果物」とは、この契約、要求水準書又は業務計画書に基づき、又はその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(5) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(6) 「設計図書等」とは、要求水準書、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
( 7) 「 提案書」 とは、本事業の事業者選定手続において最優秀提案者として選定された [ ]グループが提出した提案書一式及び当該提案に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等の全てをいう。
(8) 「年度」とは、4月1日開始より翌年の3月 31 日に終了する一年をいう。
(9) 「本工事」とは、要求水準書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。また、仮設施設の建設及び撤去を含む。)をいう。
(10) 「本工事等」とは、本設計若しくは本工事又はその双方をいう。
(11) 「本事業」とは、「葉山町クリーンセンター再整備工事」をいう。
(12) 「本設計」とは、要求水準書に定める設計に関する業務(特記規定に規定する承諾を受けた後にこの契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(13) 「要求水準書」とは、本事業の事業者選定において発注者が公表した要求水準書(添付資料を含む。)及びこれに係る質問回答をいい、変更されたときは変更後のものをいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。なお、提案書及び設計図書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書に優先するものとする。
(1) この約款 (2) 要求水準書
(3) 要求水準書第1章第4節第1. 1)及び2. 1)に示す基準、仕様書等 (4) 設計図書
(5) 公募型プロポーザル実施要領
4 受注者は、契約書記載の本工事等を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、要求水準書に従い、その意図する設計図書を完成させるため、本設計に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注
者の管理技術者は、当該指示に従い本設計を行わなければならない。
6 この約款若しくは要求水準書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者の協議が成立した場合を除き、仮設、設計施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「設計施工方法等」という。)については、この契約書及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めることができる。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
10 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
12 この契約書及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
16 受注者は、この契約に定められた発注者と受注者の協議が調わないことをもって本工事等の遂行を拒んではならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表等)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に提案書に基づいて、工程表を作成して発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要としない場合は、この限りでない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
3 受注者は、工事に着手したときは、その翌日までに工事着手届を発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項第3号から第5号までの保証は、第 45 条第2項第3号から第5号までに規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を受注者に請求することができ、受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。
6 第1項第2号の規定により契約保証金に代えて国債又は地方債等を担保として提供した場合は、その額面の 10 分の8をもって契約保証金の額とする。
7 第1項第3号から第5号までの保証に付した場合において、あらかじめ保証期間の設定がされているものにつき、工期の変更が行われたときは、受注者は、保証期間の変更を行うとともにその保証証書又はこれに代わるものを発注者に提示しなければならない。ただし、発注者と保証事業会社との間で保証期限変更に関する覚書その他書類を交わした場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利、義務又は成果物、最後の成果の表現に至らない図面、仕様書等及び本設計を行ううえで得られた記録等を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は本設計を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾がある場合又は受注者が提案書に従い本設計を第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、この限りでない。
2 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の本工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、設計施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書等で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本設計に関する指示
(2) この約款及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 本設計に関し、その進捗の確認、要求水準書及び提案書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(5) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (6) 受注者が作成した設計図書に基づく本工事の施工のための詳細図等の図書の承諾
(7) 設計図書等に基づく工程の管理、立会い若しくは工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の規定による権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもって行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等並びに管理技術者)
第 10 条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置き、現場代理人等選任届をもってその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人
(2) 主任技術者等(建設業法第 26 条第1項に規定する主任技術者(同条第3項に規定する工事にあっては専任に限る。)、同条第2項に規定する監理技術者(同条第3項に規定する工事にあっては専任で、かつ同条第5項に規定する者に限る。)、同条第3項ただし書きに規定する監理技術者補佐及び同法第 26 条の2第1項又は第2項に規定する専門技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障が無く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするときは、あらかじめ、当該権限の内容の書面をもって発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及び主任技術者等は、これを兼ねることができる。
6 受注者は、本件設計の技術上の管理及び工事監理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者等に関する措置の請求)
第 12 条 発注者は、管理技術者又は現場代理人がその職務(監理技術者若しくは主任技術者等と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
2 発注者又は監督員は、管理技術者、主任技術者等、及びその他受注者が本工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等で、本工事等の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に書面をもって受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質、検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が設計図書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書等において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書等において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、
設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がないのに受注者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、書面をもって監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は本工事を実施することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の実施を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、次に定めるところによる。
貸与品 :適用なし支給材料:適用なし
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面をもって当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受注者は、設計図書等に定めるところにより、本工事等の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、要求水準書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事の施工上必要とする日(設計図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事等の完成、設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 16 条の 2 受注者は、設計図書の内容が要求水準書又は本設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合、若しくは実施設計図書の内容が基本設計図書の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(受注者がすでに本工事に着手している場合には本工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 17 条 受注者は、本工事の施工が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、本工事の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 要求水準書、設計図書及び第 1 条第 3 項第 3 号に掲げる共通仕様書等に矛盾(これらの優先順位が定められている場合を除く。)があること。
(2) 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 本工事の施工上の制約等、要求水準書又は公募型プロポーザル実施要領に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書又は公募型プロポーザル実施要領に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書又は公募型プロポーザル実施要領で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して講ずるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査終了後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において、第1項の規定による事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書等を訂正又は変更する必要があるものについては、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書については受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等を訂正又は変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、要求水準書の訂正又は変更は発注者行い、その他の書類及び図書については受注者が発注者の指示により行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書については受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合においては、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書を変更し又は設計図書の変更を受注者に指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより成果物又は工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したために受注者が本工事等を実施できないと認められるときは、発注者は、本工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事等の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事等の中止内容を受注者に通知して、本工事等の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本工事の実施を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し、
若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく本工事の関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に本工事を完成させることができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした工期延長申請書をもって工期の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日とする。)から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額のうち本工事に相当する部分が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって請負代金額の変更を求めることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額
から当該請求時の出来形部分に相当する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の
15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額のうち本工事に相当する部分が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額のうち本工事に相当する部分が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を求めることができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定による場合においては、受注者は、その講じた措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本工事の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講ずることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を
除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第 52 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に与えた損害)
第 28 条 本工事の実施について第三者に損害を与えたときは、受注者がその損害を賠償しなければ
ならない。ただし、その損害(第 52 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を与えたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち本工事の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。
3 前2項に規定する場合その他本工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者いずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の規定による損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 52 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果の書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって損害による費用の負担を求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13
条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の検査、立会いその他受注者の本工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額とし、残存価値
がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相当する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又
は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書を変更し又は設計図書等(要求水準書を除く。)の変更を受注者に指示することができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、本工事等を完成させたときは、工事しゅん工届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工事しゅん工届の提出を受けたときは、その日から 14 日以内に発注者の指定する検査職員(以下「検査員」という。)により受注者の立会いのうえ、設計図書等に定めるところにより本工事等の完成を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、契約の性質上これにより難い特別な事情があるときは 21 日以内とする。
3 発注者は、前項の検査によって本工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物及び成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物及び成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定による申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物及び成果物の引渡しを求めることができる。この場合において、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。
5 受注者は、本工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補等をして発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を本工事等の完成とみなして前3項の規定を適用する。
6 発注者又は検査員は、第2項の検査に当たり必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合における当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(請負代金の支払)
第 32 条 受注者は、工事目的物が前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、契約の性質上これにより難い特別な事情があるときは 60 日以内とする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物及び成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物及び成果物を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって、
受注者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、契約書記載の本工事等の完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を保証事業会社と締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、中間前払金に関して契約書記載の本工事等の完成の時期を保証期限とする保証契約を保証事業会社と締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る確認を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに確認を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が 10 分の2以上増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。第2項の規定は、この場合について準用する。
6 受注者は、請負代金額が 10 分の2以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)
を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、第 34 条の規定による前払金を本工事等の設計外注費、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払
運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に使用してはならない。
(部分払)
第 37 条 受注者は、本工事等の完成前に工事の出来形部分並びに発注者が部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相当する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る本工事等の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を工事出来高検査申請書をもって発注者に求めなければならない。
3 発注者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立ち会いのうえ、設計図書等に定めるところにより、当該確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知するものとする。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認の通知があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求があった日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が出来高金額を定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦(出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額(以下「前回出来高金額」という。))×(9/10)-前払金額×((出来高金額-前回出来高金額)/請負代金額)
(部分引渡し)
第 38 条 工事目的物について、発注者が設計図書等において本工事等の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本工事等が完了したときについては、第 31 条中「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と、「工
事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第4項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相当する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条
第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相当する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第 39 条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 4 年度 円(税込み)
令和 5 年度 円(税込み)
令和 6 年度 円(税込み)
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令和 4 年度 円(税込み)
令和 5 年度 円(税込み)
令和 6 年度 円(税込み)
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金の特則)
第 40 条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金については、第 34 条中「契約書記載の本工事等の完成の時期」とあるのは「契約書記載の本工事等の完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度
の出来高予定額(前会計年度末における第 37 条第1項の出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書等に定められているときは、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することはできない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書等に定められているときは、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 41 条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、部分払金の額は、第 37 条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦(出来高金額-前回出来高金額)×(9/10)-当該会計年度の前払金額×((出来高金額-前回出来高金額)/当該会計年度の出来高予定額)
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
令和 4 年度 1回
令和 5 年度 1回
令和 6 年度 1回
(第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する本工事等の中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条の規定において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合において、受注者は、直ちにその理由を明示した書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事等の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 44 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)がある場合は、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完についての催告をしたにもかかわらずその期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不可能であるとき、又は履行の追完を拒絶する意思を受注者が明確に表示したとき。
(2) 特定の日時又は一定の期間内に完成させなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、発注者がこの項本文の催告をしても履行の追完がされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、契約不適合を理由とした履行の追完の請求期間(以下、本条で「契約不適合責任期間」という。)は要求水準書に定めるとおりとし、契約不適合を理由とする損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除は契約不適合責任期間内でなければすることができない。契約不適合の確認の基準、契約不適合の有無の検査、契約不適合の改善・補修の方法は、要求水準書に定めるとおりとする。
5 発注者は、第1項又は第3項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求など以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前2項の契約不適合責任期間については、民法第 637 条第1項の規定を適用しない。
7 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、成果物又は工事目的物のうち住宅の品質確保の促進
等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について追完請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
8 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物の契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合を理由とした追完請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に請求することができる。
(1) 工期内に本工事等を完成させることができないとき。 (2) 成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 47 条第1項又は第2項の規定により工事の完成後にこの契約が解除されたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第 47 条第1項又は第2項の規定により本工事の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2) 受注者がこの契約の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって履行不能と
なったとき。
(3) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
(4) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
(5) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等この契約を解除したとき。
3 第 1 項各号又は前項第1号若しくは第2号に掲げる事項が社会通念に照らして受注者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、前2項の規定は適用しない。
4 第1項第1号に該当する場合であって、発注者が損害の賠償を請求するときの請求額は、発注者は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額とする。
5 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
6 第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 46 条 発注者は、第4条第1項の規定により、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、本工事等を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)が発注者に、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知をし、当該権利及び義務に対する承継について、発注者の承諾を得たときは、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとする。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。) (4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(発注者の解除権)
第 47 条 受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において、発注者が相当の期間を定めて是正催告をしたにもかかわらずその期間内に是正されないときは、発注者は、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。 (2) 本工事等を工期内に完成させないとき又は工期経過後相当の期間内に完成させる見込みが
ないと認められるとき。
(3) 第 10 条第1項に定める主任技術者等(監理技術者補佐を除く。)を設置しないとき。 (4) 正当な理由なく、第 44 条第1項の履行の追完をしないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反(社会通念に照らして軽微であるものを除く。)したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反してこの契約に係る請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 成果物及び工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき、又は完成させることを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 第 44 条第1項の履行の追完をすることが著しく困難であることが明らかであるとき。 (4) 特定の日時又は一定の期間内に本工事等を完成させなければ契約をした目的を達すること
ができない場合において、本工事等を完成させないでその時期を経過したとき。 (5) 第 49 条第1項又は第2項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらずこれに従わなかったとき。
ク この契約に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされな
かった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
ケ この契約に関して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独
占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人について刑が確定したときを含む。)。
3 発注者は、第1項各号又は前項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 発注者は、本工事等が完成しない間において、第1項又は第2項の規定によるほか必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 48 条 発注者がこの契約に違反(社会通念に照らして軽微であるものを除く。)した場合において、受注者が相当の期間を定めて是正催告をしたにもかかわらずその期間内に是正されないときは、受注者は、この契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第 19 条の規定により設計図書等が変更されため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第 20 条の規定による本工事等の実施の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6
月を超えたときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
3 受注者は、第1項及び前項各号に掲げる事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号に掲げる事項が社会通念に照らして発注者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者がこの契約による債務の履行をしないとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じて契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 50 条 発注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合においては、本工事等の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたものは発注者に帰属し、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 発注者は、前項の検査のために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定により前払金
があったときは、当該前払金の額(第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分に相当する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 45 条第2項第3号から第5号まで又は第 47 条第1項若しくは第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の利息を付した額を、解除が第 47 条第4項又は第 48 条第
1項若しくは第2項の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 第1項の場合において、第 45 条第2項の違約金があるときは、当該違約金を出来形部分に相当する請負代金額から控除することができる。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 45 条第2項第3号から第5号まで又は第 47 条第1項若しくは第2項の規定によ
るときは発注者が定め、第 47 条第4項又は第 48 条第1項若しくは第2項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第 51 条 受注者は、この契約に関して第 47 条第2項第6号ク又はケのいずれかに該当することと
なった場合は、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず賠償金として請負代金額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が特に必要ないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項に規定する額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第 52 条 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、成果物、工事目的物、工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 53 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の遅延利息を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 54 条 この契約について、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者又は受注者は、建設業法第 25 条の規定により設置されている神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等その他受注者が本工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 55 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(議会の議決)
第 56 条 この仮契約書は、この契約について葉山町議会の議決を経たときは、本契約書として作成されたものとみなす。この場合においては、発注者は議決を経た旨を受注者に通知するものとする。
(補則)
第 57 条 この契約書に定めのない事項については、葉山町契約規則によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
特記規定
(実施設計図書の確認)
第 1 条 受注者は、本設計に関し、要求水準書及び工程表に従い、基本設計図書及び実施設計図書を作成のうえ提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
2 受注者は、本条に従い発注者が基本設計図書及び実施設計図書を承諾したことをもって、約款第 44 条の責任を免れることはできない。
(特許権等の実施権及び使用権等)
第 2 条 受注者は、発注者が工事目的物を所有及び運営(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許権等の対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施権等」という。)があるときは、かかる実施権等を自らの責任で発注者に付与するものとする。
2 前項に規定する受注者が付与する特許権等についての実施権等は、この契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者の所有にかかる場合は、上記実施権等の付与につき当該特許権等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約の請負代金は第 1 項の特許権等に係る実施権等の付与又は発注者による取得の対価及び第 5 項に規定する成果物及び工事目的物の使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
5 発注者は、成果物及び工事目的物について、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第 3 条 成果物(第 38 条第 1 項の規定により準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物
を含む。以下この条から第 5 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した工事目的物
が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」とい
う。)に該当する場合には、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下、「著作者の権利」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
2 受注者は、発注者が成果物及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
(1) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使すること。
(3) 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止等)
第 4 条 受注者は、この約款に規定のある場合を除き、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、成果物及び工事目的物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者に対し、成果物を複製又は翻案することを許諾する。
(著作権の侵害防止)
第 5 条 受注者は、成果物及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書等の変更に係る受注者の提案)
第 6 条 受注者は、この契約締結後、設計図書等に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書等の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、要求水準書を変更し、又は設計図書の変更を受注者に指示することができる。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書を変更し又は設計図書の変更を指示した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(本工事の開始)
第 7 条 受注者は、要求水準書に規定する施工承諾申請図書を発注者に提出し、発注者の承諾を受けた後でなければ、工事目的物の施工を開始してはならない。
(資料、報告等)
第 8 条 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(地中障害)
第 9 条 工事用地において地中障害物の存在が確認されたときは、約款第 18 条第 1 項 4 及び 5 の規定にかかわらず、事業者が要求水準書に従い当該障害物を適切に処分するものとし、これにかかる経費の負担は要求水準書の定めるところによるものとする。
(機械的完成)
第 10 条 受注者は、工事目的物が機械的完成(工事目的物のうちプラントにかかる部分の稼働が可能になった状態を言う。)に達したときには、要求水準書に従い工事目的物の試運転(予備性能試験、引渡性能試験等の各試験を含む。)を実施する。
(試運転)
第 11 条 試運転は、工期内に行うものとし、要求水準書に定められたところに従って実施するものとする。
2 試運転に必要な処理対象物の提供に要する費用、試運転中の工事目的物に配置される発注者の職員の人件費(第三者機関の費用を含む。)、処理不適物の搬出、資源化及び処分にかかる費用は、発注者が負担するものとする。堆肥販売等による収益は発注者の収入とする。
3 試運転に要した電気料金、ガス料金、水道料金、補助燃料費、薬品費、人件費等、その他前項に規定する以外の試運転に関連する費用は、全て受注者が負担するものとする。
(性能保証)
第 12 条 受注者は、要求水準書の定めるところに従い、発注者に対し、成果物及び工事目的物にかかる性能保証の責任を負うものとする。
別 紙
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条及び省令第4条に基づく書面
1 分別解体等の方法
(1)建築物に係る解体工事の場合
工 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方法 | ①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
(2)建築物に係る新築工事等の場合
工程ごとの作業内容及び解体方 法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
(3)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・変更契約の場合は変更前と変更後の費用の差額を記載する。
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
・変更契約の場合は変更前と変更後の費用の差額を記載する。