Contract
「トリップキャンセル」をご契約いただくお客様へ
!!ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容を最後までご確認の上、お申込みください!!
トリップキャンセル 重要事項説明書
「トリップキャンセル」は、旅行キャンセル費用補償保険(企画旅行等)のペットネームです。
この「重要事項説明書」は、ご契約内容の概要および注意事項をご案内しておりますので必ずお読みいただき、保険契約確認証と共にご契約後も大切に保存してください。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
!!ご契約者の皆様へ!!
* ご契約者と被保険者(保険金を請求する方)が異なる場合は、この説明書を保険契約確認証と共に被保険者の方にお渡しください。
もしわかりにくい点、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なくAWPチケットガード少額短期保険株式会社(以下、「弊社」)におたずねください。
重要事項説明書・目次
契約概要
注意喚起情報 その他の重要事項
1 「トリップキャンセル」のしくみ 1 保険金をお支払いできない主な場合 1 保険金請求のお手続き
2 保険契約者 2 弊社にご連絡をいただく必要がある場合 2 お客様窓口
3 被保険者(保険の補償を受けられる方) 3 保険責任の開始時期
4 保険金をお支払いする場合 4 保険料の払込猶予期間
5 保険金をお支払いできない主な場合 5 契約の失効について
6 保険責任期間 6 クーリングオフについて
7 弊社がお引き受けする保険契約について 7 保険契約者保護機構について
8 保険金額 8 保険料の増額または保険金の削減払について
9 保険料および保険料払込期日 9 契約引受可能な範囲について
10 保険料の払込方法 10 個人情報の取扱いに関するご案内
11 保険責任期間中の保険料の増額または保険金額の減額について 11 支払時情報交換制度
12 配当金の有無 12 補償重複に関する事項
13 解約と返還保険料について 13 その他ご契約時にご注意いただきたいこと
契約概要
!ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については約款をご確認ください。
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「トリップキャンセル」のしくみ
「トリップキャンセル」とは、急な病気やけが、ご家族の入院、交通機関の運休・遅延などでやむを得ず旅行最初の搭乗を中止した場合に、キャンセル費用(取消料、違約料等)として旅行業者、航空会社等から払戻しを受けられない費用を補償する保険です。
!注!取消料、違約料等とは、旅行最初の搭乗を中止した日以後に提供を受ける旅行サービスについて搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、
旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、航空会社等との契約上払い戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいい、保険金額を上限とします。
!注!この保険は、旅行業者、航空会社の事情により、旅行や搭乗が中止・変更等になった場合の旅行代金を補償するものではありません。
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保険契約者
ご契約者は、旅行業者、航空会社等に対し旅行代金を支払った個人の方で、本保険契約を締結した方です。企画旅行等の購入者ではない方、事業を目的とする場合はご契約を締結することができません。
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被保険者(保険の補償を受けられる方)
「トリップキャンセル」において被保険者とは以下の方です。被保険者にあたる方が保険金請求を行うことができます。
(1)この保険のご契約者 (2)記名被保険者
保険契約確認証の記名被保険者欄に記載されている方で、当該旅行の対象となる企画旅行等に参加する方です。
① ご契約者以外の記名被保険者の方が保険金請求を行う場合には、保険契約確認証を被保険者の方に必ずお渡しください。
② 記名被保険者に保険契約確認証をお渡しの際は、必ずこの重要事項説明書も一緒にお渡しください。
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保険金をお支払いする場合
保険責任期間中に生じた次のいずれかの事由を直接の原因として、記名被保険者(企画旅行等に参加される方)の方が旅行最初の搭乗を中止した場合に、キャンセル費用(取消料、違約料等)として旅行業者、航空会社等から払戻しを 受けられない費用を保険金としてお支払いします。
①記名被保険者の病気・ケガによる入院・通院
・入院:記名被保険者が、傷害または疾病を直接の原因として、旅行最初の搭乗日当日に入院中(*1)
もしくは旅行最初の搭乗日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に継続して3日以上入院した場合
・通院:記名被保険者が、旅行最初の搭乗日当日に発病しもしくは発病していた疾病、または、旅行最初の搭乗日に被ったもしくは被っていた傷害により、旅行最初の搭乗日の前日、搭乗日当日または搭乗日の翌日に通院した場合
③記名被保険者またはご親族の死亡
・記名被保険者が保険責任期間内に死亡(*3)した場合
・旅行最初の搭乗日から遡って7日以内(搭乗日当日を含む)に、記名被保険者の配偶者または3親等以内の親族
(*4)が死亡した場合
②ご家族の病気・ケガによる入院・通院
・入院:記名被保険者が、配偶者(*2)または1親等の親族(親または子)が疾病または傷害によって旅行最初の搭乗日当日に入院中であることにより、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき。
・通院:記名被保険者の、配偶者(*2)または同居の1親等の親族(親または子)が旅行最初の搭乗日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、旅行最初の搭乗日当日に被った、
もしくは被っていた傷害により、当該親族が旅行最初の搭乗日前日、
搭乗日当日または搭乗日翌日に通院した場合において、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき。
④当日の交通機関の運休・遅延
記名被保険者が、旅行最初の搭乗日当日に搭乗を開始する空港、駅等へ向かう際に利用する公共交通機関(*5)に運休、欠航、または2時間以上の遅延が発生した場合
⑤火災・災害による家屋損壊等
旅行最初の搭乗日当日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に、記名被保険者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(*6)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(*7)、ひょう災または豪雪、
雪崩等の雪災、水災(*8)等により家屋または家屋の一部が損害(*9)を受けた場合
⑥裁判員に任命された場合
記名被保険者が、保険責任期間開始後に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員、または補充裁判員に選任され、参加予約した旅行期間中に裁判所へ出廷することになった場合
(*1) 他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(*2) 配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みます。(「内縁」とは、婚姻意志をもって同居し、
実質的には夫婦同様の共同生活を送っているが、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内に記名被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時に
おいても配偶者であったものとみなします。
(*3) 記名被保険者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が
行方不明となった日または遭難した日から旅行最初の搭乗日当日までに記名被保険者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、記名被保険者が死亡したものと推定します。
(*4) 「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。
(*5) 航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさします。
(*6) 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*7) 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
(*8) 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
(*9) 滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について生じた損害を含みます。
5 | 保険金をお支払いできない場合 |
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの規定は適用しません。
③ 被保険者の犯罪行為、または闘争行為
④ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たず、または酒に酔った状態もしくは麻薬、大麻、 あへん、覚せい剤、
シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
⑤ 地震もしくは噴火、またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑦ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故
⑧ 前3号の事由に随伴して生じた事故による傷害、疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による傷害もしくは疾病
⑨ 第7号以外の放射線照射、または放射線汚染
⑩ 旅行業者、航空会社等が予め定める搭乗基準等を満たしておらず、搭乗できなかった場合
⑪ 弊社は、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって4 「保険金をお支払いする場合」の①②のいずれかに該当したことにより、記名被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず保険金を支払いません。
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保険責任期間
保険責任期間は、弊社が保険料を領収した時刻または弊社が保険契約の申込を承諾した時刻のいずれか遅い時刻から始まり、搭乗日の午後12時(*1)または保険責任の開始時刻から1年を経過する時のいずれか早い時刻に終わります。
搭乗日の時刻は搭乗地の標準時刻とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(*1)旅行行程において複数の搭乗日がある場合には最初の搭乗日の午後12時とします。
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弊社がお引き受けする保険契約について
旅行キャンセル費用補償保険(企画旅行等)としての引受範囲は次の通りとなります。申込まれた保険契約が引受範囲を超える場合はお引き受けできません。
(1) 引受範囲
保険契約お申込みと同時に、次の項目を確認し、いずれにも該当しない場合にはお引受可能とし、申込みを承諾します。
ⅰ.保険の申込日から搭乗日当日までの期間が1年を超える場合
(2) 保険責任期間について最長1年間とします。
(3) 保険金額について
ⅰ. 一の被保険者にかかる全ての保険契約の保険金額合計額は、1,000万円を超えないものとします。
ⅱ.一の保険契約者にかかる保険金額の合計額が10億円を超えないものとします。
ⅲ.弊社が一の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は1,000万円を超えないものとします。
ⅳ.弊社が一の保険契約者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は10億円を超えないものとします。
保険金額
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① 旅行代金等のキャンセルポリシーを基準にご契約申込時にお決めいただきます。その金額は、保険契約確認証に記載されます。
② 旅行代金の合計金額より高い保険金額でご契約された場合でも、お支払いできる保険金は実際のキャンセル料の金額となりますのでご注意ください。
③ 旅行代金の合計金額より低い金額でご契約された場合、保険金額の上限までしか保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
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保険料および保険料払込期日
(1)保険料
実際に払い込み頂く保険料は保険金額に応じて設定されますのでお手続きの際にご確認ください。
(2)保険料払込期日
保険料をコンビニエンスストアで払い込みされる場合には、弊社が定める指定時刻までに払い込みください。
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保険料の払込方法
保険料の払込方法は、次のいずれかによるものとします。
(1) クレジットカード決済(領収時刻はクレジットカード会社の決済承認時刻)
(2) 電子マネー払い(領収時刻は弊社のインターネット口座への入金時刻)
(3) コンビニエンスストアでの払込(領収時刻はコンビニエンスストアの決済代行会社が取引を有効と確定した時刻)
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保険責任期間中の保険料の増額または保険金額の減額について
弊社は、保険事故が弊社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなったときは、弊社の定めるところにより、この保険契約の保険料の増額もしくは保険金の減額を行うことがあります。
この場合は、書面によりその旨を通知します。
なお、通知を行う前の事故については、保険料の増額および保険金の減額の適用はありません。
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配当金の有無
契約者配当はありません。
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解約と返還保険料について
ご契約を解約される場合は、弊社までご連絡ください。なお、解約に際しては、旅行最初の搭乗日までの日数が14日を超える場合の返還保険料は保険料全額、旅行最初の搭乗日までの日数が14日以下の場合の返還保険料は0円となります。
解約の場合の返還保険料の計算方法 | |
1 | 旅行最初の搭乗日までの日数が14日を超える場合 |
返還保険料=保険料全額 | |
2 | 旅行最初の搭乗日までの日数が14日以下の場合 |
返還保険料=0円 |
注意喚起情報 !ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については約款をご確認ください。 | |
1 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
契約概要 5 「保険金をお支払いできない場合」をご確認ください。 | |
2 | 弊社にご連絡をいただく必要がある場合 |
以下のような場合、ご契約者の方は遅滞なく弊社までご連絡ください。 ・ 契約概要 4 「保険金をお支払いする場合」に該当する保険事故が発生したとき。 その他の重要事項1 「保険金請求の手続き」に基づき、遅滞なく弊社に状況を通知してください。 ・ ご契約者の方がご契約締結後にご住所、ご連絡先、メールアドレス等を変更したとき。 ・ ご契約者を第三者の方に変更する場合(※被保険者の方および弊社の承認を得る必要があります)。 | |
3 | 保険責任の開始時期 |
弊社が保険契約の引受けを承諾し保険料を領収した時刻、または弊社が保険料相当額を領収した後に保険契約の引受けを承諾した時刻から保険責任が開始します。なお、弊社の指定時刻までに保険料の払込みがない場合は、お申込時に遡り契約は成立しなかったものとします。 | |
4 | 保険料の払込猶予期間 |
保険料の払込猶予期間はありません。 | |
5 | 契約の失効について |
保険契約締結後、以下の場合には保険契約は失効となり、保険料を返還いたしますので、すみやかに弊社までご連絡ください。 ・ 旅行業者、航空会社等の事情によって企画旅行等が中止となり、旅行業者、航空会社等から旅行代金の払戻しを受けた場合 | |
6 | クーリングオフについて |
旅行キャンセル費用補償保険(企画旅行等)の保険責任期間は保険申込時点で1年以下であるためクーリングオフの対象とはなりません。 | |
7 | 保険契約者保護機構について |
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。 | |
8 | 保険料の増額または保険金の削減払について |
弊社は、巨大災害等が発生した結果、弊社の経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、弊社の定めるところにより保険料の増額もしくは保険金の削減払を行うことがあります。この場合は、書面等によりその旨を通知します。 なお、通知を行う前の事故については、保険料の増額および保険金の削減払の適用はありません。 | |
9 | 契約引受可能な範囲について |
弊社は少額短期保険業者として、以下の範囲内において契約を引き受けます。 ① 保険の申込日から旅行最初の搭乗日までの期間が1年以内であること。 ② 一の被保険者について保険金額の合計額は1,000万円を上限とすること。 ③ 一の保険契約者にかかる保険金額の合計額は10億円を上限とすること。 ④ 弊社が一の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は1,000万円を上限とすること。 ⑤ 弊社が一の保険契約者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は10億円を上限とすること。 | |
10 | 個人情報の取扱いに関するご案内 |
弊社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます)を、保険引受けの判断、本契約の管理・履行、他の保険等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑧の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の
特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
① 保険契約の適正な引受け、維持管理、保険金のお支払い
② 委託先(代理店を含む)のサービスの案内・提供
③ 弊社業務・商品・サービスに関する情報提供、運営管理および商品・サービスの充実
④ 弊社が有する債権の回収
⑤ 弊社または弊社代理店が提供する商品・サービス等に関するアンケートの実施
⑥ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による新たな商品・サービスの開発
⑦ 問い合わせ・依頼等への対応
⑧ その他上記目的に関連・付随する業務ならびにお客様とのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行する為に行う業務
また弊社は、本保険の契約または保険金支払において、保険契約者または被保険者から個人番号および特定個人情報等のいわゆるマイナンバーの情報を取得することはありません。
個人情報(個人番号および特定個人情報を含む)の取扱いについては、弊社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/)xxxxxxxx。
11 | 支払時情報交換制度 | |
弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とする ※「支払時情報交換制度」に参加している各少 | 期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約のことを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。 額短期保険会社等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページさい。 | |
12 | 補償重複に関する事項 | |
本保険と同種の補償を他の事業者等から受けることができる場合には、補償が重複することがあります。 | ||
<主な補償の重複の例> | ||
ご契約頂く補償 | 補償の重複が生じる可能性のある他の保険やサービス等 | |
旅行キャンセル費用の補償 | 海外旅行保険、傷害保険、自動車保険、クレジットカード等の付帯サービス | |
補償が重複する場合には、補償内容や補償される金額の上限などをよく確認し、本保険がお客様のニーズに合致しているか確認の上、ご契約くだ | ||
その補償内容との差異や補償される金額をご確認頂き、本保険の要否や保険金額をご判断頂いたうえでご契約ください。 | ||
<補償が重複した場合の保険金支払いについて> | ||
補償が重複し、他の保険会社等にご請求いただいた場合、当該事業者からキャンセル費用の全額が支払われなかった場合の差額を | ||
弊社にご請求いただけます。 | ||
その場合、他の事業者等から保険金を受け取っている場合は、既に支払われている金額を控除して保険金をお支払いたします。 | ||
キャンセル費用 | ||
他の事業者で補償される金額 | 弊社が支払う保険金 | |
13 | その他ご契約時にご注意いただきたいこと |
① 保険料を払い込みいただいたのち、保険料領収証を兼ねた保険契約確認証が発行されます。発行にあたってはご契約者の登録メールアドレスに電子メールにてご通知しますので、必ずダウンロードの上ご確認ください。
② 万一、保険料払込み後48時間経過しても上記通知が届かない場合は、弊社までお問い合わせください。
③ この保険契約の保険料は、保険料控除制度の対象ではありません。
④ ハンドルネーム、ニックネーム等での保険のご契約はできません。
⑤ 1回の手続きで購入された複数名分の企画旅行商品の一部のみに保険を付けることはできません。
⑥ この保険は、旅行等が中止等になった場合の旅行代金を補償するものではありません。
⑦ 未xx者のご契約の場合には保護者の同意が必要です。
⑧ 「トリップキャンセル」は旅行業者、航空会社等が提供する募集型企画旅行および受注型企画旅行等を対象にした保険です。航空券のみのご予約、宿泊のみのご予約は「トリップキャンセル」の対象とはなりません。
⑨ ご搭乗日を変更した場合、補償の対象となる「搭乗日」はご変更後の搭乗日となります。
(元の搭乗日は補償の対象となりませんのでご注意ください。)
⑩ ご搭乗日時を変更した場合、当社が補償する金額は当初購入した際の保険金額となります。変更手数料や再購入に要した差額等は補償の対象外となります。
1 | 保険金請求手続き |
その他の重要事項
!ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については約款をご確認ください。
① 契約概要 4 「保険金をお支払いする場合」に掲げられた事由によりご搭乗できなかった場合は、旅行終了日以降に弊社ホームページからご連絡ください。
② 契約概要 4 「保険金をお支払いする場合」に掲げられた事由が発生した場合、損害があったことの確認のため
その費用の支出を証明する領収書または精算書(旅行代金の支払いを証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類)
をご提出いただく必要がありますので、 旅行業者等からの領収証、予約確認書または予約確認のメール、キャンセル料の領収書等は処分せず、
保険金請求手続き完了まで大切に保管してください。
③ 保険契約確認証の記名被保険者欄に記載されていない方は保険金請求手続きはできません。
保険金請求からお支払いまでの流れ
① 弊社トップページから「各
種お手続き」→「保険金請求について」→「契約者ご本人がご請求の場合」からマイ ページにログイン xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
① 弊社トップページから
「各種お手続き」→「保険金請求について」→「契約者ご本人以外がご請求の場合」からログイン xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
② 該当のご旅行の下に表示
されている 【保険金の請求へ】
ボタンをクリック
③ 画面の案内にしたがい、必要事項を入力してください。
③ 画面の案内にしたがい、必要事項を入力してください。
④ ご自身で必要書類を印刷し署名
⑤ 事由を証明する書類、予約確認メールおよびキャンセル料の領収証、保険金請求書等の
必要書類一式をまとめて封筒へ
⑥ ポストに投函!
弊社
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書類一式を
受領
書類等の確認
お支払い確定! 保険金お振込手続き
必要なID/パスワード:
保険契約確認証記載のパスワード です。
② 保険契約確認証番号と保険契約確認証記載のパスワードを入力
必要なID/パスワード:
ご契約お申込後、弊社からご契約者の方にお送りするメール「!重要!保険契約確認証発行のご案内」で通知されます。(※保険契約確認証記載のパス ワードではありません)
ご請求される方がご契約者以外の場合お手元に保険契約確認証をご用意ください。
ご請求される方がご契約者の場合
保険金請求にあたって
* ご請求手続きにあたっては、インターネットで保険金請求を完了後、必要書類をご郵送ください。
* 契約概要 3「被保険者(保険の補償を受けられる方)」にあたる方が保険金の請求手続きを行うことができます。
* 必要書類が全て揃い、弊社が保険金をお支払いすることができると判断したときに保険金のお支払いが確定します。
* 保険金をお支払いするにあたり、弊社から関係者および関係機関への照会をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
* 保険金をお振込みする口座は、保険金を請求する被保険者のご名義のものをご指定ください。
* ご契約ごとに予約番号等を管理しております。同日時・同内容の旅行、航空券等であっても、保険をご契約いただいた予約番号以外の企画旅行等での保険金請求はできません。
① 旅行業者、航空会社等から払戻しされず、損害となった支出(取消料、違約料等)を証明する領収書または精算書
(コピー不可。原本。②で代用できる場合は不要)
② 企画旅行等を購入したことを確認できる予約確認書等(旅行代金の支払い明細が確認できるもの。コピー不可。原本)
③ 保険金請求書(インターネットから必要事項を入力し印刷したもの。ご署名必須)
④ 各事由ごとに弊社が定めた書類(例:医療機関による診断書など。詳細は約款別表1を参照してください。)
⑤保険金請求にあたっては以下にご留意ください。
2 | お客様窓口 |
保険の内容に関するご不満・ご要望のお申し出は弊社下記窓口までお問い合わせください。
よくある質問: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
03-5783-7874
受付時間/平日(土日祝日年末年始を除く) 10:00~17:30
ご注意:お電話でのご契約申込みは受け付けておりません。
AWPチケットガード少額短期保険株式会社
弊社との間で問題解決できない場合には、弊社加入協会の一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
(指定紛争解決機関)に解決の申し立てをおこなうことができます。
電話(フリーダイヤル):0120-82-1144受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土日祝日年末年始は除く)
一般社団法人 日本少額短期保険協会
193TR010105-588 2019年3月作成