Contract
株式会社 徳バス観光サービス ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社徳バス観光サービス(xxxxxxxxxxx0xx00xx 観光庁⾧官登録旅行業第434号。以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
3. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1) 当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。) にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また本項(3)に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
(2) 当社らは電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当
は、ご参加をお断りする場合があります。
(11) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
6. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
7. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、第15項に規定する取消料・違約料、第11項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。
8. 旅行代金について
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12才以上の方はおとな代金、満3才以上12才未満の方は、こども代金となります。
(2) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日と
ご利用人数でご確認下さい。
社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14. お客様の交代
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交代に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
15. 取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合にはパンフレットの記載の取消料を、ご参加のお客様からは 1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(3) お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
16. 旅行開始前の解除
(1) お客様の解除権
① お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以
内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第26項の定めによります
(4) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての
(3)
「旅行代金」は、第3項の「申込金」第15項(1)の「取消料」、第15項(2)の「違約料」及び第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける
9. 旅行代金に含まれるもの
「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
ただし、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
② お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 24項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(6) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
4. ウェイティングの取扱い
(1) お申し込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期間を確認した上で、お客様を「ウェイティングのお客様」として登録し、お客様の申し込みを受けられるよう努力することがあります。これを「ウェイティング登録」といいます。この場合でも当社らは申込金相当額を申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておりません。なお、「当社らがお申し込みを承諾できる旨を通知する前にお客様よりウェイティング解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてお申し込みを承諾できなかった場合」は、当社らは当該申込金相当額を払戻しいたします。
(2) 本項(1)の場合における、ウェイティング登録にかかるコースの予約成立は、当社らがお客様の申し込みを承諾できる旨の通知を行い、当該通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(3) お預かりした「申込金相当額」は予約成立となった時点で「申込金」として取扱います。
5. お申し込み条件
(1) 20才未満の方は親権者の同意が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。当社らは可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(4) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。またお客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とさせていただきます。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9) お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10) お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3) その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
10. 旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2) 空港施設使用料(パンフレットに明示した場合を除きます)。
(3) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(5) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(6) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
11. 追加代金と割引代金
第 8項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
(1) パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(2) 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
(3) パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延⾧のための追加代金。
(4) パンフレット等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
(5) その他パンフレット等で「×××追加代金」と称するもの
(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。
12. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
13. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に あたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項( 1 )の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用
(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第6項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
③ 当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の②により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
(2) 当社の解除権
① お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
② 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様が第5項の(9)から(11)までのいずれかに該当することが判明したとき。
f. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3日前に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
g. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③ 当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
17. 旅行開始後の解除
(1) お客様の解除権
① お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
② お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2) 当社の解除権
① 当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. お客様が第5項の ( 8 ) から(10)までのいずれかに該当することが判明したとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
② 解除の効果及び払い戻し
本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これらをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
③ 本項(2)の①のa、d により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
➃ 当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
18. 旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、「第13項の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第15項から第17項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から 起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第20項(当社の責任)又は第22項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
19. 添乗員
(1) 添乗員同行 表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(2) 現地添乗員同行 表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3) 現地係員案内 表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4) 個人型プランは添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行って頂きます。
20. 当社の責任
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 ③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ➃官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、中止 ⑤自由行動中の事故 ⑥食中毒 ⑦盗難 Ⓑ運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項 (1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から 起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故 意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
21. 特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られ た一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・ 入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~ 5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、 自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運転中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。 ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び 現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品に ついては、損害賠償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害
賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払い義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
22. お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた 場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申し込み店に申し出がなければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
23. オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第 20 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2) オプショナルツアー運行事業者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中に お客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います (但し、当該オプショナル ツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。 また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めによります。
(3) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日は主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
24. 旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第8項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います。
① 次に掲げる自由による変更の場合は、当社は支払いません。
(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ. 戦乱ウ. 暴動 エ. 官公署の命令 オ. 欠航、不通、休業等運送
・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第16項及び第17項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償償金を支払いません。
③ パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 7項で定める「旅行代金」に 1 5 %を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお一人様に付き1,000円未満であるときは、当社は 変更補償金を支払いません。
(3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 ②確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 ③確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) ➃確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 ⑤確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 ⑥確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 ⑦確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 Ⓑ確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 ⑨上記①~Ⓑに掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5 | 3.0 |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
2.5 | 5.0 |
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は
確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:⑨に掲げる変更については、① ~ Ⓑの料率を適用せず、
⑨の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、その宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:➃ ⑦ Ⓑに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1 変更として取扱います。
注5:③➃に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:➃運送機関の会社名の変更、⑦ 宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:➃ 運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
25. 国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合せ下さい。
26. 通信契約による旅行契約締結の旅行条件
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より
「所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、以下の各号に基づき「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段」による旅行の申し込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)
(1) 通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
(2) 本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3) 通信契約のお申込に際し、会員は、申し込みをしようとする
「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
(4) 通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
(5) 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金などに係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
(6) 当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
(7) インターネット等の情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の利用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録されたことを確認いたします。
27. 個人情報の取扱い
(1) 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ➃特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らは利用させていただきます。なお、当社における個人情報取扱管理者の氏名については、株式会社徳バス観光サービスのホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)xxxxxxx。
(3) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。
28. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
29. その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、病気等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3) お客様が、航空会社が任意で搭乗予定以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意し、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承下さい。
(4) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) 当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、 同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第19項(1) 及び同23項(1)の責任を負いません。
(2020年12月)