YAMADA Air Mobile 契約約款
YAMADA Air Mobile 契約約款
(データ通信サービス編)
2023年6月30日(第54版)株式会社ヤマダホールディングス
目 次
第1章 総則 1
第1条(約款の適用) 1
第2条(約款の変更等) 1
第3条(用語の定義) 1
第2章 YAMADA Air Mobile の種類 3
第4条(YAMADA Air Mobile の種類) 3
第5条(サービス区域) 3
第3章 契約 3
第1節 データ通信サービスに係る契約の種類 3
第6条(データ通信サービスに係る契約の種類) 3
第2節 一般契約 3
第7条(契約の単位) 3
第8条(契約申込みの方法) 4
第9条(一般契約申込みの承諾) 4
第10条(契約者識別番号) 4
第11条(データ通信サービスの利用の一時中断) 4
第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知) 5
第13条(一般契約に係る契約者の地位の承継) 5
第13条の2(YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡) 5
第14条(一般契約者が行う一般契約の解除) 6
第15条(当社が行う一般契約の解除) 6
第3節 定期契約 7
第16条(定期契約の種別) 7
第17条(契約申込みの方法) 7
第18条(定期契約の申込みの承諾) 7
第19条(定期契約の期間) 7
第20条(定期契約の満了に伴う契約の更新等) 8
第21条(長期契約割引の取扱い) 9
第22条(準用) 9
第4章 付加機能 9
第23条(付加機能の提供) 9
第24条(データ通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い) 9
第5章 USIMカードの貸与等 10
第25条(USIMカードの貸与) 10
第26条(契約者識別番号その他の情報の登録等) 10
第27条(USIMカードの情報消去及び返還) 10
第28条(USIMカードの管理責任) 10
第29条(暗証番号) 11
第6章 利用中止及び利用停止 11
第30条(利用中止) 11
第31条(利用停止) 11
第7章 通信 13
第1節 通信の区分 13
第32条(通信の区分) 13
第2節 通信利用の制限 13
第33条(通信利用の制限) 13
第34条(通信利用の制限) 14
第8章 料金等 14
第1節 料金及び工事に関する費用 14
第35条(料金及び工事に関する費用) 14
第2節 料金等の支払義務 15
第36条(基本使用料の支払義務) 15
第37条(パケット通信料の支払義務) 15
第38条(国際アウトローミングに係る通信料の支払義務) 16
第39条(定期契約に係る契約解除料の支払義務) 16
第40条(手続に関する料金の支払義務) 16
第41条(ユニバーサルサービス料の支払義務) 16
第41条の2(電話リレーサービス料の支払義務) 16
第42条(工事費の支払義務) 16
第42条の2(契約者以外の者による料金の支払い) 17
第3節 料金の計算及び支払い 17
第43条(料金の計算及び支払い) 17
第4節 預託金 17
第44条(預託金) 17
第5節 割増金及び延滞利息 18
第45条(割増金) 18
第46条(延滞利息) 18
第9章 保守 18
第47条(当社の維持責任) 18
第48条(契約者の維持責任) 18
第49条(契約者の切分責任) 18
第50条(端末設備の接続) 19
第51条(自営電気通信設備の接続) 19
第52条(端末設備に異常がある場合等の検査) 20
第53条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) 20
第54条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) 20
第55条(端末設備の電波法に基づく検査) 20
第56条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) 20
第57条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査) 20
第58条(修理又は復旧) 20
第59条(修理又は復旧の場合の暫定措置) 21
第10章 損害賠償 21
第60条(責任の制限) 21
第61条(免責) 21
第11章 雑則 21
第62条(承諾の限界) 21
第62条の2(書面等の提出等) 22
第63条(利用に係る契約者の義務) 22
第64条(電気通信事業者へのパーソナルデータの通知) 23
第65条の2(住民票取得の同意) 23
第65条(契約者に係るパーソナルデータの利用) 23
第66条(国際アウトローミングの利用に関する特例) 23
第67条(法令に規定する事項) 24
第68条(閲覧) 24
第69条(約款の掲示) 24
第70条(契約事業者への債権の譲渡) 24
第71条(合意管轄) 24
第72条(準拠法) 24
第12章 付随サービス 24
第73条(付随サービス) 24
別記 25
1契約者の氏名等の変更に係る届出及び当社から契約者に行う通知の細則(第12条関係) 25
2 付加機能の提供(第23条関係) 25
3 新聞社等の基準(第33条関係) 28
4 無線IPアクセスサービス及びY!mobile メールの利用における禁止行為(第34条、第63条関係) 28
5 大量のY!mobile メール送信が行われた場合の取扱い(第34条、第63条関係) 29
6 当社の機器の故障等により通信料等を正しく算定できなかった場合の取扱い(第37条関係) 29
料金表目次
通則 30
第1表 データ通信サービスに関する料金 32
第1 基本使用料 32
1 適用 32
2 料金額 35
第2 パケット通信料 36
1 適用 36
2 料金額 39
第3 国際アウトローミングに係る通信料 39
1 適用 39
2 料金額 40
第4 契約解除料 40
1 適用 41
2 料金額 42
第5 手続きに関する料金 48
1 適用 48
2 料金額 48
第6 ユニバーサルサービス料 49
1 適用 49
2 料金額 49
第7 電話リレーサービス料 49
1 適用 49
2 料金額 49
第2表 工事費 50
第3表 付随サービスに関する料金 51
附則 53
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(1995年条約第2号)、国際電気通信連合条約(1995年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(1990年6月郵政省告示第408号)及び電気通信事業法(1
984年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほ✎、この YAMADA Air Mobile 契約約款(データ通信サービス編)(以下「約款」といいます。)により YAMADA Air Mobile を提供します。
2 前項のほ✎、当社は、YAMADA Air Mobile に付随するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付随サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(1985年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
3 YAMADA Air Mobile | AXGP方式、TDD-NR方式(NSA方式に限ります。以下同じとします。)、FDD-NR方式(NSA方式に限ります。以下同じとします。)、 TDD-LTE方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して 行う電気通信サービス |
4 パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通 x |
5 パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信 回線設備 |
6 YAMADA Air Mobile 取扱所 | 次に掲げる事業所 (1)YAMADA Air Mobileに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により YAMADA Air Mobile に関する契約事務を行う者の事業所 |
7 YAMADA Air Mobile 契約 | 当社✎らYAMADA Air Mobileの提供を受けるための契約 |
8 一般契約 | YAMADA Air Mobile 契約であって、定期契約以外のもの |
9 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
10 定期契約 | YAMADA Air Mobile 契約であって、その契約に係る契約期間があら✎じめ定 められたもの |
11 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
12 契約者 | 一般契約者及び定期契約者 |
13 料金月 | 料金を課金するために設定する期間であって、1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)✎ら次の暦月の起算日の前日 までの間 |
14 移動無線装置 | YAMADA Air Mobile 契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び我が国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置(当社又は Wireless City Planning 株式会社が無線局の免許を受けることができるもの及び YAMADA Air Mobile の契約者回線に接続するこ とができるものに限ります。) |
15 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 |
16 契約者回線 | YAMADA Air Mobile 契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定 する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
17 契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設 備であって必要により設置する電気通信設備 |
18 USIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社 が YAMADA Air Mobile の提供のために契約者に貸与するもの |
19 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場 所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
20 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は同法第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
21 海外事業者 | 当社と国際ローミングに関する協定を締結している外国の事業者 |
22 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(2019年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又 は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
23 消費税相当額 | 消費税法(1988 年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(1950年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
24 ユニバーサルサ ービス料 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(2002 年総務 省令第64号)により算出された負担金の額に基づいて、当社が定める料金 |
25 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第110号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
第2章 YAMADA Air Mobile の種類及びサービス区域
(YAMADA Air Mobile の種類)
第4条 YAMADA Air Mobile には、次の種類があります。
種 類 | x x |
データ通信サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するUSIMカードを装着することにより、AXGP方式、TDD-N R方式、FDD-NR方式、TDD-LTE方式、FDD-LTE方式及びDS-CDMA方式により伝送交換を行うためのものに限ります。)との 間に電気通信回線を設定して、パケット通信を行うサービス |
2 データ通信サービスには、次の区分があります。
種 類 | x x |
データ通信サービスA | 1契約につき契約者識別番号2番号を利用して、パケット通信を行うサー ビス |
データ通信サービスB | 1契約につき契約者識別番号1番号を利用して、パケット通信を行うサー ビス |
(サービス区域)
第5条 通信は、その移動無線装置が別に定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができま す。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第3章 契約
第1節 データ通信サービスに係る契約の種類
(データ通信サービスに係る契約の種類)
第6条 データ通信サービスに係る契約(以下「データ通信サービス契約」といいます。)には、次の種類があります。
(1)一般契約
(2)定期契約
第2節 一般契約
(契約の単位)
第7条 当社は、データ通信サービスAを提供するにあたり、契約者識別番号2番号ごとに1の一般契約を締結します。この場合、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
2 当社は、データ通信サービスBを提供するにあたり、契約者識別番号1番号ごとに1の一般契約を締結
します。この場合、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第8条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をYAMADA Air Mobile取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 前2項の規定に✎✎わらず、一般契約者又は定期契約者✎らその契約を解除すると同時に新たな一般契約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する一般契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者✎ら別段の申出がない限り、現に提供しているデータ通信サービスに準じて取り扱います。
(一般契約の申込みの承諾)
第9条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定に✎✎わらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定に✎✎わらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般契約の申込みをした者が当社のデータ通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(3) 一般契約の申込みをした者が、第31条(利用停止)第1項に基づきデータ通信サービスの利用を停止されたことがあるとき又は第15条(当社が行う一般契約の解除)に基づきデータ通信サ ービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第63条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 一般契約の申込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者識別番号)
第10条 データ通信サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、データ通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、データ通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あら✎じめその旨を一般契約者に通知します。
(データ通信サービスの利用の一時中断)
第11条 当社は、一般契約者✎ら当社所定の書面により請求があったときは、データ通信サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなくデータ通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社✎ら契約者に行う通知)
第12条 一般契約者は、第8条(契約申込みの方法)第1項に規定する契約申込書の記載事項中、氏名、名称、住所又は契約者通知先(以下「契約者連絡先」といいます。)に変更があったときは、その旨を速や✎にYAMADA Air Mobile取扱所に又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。ただ
し、その変更があったにも✎✎わらず、届出がないときは、第10条(契約者識別番号)第3項、第15条(当社が行う一般契約の解除)第3項、第25条(USIMカードの貸与)第2項、第30条(利用中止)第3項、第31条(利用停止)第2項、第49条(契約者の切分責任)第2項、第62条(承諾の限界)及び第66条(国際アウトローミングの利用に関する特例)第5項に規定する通知については、当社が届出を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項に定める契約者連絡先、当社✎ら契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務については、別記1に定めるところによります。
(一般契約に係る契約者の地位の承継)
第13条 一般契約者について相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人(以下「相続人等」といいます。)は、当該一般契約者の地位を承継するものとします。
2 前項の承継があったとき、相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて、YAMADA Air Mobile取扱所に届け出ていただきます。
3 相続があった場合において相続人が2人以上あるときの前項の届出については、そのうち1 人を当該一般契約者の地位を承継する者として届け出ていただきます。この場合において、当社は当該一般契約者の地位を承継する者である旨を証明する書類の提出を求めることがあります。
4 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
5 相続人等は、承継前の一般契約者がその一般契約に関して有していた一切の権利及び義務を承継します。
6 前各項の規定に✎✎わらず、当社は、第2項の届出が次に掲げる場合に該当するときは、当該一般契約を解除します。
(1) 一般契約に係る承継により新たにそのデータ通信サービスの契約者になろうとする者がデータ通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約に係る承継により、新たにそのデータ通信サービスの契約者になろうとする者が、第6
3条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第2項又は第3項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出の内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡)
第13条の2 当社は、データ通信サービスAに係る YAMADA Air Mobile 利用権(契約者が YAMADA Air Mobile 契約に基づいてYAMADA Air Mobile の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、
当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりサービス取扱所に請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の規定によりYAMADA Air Mobile 利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
4 当社は、第3項の規定により YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれ
✎に該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) YAMADA Air Mobile 利用権を譲渡しようとする契約者又はその YAMADA Air Mobile 利用権を譲り受けようとする者が YAMADA Air Mobile 等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) YAMADA Air Mobile 利用権を譲渡しようとする契約者又はその YAMADA Air Mobile 利用権を譲り受けようとする者が第63条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(3) 第3項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がな✎った場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4) YAMADA Air Mobile 利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(譲渡があった日以前の YAMADA Air Mobile 等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。ただし、料金表に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
6 前項の規定によるほ✎、YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡前の YAMADA Air Mobile の利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがあります。
7 YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(一般契約者が行う一般契約の解除)
第14条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、その旨をあら✎じめ YAMADA Air Mobile 取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う一般契約の解除)
第15条 当社は、第31条(利用停止)第1項の表の左欄に掲げる事由に該当してデータ通信サービスの利用を停止された一般契約者が、なおその事由を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
2 前項の規定に✎✎わらず、当社は、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、データ通信サービスの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。この場合において、Y!mobile メールの利用において、過去に第63条(利用に係る契約者の義務)第2
項の規定に違反し、YAMADA Air Mobileの利用を停止されたことがある契約者が、繰り返し同項の規定に違反した場合も同様の取扱いを行うことがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あら✎じめ一般契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 当社は、一般契約者について、破産法(2004年法律第75号)、民事再生法(1999年法律第2
25号)若しくは会社更生法(2002年法律第154号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般契約を解除することができます。
5 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その一般契約に係るデータ通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
第3節 定期契約
(定期契約の種別)
第16条 データ通信サービスAに係る定期契約には、次の種別があります。
(1)第1種定期契約
(2)第2種定期契約
(3)第3種定期契約
(4)第4種定期契約
(5)第5種定期契約
(6)第6種定期契約
(7)第7種定期契約
(契約申込みの方法)
第17条 定期契約の申込みをするときは、前条に定める種別のいずれ✎を指定して、当社所定の契約申込書をYAMADA Air Mobile取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、定期契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 前2項の規定に✎✎わらず、一般契約者又は定期契約者✎らその契約を解除すると同時に新たな定期契約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者✎ら別段の申出がない限り、現に提供しているデータ通信サービスに準じて取り扱います。
(定期契約の申込みの承諾)
第18条 第9条(一般契約の申込みの承諾)の規定は、定期契約の申込みの承諾において準用します。
(定期契約の期間)
第19条 第1種定期契約、第2種定期契約、第3種定期契約、第5種定期契約、第6種定期契約及び第7種定期契約の契約期間は、データ通信サービス契約を締結し、その契約に基づいて当社がデータ通信サービスの提供を開始した日✎ら始まり、その日を含む料金月✎ら起算して次表に規定する料金月が経過する
こととなる料金月の末日に満了するものとします。
定期契約の種別 | 料金月 |
第1種定期契約 | 24料金月 |
第2種定期契約 | 24料金月 |
第3種定期契約 | 24料金月 |
第5種定期契約 | 36料金月 |
第6種定期契約 | 36料金月 |
第7種定期契約 | 36料金月 |
定期契約の種別 | 料金月 |
第4種定期契約 | 24料金月 |
2 第4種定期契約の契約期間は、データ通信サービス契約を締結し、その契約に基づいて当社がデータ通信サービスの提供を開始した日✎ら始まり、その日を含む料金月の翌月✎ら起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
定期契約の種別 | 料金月 |
第1種定期契約 | 24料金月 |
第5種定期契約 | 36料金月 |
3 定期契約が次条の規定により更新又は変更されたものである場合の契約期間は、前2項の規定に✎✎わらず、その更新の日又は変更の日✎ら始まり、これらの日を含む料金月✎ら起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
4 定期契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものである場合の契約期間は、前3項の規定に✎
定期契約の種別 | 料金月 |
第1種定期契約 | 24料金月 |
第2種定期契約 | 24料金月 |
第3種定期契約 | 24料金月 |
第4種定期契約 | 24料金月 |
第5種定期契約 | 36料金月 |
第6種定期契約 | 36料金月 |
第7種定期契約 | 36料金月 |
✎わらず、データ通信サービス契約を締結した日✎ら始まり、新たに締結された契約の料金種別が適用される料金月✎ら起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第20条 第1種定期契約及び第5種定期契約は、第1種定期契約者又は第5種定期契約者✎らの当該契約を更新しない意思表示がない限り、その契約が満了する日(以下「契約満了日」といいます。)の翌日に更新します。その定期契約を更新するときは、第9条(一般契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
2 第2種定期契約、第3種定期契約及び第4種定期契約は、それぞれ第2種定期契約者、第3種定期契約者又は第4種定期契約者✎らの当該契約を変更しない意思表示がない限り、その契約満了日の翌日に第1種定期契約に変更します。
3 次の表の左欄に係る第6種定期契約及び第7種定期契約は、それぞれ第6種定期契約者又は第7種定期契約者✎らの当該契約を変更しない意思表示がない限り、その契約満了日の翌日に次の表の右欄に係る第
5種定期契約に変更します。
Pocket WiFiプランSに係る料金種別 | Pocket WiFiプランSに係る料金種別 |
Pocket WiFiプランLに係る料金種別 | Pocket WiFiプランLに係る料金種別 |
4 前3項の意思表示ができる期間は、当社が別に定めます。
(長期契約割引の取扱い)
種別 | 長期契約割引の額 |
第2種定期契約 | 38,172円(41,989.2円) |
第3種定期契約 | 25,143円(27,657.3円) |
第4種定期契約 | 64,000円(70,400円) |
第6種定期契約 | 38,300円(42,130円) |
第7種定期契約 | 25,700円(28,270円) |
第21条 第2種定期契約、第3種定期契約、第4種定期契約、第6種定期契約又は第7種定期契約を締結した者は、当社が別に定める内容及び条件に基づき、その契約の種別に応じてそれぞれ次表に規定する額の長期契約割引を受けることができます。
(準用)
第22条 第7条(契約の単位)、第10条(契約者識別番号)、第11条(データ通信サービスの利用の一時中断)、第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社✎ら契約者に行う通知)、第13条(一般契約に係る契約者の地位の承継)、第13条の2(YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡)、第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)及び第15条(当社が行う一般契約の解除)は、定期契約について準用します。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第23条 当社は、契約者✎ら請求があったときは、別記2の(1)に規定する付加機能を提供します。
2 前項の規定に✎✎わらず、別記2の(1)に規定する付加機能のうち、別記2の(2)に定める機能については、契約者✎ら請求があったものとみなして取り扱います。
3 前2項の規定に✎✎わらず、当社は、付加機能の提供を請求した者(前項の規定により請求があったものとみなされる場合の契約者を含みます。)がデータ通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるときには、その付加機能を提供しません。
(データ通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第24条 当社は、データ通信サービスの利用の一時中断があったときは、別に定める場合を除きその付加機能の利用の一時中断を行います。
第5章 USIMカード
(USIMカードの貸与)
第25条 当社は、契約者に対し、USIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUSIMカードの数は、1のYAMADA Air Mobile 契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUSIMカードを変更することがあります。この場合は、あら✎じめその旨を契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録等)
第26条 当社は、次の場合に、当社の貸与するUSIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) USIMカードを貸与するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほ✎、当社のUSIMカードの貸与を受けている契約者✎ら、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほ✎、第10条(契約者識別番号)第2項(第22条(準用)において準用する場合を含みます。)又は第59条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号の登録等を行います。
(USIMカードの情報消去及び返還)
第27条 当社は、次の場合には、当社の貸与するUSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) そのUSIMカードの貸与に係るデータ通信サービス契約の解除があったとき(契約の解除と同時に新たに契約を締結した場合であって、当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) 前号に掲げる場合のほ✎、USIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のUSIMカードの貸与を受けている契約者は、前項各号に該当する場合、そのUSIMカードを当社が別に定める方法により、当社が指定するYAMADA Air Mobile取扱所へ速や✎に返還していただきます。
3 前項の規定によるほ✎、第25条(USIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がUSIMカードの変更を行った場合、契約者は、変更前のUSIMカードを返還するものとします。
(USIMカードの管理責任)
第28条 USIMカードの貸与を受けている契約者は、そのUSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 USIMカードの貸与を受けている契約者は、USIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速や✎に当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がUSIMカードを利用した場合であっても、そのUSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、USIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
(暗証番号)
第29条 契約者は、当社が別に定める方法により、USIMカードにUSIMカード暗証番号(そのUS IMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。次項において同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社✎らそのUSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、USIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第30条 当社は、次の場合には、YAMADA Air Mobileの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第33条又は第34条(通信利用の制限)第2項の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほ✎、当社は、1の契約について、その料金月における YAMADA Air Mobile の利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に YAMADA Air Mobile の利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 前2項に規定する場合のほ✎、当社は、その契約者回線について、データ通信サービスB等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、データ通信サービスBの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
4 当社は、前3項の規定により YAMADA Air Mobile の利用を中止するときは、あら✎じめその旨をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
利用停止事由 | 利用停止期間 |
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとし ます。)。 | YAMADA Air Mobile の料金その他の債務を支払わないときはその料金その他の債務が支払われるまでの間、YAMADA Air Mobile の料金その他の債務を支払われないおそれがあるときはそのおそれが解消されるまでの間 |
(2) YAMADA Air Mobileに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反す る記載を行ったことが判明したとき。 | 当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定める YAMADA Air Mobile 取扱所に提出していただくまでの間 |
第31条 当社は、契約者について次の表の左欄に掲げる事由があるときは、同表の右欄に掲げる期間、その YAMADA Air Mobile の利用を停止することがあります。ただし、利用停止を行う期間は、6✎月を超えないものとします。
(3) 別記1の規定に違反したとき又は別記1の規定により届け出た内容について事実 に反することが判明したとき。 | 当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定める YAMADA Air Mobile 取扱所に提出していただくまでの間 |
(4) 契約者がYAMADA Air Mobileの利用において第63条(利用に係る契約者のx x)の規定に違反したと当社が認めたと き。 | 第63条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがないものと当社が認めるまでの間 |
(5) 第50条(端末設備の接続)又は第51条(自営電気通信設備の接続)の規定に違反して契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続し たとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
(6) 第52条(端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第53条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査において、端末設備等規則(1985年郵政省令第3 1号)又は技術基準相当基準に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を 取りやめな✎ったとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
(7) 第54条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第55条 (端末設備の電波法に基づく検査)、第5 6条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第5 7条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反して、検査を受け な✎ったとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
(8) 第44条(預託金)の規定による預託金 を預け入れないとき。 | 預託金を預け入れるまでの間 |
(9) 契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座を料金その他の債務を支払うために 当社に届け出たと当社が認めたとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
2 当社は、前項の規定によりYAMADA Air Mobileの利用を停止するときは、あら✎じめその理由及び利用停止をする日をその契約者に通知します。ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(1)前項の表第4号の規定により、YAMADA Air Mobileの利用を停止する場合であって、緊急やむを得な
いとき。
(2)前項の表第9号の規定により、YAMADA Air Mobileの利用を停止するとき。第7章 通信
第1節 通信の区分
(通信の区分)
第32条 通信には、次の区分があります。
区分 | 内容 |
パケット通信モード | (1) AXGP方式、TDD-NR方式、FDD-NR方式、TD D-LTE方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの((2)及び(3)に係るものを除きます。) (2) キャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいいます。)を用い、F DD-LTE方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの (3) キャリアアグリゲーション技術を用い、AXGP方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うための もの |
第2節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第33条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記3の基準に該当する新聞社等
の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
機 関 名
(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
第34条 前条の規定による場合のほ✎、電気通信設備の安定的な運用又はYAMADA Air Mobileの円滑な提供を図るため、当社は、パケット通信モードによる通信に関して、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、これらの通信利用の制限のために必要な範囲において、通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合又はふくそうするおそれがある場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) Y!mobile メールに係る通信が著しくふくそうする場合に、電子メール(インターネット・メール・プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。以下同じとします。)の配信を制限すること。
(3) Y!mobile メールに係る通信において、多数の電子メールのアドレス(以下「メールア
ドレス」といいます。)を指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めたものについて、その電子メールの配信を拒否すること。
(4) 契約者がY!mobile メールのメール転送機能を利用して送信した電子メールについて、その電子メ-ルの転送を継続して行うことが YAMADA Air Mobile の提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。
(5) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し、当社の電気通信設備を占有すること、その他その通信が YAMADA Air Mobile の提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(6) 契約者が、無線IPアクセスサービス(当社の無線IP網を使用してインターネットに接続する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用する場合において、別記4及び5に規定する禁止行為を行ったときに、その通信の切断又は制限を行うこと。
(7) 一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線✎らの通信の利用を制限すること。
(8) 契約者回線又は当社の電気通信設備等に対し、一定時間内に大量又は多数の通信が行われ、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれがあると当社が認めた場合において、契約者回線による全部又は一部の通信の利用を制限又は中止する措置。
2 当社は前項によるほ✎、パケット通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線✎らの通信の利用を中止する処置をとることがあります。
3 削除
4 当社は前3項によるほ✎、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
5 当社は前4項によるほ✎、契約者の通信について、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあます。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第35条 データ通信サービスの料金は、料金表第1表(データ通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、国際アウトローミングに係る通信料、契約解除料、手続に関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。
2 データ通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第36条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日が属する料金月✎ら契約の解除があった日の前日が属する料金月までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段の定めのある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、次に掲げる事由によりデータ通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、それぞれ次に定めるところによります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのデータ通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。第 59条第1項及び第2項において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻✎ら起算して、24時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できな ✎った時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信サービスについての料金 |
(3) その他データ通信サービスを利用できな✎ったときは契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ただし、次の表の左欄に該当する場合は、右欄に規定する料金の支払いを要しません。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その基本使用料に係る料金を返還します。
(パケット通信料の支払義務)
第37条 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、料金表第1表第2(パケット通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段の定めのある場合は、その定めるところによります。
2 パケット通信モードに係る課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合にお
いて、回線の故障等発信者又は着信者の責めによらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しな✎った場合には、そのパケットについては、情報量の測定✎ら除きます。
3 契約者は、パケット通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができな✎った場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記6に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(国際アウトローミングに係る通信料の支払義務)
第38条 契約者は、国際アウトローミングを利用したときは、料金表第1表第3(国際アウトローミングに係る通信料)に規定する国際アウトローミングに係る通信料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミングに係る通信料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る海外事業者又は当社の機器等により測定します。
2 国際アウトローミングに係る海外事業者又は当社の機器等の故障等により国際アウトローミングに係る通信料を正しく算定できな✎った場合は、別記6の規定に準じて取り扱います。
(定期契約に係る契約解除料の支払義務)
第39条 定期契約者は、その契約期間中に定期契約の解除があったときは、料金表第1表第4(契約解除料)に定めるところにより契約解除料の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段の定めのある場合は、その定めるところによります。
2 前項の場合において、当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項に規定する通知を行う場合、契約者が料金表第1表第4(契約解除料)1(適用)(2)ア、イ、ウ又はエの規定による契約解除料の適用除外の適用を受ける期間を、あら✎じめY!mobileメール、電子メールまたはショートメッセージ
(SMS)を配信する方法(以下、「電子メール等」といいます。)により通知します。この場合において、通常、契約者が当該電子メール等を受信すべきときに、契約者に到達したものとみなします。
3 前項の規定に✎✎わらず、当社が電子メール等を送信できないと判断した契約者に対しては、書面により通知します。
(手続に関する料金の支払義務)
第40条 契約者は、データ通信サービス契約の申込み又は手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続に関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただ
し、その手続の着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第41条 契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第41条の2 契約者は、料金表第1表第7(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第42条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(次項において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に✎✎わらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(契約者以外の者による料金の支払い)
第42条の2 契約者及び契約者以外の者(以下この条において「支払者」といいます。)の同意のもと、契約者のワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務及び契約者が当社と契約を締結している他のサービス等に関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表等に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、契約者のワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務と併せて、以下
「契約者の債務」といいます。)の支払いについて、支払者に請求先を設定する申込みがあり、当社がそれを承諾した場合は、当社は申し込まれた支払者に契約者の債務の支払いを請求します。この場合であっても、支払者は契約者のために請求先として設定されるものであり、契約者の債務は、契約者が負担しているものとします。
2 前項の規定により、当社が支払者に契約者の債務の支払いを請求している場合、支払者が契約者の債務について支払いを拒んだと当社が認めたときは、当社は契約者に契約者の債務の支払いを請求することがあります。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第43条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。第4節 預託金
(預託金)
第44条 契約者又は第13条(一般契約に係る契約者の地位の承継)の規定による承継に基づき新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、YAMADA Air Mobileの利用に先立って当社が指定する期日までに預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) YAMADA Air Mobile 契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) YAMADA Air Mobileに係る契約を承継したとき。
(3) 第30条(利用中止)第2項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。
(4) 第31条(利用停止)第1項の表第1号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(5) 第66条(国際アウトローミングの利用に関する特例)第6項に基づき国際アウトローミングの利用の中止が解除されるとき。
(6) YAMADA Air Mobile利用権の譲渡の承認を請求したとき。
2 預託金の額は、10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのYAMADA Air Mobile に係る契約の解除又は YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡等により、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第45条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほ✎、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第46条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日✎ら支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第47条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(1985年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第48条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則又は技術基準相当基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほ✎、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。第54条及び第55条において同じとします。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。第56条及び第57条において同じとします。)を無線設備規則(1950年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第49条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者✎ら要請があったときは、当社は、当社が別に定めるYAMADA Air Mobile
取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(端末設備の接続)
第50条 契約者は、その契約者回線に端末設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社所定の書面により、当社が別に定める YAMADA Air Mobile 取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信事業法施行規則(1985年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が端末設備規則に適合する✎どう
✎の検査を行います。
(1) 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項各号で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 前4項の規定によるほ✎、当社は、契約者✎ら当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法(1
950年法律第131号)第103条の5に規定するものをいいます。以下同じとします。)の端末設備の接続の請求があったときは、その端末設備が電波法第103条の5第1項に規定する総務大臣の許可を受けたもの(以下「技術基準相当基準」といいます。)に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 契約者がその端末設備を変更したときについても、前5項の規定を準用します。
7 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定める YAMADA Air Mobile 取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第51条 契約者は、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社所定の書面により、当社が別に定める YAMADA Air Mobile取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾を行うに当たっては、事業法施行規則第32条第1項各号で定める場合に該当するときを除き、その接続が端末設備等規則に適合する✎どう✎の検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 前4項の規定によるほ✎、当社は、契約者✎ら当社が別に定める方法により外国の無線局の自営電気通
信設備の接続の請求があったときは、その自営電気通信設備が技術基準相当基準に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前5項の規定を準用します。
7 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定める YAMADA Air Mobile 取扱所に通知していただきます。
(端末設備に異常がある場合等の検査)
第52条 当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が端末設備等規則又は技術基準相当基準に適合する✎どう✎の検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、端末設備が端末設備等規則又は技術基準相当基準に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第53条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、前条の規定に準じて取り扱います。
(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第54条 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備について、電波法(1950年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣✎ら臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、その旨を承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
(端末設備の電波法に基づく検査)
第55条 第52条(端末設備に異常がある場合等の検査)に規定する検査のほ✎、端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、同条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第56条 自営電気通信設備について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第5
4条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第57条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第55条(端末設備
の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
(修理又は復旧)
第58条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速や✎に修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第33条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理し、又は復旧します。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第59条 当社は、当社の電気通信設備を修理し、又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第60条 当社は、データ通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしな✎ったときは、そのデータ通信サービスを全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻✎ら起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、データ通信サービスが全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、
24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信サービスに係る料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合を除きます。)。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、日割り計算を行います。
4 当社は、データ通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしな✎ったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第61条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧、更改又は撤去に当たって、その電気通信設備に記憶されている通信に関する情報が変化し、又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更又は法令の改廃により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この項において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等規則の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の改造等に要する費用に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第62条 当社は、契約者✎ら工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき又はその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(書面等の提出等)
第62条の2 契約者又はYAMADA Air Mobileに係る契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式をYAMADA Air Mobile取扱所等へ送信する方法を含みま
す。)により提出等をすることができます。
(利用に係る契約者の義務)
第63条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備又は自営電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させ、その他通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はUSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、法令に反しないこと、又は他人の権利利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則第22条に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(7) Y!mobile メールの送信は、当社が別に定める方法により行うこと。
(8) YAMADA Air Mobile利用権の譲渡を行うときは、第13条の2(YAMADA Air Mobile利用権の譲 渡)(第22条(準用)において準用する場合を含みます。)の規定により、当社の承認を受けること。
2 当社は、Y!mobile メールの送信に当たって、次の行為並びに別記4及び5に規定する禁止行為があったものと認めたときは、前項第7号の規定に違反したものとして取り扱います。
(1) 広告又は宣伝の手段として送信するY!mobile メールについて、受信を拒否する意思表示があったにも✎✎わらず、再度送信する行為
(2) 当社が大量と認めるY!mobile メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(3) 電気通信設備又は電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録をY!mobile メールを利用して送信する行為
(4) 前各号によるほ✎、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(2002 年法律第26号)又は特定商取引に関する法律(1976年法律第57号)の規定に違反してY!mobile メールを送信する行為
(電気通信事業者へのパーソナルデータの通知)
第64条 契約者は、第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)又は第15条(当社が行う一般契約の解除)(第22条(準用)においてそれぞれ準用する場合を含みます。)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者(携帯電話事業者(携帯電話サービスを提供する電気通信事業者をいいます。)及びBWAアクセスサービス事業者(BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)に限ります。)✎らの請求に基づき、パーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下「契約者に係るパーソナルデータ」といいます。)を当社が通知することにあら✎じめ同意するものとします。
(契約者に係るパーソナルデータの利用)
第65条 当社は、契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 削除
3 削除
4 契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
(住民票取得の同意)
第65条の2 契約者は、債権管理のために当社が必要と認めた場合には、契約者の住民票を当社が取得し利用することに同意するものとします。
(国際アウトローミングの利用に関する特例)
第66条 海外事業者が定める国際アウトローミングのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができない場合があります。
3 国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は海外事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
4 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る通信料の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額
を除きます。)が、当社が別に定める金額を超えた場合に、データ通信サービスの料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際アウトローミングの利用を中止します。
5 当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該契約者に通知
します。
6 データ通信サービスの料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止を解除します。
(法令に規定する事項)
第67条 YAMADA Air Mobile の提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第68条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(約款の掲示)
第69条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定する YAMADA Air Mobile 取扱所に掲示します。
(契約事業者への債権の譲渡)
第70条 データ通信サービスBに係る YAMADA Air Mobile 契約者は約款に規定する全ての料金(付随サービスに✎✎る料金を含むものとします。)について、ソフトバンク株式会社(以下「契約事業者」といいます。)に債権譲渡することを承認していただきます。
2 前項の場合において、データ通信サービスBに係る YAMADA Air Mobile 契約者は、当社が契約事業者に、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報を譲渡することを承認していただきます。
3 前2項の場合において、当社及び契約事業者は、データ通信サービスBに係る YAMADA Air Mobile 契約者への個別の通知又は譲渡承認等の請求を省略するものとします。
(合意管轄)
第71条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第72条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。第12章 付随サービス
(付随サービス)
第73条 YAMADA Air Mobile に関する付随サービスの取扱いについては、料金表第3表(付随サービスに関する料金)に定めるところによります。
別記
1 契約者の氏名等の変更に係る届出及び当社✎ら契約者に行う通知の細則(第12条関係)
(1) 第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社✎ら契約者に行う通知)第1項に規定する契約者連絡先とは、氏名、名称、住所のほ✎、電話番号、請求書の送付先、メールアドレス又はその他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法をいいます。
(2) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下別記1において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法によりその通知等を行うときは、契約者✎ら届出のあった契約者連絡先に係る情報に基づいて行います。
(3) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、その旨を速や✎に当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
(4) 当社は、(3)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(5) 契約者は、契約者が(3)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した通知等については、その通知等が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(6) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知等についても、(5)と同様とします。
(7) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した通知等が当社に返戻される等その他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、通知等は行わないこととします。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第10条(契約者識別番号)第3項、第15条(当社が行う一般契約の解除)第3項、第25条(USIMカードの貸与)第2項、第30条(利用中
止)第3項、第31条(利用停止)第2項、第49条(契約者の切分責任)第2項、第62条
(承諾の限界)又は第66条(国際アウトローミングの利用に関する特例)第5項に定める規定に基づいて書面による通知等を行うことができないときは、これらの規定に✎✎わらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、(3)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
2 付加機能の提供(第23条関係)
(1) 当社は、契約者✎ら請求があったときは、次表に規定する付加機能を提供します。
種 類 | 提 供 条 件 |
国際アウトローミング | (1) 主としてワイモバイルのホームページ等において掲示する海外事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信サービスであって、当社においてその海外事業者に係る電気通信設備✎ら送出された確認信号 (USIMカードを装着した移動無線装置の在圏が当該海外事業者に係 る電気通信設備において確認されたことを通知する信号をいいます。) |
による認証を行って、通信を行うことができる機能をいいます。 (2) 国際アウトローミングを利用できる海外事業者、当該海外事業者に係る通信方式、通信の区別及び料金区分は、ワイモバイルのホームページ等において掲示するところによります。 (3) 当社は、端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けたとき又は一定時間内にその接続確認が取れな✎ったときはパケット通信を切断します。 (4) 当社は、データ通信サービスAに係るYAMADA Air Mobile 契約につい て、国際アウトローミングを提供しません。 | |
Y ! m o b i l eメール | (1) 当社が割り当てたメールアドレスを使用して、当社が設置するメール蓄積装置により電子メールの受信、蓄積、送信又は転送等を行うことができる機能をいいます。 (2) メール機能には、次の機能があります。 (ア)迷惑メールフィルタ機能 当社が指定する接続方法によりメール機能を利用した場合は、当社がスパムメール(メールの内容に特定のIPアドレスを送信源とするメッセージをいいます。)に係る通信と認定したものを検知し、それを消去する機能をいいます。 (イ)自動転送機能 契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールを当社が指定する方法により契約者が指定した転送先に転送する機能をいいます。 (ウ)自動返信機能 契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールに対して当社が指定する方法により返信する機能をいいます。 (3) 本機能の利用に当たっては、料金の支払いを要しません。 (4) メール機能に係る提供条件等は、次に定めるところによります。 (ア) 当社は、メール機能を利用するために必要なメールIDとパスワードを1契約ごとに各1個発行し、契約者は善良な管理者の注意をもって管理していただきます。当社はメールIDとパスワードの盗難、紛失等によって生じた損害等について責任は負わないものとします。 (イ) 当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合すでに蓄積している情報を消去します。 (ウ) 電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間が経過した後に消去されます。 (エ) (イ)又は(ウ)の規定により消去された情報は、復元できません。 (オ) 当社は、本機能に関して、インターネット接続に係る電気通信設備 (当社が設置するものを除きます。)の品質の保証をしません。 |
(カ) 当社は、本機能を使用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失による損害又は知りえた情報による損害については、責任を負わないものとします。 (キ) 当社は、迷惑メールフィルタ機能によってすべてのコンピュータウィルス及びスパムメールを検知し消去することを保証するものではありません。 (ク) メール機能に関する提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (5) 本機能を利用するためには、次に定める事項を実施することを要します。 (ア) 事前に「Y!mobileメール利用規約」に同意していただきます。 (イ) 契約者サイトで利用の登録をしていただきます。 (6) 「Y!mobileメール利用規約」に違反する行為があったものと認められた場合、当社は第63条(利用に係る契約者の義務)第1項第 7号に違反したものとして取り扱います。 | |
インターネット接続機能 | (1) 契約者は、無線IPアクセスサービスを利用することができます。 (2) 無線IPアクセスサービスの利用に関しては、料金の支払いを要しません。 (3) 当社はこの機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 (4) 電波状態により、この機能を利用して送受信された情報等が破損又は 滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
特定情報接続機能 【オンライン料金案内】 | (1) 特定情報(サービスに係る設定、変更等のために設置されている当社の電気通信設備に蓄積している情報であって、当社が別に定めるものをいいます。)への接続を行う機能をいいます。 (2) 特定情報接続機能の利用に係る通信はパケット通信モードにより行い ます。 |
限度額設定機能【一定額ストップサービス】 | (1) その契約者回線を用いて行われた料金その他の債務(有料情報サービスにより生じた情報提供者の債権及び回収代行サービスの料金を含みます。)の累計額が、契約者があら✎じめ指定した限度額を超えたときに、その契約者✎ら発信する通信(当社が別に定めるものを除きます。以下この欄において同じとします。)を規制する機能をいいます。 (2) 当社は累計額が、契約者があら✎じめ指定した限度額を超えたことを当社が確認したとき✎ら、確認日を含む料金月の翌料金月の初日における当社が別に定める時刻までの間、その契約者✎ら発信する通信を規制します。 (3) 累計額の算定の対象となる料金等、本機能に関するその他の提供条件 については、当社が別に定めるところによります。 |
(4) 当社は、データ通信サービスAに係る YAMADA Air Mobile 契約につい て、限度額設定機能を提供しません。 |
国際アウトローミング、Y!mobile メール、インターネット接続機能、特定情報接続機能
請求があったものとして取り扱う付加機能
(2) 前項の規定に✎✎わらず、次表の付加機能は、請求があったものとして取り扱います。ただし、国際アウトローミングについて契約者✎ら利用拒否の意思表示があった場合は、この限りではありません。
3 新聞社等の基準(第33条関係)
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
(2)放送事業者等 | 放送法(1950年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(1972年法律第114号)第2条に定める有線テ レビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
4 無線IPアクセスサービス及びY!mobile メールの利用における禁止行為(第34条、第63条関係)
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほ✎、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為若しくは与えるおそれがある行為
(3) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為
(4) 他人に嫌悪感を抱✎せ又は嫌悪感を抱✎せるおそれがある文章その他の表現を送信、記載若しくは転載する行為
(5) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(6) 他人の著作権、肖像権、商標権、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(7) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(8) 他人を差別し若しくは誹膀中傷し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(9) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書その他の情報を送信、記載又は掲載する行為
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(1976年法律第57号)に違反する行為
(12) 無線IPアクセスサービスにより利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為
(13) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(14) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15) (1)✎ら(13)のほ✎、法令又は慣習に違反する行為
(16) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(17) その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(18) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
5 大量のY!mobile メール送信が行われた場合の取扱い(第34条、第63条関係)
当社は、1の契約者回線✎ら当社が指定する数の電子メールの送信が行われたときは、別記17の
(1)又は(2)に該当する行為がなされたものとして取り扱います。ただし、その契約者✎らその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
6 当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できな✎った場合の取扱い(第36条、第37条関係)
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しくパケット通信料が算定することができな✎った日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)を含む料金月までの12料金月の間の各料金月における1日平均のパケット通信料が 最低となる値に、算定できな✎った期間の日数を乗じて得た額 |
イ ア以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できな✎った期間の日 数を乗じて得た額 |
(1) 当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できな✎った場合は、次のとおり取り扱います。
(2) (1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金及び工事費の計算について、次の表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外のもの | この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとしま す。)により行います。 |
(2)国際アウトローミングに係る通信料 | この料金表に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるとき
は、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金及び工事費の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
(一括請求の取扱い)
5 当社は、契約者✎ら申込みがあったときは、その契約者の契約者回線に係る料金その他の債務を当社が提供する他の電気通信サービスであって(当社が別に契約約款等に定める電気通信サービスであって、その契約者が指定したものに限ります。以下「統合対象サービス」といいます。)に係る料金等に合わせて、一括して請求(以下「YAMADA Air Mobile 一括請求」といいます。)します。
6 当社は、YAMADA Air Mobile 一括請求の取扱いを受けている契約者回線について、契約者✎らこの取扱いを廃止する申し出があった場合のほ✎、次に該当する場合には、この取扱いを廃止します。
(1)YAMADA Air Mobile 契約の承継があり、統合対象サービスが同一名義人に承継されないとき。
(2)YAMADA Air Mobile 契約若しくは統合対象サービスの指定の解除があったとき。
(3)前項の規定によらない手段により支払方法が変更されたとき。
7 YAMADA Air Mobile 一括請求に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(料金額の通知)
8 当社は、契約者に対する料金額の通知を当社ホームページの契約者サイトへの掲示により行います。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、YAMADA Air Mobile 契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
11の2 当社は、契約者の1月の支払い額(当社が別に定める料金に係るものに限ります。)が3,000
円(税込)に満たないときは、2月分の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、あら✎じめ契約者✎ら、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りでありません。
(消費税相当額の加算)
12 この約款及び料金表に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する額(税抜額とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。ただし、税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)で料金を定めるもの並びに国際アウトローミングに係る通信料については、この限りではありません。
12の2 当社は、この約款において税抜額で料金を定めるときは、その額に消費税法第 63 条に基づき、税込額をこの約款に併記することとし、括弧内に税込額を規定するものとします。
12の3 12の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの約款に定める税込額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定に✎✎わらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
14 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社が指定するサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 データ通信サービスに関する料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第35条(料金及び工事に関する費用)及び第36条(基本使用料の支払い義務)の規定によるほ✎、次のとおりとします。
契約の種類及び種別 | 料金種別 | |
一般契約 | Pocket WiFiプラン(ベーシック) | |
Pocket WiFiプランS(ベーシック) | ||
Pocket WiFiプランL(ベーシック) | ||
定期契約 | 第1種定期契約 | Pocket WiFiプラン(にねん) |
第2種定期契約 | Pocket WiFiプラン(バリューセット Y) | |
第3種定期契約 | Pocket WiFiプラン(バリューセット ライト Y) | |
第4種定期契約 | Pocket WiFiプラン(にねん+アシス ト 2800) | |
第5種定期契約 | Pocket WiFiプランSS(さんねん) | |
Pocket WiFiプランL(さんねん) | ||
第6種定期契約 | Pocket WiFiプランS(バリューセッ ト Y) | |
Pocket WiFiプランL(バリューセッ ト Y) | ||
第7種定期契約 | Pocket WiFiプランS(バリューセッ トライト Y) | |
Pocket WiFiプランL(バリューセッ トライト Y) |
1-1 データ通信サービスAに係るもの
基本使用料の適用 | |
(1) 基本使用料の料金種別 | ア データ通信サービスには、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ右欄に掲げる料金種別を適用します。 イ 契約者は、料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月✎ら変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 ウ 基本使用料は日割りしません。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、基本使用料は日割りします。 (ア)料金月の起算日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。 (イ)料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の |
解除があったとき。 (ウ)料金月の起算日以外の日に YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡があったとき。 エ 契約者(当社が別に定める移動無線装置を利用する契約者に限ります。以下同じとします。)は、あら✎じめアの表の契約の種類及び種別並びに基本使用料の料金種別を選択していただきます。 オ エに規定する契約者に関する条件を確認するため、契約者は、料金種別を選択する際に、あら✎じめ移動無線装置を特定する情報を申告していただきます。 カ イに✎✎わらず、Pocket WiFiプランに係る料金種別とPo cket WiFiプランLに係る料金種別とPocket WiFiプランSS又はPocket WiFiプランSに係る料金種別との間の料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。 キ データ通信サービスAに係る契約者がデータ通信サービスBに係る料金種別に変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月✎ら変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 | |
( 2) ベーシック に係る基 本使用料 の取扱い | ア ベーシックに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定がある場合を除き、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 イ ベーシックに係る契約の解除があった場合における取扱いについては、(1)イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 |
( 3) にねんに係 る基本使 用料の取 扱い | ア にねんに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定がある場合を除き、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 イ にねんに係る契約の解除があった場合における取扱いについては、 (1)イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 |
( 4) バリューセ ット Yに係る基本 使用料の 取扱い | ア バリューセット Yに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定がある場合を除き、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 イ バリューセット Yに係る契約の解除があった場合における取扱いについては、(1)イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 |
( 5) バリューセ ット ライト Yに係る基本使 用料の取 扱い | ア バリューセット ライト Yに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定がある場合を除き、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 イ バリューセット ライト Yに係る契約の解除があった場合における取扱いについては、(1)イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 |
( 6) にねん+ア シスト2 800に 係る基本 使用料の 取扱い | ア にねん+アシスト2800に係る基本使用料については、この料金表に別段の規定がある場合を除き、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 イ にねん+アシスト2800に係る契約の解除があった場合における取扱いについては、(1)イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 |
(7) さんねんに係る基本 使用料の 取扱い | ア さんねんに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定がある場合を除き、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 イ さんねんに係る契約の解除があった場合における取扱いについては、 (1)イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 |
( 8) P ocke t WiF iプラン Lに係る 契約者の 接続先の 適用 | ア Pocket WiFiプランLに係る契約者は、当社が別に指定する接続先(以下「アドバンスモード」といいます。)を利用することができます。 イ アドバンスモードを利用する場合、AXGP方式による通信のみ利用することができます。 |
( 9) 基本使用料 の料金種 別による パケット 通信モー ドの適用 | Pocket WiFiプラン、Pocket WiFiプランSS及びP ocket WiFiプランSに係る料金種別が適用されている契約者は、第32条(通信の区分)の(3)に係るパケット通信モードを利用することができません。 |
1-2 データ通信サービスBに係るもの
( 1) 基本使用料 の料金種 別 | ア データ通信サービスには、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ右欄に掲げる料金種別を適用します。 契約の種類及び種別 料金種別 一般契約 Pocket WiFiプラン2(ベーシック)イ 削除 ウ 基本使用料は日割りしません。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、基本使用料は日割りします。 (ア)料金月の起算日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。 (イ)料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。 (ウ)料金月の起算日以外の日に YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡があったとき。 エ データ通信サービスBに係る契約者は、YAMADA Air Mobile 契約を解 除すると同時に新たにデータ通信サービスAに係る契約を締結することはできません。 |
( 2) ベーシック に係る基本使用料 の取扱い | ア ベーシックに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定がある場合を除き、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 イ ベーシックに係る契約の解除があった場合における取扱いについては、(1)イ及びカに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 |
2 料金額
2-1 データ通信サービスAに係るもの
2-1-1 Pocket WiFiプランに係るもの
1契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
Pocket WiFiプラン(ベーシック) | 7,500円(8,250円) |
Pocket WiFiプラン(にねん) | 6,200円(6,820円) |
Pocket WiFiプラン(バリューセット Y) | 7,791円(8,570.1円) |
Pocket WiFiプラン(バリューセット ライト Y) | 7,248円(7,972.8円) |
Pocket WiFiプラン(にねん+アシスト2800) | 8,867円(9,753.7円) |
2-1-2 Pocket WiFiプランSSに係るもの
1契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
Pocket WiFiプランSS(さんねん) | 2,980円(3,278円) |
2-1-3 Pocket WiFiプランSに係るもの
1契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
Pocket WiFiプランS(ベーシック) | 7,500円(8,250円) |
Pocket WiFiプランS(バリューセット Y) | 7,264円(7,990.4円) |
Pocket WiFiプランS(バリューセットライト Y) | 6,914円(7,605.4円) |
2-1-4 Pocket WiFiプランLに係るもの
1契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
Pocket WiFiプランL(ベーシック) | 9,184円(10,102.4円) |
Pocket WiFiプランL(さんねん) | 7,884円(8,672.4円) |
Pocket WiFiプランL(バリューセット Y) | 8,948円(9,842.8円) |
Pocket WiFiプランL(バリューセットライト Y) | 8,598円(9,457.8円) |
2-2 データ通信サービスBに係るもの
1契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
Pocket WiFiプラン2(ベーシック) | 3,696円(4,065.6円) |
第2 パケット通信料
1 適用
パケット通信料の適用 | |
(1)パケット通信料の適用 | ア パケット通信料は、1料金月の課金対象パケットの総情報量について 128バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 イ 契約者(Pocket WiFiプランSSに係る料金種別が適用されている契約者を除きます。)が次に掲げる場合のいずれ✎に該当すると き、その該当したとき✎ら当該料金月の間、当社はその通信(アドバン |
パケット通信料の適用については、第37条(パケット通信料の支払義務)の規定によるほ✎、次のとおりとします。
スモードを利用した通信を除きます。)について制限します。
(ア) 1の料金月において当該料金月内の契約者の通信が7ギガバイトを超えたとき。
(イ) 1の料金月において速度制限解除が適用されたとき✎ら当該料金月の末日までの間のPocket WiFiプランに係る料金種別が適用されている契約者の通信が2ギガバイトを超えたとき。
(ウ) 1の料金月において速度制限解除が適用されたとき✎ら当該料金月の末日までの間のPocket WiFiプランS、Pock et WiFiプランL又はPocket WiFiプラン2に係る料金種別が適用されている契約者の通信が500メガバイトを超えたとき。
ウ Pocket WiFiプランSSに係る料金種別が適用されている契約者が次に掲げる場合のいずれ✎に該当するとき、その該当したとき
✎ら当該料金月の間、当社はその通信について制限します。
(ア) 1の料金月において当該料金月内の契約者の通信が5ギガバイトを超えたとき。
(イ) 1の料金月において速度制限解除が適用されたとき✎ら当該料金月の末日までの間のPocket WiFiプランSSに係る料金種別が適用されている契約者の通信が500メガバイトを超えたとき。
エ 契約者が速度制限解除の適用を申し込み、当社がそれを承諾したとき、当該料金月内に限り、当該契約者は、前項に定める通信の制限を受けません。ただし、速度制限解除の適用は、1の制限につき1回までとします。
オ 速度制限解除の適用を受ける契約者は、次の表に規定する料金額の支払いを要します。
1契約ごとに適用1回あたり次の料金額
区分 | 料金額 |
Pocket WiFiプランに 係る速度制限解除料 | 2,500円(2,750円) |
Pocket WiFiプランS S、Pocket WiFiプランS、Pocket WiFiプランL及びPocket WiF iプラン2に係る速度制限解除 料 | 500円(550円) |
カ 前項の規定に✎✎わらず、料金月の初日に契約を解除した場合、速度制限解除料の支払いを要しません。ただし、契約を解除すると同時に新たな契約を締結した場合はこの限りではありません。
キ 次の通信については、イの各号に定める通信量に含みません。 (ア) 当社の YAMADA Air Mobile 通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信であって、端末設備内のソフトウェアを書き換えるために行われる通信(当社が別に定めるものに限ります。) (イ) アドバンスモードを利用して行った通信 (ウ) その他当社が別に定める通信 ク Pocket WiFiプラン2に係る料金種別が適用されている契約者に限り、TDD-NR方式及びFDD-NR方式よる通信を行うことができます。 ケクの規定に関わらず、Pocket WiFiプラン2に係る料金種別への変更(契約者回線に接続する移動無線装置の変更を伴う場合に限ります。)を届け出た契約者は、Pocket WiFiプラン2に係る料金種別が適用になるまでの期間についても、TDD-NR方式及びFDD -NR方式による通信を行うことができます。 コ 端末設備の種類等によっては、ソフトウェアやアプリケーション等の仕様による通信等を自動で行います(以下この欄において「自動通信」といいます。)。自動通信については課金対象パケットとして測定する場合があります。 | ||||
(2) 基本使用料の料金種別によるパケット通信料の減額適用 | 下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、その契約者回線✎らのパケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額の支払いを要しません。 1契約ごとに月額 | |||
基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない額 | |||
Pocket WiFiプランに係 る料金種別 | (1)アに規定した料金額 | |||
Pocket WiFiプランSS に係る料金種別 | (1)アに規定した料金額 | |||
Pocket WiFiプランSに 係る料金種別 | (1)アに規定した料金額 | |||
Pocket WiFiプランLに 係る料金種別 | (1)アに規定した料金額 | |||
Pocket WiFiプラン2に 係る料金種別 | (1)アに規定した料金額 |
(3) アドバンスオプションの適用
ア Pocket WiFiプラン2に係る契約者がアドバンスオプションの適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、アドバンスモードを利用することができます。
イ アドバンスモードを利用する場合、AXGP方式による通信のみ利用することができます。
ウ アドバンスオプションの適用を受ける契約者は、次の表に規定する料金額の支払いを要します。
1契約ごとに月額
区分 | 料金額 |
アドバンスオプション | 684円(752.4円) |
エ 前項に定める料金額については、日割り計算を行いません。
オ ウに定める料金額の適用は、1の料金月につき1回までとします。カ 当社は、アドバンスオプションの適用を受けているYAMADA Air
その YAMADA Air Mobile 契約の解 除があった場合 | 契約の解除があった日 |
アドバンスオプションの廃止の申 出が行われた場合 | 廃止の申出が行われた日 |
Mobile 契約について、次の表の左欄に規定する場合には、それぞれ同表の右欄に定める日までアドバンスオプションを適用します。
キ カの規定に✎✎わらず、アドバンスオプションの適用を受ける契約者がその YAMADA Air Mobile 契約を解除すると同時に新たに YAMADA Air Mobile 契約を締結した場合には、契約の解除があった YAMADA Air Mobile 契約に係るアドバンスオプションは、当該解除があった日の属する料金月の末日まで適用することとし、新たに締結した YAMADA Air Mobile 契約について、当該料金月内にアドバンスオプションが申し込まれた場合にあっては、当該アドバンスオプションは、その翌料金月✎ら適用することとします。
ク カの規定に✎✎わらず、料金月の初日に契約を解除した場合、アドバンスオプションの料金額の支払いを要しません。ただし、契約を解除すると同時に新たな YAMADA Air Mobile 契約を締結した場合及び YAMADA Air Mobile 契約を締結した日にその契約を解除した場合はこの限りではありません。
ケ ウの規定に✎✎わらず、契約者は、当社がアドバンスオプションの適用を開始した日が属する料金月については、ウに定める料金額の支払いを要しません。この場合、ウに定める料金額の支払いを要さない料金月については、1の契約につき 1 料金月までとします。
2 料金額
区 分 | 料金額 |
Pocket WiFiプラン、Poc ket WiFiプランSS、Pock et WiFiプランS及びPock et WiFiプランLに係る料金種 別 | 1課金対象パケットごとに0.04円 (0.044円) |
Pocket WiFiプラン2に係る料金種別 | 1課金対象パケットごとに0.075円 (0.0825円) |
第3 国際アウトローミングに係る通信料
1 適用
国際アウトローミングに係る通信料の適用については、第38条(国際アウトローミングに係る通信料の支払義務)の規定によるほ✎、次のとおりとします。
1-1 削除
種類 | 内容 |
パケット通信モードによる通信 | 課金対象パケットの情報量は、当社の機器 (当社が別に定める海外事業者の機器を含みます。)により測定します。 |
1-2 データ通信サービスBに係るもの
国際アウトローミングに係る通信料の適用 | |
(1) 通信の種類等 | ア 国際アウトローミングの通信の種類は、第32条(通信の区分)に規定する種類とします。 イ USIMカードを装着した移動無線装置✎ら行うことができる通信の種類は、アの規定に✎✎わらず、その電気通信サービスの提供を行っている海外事業者ごとに、国際ローミング協定及び海外事業者が別に定めるところによります。 ウ USIMカードを装着した移動無線装置✎ら行う通信については、あら✎じめアに規定する通信の種類を端末設備等の操作により選択していただきます。 エ アに規定する通信の種類は、その移動無線装置が在圏する地域によ り、一部の利用ができないことがあります。 |
(2) 通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 イ アの規定によるほ✎、通信時間の取扱いについては、ワイモバイルのホームページ等において掲示する海外事業者の契約約款等に定めるところによります。 ウ 端末設備の種類等によっては、ソフトウェアやアプリケーション等の仕様による通信等を自動で行います(以下この欄において「自動通信」といいます。)。自動通信については課金対象パケットとして測定 する場合があります。 |
(3)国際アウトローミングに係る海外事業者 区分の適用 | 当社は、ワイモバイルのホームページ等において掲示するとおり国際アウトローミング機能による通信の通信料を適用します。 |
(4)国際アウトローミングの利用による通信に関する料金の適用 | 当社は、国際アウトローミングを利用してUSIMカードを装着した移動無線装置✎ら通信を行ったときは、確認信号を送出したワイモバイルのホームページ等において掲示する海外事業者ごとに、次の料金を適用します。 ア パケット通信モードに係るもの 2(料金額)の規定により算定した額を適用します。ただし、当社が指定したものへの通信については、この限りでありません。 |
(5)国際アウトローミング に係る定額通信料の適用 【 海外パケ ットし放題】 | 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用は、当社のホームページ等において掲示するとおりとします。 |
2 料金額
国際アウトローミング通信料の料金額については、ワイモバイルのホームページ等において掲示するとおりとします。
第4 契約解除料
(契約解除料は、この約款に定めるところに✎✎わらず、法人との契約において別に定める提供条件又は特約で提供しているものを除き、令和4年1月31日をもって廃止しました。)
1 適用
契約解除料の適用 | |
(1)定期契約に係る契約解除料の適用 | ア 第1種定期契約及び第5種定期契約に係る契約解除料は、2(料金額)の2-1に規定する額を適用します。 イ 第2種定期契約、第3種定期契約、第4種定期契約、第6種定期契約及び第7種定期契約に係る契約解除料は、その定期契約の種別及び経過期間に応じて、2(料金額)の2-2に規定する額を適用します。 ウ 第2種定期契約、第3種定期契約、第4種定期契約、第6種定期契約及び第7種定期契約に関するイに規定する経過期間は、定期契約を締結した日を含む料金月(以下「契約月」といいます。)✎ら 起算して、解除があった日を含む料金月(以下「解除月」といいま |
契約解除料の適用については、第39条(定期契約に係る契約解除料の支払義務)の規定によるほ✎、次のとおりとします。
す。)までの月数とします。 エ ウの規定に✎✎わらず、契約を解除すると同時に新たに第2種定期契約、第3種定期契約、第6種定期契約又は第7種定期契約を締結したとき、新たに締結した第2種定期契約、第3種定期契約、第 6種定期契約又は第7種定期契約に関するイに規定する経過期間は、契約月の翌月✎ら起算して、解除月までの月数とします。ただし、契約月と解除月が同じ月である場合、1ヶ月とみなします。 オ エの規定に✎✎わらず、Pocket WiFiプランに係る料金種別とPocket WiFiプランLに係る料金種別とPoc ket WiFiプランSS又はPocket WiFiプランSに係る料金種別との間の料金種別の変更をする場合であって、契約を解除すると同時に新たに第2種定期契約、第3種定期契約、第6種定期契約又は第7種定期契約を締結したとき、新たに締結した第 2種定期契約、第3種定期契約、第6種定期契約又は第7種定期契約に関するイに規定する経過期間は、契約月✎ら起算して、解除月 までの月数とします。 | |
(2)契約解除料の支払いを要しない場合 | 契約者は、次の場合には、2(料金額)に規定する契約解除料の支払いを要しません。 ア 第1種定期契約又は第5種定期契約について、その契約満了日の属する料金月、その翌料金月又は翌々料金月に当該契約の解除があったとき。 イ 第20条(定期契約の満了に伴う更新等)第2項の規定に基づき第2種定期契約、第3種定期契約又は第4種定期契約✎ら変更された第1種定期契約について、その変更があった日の属する料金月又はその翌料金月に当該契約の解除があったとき。 ウ 第20条(定期契約の満了に伴う更新等)第3項の規定に基づき第6種定期契約又は第7種定期契約✎ら変更された第5種定期契約について、その変更があった日の属する料金月又はその翌料金月に当該契約の解除があったとき。 エ 削除 オ 契約満了日を含む料金月に第1種定期契約又は第5種定期契約を解除すると同時に新たにデータ通信サービス契約を締結したとき(Pocket WiFiプランに係る料金種別とPocket WiFiプランLに係る料金種別とPocket WiFiプラン SS又はPocket WiFiプランSに係る料金種別に係る料金種別との間の料金種別の変更をする場合を除きます。)。 カ 第1種定期契約を解除すると同時に新たに第2種定期契約、第3種定期契約、第4種定期契約、第5種定期契約、第6種定期契約又は第7種定期契約を締結したとき(アに定める場合を除きます。)。 キ 第5種定期契約を解除すると同時に新たに第6種定期契約又は |
第7種定期契約を締結したとき(イに定める場合を除きます。)。ク 次表の料金種別を解除すると同時に新たにPocket WiF iプラン2に係る料金種別に係るデータ通信サービス契約を締結 したとき。 | ||
Pocket WiFiプラン(にねん) | ||
Pocket WiFiプラン SS(さんねん) | ||
Pocket WiFiプランS(さんねん) | ||
Pocket WiFiプランL(さんねん) | ||
Pocket WiFiプラン+(にねん) |
2 料金額
2-1 第1種定期契約及び第5種定期契約
第1種定期契約及び第5種定期契約 | 9,500円(10,450円) |
2-2 第2種定期契約、第3種定期契約、第4種定期契約、第6種定期契約及び第7種定期契約
(1)第2種定期契約及び第3種定期契約
料金額 | |||
第2種定期契約 | 第3種定期契約 | ||
Pocket WiFiプラン(バリ ューセット Y) | Pocket WiFiプラン(バリ ューセット ライト Y) | ||
経過期間 | 1ヶ 月 | 38,172円(41,989.2円) | 25,143円(27,657.3円) |
2ヶ 月 | 36,981円(40,679.1円) | 24,496円(26,945.6円) | |
3ヶ 月 | 35,791円(39,370.1円) | 23,848円(26,232.8円) | |
4ヶ 月 | 34,600円(38,060円) | 23,200円(25,520円) | |
5ヶ 月 | 33,410円(36,751円) | 22,553円(24,808.3円) | |
6ヶ 月 | 32,219円(35,440.9円) | 21,905円(24,095.5円) | |
7ヶ 月 | 31,029円(34,131.9円) | 21,258円(23,383.8円) | |
8ヶ 月 | 29,839円(32,822.9円) | 20,610円(22,671円) | |
9ヶ 月 | 28,648円(31,512.8円) | 19,962円(21,958.2円) | |
10 ヶ月 | 27,458円(30,203.8円) | 19,315円(21,246.5円) | |
11 ヶ月 | 26,267円(28,893.7円) | 18,667円(20,533.7円) | |
12 ヶ月 | 25,077円(27,584.7円) | 18,019円(19,820.9円) | |
13 ヶ月 | 23,886円(26,274.6円) | 17,372円(19,109.2円) | |
14 ヶ月 | 22,696円(24,965.6円) | 16,724円(18,396.4円) | |
15 ヶ月 | 21,505円(23,655.5円) | 16,077円(17,684.7円) | |
16 ヶ月 | 20,315円(22,346.5円) | 15,429円(16,971.9円) |
17 ヶ月 | 19,124円(21,036.4円) | 14,781円(16,259.1円) | |
18 ヶ月 | 17,934円(19,727.4円) | 14,134円(15,547.4円) | |
19 ヶ月 | 16,743円(18,417.3円) | 13,486円(14,834.6円) | |
20 ヶ月 | 15,553円(17,108.3円) | 12,839円(14,122.9円) | |
21 ヶ月 | 14,362円(15,798.2円) | 12,191円(13,410.1円) | |
22 ヶ月 | 13,172円(14,489.2円) | 11,543円(12,697.3円) | |
23 ヶ月 | 11,981円(13,179.1円) | 10,896円(11,985.6円) | |
24 ヶ月 | 10,791円(11,870.1円) | 10,248円(11,272.8円) |
(2)第4種定期契約
料金額 | ||
第4種定期契約 | ||
Pocket WiFiプラン(にねん+アシスト2800) | ||
経過期間 | 1ヶ 月 | 64,000円(70,400円) |
2ヶ 月 | 61,734円(67,907.4円) | |
3ヶ 月 | 59,467円(65,413.7円) | |
4ヶ 月 | 57,200円(62,920円) | |
5ヶ 月 | 54,934円(60,427.4円) | |
6ヶ 月 | 52,667円(57,933.7円) | |
7ヶ 月 | 50,400円(55,440円) | |
8ヶ 月 | 48,134円(52,947.4円) | |
9ヶ 月 | 45,867円(50,453.7円) |
10 ヶ月 | 43,600円(47,960円) | |
11 ヶ月 | 41,334円(45,467.4円) | |
12 ヶ月 | 39,067円(42,973.7円) | |
13 ヶ月 | 36,800円(40,480円) | |
14 ヶ月 | 34,534円(37,987.4円) | |
15 ヶ月 | 32,267円(35,493.7円) | |
16 ヶ月 | 30,000円(33,000円) | |
17 ヶ月 | 27,734円(30,507.4円) | |
18 ヶ月 | 25,467円(28,013.7円) | |
19 ヶ月 | 23,200円(25,520円) | |
20 ヶ月 | 20,934円(23,027.4円) | |
21 ヶ月 | 18,667円(20,533.7円) | |
22 ヶ月 | 16,400円(18,040円) | |
23 ヶ月 | 14,134円(15,547.4円) | |
24 ヶ月 | 11,867円(13,053.7円) | |
25 ヶ月 | 9,600円(10,560円) |
(3)第6種定期契約及び第7種定期契約
料金額 | ||
第6種定期契約 | 第7種定期契約 | |
Pocket WiFiプランS(バリューセット Y)、Pocket W iFiプランL(バリューセット Y) | Pocket WiFiプランS(バリューセット ライト Y)、Pock et WiFiプランL(バリューセ ット ライト Y) |
経過期間 | 1ヶ 月 | 38,300円(42,130円) | 25,700円(28,270円) |
2ヶ 月 | 37,500円(41,250円) | 25,250円(27,775円) | |
3ヶ 月 | 36,700円(40,370円) | 24,800円(27,280円) | |
4ヶ 月 | 35,900円(39,490円) | 24,350円(26,785円) | |
5ヶ 月 | 35,100円(38,610円) | 23,900円(26,290円) | |
6ヶ 月 | 34,300円(37,730円) | 23,450円(25,795円) | |
7ヶ 月 | 33,500円(36,850円) | 23,000円(25,300円) | |
8ヶ 月 | 32,700円(35,970円) | 22,550円(24,805円) | |
9ヶ 月 | 31,900円(35,090円) | 22,100円(24,310円) | |
10 ヶ月 | 31,100円(34,210円) | 21,650円(23,815円) | |
11 ヶ月 | 30,300円(33,330円) | 21,200円(23,320円) | |
12 ヶ月 | 29,500円(32,450円) | 20,750円(22,825円) | |
13 ヶ月 | 28,700円(31,570円) | 20,300円(22,330円) | |
14 ヶ月 | 27,900円(30,690円) | 19,850円(21,835円) | |
15 ヶ月 | 27,100円(29,810円) | 19,400円(21,340円) | |
16 ヶ月 | 26,300円(28,930円) | 18,950円(20,845円) | |
17 ヶ月 | 25,500円(28,050円) | 18,500円(20,350円) | |
18 ヶ月 | 24,700円(27,170円) | 18,050円(19,855円) | |
19 ヶ月 | 23,900円(26,290円) | 17,600円(19,360円) | |
20 ヶ月 | 23,100円(25,410円) | 17,150円(18,865円) |
21 ヶ月 | 22,300円(24,530円) | 16,700円(18,370円) | |
22 ヶ月 | 21,500円(23,650円) | 16,250円(17,875円) | |
23 ヶ月 | 20,700円(22,770円) | 15,800円(17,380円) | |
24 ヶ月 | 19,900円(21,890円) | 15,350円(16,885円) | |
25 ヶ月 | 19,100円(21,010円) | 14,900円(16,390円) | |
26 ヶ月 | 18,300円(20,130円) | 14,450円(15,895円) | |
27 ヶ月 | 17,500円(19,250円) | 14,000円(15,400円) | |
28 ヶ月 | 16,700円(18,370円) | 13,550円(14,905円) | |
29 ヶ月 | 15,900円(17,490円) | 13,100円(14,410円) | |
30 ヶ月 | 15,100円(16,610円) | 12,650円(13,915円) | |
31 ヶ月 | 14,300円(15,730円) | 12,200円(13,420円) | |
32 ヶ月 | 13,500円(14,850円) | 11,750円(12,925円) | |
33 ヶ月 | 12,700円(13,970円) | 11,300円(12,430円) | |
34 ヶ月 | 11,900円(13,090円) | 10,850円(11,935円) | |
35 ヶ月 | 11,100円(12,210円) | 10,400円(11,440円) | |
36 ヶ月 | 10,300円(11,330円) | 9,950円(10,945円) |
第5 手続に関する料金
1 適用
手続に関する料金の適用 | ||||
(1)手続に関する料金の種別 | 手続に関する料金は、次のとおりとします。 | |||
料金種別 | 内 容 | |||
契約事務手数 料 | データ通信サービス契約の申し込みを行い、そ の承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
機種変更手数料 | 契約者が移動無線装置の接続に関する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料 金 | |||
USIMカード 再発行手数料 | USIMカードの紛失、盗難、毀損その他の理由により新たなUSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料 金 | |||
払込処理手数料 | 当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において料金等を支払う際に必要となる書 面を発行したときに支払を要する料金 | |||
譲渡手数料 | YAMADA Air Mobile 通信サービス利用権の譲渡の承認を請求し、その承諾を受けたときに支 払いを要する料金 | |||
(2) 契約事務手数料の適用 | 契約者がその契約を解除すると同時に新たにデータ通信サービス契約を締結したときは、2(料金額)に規定する契約事務手数料の 支払いを要しません。 |
手続に関する料金の適用については、第40条(手続に関する料金の支払義務)の規定によるほ✎、次のとおりとします。
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,500円 (3,850円) |
USIMカード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 3,500円 (3,850円) |
x 払込処理手数料 | 1 書面ごとに | 200円 (220円) |
譲渡手数料 | 1契約ごとに | 3,500円 (3,850円) |
第6 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第41条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほ✎、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 |
ア 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。 イ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
1のサービス契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 2円(2.2円) |
第7 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、第41条の2(電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほ✎、次のとおりとします。
電話リレーサービス料の適用 |
ア 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。 イ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 ウ 2(料金額)に規定する料金は、当社のホームページにおいて掲示する料金月に従って請求します。 |
2 料金額
1のワイモバイル契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1円(1.1円) |
第2表 工事費
工事費は当社が別に算定する額とします。
第3表 付随サービス
1 適用
付随サービスに関する料金の適用 | |
(1)付随サービスに関する料金の種別 | 付随サービスに関する料金には、次の種別があります。料金種別 内 容 利用明細手数 契約者に係る YAMADA Air Mobile 通信サービ料 スの通信料等の明細の閲覧又は明細書の発行 に係る料金 支払証明書等 料金又は工事費の支払証明書、預託金預り証発行手数料 明書及びこれらに類する証明書の発行に係る 料金 請求書発行手 契約者の請求があった場合、料金その他の債数料 務に関する支払いのための請求書の発行に係 る料金 その他証明書 上記以外の証明書の発行に係る料金の発行手数料 |
(2) 請求書の発行に関する適用 | ア 当社は、契約者✎ら請求書の発行の請求があったときは、その請求書の発行を廃止する請求をするまでの間、1の料金月につき 1の請求書を発行します。 イ アのほ✎、当社は、契約者又は第42条の2(契約者以外の者による料金の支払い)第1項に規定する支払者が契約者の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)又は当社が別に定める事由により支払方法が変更となった場合は、請求書を発行します。 ウ 第42条の2(契約者以外の者による料金の支払い)第2項の規定により、契約者に契約者の債務の支払いを請求する場合は、契約者の債務の支払いに関する請求書を発行することがあります。 この場合において、当社は契約者の債務の支払いに関する請求 |
付随サービスに関する料金の適用については、第72条(付随サービス)の規定によるほ✎、次のとおりとします。
書を契約者の住所に送付することとします。 エ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたとき又はイ若しくはウに規定する請求書の発行を受けたときは、2(料金額)に定める料金の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。 オ アの規定に✎✎わらず、当社が別に定める方法により、契約者が請求書の再発行を請求した場合、2(料金額)に定める請求書 再発行手数料を適用します。 | |
(3) 利用明細サービスに関する適用 | ア 当社は、契約者✎ら利用明細サービスの請求があったときは、その契約者に係る YAMADA Air Mobile 通信サービスの通信料等について、契約者サイトで閲覧を可能にします。 イ アの場合であって、請求書が発行されるときは、その契約者に係る YAMADA Air Mobile 通信サービスの利用明細書を発行します。 ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、2(料金額)に定める料金の支払いを要します。 エ アの規定に✎✎わらず、当社が別に定める方法により、契約者が利用明細の再発行を請求した場合、2(料金額)に定める利用 明細再発行手数料を適用します。 |
(4) 付随サービスに関する 料金の減免 | 当社は付随サービス等の態様等を勘案して別に定めるところにより、その付随サービスに関する料金等の額を減免して適用すること があります。 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
利用明細手数料 | 1 契約ごとに月額 | 200円(220円) |
利用明細再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200円(220円) |
支払証明書等発行手数料 | 1 発行ごとに | 400円(440円) |
請求書発行手数料 | 1 発行ごとに | 200円(220円) |
請求書再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200円(220円) |
その他証明書の発行手数料 | 1 発行ごとに | 400円(440円) |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2014年8月1日✎ら実施します。
(経過措置)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
USIMカード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 2,000円 (税抜) |
機種変更手数料 | 1 変更ごとに | 2,000円 (税抜) |
2 前項の規定に✎✎わらず、2014年9月30日までの間、USIMカード再発行手数料、機種変更手数料の料金額は、次の表に掲げる通りとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014年10月3日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年7月15日✎ら実施します。
(Pocket WiFiプラン+に係る料金種別に関する経過措置)
2 料金種別がPocket WiFiプラン+に係る料金種別を選択している契約者に提供する料金その他の提供条件は、次の規定によります。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料は、次表のとおりとします。
1契約ごとに月額
契約の種類及び定期 契約の種別 | 料金種別 | 料金額 | |
一般契約 | Pocket WiFiプラン+(ベーシック) | 7,500円(税抜) | |
定期契約 | 第1種定期契約 | Pocket WiFiプラン+(にねん) | 6,200円(税抜) |
第2種定期契約 | Pocket WiFiプラン+(バリューセ ット Y) | 7,791円(税抜) | |
第3種定期契約 | Pocket WiFiプラン+(バリューセ ットライト Y) | 7,248円(税抜) |
イ Pocket WiFiプラン+に係る料金種別とPocket WiFiプランに係る料金種別又はPocket WiFiプランSに係る料金種別との間の料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。
ウ イに✎✎わらず、次表の左欄に係る契約を解除すると同時に新たに次表の右欄に係る契約を締結することはできません。
Pocket WiFiプラン+に係る料金種別 | Pocket WiFiプランLに係る料金 種別 |
(2) パケット通信料
ア パケット通信料は、次表のとおりとします。
区 分 | 料金額 |
Pocket WiFiプラン+に係る料金種別 | 1課金対象パケットごとに0.04円 (税抜) |
イ 契約者が次に掲げる場合のいずれ✎に該当するとき、その該当したとき✎ら当該料金月の間、当社はその通信について制限します。
(ア) 1の料金月において当該料金月内の契約者の通信が7ギガバイトを超えたとき。
(イ) 1の料金月において速度制限解除が適用されたとき✎ら当該料金月の末日までの間のPoc ket WiFiプラン+に係る契約者の通信が500メガバイトを超えたとき。
ウ 速度制限解除の適用を受ける契約者は、次表に規定する料金額の支払いを要します。
1契約ごとに適用1回あたり次の料金額
区分 | 料金額 |
Pocket WiFiプラン+に係る速度制限解除料 | 500円 (税抜) |
エ 下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、その契約者回線✎らのパケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額の支払いを要しません。
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない額 |
Pocket WiFiプラン+(ベーシック) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン+(にねん) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン+(バリューセット Y) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン+(バリューセットライト Y) | (2)アに規定した料金額 |
(3) (1)及び(2)以外のその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015年9月18日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015年10月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015年10月9日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年11月4日✎ら実施します。
(Pocket WiFiプランS(さんねん)に関する経過措置)
2 Pocket WiFiプランS(さんねん)が適用されている契約者に提供する料金その他の提供条件
は、次の規定によります。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料は、次表のとおりとします。
1契約ごとに月額
定期契約の種別 | 料金種別 | 料金額 |
第5種定期契約 | Pocket WiFiプランS(さんねん) | 6,200円(税抜) |
(2) (1)以外のその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年4月27日✎ら実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016年5月1日✎ら実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならな✎ったデータ通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年5月11日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年5月21日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年8月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年11月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年11月18日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017年1月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017年3月21日✎ら実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017年4月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017年7月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年1月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年2月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年3月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018年4月1日✎ら実施します。
(経過措置)
2 2018年4月1日以降、データ通信サービスAの申込みはできません。なお、この改正規定実施の際現に、データ通信サービスAの提供を受けている者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年6月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年7月5日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年8月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018年10月1日✎ら実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならな✎ったデータ通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018年10月26日✎ら実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年3月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年5月22日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年7月1日✎ら実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和元年8月21日✎ら実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日✎ら実施します。
(データ通信サービスB(Pocket WiFiプラン2(ベーシック)を除きます。)に係る料金種別に関する経過措置)
2 料金種別がデータ通信サービスB(Pocket WiFiプラン2(ベーシック)を除きます。)に係る料金種別を選択している契約者に提供する料金その他の提供条件は、次の規定によります。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料は、次表のとおりとします。
1契約ごとに月額
契約の種類及び定期 契約の種別 | 料金種別 | 料金額 | |
一般契約 | Pocket WiFiプラン2ライト(ベー シック) | 4,480円(税抜) | |
定期契約 | 第ⅰ種定期契約 | Pocket WiFiプラン2(さんねん) | 3,696円(税抜) |
Pocket WiFiプラン2ライト(さん ねん) | 2,480円(税抜) | ||
第ⅱ種定期契約 | Pocket WiFiプラン2(バリューセ ット) | 4,760円(税抜) | |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリ ューセット) | 3,544円(税抜) | ||
第ⅲ種定期契約 | Pocket WiFiプラン2(バリューセ ットライト) | 4,410円(税抜) |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリ ューセットライト) | 3,194円(税抜) |
イ 契約者は、データ通信サービスBに係る料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月✎ら変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。
Pocket WiFiプラン2ライト(ベーシ ック) | Pocket WiFiプラン2(ベーシッ ク) |
Pocket WiFiプラン2(さんねん) | Pocket WiFiプラン2(ベーシッ ク) |
Pocket WiFiプラン2ライト(さんね ん) | Pocket WiFiプラン2(ベーシッ ク) |
Pocket WiFiプラン2(バリューセッ ト) | Pocket WiFiプラン2(ベーシッ ク) |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリュ ーセット) | Pocket WiFiプラン2(ベーシッ ク) |
Pocket WiFiプラン2(バリューセッ トライト) | Pocket WiFiプラン2(ベーシッ ク) |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリュ ーセットライト) | Pocket WiFiプラン2(ベーシッ ク) |
Pocket WiFiプラン2ライト(さんね ん) | Pocket WiFiプラン2ライト(ベ ーシック) |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリュ ーセット) | Pocket WiFiプラン2ライト(ベ ーシック) |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリュ ーセットライト) | Pocket WiFiプラン2ライト(ベ ーシック) |
ウ データ通信サービスBに係る料金種別の変更については、次表の左欄に係る契約を解除すると同時に新たに次表の右欄に係る契約を締結するもののみ受け付けます。
エ イの規定に✎✎わらず、契約者は、その変更前の料金種別に係る契約を解除することなく、Po cket WiFiプラン2ライト(さんねん)✎らPocket WiFiプラン2(さんねん)への料金種別の変更をすることができます。この場合、当社は、その料金種別の変更の申出があった日を含む料金月の末日まで変更前の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月✎ら変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。
オ 第ⅰ種定期契約、第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約の契約期間は、データ通信サービス契約を締結し、その契約に基づいて当社がデータ通信サービスの提供を開始した日✎ら始まり、その日を含む料金月の翌月✎ら起算して36料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
カ 第ⅰ種定期契約がク又はケの規定により更新又は変更されたものである場合の契約期間は、オの規定に✎✎わらず、その更新の日又は変更の日✎ら始まり、これらの日を含む料金月✎ら起算して
36料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
キ 第ⅰ種定期契約、第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものである場合の契約期間は、オ及びカの規定に✎✎わらず、データ通信サービス契約を締結した日✎ら始まり、新たに締結された契約の料金種別が適用される料金月✎ら起算して36料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
ク 第ⅰ種定期契約者✎らの当該契約を更新しない意思表示がない限り、その契約が満了する日(以下「契約満了日」といいます。)の翌日に更新します。その定期契約を更新するときは、第9条(一般契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
ケ 第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約は、それぞれ第ⅱ種定期契約者又は第ⅲ種定期契約者✎らの 当該契約を更新しない意思表示がない限り、その契約満了日の翌日に第ⅰ種定期契約に変更します。
(2) パケット通信料
ア パケット通信料は、次表のとおりとします。
区 分 | 料金額 |
Pocket WiFiプラン2ライトに係る料金種別 | 1課金対象パケットごとに0.075円 (税抜) |
イ Pocket WiFiプラン2に係る料金種別が適用されている契約者が次に掲げる場合のいずれ✎に該当するとき、その該当したとき✎ら当該料金月の間、当社はその通信について制限します。
(ア) 1の料金月において当該料金月内の契約者の通信が7ギガバイトを超えたとき。
(イ) 1の料金月において速度制限解除が適用されたとき✎ら当該料金月の末日までの間のPoc ket WiFiプラン2に係る契約者の通信が500メガバイトを超えたとき。
ウ Pocket WiFiプラン2ライトに係る料金種別が適用されている契約者が次に掲げる場合のいずれ✎に該当するとき、その該当したとき✎ら当該料金月の間、当社はその通信について制限します。
(ア) 1の料金月において当該料金月内の契約者の通信が5ギガバイトを超えたとき。
(イ) 1の料金月において速度制限解除が適用されたとき✎ら当該料金月の末日までの間のPoc ket WiFiプラン2ライトに係る契約者の通信が500メガバイトを超えたとき。
エ 速度制限解除の適用を受ける契約者は、次表に規定する料金額の支払いを要します。
1契約ごとに適用1回あたり次の料金額
区分 | 料金額 |
Pocket WiFiプラン2及びPocket WiF iプラン2ライトに係る速度制限解除料 | 500円 (税抜) |
オ 下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、その契約者回線✎らのパケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額の支払いを要しません。
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない額 |
Pocket WiFiプラン2ライト(ベーシック) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン2(さんねん) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン2ライト(さんねん) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン2(バリューセット) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリューセット) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン2(バリューセットライト) | (2)アに規定した料金額 |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリューセットライ ト) | (2)アに規定した料金額 |
(3) 契約解除料
ア 第ⅰ種定期契約に係る契約解除料は、次表のとおりとします。
第ⅰ種定期契約 | 9,500円(税抜) |
料金額 | |||
第ⅱ種定期契約 | 第ⅲ種定期契約 | ||
Pocket WiFiプラン2(バリューセット)、Pocket WiF iプラン2ライト(バリューセット) | Pocket WiFiプラン2(バリューセット ライト)、Pocket WiFiプラン2ライト(バリューセ ット ライト) | ||
経過期間 | 1ヶ 月 | 39,400円 (税抜) | 26,400円 (税抜) |
2ヶ 月 | 38,600円 (税抜) | 25,950円 (税抜) | |
3ヶ 月 | 37,800円 (税抜) | 25,500円 (税抜) | |
4ヶ 月 | 37,000円 (税抜) | 25,050円 (税抜) | |
5ヶ 月 | 36,200円 (税抜) | 24,600円 (税抜) | |
6ヶ 月 | 35,400円 (税抜) | 24,150円 (税抜) | |
7ヶ 月 | 34,600円 (税抜) | 23,700円 (税抜) | |
8ヶ 月 | 33,800円 (税抜) | 23,250円 (税抜) | |
9ヶ 月 | 33,000円 (税抜) | 22,800円 (税抜) | |
10 ヶ月 | 32,200円 (税抜) | 22,350円 (税抜) | |
11 ヶ月 | 31,400円 (税抜) | 21,900円 (税抜) | |
12 ヶ月 | 30,600円 (税抜) | 21,450円 (税抜) | |
13 ヶ月 | 29,800円 (税抜) | 21,000円 (税抜) |
イ 第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約に係る契約解除料は、その定期契約の種別及び経過期間に応じて、次表の額を適用します。
14 ヶ月 | 29,000円 (税抜) | 20,550円 (税抜) | |
15 ヶ月 | 28,200円 (税抜) | 20,100円 (税抜) | |
16 ヶ月 | 27,400円 (税抜) | 19,650円 (税抜) | |
17 ヶ月 | 26,600円 (税抜) | 19,200円 (税抜) | |
18 ヶ月 | 25,800円 (税抜) | 18,750円 (税抜) | |
19 ヶ月 | 25,000円 (税抜) | 18,300円 (税抜) | |
20 ヶ月 | 24,200円 (税抜) | 17,850円 (税抜) | |
21 ヶ月 | 23,400円 (税抜) | 17,400円 (税抜) | |
22 ヶ月 | 22,600円 (税抜) | 16,950円 (税抜) | |
23 ヶ月 | 21,800円 (税抜) | 16,500円 (税抜) | |
24 ヶ月 | 21,000円 (税抜) | 16,050円 (税抜) | |
25 ヶ月 | 20,200円 (税抜) | 15,600円 (税抜) | |
26 ヶ月 | 19,400円 (税抜) | 15,150円 (税抜) | |
27 ヶ月 | 18,600円 (税抜) | 14,700円 (税抜) | |
28 ヶ月 | 17,800円 (税抜) | 14,250円 (税抜) | |
29 ヶ月 | 17,000円 (税抜) | 13,800円 (税抜) | |
30 ヶ月 | 16,200円 (税抜) | 13,350円 (税抜) | |
31 ヶ月 | 15,400円 (税抜) | 12,900円 (税抜) | |
32 ヶ月 | 14,600円 (税抜) | 12,450円 (税抜) | |
33 ヶ月 | 13,800円 (税抜) | 12,000円 (税抜) |
34 ヶ月 | 13,000円 (税抜) | 11,550円 (税抜) | |
35 ヶ月 | 12,200円 (税抜) | 11,100円 (税抜) | |
36 ヶ月 | 11,400円 (税抜) | 10,650円 (税抜) | |
37 ヶ月 | 10,600円 (税抜) | 10,200円 (税抜) |
ウ 第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約に関するイに規定する経過期間は、定期契約を締結した日を含む料金月✎ら起算して、解除があった日を含む料金月までの月数とします。
エ 契約者は、次の場合には、契約解除料の支払いを要しません。
(ア) 第ⅰ種定期契約について、その契約満了日の属する料金月、その翌料金月又は翌々料金月に当該契約の解除があったとき。
(イ) 第20条(定期契約満了に伴う更新等)第4項の規定に基づき第ⅱ種定期契約又は第ⅲ種定期契約✎ら変更された第ⅰ種定期契約について、その変更があった日の属する料金月又はその翌料金月に当該契約の解除があったとき。
(4) (1)、(2)及び(3)以外のその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年12月11日✎ら実施します。
(経過措置)
2 データ通信サービスB (Pocket WiFiプラン2ライト(さんねん)、Pocket WiFiプラン2ライト(バリューセット)、Pocket WiFiプラン2ライト(バリューセットライト)に限ります。)に係る料金種別を選択している契約者に提供する料金その他の提供条件は、次の規定によります。
Pocket WiFiプラン2ライト(さんね ん) | Pocket WiFiプラン2ライト(ベ ーシック) |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリュ ーセット) | Pocket WiFiプラン2ライト(ベ ーシック) |
Pocket WiFiプラン2ライト(バリュ ーセットライト) | Pocket WiFiプラン2ライト(ベ ーシック) |
(1) この改正規定の実施日以後は、料金種別の変更をする場合であっても、次表の左欄に係る契約を解除すると同時に次表の右欄に係る契約を締結することはできません。
(2) (1)以外のその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020年1月1日✎ら実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020年3月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年5月20日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年7月15日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年10月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年1月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年4月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年1月1日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年2月1日✎ら実施します。
(契約解除料に関する経過措置)
2 契約解除料は、この約款の附則に規定する料金種別に係るものを含み廃止します。ただし、この約款に定めるところに✎✎わらず、法人との契約において別に定める提供条件又は特約で提供しているものを除きます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年6月16日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年6月23日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年12月22日✎ら実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5年4月1日✎ら実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年6月1日✎ら実施します。
(機種変更手数料の適用について)
2 機種変更手数料(契約者が移動無線装置の接続に関する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金をいいます。)は、当社が別に定めるところにより適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5年6月30日✎ら実施します。